二十➴ 「ILC」とは、信用状統一規則(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY
簡易通知型包括保険約款
平成 22 年7月1日 10-制度-00022沿革 平成 23 年9月 30 日 一部改正平成 24 年3月 16 日 一部改正
平成 25 年3月 18 日 一部改正
第1章 x x
(この約款の内容)
第1条 この約款は、貿易保険法(昭和 25 年法律第 67 号。以下「法」という。)の規定に基づく普通輸出保険、輸出代金保険及び仲介貿易保険(輸出代金貸付契約に係るもの及び仲介貿易代金貸付契約に係るもの、貿易一般保険、限度額設定型貿易保険及び中小企業輸出代金保険を除く。)の保険契約が締結された別表に掲げる輸出契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という。)に関する損失をてん補する保険約款とする。
(定義)
第2条 この約款、簡易通知型包括保険手続細則(平成 22 年7月1日 10‐制度‐00023。以下「手続細則」という。)、簡易通知型包括保険運用規程(平成 22 年7月1日 10‐制度‐00024。以下
「運用規程」という。)、簡易通知型包括保険の引受基準等について(平成 22 年7月1日 10‐制度‐00026。以下「引受基準」という。)、及び貿易保険の保険料率等に関する規程(平成 16 年
7月2日 04‐制度‐00034。以下「保険料率等規程」という。)において使用される用語の定義は、法によるもののほか、特に定義されている場合を除き次の各号による。
一 「輸出契約」とは、法第2条第1項に規定する輸出契約及び法第 26 条第1項により、一の契約が輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合に輸出契約とみなされるものをいう。
二 「仲介貿易契約」とは、法第2条第 12 項に規定する仲介貿易契約及び法第 26 条第1項により、一の契約が輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合に仲介貿易契約とみなされるものをいう。
三 「保険証券」とは、保険契約の締結、更改及びその他変更ごとに独立行政法人日本貿易保険
(以下「日本貿易保険」という。)が保険契約者に対し交付する証書をいう。
四 輸出契約等の「仕向国」、「支払国」及び「保証国」とは、それぞれ引受基準「別紙1 仕向国及び支払国等の取扱い」に定める国をいう。
五 「船積確定通知」とは、保険年度中に締結した輸出契約等に係る輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売(貨物を船積みすることをいう。ただし、船積前に貨物を輸出契約等の相手方に引き渡すべきときは、その引き渡しをすることをいう。以下同じ。)した場合に、当該輸出又は販売した日の属する月の翌月末日までに輸出契約等の代金額等を日本貿易保険に通知することをいう。
六 「確定前通知」とは、輸出契約等締結後に、この約款に定める場合において、被保険者が船 積み行うことを予め又は船積後に船積確定通知によらず日本貿易保険に通知することをいう。
七 「保険契約締結日」とは、保険契約者と日本貿易保険とがこの約款に基づく保険契約を締結した日をいう。
八 「更改」とは、保険契約者と日本貿易保険とが翌年度の保険契約にかかる条件等の見直しを行うことをいう。
九 「更改日」とは、保険契約締結日の翌年以降毎年の応当日をいう。
十 「期初」とは、第7号に定める保険契約締結日、保険契約締結後新たな輸出契約等の相手方を登録(仕向国のみ追加する場合を含む。)した日又は第9号に定める更改日をいう。
十一 「保険年度」とは、保険契約締結日から翌年の更改日の前日まで又は各保険契約更改日からその翌年の更改日の前日までの1年間をいう。
十二 「保険金支払限度額」とは、保険契約者が輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、いずれかのもの。)ごとにあらかじめ設定する支払保険金の限度の額をいう。
十三 「船積前保険金支払限度額」とは、保険金支払限度額のうち、第 12 条第1号から第 13
号に該当する事由による第 11 条第1号のてん補危険に関し、輸出契約等の相手方ごとに日本貿易保険が定める支払保険金の限度の額をいう。
十四 「船積後保険金支払限度額」とは、保険金支払限度額のうち、第 12 条第 12 号又は第 14
号に該当する事由による第 11 条第2号のてん補危険に関し、輸出契約者等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。)ごとに日本貿易保険が定める支払保険金の限度の額をいう。
十五 「保険金支払限度額適用基準日」とは、船積前保険金支払限度額にあっては輸出契約等の締結日、船積後保険金支払限度額にあっては、船積確定通知をした場合には船積日の属する月の1日、確定前通知をした場合には輸出契約等の締結日をいう。
十六 「引受基準適用日」とは、第 11 条第1号のてん補危険にあっては輸出契約等の締結日、第 11 条第2号のてん補危険にあっては、船積確定通知をした場合には船積日の属する月の1日、確定前通知をした場合には輸出契約等の締結日をいう。
十七 「引受停止国」とは、引受基準2(1)に定める国をいう。
十八 「条件付引受国」とは、引受基準2(2)に定める条件が付された国をいう。
十九 「更改申請書」とは、保険契約の更改のために保険契約者が日本貿易保険に提出する申請書をいう。
二十 「計上締め日」とは、保険契約者が月末以外の特定日を月間売上等の締め日とする保険契約の申込み又は更改を申請し、日本貿易保険がこれを承認した場合の特定日のことをいう。
二十一 「少額バイヤー」とは、保険契約締結予定日又は更改予定日の 17 月前から1年間の取引実績額が、保険証券に記載された金額以下のバイヤーのことをいう。
二十二 「非常危険」とは、第 11 条第1号又は第3号に掲げるてん補危険にあっては第 12 条第
1号から第 10 号までに掲げる事由によるものをいい、第 11 条第2号に掲げるてん補危険に
あっては第 12 条第1号から第9号までに掲げる事由によるものをいう。
二十三 「信用危険」とは、第 11 条第1号に掲げるてん補危険にあっては第 12 条第 11 号から
第 13 号までに掲げる事由によるものをいい、第 11 条第2号に掲げるてん補危険にあっては
第 12 条第 12 号又は第 14 号に掲げる事由によるものをいう。
二十四 「増加費用」とは、第 11 条第3号に定める運賃又は保険料の増加額をいう。
二十五 「名簿」とは、海外商社名簿について(平成 13 年4月1日 01-制度-00063)第1条に規定する海外商社名簿をいう。
二十➴ 「ILC」とは、信用状統一規則(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY
CREDITS,2007 REVISION,ICC PUBLICATION No.600)に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされている信用状であって、取り消すことができないものをいう。
第2章 保険契約の成立等
(保険契約の条件の選択)
第3条 保険契約者は、手続細則第1条第1項及び第2項に規定する簡易通知型包括保険契約締結申込書又は更改申請書により、当該保険年度における保険契約に関して以下の各号に掲げる事項について条件の選択を行うことができる。
一 仲介貿易契約(法第 26 条第1項により、一の契約が輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合に仲介貿易契約とみなされるものを除く。)
二 第 10 条第4項に定める子会社等にかかる輸出契約等三 少額バイヤーに対する輸出契約等
四 第 11 条第1号のてん補危険五 第 11 条第3号のてん補危険
➴ 計上締め日の適用
(保険契約の締結等)
第4条 保険契約者は、日本貿易保険との間でこの約款に基づき保険契約を締結するものとする。
2 保険契約は、保険契約者が申請し日本貿易保険がこれを承認した場合には、更改することができる。
3 前2項の規定は、申込者の貿易取引の実態、輸出契約等の相手方及び仕向国又は支払国の分散の状況及び過去の貿易保険の利用実績その他申込者からの報告事項を勘案し、簡易通知型包括保険に係る事業運営の安定性及び保険契約者のxx性を損なうおそれがあると認められる場合には適用しない。
(輸出契約等の相手方の登録)
第5条 保険契約者は、保険契約の対象となる輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。ただし、第 11 条第1号の危険をてん補する場合は、その両方とする。)を手続細則に従い登録しなければ
ならない。
2 第 11 条第1号の危険をてん補する場合、保険契約者は、輸出契約等の相手方ごとに仕向国を登録しなければならない。
