Contract
2022 年8月1日以降保険始期契約用
支払限度額(保険金額)と自己負担額
対人・対物共通支払限度額 (1事故あたり補償限度額) | 自己負担額 ( 1事故免責金額) | 自転車1台につき 1 年間の掛金 | |
プランA | 1億円 | なし | 2,900 円 |
プランS | 2億円 | なし | 3,900 円 |
プランB | 3億円 | なし | 4,900 円 |
※年間掛金には、サイクルメンバーズ会員の年会費 50 円、制度運営費 250 円、損害保険料を含みます。
(損害保険料:プランA 2,600 円、プランS 3,600 円、プランB 4,600 円)
保険期間
毎月の申込締切日 (年間掛金のお振り込み期日) | 補償開始日 | 補償期間 |
毎月 10 日 (前月の 26 日〜当月の 10 日迄) | 当月の 15 日より補償開始 | 補償開始日より 1 年間 |
毎月 25 日 (当月の 11 日〜当月の 25 日迄) | 翌月の 1 日より補償開始 |
【ご注意点】
①申込締切日と年間掛金のお振込み期日は同日となっております。
②お申込みをされましても、年間掛金が申込締切日までに振り込まれなかった場合には、補償開始日が次の締切日に対応する補償開始日となる場合がございますのでご注意願います。
③お申込みをされましても、年間掛金のお振り込みが確認できない場合には補償は開始されませんのでご注意願います。
制度へのご加入にあたって
▶ この制度は、制度引受保険会社との損害保険契約によって運営され、一般社団法人自転車安全対策協議会と制度引受保険会社との1年間の団体契約となります。
▶ 加入対象者は一般社団法人自転車安全対策協議会のサイクルメンバーズ会員になります。
▶ 加入者証は、年間掛金の着金確認後、3営業日頃にご登録をいただいたメールアドレスにお送りいたします。
▶ この制度は保険料確定特約をセットしご契約時に申告いただいた自転車の台数に基づいて算出したご契約保険料を確定保険料として取り扱いますので、保険料の精算(確定精算)は原則として行いません。
事故が発生した場合
事故が発生した場合は、遅滞なく制度推進担当または制度引受保険会社へご連絡ください。
制度引受保険会社とご相談いただきながら、貴社ご自身で相手方と示談交渉を進めていただくことになります。なお、被害者との間で損害賠償額等を決定(示談)する場合は、必ず事前にご連絡ください。この保険には示談交渉サービスはついておりません。
2022 年8月
業務用自転車賠償制度のご案内
賠償責任保険 ( 企業用 ) 普通保険約款 賠償責任保険(企業用)追加特約施設所有(管理)者特別約款 事故対応費用拡張担保特約
業務用自転車賠償制度用 施設所有(管理)者特別約款に関する追加特約 等
一般社団法人 自転車安全対策協議会会員専用
自転車を業務(事業活動)で使用される皆さまへ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご承知の通り業務(事業活動)に自転車を利用されている際に発生した対人・対物事故は、個人賠償責任保険では補償されません。
本補償制度は、業務(事業活動)に自転車を利用される場合に発生した対人・対物事故の賠償リスクを幅広く補償する内容となっております。
この機会に自転車事故による損害賠償対策の一環として本補償制度をご採用賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具一般社団法人自転車安全対策協議会
業務中と業務以外の保険の違いについて
日常生活中の事故
通退勤途中の自転車事故
業務中の事故
配達中の 自転車事故
通退勤中
業務中
例 通退勤中の事故
基本は個人責任ですが、業務に関連していると使用者責任になる場合もあります。
例 業務中の事故※
基本的に使用者責任となります。
※個人賠償責任保険では補償対象外となります。
ご注意 「個人賠償責任保険」等に加入していても業務(事業活動)中に起こした自転車による損害賠償事故は補償の対象となりませんが、通常の通退勤に自転車を利用されている間の賠償事故は「個人賠償責任保険」等で補償されます。
❸
荷物等を自転車で運んでいる
※運んでいる荷物は補償されません
❷
自転車を利用して顧客等の訪問を 行っている
❶
自転車を利用して銀行等に行っている
例えば
業務(事業活動)中に起こした自転車による損害賠償事故は、
「個人賠償責任保険」に加入していても補償の対象とはなりません。
業務に自転車を利用される場合には、
事業者用の賠償責任保険等へのご加入をご検討ください。
業務用自転車賠償制度対 象
個人賠償責任保険対 象
◦このチラシは保険商品の概要をご説明したものです。ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。また、ご不明な点につきましては、制度推進担当または制度引受保険会社にお問い合わせください。
◦制度引受保険会社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
制度推進担当
一般社団法人 自転車安全対策協議会 認定代理店
株式会社ベストインシュアランス 業務用自転車賠償制度係
x 000-0000 xxxxxxxx 00-0 xxxxxx 0 x
制度引受保険会社
神戸支店
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx
TEL : 000-000-0000 午前9時〜午後5時半まで(土・日・祝日・年末年始を除く) TEL : 000-000-0000 午前9時〜午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
FAX: 000-000-0000
FAX: 000-000-0000
D-005961 2023-06
基本契約の概要(保険金をお支払いする場合)
この制度では、貴社業務(事業活動)中の以下の事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。業務用自転車のみを対象とします。
(施設所有(管理)者賠償責任保険)
業務中のリスク
