Contract
沖縄県離島振興協議会規約
(昭和 41 年 10 月7日 規約第1号)
改正 昭和 50 年4月9日 規約第1号平成4年5月 15 日 規約第1号平成6年4月 12 日 規約第1号平成 14 年 11 月 15 日 規約第1号
平成 15 年4月 18 日 規約第1号
平成 17 年4月 28 日 規約第1号
平成 18 年4月 27 日 規約第1号
平成 19 年4月 25 日 規約第1号
平成 21 年8月 11 日 規約第1号
(名称)
第1条 本会は、沖縄県離島振興協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、全沖縄の離島にある市町村及び離島を有する市町村相互間の緊密な提携と協力により、離島の振興を促進し、あわせて島民の生活と福祉の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
1.沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)その他離島に関係ある法規の実施の促進
2.市町村の自主的振興の援助
3.刊行物の発行
4.離島の調査研究及び資料の蒐集整備
5.離島の宣伝、紹介
6.離島の振興に必要な情報の交換と連絡
7.全国離島振興協議会沖縄県支部としての業務
8.その他本会の目的を達するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会は、事務局を那覇市旭町116番地37に置く。
(構成)
第5条 本会は、全沖縄の離島にある市町村及び離島を有する市町村をもって組織する。
(入退会)
第6条 本会に入会を希望する市町村はその旨書面をもって会長に申し出なければならない。
2 入会を希望する市町村が沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条
及び同法施行令(平成 14 年政令第 102 号)第1条の規定に基づき、離島振興対策実施地域として指定された離島を有する市町村である場合は、会長はただちにその入会を許可することができる。
3 入会を希望する市町村が前項以外の市町村である場合は、会長は理事会の承認を経てその入会を許可する。
4 本会より退会を希望する市町村は、その旨書面をもって会長に申し出なければならない。
5 前項の申し出を受けたとき会長は、理事会の同意を経てその退会を承認する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1人
2.副会長 2人
3.理 事 3名
4.監 事 2名
2 会長、副会長、理事、及び監事は総会において加入市町村の長の中からこれを選挙する。
3 会長は本会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 理事は会務を掌理する。
6 監事は会計を監査する。
7 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
8 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
9 役員が市町村長の職を離れたときは、役員としての職を失う。
10 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は引き続きその業務を行う。
11 役員が市町村長に在職のまま、役員を退任しようとするときは理事会の同意を
得なければならない。
(幹事)
第7条2 本会に幹事若干名を置く。
2 幹事は学識経験のある者の中より会長がこれを選任する。
3 幹事は、会長の委託を受け、専門的知識を要する会務に従事する。
4 幹事は、第9条の規定する会議において意見を述べることができる。
(顧問及び参与)
第8条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は本会の発展上適当と認める者を理事会の承認を得て会長がこれを推戴する。
3 参与は本会の発展上必要と認める者を理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、加入市町村の長(代理者を含む)をもって構成する。
3 定期総会は、毎年2回これを開催する。
4 臨時総会は、会長又は理事会が必要と認めたとき、これを開催する。
5 総会は、規約及び規程の改廃、役員の選挙、予算の決定及び決算の報告、事業計画、その他必要と認められる事項を審議する。
6 理事会は、必要に応じ開催し、会の重要事項を審議する。
7 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
8 会議は、その構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
9 会議の議決は、出席構成員の過半数による。可否同数のときは議長の決するところによる。
10 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(職員)
第 10 条 本会事務局に職員を置くことができる。
(会計)
第 11 条 本会の経費は分担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 加入市町村は毎年度本会に分担金を納めなければならない。その賦課方法は総会においてこれを定める。
3 本会の予算は理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。但し、理事会及び総会を招集する暇がないと認めるときは、これを会長において処分することができる。
4 本会の決算は会長が監事の監査に附し理事会の承認を経て総会に報告しなければならない。
5 本会の会計年度は、毎年度4月1日に始まり3月 31 日に終わる。
(細則への委任)
第 12 条 この規約の施行に関し必要な細則は、理事会の承認を経て会長がこれを定める。
(規約の改正)
第 13 条 この規約を廃止し若しくは改正しようとするときは、第9条第9項の規定に拘わらず総会において、出席構成員の3分の2以上の同意がなければこれを行うことはできない。
附 則
1 この規約は昭和 41 年 10 月7日より施行する。
2 規約第7条の規定にかかわらず、平成 14 年 12 月5日に就任する役員の任期は、平成 16 年4月 26 日までとする。
附 則(昭和 50 年4月9日 規約第1号)この規約は昭和 50 年4月9日より施行する。
附 則(平成4年5月 15 日 規約第1号)この規約は平成4年5月 15 日より施行する。
附 則(平成6年4月 12 日 規約第1号)この規約は平成6年4月 12 日より施行する。
附 則(平成 14 年 11 月 15 日 規約第1号)
この規約は平成 14 年 11 月 15 日より施行する。
附 則(平成 15 年4月 18 日 規約第1号)この規約は平成 15 年4月 18 日より施行する。
附 則(平成 17 年4月 28 日 規約第1号)この規約は、平成 17 年4月 28 日から施行する。
附 則(平成 18 年4月 27 日 規約第1号)この規約は、平成 18 年4月 27 日から施行する。
附 則(平成 19 年4月 25 日 規約第1号)この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成 21 年8月 11 日 規約第1号)この規約は、公布の日から施行する。