3 保険契約者は、第1項の規定により登録された輸出契約等の相手方との取引が今後見込まれないときは、更改日に限り、当該相手方に係る同項の登録を削除することができる。
4 日本貿易保険は、第1項の規定により登録された輸出契約等の相手方について保険契約者の貿易保険の利用実績が2年間なく、かつ、保険責任残高がないときは、更改日に限り、当該登録を削除できるものとする。
(xx対象等)
第6条 被保険者は、保険年度内に締結した別表に掲げる輸出契約等について、この約款で定めるところに従い日本貿易保険に対して船積確定通知又は確定前通知をしなければならない。
2 日本貿易保険は、船積確定通知又は確定前通知があった輸出契約等について、当該船積確定通知又は確定前通知の範囲において被保険者の受ける損失をこの約款及び保険証券の定めるところに従いてん補する責めに任ずる。
3 別表に掲げる輸出契約等に該当しないものについては、船積確定通知又は確定前通知がなされた場合においても、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
(保険契約の終了)
第7条 保険契約は、保険年度の末日の1月前までに、保険契約者又は日本貿易保険が、相手方に 対し保険契約を終了させる旨を書面によって通知した場合には、当該保険年度の末日に終了する。
第3章 てん補の範囲
(保険関係の成立)
第8条 被保険者が、保険契約の対象となる輸出契約等にかかる船積確定通知をしたときは、日本貿易保険と保険契約者との間に当該船積日にさかのぼって、当該船積確定通知の範囲において保険関係が成立するものとする。ただし、第 11 条第1号又は第3号の危険をてん補する場合、船積確定通知をしたときは、輸出契約等の締結日にさかのぼって、当該船積確定通知の範囲において保険関係が成立するものとする。
2 被保険者が、以下の各号に定める場合に確定前通知をしたときは、輸出契約等の締結日にさかのぼって、当該確定前通知の範囲において保険関係が成立するものとする。ただし、当該保険関係の成立は、以下の各号に定める事項が発生する以前に締結された輸出契約等に限る。
一 保険年度中に輸出契約等の相手方の格付が名簿上事故管理区分に変更になった場合
二 保険年度中に輸出契約等の相手方の格付が名簿上GS格、GA格、GE格、EE格、EA格、 EM格、EF格又はSA格からEC格又はSC格に変更になり、継続して、更改日において輸出契約等の相手方の格付がEC格又はSC格である場合
三 保険年度中に仕向国又は支払国(保証国があるときは、保証国)が引受停止国となった場合四 保険年度中に支払国(保証国があるときは、保証国)が条件付引受国となった場合
五 第 23 条第2項に従い事情発生通知を行う場合
➴ 第 24 条第4項に従い損失発生通知又は危険発生通知を行う場合
3 保険契約者は、前条に基づき保険契約が終了する場合、当該保険年度終了日までに締結された輸出契約等(船積確定通知を行うものを除く。)のうち保険年度終了日までに船積みを行わない輸出契約等につき、当該保険年度終了日の属する月の翌月の末日までに確定前通知をし、保険関係を成立させなければならない。この場合、保険関係は、輸出契約等の締結日にさかのぼって、当該確定前通知の範囲において成立する。
4 日本貿易保険は、取引上の危険が大と認められるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、当該輸出契約等については、前3項の規定にかかわらず、保険関係を成立させないことができる。
(保険責任期間)
第9条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、次の各号のとおりとする。
一 第 11 条第1号又は第3号の危険をてん補する場合にあっては、輸出契約等の締結日
二 第 11 条第2号の危険をてん補する場合にあっては、輸出契約等に基づく輸出又は仲介貿易貨物の販売を行った日
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、次の各号のとおりとする。
一 第 11 条第1号のてん補危険の場合にあっては、前項第2号に定める日の前日
二 第 11 条第2号のてん補危険の場合にあっては、輸出契約等において定められた決済期限
三 第11条第3号のてん補危険の場合にあっては、保険契約において定められた当該危険について日本貿易保険がてん補の責任を負う期間の終了日
(てん補範囲等)
第 10 条 日本貿易保険は、輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、いずれかのもの。以下この項及び第4項において同じ。)が第1号に該当する場合には第 11 条第1号のてん補危険について第 12 条第 11 号に該当する事
由により生じた損失を、第2号に該当する場合には第 11 条第1号のてん補危険について第 12
条第 12 号又は第 13 号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
一 輸出契約等の相手方が、引受基準適用日において名簿上GS格、GA格又はGE格以外に格付けされている場合(引受基準「別紙2 政府開発援助契約等」(以下、「政府開発援助契約等」という。)のうち1.(1)及び2.に該当するもの(決済方法のいかんを問わない。以下、
「円借款等」という。)に係る輸出契約等であって、当該輸出契約等の相手方が、引受基準適用日において事故管理区分B以外に格付けされている場合を除く。)
二 輸出契約等の相手方が、引受基準適用日において名簿上名簿区分P又は事故管理区分Rの場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
イ ILCにより代金等が決済される場合(ILCの発行銀行又は確認銀行が引受基準適用日において名簿上GS格、GA格、GE格又はSA格に格付けされている場合に限る。以下同じ。)において、当該ILC取得後
ロ 円借款等(借款であって政府開発援助契約等に該当するものを含む。)により代金等が決済される場合において、当該円借款等の契約締結後
2 日本貿易保険は、輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。以下第3項において同じ。)が引受基準適用日において適用される格付が名簿上EC格又はSC格に格付されている場合又は名簿区分P若しくは事故管理区分Rの場合には、第 11 条第2号のてん補危険について第 12 条第12号又は第14 号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。ただし、ILCにより代金等が決済される場合を除く。
3 前2項にかかわらず、保険年度中に輸出契約等の相手方の名簿上の格付が変更となった場合の信用危険のてん補については、別に運用規程で定めるとおりとする。
4 日本貿易保険は、保険関係の成立日から損失発生までのいずれかの時点において、輸出契約等の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、前3項の規定にかかわらず第 12 条第 12 号
から第 14 号までのいずれかに該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
一 被保険者の本店又は支店(被保険者が支店の場合、他の支店を含む。)
二 被保険者と特定の資本関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社
イ 被保険者の親会社又は子会社(「親会社」とは、他の法人の総株主、総社員又はその他の構成員の議決権(以下「議決権」という。)の過半数を保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。)
ロ 被保険者の直接親会社の直接子会社(「直接親会社」とは、親会社のうち、イにより親会社とみなされる以外の親会社をいう。「直接子会社」とは、子会社のうち、イにより子会社とみなされる以外の子会社をいう。以下同じ。)
ハ 議決権の過半数を被保険者、被保険者の直接親会社又は被保険者の直接子会社のうちいずれか2者以上が保有する法人(イ及びロに該当する法人を除く
ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店
三 被保険者と特定の人的関係があるものとして、次のいずれかに該当する海外商社
イ 被保険者が取締役等(「取締役等」とは、派遣先において代表権を有することとなる者、取締役の職に就く者又はその他経営の基本的方針の決定に参加することとなる者をいう。以下 同じ。)を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又は被保険者に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役等を派遣する法人
