Contract
第1節 相互応援
番号 | 分野 | 協定名称 | 協定先 | 協定の概要 | 締結日 |
1 | 相互応援 | 呉市および在日米陸軍司令部との消防援 助協約 | 在日米陸軍司令部 | 消防活動の相互援助 | 昭和 45 年8 月 14 日 |
2 | 相互応援 | 災害時の相互応援に 関する協定書 | 県・県内市町 | 食料・資機材提供,車両 提供,職員応援派遣等 | 平成8年 12 月2日 |
3 | 相互応援 | 災害時おける情報交換に関する協定書 | 国土交通省中 国地方整備局長 | 災害発生時等における情報交換 | 平成 23 年 10 月 31 日 |
4 | 相互応援 | 災害時における旧軍 港市相互応援に関する協定 | 佐世保市,舞 鶴市,▇▇▇市 | 食料・資機材・居住施設の提供,職員応援派遣等 | 平成 24 年9 月 28 日 |
5 | 相互応援 | 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定 | 大阪府・兵庫県・和歌山県・岡山県・広島県・▇▇県・徳島県・香川県・愛媛県・大分県 沿岸 74 市町 | 食料・資機材提供,車両提供,職員応援派遣等 | 平成 26 年 12 月 17 日再締結 |
6 | 相互応援 | 災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書 | 中国整備局・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・▇▇県・境港・民間協 力者 | 港湾施設等の応急対策のための人員・テックフォースの派遣,技術者・資器材等の提供 | 平成 28 年3 月 31 日 |
7 | 相互応援 | 中核市災害相互応援 協定 | 中核市各市 | 食料・資機材提供,車両 提供,職員応援派遣等 | 平成 28 年4 月1日 |
8 | 相互応援 | 呉市消防局と呉海上 保安部との消防活動等に関する業務協定 | 呉海上保安部 | 船舶火災の消火活動及 び消防活動等の相互協力 | 令和元年5月 30 日 |
9 | 相互応援 | 広島中央地域連携中枢都市圏における災害時の相互応援に関する協定 | ▇▇市,東広島市,江田島市,海田町,熊野町,坂町及び▇▇▇島町 | 食料・資機材提供,救出・医療等の応急対策に必要な物資等の提供,救護・救助に必要な車両・資器材の提供提供,職員 応援派遣等 | 平成 30 年8月1日 |
10 | 相互応援 | 広島県内航空消防応 援協定書 | 広島市 | 回転翼航空機による応 援 | 平成 29 年 9月1日 |
11 | 相互応援 | 広島県内広域消防相 互応援協定書 | 県内市町及び 消防組合 | 消防の相互応援 | 平成 29 年 6月1日 |
12 | 相互応援 | 広島県防災ヘリコプ ター応援協定書 | 県・県内市町 | 防災ヘリコプターによ る応援 | 平成8 年7 月 11 日 |
(相互応援)締結機関連絡先一覧表
〔在日米軍〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
在日米軍施設▇▇播弾薬庫 | 呉市▇▇播▇ | ▇消防隊 | 71-1028 |
〔県・県内市町・消防本部〕
団体名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス①(LGWAN 回線) メールアドレス②(インターネット回線) | |
1 | 広島市 | 危機管理室危機 管理課長 | 082-504-2653 | 082-504-2802 | |
危機管理室災害 予防課長 | 082-504-2664 | 082-504-2802 | |||
危機管理室災害 対策課長 | 082-504-2356 | 082-504-2802 | |||
2 | 呉市 | 総務部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
3 | ▇▇市 | 総務部総務課防 災係 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
4 | ▇▇市 | 危機管理監危機 管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
5 | 尾道市 | 総務部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
6 | ▇▇市 | 総務局総務部危 機管理防災課 | 084-928-1228 | 084-926-0845 | ② kikikanri- |
7 | 府中市 | 総務部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
8 | 三次市 | 総務部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
9 | ▇▇市 | 生活福祉部危機 管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
10 | ▇▇市 | 総務部総務課危 機管理監 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
11 | 東広島市 | 総務部危機管理 課防災対策係 | 082-420-0400 | 082-422-4021 | |
12 | 廿日市市 | 総務部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
13 | 安芸▇▇ 市 | 総務部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
14 | 江田島市 | 危機管理監危機 管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
15 | 府中町 | 生活環境部町民生活課 安心▇ ▇室 | 082-286-3243 | 082-286-3126 | |
団体名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス①(LGWAN 回線) メールアドレス②(インターネット回線) | |
16 | 海田町 | 総務部生活安全 課 | 082-823-9208 | 082-823-7927 | |
17 | 熊野町 | 総務部危機管理 課 | 082-820-5631 | 082-854-8009 | |
18 | 坂町 | ▇▇部環境防災 課危機管理室 | 082-820-1540 | 082-820-1522 | |
19 | 安芸▇▇ 町 | 総務課 | 0826-28-2111 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
20 | 北広島町 | 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
21 | ▇▇▇▇ 町 | 総務企画課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
22 | ▇▇町 | 総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
23 | 神石高原 町 | 総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ① jk- |
24 | 広島市消 防局 | 警防課 | 082-546-3451 | 082-249-1160 | |
25 | 呉市消防 局 | 警防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
26 | ▇▇市消 防本部 | 警防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
27 | 尾道市消 防局 | 警防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
28 | ▇▇市消 防本部 | 消防本部消防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
29 | 東広島市消防局 | 警防課 | 082-422-5648 | 082-422-7248 | |
指令課(夜間・災 害時) | 082-422-0119 | 082-423-8243 | |||
30 | 廿日市市 消防本部 | 消防本部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
31 | 安芸▇▇市消防本 部 | 消防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
32 | 江田島市 消防本部 | 警防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
33 | 府中町消 防本部 | 消防課警防係 | 082-286-3119 | 082-288-6337 | |
34 | 北広島町 消防本部 | 消防課警防係 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
35 | 備北地区 消防組合 | 警防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | |
36 | ▇▇地区 消防組合消防局 | 警防部警防課警防担当 | 084-928-1193 | 084-928-1220 | ② shoubou- |
団体名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス①(LGWAN 回線) メールアドレス②(インターネット回線) | |
広島県 | 危機管理監危機 管理課 | 082-513-2786 | 082-227- 2122 | ||
〔国・情報交換〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
国土交通省中国地方整 備局 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇ | 企画部防災課 | 082-511-6162 | 082-227-2651 |
