第 1 条 (目的) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1第 2 条 (定義) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙...
ポートアイランド処理場改築更新等事業
基本協定書(案)
令和4年4月神戸市
*本基本協定書案は、落札者の構成にあわせ必要な文言調整を行います。
目次
第 1 条 (目的) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1第 2 条 (定義) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1第 3 条 (市及び事業者の義務) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2第 4 条 (SPC の設立) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2第5 条 (基本契約等の締結) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3第 6 条 (違約金) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4第 7 条 (準備行為) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4第 8 条 (損害賠償) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4第 9 条 (本協定上の権利義務の譲渡の禁止) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4第 10 条 (秘密情報の取扱い) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4第 11 条 (個人情報の保護) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5第 12 条 (本協定の変更) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6第 13 条 (本協定の有効期間) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6第 14 条 (管轄裁判所) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6第 15 条 (準拠法及び解釈) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6第 16 条 (その他) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6別紙1 SPC の資本金及び株主構成報告書 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8
ポートアイランド処理場改築更新等事業基本協定書
ポートアイランド処理場改築更新等事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者である神戸
市(以下「本市」という。)は、代表企業である[●](以下「事業者代表企業」という。)、構成企 業である[●]及び[●]で構成される企業グループ(以下、総称して「事業者」という。)と、本事業に 関する基本的な事項について合意し、次のとおりこの基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して本市が実施した総合評価一般競争入札において、事業者が本 事業の実施を担う者として決定されたことを確認し、基本契約(第2条第1号で定義する。)、 工事請負契約(第2条第2号で定義する。)、維持管理業務委託契約(第2条第4号で定義する。以下、基本契約及び工事請負契約と総称して「基本契約等」という。)の締結及びその他本事業 の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、この条及び本文中に定義されない用語で本市が事業者に対して別途交付する本事業に係る要求水準書(以下「要求水準書」という。)に定義される用語は、要求水準書による。
(1) 「基本契約」とは、本市及び事業者との間で締結される本事業にかかる基本的な事項について定める契約をいう。
(2) 「工事請負契約」とは、本市と建設 JV との間で締結される、本事業の工事請負契約をいう。
(3) 「建設 JV」とは、本事業の機械器具設置工事、電気工事、土木工事、建築工事を行うことを目的として、構成企業である●●、●●及び●●により結成される共同企業体をいう。
(4) 「維持管理業務委託契約」とは、本市及び[維持管理 JV/本件株主(※SPC を設立する場合)]との間で締結される、本事業の委託契約をいう。
(5) 「維持管理 JV」とは、本事業の維持管理業務を行うことを目的として、構成企業である●●、●●及び●●により結成される共同企業体をいう。【※本号は、SPC を設立する場合は削除します。】
(6) 「本件株主」とは、事業者のうち SPC の代表企業である[●](以下「SPC 代表企業」 という。)と SPC の構成企業である[●]を総称していう。なお、SPC の設立前においては、 SPC に出資を予定する企業の総称とする。【※本号は、SPC を設立しない場合は削除しま す。】
(7) 「SPC」とは、本事業における維持管理業務の実施のみを目的として本件株主により設立される特別目的会社をいう。【※本号は、SPC を設立しない場合は削除します。】
(8) 「技術提案書」とは、事業者が令和●年●月●日付けで本市に提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として事業者が本協定締結日までに本市に提出したその他一切の文書をいう。
(9) 「入札説明書等」とは、本市が本事業の事業者を募集するための入札に関して公表した令和●年●月●日付けの入札説明書、実施方針、要求水準書及び落札者決定基準並びに
これらの書類に対する質問回答書及びその他関連資料をいう。
(本市及び事業者の義務)
第3条 本市及び事業者は、基本契約等の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 事業者は、入札説明書等に記載の条件を十分に理解し、これに同意したこと及び当該条件を遵守の上、本市に対し技術提案書の提出を行ったことを確認し、技術提案書に記載の内容を誠実に履行するものとする。
3 事業者は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の落札者選定に係る神戸市の要望事項を尊重する。
(SPC の設立)【※本条は、基本契約等の締結時点で SPC を設立しない場合は削除します。】
第4条 本件株主は、基本契約締結までに、本事業に係る入札説明書等、及び次の各号に定めるところに従い、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき SPC を設立し、別段の定めがある場合を除き、これらを SPC の設立時から本事業が終了する日までを通じて維持するものとする。
(1) SPC は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2) SPC の定款の目的は、本事業における維持管理業務の実施のみとする。
