Contract
電気需給約款
(取次用・関西電力エリア版)
2023 年 4 月 1 日改定
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
第 15 条 請求方法、支払期日および料金の支払い方法 11
I 総則
第 1 条 適用
1. 株式会社ベイ・コミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、株式会社エネクスライフサービス(以下「本小売電気事業者」といいます。)が供給する電気に関する需給契約の取次ぎを行っており、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に申込書(以下
「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、本小売電気事業者が当社との取次委託契約にもとづき本小売電気事業者の供給区域(一般送配電事業者ごとに別紙 1 に記載の供給区域をいいます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。なお、本約款に定める最低料金、基本料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、請求書発送費用は、消費税および地方消費税相当額を含みます。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 営業日
土日、祝日および当社が定める休業日を除く平日(月曜日から金曜日)の稼働日をいいます。
3. 供給区域
ベイコムでんきの供給区域は、別紙 2 に記載の供給区域をいいます。
4. 供給地点
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
5. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
6. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
8. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
9. 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
10. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11. 小売供給
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、本契約および当社と本小売電気事業者との取次業務委託契約にもとづき本小売電気事業者がお客さまに電気を供給することをいいます。
12. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
13. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
14. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
15. 需要場所
(1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原
則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と
して 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1
需要場所とします。
(4) 需要場所についての特別措置
(a) 適用
特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者との協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(b) 特例設備は、以下のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
16. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
17. 接続供給
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
18. 接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1 日から 5 月
末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日までの期間、6 月 1
日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8 月 1 日から 10 月末日までの
期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末日までの期間、11 月 1 日か
ら翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
24. 貿易統計
関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。
25. 本小売電気事業者
当社との取次委託契約にもとづき、お客さまに電気を供給する小売電気事業者である株式会社エネクスライフサービス(小売電気事業者番号A0366)をいいます。
26.当社の提供するサービス
一般放送事業者、電気通信事業者として、当社事業エリアにおいて提供するサービスをいいます。
27.ベイコムでんき
第 1 条に定める当社が取り次いだ電気の供給に関するサービスの名称をいいます。
28. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
29. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
第 3 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める電気需給約款が改定された場合、当社が小売電気事業者としてお客さまに電気を供給することとなった場合、その他当社または本小売電気事業者が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法
(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。また、当社は、変更された税率にもとづき、本約款に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の電気料金メニュ
ーによります。
3. 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
5. 本契約が本約款および需給契約の定めに従い変更された場合、契約変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前および変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法によ り行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載した 書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
(1) 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更事項のみを説明し、記載します。
(2) 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更事項並びに供給地点特定番号を記載します。
6. お客さまには、託送供給等約款等に需要者としての義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくものとします。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者または本小売電気事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者または本小売電気事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社の定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
