イ 保管金領収証書は、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:www.cbr.mlit.go.jp/「入札・契約情報」-「現場説明書(共
現 場 説 明 書
本件の内容は、入札説明書(若しくは説明書又は指名通知書若しくは見積依頼書。以下
「入札説明書等」という。)、契約書案、中部地方整備局競争契約入札心得(又は中部地方整備局随意契約見積心得)、図面、仕様書及び現場説明書によるものとし、現場説明会は実施しない。
本件の内容について、質問がある場合は、電子入札システムにより質問書を提出するこ と。ただし、電子メールにより提出することもできることとする。電子メールにより質問書を提出する場合は、メール本文に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載するこ と。
また、質問書の提出期間、提出方法及び回答方法等は、入札説明書等を確認すること。
説 明 事 項
1 入札(又は見積書の提出)について
(1)
(2)
この業務の入札(又は見積書の提出)に当たっては、入札公告・入札説明書(又は指名通知書、見積依頼書)、図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得(又は中部地方整備局随意契約見積心得)、中部地方整備局電子入札運用基準(建設工事及び建設コンサルタント業務等)、契約書(案)及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
また、紙入札方式により参加する場合、入札書(又は見積書)の押印は省略することができる。押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ入札書
(又は見積書)の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。押印が無く、かつ「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない場 合、当該入札書(見積書)提出業者の入札は無効とする。
この業務の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 落札者(又は契約の相手方)の決定について
(1)
指名競争契約の場合において、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者)に対し、配置予定業務管理者(※)に関する経歴書(別紙様式1)の提出を求める連絡を行うの で、入札参加者は、連絡を受けた場合に指定された期限までに速やかに別紙様式1が提出できるよう、開札日までに準備しておくこと。
※「業務管理者」は、当該案件の業務種別により以下のとおり読み替える。(以下同じ。)
・測量又は地質調査業務:xx技術者
・建築関係建設コンサルタント業務又は土木関係建設コンサルタント業務
:管理技術者
・補償関係コンサルタント業務:xx担当者
なお、次のイ)及びロ)に該当する入札は、無効とする。
イ) 期限内に別紙様式1が提出されなかった場合
ロ) 別紙様式1により提出された配置予定業務管理者が特記仕様書中「配置業務管理者の手持ち業務量の制限」の要件を満たさない場合
また、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじ引きにより落札予定者を決めるので、電子くじ引き実施後、落札予定者は速やかに別紙様式1を提出すること。ただし、この場合において、上記のイ)及びロ)に該当するときは、入札を無効とし、落札者が決まるまで、電子くじ引きを繰り返すものとする。
(2)
落札者(又は契約の相手方)の決定については、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みを行った者)を落札者とする。随意契約による場合は、予定価格の範囲内であって、見積書を提出した者のうちから、経済的、技術的に有利と認められる者を契約の相手方に決定する。
なお、一般競争契約及び指名競争契約の場合は、
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)の基準を設定する場合がある。
② 基準価格(①の基準が設定されている場合に限る。以下同じ)を下回った入札が行われた場合には、入札を「保留」として終了し、調査の上、その結果を後日通知する。
③ 基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
④ 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力するものとする。
⑤ 調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
3 契約の保証について
契約の保証を求める業務にあっては、その取扱いは以下のとおりとする。
(1)
落札者(又は契約の相手方)は、契約書案の提出とともに、以下①から⑤のいずれかの書類を提出しなければならない。
① 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書
イ 保管金領収証書は、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページ https//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共
通)」)に示す保管金払込先に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
ロ 保管金領収証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局 ホームページhttps//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合には、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保としての振替国債(利付国債に限る。)に係る政府担保振替国債提供書及び提供しようとする振替国債の名称並びに記号、利息の支払期並びに償還期限を確認するために必要な資料(提供しようとする振替国債の口座がある銀行・証券会社等で作成されたもの)
イ 政府担保振替国債提供書は契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を記載し提出すること。
ロ 政府担保振替国債提供書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページhttps//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-
「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ニ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、振替国債は、会計法第29条の10の規程により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ホ 受注者は、業務完成後、業務委託料の支払請求書の提出とともに政府担保振替国債払渡請求書を提出すること。
③ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書