ロ 被保険者が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は被保険者に取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社
ハ 被保険者の直接親会社が取締役等を派遣する法人、被保険者の直接親会社に取締役等を派遣する法人又は被保険者の直接子会社が取締役等を派遣する法人
ニ イ、ロ及びハに該当する法人の支店
四 前各号に掲げるものと実質的に同視できるものとして、日本貿易保険が特に認めた海外商社
5 日本貿易保険は、引受基準適用日又は第 29 条第1項に規定する通知を受けた日に第5条に基づく輸出契約等の相手方の登録又は仕向国の登録がされていない場合、第 11 条各号のてん補危
険において第 12 条各号に該当する事由により生じた損失をてん補する責めに任じない。
(てん補危険)
第11条 日本貿易保険は、次の各号の損失のうち保険契約により規定された損失を、この約款及び保険証券の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
一 被保険者が、次条第1号から第 13 号までのいずれかに該当する事由によって、保険関係の成立した輸出契約等に基づいて貨物を輸出又は販売することができなくなったこと(次条第1号、第2号又は第8号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため貨物を輸出又は販売することが著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2月を経過した日まで貨物を輸出又は販売することができなかったことを含む。)により受ける損失。ただし、次条第1号又は第3号から第9号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物のxxxにおいて生じた事由により受ける損失を除く。
二 被保険者が、輸出契約等に基づいて貨物を輸出又は販売するために船積みをし、保険関係が成立した場合において、次条第1号から第9号まで、第 12 号又は第 14 号のいずれかに該当する事由によって貨物の代金を回収することができないことにより受ける損失。
三 被保険者が、予定航海等に関し次条第1号から第 10 号までのいずれかに該当する事由によって航海又は航路に変更があったことによって生ずる運賃又は保険料の増加額を新たに負担することとなったことにより受ける損失。ただし、次条第1号又は第3号から第9号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物のxxxにおいて生じた事由により受ける損失を除く。
(てん補事由)
第 12 条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。
一 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止二 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
四 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
五 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
➴ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
七 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁八 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ 原子力事故ニ 輸送の途絶
九 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由(輸出契約等の締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び輸出契約等の締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。)であって、輸出契約等の当事者の責めに帰することができないもの
十 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)による輸出の制限若しくは禁止(同法第
25 条の2又は第 53 条の規定による禁止を除く。)又は仲介貿易貨物の販売の制限若しくは禁
止(同法第 25 条の2の規定による禁止を除く。)
十一 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該輸出契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと(被保険者の責めに帰することができない場合に限る。)。
イ 相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更(当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく貨物の輸出又は販売により被保険者が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。)の申込みがあったこと。
ロ 相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと。
ハ 輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1年以上の支払遅延があったこと。
ニ その他イからハまでに準ずる事実があったこと。
十二 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十三 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十四 輸出契約等の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
(保険価額及び保険金額)
第 13 条 第 11 条各号のてん補危険に係る保険価額は、船積確定通知又は確定前通知により通知した代金の額とする。
2 第 11 条第1号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、前項の額に 100 分の 80 を乗じた額とする。
3 第 11 条第2号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、第1項の額に次の割合を乗じて得
た額とする。
一 前条第1号から第9号までのいずれかに該当する事由の場合には、100 分の 97.5
二 前条第 12 号又は第 14 号に該当する事由の場合には、100 分の 90
4 第 11 条第3号のてん補危険に係る保険契約の保険金額は、第1項の額に 100 分の 20 を乗じて得た額とする。
第4章 損失額及びてん補責任額
(損失額)
第 14 条 第 11 条第1号のてん補危険の損失額とは、保険価額のうち、被保険者が第 12 条第1号
から第 13 号までのいずれかに該当する事由により輸出又は販売することができなくなった貨物
(第 12 条第1号、第2号又は第8号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため貨物の輸出又は販売が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2月を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかった輸出貨物及び販売することができなかった仲介貿易貨物を含む。)の輸出契約等に基づく代金の額から次条各号の金額を控除した残額をいう。
2 第 11 条第2号のてん補危険の損失額とは、保険価額のうち、第 12 条第1号から第9号まで、
第 12 号又は第 14 号のいずれかに該当する事由により被保険者が決済期限(第 12 条第 14 号に該当する事由によるときは、決済期限から3月を経過した時)までに回収することができない代金の額から次条各号(第4号を除く。)の金額を控除した残額をいう。
3 第 11 条第3号のてん補危険の損失額とは、同号に規定する事由により航海又は航路の変更があった場合に被保険者が負担することとなった運賃又は保険料の額から当該事由が生じなかった場合に被保険者が負担すべきであった運賃又は保険料の額を控除した残額から次条第2号及び第3号の金額を控除した残額をいう。
(損失額算出上控除する金額)
第 15 条 前条各項の規定により控除すべき金額は、次の各号に掲げる金額とする。
