A 令和6・7年度豊橋市入札参加資格者名簿(物品等)の業種 中分類
豊橋市・xx市・湖西市の水道料金収納業務等包括業務委託の共同発注に係る公募型プロポーザル実施要領
1 本プロポーザルについて
(1)本プロポーザルは、豊橋市・xx市・湖西市(以下「三市」という。)が、水道料金収納業務等包括業務委託について、共同で発注し、契約候補者を特定するものである。
(2)契約は三市と個別に行うものとする。
(3)三市それぞれの契約金額は、契約候補者を特定した後に提出する見積書の金額を、水道料金収納業務等包括業務委託の共同発注に関する協定書第6条に定める計算方法により算出した金額とする。
2 業務の概要
(1)業 務 名 水道料金収納業務等包括業務委託 (2)業 務 x x 別紙「仕様書」のとおり
(3)移行準備期間 契約締結日から令和7年3月 31 日まで
(4)委託業務期間 令和7年4月1日から令和 12 年3月 31 日まで (5)業 務 場 所 豊橋市牛川町地内ほか(三市の指定する場所)
(6)契約上限金額 金 3,133,975 千円(消費税及び地方消費税を含む。)
3 プロポーザルに参加する者に必要な資格
(1)プロポーザル参加意向申出書の提出日現在において、次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 豊橋市及びxx市において次に示す(ア)又は(イ)の入札参加資格を有していること。
(ア)単独企業で参加する場合
A 令和6・7年度豊橋市入札参加資格者名簿(物品等)の業種 中分類
「建物等各種施設管理」小分類「上・下水道施設管理」細分類「上・下水道料金検針・徴収」に登録されている者であること。
B 対象業務におけるxx市での競争入札参加資格を有していること。 (イ)共同企業体(以下「JV」という。)で参加する場合
A JVの全ての構成員が令和6・7年度豊橋市入札参加資格者名簿(物品等)に登録されている者であり、うちいずれかの構成員が同名簿
(物品等)の業種 中分類「建物等各種施設管理」小分類「上・下水道施設管理」細分類「上・下水道料金検針・徴収」に登録されている
者であること。
B JVの全ての構成員が対象業務におけるxx市での競争入札参加資格を有していること。
イ 令和元年度以降において、給水人口 15 万人以上の水道事業体における検針業務、収納業務及び水道料金等をxx・管理する電算システムの開発・保守を含む電算業務(以下「電子計算処理業務」という。)について、準備期間を除き
2か年以上にわたり元請けで受託した実績を有する者であること。
なお、JVで参加しようとする場合は、検針業務及び収納業務を担当する構成員が令和元年度以降において、給水人口 15 万人以上の水道事業体における検針業務、収納業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を有する者であって、かつ、電子計算処理業務を担当する構成員が令和元年度以降において給水人口 15 万人以上の水道事業体における電子計算処理業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を有する者であること。
ウ プライバシーマークや情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)等第三者機関の評価によるセキュリティ基準の認定を取得していること。
(2)本プロポーザルの公告の日から契約候補者特定までの間において、次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
イ 三市において定める入札参加停止措置に関する要綱等による入札参加停止等の期間がないこと。
ウ 三市において所轄警察署長と締結している暴力団排除に関する合意書に基づく排除処置を受けていないこと。
エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の
申立てがなされていない者及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
オ 本件プロポーザルに参加する他の参加者との間に、次に示す関係がないこと。 (ア)資本関係
次の A 又は B に該当する2者の関係。ただし、子会社(会社法(平成 17年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再
生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
A 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係
B 親会社を同じくする子会社同士の関係 (イ)人的関係
次の A 又は B に該当する2者の関係。ただし、A については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
A 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている関係
B 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている関係
(ウ)組合関係
中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係
(エ)その他本件プロポーザルの適正な実施が阻害されるおそれがあると認められる場合
(3)JVで参加する場合は、次の条件を全て満たすこと。
ア JVの構成員は(1)及び(2)の条件を満たす者であること。