イ 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年 法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金 庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等という」。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページhttps//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
ニ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。ヘ 保証期間は、履行期間を含むものとすること。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとする。
チ 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
リ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
イ 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホームページhttps//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-
「現場説明書(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。 ハ 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、契約書に記載される業
務名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。ホ 保証期間は、履行期間を含むものとする。
ヘ 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
ト 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。な お、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には、払込先・宛名一覧(中部地方整備局ホーム ページhttps//:xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札・契約情報」-「現場説明書
(共通)」)に示す宛名を記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保険金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。ヘ 保険期間は、履行期間を含むものとする。
ト 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合等の取扱いについては契約担当官等の指示に従うこと。
チ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されれば、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。な お、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)
(1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお、保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、以下のいずれかによるものとし、保険会社に確認し、指定された手順を踏むこと。
一 保険会社から発注者へ提出
受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を 可能な限り電子契約システムを介して提出し、保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。
二 受注者を通して発注者へ提出
受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を可能な限り電子契約システムを介して提出し、発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
4 契約書頭書の「調停人」について
発注者と受注者との協議により、調停人をあらかじめ選任することとなった場合は、この欄にその氏名を記入するものとする。
5 権利義務の譲渡等について
(1)
(2)
(3)
(4)
当初の契約を締結するに当たり、契約書第5条(業務等委託契約書を使用する場合は第4条)第3項及び第4項の規定は削除するが、受注者が本規定の使用を希望する旨を申し出た場合には、受注者が契約の内容を確実に履行する体制を有しているか否かを確認するための調査を実施する。
受注者は当該調査の実施に協力し、発注者が定める期限までに必要な書類を提出すること。
調査の結果、請負代金債権の譲渡により得た資金が業務の履行以外の目的で使用されるおそれがないと認められるときは、本規定を追加するための契約変更の協議を行う。
調査内容、提出する資料については、国土交通省中部地方整備局HP
(xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/「入札契約情報」-「契約書様式」-「契約履行体制調査マニュアル」)に掲載しているので、確認すること。
6 不可抗力による損害について
土木設計業務等委託契約書第30条、測量調査等請負契約書第29条、用地調査等請負契約書第30条又は発注者支援業務等委託契約書第31条を適用する場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)
(2)
第4項の「業務委託料」又は「請負代金額」とは、損害を負担する時点における業務委託料等とする。
1回の損害額が当初の業務委託料等の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは、20万円)に満たない場合は、損害額に含めない。
7 前払金の請求について
(1)
(2)
前払金を請求できる業務については、契約締結後、保証事業会社の保証を得たときは、業務委託料等の30/100以内の金額を前払金として請求することができる。
前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
8 履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について
前払金を支払った場合における土木設計業務等委託契約書第36条第3項、測量調査等請負契約書第35条第3項、用地調査等請負契約書第36条第3項又は建築設計業務委託契約書第37条第3項の規定による通知は、電話により、又は変更契約書の写しを電子メール等により送付することにより行うものとする。
9 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務について
予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の
(1)から(4)について実施するものとする。なお、(1)及び(2)については、予決令第86条の調査に先立ち、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、その確認ができない場合には、中部地方整備局競争契約入札心得第6条第1項第12号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。
(1)増員担当技術者及び配置予定業務管理者の制限
ア)当該案件の業務種別が、建築関係建設コンサルタント業務以外の場合