〔四軍港都市〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ | 危機管理課 | 046-822-8409 | 046-827- 3151 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 危機管理・防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇危機管理局 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
〔瀬戸内・海の路ネットワーク〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇管理室 | 072-228-7605 | 072-222-7339 |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇管理部 危機管理課 | 072-423-9437 072-423-9537 | 072-423-6933 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | 都市政策部危機管理課 | 072-433-7392 072-433-7082 | 072-432-2482 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総務部危機管理課 | 072-275-6247 072-275-6245 | 072-267-3078 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇ | 町長公室 自治防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | ▇▇づくり戦略室 危機管理担当 | 072-492-2759 | 072-492-5814 |
姫路市 | ▇▇▇▇左衛門▇▇の町 3 | 市長公室危機管理室 | 079-223-9593 079-223-9595 | 079-223-9541 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総合安全対策室 地域防災担当 | 078-918-5069 | 078-918-5140 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇▇ | 総務部消防防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | 都市建設部防災安全課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ | ▇▇部防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ | 危機管理部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇ | 播磨町役場 危機管理グ ループ | 079-435-0991 | 079-435-7901 |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ | 危機管理局危機管理部総合防災課 建設局建設総務部河川港 湾課 | 073-435-1199 073-435-1090 | 073-435-1299 073-435-1398 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | 海南市役所まちづくり部 管理課 | 073-483-8489 073-483-8488 | 073-483-8483 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇ | 産業建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇管理部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ | ▇▇▇ 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 寄島総合支所産業建設課 企画財政部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇▇ | 広島市危機管理室災害予防 課 | 082 - 504 - ▇▇▇▇ | ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇▇ | 総務部総務課 建設部建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 危機管理監 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | 総務局総務部危機管理防 災課 | 084-928-1228 084-928-1007 | 084-926-0845 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | 総務部総務課防災係 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇ | ▇▇管理課 | 082-420-0400 | 082-422-4021 |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 危機管理監 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ | 総務部生活安全課 | 082-823-9208 | 082-823-9203 |
▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | ▇▇部環境防災課 | 082-820-1540 | 082-820-1522 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 港湾局振興課 市民部防災安全課 | 083-231-1277 083-231-9333 | 083-233-0860 083-231-9966 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総務管理部防災危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | 総務部 防災危機管理課 | 083-943-2723 083-934-2962 | 083-934-2958 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇部防災危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇▇ | ▇▇部 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇ | ▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総務部防災危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇部 危機管理室 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | 行政管理部 防災危機▇ ▇課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総務部総務課危機管理室 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇島町 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 総務部総務課 産業建設部建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 総合企画課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ | 危機管理室 | 088-699-8725 | 088-699-6012 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇▇ | 都市整備局河港課 | 087-839-2522 | 087-839-2529 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 都市整備部建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総務部職員課危機監理室 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 政策部 危機管理課 建設部 建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
さぬき▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇ | 総務部総務課危機管理室 | 087-894-1115 | 087-894-4440 |
▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | 事業部建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | ▇▇管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇ | ▇▇課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | ▇▇部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇ | 建設経済課 | 087-892-2224 | 087-892-3888 |