4. 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約の申込みがあった場合、当社は、無契約期間について電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者による最終保障供給)を受けたとするか、当該無契約状態による電気の使用が開始した日から遡って当社と契約していたとするかのいずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約の申込みを受け付けるものとします。お客さまがいずれかを選択していただけない場合、お客さまからの本契約の申込みについて、当社は受け付けません。
5. 本契約の申込み内容に不備があり、当社が内容不備を確認した月の 3 か月後の末日までに不備が解消されないときは、本契約の申込みを取り消すことがあります。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。
第 8 条 需給契約の単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 供給の開始
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約にもとづく電気の供給を開始します。なお、当社は、第 6 条(本契約の申込み)第 4 項にもとづきお客さまが無契約状態による電気の使用が開始した日より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態による電気の使用が開始した日を需給開始日とすることとします。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さま、一般送配電事業者および本小売電気事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 電気料金メニュー
1. ベイコムでんき 基本プラン
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する電力容量(最大需要容量)が 6 キロボルトアンペア未満であることとします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、技術上
やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。また、
周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 電気料金
1 月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙 4
(燃料費調整)別表(燃料費調整単価算出係数等)に記載のお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者ごとに定める X 円(以下「X 円」といいます。)を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 料金
最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
税込 | 税別 | ||
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで一律 | 433 円 41 銭 | 394 円 01 銭 |
電力量料 金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 20 円 31 銭 | 18 円 46 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24 円 42 銭 | 22 円 20 銭 | |
上記超過 1 キロワット時につき | 27 円 26 銭 | 24 円 78 銭 |
2.ベイコムでんき バリュープラン
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
(b) お客さままたはお客さまと同居する家族が当社の提供するサービス(対象となるサービスは別途当社が指定するものとする。)に加入し、当該サービスへの加入が継続していること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトといたします。ただし、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。また、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 電気料金
1月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金および別紙3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計としま す。ただし、電力量料金は、別紙4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格
が別紙4(燃料費調整)別表(燃料費調整単価算出係数等)に記載のX円を下回る場合は、別紙4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙4
(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 料 金
最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
税込 | 税別 | ||
最低料金 | 1 契約につき最初の15 キロワット時まで一律 | 433 円 41 銭 | 394 円 01 銭 |
電力量 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 19 円 90 銭 | 18 円 09 銭 |
料 金 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 23 円 13 銭 | 21 円 03 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 25 円 83 銭 | 23 円 48 銭 |
(4) 適用廃止
ベイコムでんき・バリュープランをご契約のお客さまが、ベイコムでんき・バリュープランの適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、ベイコムでんき・基本プランに変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。
3. ベイコムでんき 基本プランB
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、原則として契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。なお、その場合の適用日は、需給開始日または当社がお客さまからの申出を承諾した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(4) 電気料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX 円を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、第 13 条(料金の算定および算定期間)に定める算定期間 1 月 につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
税込 | 税別 | |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 416 円 94 銭 | 379 円 04 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
税込 | 税別 | |
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 91 銭 | 16 円 28 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 19 円 00 銭 | 17 円 27 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 21 円 26 銭 | 19 円 33 銭 |
