Contract
(--年--月--日条例第--号)
(趣旨)
第 1 条 この規則は、普通財産の有効活用に資するため、真狩村が所有する美原倉庫の貸付けに関し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 1
6 号)、真狩村財務規則(平成 9 年規則第 10 号。以下「財務規則」という。)及び真狩村
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和 39 年条例第 14 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付財産及び貸付範囲)
第 2 条 対象となる普通財産は次のとおりであり、貸付範囲はその全部又は一部とする。
住 所 | 名 称 |
xxxxxx000xx0 | 美 原 倉 庫 |
(利用用途)
第 3 条 美原倉庫は、次の各号のいずれかに該当する用途に利用する場合に限り、貸し付けることができるものとする。ただし、悪臭、騒音、振動など地域住民との合意形成が困難な施設への貸付は行わないものとする。
(1) 車両、大型重機及び農機具の収納場所として利用する場合
(2) 倉庫、資材置場等として利用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認めた用途に利用する場合 (貸付対象者)
第 4 条 美原倉庫の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 真狩村内に住所を有する者
(2) 真狩村内の各種団体
(3) 真狩村内に本社、支社、営業所等を設置している企業
(4) 公共団体又は公益法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、貸付対象者から除外するものとする。
(1) xx等の滞納がある者
(2) 真狩村暴力団排除条例(平成 24 年条例第 22 号)第 2 条第 1 号から第 4 号までに該当する者
(貸付料等)
区分 | 貸出スペース | x x | 単 価 | 貸 付 料(支払種別) | |
月額 | 年額 | ||||
全部 | 一棟貸し | 541.5 ㎡ | 100 円/㎡ | 54,100 円 | 595,100 円 |
一部 | スペース1 (旧堆肥盤) | 153.9 ㎡ | 120 円/㎡ | 18,400 円 | 202,400 円 |
スペース2 (旧プラントほか) | 352.6 ㎡ | 42,300 円 | 465,300 円 |
第 5 条 貸付料は、次のとおりとする。ただし、一部区分のスペース1とスペース2を同じ利用者が同時期に利用する場合は、全部区分の一棟貸しとして貸し出すものとする。
2 貸付料を年額で前納した後、12月未満で契約を解約した場合は、月額により算定し、その差額を返還するものとする。
3 貸付期間が 1 ヶ月未満である場合又は月の途中で契約若しくは解約を行った場合は、1 ヶ月を 30 日として日割計算により貸付料を算定するものとする。ただし、この場合において、1 円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 継続して貸付けを行う場合、又は貸付面積等に変更があった場合若しくは経済情勢の変動等により変更した場合には、当該貸付料を再度算定するものとする。
5 同条第1項に定めるもののほか、維持管理及びこれに類する次の費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 倉庫への搬入出に対する費用
(2) 利用用途の物品等の保管管理に対する費用
(3) 美原倉庫の周辺の環境整備に対する費用
(4) 美原倉庫の維持管理に対する除雪費用
(5) その他必要な費用は所有者と利用者の協議により定めるものとする (貸付けの相手方)
第 6 条 美原倉庫の貸付けにあたっては、公募による申し込みとし、応募資格を審査の上、貸付期間に係る貸付料が最も高額となる者を貸付けの相手方(以下「利用者」という。)に決定するものとする。だだし、貸付料が同額となった場合は抽選により決定する。
2 前項の公募による決定に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。 (貸付契約)
第 7 条 利用者を決定したときは、利用者との間で美原倉庫貸付契約書(様式第 1 号)を締結するものとする。
2 貸付契約を締結するときは、利用者に対し貸付期間中における貸付けの目的を指定するものとする。
3 前項の規定により指定した貸付目的の変更は、行わないものとする。
(貸付期間)
第 8 条 貸付期間は 1 年以内とし、貸付期間満了の日の 30 日前までに契約更新の意思を更
新申出書(様式第 2 号)にて村長へ提出した場合には、引き続き 1 年間延長することができるものとする。ただし、貸付料を滞納している場合は、契約の更新はできないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、継続して貸し付けた貸付期間の累計は、財務規則第 222 条第 1項各号に規定する期間を超えないものとする。
(貸付料の納付)
第 9 条 貸付料は、納入通知書により指定する期日までに納付するものとする。 (延滞金)
第 10 条 利用者が指定する期日までに貸付料を納付しない場合は、指定した期日の翌日から納付する日までの期間について、その日数に、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額(その全額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てるものとする。)を遅延金として請求することができる。
(貸付料等の減免)
第 11 条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 5 条に規定する貸付料及び前条に規定する延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき
(2) xの指導監督を受け、村の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務若しくは事業の用に供するため使用するとき