増員担当技術者及び配置予定業務管理者の制限について、次の1)及び2)を実施するものとする。なお、1)により配置する技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。
1) 本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、配置予定業務管理者とは別に、以下の①から④までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、発注者から調査基準価格未満の連絡があった場合は、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定業務管理者の経歴 等」及び「予定業務管理者の同種又は類似業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(様式自由)及び一覧に記載した業務の委託業務等成績評定通知書の写し、配置予定業務管理者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写し、増員担当技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出すること。
① 配置予定業務管理者の保有している業務実績件数について同種及び類似業務と
もに同一件数以上の実績を有する者
② 配置予定業務管理者の保有している全ての資格(分野及び部門ともに)を有している者
③ 過去4年間の同種業務で地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が78点以上の業務における業務管理者としての経験を有し、過去4年間に地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく同種業務での技術者成績(照査技術者としての成績は除く。)の平均点が78点以上(当該案件の業務種別が補償関係コンサルタント業務のときは、77点以上)である者
④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定業務管理者の手持ち業務量の制限を超えない者
2) 本業務の履行期間中は配置業務管理者の手持ち業務量が契約金額で2億5千万円、件数で5件を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置業務管理者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。
① 当該配置業務管理者と同等の同種又は類似業務実績を有する者
② 当該配置業務管理者と同等の技術者資格を有する者
③ 過去4年間の地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績の平均点が当該配置業務管理者と同等以上の平均点を有する者又は過去4年間の同種業務における地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が76点以上(当該案件の業務種別が補償関係コンサルタント業務のときは、75点以上)である者
④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定業務管理者の手持ち業務量の制限を超えない者
イ)当該案件の業務種別が、建築関係建設コンサルタント業務の場合
増員担当技術者、配置予定業務管理者の制限について次の事項を実施するものと し、配置する技術者は公共建築設計情報システム(PUBDIS)に登録すること。
1) 配置予定業務管理者と同等の能力と経験を有し、かつ過去5年間の中部地方整備局発注業務で地方整備局等建築設計等委託業務成績評定(監理業務の場合は地方整備局等建築工事監理委託業務成績評定)に基づく業務成績が75点以上の業務におけるxx担当技術者以上の経験のある技術者を業務管理者と別に担当技術者として配置し、業務実施上必要となる全ての打合せに契約図書に基づく受注業務の業務管理者と同席出席させる。また、増員担当技術者の手持ち業務量は、配置業務管理者の手持ち業務量の制限を超えないものとする。
(2)品質証明等
当該業務の不備により、国土交通省に損害を与えた場合、受注者の責任において損害補填する旨を明記した、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けた(又は申請を行った)代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。ただし、契約当事者が委任状により当該業務の契約締結権限等を受任している者である場合には、代表者及び受任者の2名による連名の直筆署名とする。様式(中部地方整備局ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxx-xxxxxxx.xxx)
また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまで(当該案件の業務種別が補償関係コンサルタント業務のときは、本業務に係る用地買収完了まで)とする。
(3)再委託
特記仕様書で示す軽微な部分の再委託を除いた再委託額が業務委託料の3分の1以内とすることとし、開札後に実施する低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務確認時及び履行確実性に関するヒアリング前段及び低入札価格調査の際に確認するものとする。
(4)打合せ
業務実施上必要となる全ての打合せに業務管理者と(1)ア)1)又は(1)イ)
1)の増員担当技術者が出席するものとする。また、業務計画書に基づく業務の主要な区切り毎にxx調査(監督)員による履行確認を行うものとする。
10 品質確保の観点から中部地方整備局が定める価格について
(1) 予定価格が500万円を超え1,000万円以下の業務(補償関係コンサルタント業務においては、予定価格が100万円を超え1,000万円以下の業務)においては、品質確保の観点から中部地方整備局が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という。)により、その価格を下回った場合は、「9 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものである。
(2) 前項の場合、「9 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」に記載されている「調査基準価格」を「品質確保基準価格」と読み替えて適用する。
(3) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。
(4) 品質確保基準価格を下回る場合の、「9 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務(3)再委託」の確認については、「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」確認時及び履行確実性に関するヒアリング前段に確認するものとする。
11 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 中部地方整備局が発注する業務(以下「発注業務」という。)において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがあること。
(4) 発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
12 契約書に定める書面の提出について
電子契約システムを用いて行う場合には、契約書に規定する調査(監督)職員の経由を要しないものとする。