イ JVの構成員は、単独及び他のJVの構成員として本件プロポーザルに参加していないこと。
4 事務局(三市の代表部局)
x000-0000 xxxxxxxxxx 00 xxx0 豊橋市上下水道局営業課電話:0000-00-0000 ファックス:0000-00-0000
電子メール:xxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
5 プロポーザル参加意向申出書の作成要領
(1) 提出書類等
プロポーザル参加意向申出書の様式は(様式1)に示すとおりとする。
(2) プロポーザル参加意向申出書の作成及び記載上の留意事項
応募者の会社概要(様式2)並びに応募者における 3(1)イ で示す受託実績
(企業の本店、支店、営業所等を含む業務の実績)について、業務実績表(参加資格確認用)(様式3)に記載すること。なお業務実績表には、記載した業務の契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)を添付すること。
6 プロポーザル参加意向申出書の提出及び提出期限
(1)提出書類等
ア プロポーザル参加意向申出書(様式1)イ 5(2)において必要とする添付書類
ウ プライバシーマークや情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)等第三者機関の評価によるセキュリティ基準の認定を取得していることを証明できる書類の写し
エ 委託業務共同企業体協定書(JVで参加しようとする場合) (2)提出部数
1部 ※提出書類は全てA4サイズ 縦 左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。
(3)提出先
4 事務局と同じ (4)提出方法
持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前8時 30 分から午後5時まで)又は郵送(書留郵便に限る)とする。
(5)提出期限
令和6年4月 30 日(火) 午後5時必着
7 参加意向申出に関する質問
プロポーザル参加意向申出書の提出に関する質問の受付及び回答については、次による。
(1)質問先
4 事務局と同じ (2)質問期間
令和6年4月8日(月)~令和6年4月 23 日(火)午後5時まで (3)質問方法
質問書(様式4)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(4)回答
令和6年4月 26 日(金)までに質問回答書(様式5)により随時ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/)
8 提案書の提出を要請する者の確認
提案資格の有無を確認後、「提案資格確認結果通知書(様式6)」により、提案書等の提出について通知する。※令和6年5月7日(火)発送予定
9 提案書の作成及び記載上の留意事項
(1)提案書作成上の基本事項
本プロポーザルは業務における取り組み方法について提案を求めるものであり、当該業務内容についての文章を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使用は可能であるが、提案の内容が具体的に表現されたもの(設計図、模型等)を求めるものではない。業務に係る作業は、三市との契約後に、提案書に記載された内容を反映しつつ、仕様書及び三市が提示する資料に基づいて、協議のうえ開始することとする。
(2)提案書記載上の留意事項
ア 提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡潔に記述すること。イ 視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においての
み認めるが、具体的な設計の内容を表現しないこと。
ウ 設計図、模型(模型写真を含む。)、透視図等は使用しないこと。
エ 提案書に提案者を特定することができる内容の記述(社名等)を記述しないこと。
オ 提案書は、定められた様式に従って記載し提出すること。書類サイズは原則A
4サイズとし、使用する文字の大きさは 10.5 ポイント以上とするが、図表等では他のポイントを使用してもよい。
10 提案書の作成要領
提案書の様式は次に示すとおりとする。
(1)業務の受託実績を記述する。(企業の本店、支店、営業所等を含む業務の実績)ア 業務実績表(評価用)(様式 12)及び次に掲げる書類
令和元年度以降において全国で給水人口 30 万人以上の水道事業体における検針業務、収納業務及び電子計算処理業務について、準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)(受託実績が評価に加点されるため、最大2事業体分提出すること。ただし、参加要件で提出した契約書の写し等が、評価に加点される受託実績に該当する場合は、1件分提出すること。)
なお、JVで参加しようとする場合は、検針業務及び収納業務を担当する構成員が令和元年度以降において全国で給水人口 30 万人以上の水道事業体における検針業務、収納業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請け
で受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)並びに電子計算処理業務を担当する構成員が令和元年度以降において全国で給水人口 30 万人以上の水道事業体における電子計算処理業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)。