(3) 第 3 条各号のいずれかに該当し、かつ、利用者に貸し付けることにより村の維持管理に対する負担が軽減又は削減できると認められる場合
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める場合 (貸付台帳の備付け)
第 12 条 村長は、貸付の管理について、美原倉庫貸付台帳(様式第 3 号)を備えるものとする。
(原状変更等の禁止)
第 13 条 利用者は、美原倉庫の原状を変更してはならない。ただし、原状を変更することを書面により届け出て、xxの承認を受けた場合は、この限りでない。
2 利用者は、美原倉庫の賃貸借の権利を譲渡し、又は転貸をしてはならない。 (遵守事項)
第 14 条 利用者は、善良なる管理者の注意義務をもって、美原倉庫を維持管理するものとする。
(その他)
第 15 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行する
様式第1号(第7 条関係)
美原倉庫貸付契約書
真狩村長 (以下「所有者」という。)と (以下「利用者」という。)は、次の条項により美原倉庫の貸付契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 所有者及び利用者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 利用者は、美原倉庫がxx財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付区分及び面積)
第2条 所有者は、美原倉庫を次のとおり利用者に貸し付ける。
区分 | 貸出スペース | 貸出面積 | 支払種別 |
㎡ | ( )払い |
(貸付目的)
第3条 利用者は、美原倉庫を として使用しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 前項に定める貸付期間満了日の30日前までに利用者は貸付契約更新の意思を書面にて提出した場合は、引き続き1年間貸付けすることができる。ただし、村長が認めるときはこの限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、継続して貸し付けた貸付期間の累計は真狩村財務規則(平成9年規則第1
0号)第222条第1項の各号で定めた期間を超えることはできない。
(貸付料)
第5条 貸付期間に係る貸付料は、( 年額・月額 ) 金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 貸付料を年額で前納した後、12月未満で契約を解約した場合は、月額により算定し、その差額を返還するものとする。
3 貸付料が月額で算定している場合で貸付期間が1ヶ月未満である場合又は月の途中で契約若しくは解約を行った場合は、1ヶ月を30日として日割計算により貸付料を算定する。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する。
(貸付料の納付)
第7条 利用者は、第5条で定める貸付料を、所有者が発行する納入通知書により、指定する期日までに納付するものとする。
(費用負担)
第8条 美原倉庫の維持管理及びこれに類する次の費用は、利用者が負担するものとする。
(1) 倉庫への搬入出に対する費用
(2) 利用用途の物品等の保管管理に対する費用
(3) 美原倉庫の周辺の環境整備に対する費用
(4) 美原倉庫の維持管理に対する除雪費用
(5) その他必要な費用は所有者と利用者の協議により定めるものとする。
(延滞金)
第9条 所有者は利用者が指定した期日までに貸付料を納付しないときは、指定した期日の翌日から納付する日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延金を請求するものとする。ただし、天災、事変等によりやむを得ないと認められるときはこの限りでない。
(美原倉庫の引渡し)
第 10 条 所有者は、貸付期間の初日に、美原倉庫を現況有姿の状態で利用者に引き渡すものとする。ただし、双方が合意した場合は、この限りでない。
(瑕疵担保等)
第 11 条 利用者は、契約締結後美原倉庫に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、所有者に対し、貸付料の減免若しくは損害賠償の請求をすることはできない。
2 利用者は、美原倉庫がその責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、所有者の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。
(原状変更の禁止)
第 12 条 利用者は、美原倉庫の原状を変更してはならない。ただし、原状を変更することを書面により所有者に届け出て、所有者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(権利の譲渡及び転貸の禁止)
第13 条 利用者は、美原倉庫の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(管理義務)
第14 条 利用者は、美原倉庫を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
(第三者への損害賠償義務)
第 15 条 利用者は、美原倉庫を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、所有者の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 所有者が、利用者に代わって前項の賠償の責を果たした場合は、所有者は利用者に対して求償することができるものとする。
(届出の義務)
第 16 条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、書面により速やかに所有者に対して届出なければならない。
(1) 利用者の所在地、名称等の重要事項について変更があったとき。
(2) 利用者がなんらかの理由により包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 美原倉庫が滅失又は損傷したとき。
(実地調査等)