(3) SPC は、その定款において、その発行する全部の株式の内容として、会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項を定めなければならない。
(4) SPC は、その定款において、以下の事項を定めてはならない。
① 会社法第 107 条第2項第1号ロに定める事項
② 会社法第 140 条第5項ただし書に定める別段の定め
③ 会社法第 108 条第2項各号に定める種類株式の発行に関する事項
④ 会社法第 109 条第2項に定める株主ごとに異なる取扱いを行う旨
⑤ 会社法第 204 条第2項ただし書に定める別段の定め
⑥ 会社法第 243 条第2項ただし書に定める別段の定め
(5) SPC は、会社法第 326 条第2項に規定する定款の定めとして、取締役会、監査役及び会計監査人を設置する旨の定めをおかなければならない。
(6) SPC の資本金及び株主の構成は別紙1記載のとおり(ただし、資本金の額を増加させる場合を除く。)としなければならない。
(7) SPC の本店所在地は神戸市内とする。
SPCの設立に当たり、本件株主は別紙1記載の内容に従いSPCの株式を引き受けるものとし、 SPC設立時から本事業の終了までの期間におけるSPC代表企業の株式保有割合は常に100分の50を 超えるものとする。
本件株主は、維持管理業務委託契約の期間中、本市の書面による事前の承諾なくして、その保有する株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。また、本件
株主は、維持管理業務委託契約の期間中、本市の書面による事前の承諾なく、SPCの株式の発行、新株予約権の発行及び行使、SPC株式又は新株予約権の譲渡その他の行為により、SPCの株式保
有割合(潜在的な株式に係る保有割合を含む。)を変更することはできない。
本件株主は、SPCの設立後速やかに、SPCが設立された旨、SPC設立時の代表取締役、取締役、監査役及び会計監査人(以下、本条において「役員等」という。)並びに本件株主の保有する SPCの株式数を、SPCの登記事項証明書、定款(原本証明付写し)及び株主名簿(原本証明付写
し)を添えて本市に報告しなければならない。SPCの設立後に、役員等の改選(再任を含む。)、
定款の変更及び株主名簿の記載内容の変更があった場合も同様とする。
本件株主は、SPCの設立後遅滞なく、本協定に基づく地位をSPCに承継する。
(基本契約等の締結)
第5条 次の各号に定める者は、基本契約等を、当該各号の定めるところに従って締結し、又は締結させる。
(1) 本市及び事業者は、基本契約を令和●年●月を目途として締結する。
(2) 本市及び建設 JV は、工事請負契約を令和●年●月を目途として締結する。
(3) 本市及び[維持管理 JV/本件株主(※SPC を基本契約締結の後に設立する場合)/SPC
(※SPC を基本契約締結時までに設立する場合)]は、維持管理業務委託契約を令和●年
●月を目途として締結する。
2 前項の規定にかかわらず、基本契約等の締結までに、事業者(第5号にあっては、その役員又は使用人を含む。)のいずれかが本事業に関して次の各号のいずれかに該当したときは、これを理由に本市は基本契約等を締結しないことができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟
(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき
(2) 独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟を提起しなかったとき
(3) 第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき
(4) 第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき
(5) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき
(6) 事業者が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等 について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していたとき
(7) 事業者が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であったとき
(8) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し、又は代理人として選任していたとき
(9) 事業者又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下、本条において「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していたとき
(10) 事業者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていたとき
(11) 事業者又はその役員等が、暴力団等の関係者であることを知りながら、当該関係者に下請負を行い、その他当該関係者を利用していたとき
(12) 事業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していたとき
(13) 基本契約等の締結までに、事業者のいずれかが、入札説明書において提示された入札参加資格の一部又は全部を喪失したとき
(違約金)
第6条 事業者は、本協定締結後において、本事業の入札手続きに関し、前条第2項第1号から第 12 号のいずれかの事由が生じたときは、本市が基本契約等を締結するか否かにかかわらず、違約金
として、本事業の落札価格に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の1に相当する額を本市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、連帯して前項の規定による違約金の支払義務を負担する。
3 前2項に定める違約金は違約罰であって、第8条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(準備行為)
第7条 事業者は、基本契約等締結前であっても、自己の費用と責任において、入札説明書等に記 載された条件を遵守するために必要な準備行為を行うことができ、本市は、必要かつ可能な範囲で、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の準備行為について本市からの要請がある場合は、本市と適宜、協議を行い、本市の指示に基づいてこれを実施する。
(損害賠償)
第8条 事業者の責めに帰すべき事由により、基本契約等の締結に至らなかった場合、既に本市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は、全て事業者の負担とする。
2 前項の場合において、本市に損害が生じた場合は、本市は事業者に対し損害賠償請求をすることができる。
3 本市及び事業者いずれの責めにも帰すべからざる事由により、基本契約等の締結に至らなかった場合には、本市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とする。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第9条 事業者は、本市の事前の書面による承諾なく、本協定上の地位及び本協定に基づく権利義務を第三者(ただし、本協定の規定に従い SPC に承継する場合における SPC は除くものとする。