4. ベイコムでんき バリュープランB
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるもの。
(b) お客さままたはお客さまと同居する家族が当社の提供するサービス(対象となるサービスは別途当社が指定するものとする。)に加入し、当該サービスへの加入が継続していること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732 ×1/1000
(4) 電気料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格がX 円を下回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 4(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、第 13 条(料金の算定および算定期間)に定める算定期間 1 月 につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
税込 | 税別 | |
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 416 円 94 銭 | 379 円 04 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
税込 | 税別 | |
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 91 銭 | 16 円 28 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 17 円 95 銭 | 16 円 32 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 20 円 08 銭 | 18 円 25 銭 |
(5) 適用廃止
ベイコムでんき・バリュープランBをご契約のお客さまが、ベイコムでんき・バリュープランBの適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止し、ベイコムでんき・基本プランBに変更いたします。なお、その場合の変更日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の検針日もしくは当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日といたします。
5. 大阪ガスセット割
(1) 適用条件
次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(a) 当社の提供するサービス(対象となるサービスは別途当社が指定するものとする。)に加入し、当該サービスへの加入が継続していること。
(b) ベイコムでんきバリュープランまたはバリュープランBに加入し、加入が継続していること。
(c) (a)及び(b)の需要場所と同一需要場所において大阪瓦斯株式会社と都市ガスの基本約款及び個別約款にもとづく使用契約を締結し、契約が継続していること。
(2) 割引料金
当社の提供するサービスの月額利用料より割引いたします。
税込 | 税別 | |
大阪ガスセット割料金 | 209 円 00 銭 | 190 円 00 銭 |
(3) 適用廃止
大阪ガスセット割をお申込みのお客さまが、大阪ガスセット割の適用条件を満たさないことが判明した場合には、割引を廃止いたします。なお、その場合の廃止日は、適用条件を満たさないことが判明した日の直後の電気の検針日または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしている場合には計量日もしくはベイコムサービス解約日の月末といたします。
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い第 11 条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(供給の開始)にもとづき決定された需給開始日から適用します。
第 12 条 使用電力量の計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに本小売電気事業者から報告を受けた一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知します。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、原則として一般送配電事業者があらかじめ定めた日において各月に一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(2) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
(3) 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた検針日まで の期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。この場 合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなす場合があります。
(4) 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
第 13 条 料金の算定および算定期間
1. 料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、前条(使用電力量の計量および検針)第 3 項第(3)号の場合であって、同号にもとづき一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなさなかった場合の料金の算定期間は、供給開始日からその直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
(1) お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 検針期間の日数が、前月の検針日が属する月の暦日数よりも 6 日以上多かった場合、または 6 日以上少なかった場合
(4) その他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
2. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) その他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
第 14 条 日割計算
当社は、お客さまに本契約にもとづく電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 当社は、第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同
(4)号または第 2 項(1)号、同(2)号もしくは同(3)号の場合は、次により料金を算定いたします。
(a) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(1)により日割計算をいたします。
(b) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別紙 5(日割計算の基本算式)1.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯の最低料金適用電力量および電力量料金適用上の電力量区分については、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(2)により日割計算をいたします。
(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(4)により算定いたします。