一 被保険者が第 25 条第1項の規定による輸出契約等の貨物の処分により取得した金額又は取得し得べき金額からその処分に要した費用又は要すべき費用を控除した残額(被保険者が輸出不能となった輸出貨物又は販売不能となった仲介貿易貨物を処分していない場合は、輸出又は販売不能となった日から2月を経過した日における当該貨物の評価額から当該期間に当該貨物の保存のために要した合理的な費用を控除した残額)
二 前号に掲げるもののほか、被保険者が同条第1項又は第2項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置を講ずることにより取得した金額又は取得し得べき金額(延滞利息を除く。)から、当該金額を上限としてその履行のために要した費用又は要すべき費用を控除した残額(供給契約の解除、解約その他これらに準ずる措置を講ずることにより、供給契約に基づく貨物の引き渡しがなされない場合においては、供給契約に基づく貨物の代金の額から違約金、手附、損害賠償その他被保
険者が当該解除等を行うために供給契約の相手方に支払った金額又は支払うべき金額を控除した残額)
三 前2号に掲げるもののほか、第 11 条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責に任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額
四 被保険者が貨物の輸出又は販売により取得すべきであった利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額
(てん補責任額)
第 16 条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前2条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として、次項に基づき算出された額とする。
一 被保険者が第 25 条第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることができたと認められる金額
二 日本貿易保険が第 21 条の規定に基づき、被保険者に指示をした場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことにより拡大したと認められる損失額
2 前項に規定する算出された額とは次の各号に定めるとおりとする。
一 第 11 条第1号のてん補危険においては、前項に規定する残額に以下の割合を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とし、保険金支払限度額適用基準日における船積前保険金支払限度額の範囲内とする。
イ 第 12 条第1号から第 10 号までのいずれかに該当する事由の場合 100 分の 95
ロ 第 12 条第 11 号から第13 号までのいずれかに該当する事由の場合 100 分の 80
二 第 11 条第2号のてん補危険においては、前項に規定する残額に第 13 条第3項と同一の比率
を乗じて得た額とする。ただし、保険関係が成立した輸出契約等に係る第 12 条第 12 号又は第
14 号に該当する事由により生じた損失の場合であって、同一の輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、当該代金等の支払人とする。以下本号及び第3号において同じ。)に係る損失については、保険金支払限度額適用基準日における船積後保険金支払限度額を限度とする。
三 前号の規定にかかわらず、以下の各号に定める場合であって、運用規程の別表に定めるもの
(船積後保険金支払限度額を設定したものを除く。)については、第 12 条第 12 号又は第 14 号
に該当する事由により生じた損失をてん補すべき額は前項に規定する残額に 100 分の 50 を乗じて得た額とし、同一の輸出契約等の相手方に係る損失について日本貿易保険がてん補すべき額の上限は 10 億円とする。
イ 輸出契約等の相手方の格付が第5条第1項の規定による登録時又は更改時において名簿上EM格又はEF格に格付けされている場合
ロ 輸出契約等の相手方の格付が保険年度中において名簿上EE格、EA格、EM格又はEF格以外のものからEM格又はEF格に変更された場合
ハ 輸出契約等の相手方の格付が保険年度中において名簿上GS格、GA格又はGE格のもの
からEC格又はSC格に変更された場合
四 第 11 条第3号のてん補危険において日本貿易保険がてん補すべき額は、前項に規定する残額に 100 分の 95 を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。
3 前2項の規定により計算される支払うべき保険金の額が、保険金支払限度額から既に支払った保険金の額及び支払うこととした保険金の額の合計を控除した額(以下「支払可能額」という。)を超えることとなった場合には、支払可能額を限度として保険金を支払う。
4 保険年度中に保険金支払限度額の増額が行われた場合の保険金の支払いは、以下の各号に定める額を限度とする。ただし、支払い得る保険金の額は、増額後の保険金支払限度額(既に支払った保険金及び支払うこととした保険金がある場合には、当該保険金の合計額相当額を控除した額)を上限とする。
一 保険関係が成立した輸出契約等に係る保険金支払限度額適用基準日が、保険金支払限度額を増額した日より前に属する場合については、保険金支払限度額の増額が行われる前の支払可能額の範囲内
二 保険関係が成立した輸出契約等に係る保険金支払限度額適用基準日が、保険金支払限度額を増額した日以降に属する場合については、保険金支払限度額の増額が行われた後の支払可能額の範囲内
5 保険契約において輸出契約等の相手方又は支払人を同じくする場合で、保険金支払限度額が複数適用される場合には、日本貿易保険が同一の相手方又は支払人について支払う保険金の合計額は、複数の保険金支払限度額のうちいずれか大きい額の範囲内とする。
6 保険金の支払いについては、原則として次の各号の順とする。
一 第 11 条第2号に係る保険金の支払い(二以上の保険金支払いに係る債権がある場合には、決済期限が到来した順とし、決済期限が同日の場合は当該債権の額が大きい順とする。)
二 第 11 条第1号の保険金の支払い(二以上の保険金支払いに係る債権がある場合には、当該債権に係る輸出契約等の締結の日の順とする。)
(免責)
第 17 条 日本貿易保険は、第6条第3項、第 10 条第4項、第 28 条第3項及び第 46 条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる損失をてん補する責めに任じない。
一 以下のいずれかに該当する輸出契約等に係る損失
イ 輸出契約等の締結の日から船積日までの期間が1年超又は船積日から決済期限までの期間が1年超であるもの
ロ 輸出契約等の契約金額が 500 億円超であるもの
ハ 原子力発電等プロジェクト(原子力関連資機材等を用いる施設の建設・補修等)の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易に該当するもの
ニ 水力発電等プロジェクト(ダム、発電施設及びそれらの関連施設の建設事業等)の用に供する貨物等の輸出及び仲介貿易に該当するものであって、契約金額が 15 億円超であるもの
ホ 船積日を起算とする決済(船積書類引渡時払、手形一覧払、引渡後定期払、一覧後定期払
等のほか、各船積日をマイルストーンとするマイルストーンペイメント、輸出貨物等の到着時払、一定期間内に行われた輸出貨物等の船積みに係る代金等の決済予定日が当該一定期間の末日又は当該末日からの経過日を起算として定められる決済(プログレスペイメント)を含む。)以外の決済を含むもの
へ 輸出契約等に表示された通貨(邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。)と異なる通貨により代金等の決済が行われる旨の規定を有するもの(以下「異種通貨決済輸出契約等」という。)であって、表示通貨と異なる通貨への換算方法が明確に定められていないもの
ト 証券記載の輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合は、当該代金等の支払人とする。ただし、第 11 条第1号の危険を
てん補する場合は、その両方とする。)又は仕向国(第 11 条第1号の危険をてん補する場合
に限る。)のいずれかが異なるもの
二 保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人(以下「被保険者等」という。)の故意又は重大な過失により生じた損失
三 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失(共同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失を含む。)
四 輸出契約等に関して保険契約者又は被保険者による法令(外国の法令を含む。)違反があった場合において生じた損失