(受託実績が評価に加点されるため、最大2件分提出すること。ただし、参加要件で提出した契約書の写し等が、評価に加点される受託実績に該当する場合は、1件体分提出すること。)
イ 共同化業務実績表(様式 13)及び次に掲げる書類
令和元年度以降において全国で複数の水道事業体から共同実施のため検針業務、収納業務及び電子計算処理業務について、準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)。(受託実績が評価に加点されるため、最大2件分提出すること。ただし、参加要件で提出した契約書の写し等が、評価に加点される受託実績に該当する場合は、1件分提出すること。)
なお、JVで参加しようとする場合は、検針業務及び収納業務を担当する構成員が令和元年度以降において全国で複数の水道事業体から共同実施のため検針業務、収納業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)並びに電子計算処理業務を担当する構成員が令和元年度以降において全国で複数の水道事業体から共同実施のため電子計算処理業務について準備期間を除き2か年以上にわたり元請けで受託した実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)。(受託実績が評価に加点されるため、最大2件分提出すること。ただし、参加要件で提出した契約書の写し等が、評価に加点される受託実績に該当する場合は、1件分提出すること。)
(2)業務の提案内容等を記述する。
ア 業務体制及び業務執行計画(様式 14)
イ 検針・xx業務に関する取り組み方(様式 15)ウ 受付業務に関する取り組み方(様式 16)
エ 収納業務に関する取り組み方(様式 17)
オ 電子計算処理業務に関する取り組み方(様式 18)カ その他の附帯業務に関する取り組み方(様式 19)キ 共同化に伴う業務提案(様式 20)
ク その他の業務提案(様式 21)
ケ 法令遵守、個人情報保護に関する取り組み方(様式 22)
コ SDGsへの取り組み方(様式 23)
サ 地域貢献等に関する取り組み方(様式 24)
シ 防災、災害、緊急時対策等危機管理に関する取り組み方(様式 25) (3)参考見積及び積算内訳書(様式 26~28)
(4)提案書の無効
提案書について、この要領及び所定の様式に示された条件に適合しない場合は、提案を無効とすることがある。
11 提案書等の提出方法
(1) 提出書類及び部数
ア 提案書の提出について(様式7) 1部
イ 提案書(様式 12~13) xx3部、副 10 部
xx、副本ともにA4サイズ・縦長・左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。副本には提案者名が特定できるような記述をしないこと。
なお、ファイリングしたxxの表紙には、提案書(ファイル①)(xx用表紙)(様式8)を貼り付け、副本の表紙には、提案書(ファイル①)(副本用表紙)(様式 10)を貼り付けること。
ウ 提案書(様式 14~25) xx3部、副 10 部
xx、副本ともにA4サイズ・縦長・左綴(2穴)ファイリングにより提出すること。副本には提案者名が特定できるような記述をしないこと。
なお、ファイリングしたxxの表紙には、提案書(ファイル②)(xx用表紙)(様式9)を貼り付け、副本の表紙には、提案書(ファイル②)(副本用表紙)(様式 11)を貼り付けること。
エ 10(1)で示した受託実績を証明する契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(業務仕様書の写し等)3部
オ 参考見積及び積算内訳書(様式 26~28)各3部
カ 次に示す直近3か年分の財務諸表の写し(連結決算がある場合には、連結決算分のみ提出のこと。)4部
(ア)損益計算書 (イ)貸借対照表
(ウ)株主資本等変動計算書 (エ)税務申告書(法人税) (オ)勘定科目内訳明細書
(カ)法人事業概況説明書 (2)提出先
4 事務局と同じ
(3)提出方法
持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前8時 30 分から午後5時まで)又は郵送(書留郵便に限る)とする。
(4)提出期限
令和6年5月 22 日(水) 午後5時必着
提出期限後に到着した提案書は無効とする。
12 提出された提案書等の取扱い
(1) 提案書等の著作権は提案者に帰属する。なお、本プロポーザルの契約候補者特定結果に関する公表その他事務局が必要と認めるときは、三市は事業者の提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
(2) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、三市の情報公開条例において定める「第三者に対する意見書提出の機会の付与等」の規定による意見書提出の提案及び提出書類を公開する場合があるものとする。
(3) 提出された提案書等は、本プロポーザルにおける契約候補者の評価以外の目的では使用しない。
(4) 提出された提案書等は、返却しない。
(5) 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負う。
13 実施要領、仕様書(業務説明書)等に対する質問及び回答
(1)質問書(様式4)に必要事項を記載し、持参、ファックス又は電子メールにより提出すること。なお、ファックス又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。
(2)質問の受付場所
4 事務局と同じ (3)質問の受付期間
