Contract
日本下水道事業団随意契約見積心得
(目的)
第1条 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)が発注する工事並びに設計、測量、試験及び調査(以下「設計等」という。)の随意契約を行う場合における見積りその他の取扱については、この心得の定めるところによるものとする。
(見積りの手続等)
第2条 見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)は、仕様書、図面、設計書、契約書案及び現場説明書等(以下「仕様書等」という。)を熟覧し、また別添の暴力団排除に関する誓約書兼同意事項を承諾のうえ、見積りしなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 見積書は、別記様式第1により作成し、封かんの上見積人の氏名を表記し、見積依頼書に示した日時までに提出しなければならない。
3 見積人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載するものとする。なお、契約に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約価格とする。
4 見積人は、代理人により見積りさせるときは、その委任状を持参させなければならない。
5 見積人又は見積人の代理人は、当該見積りに係る他の見積人の代理をすることはできない。
(xxな見積りの確保)
第3条 見積人は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 見積り人は、見積りに当たっては、適正な見積りを制限する目的で他の見積人と見積金額又は見積意思についていかなる相談も行わず、独自に見積金額を定めなければならない。
3 見積人は、事業団が契約の相手方を決定をする前に、他の見積人に対して見積金額を意図的に開示してはならない。
4 見積人は、日本下水道事業団が実施するxxな見積りの確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(無効の見積り)
第4条 次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。
一 委任状を見積り前までに提出していない代理人の見積り二 記名を欠く見積り
三 見積り金額を記載していない見積り四 見積金額を訂正した見積り
五 誤字又は脱字等により意思表示が不明瞭な見積り六 その他見積りに関する条件に違反した見積り
(契約者の決定)
第5条 見積金額が予定価格の制限の範囲内であった者のうちから、契約の目的に応じ最
も適正と認めた者を契約の相手方とする。
(契約書等の提出)
第6条 契約書を作成する場合においては、契約の相手方は電子契約システムを使用し、又は契約書の案に記名押印し、契約の相手方に決定した日から7日以内(土曜日、日曜日及び祝日を含む。)にこれを事業団に提出しなければならない。ただし、事業団の書面による承諾を得てこの期間を延長することができる。
2 契約の相手方が前項の規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、契約の相手方としての資格を失う。
3 契約書の作成を要しない場合には、契約の相手方は、契約決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を事業団に提出しなければならない。ただし、事業団がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(契約保証金等)
第7条 契約の相手方は、工事請負契約については、契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は、提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでな い。
2 契約の相手方は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を保証金取扱店、○○銀行○○支店に振り込み、保証金提出書(別記様式第2)に振込金受取書を添えて事業団に提出しなければならない。
3 契約の相手方は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、あらかじめ、当該保証に係る保証書を事業団に提出しなければならない。
4 契約の相手方は、第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結によるものであるときは、あらかじめ、当該公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約に係る証券を事業団に提出しなければならない。
5 第1項本文の規定にかかわらず、工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合は、契約の保証を免除する。
(共同企業体に関する特例)
第8条 共同企業体が見積りをしようとする場合は、構成員のそれぞれの代表者又はその代理人を出席させなければならない。
2 見積書は、一の共同企業体につき1通とし、次の記載方法により記名するものとする。
〇〇共同企業体
代表者 所在地
会社名 代表者名
構成員 所在地会社名 代表者名
3 契約書は、前項の記載方法によるものとする。
4 建設省計画局建設振興課長通知(昭和53年11月1日付け建設省計振発第69号)別紙特定建設工事共同企業体協定書(乙)第8条に基づく協定書の写しは、契約書の案と同時に提出するものとする。
(異議の申立)
第9条 見積りをした者は、見積り後この心得及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
別記様式1
見 積 書
¥
(件名)
日本下水道事業団随意契約見積心得及び現場説明書を承諾の上見積ります。
年 月 日
所在地会社名 代表者名
( 注) 1 見積金額は、アラビア数字で記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A 4判とする。見 積 書
¥
(件名)
日本下水道事業団随意契約見積心得及び現場説明書を承諾の上見積ります。年 月 日
所在地
日本下水道事業団
契約職 殿
(注)1 見積金額は、アラビア数字で記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。
別記様式2
保 証 金 提 出 書 | 番号 | 令和 年度第 号 |
(提出の事由) (出納職) 職 名 殿 令和 年 月 日 | ||
住 所 氏 名 | ||
上記事由により、下記の金額を契約保証金として提出します。 なお、契約保証金の利息は貴職に帰属することを了承いたします。 金 工事名 |
(注)用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。
別添
暴力団排除に関する誓約書兼同意事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。なお、必要な場合には、日本下水道事業団が関係機関に照会することについて承諾します。
以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等 (個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す る暴力団員をいう。以下同じ。)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団員の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
6 前記1から5のいずれかに該当する者の依頼を受けて契約しようとしている。