アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程(案)
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程(案)
2022年 4月8日制定日本貿易振興機構(ジェト)ロ
(通則)
第1条 アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)(以下「本事業」という。)の補助金交付契約については本、規程別添1「公募要領」及び本規程(様式第3「補助交付契約宣
誓書」、様式第4「補助交付契約通知書」等本規程に基づき作成される書類を含む、以下同じ。)で定めるところによる。
2 本事業の実施に関して用いる言語は日本語とする。
3 本事業の金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
4 本事業は日本国の法令に準拠するものとする。
5 本規程、公募要領その他関連する文書における解釈に疑義が生じた場合には、本規程本文の定めを優先して適用する。
(定義)
第2条 本規程において「補助申請者」とは、本事業への補助申請を行ったものをいう。
2 本規程において「補助交付契約者」とは、条第に7基づく採択決定の通知を受け、第条9の補助交付契約を締結した事業者をいう。
3 「補助申請者」および「補助交付契約者」とは、日本に拠点及び法人(登記法を人持)ち格、日本における事業実態を有している等の要件を満たす民間企業等をいう。
4 本事業における南西アジアの新興国企業・団体の定義は以下とする。
大企業、財閥、中小企業、医療機関、地方自治体、民間団体(商工会議所等)など。南た西だアしジアに本
社・本部あるいは現地法人が登記されていること。補助申請者と資本関係にある場合、補助申請者の出資比率が 10 %以上は対象外。補助申請者の出資比率が50 %超の関連会社による出資比率5が0 %超で持分法適用会
社である現地企業・団体も対象外とする。
(交付の目的)
第3条 本事業に基づく補助金交付は、海外企業等の情報収集やネットワーキング、試行機会の拡行大う等たをめの事業に要する経費につい一て部を補助することによ日り本、企業と南西アジアの新興国企業等とのビジネス共創を促進し、デジタル技術を活用した新興国進出や新事業創出に資すをる目こ的とする。
(交付の対象及び補助率上限額)
第4条 独立行政法人日本貿易振興機構(以下「ジェト」ロという。)補は助、交付契約者が行うアジアDX等新
規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)を実施するために必要な経費のうち、補助金 交付の対象としジてェトがロ認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
2 本事業は、日本に拠点及び法人(登記法人)格を持ち、日本における事業実態を有してい要る件等をの満
1
たす民間団体等を対象として補助金を交付すたるだ。し、別添「2反社会的勢力排除に関する誓約事項に」記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
3 補助対象経費は本事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発本生規し程た別表に記載の「補助対象経費)」のとおりとする。
4 補助率及び補助金額の範囲は、本規程別表に記載の「補助率」のとおりとする。
(事業実施期間)
第5条 事業実施期間は、xxxがロ第9条の規定に基づいて行っ補た助交付契約通知の日から同通知書に定めた期限までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業は者、本規程別添1「公募要領」に従い、様式第1補「助交付申請
書」に様式第1(別紙1)(別紙2)(別紙3)(別紙4)等を含む書類(以下「添付書類」という。)を添えてジ、xxにロ提出しなければならない。
2 補助申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率
を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなけれたばならないだし、申請時において消費税等仕入れ控除税額がか明でらないものについては、この限りではない。
(採択決定の通知)
第7条 xxxはロ、前条第1項の規定による「補助交付申請書」の提出があった場合には外、部有識者を委員とする審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は「補助交付申請書」及び添付書類の内容を、本事業の本規程別添1「公募要領」における「補助事 業の要件」及び「審査基準」に定める事項を基準として審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは決定を行う。
3 委員会は、前項の採択決定に際して補助交付契約に際して必要な条件を付すことができる。
4 ジェトロは委員会が本条第2項の採択決定をした場合には、補助申請者の名称、本補事助業事の業概要等を公表するとともに、様式第補2助「金採択決定通知書」を補助申請者に送付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助申請者は、第7条第4項の補助金の採択決定の通知を受け、その決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある場合に、は補助金の交付の申請を取り下げることができ当る該。通知を受けた日から5 日以内にジェトにロ書面をもって申し出なければならない。
(交付の契約)
第9条 補助申請者が第7条4項の補助金の採択決定の通知を受け、その決定の内容及びこ付れさにれた条件に 不服がない場合には、様式第3補「助交付契約宣誓書」をジェトロに提出し、補助金交付契約の申込みの意思表示を行う。xxxxは様式第4「補助交付契約通知書に」上記の宣誓書を添付の上補、助申請者に送付し、当 該通知書の通知日において補助交付契約が締結されたものとする。
2 ジェトロは様式第2「補助金採択決定通知書」発1出0後日以内に補助申請者より様式第3「補助交付契
約宣誓書」の提出がない場合には、事業参加の意思がないものと判断し、本規程第7条における採択決定を取り消
2
すことができる。
(本事業の経理等)
第10条 補助交付契約者は、本事業の経費については、帳簿及全びての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその経の費状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助交付契約者は、前項の帳簿及び証拠書類本を事業実施期間終了翌年度より5年間、ジェト及ロび経済産業省の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第11条 補助交付契約者は、次の各号のいずれにか該当するときは、あらか様じ式め第5-1「計画変更(等)承認申請書」をジェトロ提に出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除まくた。、人件費への流用(人件費区分の増額)は認められない。
(2)本事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、補か助つ交、付契約者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3)本事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 ジェトはロ、前項の承認をする場合様、式第5-2「計画変更( 等) 承認通知書」を補助交付契約者に送付する。
3 ジェトロ、は前項の承認をする際に必、要と認めるときは交、付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(調達契約等)
第12条 補助交付契約者は、本事業を遂行するた1め0万円以上(税抜き)の、売買、請負その他の契約をする場合は、2者以上の見積もりを取得しなければなたらだなしい本、。事業を実施する上で2者以上の見積もりを取得することが困難又は不適当でとあ認るめられ場る合は、随意契約によることができる。
2 補助交付契約者は、本事業の一部を第三者(以下「履行補助者」というに。委)託し、又は履行補助者と共同して実施しようとする場合は、実施に関約すをる締xxしなければならな。い
3 補助交付契約者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し事、業本の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置を講じなければならない。
4 補助交付契約者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満(税抜き)のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられるて事い業者を契約の相手方としてはならない。ただし、本事業を実施す、る当上該で事業者でなければ本事業の遂行が困難又は不適当である場合は、ジェトのロ承認を受けて当該事業者を約契の相手方とすることができる。
5 ジェトはロ、補助交付契約者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知っ、た必場要合なは措置を求めることができるものとし補、助交付契約者はジェトかロら求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 補助交付契約者は、本事業に関する履行補助者と約定して、本規程に定める補助交付契約者の事務を遵守 させなければらない。万一、履行補助者がこれに違反した場合には、補助交付契約者が連帯してその責任を負うものとする。
7 補助交付契約者はジェトロから履行補助者との契約内容を開示するように求められた場合、速やかにその内容明らかにしなければならない。
3
8 ジェトロは履行補助者の関与が不適切であると判断した場合は、書面により補助交付契約者に通知することにり、その関与を中止させることができる。
9 前8項までの規定は本、事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うも、のジとェしトはロ、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第13条 補助交付契約者は、第9条の規定に基づく交付の契約によって生じる権利の全部又は一ジ部ェをトロ
の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関す法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法
施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 ジェトがロ第17条の規定に基づく確定を行った補後助、交付契約者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助交付契約者がジェトにロ対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権 の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合ジにェはトは、ロ次の各号に掲げる事 項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議めをるともどのとする。ま補た助、交付契約者から債権を 譲り受けた者がxxxにロ対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)xxxはロ、補助交付契約者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)ジェトはロ、補助交付契約者による債権譲渡後も補、助交付契約者との協議のみにより、補助金の額その他の補助金採択決定の変更を行うことがあり、この場合、債り権受をけ譲た者は異議を申し立てず、当該