五 第9条第1項各号に規定する保険責任の開始日前に発生した第12条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失
(保険金不払、保険金返還)
第 18 条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 被保険者等の過失(重大な過失を除く。)により損失が生じたとき。
二 被保険者等が故意又は過失により、事実を告げなかったとき又は真実でないことを告げたとき。
三 輸出契約等が無効であったとき。
四 前各号に掲げるほか、保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき。
(保険契約の解除)
第 19 条 日本貿易保険は、第 28 条第1項、第 29 条第2項各号若しくは第3項、第 31 条第5項及
び第 49 条第2項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
一 保険契約者又は被保険者が、輸出契約等に関して不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)の贈賄に関する規定に違反したとき。
二 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき。
2 この約款に特別の定めがない限り、前項の規定による解除その他の保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
第5章 保険契約者又は被保険者の義務
(他の保険契約の通知義務)
第20条 保険契約者又は被保険者は、輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から1月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
(指示に従う義務)
第 21 条 日本貿易保険は、貨物の製造、輸出及び販売に関し、指示をすることができ、被保険者はこれに従わなければならない。
(債権保全義務)
第22条 被保険者は、他の債権における注意と同様の注意をもって輸出契約等に係る債権の管理保全に努めなければならない。
(損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務)
第 23 条 被保険者は、決済期限前に第 11 条各号の規定に基づきてん補されることとなる輸出契約等の相手方について手続細則で定める損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、当該事由の発生を知った日から、原則として 15 日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知(以下「事情発生通知」という。)しなければならない。
2 事情発生通知を行う場合は、通知前にただちに当該船積みについて船積確定通知又は確定前通知をしなければならない。
(損失発生等の通知義務)
第 24 条 被保険者は、損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、原則として 45 日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知(以下「損失発生通知」という。)しなければならない。
2 被保険者は、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履行されず、第 12 条第 14 号の事由に
よる損失を受けるおそれのある場合には、原則として決済期限から 45 日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知(以下「危険発生通知」という。)しなければならない。
3 前項の場合において、決済期限から3月を経過した日までに第 26 条に規定する入金通知がないときは、危険発生通知を損失発生通知とみなし、代金の一部についての入金が通知されているときは、当該入金通知と危険発生通知をもって損失発生通知とみなす。
4 損失発生通知又は危険発生通知を行う場合は、通知前にただちに当該船積みについて船積確定通知又は確定前通知をしなければならない。
(損失の防止軽減等の義務)
第 25 条 被保険者は、損失を防止軽減するため、他の債権における注意と同様の注意をもって一切の合理的措置を講じなければならない。
2 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を受けることができる場合、その
賠償請求権又は保証債務の履行請求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはならない。
3 日本貿易保険は、被保険者が前2項の規定による義務の履行のために要した費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
(入金の通知義務)
第 26 条 被保険者は、第 24 条の規定に基づき損失発生通知又は危険発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から1月以内、かつ、保険金請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
(調査に応ずる義務)
第 27 条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、輸出契約等又は代金等に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は輸出契約等に関する帳簿書類、輸出貨物等その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、輸出契約等又は代金等に関し、輸出契約等の相手方に対し、調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当該調査、報告又は資料の提出が円滑に行われるよう日本貿易保険に協力しなければならない。
3 被保険者は、第 42 条第7項から第 10 項までの各項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
(告知義務違反)
第 28 条 保険契約締結、更改、第5条第1項による輸出契約等の相手方の新たな追加又は保険金支払限度額の設定若しくは増額の当時、保険契約者又は被保険者が損失を受けるおそれのある重要な事実のあることについて、故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は保険契約を解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知った日から2月間行使しないときは、消滅する。
3 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第1項に基づいて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、第1項に規定する損失を受けるおそれのある重要な事実に基づいて発生したものではない場合は、この限りでない。
(輸出契約等の内容の変更等)
第29条 被保険者が輸出契約等に関し、手続細則で定める重大な内容変更等(以下「重大な内容変更等」という。)を行ったときは、当該重大な内容変更等の日の属する月の翌月末日までにその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受け、重大な内容変更等を行った後の輸出契約等が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約の全部又は一部を解除することができる。ただ
し、日本貿易保険が書面で承認したときは、この限りでない。一 引受基準に適合しない場合
二 前号に掲げるもののほか、取引上の危険が大と認められる場合
3 前項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されないときには、日本貿易保険は、保険契約の全部又は一部を解除することができる。
4 前2項の規定に基づく解除は、重大な内容変更等があった時から将来にわたってのみ効力を生じる。
5 日本貿易保険は、被保険者が第1項に規定する通知を怠った場合、重大な内容変更等があった時から、保険契約の全部又は一部は効力を失ったものとみなすことができる。
6 被保険者は輸出契約等の代金等の増額に係る内容変更の通知を行うことができ、その場合においては、第1項及び第2項の規定を準用する。
(贈賄行為に関与しない旨の宣誓義務)
第 30 条 保険契約者及び被保険者は、不正競争防止法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約しなければならない。