宇多津▇ | ▇▇郡宇多津町 1881 | 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇▇ | ▇▇課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | 総合政策部 危機管理課 | 089-948-6793 089-948-6794 | 089-987-7744 089-934-1813 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | ▇▇危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ | 総務部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | ▇▇企画部 総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇-▇ | 市民部 防災安全課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 経営戦略部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇ | ▇▇管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 総務部危機管理課 | 089-982-1111 | 089-983-3681 |
▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇中央市消防本部 安全・危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
西予市 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇-▇ | ▇▇企画部危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | 上島町消防本部 総務予 防課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 総務部総務課 | 089-985-4103 089-985-4113 | 089-985-4148 089-985-4147 |
伊方町 | 西宇和郡伊方町 1993-1 | 総務課 危機管理室 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | 愛南町消防本部防災対策 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇部防災危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇村 | 東国東郡▇▇村 1630-1 | 建設課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
〔国・県・民間包括協定〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
国土交通省中国地方整 備局港湾空港部 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ | 港湾空港部港湾空港防 災・危機管理課 | 082-221-3900 | 082-511-3910 |
〔中核市各市〕
都市 名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
函 館市 | 総務部総務課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (宿日直室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (宿日直室) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇ | .▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
旭川市 | 防災安全部防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部・指令課) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部・指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇▇旭川市総合防災センター | bousai@city.asahikaw ▇.▇▇.▇▇ |
青 森市 | 総務部 危機管理課 | 017-777-8850 017-734-5059 (直通) | 017-734-1111 (▇▇) | 017-734-5061 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.aomor ▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ | |
八戸市 | 市民防災部 防災危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (直通) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (巡視室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.hachinoh ▇.▇▇.▇▇ |
盛岡市 | 総務部危機管理防災 課 | 019-603-8031 | 019-651-4111 (当直室) | 019-654-4569 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.▇▇▇▇▇ ▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ | |
▇▇市 | 総務部防災安全対策 課 | 018-888-5434 (直通) | 018-823-4265 (消防本部・指令課) | 018-888-5435 | 018-888-5435 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | |
山形 市 | 総務部防災対 策課 | 023-625-1177 | 023-641-1212 (▇▇室) | 023-624-8847 | 023-624-8847 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | bosai@city.yamagata- ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇ ▇市 | 総務部 危機管理室 | 024-525-3793 | 024-536-4370 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | bousai@mail.city.fuk ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ | ||
▇▇市 | 総務部防災危機管理課(防 災係) | 024-924-2161 | 024-924-2491 (警備室) | 024-924-0999 | 024-924-0999 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ | bousaikikikanri@city .▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
いわき 市 | 総合政策部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (直通) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (▇▇・日直) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ | .▇▇.▇▇ |
▇▇▇ 市 | 行政経営部危機管理 課 | 028-632-2052 | 028-632-2052 | 028-632-7123 | 028-632-7123 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | u2135@city.utsunomiy ▇.▇▇.▇▇ |
都市 名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
▇▇市 | 総務部防災危機管理 課 | 027-898-5935 (直通) | 027-224-1111 (市役所宿直室) | 027-221-2813 | 027-221-2813 | ▇ ▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.mae ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
▇▇ 市 | 総務部防災▇ ▇課 | 027-321-1352 | 027-321-1111 (宿日直室) | 027-321-1277 | 027-321-1277 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇ | bousai@city.takasa ▇▇.▇▇.▇▇ |
▇ ▇市 | 防災危 機管理室 | 049‐224‐ 5554 | 049‐224-8811 | 049-225-2895 | 049-224-7335 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇ | .▇▇.▇▇ |
▇▇市 | *実務担当危機管理部防災 課 | 048-242-6358 | 048-258-1110 | 048-281-5765 | 048-281-5765 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇-▇ | ▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
越谷市 | 市民協働部危機管理 課 | 048-963-9285 | 048-974-0101 (消防本部・指令課) | 048-965-7809 | 048-977-1199 (消防本部・指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.kos ▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