補助金採択決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について補は、専ら助交付契約者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づい補て助交付契約者が第三者に債権の譲渡を行った場合においてジはェ、トロ行がう弁済の効力は、ジェトロが支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
(事故の報告)
第14条 補助交付契約者は、本事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれ又るは場本合事業 の遂行が困難となった場合においては、速やかに様「式事第故6報告書」をジェトにロ提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第15条 補助交付契約者は、本事業の遂行及び経費の状況についてジ、xxのロ要求があったときは速やかに様式第7「遂行状況報告書」をジェトにロ提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助交付契約者は、様式第1「補助金交付申請書」にて申請し事た業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又様は式第2「補助交付契約通知書」記載の本事業「事業実施期限」 の日い
ずれか早い日までに様式第8「実績報告書」をジェトにロ提出しなければならない。
2 補助交付契約者は、自己の責めに記載ない理由により前項本の事業実績報告書を提出できない場合はジ、
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ェトロにその旨申し出、承認を得ること期に限よにりつ、いて猶予することができる。
3 補助交付契約者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に消係費る税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第17条 ジェトはロ、前条第1項の報告を受けた場合、報告書等の書類の審、必査要に応じて現地調査等を行い、その報告に係本る事業の実施結果が補助金の補助交付契約の内容(第11条に基づく承認をした場
合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定様式第9「補助金確定通知書」により補助交付契者約に通知する。
2 前項の補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額(補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助機の額は交付申請書記載のとおり)とのいずれか低い額の合計額とする。
3 第11条に従い計画変更された場合には前、2項の規定に準じ、補助金の額を再度確定のうえ、これを通知するものとする。
(補助金の支払)
第18条 前条の補助金確定通知書を受け取っ補た助交付契約者が補助金の支払いを受けようとするときは、様式第10「精算払い請求書」による請求書(請求金額には当該通知書に記載された確定額を記入する。)をジェトロに提出しなければならない。
2 ジェトロは本条第1項の請求書に基づき補助交付契約者に遅滞なく補助金を支払うものとする。
3 天変地異、政変、騒乱、感染症、テロ等の不可抗力事由、そジのェ他ト、又ロは補助交付契約者の責めに帰
せざる事由により、補助金の支払いが不能ま遅た滞はとなる場合、ジェトロは補助交付契約者に対する補助金額の支払の不能または遅滞について一切の責任を負わない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第19条 補助交付契約者は、本事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告よにり補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第1「1消費税額及び地方消費税の額の確定に伴う報告に書よ」り速やかにジェトにロ報告しなければならない。
2 ジェトはロ、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命こずる。の場合、補助交付契約者はジェトロの指定する方法及び期限にて、当該返金還額しをなければならない。
3 第16条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(是正のための措置)
第20条 ジェトロは、本事業の適切な遂行、本事成業果のの適切なフォローアップ及び本事業の実効的監査を 確保するため、必要があるときは、ジェトロの指定する者により補助交付契約者の事業所(履行補助者の事業所
含む)等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に質問することができる。この場合において、補助契約者は協力しなければならない。
(交付契約の解除等)
第21条 ジェトはロ、次の各号の一に該当する場合には第、9条の補助交付契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(1)補助交付契約者が、法令、本規程又は法令若しくは規本程に基づくジェトロ処の分若しくは指示に違反した場合
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(2)補助交付契約者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合
(3)補助交付契約者が、本事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)補助交付契約者が、交付契約通知後生じた事情の変更等により、事本業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助交付契約者が、申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業について、国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(6)補助交付契約者が、本規程別添2「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に違反した場合
(7)補助交付契約者が、本規程別添3「談合等の不正行為に関する事項」に違反した場合
2 ジェトはロ、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているきは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 ジェトはロ、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第3項の場合、補助交付契約者は、ジェトロの指定する方法にて、当該補助金しを、返加還算金及び遅滞金を支払わなければならない。
(財産の管理等)
第22条 補助交付契約者は、補助対象経費(本事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産下(「以取得財産等」という。)につい本て事は業、の完了後
においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなけばならない。
2 補助交付契約者は、単価50万円以上(税抜き)以上の取得財産等があるとき、は第16条第1項に定める実績報告書に様式第12「取得財産等管理台帳」を添付しなければならない。
3 補助交付契約者は、単価50万円以上(税抜き)当該年度に取得財産について、様式第12「取得財産等管理台帳」を備え管理しなければならない。
4 ジェトはロ、補助交付契約者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあるれとる見と込きまは、その
収入の全部若しくは一部を当該処分財産に係る補助金額を限度に、ジェトロが指定する口座に納付させることできる。この場合、補助交付契約者はジェトロの指定する方法及び期限にて、当該返金還額しをなければならな
い。
(財産の処分の制限)
第23条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上
(税抜き)の機械、器具及びその他の財産を処分または転用しようとするときは、あらかじめ様式第13-1「取得財産処分(転用)承認申請書」による申請書をジェトロに提出しなければならない。
2 ジェトロは前項の規定による申請の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、処分内容を適正と認めたときは財産処分の承認を行い、様式第13-2「取得財産(処転分用)承認通知書」を補助交付契約
者に送付するものとする。
3 補助交付契約者は前項の承認通知書を取得後、取得財産等を処ま分たは転用した場合は様式第13-
3「取得財産処分(転用)報告書」をジェトロに送付しなければならない。
4 ジェトロは、前項の報告書の提出があった場合には第、1様3式-4「納付通知書」によ前り条、第4項に基
づき、補助交付契約者にその収入の全部若しくは一部を当該処分財産に係る補助金額を限度に指定する口座
に納付させることができるものとする。この場合、補助交付契約者はジェトロの指定する方法及び期限にて当額を納付しなければならない。
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5 本条第1項の処分において、補助交付契約者が本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産(機械・設備に限る。)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外を使い用う。)する場合は、
様式第13-1「取得財産処分(転用)申請書」をジェトにロ提出し、ジェトロより様式第13-2「取得財産処分(転用)承認通知書」をもっそての承認を受ければ、補助交付契約者は当該転用に係る前条第4項の納付が免除される。
6 補助交付契約者は、本条第1項に規定する取得財産が災害により使用できなくなった場合又は立地上若しくは構造上危険な状態にある場合の取壊し若しくは廃棄を行った場合本は条、第1項の規定にかかわらず、様
式第13-3「取得財産処分(転用)報告書」をジェトにロ提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。また、補助交付契約者は当該処分に係る前条第4項の納付は免除される。
7 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(知的財産xxに関する届出)
第24条 補助交付契約者は、本事業に係る発明、考案等に関して、本事業実施期間に特許権、実用新案権、意匠権又は商標xx(以下「知的財産xx」という。)を出願もしくは取得したそ場れ合を又譲は渡し、もしくは 実施権又は使用権を設定した場合は、当該知的財産権の取得等の状況について、遅滞なく様式第14「知的財産権取得状況報告書」をジェトロに提出しなければならない。
(事業成果の発表等)
第25条 ジェトロ及び経済産業省は、本事業の概要及び成果について、必要があると認めるときは、補助交付契約者に発表等させることができるものとする。この場合、補助交付契約者は、ジェトロ及び経済産業省の指示に従その発表等を行うものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第26条 補助交付契約者は、本事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の 指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をす本る事ものとし、業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうち履行補助者その他の第三者の秘密情報(履行補助者が取得した研究成果、事業関係者の個 人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助交付契約者は、本事業の一部を履行補助者に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。履行補助者又は補助交付契約者若しくは履行補助者の若し役く員は従業員による情報漏