第 17 条 所有者は、貸付期間中必要に応じて、利用者に対し美原倉庫に係る利用状況等の報告を求め又は実地に調査することができる。この場合において、利用者はその調査を拒み若しくは妨げ又は報告を怠ってはならない。
(契約解除)
第 18 条 所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 利用者がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 所有者において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため美原倉庫を必要とするとき。
2 所有者は、利用者に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、利用者に対し催告その他何らの手続きを要することなく、直ちにこの契約を解除できる。
(1) 利用用途が地域住民との合意を得られないと判断したとき。
(2) 貸付料その他の債務の支払を指定した期日から2ヶ月以上怠ったとき。
(3) 銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があったとき。
(4) 所有者の書面による承諾なく、利用者が2ヶ月以上美原倉庫を使用しないとき。
(5) 所有者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(6) 利用者の信用が著しく失墜したと所有者が認めるとき。
(7) 前各号に準ずる理由により、所有者が契約を継続しがたいと認めたとき。
(原状回復義務)
第 19 条 利用者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに、美原倉庫を原状に回復し所有者に返還しなければならない。
(1) 貸付期間の満了による場合 貸付期間満了の10日前から満了の日までの間
(2) 前条の規定により所有者が契約を解除した場合 所有者の指定する日
(損害賠償)
第 20 条 利用者は、この契約に定める義務を履行しないために所有者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として所有者に支払わなければならない。
(有益費等の放棄)
第 21 条 利用者は、貸付期間が満了し、又はその他の理由によりこの契約が終了した場合において、美原倉庫に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを所有者に請求することができない。
(契約の費用)
第22 条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて利用者の負担とする。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約に関する訴えの管轄は、真狩村役場所在地を管轄区域とする札幌地方裁判所岩内支部とする。
(その他)
第 24 条 この契約に定めがない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、所有者と利用者が協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本契約書2通を作成し、所有者と利用者が記名押印のうえ各自その1通を保有する。
年 月 日 所有者 x x | xx | xxxxxxxxx000xx xxxx □印 |
利用者 x x | x名 |
様式第2 号(第8 条関係)
美原倉庫貸付契約の更新申出書
真狩村長 様
契約更新内容
契約年月日 (初回契約) | 年 | 月 日 | 更新回数 | 回目(年目) | |||
貸 出 区 分 | □一棟貸し(541.5 ㎡) | 支払方法 | □月払い □年払い | ( ( | 円/月)円/年) | ||
□スペース1(153.9 | ㎡) | ||||||
□スペース2(352.6 | ㎡) | ||||||
貸 付 対 象 | □真狩村内に住所を有する者 □真狩村内の各種団体 □真狩村内に本社、支社、営業所等を設置している企業 □公共団体又は公益法人 □その他( ) | ||||||
使 用 用 途 | □車両、大型重機及び農機具の収納場所 □倉庫、資材置き場等 □地域住民が交流する場 □その他 | ||||||
更新契約期間 | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日まで |
上記のとおり美原倉庫の貸付契約を更新したいので申出書を提出いたします。年 月 日
住所氏名
様式第3 号(第 12 条関係)
美原倉庫貸付台帳
利用者 | 団体名称 (名前) | 団体(会社)名称 :代表者氏名: | |||
利用者住所 | |||||
連絡先 | TEL ( ) | E-mail: | |||
契約 | 契約月日 | 年 月 日 | 利用用途 | ||
貸出スペース | 契約額 A | 年・ 月払い 円 | |||
年 度 | 貸付期間B | 契約額 A×B | 備 考 | ||
1 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
2 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
3 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
4 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
5 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
6 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
7 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
8 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
9 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 | |
10 年目 | 年度 | 年 月 日~年 月 日 | ヶ月日 | 円/年 |