船 橋市 | 市長公 室危機管理課 | 047-436-2032 (危機管理課) | 047-435-1111 (消防局警防指令課) | 047-436-2030 (危機管理課) | 047-432-8229 (消防局警防指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇ | bosai@city.funabas ▇▇.▇▇.▇▇ |
柏市 | 総務部防災▇ ▇課 | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (▇▇) | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇-▇▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.k ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
八王子 市 | 生活安全部 防災課 | 042-620-7207 | 042-626-3111 | 042-626-1271 | 042-626-1271 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.hachi ▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇▇▇ 市 | 市長室危機管理課 | 046-822-9708 (市長室 危機管理課) | 046-822-0119 (消防局 指令課) | 046-827-3151 (市長室 危機管理課) | 046-823-3920 (消防局 指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ | bousai- han@city.yokosuka. ▇▇.▇▇ |
水戸市 | 市民協働部防災・危機管理課危機 管理室 | 029-232-9152 (直通) | 029-224-1111 (代表▇▇) | 029-233-0523 | 029-233-0523 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ -▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@cit ▇.▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
都 市名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
つくば 市 | 市長公室危機管理課 | 029-883-1111 (代) | 029-868-8477 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ | ctz072@city.tsukub ▇.▇▇.▇▇ | ||
▇▇市 | 防災安全部防災政策 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (警防課通信指令担当) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (警防課通信指令担当) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇ | ▇▇- bousai@city.fujisa ▇▇.▇▇.▇▇ |
富 山市 | 建設部 防災対策課 | 076-443-2181 | 076-431-6111 | 076-431-9939 | 076-431-9939 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | bousai- |
▇ ▇市 | 危機管理課 | 076-220-2060 (直通) | 076-220-2121 (当直室) | 076-233-9999 | 076-220-2124 (当直室) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | .▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総務部危機管理防災課 | 026-224-5006 (直通) | 026-226-4911 (警備員室) 026-226-0119 (消防局通信指令課) | 026-224-5109 | 026-224-5119 (警備員室) 026-228-6398 (消防局通信指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ ▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 市民生活部危機管理局危機 管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (直通) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (当直室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.fuk ▇▇.▇▇.▇▇ |
甲府市 | 市長直轄組織危機管理室防災企画 課 | 055-237-5331 | 055-237-1161 | 055-237-9911 | 055-237-9911 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | boutaisaku@city.ko ▇▇.▇▇.▇▇ |
▇ ▇市 | 危機管理課 | 0263-33- 9119 | 0263-34-3000 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
岐阜市 | 都市防災部都市防災政策課 | 058-267-4763 (直通) | 058-265-4141 (▇▇室) | 058-265-3857 | 058-264-8602 (代表) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ | ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇.g ▇▇▇.▇▇ |
豊橋 市 | 防災危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部通信指令課) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部通信指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇ ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇▇ 市 | 市民生活部 防災課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ | .▇▇.▇▇ |
都市 名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
▇▇市 | 地域振興部市民安全室防災対策課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (内線 3-2072 ~2074) ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (ダイヤルイ ン) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部指令課) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防本部指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ | .▇▇▇▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総合政策部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (ダイヤルイン) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
津市 | 危機▇ ▇部防災室 | 059-229-3104 | 059-229-3355 (警備員室) | 059-223-6247 | 059-229-3355 (警備員室) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇▇- |
四日市 市 | 危機管理監危機管理 室 | 059-354-8119 (直通) | 059-354-8119 | 059-350-3002 | 059-350-3022 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総務部危機・防災対 策課 | 077-528-2616 (直通) | 077-525-9927 (消防局通信指令課) | 077-523-2202 | 077-522-4657 (消防局通信指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | .▇▇.▇▇ |
豊中市 | 危機管理課 | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (豊中市・▇▇市消防指令センター指令管制係) | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (豊中市・▇▇市消防指令センター指令管制係) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
高槻 市 | 総務部危機▇ ▇室 | 072-674-7314 (直通) | 072-674-7000 (直通) | 072-675-8184 | 072-675-8184 ※危機管理室執務室 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇.▇▇ |