えい行為も補助交付契約者による違反行為とみな当し該、行為が発生した場合、補助交付契約者は違反行為者と連帯してその責めを負うものとする。
3 ジェトロは本、事業の遂行に際し知りxxた事業者その他の第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵な守管し理適を正するものとし本、事
業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情補報助の事う業ち者その他の第三者の秘密情
報(補助事業者が本規程に従ってジェトロに提供する各種申請書類、経理等の証拠書類等やその他ジェトロの求めに応じ提供する書面に記載の情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内 に書面により内容を特定した情報)については、保秘持密のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なし に開示、公表、漏えいしてはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに報該に当つすいるて情は秘密情報には該
当しない。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
7
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4) 補助交付 契約及び 関連する契約 に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本事業の遂行に際し経済産業省に開示を求められた情報、又は会計検査に際し会計検査院より開示を求められた情報
4 ジェトロは本、事業の一部を第三者(以下「ジェトロ履行補助者と」いう。)に行わせる場合にジはェ、トロ履
行補助者 にも本条の定めを遵守させなければならない。ジェトロ又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為もジェトロによる違反行為とみなす。
5 本条の規定は本事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(損害賠償)
第27条 補助交付契約者は、自らが本規程に違反してジェトロ又は経済産業省に損害を与えたときは、ジェト又は経済産業省に対しその被った一切の損害額(直接の損害額に加え、ジェト経ロ済産又業は省が補助交付
契約者の本規程違反に対応するために要した費用《ジェトロ又は経済産業省の従業員ジ若ェしトく又ロは経済 産業省が指定する第三者の人件費、実費その他。》ジ及ェびトがロ支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専
門家にかかる費用、並びに支給済みの補助金の確定額等を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負う。
2 補助交付契約者がジェトロの承認した計画に基づき事業を実施し、それによって補助交付契約者、及び第三者が被った一切の損害についジてェ、ト及ロび経済産業省はその責を負わない。
(個人情報保護に関する取扱い)
第28条 xxxはロ、補助申請者に関して得た情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に従って取り扱うものとする。
2 ジェトはロ、本事業の遂行、成果の報告等のために必要とされる場合には、経済産業省に対して補助申請者に関して得た情報を提供することができる。この場合において、補助申請者は、本事業の公募要領(別添1)に基づ当該情報提供に同意したものとみなす。
(反社会的勢力排除に関する誓約)
第29条 補助交付契約者は、本規程別添2「反社会的勢力排除に関する誓約事項」について補助金の交付申請前に確認しなければなら補ず助、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(談合等の不正行為に関する事項)
第30条 補助交付契約者は、本規程別添3「談合等の不正行為に関する事項」について補助金の交付申請前に確認しなければなら補ず助、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(環境社会配慮)
第31条 補助交付契約者は、本規程別添4「環境社会配慮に関する留意事項」について確認しなければならず、補助交付契約宣誓書の提出をもって、xxや社会への負の影響の回避又は最小化に努め、環境及び環境社会
に配慮した事業を遂行することに同意したものとする。
(海外安全管理)
第32条 補助交付契約者が本事業を実施するために、海外に渡航する場合及び渡航中において「外務省海外x xホームページ」における渡航先の(経由地を含む。)海外安全情報を確認するとともに、感染症危険情報、スット情報についても確認し、緊急時ジにェはト及ロび経済産業省の指示に従い、安全の確保に努めなければならな
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い。
2補助交付契約者が本事業を実施する国・地域については「外務省を実施する国・地域については「外務省海外安全ホームページ」に基づき、最新の安全情報を確認の上、十分な安全対策及び連絡体制を講じ、渡航計画(滞 在場所・地域、滞在期間、滞在予定者、活動内容、現地連絡先等)を作成、ジェトロに提出したうえで事業を実施すること。また、事業の変更等が生じる場合については、速やかにジェトロと経済産業省に協議のうえ、その指示に従うこととする。
補助交付契約者は本事業実施中、滞在国(移動のための滞在国含をむ)にて天変地異・戦・争テロ・感染症・ 事件事故等が発生した場合、ジェト速ロやにかに状況の報告を行い、ジェトロ並びに経済産業省・外務省の指示に
従い、安全の確保に努めなければならない。また、事業実施中に危険度の引き上げが生じた場合においては、ジロ及び経済産業省と事業の継続等について協議を実施し、その指示に従うこととする。また、新型コロナウイ染拡大を踏まえ、海外渡航を中止せざるを得ない海外渡航を中止せざるを得ない可能性があるものとし、以下の応とする。
(1) 現地情勢等の諸般の事情に鑑みジ、ェト及ロび経済産業省の判断によ中り止又は延期を勧告する場合がある。
(2)中止又は延期となった場合に生じた経費については補助の対象外とする。中止又は延期となった場合に生じ経費については補助の対象外とする。
上記について、それぞれその後も現地情勢等の諸般の事情の変化により、変更になる場合がある。
3 本事業においては補助交付契約者の海外渡航に際し、常にその安否が確認できるよう緊急連絡網を作成し、ジェトロに共有するものとする。
4 本条前項の緊急連絡先については、人事異動や担務変更などの理由により、やむをえず変更となる際には、速かに届け出のうえ、常に最新情報を維持するものとする。
5 前3項に基づき、補助交付契約者より提出された渡航計画ならびに緊急連絡先等の情報は、本事業の遂行ならびに緊急時の対応のみの利用とし、本事業以外の業務では利用しないものとする。
(遵守事項)
第33条 ジェトロ及び経済産業省、は補助交付契約者に対し、本規程に定めるもののほか、適宜、指示を行い、条件を付し、また、必要と認める書類の提出を求めることができる。補こ助の交場付合契、約者は、速やかに当該
指示に従い、条件を遵守し、また、必要書類を提出するものとする。
(紛争時の合意管轄)
第34条 ジェト及ロび補助交付契約者は、本事業に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
9
別表
補助対象経費 | 補助率 |
人件費、旅費(招聘分含む)、機械設備費、備品 (ソフトウェア含む)、消耗品費、印刷製本費、費、謝金、補助要員費、賃借料及び使用料、広告費外注費、委託費、その他事業を実施するために必要費 | 【通常枠】 ・中小企業 2分の1以内(上限2,000 万円までを補助) ・大企業 3分の1以内(上限1,000 万円までを補助) |
【特別枠】(設備投資、プラットフォーム構の大型案件) ・中小企業 2分の1以内(上限4,000 万円までを補助) ・大企業 3分の1以内(上限4,000 万円までを補助) |
※中小企業は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく中小企業者及び個人とする。なお、次の(1) ~( 7) のいずれかに該当する者は中、小企業ではなく大、企業と見なす。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)(2) に該当する中小企業が所有している中小企業
(5) (1) ~(3) に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(6) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100 %の株式を保有される中小企業者
(7) 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業者
※1 資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該る。当(す以下を除く)
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※2 本条件の適用は、本事業実施期間中にも及ぶ。
別添1
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)公募要領
202年4月日本貿易振興機構(ジェト)ロ
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本事業は、日本企業と南西アジアにおける新興国企業等とのビジネ共ス創を促進し、デジタル技術を活用した新興国進出や新事業創出に資すること目を的としていま。す南西アジアにおける社会課題解決につながる日本企業のDX分野に係る実証プロジェクにト対する支援を行います。
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デジタル技術の活用が進んでいる分野((2)対象分野)において、下記「4.補助対象事業者」の条件を満たす日本企業が、南西アジアの新興国企業・各種法人等とのビジネス共創によるサービス開の発・運用・評価等を通じ、০峘হ৲峘૭ચਙ峼ৰ峃峵案件を対象としま。す
※既に事業化されているもの対は象外です。
(1) 対象国
南西アジアまたは日本
(2) 対象分野
ヘルスケ、アモビリテ、ィファイナン、ロスジスティッ、クセスキュリテ、コィロナ感染対策、アグリテッ、エクドテッ、クカーボンニュートなラどルDXに係る分野で社会課題の解決に資する分野
(3) 補助事業の要件
・DXを活用した対象分野の新規ビジネス創出につながる先進的な事業の実証を行うこと。
・事業実施にあたりビジネス共創する南西アジアの新興国企業・各種法人等(※)が決定しているこ。と
・早期(本事業終了後概ね2年以内)に実施国での事業開始または事業継続見込みがあるこ。と
・本事業を実施する際には、以下のうち2つ以上について取り組むこと 1)南西アジアへ試作品、製品またはサービス輸を出する。
2)南西アジアから試作品、製品またはサービス輸を入する。
3)南西アジアに現地法人を設立する。
4)南西アジアに工場を設立する。
5)南西アジアに研究施設等を設立する。
6)南西アジアのインキュベーションセン入タ居ーすにる。
7)南西アジア市場へアプリケーシ(ョインディアスタ実ッ装ク)を展開する。
8)南西アジアの国籍を有するインターン受をけ入れる。
9)南西アジアの国籍を有する新卒を雇用する。
10南)西アジアの国籍を有する技術者を雇用する。
11南)西アジア企業に資本参加する。
12南)西アジア企業とNDA秘(密保持契約書)を締結する。
13南)西アジアのシンポジウ、ムウェビナ、ーハッカソ、ンJAPADNAY等に参加する。
14南)西アジアでの実証後の日本へのリバースイノベーション計に画かをか立るてる。
※南西アジアの新興国企業・各種法人等の定義