(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1) 号または第 2 項(1)号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(2)号または第 2 項(2)号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 15 条 請求方法、支払期日および料金の支払い方法
1. 電気料金その他お客さまにご請求する金額の請求書は、紙媒体、または当社指定のウェブサイトを通じて、電子データによりお客さまにご提供いたします。この場合、当社は当該請求書の提供をもってお客さまへご請求を行ったものとします。
2. 支払期日は、検針日の属する月の翌月末日までとします。
3. 電気料金については毎月、以下の方法により支払っていただきます。
(1) 口座振替(お客さまの指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジット引き落とし(お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。)
(3) その他(別途当社が定める方法により支払っていただきます。)
4. お客さまが料金を前項(1)、(2)、または(3)により支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 前項第(3)号により当社が定める方法により支払いの確認が取れたとき。
5. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)の支払いについては、一般送配電事業者からの請求を踏まえて本小売電気事業者が当社に請求をするつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
6. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
第 16 条 延滞利息
1. お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.5%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10
110
3. 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支
払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 17 条 保証金
1. 当社は、第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みをされるお客さまから、当社による需給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、本契約の終了時までとします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 27 条(お客さまの申し出に
よる解約)もしくは第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しします。
5. 当社は、保証金に利息は付しません。
V 供給
第 18 条 適正契約の保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
第 19 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、
90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者が定める基準に従い、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当 社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 次条(供給の停止)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知してい
ただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
9. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 20 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 18 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契
約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を本約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
第 21 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合の減額等は行いません。
第 22 条 工事費等の負担
以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負担していただきます。なお、当社は本小売電気事業者からの請求を踏まえ、原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力の変更により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまから依頼を受けた当社が、本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) その他お客さまの都合にもとづく事情により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の費用負担を求められた場合
(6) お客さまの事由による受電設備の移設等にともない、本小売電気事業者が設置した通信設備を移設する必要が生じ、本小売電気事業者が費用負担を求めた場合
第 23 条 違約金および損害賠償
1. お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払いを免れたとして、当社が一般送配電事業者から請求を受けた本小売電気事業者から、そ
の免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さまの故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、当社が一般送配電事業者から請求を受けた本小売電気事業者から、修理可能の場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能の場合における帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しその求められた賠償相当額を支払うものとします。
第 24 条 損害賠償の免責
1. 第 20 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解除した場合は、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第 21 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 25 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社および本小売電気事業者が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまに損害についての賠償の責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社および本小売電気事業者によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社および本小売電気事業者の責めとならない事由であること。
(3) お客さま、または当社および本小売電気事業者が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社および本小売電気事業者が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条(契約期間)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)および第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の一部または全部を解約することができます。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当社および本小売電気事業者ともに賠償の責めを負わないものとします。