枚方市 | 市民安全部危機管理 室 | 072-841-1270 (直通) | 072-841-1221 | 072-841-3092 | 072-841-3092 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇-▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.hir ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
▇▇ 市 | 危機管理課 | 072-924-9870 (直通) | 072-924-3968 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | .▇▇.▇▇ | ||
寝屋川 市 | 人・ふれあい部危機 管理室 | 072-825-2194 (直通) | 072-825-2194 | 072-825-0334 | 072-825-0334 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | bousai@city.neyaga ▇▇.▇▇.▇▇ |
都市 名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
東大阪 市 | 危機管理室 | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (代表) ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (直通) | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.hig ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
姫路市 | 危機管理室 | 079-223-9593 (直通) | 079-223-0003 (消防局 情報指令課) | 079-223-9541 | 079-222-8222 (消防局 情報指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ (姫路市防災センタ ー5F) | kikikanri@city.him ▇▇▇.▇▇.▇▇ |
尼崎市 | 危機管理安全局・企画管理課・災害対策 課 | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (企) ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (災) | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (消防局 情報指令課) | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (消防局 情報指令課) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇-▇ | ama- bousai@city.amagas ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総務局総合安全対策 室 | 078-918-5069 | 078-912-1111 | 078-918-5140 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | .▇▇.▇▇ | |
西宮市 | 防災危機管理局防災総括室災害対 策課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (災害対策課) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (▇▇室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | |
奈良市 | 危機管理監危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.nar ▇.▇▇.▇▇ |
和歌山市 | 危機管理局危機管理部総合 防災課 | 073-435-1199 | 073-435-1199 | 073-435-1299 | 073-435-1299 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
鳥取市 | 危機管理部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (警備員室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
都 市名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
松江市 | 防災安全部防災安全 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (▇▇室) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ | bousai@ ▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
倉敷市 | 総務局防災危機管理 室 | 086-426-3645 | 086-426-3033 | 086-421-2500 | 086-421-2500 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | lg- csmgt@city.kurashi ▇▇.▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総務局総務部危機管理防災 課 | 084-928-1228 | 084-921-2130 (警備員室) | 084-926-0845 | 084-928-3501 (警備員室) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri- bousai@city.fukuya ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
下関市 | 総務部防災危機管理 課 | 083-231-9333 (直通) | 083-231-1111 (宿直) | 083-231-9966 | 083-231-9966 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇-▇ | skbousai@city.shim ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇ ▇市 | 総務局 危機管理課 | 087-839-2184 | 087-839-2258 | 087-839-2210 | 087-839-2210 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | bousai@city.takama ▇▇▇.▇▇.▇▇ |
▇▇市 | 総合政策部危機管理 課 | 089-948-6793 | 089-948-6685 | 089-934-1813 | 089-934-1813 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇-▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
高知市 | 防災対策部防災政策 課 | 088-823-9055 | 088-822-8111 | 088-823-9085 | 088-823-9877 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | kc- 080200@city.kochi. ▇▇.▇▇ |
久留米 市 | 総務部防災対策課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇ | .▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
長崎 市 | 防災危機管理 室 | 095-822-0480 | 095-822-0461 (消防局) | 095-820-0108 | 095-820-8872 (消防局) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | bousai@city.nagasa ▇▇.▇▇.▇▇ |
佐世保 市 | 防災危機管理局 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防局) | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ (消防局) | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ | bousai@city.nagasa ▇▇.▇▇.▇▇ |
大分市 | 総務部防災危機管理 課 | 代表 097-534-6111 直通 097-537-5664 | 代表 097-534-6119 直通 097-537-5664 | 097-533-0252 | 097-533-0252 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | bosaikikikanri@cit ▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ |
都市 名 | 担当部署名 | 電話番号 | FAX番号 | 所在地 | Eメールアドレス | ||
昼間 | 夜間・休日 | 昼間 | 夜間・休日 | ||||
▇▇市 | 危機管理部危機管理 課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | 03kiki@city.miyaza ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
鹿児島 市 | 危機管理課 | 099-216-1213 (直通) | 099-224-1111 (代表) | 099-226-0748 | 099-226-0748 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ | kikikanri@city.kag ▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇ |
那覇市 | 総務部防災危機管理 課 | 098-861-1102 | ▇▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ (課長携帯) | 098-862-0614 | 098-862-0614 | ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | 61281KENI@city.nah ▇.▇▇.▇▇ |
〔海上保安部〕
機関名 | 住所 | 担当課 | 電話番号 | FAX番号 |
呉海上保安部 | ▇▇▇▇ ▇-▇▇ | ▇▇▇▇課 | 26-0118 |
〔広島中央地域連携中枢都市圏〕
市町名 | 住 所 | 担 当 課 | 連 絡 先 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ | 総務部 総務課 防災係 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇ | 総務部 危機管理課 | 082-420-0400 |
▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ | 危機管理監 危機管理課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ | 総務部 生活安全課 防災係 | 082-823-9208 |
▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | 総務部 総務課 | 082-820-5601 |
▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ | ▇▇部 環境防災課 危機管理室 | 082-820-1540 |
▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇ | 総務企画課 | ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇ |
1 消防相互援助協約(在日米陸軍司令部)
呉市および在日米陸軍司令部
呉市々長並びに在日米陸軍司令官は,ともに火災の予防と消火による人命,財産の保護に責任を有し,その提携による相互利益と妥当性を認め,更に,呉市々長並びに在日米陸軍司令官は,互に相互の責任地区に対する消防活動の相互援助を希望するので,こゝに消防援助協約を結び,互に正当な委任権をもって署名する。
第1条 相互援助
呉市々長もしくはその代行者の要請があったときは,在日米陸軍,西南地区技術部広消防隊所属の人員,器材を呉市消防局援助のために派遣する。また,米陸軍西南地区技術部の長あるいはその代行者から要請があったときは,呉市々長は在日米陸軍広弾薬貯蔵施設にその消防隊を援助のため派遣する。
第2条 消防援助の要請
1 消防援助の要請は,通常相互の電話連絡によって行れるものとする。この際の電話通報は,次のとおりとする。
(a)米陸軍側が呉市消防局の援助を要請する場合。電話番号 119もしくは26-0119
(b)呉市消防局が米軍側の援助を必要とする場合。電話番号 71-1028(広消防隊)
2 米軍広弾薬貯蔵施設へ援助出動した消防隊および人員は,通常軍施設正門より保安関係者の誘導によって火災現場へ到達するものとする。呉市の責任地区の火災に出動する米陸軍消防隊は,呉市々長の命ずる地点へ出動すること。応援隊の長は,出動現場で要請部隊の指揮者と協議し,各隊の防御担当面を分担し,協力して火災防御に当るものとする。
第3条 弁済と保償
1 この協約に基づいて行なわれる一切の援助行為は,互に弁済の義務を負わないものとする。
2 この協約の結果生じた人身の傷害,死亡あるいは器材の損失にかゝわる補償の請求権は,日米地位協定第18条の規定に従うものを除いては,互にその権利を放棄する。
第4条 除外規定
呉市消防局々長および在日米陸軍方面消防司令(西南地区技術部長)は,消防隊の援助派遣が独自の消防火にいちじるしい妨げとなると判断した場合,その派遣を中止する権利を保留するものとする。
第5条 効力
この協約は,両側代表権者が署名し,その日付をもって効力を発し,この協約以前に取り交された口頭もしくは書面による同種の協定は,その効力を失うものとする。
第6条 改定と廃止
1 この協約に使われている字句は,一方からの要請に他方が同意したとき,いかなる場合でも改変できるものとする。
2 この協約は,一方が他方へ書面で通告した場合,いかなる時でも廃止できるものとする。両側から正当な委任権を認められた両者がこゝに協約を成立させた証として署名する。
1970年9月16日 (調印の地) 呉 市
▇ ▇ ▇ ▇呉市市長
▇ ▇ ▇ ▇呉市消防局々長
1970年8月14日キャンプ▇▇において。在日米陸軍々司令官の委任において
▇▇▇ アマキ陸軍▇▇
▇司令部消防司令▇▇技術本部々長
佐世保市にて1970年8月18日
▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇軍属
司令部副消防司令西南地区技術部長
2 災害時の相互応援に関する協定書(県・県内市町)
災害時の相互応援に関する協定書
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号の規定に基づき,広島県(以下「県」という。)及び広島県内の市町村は,広島県内で災害が発生し,災害を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に,広島県内の他の市町村に応援要請する応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため,また,県を通じて行う他の都道府県の市町村との災害時の相互応援を迅速かつ円滑に遂行するため,次のとおり協定を締結した。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食料,飲料水,生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3) 救援活動等に必要な車両,舟艇,航空機及び資機材の提供
(4) 医療,救援,応急復旧等に必要な医療職,技術職,技能職等の職員の人的応援
(5) 被災者を一時収容するための施設の提供
(6) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項
(応援要請の手続き等)
第2条 応援を受けようとする市町村は,原則として,次の事項を明らかにして,第4条に定める県又は市町村の連絡担当部局(以下「連絡担当部局」という。)を通じて,電話,ファクシミリ等により要請し,後日,速やかに文章を提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物質等,品名,数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職種別人員
(4) 前条第5項に掲げる応援を要請する場合にあっては,収容を要する被災者の状況及び人
(5) 応援を必要とする区域並びに受入地点及び受入地点への経路
(6) 応援を必要とする期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村以外の市町村は,通信の途絶等により被災市町村との連絡がとれず,災害の実態に照らし特に緊急を要し,被災市町村が前項の要請を行ういとまがないと認められるときは,同項の要請を待たないで,必要な応援を行うことができるものとする。
3 他の都道府県の市町村の応援を受けようとする市町村は,県の連絡担当部局を通じて要請するものとする。
4 県を通じて他の都道府県の市町村から応援要請を受けた市町村は,速やかに応援の諾否を県に通報するものとする。
5 県は,市町村間の応援については必要な指示又は調整を行うものとする。
(応援の経費の負担)
第3条 応援に要した経費は,原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援を受けた市町村が,前項に規定する経費を支弁するいとまがなく,かつ,応援を受けた市町村から要請があった場合には,応援した市町村は一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は,別紙「応援経費の負担基準」に定めるところによる。
(連絡担当部局)
第4条 県及び市町村は,あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め,災害が発生したときは,速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(連絡協議会の設置)
第5条 県及び市町村は,この協定に基づいて応援が円滑に行われるよう,広島県災害時相互応援連絡協議会を設置し,定期的に研究・協議するものとする。
(他の協定との関係)
第6条 この協定は,市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定その他災害応援に関して定められた他の手続きを排除するものではない。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は,県及び市町村が協議して定めるものとする。
(施行)
第8条 この協定は,平成8年12月2日から施行する。
以上のとおり協定を締結したことを証するため,この協定書87通を作成し,県及び各市町村が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
平成8年12月2日
広 | 島 | 県 | 代表者 | 広島県知事 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||
▇ | 島 | 市 | 代表者 | 広 | 島 市 | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
呉 | 市 | 代表者 | 呉 | 市 | 長 | 豊 | 栄 | 町 | 代表者 | 豊 | 栄 | ▇ | ▇ | ||