大企業、財閥、中小企業、医療機関、地方自治体、民間団体(商工会議所等)など。ただし南西アジアに本社・本部あるいは現地法人が登記されているこ。補と助申請者と資本関係にある場合、補助申請者の出資比率が10%以上は対象外。補助申請者の出資比率が 50%超の関連会社による出資比率が 50%超で持分法適用会社である現地企業・団体も対象外とする。
(4)事業実施期間:交付契約通知日~2032年 1月 31日
(5)補助率・補助額
【通常枠】
中小企業:上限 2,00万0円(税抜)、かつ補助対象経費の2分の1以内を上限に補助大企業:上限 1,00万0円(税抜)、かつ補助対象経費の3分の1以内を上限に補助
【特別枠】(設備投資、プラットフォーム大な型どの案件※)
中小企業:上限 4,00万0円(税抜)、かつ補助対象経費の2分の1以内を上限に補助大企業:上限 4,00万0円(税抜)、かつ補助対象経費の3分の1以内を上限に補助
※特別枠は、以下のいずれかに該当する事業となりま。す
・補助対象経費の半分以上を機械設備費等が占める事業
・広域(南西アジア域内で2拠点以上【同一国でも可】)で実証を行う事業
※通常枠・特別枠いずれか1枠にご応募くださ。いなお、応募状況によっジてェトでロ調整を行う場合がございま。す
(6)採択予定件数
【中小企業】
通常枠:1件程度特別枠:1件程度
【大企業】
通常枠:1件程度特別枠:1件程度
※中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人
業種 | 中小企業者 (以下のいずれか満をたすこ)と | |
資本金 | 従業員数 (常勤) | |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェ業ア、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,00万0円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,00万0円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチュー製ブ造業並びに 工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェ業ア又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,00万0円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金は、資本の額又は出資の総額をいいま。す
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解 雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
※ 資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。(以下を除く)
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
なお、次の(1~)(7)のいずれか該に当する者は、中小企業ではなく大企業と見なします。
(1発)行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 (2発)行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業 (3大)企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4発)行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)2()に該当する中小企業が所有している中小企業
(5) ~((13に))該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 (6資)本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 10%0の株式を保有される中小企業者
(7交)付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※本条件の適用は、本事業実施期間中にも及びます。
※上記への該当有無確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあり。ます
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事業の遂行に直接必要な経費であり、かつ以下の経費項目について、補助交付契約者が直接支出した経費を補助します。峨峉岝ଓஃসxxমহവ峕ଓஃহৰౚਾઔછ峘ল峼ਭ岻岝崠崏崰嵕峕峲ન峵ਫ਼ ਪ峕ಖ௸岮峁峨峃岞
৽ાඨ৯ | 峔৽ા੍ল૭ચඨ৯ ※ジェトロが認めたものに限る |
人件費 | 国内外で事業に従事する者の作業時間に対する人件費 |
旅費※ | 事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
機械設備費 | 事業を実施するために必要な機装械置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等要な経費及び実証を実施するために直接必要な機械装・置システムを等製作するために要な工具 器具備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除くの。購)入、 試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
備品費(ソフトウ 含む) | 事業を実施するために必要な物品1(年以上継続して使用できるもの)の購入、製造 必要な経費。取得単価が10 万円以上(消費税込み)のもの(。汎用品は認めない) |
消耗品費 | 事業を実施するために必要な物品(使用可能期間1が年未満のもの)であって備品属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購費。取得単価が10 万円未満(消費税込み)のもの。なお、取得単価が10 万円(税込み)未満であって耐も用年数が1 年間以上である場合は、対象となる経費の算定 記備品費と同様の考えに拠る。 |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関 |
会議費 | 事業を実施するために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場 材借料等) |
謝金 | 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専 対するxx、講演・原稿の執筆・研究協力等に対するxx等) |
外注費 | 補助交付契約者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて者に外注するために必要な経費。 外注費は、原則として補助事業に要する額の5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。な5お割、以上となるケースであっても事業実施のた要と認められる場合可となる可能性もある。 (例)ソフトウェア外注費、分析・調査等外注費 |
補助要員費 | 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
賃貸料及び使用料 | 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
広告費 | 事業を実施するために必要な国内外で宣伝・広報に要する経費 |
委託費 | 補助交付契約者が事業を実施するために一部の業務を他者に行わせるために必要 (委任契約)。原則として補助事業に要する額5の割未満とするが、割合に拘ら委ず託を行うことの合理性等に鑑み判断する。な5 割お以、上となるケースであっても事業実施 に必要と認められる場合可となる可能性もある。 |
その他事業を実施 るために必要な経 | 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・ の |
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※本事業の実施に際し補助交付契約者は海外渡航する場合及び渡航中においては「外務省 海外安全ホームページ」における渡航先の(経由地を含む)海外安全情報を確認するととも、に感染症危険情報、スポッ情ト報についても確認し、緊急時にはジェト並ロび経済産業省・外務省の指示に従い、安全の確保に努めるものとしま。ますた、新 型コロナウイル感ス染拡大等の事情により、ジェトロ判の断において海外渡航の中止及び延期を勧告する場合がありま
す。その際に生じた経費については補助の対象外となりますので予めご留意ください。
(1)補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払を行ったこと確を認できるもの限にります。
(2)補助対象として計上できない経費
・事務所等の賃料、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、建物等施設に関する経費
・商品券等の金券
・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・飲食、娯楽、接待等の費用
・自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・収入印紙
・特許出願関連費用
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・自己都合によるキャンセ費ル(セミナー会場、航空賃等)
・自社調達、10%0子会社等に調達・委託・外注した際の価格に含まれる利益相当分
・金融機関等への振込手数料(発注先が負担する場合を除く。)
・借入金等の支払利息及び遅延損害金
・為替差損
・補助金事業計画書・申請書・報告書等のジェトロ提に出する書類作成・送付に係る費用
・中間・確定検査及びジェトロと事の務的な打ち合わせに係る費用
・支出可能項目であって本も事業のみに使用したこと明がらかでない支出
(現地取引先等の現地での活動費・移動費・出張費、本事業とは関連のないサンプ購ル入費、本事業の対象サービスがメインでないパン作フ成レ費ッ、ト本事業の対象サービスがメインでいな展示会出展費など)
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリ文ン書タ作・成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフ及ォびンデジタル複合機、机、椅子、書棚など)の購入費
・補助交付契約者及び現地パートナー「の財産」となるもの購の入費
・その他、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
(3)採択後、交付契約手続きの際には本事業における発注先の選定にあたっ、て入手価格の妥当性を証 明できるよ見う積書を取得する必要がありま。す原則として2者以上から同一条件により見積もりを取得 すること必が要です。従って、申請の準備段階にてあらかじ複め数社から見積書を取得いただく採と択後、 円滑に事業を開始いただけま。す(申請時の見積書の提出は不要)ただし、発注内容の性質上 2者以上から見積を取得すること困が難と認められる場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることが可能です。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要になりま。すまた、理由書には必ず価格の妥当性について証明いただ必く要がありま。す価格の妥当性を証明する書類として認められる可能性のあるものとし、価て格記載のあるカタロ、調グ達メーカー作が成した定価証明、過去に同製品を購入した際の支払い関連資料などがありま。すそれらがな場い合には、随意契約の対象として認められませんので、予めご留意くださ。い
(4)補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してくださ。い