VI 契約期間、変更および終了
第 26 条 契約期間
契約期間は、以下によります。
(1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目の日までとします。ただし、お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期間とします。また、お客さまが次条(お客さまの申し出によ
る解約)第1項に定める解約通知をせずに、既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を中止したと認められるときは、お客さまが最後に電気を使用した日と当社が判断した後に、当社が本契約を終了させる措置を完了した日に本契約が終了するものとします。なお、お客さまが既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を中止したと一般送配電事業者が判断した場合は、一般送配電事業者が電気の供給を終了させるための措置を行った日に本契約が終了するものとします。
(2) 契約期間満了日の 30 日前までに当社に本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごと(お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期間ごと)に同一条件で継続されるものとします。
第 27 条 お客さまの申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面にて通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に本契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知として取り扱います。
2. 本契約は、次条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項にもとづく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた解約期日に終了します。
(1) 当社がお客さまの解約通知を解約希望日または退去等でお客さまが電気の使用を中止した日の翌日以降に受け取ったときは、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者が行えない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了します。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
4. 新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、本小売電気事業者の請求を踏まえ当社は、お客さまに請求し、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
第 28 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して本契約を解除後、無契約となった場合には電気を供給停止することおよびお客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者)から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 20 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に消滅しているもの及び本小売電気事業者との電気需給契約を含みます。)の料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払期日を経過してなお支払われないとき。
(5) 当社または当社の代理店(媒介業者)との本契約以外の契約の料金支払債務その他の債務について、支払期日を経過してなお支払われないとき。
(6) 本契約の条項(第 32 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(7) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(8) 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
2. 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、お客さまは当社との本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約の条項(第 32 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
3. 前二項にもとづき当社が解除をする場合、当該解除をした日に本契約が終了するものとします。
第 29 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面または、別途当社が指定する方法により変更の申込みをしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約容量、契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 30 日前までに当社にその旨を通知し、当社の了承をえていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意をえない限り、契約容量、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約容量、契約電力の減少が新たに契約容量、契約電力を設定した日または契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額の支払いを求められた場合には、本小売電気事業者の請求を踏まえ当社は、お客さまに請求し、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
4. 契約容量、契約電力の変更は、1 月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 30 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
VII その他
第 31 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条 反社会的勢力排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各
号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
1 この供給約款の実施期日
本約款は、2023 年 4 月 1 日から実施します。
約款改定・改訂履歴
2018 年 3 月 15 日 制定 |
2018 年 6 月 25 日 改定 |
2018 年 7 月 1 日 改定 |
2018 年 12 月 1 日 改定 |
2019 年 10 月 1 日 改定 |
2020 年 4 月 1 日 改定 |
2020 年 11 月 1 日 改定 |
2021 年 4 月 1 日 改定 |
2022 年 7 月 1 日 改定 |
2023 年 4 月 1 日 改定 |
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの使用電力量および契約電力については、第 12 条(使用電力量の計量および検針)第 1 項および第 10 条(電気料金メニュー)第 2 項第(3)号の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます。)
における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間におけ