▇ | 原 | 市 | 代表者 | ▇ | ▇ 市 | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
▇ | 原 | 市 | 代表者 | ▇ | ▇ 市 | 長 | 河 | 内 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | ▇ | |
▇ | ▇ | 市 | 代表者 | 尾 | 道 市 | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
因 | 島 | 市 | 代表者 | 因 | 島 | 市 | 長 | 安芸津町 | 代表者 | 安芸津町長 | |||||
▇ | ▇ | 市 | 代表者 | ▇ | ▇ | 市 | 長 | 安 | 浦 | 町 | 代表者 | 安 | 浦 | ▇ | ▇ |
府 | 中 | 市 | 代表者 | 府 | 中 | 市 | ▇ | ▇ | 尻 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
▇ | 次 | 市 | 代表者 | 三 | 次 | 市 | 長 | 豊 | 浜 | 町 | 代表者 | 豊 | 浜 | ▇ | ▇ |
▇ | ▇ | 市 | 代表者 | ▇ | ▇ | 市 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | 豊 | 町 | 長 | ||
大 | ▇ | ▇ | 代表者 | ▇ | ▇ | 市 | 長 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ 町 | ▇ | |
▇ 広 島 市 | 代表者 | 東広島市長 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||||
廿 日 市 市 | 代表者 | 廿日市市長 | 木 | 江 | 町 | 代表者 | 木 | 江 | ▇ | ▇ | |||||
府 | 中 | 町 | 代表者 | 府 | 中 | ▇ | ▇ | ▇▇田町 | 代表者 | ▇▇▇▇▇ | |||||
▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ |
熊 | 野 | 町 | 代表者 | 熊 | 野 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | ▇ |
▇ | 町 | 代表者 | 坂 | ▇ | ▇ | 向 | 島 | 町 | 代表者 | 向 | 島 | ▇ | ▇ | ||
▇ ▇ ▇ 町 | 代表者 | 江田島町長 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | 長 | |||||
音 戸 町 | 代表者 | 音 戸 ▇ ▇ | ▇ | 羅 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | ▇ | |||||
▇ 橋 町 | 代表者 | ▇ ▇ 町 ▇ | ▇▇西町 | 代表者 | ▇▇西町長 | ||||||||||
下 蒲 刈 町 | 代表者 | 下蒲刈町長 | ▇ ▇ 町 | 代表者 | ▇ ▇ ▇ ▇ | ||||||||||
蒲 | 刈 | 町 | 代表者 | 蒲 | 刈 町 | ▇ | ▇ | 隈 | 町 | 代表者 | 沼 | 隈 | 町 | 長 | |
大 | 野 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ 町 | 長 | 神 | 辺 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | 長 | |
湯 | 来 | 町 | 代表者 | 湯 | 来 | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ 町 | ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
▇ | ▇ | ▇ | 代表者 | ▇ | ▇ 村 | 長 | 神 | 石 | 町 | 代表者 | 神 | 石 | 町 | ▇ | |
▇ | 島 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ 町 | ▇ | ▇ | ▇ | 村 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
▇ | 美 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ ▇ | ▇ | ▇ | 和 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | ▇ | |
▇ | ▇ | 町 | 代表者 | 沖 | 美 | ▇ | ▇ | 上 | 下 | 町 | 代表者 | 上 | 下 | 町 | 長 |
大 | 柿 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 総 | 領 | 町 | 代表者 | 総 | 領 | ▇ | ▇ |
加 | 計 | 町 | 代表者 | 加 | 計 | ▇ | ▇ | 甲 | 奴 | 町 | 代表者 | 甲 | 奴 | ▇ | ▇ |
▇ | ▇ | ▇ | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 君 | 田 | 村 | 代表者 | 君 | 田 | 村 | ▇ |
▇ ▇ ▇ 町 | 代表者 | ▇▇▇町長 | ▇ | ▇ | 村 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||||
芸 北 町 | 代表者 | 芸 北 ▇ ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | 代表者 | 作 | ▇ | ▇ | 長 | |||||
大 朝 町 | 代表者 | 大 朝 ▇ ▇ | ▇ | 舎 | 町 | 代表者 | 吉 | 舎 | 町 | ▇ | |||||
▇ ▇ 田 町 代表者 ▇▇▇町長 三良坂町 代表者 三良坂町長 | |||||||||||||||
豊 平 町 | 代表者 | 豊 平 ▇ ▇ | ▇ | 和 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||||
▇ 田 町 | 代表者 | ▇ ▇ 町 ▇ | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||||
▇ ▇ ▇ 町 | 代表者 | ▇▇▇町長 | ▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |||||
▇ 土 里 町 | 代表者 | ▇▇▇町長 | 口 | 和 | 町 | 代表者 | 口 | 和 | ▇ | ▇ | |||||
▇ | 宮 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ ▇ | ▇ | ▇ | 野 | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ | 町 | 比 | 和 | 町 | 代表者 | 比 | 和 | ▇ | ▇ | |
▇ | ▇ | 町 | 代表者 | ▇ | ▇ ▇ | ▇ | |||||||||
応援経費の負担基準
1 応援職員の派遣要する経費の負担等
第3条第1項に定める経費のうち,第1条第4号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については,次のとおりとする。
ア 応援を受けた市町村が負担する経費の額は, 応援をした市町村が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
イ 応援職員が応援業務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は障害の状態となった場合における公務災害補償に要する経費は,応援をした市町村の負担とする。
ウ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において,その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた市町村が,応援を受けた市町村への往復の途中において生じたものについては応援をした市町村が賠償の責めに任ずる。
エ ア,イ及びウのほか,応援職員の派遣に要する経費については,応援を受けた市町村及び応援をした市町村が協議して定める。
2 経費の一時繰替支弁等
(1) 応援をした市長村は,第3条第2項に定める応援に要する経費を一時繰替支弁した場合,次に掲げる経費に相当する額を,応援を受けた市町村に請求する。
区分 | 経費 |
第1条第1号及び第2号の物資に係るもの | 購入費及び輸送費 |
第1条第1号から第3号までの資器材(同条第3号の車両,舟艇及び航空機を含む。)に係 るもの | 借上料,燃料費,輸送費,維持管理費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 |
第1条第4号の職員の派遣に係るもの | 1に定める経費 |
第1条第5号の施設の提供に係るもの | 借上料 |
第1条第6号の特に要請のあった事項に係 るもの | 実施に要した経費 |
(2) (1)の請求は,応援をした市町村の市町村長名による請求書により,連絡担当部局を経由して応援を受けた市町村の市町村長に請求するものとする。
(3) (1)及び(2)により難いときは,応援を受けた市町村及び応援をした市町村が協議して定める。
3 災害時における情報交換に関する協定書(国土交通省中国地方整備局)
災害時における情報交換に関する協定書
国土交通省中国地方整備局長(以下「甲」という。)と呉市長(以下「乙」という。)は,呉市の区域
において災害が発生し,又は発生のおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)の情報交換について,次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は,甲及び乙が連携を図り,呉市民の生命,身体及び財産の安全並びに安定した生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。