(5)補助事業終了後、事業者より提出いただ報く告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等 により、支払額を確定します。支払額は、補助対象経費のうち交付契約通知書に記載額の範囲内であって、実際に支出した費用に補助率を乗じた額の合計となりま。すこのため、補助事業に係る支出を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となりますの、で採択後にお渡しする事務処理マニュアルに基づき、適切に経理処理及び書類の管理を行ってくださ。まいた、支出額及び内容について厳も格に審査を行いますので、補助目的に適さない支出については、補助の対象外としま。す
ڰ؝ଓஃৌহ
本事業への申請に際して、下記の条件をすべて満たしているこ補と助を交付申請書の提出時に誓約することを必須としま。す
(1) 日本に拠点及び法人格を持ち、日本における事業実態を有していること。
※複数の法人による共同提案も可能ですが、その際はxxxxx連ら絡を取る窓口及び経費の支払い窓口として代表一者を幹事法人としてくだ。さい
※協力関係にある企業(商社、メーカー、コンサルタン等ト)から同一案件を別々に公募する重複応募はご遠慮くださ。い
(2) 実施主体は南西アジアの新興国企業・各種法人等とのビジネス共創による2者以上であるこ。と
(3)本事業を的確に遂行する組織、人員等(過去に類似業務実績を有するあるい同は種業務の実績等を有する人員など)を有し、実施体制および管理体制が整備できてお、りジェトロ要の請に応じた経理及びその他の事務についての説明・報告ができるこ。と
(4)予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び第 71条の規定に該当しないものであること。
(5)経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成 15・01・29会課第 1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれに該も当しないこ。と
(6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい者る又は民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい者る(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く)でないこ。と
(7)国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこ。と
(8)反社会的勢力、またはこれ類に似する企業・団体・個人でないこ。と
(9)同一の事業にて、これまで日本政府・公的機関から補助金等を受領していないこ、まとたは受領する予定がないこと。
(10)本事業の成果普及のため事業実施報告書の概要を公表すること事や業の成果把握のためにジェト実ロが施するフォローアップアン等ケにー協ト力するこ。と
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(1)公募期間
公募開始:202年 4月 8日(金)
公募締切:202年 5月 9日(月)(17:00)必着公募採択発表:202年 6月中旬予定
(2)応募方法
公募締切までに、「応募フォー」ムに必要事項をご入力、以下「提出書類」を添付し、送信してくださ。い
※送信後に、ジェトよロりメー受ル領の確認xxxが自動送信されます。確認メールが届かない場合は送信が完了していませんの、で受領確認メールが届いたこと必をずご確認くださ。い
※写真やパンフレッ等トの容量の大きい提出物は、申請に必要な箇所を抜粋して送付をお願いします。
※応募処理は郵送や持参による提出は受け付けません。資料に不備がある場合には審査対象となりませんのでご留意くださ。い
※締切を過ぎた申請は受け付けできませんの、で期限までに必着(送信完了)となるように対ご応くださ。い
※応募フォームへアクセスがで場き合なはい、メールで相ご談いただきますよう願おいいたしま。す(メールアドレス:DX_INDIA@jet)xx.xx.xx
【提出書類一覧表】
① 補助交付申請書(様式第1)
② 個別案件票(企業概要)(様式第1別紙1) ※応募フォーム直に接入力
③ 個別案件票(事業詳細)(様式第1別紙2) ※応募フォーム直に接入力
④ 経費概算書(様式第1別紙3)
⑤ 補助事業概要資料(日・英)(様式第1別紙4)
⑥ 会社概要等(パンフレッ等トを添付、なお、役員等一覧は含めるこ)と
⑦ 直近3年の決算報告書と財務諸表(書式自由)※単体ベース。連結がある場合には連結決算も併せて提出。 ※設立後 3 年未満の場合は、提出可能な年のみで可。
⑧ その他参考資料(書式自由)
※この公募に関して提出書類にご記入いただいた個人情報は、本事業の遂行、成果の報告等のために必要とされ場る合は、経済産業省に提供します。
※提出された応募書類は、機密保持には十分に配慮した上で、審査・管理・確定・精算・政策効果検証等に使用します。また、応募書類は返却いたしませ。ん機密保持には十分配慮しますが、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13年 12月 5日法律第 140号)に基づき、不開示情報
(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、原則として、情報公開の対象となりますのでご了承くださ。い
※応募書類に記載する内容は、採択後行う補助交付契約内容の基本方針となるた、め予算額内で実現が確約されることのみ記を載してくださ。採い択後であって、も補助申請者の都合により記載された計画に大幅な変更があった場合には補助対象外となる場合がありま。す(本公募要領6.補助交付契約者の義務
(2)参照)
※採択に際し、ジェトロ応と募者との調整により、予算額の範囲内で提案内容を変更していただ場く合や、提案内容の変更を条件として採択を行う場合がありま。すジェトロ応と募者との調整が不調に終わった場合は補助交付契約には至りません。また事業実施の進捗を鑑み、採択後に実施内容を調整させていただ場く合もありま。す
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(3)公募説明会の開催
新型コロナウイル感ス染拡大防止のため、公募説明会は実施しません。ご質問は、専用フォームに4て月 26日(火)まで受け付けます。「(4)お問合せ方法」をご確認くださ。い
(4)お問合せ方法
公募内容に関するご質問は4月8日(金)~4月 26日(火)の間に、お問合せフォームに受て付し、 5 営業日以内に回答いたしま。すお問合せの前には、本ウェブサイト掲に載している「FAQ(よくあ質る問)」をご一読くださ。いなお、お問合せ内容については、本ウェブサイト公に開てすることがあります、のご了で承ください。
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本事業の交付契約を締結した補助交付契約者は、以下の条件等を守らなければなりませ。まんた、本条件等を守るために必要とされ場る合は、委託先等にも本義務を遵守させなければなりま。せん
(1) 交付契約通知書以前に発生(発注含む。)した経費は補助対象にはなりませ。ん
(2) 交付契約後、本事業の経費の配分もしく内は容を変更しようとす場る合、又は本事業を中止や廃止をしようとす場る合は、事前にジェトロ承の認を得なければなりませ。ん計画変更の内容によって、は補助対象外となる、あるいは補助金返還を求められる場合がありま。す
(3)取得財産等のうち単価 50万円以上(税抜き)の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)について、は補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりませ。ん
(4)補助交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。補助交付契約者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業 に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになる、たこめの還付と補助 金交付が重複しないよ、う課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととし。こまのす消費税及び地方消費税相当額を「消費税当仕 入れ控除税額」といいま。す
(5) 補助交付契約者は本事業の遂行および経費支出の状況について、xxxxx要ら求があった場合は速やかに遂行状況報告書を作成し、ジェトロ提に出しなければなりませ。ん
(6) 事業期間中、補助交付契約者は以下の資料を毎月ジェトにロ提出しなければなりませ。ん
【翌月10日まで】
・当月の事業実施結果(トピック課ス題・)
・翌月の事業実施予定
・進捗管理表
・経費実績報告書および証憑類のコピー
(7)補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したとき、はその日から起算して30日を経過し
た日、または、2032年 1月 31日のいずれか早い日までに実績報告書をジェトロ提に出しなければなりません。
(8)本事業の進捗状況確認のため、ジェトロ実が地検査に入ることがあり。まますた、本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあり。まこすの検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合はこれに従わなければなりませ。ん
(9)本事業を実施することによ知り的財産xxが発生した場合は、その権利は補助交付契約者に帰属します。
(10)補助金の支払いについて、は本事業完了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなりま。す支払いには、その支出実績を明らかにし帳た簿類及び領収書等の証拠書類が必要です。また、支出額及び内容については厳格に審査し、これを満たさない経費については支出額の対象外となる可能性がありま。xxx、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであ、り法人税等の課税対象になりま。す
(11)補助交付契約者が交付契約に違反する行為等(他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の返還命令等の指示、不正の内容の公表等を行うことがあり。ます
(12)補助交付契約者には、必要に応じて事業の成果の発表、事例集等の協力をいただきま。す
(13)本事業の実施に際し補助交付契約者は、海外に渡航する場合及び渡航中においては「外務省海外安全ホームペー」ジにおける渡航先の(経由地を含む)海外安全情報を確認するととも、に感染症危険情報、スポッ情ト報について確も認し、緊急時にはジェト(ロジェトロ海の外現地事務所を含む)並びに経済産業省・外務省(現地公館を含む)の指示に従い、安全の確保に努めるものとしま。ますた、新型コロナウイル感ス染拡大等の事情により、ジェトロ判の断において海外渡航の中止又は延期を勧告する場合がありま。すその際に生じた経費については補助の対象外となりますの予でめご留意下さい。
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(1)審査方法
・採択にあたって、は第三者の有識者で構成される委員会で以下の審査基準に基づき審査を行い決定します。
・審査は提出書類に基づき書類審査で行うこと基を本としま。す提出書類は以下の審査項目を参考に審査に必要な項目に係る内容を分かりやす記く載くださ。い
・লછథ峕ਂقਏછxxಳ峮੶ো島ಉك岶岬峍峉ৃ়xxਰৣଟਪ੦峕ঢ়峹峳xxଟਪ峘
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・公募締め切り後に必要に応じて提案に関するヒアリン実グ施をする場合がありま。す
評価基準 | 評価のポイント | |
1 | 必須項目 | 1.申請企業・団体の適格性 ・事業者の範囲、不支給要件に当たらないこと確が認できるか。 2.申請内容の十分性・明確性 ・提出書類が揃っている。か |
・提出書類に十分かつ明確な記載がなされている。か 3.事業内容の適格性 ・補助事業の目的・要件に合致しているか | ||