る 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
3 需要場所についての特別措置にかかる工事費負担金の特則
第 2 条(用語の定義)第 15 項第(4)号にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
別紙 1 一般送配電事業者の供給区域
一般送配電事業者の供給区域は、以下のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形 県、福島県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部 除く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県(一部除く)岐阜 県の一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山 県、兵庫県(一部除く)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口 県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛 県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、宮崎県、鹿児島県 |
別紙 2 ベイコムでんきの供給区域
本約款に適用される供給区域は、以下のとおりといたします。
一般送配電事業者 |
関西電力送配電株式会社 |
供給区域 | |
全 域 | 大阪府大阪市西淀川区、福島区、此花区、西区、港区、住之江区、浪速区、西成区、大正区、北区と中央区の一部 兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市と神戸市および川西市の一部 |
大阪府大阪市 福島区 海老江1丁目~8丁目、大開1丁目~4丁目、鷺洲1丁目~6丁目、 玉川1丁目~4丁目、野田1丁目~6丁目、福島1丁目~8丁目、吉野1丁目~5丁目 西区 安治川1丁目~2丁目、阿波座1丁目~2丁目、立売堀1丁目~6丁目、 靱本町1丁目~3丁目、江戸堀1丁目~3丁目、江之子島1丁目~2丁目、川口1丁目~4丁目、北堀江1丁目~4丁目 京町堀1丁目~3丁目、九条1丁目~3丁目、九条南1丁目~4丁目、境川1丁目~2丁目、新町1丁目~4丁目、千代崎1丁目~3丁目、 土佐堀1丁目~3丁目、西本町1丁目~3丁目、本田1丁目~4丁目、南堀江1丁目~4丁目 北区 梅田2丁目~3丁目、大淀南1丁目~3丁目、中之島3丁目~6丁目、堂島2丁目~3丁目、堂島浜2丁目、曽根崎新地2丁目 中央区 淡路町4丁目、今橋4丁目、瓦町4丁目、北久宝寺町4丁目、北浜4丁目、 久太郎町4丁目、高麗橋4丁目、博労町4丁目、平野4丁目、備後町4丁目、 伏見町4丁目、本町4丁目、道修町4丁目、南久宝寺町4丁目、南船場4丁目、南本町4丁目、難波2丁目、4丁目、道頓堀2丁目、西心斎橋1丁目~2丁目 大正区 泉尾1丁目~7丁目、北恩加島1丁目~2丁目、北村1丁目~3丁目、 小林西1丁目~2丁目、小林東1丁目~3丁目、三軒家西1丁目~3丁目、三軒家東1丁目~6丁目、千島1丁目~3丁目、鶴町1丁目~4丁目、 平尾1丁目~5丁目、南恩加島1丁目~6丁目 西淀川区 歌島1丁目~4丁目、大野1丁目~3丁目、大和田1丁目~6丁目、 柏里1丁目~3丁目、竹島1丁目~5丁目、千舟1丁目~3丁目、佃1丁目~7丁目、出来島1丁目~3丁目、中島1丁目、野里1丁目~3丁目、花川1丁目~2丁目、 姫里1丁目~3丁目、姫島1丁目~6丁目、福町1丁目~3丁目、御幣島1丁目~6丁目、百島1丁目~2丁目 港区 池島1丁目~3丁目、石田3丁目、磯路1丁目~3丁目、市岡1丁目~4丁目、市岡元町1丁目~3丁目、海岸通1丁目~2丁目、港晴1丁目~5丁目、 田中1丁目~3丁目、築港1丁目~4丁目、波除1丁目~6丁目、弁天1丁目~6丁目、三先1丁目~2丁目、南市岡1丁目~3丁目、八幡屋1丁目~4丁目、 夕凪1丁目~2丁目 此花区 朝日1丁目~2丁目、梅町2丁目、春日出北1丁目~3丁目、春日出中1丁目~3丁目、春日出南1丁目~2丁目、桜島1~3丁目、四貫島1丁目~2丁目、 島屋1丁目~3丁目、5丁目~6丁目、高見1丁目~3丁目、常吉1丁目~2丁目、伝法1丁目~6丁目、酉島1丁目~6丁目、西九条1丁目~6丁目、 梅香1丁目~3丁目、北港1丁目 |
住之江区 安立1丁目~4丁目、北加賀屋1丁目~3丁目、5丁目、北島1丁目~3丁目、粉浜1丁目~3丁目、粉浜西1丁目~3丁目、柴谷1丁目~2丁目、 新北島1丁目~8丁目、住之江1丁目~3丁目、中加賀屋1丁目~4丁目、西加賀屋1丁目~4丁目、西住之江1丁目~4丁目、 浜口西1丁目~3丁目浜口東1丁目~3丁目、東加賀屋1丁目~4丁目、平林南2丁目、御崎1丁目~8丁目、緑木1丁目~2丁目、南加賀屋2丁目~4丁目、 南港北1~2丁目、南港東1丁目、南港中2~5丁目 浪速区 芦原1丁目~2丁目、稲荷1丁目~2丁目、恵美寿西1丁目~3丁目、 恵美寿東1丁目~3丁目、戎本町1丁目~2丁目、木津川1丁目~2丁目、久保吉1丁目~2丁目、幸町1丁目~3丁目、桜川1丁目~4丁目、 塩草1丁目~3丁目、敷津西1丁目~2丁目、敷津東1丁目~3丁目、下寺1丁目~3丁目、大国1丁目~3丁目、立葉1丁目~2丁目、 浪速西1丁目~4丁目、浪速東1丁目~3丁目、難波中1丁目~3丁目、 日本橋3丁目~5丁目、日本橋西1丁目~2丁目、日本橋東1丁目~3丁目、湊町1丁目~2丁目、元町1丁目~3丁目 西成区 旭1丁目~3丁目、岸里1丁目~3丁目、岸里東1丁目~2丁目、 北津守1丁目~4丁目、北開1丁目~2丁目、山王1丁目~3丁目、 潮路1丁目~2丁目、聖天下1丁目~2丁目、千本北1丁目~2丁目、千本中1丁目~2丁目、千本南1丁目~2丁目、太子1丁目~2丁目、橘1丁目~3丁目、玉出中1丁目~2丁目、玉出西1丁目~2丁目、 玉出東1丁目~2丁目、津守1丁目~3丁目、鶴見橋1丁目~3丁目、 出城1丁目~3丁目、天下茶屋1丁目~3丁目、天下茶屋北1丁目~2丁目、天下茶屋東1丁目~2丁目、天神ノ森1丁目~2丁目、長橋1丁目~3丁目、中開1丁目~3丁目、梅南1丁目~3丁目、萩之茶屋1丁目~3丁目、 花園北1丁目~2丁目、花園南1丁目~2丁目、松1丁目~3丁目、南津守1丁目~7丁目、南開1丁目~2丁目 兵庫県尼崎市 北大物町、西大物町、東大物町、昭和通 1 丁目~9 丁目、 昭和南通 3 丁目~9 丁目、扶桑町、神田北通 1 丁目~9 丁目、 神田中通 1 丁目~9 丁目、神田南通 1 丁目~6 丁目、西難波町 1 丁目~6 丁目、東難波町 1 丁目~5 丁目、金楽寺町 1 丁目~2 丁目、西長洲町 1 丁目~3 丁目、常光寺 1 丁目~4 丁目、今福 1 丁目~2 丁目、杭瀬北新町 1 丁目~4 丁目、 杭瀬寺島 1 丁目~2 丁目、長洲東通 1 丁目~3 丁目、長洲中通 1 丁目~3 丁目、長洲本通 1 丁目~3 丁目、長洲西通 1 丁目~2 丁目、東七松町 1 丁目~2 丁目、杭瀬南新町 1 丁目~4 丁目、七松町 1 丁目~3 丁目、南七松町 1 丁目~2 丁目、梶ヶ島、杭瀬本町 1 丁目~3 丁目、武庫の里 1 丁目~2 丁目、 潮江 1 丁目~5 丁目、神崎町、額田町、善法寺町、食満 1 丁目~7 丁目、 小中島 1 丁目~3 丁目、猪名寺 1 丁目~3 丁目、南清水、瓦宮 1 丁目~2 丁目、次屋 1 丁目~4 丁目、道意町 1 丁目~6 丁目、武庫川町 1 丁目~4 丁目、北城 内、 西立花町 1 丁目~5 丁目、常松 1 丁目~2 丁目、西本町北通 3 丁目~5 丁目の一部 塚口町 1 丁目~6 丁目、武庫之荘東 1 丁目~2 丁目、 富松町 1 丁目~4 丁目、塚口本町 1 丁目~8 丁目、常吉 1 丁目~2 丁目、 武庫之荘 1 丁目~9 丁目、武庫元町 1 丁目~3 丁目、武庫豊町 2 丁目~3 丁目、武庫町 1 丁目~4 丁目、武庫之荘西 2 丁目、武庫之荘本町 1 丁目~3 丁目 久々知西町 1 丁目~2 丁目、上ノ島町 1 丁目~3 丁目、栗山町 1 丁目~2 丁目、南塚口町 1 丁目~8 丁目、名神町 1 丁目~3 丁目、大西町 1 丁目~3 丁目、 三反田町 1 丁目~3 丁目、尾浜町 1 丁目~3 丁目、立花町 1 丁目~4 丁目、水堂町 1 丁目~4 丁目、南武庫之荘 1 丁目~12 丁目、東塚口 1 丁目~2 丁目久々知 1 丁目~3 丁目、下坂部 1 丁目~4 丁目、 浜 1 丁目~3 丁目、高田町、西川 1 丁目~2 丁目、東園田町 1 丁目~9 丁目、 戸ノ内町 1 丁目~6 丁目、上坂部 1 丁目~3 丁目、若王寺 1 丁目~3 丁目、 |
