1 契約金額 廃プラスチック(混合) 1 あたり金 円 とする。 廃金属 1 あたり金 円 とする。 廃ガラス・陶磁器類 1 あたり金 円 とする。 廃蛍光管 1kg あたり金 円 とする。 廃乾電池 1kg あたり金 円 とする。 (うち消費税及び地方消費税の額) 廃プラスチック(混合) 1 あたり金 円 とする。 廃金属 1 あたり金 円 とする。 廃ガラス・陶磁器類 1 あたり金 円 とする。 廃蛍光管 1kg あたり金 円 とする。 廃乾電池 1kg あたり金 円 とする。