2 | 基礎要件審査項目 | 1.サービス等の妥当性 ・事業実施国における社会課題解決を目的としたDXを活用したサービス等であるか。 2.補助事業の実施体制 ・補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有している。か ・事業計画中の実施体制において、申請事業者の実施体制が具体的に記載されてお、り事業を行うにあた十り分と考えられるか。 3.財務の健全性 ・補助事業を円滑に遂行されるため資の金力、経営基盤を有しているか ・資金調達の目途が立っている、か企業規模に鑑み過大投資ではないか。 4.知見及び経験 ・事業を実施するにあた当り該分野における知見や経験を有しているか。 5.補助事業の実現可能性 ・目的を達成するために適切な対応策やスケジュー等ルが明確に設定されている。か |
3 | 事業内容審査項目 | 1.実施国の分析 ・実施国の抱える経済的・社会的課題や、課題に対する現地の取組、市場、競合他社の動向などを的確に分析出来ているか。 2.対象サービス等の独自性・新規性 ・客観的なデータ等をもと独に自性・新規性が示されている。か 3.対象サービス実のxxでの社会課題解決のための重要性 ・客観的なデータ等をもと重に要性が示されている。か 4.波及効果・展開可能性 |
・事業後に波及効果(ビジネス環境改善、プラットフォ化ー等)・展開可能性(域内・他国展開、規模やスピー)ドが高いこと示がされている。か 5.当該国での副次効果 ・事業実施国において、技術協力や雇用創出に貢献する、注力産業の発展に資するなど、副次的な効果は見込まれるか。 |
(2)審査結果の通知・公表
・採択案件決定後、申請者全員に対して、速やかに採択不採択の結果を事務局から通知します。なお、審 査の経過やその内容(不採択理由を含む)に関するお問い合わせには応じられませんの、でご了承くださ。い
・採択された案件は、企業名、法人番号、企業規模、事業実施国、サービスな事ど業概要を日本語、英語でホームペー等ジにて公表します。
(3) 採択後の手続き
・採択後、ジェトロ、は補助申請者から「補助交付契約宣誓書」の提出を受けた後、「補助交付契約通知書」を発出することによ補り助申請者との間で補助金交付契約を締結します。この際、採択決定時と比較し、補 助対象経費を減額する場合(補助対象経費外経費を含めて申請した場合や補助対象経費の金額の妥 当性に疑義がある場合など)がありますの予でめご了承くださ。い
・補助交付対象経費は補助交付契約通知の日以降に発注等が行われた補助事業に係る経費が対象となるため、補助交付契約通知の日より前に発生した経費は補助対象経費の対象となりませんの、ごで注意ください。
(4)その他
・独立行政法人との一定の関係を有する法人と契約をする場合、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、当該法人へOのB の再就職の状況、当該法人との間の
取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされています。ジェトロにおいて役員を経験した者員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者役)員が、
顧問等として再就職していること、また、ジェトロとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の三分の一以上をめている場合は、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していただきます。
・今回申請された事業者の方に、採否にかかわらず本事業に関係する調査をお願いすることがあります。
8.補助事業の流れ及び留意事項
※採択後に交付契約宣誓書および経費概算書(積算根拠に基づく再積算)の提出を行っていただきます。経費概算の積算根拠等を確認後に正式な補助対象金額等を定めた交付契約通知を書締結します。採択企業様の積算
根拠の準備状況によって事業開始日が異なってきますのでご留意ください。
※交付契約締結日以降に事業を開始いただきます。採択決定後すぐに事業開始はできませんのでご留意ください交付契約締結日以前の支出は経費として認められません。
※事業開始後は前月の支出実績、事業遂行状況報告書を提出ご提出いただきます。
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担当:xx、xx
岴ਖ়峅崽崑嵤嵈
Email: XX_XXXXX@xxxxx.xx.xx TEL:-30538-52644
別添2
「反社会的勢力排除に関する誓約事項」
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、本事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当せず、かつ、いずれにも該当しなくなった日から5年上経過していることを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益ととなっても、異議は一切申し立てません。
記
( 1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、関係団体、暴力団準構成 員、暴力団関連企業又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合
は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、関係団体、暴力団準構成員、暴力団関連企業の構成員(以下
「反社会的勢力」という。)であるとき。
( 2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
( 3) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4) 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別添3
談合等の不正行為に関する事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 ジェトはロ、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
一 本契約に関し、補助交付契約者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反補し助、交又付は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第一号、第二号の規定に違反したことにより、xx取引委補員助会交が付
契約者に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、補助交付契約者に対して独占禁止法第7条の4第7項、第7条の7第3項又は第8条の3の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 本契約に関し、補助交付契約者(補助交付契約者の代表者、実施者又は補助交付契約者の他の所属者を含
む。)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条、又は独占禁止法第89条第
1項、第90条第1号、若しくは第95条第1項第1号、第4号、第2項第1号、第4号に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 補助交付契約者は、前条第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号文書のいずれかの写しジをェトにロ提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項、第7条の7第3項又は第8条の3の課徴金の納付を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)
第3条 補助交付契約者が、本契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したとジきェはト、がロ本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、ジかェつト、がロ損害の発生及び損害額を立証することを要するこ補と助な交く付、契約者は、本契約の全期間を通じ補て助交付契約者が現実に受領する契約金額(補助交付契約者が現実に受領す
る金額が確定できない場合には、予定数量を基礎として算定する金額をいう。)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定ジ)ェとトして
ロの指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、ジェトにロ生じた実際の損害額(直接の損害額に加えジ、ェトがロこれに対応するために要した費用《ジェトのロ従業員又はジェトがロ指定する第三者の人件費、実費、その他。》ジ及ェびトがロ支出した見舞金、訴訟
費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの契約金額等を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合においジてェ、トがロその超える分につい補て助交付契約者に対し損害賠償金を請求す
ることを妨げるものではない。
3 補助交付契約者が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金ジをェトがロ指定する期間内に支払わないときは、
補助交付契約者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息をジェトにロ支払わなければならない。
4 本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
別添4
「環境社会配慮に関する留意事項」
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、下記のすべての事項について留意し、環境及び社に会配慮した事業を遂行することとします。
1. 国際法、国内法令を遵守し、法律違反となる行為は禁止します。
2. 環境破壊や社会不安に繋がる反社会的な経済活動や資源調達は禁止します。
例えば、基準違反や公害発生等の迷惑行為、不適切な廃棄物処理、自然破壊等を引き起こす資源調達方法、省エネやリサイクルに反した経済行為等は禁止します。
3. CSR を積極的に社内活動に取入れ、その啓蒙活動に努めます。
4. ISO26000 等の採用促進、社内でのCSR 規約作りに取り組みます。
5. 社員の能力開発、人材育成に努めます。
例えば、社員の能力開発、技術習得、xx学校教育履修への補助や便宜を実施します。
6. 労働関連の社内ルールを確立し、安全かつ快適な労働環境を作ります。 例えば、就業規則を見える化し、安全かつ健康的な労働環境を整備します。
7. 社内の意思決定システムの見える化、責任所在の明確化に努めます。
例えば、円満なコミュニケーションシステムの確立、社内意思決定や責任所在を明確化します。
8. 相手国の宗教、文化、社会伝統等を尊重します。
9. 人権を尊重し、ジェンダーや障がい者といった社会的弱者の課題に、配慮します。
様式第1
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所
法人名
代表者役職・氏名 印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助交付申請書
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程(以下「交付規程」という。)の定めるところに従うこと承を知の上、第6条の規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり申請します。
記
1.補助事業名:〇〇分野における〇〇〇〇に係る実証(国名)
2.企業規模:☐中小企業 ☐大企業
☐右記確認済:公募要領 「2.事業の内容(6)採択予定件数」に記載の中小企業・大企業の要件
※上記への該当有無確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあり。ます
3.申請枠 :☐通常枠 ☐特別枠
4.補助事業実施に要する経費: 円
5.案件内容等:様式第1(別紙1)~(別紙4)に記載