田能 1 丁目~6 丁目、椎堂 1 丁目~2 丁目、御園 1 丁目~3 丁目口田中 1 丁目~2 丁目、稲葉元町 1 丁目~3 丁目
南城内、築地 1 丁目~5 丁目、蓬川荘園、御園町、西御園町、建家町、 開明町 1 丁目~3 丁目、寺町、東桜木町、西桜木町、汐町、玄番北之町、玄番南之町、中在家町 1 丁目~4 丁目、北竹谷町 1 丁目~3 丁目、
宮内町 1 丁目~3 丁目、竹谷町 1 丁目~3 丁目、南竹谷町 1 丁目~3 丁目、
大物町 1 丁目~2 丁目、浜田町 1 丁目~5 丁目、崇徳院 1 丁目~3 丁目、蓬川
町、
大庄川田町、菜切山町、琴浦町、水明町、大庄中通 1 丁目~5 丁目、
元浜町 1 丁目~5 丁目、稲葉荘 1 丁目~4 丁目、大庄西町 1 丁目~4 丁目、大庄北 1 丁目~5 丁目、及び大島 1 丁目~3 丁目、東本町 1 丁目~4 丁目、西本町 1 丁目~8 丁目、西昆陽 1 丁目~4 丁目
の全域
兵庫県西宮市
安井町、平松町、千歳町、常磐町、寿町、分銅町、末広町、大井手町、若松町、西田町、南郷町、清水町、結善町、桜谷町、満池谷町、名次町、北名次町、相生町、雲井町、 殿山町、高塚町、松生町、久出ヶ谷町、木津山町、深谷町、菊谷町、樋之池町、老松町、南越木岩町、石刎町、豊楽町、桜町、苦楽園一番町、苦楽園二番町、苦楽園三番町、 苦楽園四番町、苦楽園五番町、苦楽園六番町、美作町、西平町、松風町、神園町、
獅子ヶ口町、甑岩町、毘沙門町、柏堂町、柏堂西町、剣谷町、城山、角石町、
御茶屋所町、郷免町、羽衣町、霞町、松園町、大谷町、奥畑、神原、甲陽園若江町、甲陽園本庄町、甲陽園日之出町、鷲林寺南町、松ヶ丘町
宮西町、田中町、今在家町、馬場町、六湛寺町、戸田町、与古道町、松原町、
今津山中町、上甲子園1 丁目~5 丁目、今津野田町、今津上野町、甲子園春風町、
甲子園浜田町、甲子園砂田町、甲子園六石町、甲子園三保町、津門大塚町、津門飯田町、甲子園口1 丁目~6 丁目、戸崎町、甲子園一番町、甲子園二番町、甲子園三番町、
甲子園四番町、甲子園五番町、甲子園六番町、甲子園七番町、甲子園八番町、
甲子園九番町、上鳴尾町、花園町、若草町1 丁目~2 丁目、学文殿町1 丁目~2 丁目、里中町1 丁目~3 丁目、小曽根町1 丁目~4 丁目、小松北町1 丁目~ 2 丁目、
小松西町1 丁目~2 丁目、小松東町1 丁目~3 丁目、小松南町1 丁目~3 丁目、小松町1 丁目~2 丁目、松下町、屋敷町、弓場町
江上町、櫨塚町、津田町、西福町、神祇官町、両度町、芦原町、神明町、中殿町、 中須佐町、中前田町、城ヶ堀町、森下町、室川町、越水町、神垣町、柳本町、青木町、平木町、南昭和町、大畑町、北昭和町、河原町、甲風園1 丁目~3 丁目、丸橋町、
大社町、中屋町、広田町、能登町、門戸荘、門戸東町、神呪町、門戸岡田町、愛宕山、高座町、松籟荘、門戸西町、岡田山、上ヶ原一番町、上ヶ原二番町、上ヶ原三番町、上ヶ原四番町、上ヶ原五番町、上ヶ原六番町、上ヶ原七番町、上ヶ原八番町、
上ヶ原九番町、上ヶ原十番町、上ヶ原山手町、一ヶ谷町、五月ヶ丘、六軒町、
新甲陽町、甲陽園東山町、上ヶ原山田町、仁川五ヶ山町、上甲東園1 丁目~5 丁目、神呪字中谷、仁川百合野町、甲東園1 丁目~3 丁目、甲陽園西山町及び甲陽園山王町高畑町、中島町、天道町、二見町、甲子園口北町、田代町、大屋町、瓦林町、熊野町、松並町、松山町、北口町、高木西町、高木東町、長田町、大森町、日野町、伏原町、上之町、野間町、林田町、門前町、荒木町、堤町、若山町、大島町、薬師町、
樋ノ口町1 丁目~2 丁目、下大市東町、下大市西町、上大市1 丁目~5 丁目、
段上町1 丁目~8 丁目、一里山町、中浜町、堀切町、上葭原町、中葭原町、下葭原町、大浜町、前浜町、泉町、西波止町、建石町、浜町、東町1 丁目~2 丁目、浜松原町、田近野町、朝凪町、東浜町、今津出在家町、今津港町、今津巽町、甲子園網引町、 今津真砂町、甲子園町、南甲子園1 丁目~3 丁目、浜甲子園1 丁目~4 丁目、
鳴尾町1 丁目~5 丁目、古川町、枝川町、笠屋町、西宮浜1 丁目~4 丁目の全域
市庭町、社家町、染殿町、池田町、津門川町、津門稲荷町、
津門仁辺町、津門宝津町、津門大箇町、津門西口町、津門綾羽町、津門呉羽町、 今津曙町、甲子園浦風町、甲子園高潮町、池開町、武庫川町、本町、今津水波町、
甲子園浜1 丁目~3 丁目、神楽町、産所町及び和上町、深津町、高松町、
仁川町1 丁目~6 丁目及び甲陽園目神山町、川西町、川東町、川添町、荒戎町、宮前町、鞍掛町、浜脇町、久保町、石在町、用海町、津門住江町
今津二葉町、今津社前町、今津大東町、今津久寿川町、甲子園洲鳥町、上田西町、高須町1 丁目~2 丁目、今津西浜町
上田中町、上田東町、東鳴尾町1 丁目~2 丁目、東山台
北六甲台、山口町下山口1 丁目~5 丁目、山口町上山口1 丁目~4 丁目、
山口町阪神流通センター1 丁目~3 丁目、山口町名来、山口町中野、すみれ台、山口町金仙寺、山口町船坂、塩瀬町名塩、名塩さくら台、名塩茶園町、 名塩平成台、国見台 1 丁目~6 丁目、名塩 1 丁目~3 丁目、名塩木之元、
名塩ガーデン、名塩山荘、名塩南台、名塩赤坂、清瀬台、青葉台、花の峯、塩瀬町生瀬、生瀬町、名塩新町、鳴尾浜、名塩赤坂、山口町船坂、名塩平成台生瀬武庫川町、生瀬高台、宝生ヶ丘、生瀬東町、甲山町
の一部
兵庫県伊丹市兵庫県宝塚市
全域
安倉中 6 丁目、安倉南 1 丁目、3 丁目、4 丁目、安倉西 4 丁目、金井町、
中筋 5 丁目~9 丁目、山本丸橋 3 丁目、山本野里 1 丁目~2 丁目の一部
兵庫県神戸市
兵庫県川西市兵庫県宝塚市
道場町生野の一部
久代 4 丁目~6 丁目
山本野里 3 丁目の各一部
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 36 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検
針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下本別紙 3 に
おいて同様とします。)からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を
受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 4 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格X は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X 円を下回る場合燃料費調整単価=(X 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X 円を上回る場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-X 円)×(2)の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日か 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期 間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期 間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日 までの期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
4. 燃料費調整単価等の通知
当社は、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および算定された燃料費調整単価を通知いたします。
5. 燃料費調整の見直し
当社は、当社が燃料費調整の算定方法が不適当になったと認める場合においては、適宜、燃料費調整について見直しを行うことがあります。
別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
燃料価格 | X | 27,100 |
基本プラン、バリュープランの場合 | 基準単価(1 契約につき最初 の 15 キロワット時まで) | 2 円 47 銭 5 厘 |