【※SPC を設立しない場合は削除します。】)に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(秘密情報の取扱い)
第10条 本市及び事業者は、本協定又は本事業に関連して他の当事者から秘密情報(第4項各号に定める情報を含まない。以下同じ。)として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行、基本契約等締結のための協議又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、他の当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 本市及び事業者は、相手方から受領した秘密情報を改変してはならないものとする。
3 次の各号に掲げる情報は、第1項の秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、相手方のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本市及び事業者が、秘密情報の対象としないことを書面により合意した情報
4 第1項の規定にかかわらず、本市及び事業者は、次の各号に掲げる場合には他の当事者の承諾を要することなく、他の当事者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができること。ただし、他の当事者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員その他の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 権限ある官公署の命令に従う場合
(3) 本市につき守秘義務契約を締結した本市の業務を受託した者又は受託者につき本事業に関する協力企業若しくは事業者から業務を受託した者(本条と同内容の守秘義務契約を事業者と締結した者に限る。)に開示する場合
(4) 本市が市議会に開示する場合
(5) 本市が、神戸市情報公開条例(平成 13 年7月条例第 29 号)に基づき開示する場合。
(6) 事業者が SPC に対し本事業の実施のために開示する場合【※SPC を設立しない場合は削除します。】
(7) その他、本市又は事業者が法令等に基づき開示する場合。
5 事業者は、基本契約等の締結に至らなかった場合において、公表済みの書類を除き、本事業に関して本市から交付を受けた書類及びその複写物を全て返却し、本事業に関して本市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を全て廃棄するものとする。
6 事業者は、前項の規定に基づき、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を本市に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業者は、個人情報(神戸市個人情報保護条例(平成9年 10 月神戸市条例第 40 号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他本市が指定する情報(以下、個人情報と総称して、「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、本事業を実施するに当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他の者の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 事業者は、本事業を実施するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 事業者は、その使用する者が、在職中及び退職後において、本事業を実施するに当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、本事業を実施するに当たって知り得た個人情報等その他の情報を、本市の書面に よる承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 事業者は、本事業に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 事業者は、本市から貸与された文書等を本市の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
7 事業者は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに本市に報告し、本市の指示に従わなければならない。本協定終了等の後においても、同様とする。
8 本市は、事業者が本事業を実施するに当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、又はその検査をすることができる。
9 事業者は、本市から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
10 事業者は、本事業を実施するに当たって個人情報等を収集するときは、本事業を実施するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(本協定の変更)
第12条 本協定の変更は、本市及び事業者が事前に書面により合意した場合にのみ行うことができるものとする。
(本協定の有効期間)
第13条 本協定締結の日から基本契約等のすべてが締結された日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、基本契約等の全部が締結されるに至らなかった場合には、いずれかの基本契約等の締結の不成立が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本協定の有効期間の終了後も、第6条、第8条から第 12 条、本項、第 14 条及び第 15 条までの規定は、本協定有効期間の満了後も効力を有するものとする。【※SPC の設立の有無により、引用条項を修正します。】
(管轄裁判所)
第14条 本市及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法及び解釈)
第15条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(その他)
第16条 本協定に定めのない事項については、本市及び事業者が別途協議して定める。本協定締結の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(協定締結日)令和●年(●●●●年)●月●日
神戸市
神戸市中央区xx町6丁目5番1号
代表者 神戸市長 印
事業者
(事業者代表企業) [住所]
[氏名] 印
(構成企業) [住所]
[氏名] 印
(構成企業) [住所]
[氏名] 印
※全ての構成企業と協定を締結します。
別紙1
SPC の資本金及び株主構成報告書【本別紙は、SPC を設立しない場合は削除します。】
出資金額(千円) | 株式数(出資割合(%)) | |
SPC 代表企業 | ●株(●%) | |
[建設 JV 構成員●●] | ●株(●%) | |
[建設 JV 構成員●●] | ●株(●%) | |
[維持管理業務の実施を担う者●●] | ●株(●%) | |
[維持管理業務の実施を担う者●●] | ●株(●%) | |
合計 | ●株(100%) |
SPC の資本金 金●円株主構成
※建設 JV 代表構成員による出資は任意とします。構成企業以外の者や個人による SPC の株式の引受はできません。