以上
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様式第1別紙1
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)」個別案件票(申請者概要)
補助事業名: 〇〇分野における〇〇〇〇に係る実証(国名)
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申請企業名 | |
法人番号(13桁) | |
企業規模 | ܆中小企業 ☐大企業 |
資本金(単位:千円) | |
出資者の名称(比率) | ○○○○(▲▲%)、□□□□(✖✖%) |
申請枠 | ☐通常枠 ☐特別枠 |
代表者 氏名 | |
代表者 役職名 | |
ホームページURL | |
住所 | |
設立年月(西暦表記) | |
従業員数 | |
業種 | |
業務概要 | |
共同提案企業(単独申請 の場合は不要) |
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氏名 | |
役職 | |
電話番号 | |
メールアドレス |
گ؝崻崠崵崡ુ峃峵વਧ崊崠崊峘ৗ௪ব੫嵣ர১যಉ峘ਏ ※南西アジアに登記されてい必る要がありま。す
企業名 | |
代表者氏名 | |
代表者役職名 | |
ホームページ | |
住所 | |
設立年月(西暦表記) | |
資本金(単位:xx) | |
従業員数 |
業種 | |
業務概要 |
ڰ؝ଓஃৌহ 全空欄に該当すること確を認し、レ点を入れるこ。と
日本に拠点及び法人格を持ち、日本における事業実態を有しているこ。と | |
実施主体は南西アジアの新興国企業・各種法人等とのビジネ共ス創による2者以上であること | |
本事業を的確に遂行する組織、人員等(過去に類似業務実績を有するあるい同は種業務の実績等を有する人員など)を有し、実施体制および管理体制が整備できてお、りジェトロ要の請に応じた経理 及びその他の事務について説の明・報告ができるこ。と | |
予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 70条及び第 71条の規定に該当しないも のであるこ。と | |
経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成 15・01・29 会課第 1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれに該も当しないこ。と | |
会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされてい者る又は 民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい者る(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く)でないこ。と | |
国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこ。と | |
反社会的勢力、またはこれ類に似する企業・団体・個人でないこ。と | |
同一の事業にて、これまで日本政府・公的機関から補助金等を受領していないこ、まとたは受領する予 定がないこ。と | |
本事業の成果普及のため事業実施報告書の概要を公表すること事や業の成果把握のためにジェト が実施するフォローアップアン等ケにー協ト力するこ。と |
ڱ؝ଓஃহ峘ਏ੯⋇ 全空欄に該当すること確を認し、レ点を入れるこ。と
DXを活用した対象分野の新規ビジネス創出につなが先る進的な事業の実証を行うこと | |
事業実施にあたりビジネ共ス創する南西アジアの新興国企業・各種法人等が決定しているこ。と | |
早期(本事業終了後概ね2年以内)に実施国での事業開始または事業継続見込みがあるこ。と |
ଓஃহ峘ਏ੯⋈ 事業を実施する際の取り組みについて、該当事項 峎ਰ峕、レ点を入れるこ。と
南西アジアへ試作品、製品またはサービス輸を出する。 | |
南西アジアから試作品、製品またはサービス輸を入する。 | |
南西アジアに現地法人を設立する。 | |
南西アジアに工場を設立する。 | |
南西アジアに研究施設等を設立する。 | |
南西アジアのインキュベーションセン入タ居ーすにる。 | |
南西アジア市場へアプリケーシ(ョインディアスタ実ッ装ク)を展開する。 | |
南西アジアの国籍を有するインターン受をけ入れる。 | |
南西アジアの国籍を有する新卒を雇用する。 | |
南西アジアの国籍を有する技術者を雇用する。 | |
南西アジア企業に資本参加する。 |
南西アジア企業とNDA(秘密保持契約書)を締結する。 | |
南西アジアで開催されるシンポジウ、ムウェビナ、ーハッカソ、ンJAPAN 等DにA参Y加する。 | |
南西アジアでの実証後の日本へのリバースイノベーションに計か画xxx立てる。 |
ଓஃহ峘ਏ੯⋉ 【特別枠に応募の場合のみ】いずれかの空欄にレ点を入れるこ。と
総事業費の半分以上を設備費等が占めている。 | |
広域(南西アジア域内で2拠点以上)で実証を行う。 |
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様式第1別紙2
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)」個別案件票(事業詳細)
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①補助事業名 | 〇〇分野における〇〇〇〇に係る実証 |
②実証国 | |
③事業の概要 | ・以下4点を必ず含め、400 字以内で簡潔かつ明確に記載すること 1) 事業の目的 2) 現地における経済的・社会的課、題現状分析 3) 実施内容、現地課題の解決方法 4) 実現可能性、裨益効果 例)本事業は〇〇国における〇〇分野でDのX推進を目的とした〇〇〇 係る実証である。〇〇国では〇〇分野に係DXる推進が政府方針としてめられており・・・・。 |
④対象とするサービ等ス | ・本事業で実証を行う対象サービス等の概D要Xを、課題解決するためにしている機能国、内および他国での実績等を簡潔に記載すること |
⑤実施体制 ※ファイル添付 | ・本事業の実施体制(事業従事者、経理担当者等、社内の人員配置、)共創する南西アジアの新興企業等との関係、その企業でなければならない由、連携体制、役割分担等について記載すること |
⑥財務の健全性 | ・当該事業を実施するにあたり資金力は十分であること、安定したを有していることにつ客い観て的なデータを明示の上、簡潔に記載すること |
⑦知見・実績等 | ・当該分野・サービスに係日る本での実績、他国での展開実績などを具体に記載すること |
⑧実施手法及びスケジュー | ・交付契約通知後(6月中旬以降)~2023 年1月31 日までの具体的な実施手法及び実施スケジューをル記載すること |
⑨実施国の分析 | ・政府の公開資料など客観的データに基づき記載すること |
⑩独自性・新規性 | ・実施国の現状と比較し、どのくらいの費用対効果、コストダウン、かについて客観的なデータ等を活用しながら具体的に記載すること |
⑪社会課題解決のための重要性 | ・客観的なデータ等をもとに実施国で社題会解課決をするために対象サース等の重要性を記載すること |
⑫波及効果・展開可能性 | ・本事業実施後から2年後までの展開スケジュールおよび展開、規本模事業を実施することによる事業実施国への波及を効記果載すること |
⑬副次効果 | ・事業実施国において技術協力や雇用創出に貢献する、注力産業の に資するなど見込まれる副次効果について記載すること |
様式第1別紙3
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単価(千円) 数量
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単位 数量 単位
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日 × 人
日 人
日 × 人
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×
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×
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計(千円)
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様式第1別紙4
※下記 HPにある添付ファイ例ルを参考にテンプレーをトご活用の上、作成くださ。い xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/0000/0000000xx0x
様式第2
番 号
年 月 日
法人にあっては名称
及び代表者の氏名 宛て
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助金採択決定通知書
○○年○○月○○日付にて申請のありましアたジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス 共創促進事業)については交、付規程第7条の規定に基づき下記のおとり交付することに決定しました通ので、知します。
記
㸯㸬 補助事業名:
㸰㸬 補助交付契約者名:
㸱㸬 補助申請者名:㸲㸬 採択決定日: 㸳㸬 事業実施期限:㸴㸬 事業経費概算額
(1) 補助事業に要する経費:
(2) 補助対象経費:
(3) 補助率:
(4) 補助金上限額:
(5) その他採択の条件
様式第3
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助交付契約宣誓書
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)(以下「本事業」)補助金公募でJAA**//// にて採択された「案件名**:********* 事業」(具体的な採択条件は、末尾記載のとおり。)の補助対象者(株式会社〇〇)として、下記事項について承諾することを宣誓いたします。
記
宣誓内容
1. 本事業を実施するにあたり、末尾記載の採択条件にて、別添1〇年〇月〇ア日ジ付アD「X等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」(補助交付契約通知書等、当該規程
に基づき作成される書類を含みます。以下「交付規程」といいます。)を順守して事業を実施することを承たします。なお、公募要領と交付規程に矛盾、抵触が生じる場合には、交付規程が優先するものとします。
2. 当社は、本宣誓書の提出をもって、補助交付契約の申し込みをするものとし、貴機構から補助交付決定通知を発送した時点において、当社は、公募要領における「補助交付契約者」、交付規程における「補助交付契約者」としての契約上の地位を有し、貴機構は、公募要領にジおェけトる」ロ「、交付規程におけるジ「ェト」ロ
としての契約上の地位を有することを承諾します。
3. 当社は、公募要領、交付規程においてジ、ェトロ経、済産業省、その他の主体より、指示、命令その他の措
置が記載されているものについては、これらの主体に対し、当該措置に基づく義務を負い、かつ、当社現人に対してもこれらの義務を負わせることを承諾します。
4. 本宣誓及び関連する法律関係は、日本国の法律に準拠することを承諾し、当社現地法人もこれを承諾していることを確認します。
5. 本宣誓及び関連する法律関係から生じる紛争については、東京裁地判方所をもって、第1審の専属的合意管轄とすることを承諾し、当社現地法人もこれを承諾していることを確認します。
以上
採択条件
1.補助事業名:
2.補助申請者名:
3.採択決定日:
4.事業実施期限:
5.経費概算額
(1)補助事業に要する経費:
(2)補助対象経費:
(3)補助率:
(4)補助金上限額:
(5)その他条件:
様式第4
年 月 日
法人にあっては名称 及び代表者の氏名宛て
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助交付契約通知書