保険期間中に発生した業務に伴う自転車の所有、使用または管理に起因する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
自転車で配達中に運転を誤り
通行人に衝突して
ケガをさせた。
お支払いする保険金の種類
この制度では、事故が発生してから損害賠償金のお支払いに至るまでに発生するさまざまな費用に対して保険金をお支払いします。
※支出にあたり、事前に制度引受保険会社の同意が必要な費用もあります。
事故対応費用拡張担保特約(自動セット)
基本となる補償で対象となる対人・対物事故が発生した場合に、被保険者が事故対応のために要した次の費用を補償します。ただし、被保険者が制度引受保険会社の同意を得て支払った費用に限ります。
※被害者見舞・臨時費用については、次の①および②のとおりとします。ただし、①と②を合算して 1 事故につき 300 万円を限度とします。
①財物の損壊については、被害者 1 名につき 10 万円限度とします。ただし、複数の被害者が同じ世帯に属する場合は、1世帯につき 10 万円限度とします。
②上記①以外の対象事故については、被害者 1 名につき 10 万円限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は、以下の通りとなります。
◦被保険者の故意
◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
◦地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
◦被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害による賠償責任
◦航空機、昇降機、自動車もしくは銃器の所有、使用または管理による賠償責任
◦被保険者の役員または従業員の通退勤中に発生した事故について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害
など
よくあるご質問
保険金の種類 | 概 要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金 |
損害防止費用 | 事故による損害の発生および拡大の防止を目的とした応急措置のために必要または有益な費用 |
求償権保全費用 | 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合に、その権利の保全または行使のための必要または有益な費用 |
緊急措置費用 | 事故による損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合に おける応急手当、護送等の被害者に対する緊急で必要な措置に要した費用 |
争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等)のために支出した訴訟費用、弁護士費用などの費用 |
協力費用 | 制度引受保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用 |
保険金の種類 | 概 要 | 支払限度額 |
緊急対応費用 | 被害者またはその法定相続人等の現地(対象事故の発生地など)訪問費用や通信費用、交渉等のための事務所等賃借費用、被害者の捜索費用などの費用 | 1 事故 300 万円 |
被害者見舞・臨時費用 | 事故が発生した場合における被害者に対する見舞金、見舞品購入費用その他被害者に対して支払われる社会通念上妥当な費用、および他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額 | 被害者1名 10 万円、 1 事故 300 万円 |
訴訟対応費用 | 裁判所に提出する文書や意見書・鑑定書の作成費用、事故再現実験費用、従業員の超過勤務手当などの社会通念上妥当な費用 | 1 事故 300 万円 |
Q 質問内容 | A 回 答 | |
1 | 通勤で利用する自転車は、業務用自転車賠償制度で補償されますか? | いいえ!補償されません! (会社が自転車通勤を承認していても)通退勤中の自転車賠償事故は、会社で加入する業務用自転車賠償制度の補償対象とはなりません。 通退勤中の自転車賠償事故は、個人賠償責任保険の補償対象となります。 ※通退勤で自転車を利用される場合には、(一社)自転車安全対策協議会の「みんなの自転車保険」へのご加入をお勧めいたします。 |
2 | 会社で所有している自転車を、社員が昼休み中に私用の買い物で利用しておりますが、業務用自転車賠償制度で補償されますでしょうか? | いいえ!補償されません! 会社所有の自転車(業務用自転車賠償制度に加入済)を、私的な行為(個人的な買い物等)で利用している間に起きた賠償事故では、会社で加入している業務用自転車賠償制度では補償されません。個人賠償責任保険の補償対象となります。 |
3 | 社員が通勤で利用している個人所有の自転車を日中の業務でも使用しております。この場合は業務用自転車賠償制度で補償されますか? | はい!補償されます! 社員が所有する自転車(通勤で使っている自転車等)であっても、業務中の自転車賠償事故は、業務用自転車賠償制度で補償されます。 ※会社が所有していない自転車であっても、会社の業務中の事故は業務用自転車賠償制度で補償されます。 |
4 | 外国人実習生についての質問です。 会社の寮から工場までの通勤に、会社の自転車を貸与しております。 この場合は業務用自転車賠償制度で通勤途上の事故は補償されますか? | いいえ!補償されません! 会社で貸与している自転車であっても、通退勤中の自転車賠償事故は、業務用自転車賠償制度では補償されません。個人賠償責任保険の補償対象となります。 |
5 | 使用する自転車の種類に関する質問です。会社では通常の自転車の他、電動アシスト自転車、原動機付自転車を保有しています。いずれも補償されますか? | この保険では「原動機付自転車」は補償されません! 「原動機付自転車」については、「自動車保険」での補償対象となります。なお、「電動アシスト自転車」は補償対象となります。 |