第6章 保険料
(保険料の納付等)
第31条 保険契約者は、以下の各号により保険料を納付すべき場合においては、日本貿易保険が指定する日までに保険料率等規程に従って日本貿易保険の請求する保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
一 保険契約を締結又は更改した場合(第3条第4号に掲げる事項の選択を行った場合に限る。)二 船積確定通知又は確定前通知をした場合
三 船積前保険金支払限度額を増額した場合
四 船積確定通知後又は確定前通知後に輸出契約等の内容の変更を行い、日本貿易保険に承認された場合
五 その他保険契約者が保険料を納付すべき場合
2 保険契約者が日本貿易保険の指定する日までに前項に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日の翌日から保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年 10.95%の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。ただし、第5項の規定に基づき保険契約が解除された場合は、この限りでない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
4 日本貿易保険は、故意又は重大な過失によって被保険者が船積確定通知を通知期限から1月を 超えて遅滞した場合又は船積確定通知を脱漏したときは、当該被保険者に係る保険契約について、
期間を定めて第1項に規定するところの保険料の2倍の範囲内において日本貿易保険が定めた数値(1を超える数値に限る。)を乗じて得た金額を当該保険契約の保険料の金額とすることができる。
5 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険契約の全部又は一部を解除することができる。
6 前項の規定による解除は、保険契約の締結の日から効力を生ずる。
(保険料の返還)
第32条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第5項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
2 被保険者が、輸出契約等の内容変更その他合理的理由により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。
3 第11条第1号にかかる非常危険及び信用危険につき、保険年度中通算で90日以上の期間仕向国
(一の輸出契約等の相手方にかかる仕向国が複数ある場合は、全ての仕向国)若しくは支払国が日本貿易保険の定める引受停止国になった場合又は輸出契約等の相手方(輸出契約等の締結の相手方と当該輸出契約等に係る代金等の支払人が異なる場合には、いずれかのもの。)が名簿上の事故管理区分Bに格付された場合には、その月数に応じて保険料を返還する。
4 前3項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第7章 保険金の支払
(保険金受取人)
第33条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い被保険者のために保険金を受領する者として、輸出契約等ごとに保険金受取人を定めることができる。
2 被保険者は、保険金受取人を指定、変更又は廃止(以下「指定等」という。)しようとする場合には、船積確定通知又は確定前通知をした日又は当該指定等の日のうちいずれか遅い日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前)にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、当該保険金受取人を通じてのみ保険金の支払を請求することができる。
4 日本貿易保険は、保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払った
ものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。
(保険金の請求)
第 34 条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者(以下「保険金請求人」という。)は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
2 前項の請求は、次の各号に定められた期間に行うものとする。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。
一 第 11 条第1号又は第3号による損失にあっては、損失発生通知を行った日以降、運用規程に定める事故確定日から9月以内
二 第 11 条第2号による損失にあっては、損失発生通知を行った日以降、決済期限から9月以内。ただし、第 12 条第 14 号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から
3月を経過した日以後、決済期限から9月以内
3 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 保険金請求人は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
(保険金請求権の消滅時効)
第 35 条 保険金請求権は、次の各号に定められた日から2年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
一 第 11 条第1号又は第3号による損失にあっては、損失発生通知を行った日以降、運用規程に定める事故確定日
二 第 11 条第2号による損失にあっては、決済期限。ただし、第 12 条第 14 号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から3月を経過した日
(保険金の支払)
第 36 条 日本貿易保険は、第 34 条第1項に定める手続による請求を受けた日から2月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
(他の保険契約等との関係)
第 37 条 この約款に基づき保険関係が成立した輸出契約等について、輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づく保険関係の第 16 条のてん補責任額は、第 14 条の損失額から当該輸出手形保険契約の保険金の額
を控除した残額に第 13 条に基づき算定した額を限度とする。
2 この約款に基づき保険関係が成立した輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約(輸出手形保険を除く。)が存在し、かつ、当該保険契約のてん補責任額の合計額と第 16 条のてん補責任額との合計額(以下この条において単に「合計額」とい
う。)が損失額を超える場合には、第 14 条の損失額に、第 16 条のてん補責任額の合計額に対す
る割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。
(保険金の条件付支払)
第 38 条 第 11 条第1号の危険をてん補する場合であって、被保険者が保険金の支払の時までに輸
出貨物等を処分しておらず、かつ、第 16 条の規定によるてん補責任額の算定にあたって当該貨物等の合理的な評価額を確定することが困難と認められるときは、日本貿易保険は当該保険金の支払について条件を付すことができる。
(保険金の概算払)
第39条 第11条第1号の危険をてん補する場合であって、被保険者が保険金の支払の時までに輸出貨物等を処分しておらず、かつ、当該貨物等の処分に長期間を要すると認められるときは、保険金の支払を請求することができる者は、第34条の規定にかかわらず、保険金の概算払を請求することができる。
2 前項の規定により請求しようとする者は、保険金概算払請求書に輸出貨物等の生産状況を証する書類、その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
3 日本貿易保険は、第1項に規定する保険金の支払について条件を付すことができる。
4 第36条の規定は、保険金の概算払に準用する。
(決済期限前の請求)
第40条 被保険者は、決済期限前において、第11条各号のいずれかに該当する事由の発生により決済期限までに代金等を回収することができないことが確実であるときは、損失の発生について、日本貿易保険の確認を求めることができる。
2 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したときは、保険金の支払の請求は、第34条第2項第2号の規定にかかわらず、当該確認のあった日から9月以内の間に行うことがで きる。