令和6年5月8日(水)から令和6年5月 14 日(火)午後5時まで (4)回答
令和6年5月 20 日(月)までに質問回答書(様式5)により随時ホームページ上に掲載するので、質問の有無に関わらず確認のこと。
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/)
14 評価の手続及び契約候補者の特定
提出された提案書等について、「豊橋市・xx市・湖西市の水道料金収納業務等包括業務委託受託事業者評価委員会」(以下「評価委員会」という。)において以下の
ように評価を実施し、契約候補者の特定を行う。 (1)書面審査
(2)プレゼンテーション
日程 令和6年6月4日(火)
時間、場所及び留意事項等については令和6年5月 24 日(金)までに別途通知する。なお、出席者は3名以内(うち1名は業務を中心的に担当する者が望ましい。)とし、一者あたり 40 分程度(説明 25 分、質疑 15 分程度)を予定している。
(3)評価基準
別添「評価基準」による。 (4)契約候補者の特定
ア 提出された提案書等を審査し、最も優れている提案者を契約候補者として、契約締結に向けた手続を行う。
イ 提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。
ウ 評価委員会各委員の持ち点(510 点)を合算した値(満点)の5割を最低基準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、契約候補者として特定しない。
なお、提案者が一者の場合は、評価項目「参考見積」を除く持ち点(452 点)を合算した値の5割を最低基準点とする。
エ 契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者(最低基準点を満たしている者に限る。)を新たな契約候補者として手続を行うものとする。
オ 各委員の合算した評価点が同点だった場合の対応
(ア)審査項目「③検針・xx業務に関する取り組み方」の合計点数が高い者を上位とする。
(イ)(ア)も同点の場合は、参考見積金額が安価な者を上位とする。
15 評価結果に関する事項
(1)結果通知書
契約候補者として、特定又は特定しなかった旨を書面「結果通知書(様式 29)」により通知する。
(2)評価結果の公表
提案書の特定をされた者及び特定理由については、特定後に「水道料金収納業務等包括業務委託プロポーザル契約候補者の特定について(様式 30)」を豊橋市上下水道局営業課内において配置し、これを閲覧させること及び三市のホームページにおいて公表する。
(3)非特定理由についての説明の請求
特定されなかった者は、書面により非特定理由についての説明を求めることがで
きる。
(4)非特定理由についての説明の請求先
4 事務局と同じ (5)請求期間
通知をした日の翌日から起算して5日(土・日曜日、祝日・休日を含まない。)以内の午前9時から午後5時までとする。
(6)回答
非特定理由についての説明の請求に対する回答は、請求期間の最終日の翌日から起算して5日以内(土・日曜日、祝日・休日を含まない。)に書面により行う。
16 無効となる提案等
次に該当する提案は、無効とする
(1) 実施要領に示した提案資格を有しない者の提案
(2) 提案書等に虚偽の記載をした者の提案
(3) 実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案
(4) 見積金額が契約上限金額を超える提案
(5) 評価のxx性に影響を与える行為をした者の提案
17 契約の締結
(1)本プロポーザルによって契約候補者を特定し、当該業務に係る見積書徴取の相手方と1(3)で示す計算方法により算出された金額で三市と個別に契約する。
(2)契約条項及び業務仕様は、特定した契約候補者の提案書による提案内容について契約上限金額の範囲内で協議し、確定するものとする。
(3)契約候補者が契約締結までに次のいずれかにより契約が不可能となった場合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。
ア 「3 プロポーザルに参加する者に必要な資格」に記載した要件のいずれかを満たさなくなったとき
イ 提案資格または提案内容が無効となったとき
ウ その他事故等の特別な事由により契約が不可能と認められるとき
18 その他
(1)プロポーザル参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(様式 31)を持参(土・日曜日、祝日・休日を除く毎日午前8時 30 分から午後5時まで)又は郵送により速やかに提出すること。
(2)プロポーザルに係る全ての費用は、提案者の負担とする。
(3)提出後のプロポーザル参加意向申出書及び提案書等の修正、差し替え、追加、削除
又は変更は、認めないものとする。
(4)電子メール等の通信事故について、三市は一切の責任を負わないものとする。 (5)特定結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、契約候補者となっ
た者が三市において所轄警察署長と締結している暴力団排除に関する合意書に基づく排除措置を受けた場合は、契約を締結しないものとする。なお、この場合、三市は一切の損害賠償の責を負わない。
(6)契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。
(7)本プロポーザルの手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)によるものとする。