○○年○○月○○日付けにて申請があっアたジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)ついては、ア「ジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交 付規程」第9条に基づき、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。
記
1.補助金の交付の対象となる事業の内は容、○○年○○月○○日付けにて申請があったアジ「アDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助交付申請書(以下「補助交付申請書」という。)」記載のとおりとします。
2.補助事業に要する経費、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、次のとおりとします。
(1)補助事業に要する経費:
(2)補助対象経費:
(3)補助率:
(4)補助金上限額:
(5)事業実施期限:
(6)その他の条件:補助金採択決定通知書にて通知した補助金上限額を上限とする。
ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び上補限助金額については、別に通知するところによるものとします。
3.補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額補は助、交付申請書記載のとおりとします。
4.補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とします。
5. 補助交付契約者は、「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」に従って補助事業を実施しなければなりません。
6.補助交付契約者は、その他ジ、xxのロ付した条件を遵守しなければなりません。
以上
様式第5-1
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)計画変更(等)承認申請書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第11条の規定に基づき、計画変更(アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)等)について下記のとおり申請します。
記
1.補助事業名
2.計画変更の内容
3.計画変更を必要とする理由
4.計画変更が本事業に及ぼす影響
5.変更後の本事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額(新旧対費)
6.同上の算出基礎
以上
(注)中止又は廃止にあっては、その後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること
様式第5-2
年 月 日
法人等にあっては名称及び代表者の氏名宛て
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)計画変更(等)承認書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第11条の規定に基づき、計画変更(等)について下記のとおり承認しましたので通知します。
記
1.補助事業名
2.計画変更の内容
3.変更後の本事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額(新旧対比)
4.同上の算出基礎
以上
様式第6
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)事故報告書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第14条の規定に基づき、本事業の事故について下記のとおり報告します。
記
1.事故の原因及び内容
2.事故に係る金額 円
3.事故に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了の予定
以上
様式第7
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)遂行状況報告書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第15条の規定に基づき、事業状況について下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の当月の実施内容
・当月の実施内容
・今後の課題
・事業の進捗( 当初予定よりも進んでいる、もしくは遅れているなど、その理由も含めて)など
2.今後の予定
・今後実施を予定している内容
・国内外出張の予定があれば、そのスケジュールを記載
3.当月の経費実績内容
以上
様式第8
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)実績報告書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第16条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.実施した事業:
(1) 補助事業内容
(2) 重点的に実施した事項 (3 補助事業実施効果
2. 補助事業の経費実績
①総括表
支出項目 | 支出経費 | 補助対象経費 | |
合計 | |||
補助金を乗じた額 | |||
補助金確定額 | 交付決定額 | ||
実績額 |
②経費の内訳
以上
様式第9
年 月 日
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)補助金確定通知書
年月日付け文書をもって報告のありました上記の件についアてジはアD、X「等新規事業創造推進支援事業費
補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第17条の規定に基づき、下記のとおり確定しましたので通知します。
記
1.補助金上限額
2.補助対象経費
3.補助金確定額
以上
様式第10
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)精算払い請求書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第18条の規定に基づき、下記の通り請求します。
記
1.精算払請求金額(算用数字を使用すること。)
円
2. 振込先金融機関名
支店名 本・支店
☐当座 ☐普通口座番号
フリガナ預金名義
様式第11
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第19条の規定に基づき、下記の通り請求します。
1.補助金額(交付規程第17条による額の確定額)
円
2.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
円
3.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う間接補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
円
4.補助金返還相当額
円
(注)別紙として積算の内訳を添付すること。
様式第12
補助交付契約者名:
取得財産等管理台帳
財産名 | 数量 | 単価(円) (税抜き) | 金額(円) (税抜き) | 取得年月日 | 保管場所 | 財産所有者 | 備考 |
(注1) 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第32条第1項に定める処分制限額(単価50万円(税抜き))以上の財産とします。
(注2) 数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えありません。単価が異なる場合は、分割して記入してください。
(注3) 取得年月日は、検収年月日を記入してください。
以上
様式第13-1
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)取得財産処分(転用)承認申請書
〇〇年〇月〇日付をもって補助交付契約を締結した上記事業につアいジてア「DX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第23条の規定に基づき、下記の通り申請します。
記
1.補助事業名
2.処分(転用)しようとする財産及びその理由
財産の名称 | 仕様 | 数量 | 処分方法 | 処分価格 | 処分の理由 | 備考(処分の時期等) |
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は用途を記載すること。
(注)2.財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分(転用)の条件
以上
様式第13-2
年 月 日
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)取得財産処分(転用)承認通知書
〇〇年〇月〇日付け文書をもって申請のありました上記の件についアてジはアD、X「等新規事業創造推進支援
事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第23条に基づき、下記のとおり承認しましたので通知します。
記
1.補助事業名
2.処分(転用)しようとする財産及びその理由
財産の名称 | 仕様 | 数量 | 処分方法 | 処分価格 | 処分の理由 | 備考(処分の時期等) |
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は用途を記載すること。
(注)2.財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分(転用)の条件(返金額概算等)
以上
様式第13-3
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)取得財産処分(転用)報告書
〇〇年〇月〇日付をもって承認された上記事業についアてジ、アD「X等新規事業創造推進支援事業費補助金
(ビジネス共創促進事業)」第23条に基づき、下記の通り報告します。
記
1.補助事業名
2.処分した財産及びその理由
財産の名称 | 仕様 | 数量 | 処分方法 | 処分価格 | 処分の理由 | 備考(処分の時期等) |
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分(転用)の条件
以上
様式第13-4
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)納付通知書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第23条の規定に基づき、下記の通り請求します。
記
1.財産処分(転用)にかかる納付請求金額(算用数字を使用すること。)
円
2. 振込先金融機関名
支店名 本・支店
☐当座 ☐普通口座番号
フリガナ
預金名義
以上
様式第14
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所 氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名印
アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)知的財産権取得状況報告書
「アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金(ビジネス共創促進事業)交付規程」第23条に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.補助事業名
2.種類(出願番号及知的財産権の種類)
3.内容
4.相手先及び条件(譲渡又は実施権を設定した場合)
以上
قିڭك「知的財産権」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意 xx、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作物の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利、上記各権利ࡿをᶒ受けࢆ࠸࠺ࠋ