基準単価(15 キロワット時を こえる 1 キロワット時につき) | 16 銭 5 厘 | |
上記以外の場合 | 基準単価(1 キロワット時に つき) | 16 銭 5 厘 |
別紙 5 日割計算の基本算式
1. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1 月の該当料金×(日割り計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
(2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(a) 最低料金適用電力量=15 キロワット時×(日割り計算対象日数/前月の検針日が属する月の歴日数)
(b) 各段階料金適用電力量=各段階の閾値×(日割り計算対象日数/前月の検針日が属する月の歴日数)
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
2. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、次のとおり読み替えるものといたします。
(1) 電気の供給を開始した場合
供給開始日の属する月の暦日数とします。
(2) 本契約が終了した場合
本契約の終了(解約または解除を含み、以下同様とします。)日が属する月の暦日数とします。
(3) 一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月の検針日との間に電気の供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給開始日の属する月の暦日数とします。
3. 第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(2)号または第 2 項 (2)号に該当する場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、「前月の検針日から今月の検針日の前日までの日数」と読み替えるものといたします。
4. 1.から 3.にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。
別紙 6 負荷設備の入力換算容量
1.照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)、(2)、(3)および(4)によります。
(1) けい光灯
換 | 算 | 容 | 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |||
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×150パーセント | 管灯の定格消費電力(ワット) ×125パーセント | ||
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
(2) ネオン管灯
2次電圧(ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3 , 000 | 30 | 80 | 30 |
6 , 000 | 60 | 150 | 60 |
9 , 000 | 100 | 220 | 100 |
12 , 000 | 140 | 300 | 140 |
15 , 000 | 180 | 350 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1 , 149以下 | 60 | 60 |
1 , 556以下 | 70 | 70 |
1 , 759以下 | 80 | 80 |
2 , 368以下 | 100 | 100 |
(4) 水 銀 灯
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 160 | 290 | 145 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2.誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
a 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率100. 0パーセントを乗じたものといたします。
b 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力(ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | ̶ | 160 | 出力(ワット) ×133 . 0パーセント |
45以下 | ̶ | 180 | |
65以下 | ̶ | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力) × 93 . 3パーセント |
出力(キロワット) × 125 . 0パーセント |
3.レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
なお、レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別(携帯型お よび移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管 電 流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力 (キロボルトアンペア) の値といたします。 | ||
95キロボルトピーク 以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 | |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1 . 5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
診 察 用 装 置 | 100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7 . 5 | ||
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク 超過 100キロボルトピーク 以下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 13 . 5 | ||
100キロボルトピーク 超過 125キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 9 . 5 | |
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク 超過 150キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1 , 000ミリアンペア以下 | 19 . 5 | ||
蓄電器放電式診察 用 装 置 | コンデンサ容量 0 . 75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0 . 75マイクロファラッド超過 1 . 5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
4.電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合入力(キロワット)=最大定格1 次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(2) (1)以外の場合
入力(キロワット)=実測した1 次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
5.そ の 他
(1) 1.2.3.および4.によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただ し、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量
(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠く ことができない表示灯は、動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。