3 前項の場合における損失額は、第14条の規定により算出した損失額のうち、元本及び前項の確認があった日までに発生した利子に係るものとする。
第8章 債権の回収
(保険代位)
第 41 条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第 25 条の規定に基づき保険金の支払の時
に被保険者の有していた代金に係る債権を支払った保険金の額の第 14 条に規定する残額に対する割合をもって取得する。
(回収金の納付)
第 42 条 被保険者は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされた後においても、自己又は日本貿易保険のために代金等又は損害賠償金、違約金その他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。ただし、当該回収に係る権利の行使の相手方についての破産手続開始の決定がなされたことその他やむをえない事由により当該回収に係る権利を行使することが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又は第4項若しくは次条第3項の規定に基づき権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
2 被保険者は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、この限りでない。
3 被保険者は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を輸出契約等の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することができるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、これに従わなければならない。
4 被保険者は、前項による義務を履行したときは、被保険者が有している保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなければならない。
5 被保険者は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程(平成 13 年4月1日 01-制度-00058)に従わなければならない。
6 日本貿易保険は、第1項による義務の履行のために要した費用を取得した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担することがある。
7 被保険者は、保険金の支払の請求がなされた後、輸出契約等に基づいて輸出することができなくなった輸出貨物、販売することができなくなった仲介貿易貨物(以下「輸出等不能貨物」という。)又は輸出契約等に基づいて代金を回収することができなくなった貨物(以下「代金回収不能貨物」という。)を処分することにより回収した金額があるときは、回収のあった日(回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日。次項において同じ。)から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。一 輸出等不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合
(転売額-当該貨物の評価額-A) × 支払保険金額
第 14 条の損失額
二 代金回収不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合
(転売額-A)× 支払保険金額
第 14 条の損失額
Aは、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分に要した費用(ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。)
8 被保険者は、保険金の請求がなされた後、前項に規定するほか、回収した金額があるときは、回収のあった日から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
(回収金額-A) × 支払保険金額
第 14 条の損失額
Aは、第1項による義務の履行のために要した費用(ただし、日本貿易保険が認めた金額に限る。)
9 保険金の支払の請求がなされた後において、被保険者が輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、輸出契約等に基づく当該貨物に係る代金の全額を回収したものとみなす。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合を除く。
10 前項の場合には、被保険者は、引き渡した日(引き渡した日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)から1月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、日本貿易保険が指定する次の金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
一 輸出等不能貨物を引き渡した場合
第7項第1号の算式によって算定された額。この場合「転売額」とあるのは、「引き渡した貨物の代金の額」とする。
二 代金回収不能貨物を引き渡した場合
第7項第2号の算式によって算定された額。この場合「転売額」とあるのは、「引き渡した貨物の代金の額」とする。
11 第7項、第8項又は前項のいずれかに該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠った被保険者は、当該各項の規定により納付すべき金額(以下「回収納付金額」という。)について回収のあった日(回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年 10.95%の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
12 被保険者は、第7項、第8項、第 10 項又は前項のいずれかに該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日の翌日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日から納付される日までの日数に応じて年 10.95%の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
13 前2項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
(日本貿易保険による権利の行使)
第 43 条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
2 日本貿易保険は、第 41 条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち被保険者が有している部分について被保険者から
権利行使等の委任を受けることを申し込むことができる。
3 被保険者は、日本貿易保険から前2項の申込みを受けた場合は、合理的な理由のあるときを除き、これに応じなければならない。
4 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手続的な事項については、前条第5項を準用する。
5 日本貿易保険は、第3項又は前条第4項の規定により権利行使等の委任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができる。
第9章 雑 則
(換算率)
第 44 条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、次の各号のとおりとする。
一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行(銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)が提示する対顧客直物電信買相場の始値(日本貿易保険が認めたものをいう。以下同じ。)
二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧客直物電信売相場の始値
三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する当該外貨間の換算率の始値
2 代金の額又は増加費用が外貨建てのときは、保険価額、第 14 条の損失額及び第 16 条のてん補責任額は、次の各号においてそれぞれ定める日における前項第1号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする(以下第3項から第5項までの各項において同じ。)。
一 船積確定通知を行う場合
イ 保険価額にあっては、船積日の属する月の1日
ロ 第 11 条第2号に係る第 14 条の損失額及び第 16 条のてん補責任額にあっては、船積日の属する月の1日又は代金等の決済期限のいずれか円高(輸出契約等に表示された外貨の本邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した場合をいう。)の日
ハ 第 11 条第3号に係る第 14 条の損失額及び第 16 条のてん補責任額にあっては、船積日の属する月の1日
二 確定前通知を行う場合
イ 保険価額にあっては、輸出契約等の締結日
ロ 第11 条第1号及び第3号に係る第14 条の損失額及び第16 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結日
ハ 第 11 条第2号に係る第 14 条の損失額及び第 16 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結日又は代金等の決済期限のいずれか円高(輸出契約等に表示された外貨の本邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した場合をいう。)の日
3 第 15 条各号の金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、その額が確定した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、
同条第1号又は第2号に規定する費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
4 第 42 条第7項又は第8項の規定に基づき回収した金額を納付する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、回収を確認した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
5 第 25 条第3項又は第 42 条第6項に規定する日本貿易保険の負担する費用は、次の各号の規定により換算する。
一 第 42 条第7項又は第8項に規定する費用が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における第1項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
二 第15 条第1号若しくは第2号又は第42 条第7項若しくは第8項の規定によらない方法で日本貿易保険の負担する費用を請求する場合において、当該費用が外貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における第1項第1号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用する。
6 第2項から第5項において定める日に第1項各号の外国為替相場がない場合は、その日の直前の第1項各号の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。
7 第1項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。
8 日本貿易保険が特に認めた場合には、第2項から第7項までの規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。
(保険契約の地位の譲渡)
第 45 条 被保険者は、この約款に基づく保険契約上の地位を譲渡してはならない。ただし、保険契約上の地位の全部を譲渡する場合であって日本貿易保険が特に認めた場合はこの限りではない。
(保険の目的又は保険金請求権の譲渡)
第 46 条 被保険者は、この約款に基づく保険関係について、保険の目的を譲渡した場合には、譲渡された当該保険の目的に係る損失について日本貿易保険は損失をてん補する責めに任じない。ただし、日本貿易保険の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 被保険者は、この約款に基づく保険関係について、保険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。ただし、日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。
3 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
(保険金支払後の債権譲渡)
第 47 条 保険金支払日以後において、被保険者が、保険事故に係る債権のうち被保険者が有して
いる部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険✰承認を受けなければならない。
➘ 日本貿易保険は、前項✰承認に当たっては、条件を付けることができる。
(質権又は譲渡担保の設定)
第 48 条 被保険者は、こ✰約款に基づく保険関係について、保険✰目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定しようとするときは、当該質権又は譲渡担保権✰取得予定者と連名で事前に日本貿易保険✰承諾を得なければならない。ただし、日本貿易保険が特に認める場合はこ
✰限りでない。
➘ 日本貿易保険は、前項✰承諾に当たっては、条件を付けることができる。
(約款の改正)
第 49 条 日本貿易保険は、以下✰各号✰場合にこ✰約款を改正することができる。一 貿易保険法又はこれに基づく命令が改正されたとき
二 外国為替又は外国貿易法又はこれに基づく命令が改正されたとき三 そ✰他日本貿易保険が必要と認めるとき
➘ 日本貿易保険は、保険契約者又は被保険者が前項各号により改正した約款に応じないときは、保険契約を解除することができる。
(手続事項)
第 50 条 こ✰約款に規定するも✰✰ほか、保険関係に関する手続的な事項は手続細則に定める。
(準拠法令)
第 51 条 こ✰約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命令そ✰他日本国✰法令
✰定めるところによる。
附 則
1 こ✰約款は、平成 22 年 10 月1日から施行する。
➘ 第➘条第 26 号✰規定中「信用状統一規則(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR
DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)」とある✰は、当分✰間、「信用状統一規則(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 1993 REVISION, ICC PUBLICATION No.500)又は信用状統一規則(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600)」とする。
附 則
こ✰改正は、平成 23 年 10 月1日から実施する。
附 則
こ✰改正は、平成 24 年4月1日から実施する。
附 則
こ✰改正は、平成 25 年4月1日から実施する。
別表(第1条及び第6条第1項関係)
1 輸出契約又は仲介貿易契約(保険契約者が企業✰部門である場合には、証券記載✰部門が扱う貨物に係るも✰であって部門ごとに設定した輸出契約又は仲介貿易契約)✰うち、引受基準に適合するも✰。ただし、輸出契約又は仲介貿易契約を締結した日において、第1号及び第➘号に該当するも✰又は第1号及び第3号に該当する輸出契約又は仲介貿易契約(船積確定通知又は確定前通知✰後に該当することとなった場合を除く。)を除く。
一 輸出契約又は仲介貿易契約✰相手方(輸出契約又は仲介貿易契約✰締結✰相手方と当該輸出契約又は仲介貿易契約に係る代金✰支払人が異なる場合には、いずれか✰も✰。)が第 10 条第
4項各号✰いずれかに該当する輸出契約又は仲介貿易契約
二 仕向国が保険証券に記載された国カテゴリー(日本貿易保険が別に定める基準により定めるも✰をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、支払国(保証国がある場合には当該保証国とする。以下同じ。)が保険証券に記載された国カテゴリーに該当する輸出契約又は仲介貿易契約
三 仕向国が保険証券に記載された国カテゴリーに該当し、かつ、支払国が保険証券に記載された国カテゴリーに該当する部分(以下「対象部分」という。)を含む輸出契約又は仲介貿易契約(前号に該当するも✰を除く。)であって、対象部分以外✰部分に係る代金等が契約金額✰二分✰一以下✰輸出契約又は仲介貿易契約(当該輸出契約又は仲介貿易契約✰うち対象部分に係る部分に限る。)
➘ 第3条第1号✰条件を選択しない場合は、前項✰仲介貿易契約には第3条第1号✰仲介貿易契約を含まないも✰とする。