(協力体制)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行えるように,相互に協力して必要な体制を整えるものとする。
(現地情報連絡員の派遣)
第3条 甲は,災害発生時等の状況により,甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実施に資するため必要と認めたときは,呉市災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し,情報交換に当たらせるものとする。
(平常時の連携)
第4条 甲及び乙は,この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事項について,訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については,その都度,甲乙協議して定めるものとする。
上記のとおり協定を締結した証として,本書2通を作成し,甲乙両者署名の上,各自その1通を保
有する。
平成23年7月26日
甲 国土交通省 中国地方整備局長
福田 功
乙 呉
市 呉
市
長
小村 和年
4 災害時における旧軍港市相互応援に関する協定(横須賀市,佐世保市,舞鶴市)
災害時における旧軍港市相互応援に関する協定
横須賀市,呉市,佐世保市及び舞鶴市(以下「協定市」という。)は,災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援に関し,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,協定市のいずれかの地域において災害が発生し,当該被害を受けた市(以下「被災市」という。)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に,被災市の要請に応え,当該災害により被害を受けていない協定市(以下「応援市」という。)が友愛的精神に基づき,応援協力し,被災市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため,必要な事項について定めるものとする。
(事前対策)
第2条 協定市は,平常時から次の事項を実施し,災害時における相互応援に備えるものとする。
(1) 連絡体制の整備
(2) 応援要請及び呼応に係る訓練その他の必要な訓練
(3) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(応援の種類)
第3条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供
(3) 救護及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者等へ発信する必要がある情報のホームページへの掲載
(6) 前各号に掲げるもののほか,被災市から特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする被災市は,次の事項を明らかにし,第6条に定める担当部局を通じて電話又は電信により応援を要請し,後日,速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物資等の品名,数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては,災害の概要,情報通信機器の状況,被害状況,避難場所,ライフライン情報その他の被災者等へ発信する必要がある情報
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(応援の実施)
第5条 応援を要請された応援市は,極力これに応じ,応援に努めるものとする。
2 被災市の応援を実施する場合は,応援市が相互に連携協力の上,行うものとする。
3 激甚な災害が発生し,通信の途絶等により連絡が取れない場合には,応援市が相互に連絡調整し,自主的な応援活動を行うことができる。
(連絡担当部局)
第6条 協定市は,あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め,災害が発生した時は速やかに情報を相互に交換するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は,協定市が協議して別に定める。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については,協定市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第9条 この協定は,平成24年9月28日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため,本協定書4通を作成し,協定市が署名押印の上,各自その1通を保有する。
平成24年9月28日
神奈川県横須賀市小川町 11 番地横須賀市
横須賀市長 吉田 雄人
広島県呉市中央4丁目1番6号呉市
呉市長 小村 和年
長崎県佐世保市八幡町1番 10 号佐世保市
佐世保市長 朝長 則男
京都府舞鶴市字北吸 1044 番地舞鶴市
舞鶴市長 多々見 良三
5 瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定(74市)
瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は,瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会(以下「海ネット」という。)を構成する会員のうち,この協定を締結した会員(以下「海ネット共助会員」という。)が,海ネット共助会員の地域において地震等による災害が発生し,被災会員独自では十分な応急対応ができない場合に,主に海の路を介した連携により,相互に救援協力し,被災会員の応急及び復旧対策を円滑に遂行することを目的に締結するものである。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 応急対策並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(2) 応急対策及び応急復旧に必要な職員の派遣
(3) 医療機関への被災傷者等の受入れ
(4) 被災者への臨時的な居住施設の提供
(5) 前各号に定めるもののほか,特に要請があった事項
(地域ブロックの設置)
第3条 災害の規模等に応じて応援を円滑に行うため,以下のとおり地域ブロックを設置する。
地域ブロック | 海ネット共助会員 |
近畿・中国ブロック | 大阪府堺市,大阪府岸和田市,大阪府貝塚市,大阪府高石市,大阪府忠岡町,大阪府岬町 兵庫県姫路市,兵庫県明石市,兵庫県洲本市,兵庫県南あわじ市,兵庫県淡路市,兵庫県播磨町 和歌山県海南市,和歌山県湯浅町,和歌山県由良町岡山県玉野市,岡山県笠岡市,岡山県浅口市 広島県広島市,広島県呉市,広島県竹原市,広島県三原市, 広島県尾道市,広島県福山市,広島県大竹市,広島県東広島市,広島県廿日市市,広島県江田島市,広島県海田町,広島県坂町 山口県下関市,山口県宇部市,山口県山口市,山口県防府市, 山口県岩国市,山口県光市,山口県柳井市,山口県山陽小野田市, 山口県周防大島町,山口県上関町 |
四国・九州ブロック | 徳島県小松島市,徳島県松茂町 香川県高松市,香川県丸亀市,香川県坂出市,香川県観音寺市, 香川県さぬき市,香川県東かがわ市,香川県三豊市,香川県土庄町,香川県小豆島町,香川県直島町,香川県宇多津町,香川県多度津町 愛媛県松山市,愛媛県今治市,愛媛県宇和島市,愛媛県八幡浜市, 愛媛県新居浜市,愛媛県西条市,愛媛県大洲市,愛媛県伊予市, 愛媛県四国中央市,愛媛県西予市,愛媛県上島町,愛媛県松前町,愛媛県伊方町,愛媛県愛南町, 大分県中津市,大分県姫島村 |
(地域ブロックによる応援の連絡調整)
第4条 地域ブロックには地域ブロック幹事及び地域ブロック副幹事(以下「地域ブロック幹事等」という。)を置くものとし,海ネット共助会員から互選により選出するものとする。
2 地域ブロック幹事等の任期は,それぞれ1年とする。
3 地域ブロック幹事等は,被災会員に対する応援を速やかに行うため,地域ブロック内の総合調整を行うものとする。
(応援の要請)
第5条 被災会員は,応援が必要と判断したときは,次に掲げる事項を明らかにし,文書により所属する地域ブロック幹事等に対し要請するものとする。ただし,緊急の場合には,口頭,電話又は電信等により応援を要請することができる。この場合,当該要請後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請理由
(2) 必要とする物資等の種類,数量,搬入場所及び経路
(3) 必要とする職員の職種,活動内容,期間,人数及び派遣場所と経路
(4) 受入れを必要とする被災傷者等の人数及び診療科目
(5) 受入港及び受入港への海上経路
(6) 前各号に掲げるもののほか,特に必要な事項
2 要請を受けた地域ブロック幹事(以下「応援とりまとめ幹事」という。)は,速やかに他の地域ブロック幹事等と協議を行い,被災会員を応援できる海ネット共助会員を決定し,その旨を被災会員及び他の地域ブロック幹事等並びに海ネット事務局に通知する。ただし,緊急の場合はこの限りではない。
3 通知を受けた海ネット事務局は,必要に応じて状況を関係機関に報告するものとする。
(応援の実施)
第6条 海ネット共助会員は,前条に規定する応援の要請を受けた場合,可能な範囲でこれを実施するものとする。
2 海ネット共助会員は,前条に規定する応援の要請がない場合でも,速やかに協議を行い,当該被災会員に応援が必要と判断したときは,応援を実施することができる。この場合は,前条に規定する応援の要請があったものとみなし,前条の規定を準用する。
3 応援とりまとめ幹事は,他の地域ブロック幹事等と緊密な連絡をとり,被災会員が必要とする応援を適切に実施できるよう努めるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は,原則として被災会員が負担する。ただし,被災会員と応援を行う海ネット共助会員(以下,「応援会員」という。)との間で協議した結果,合意が得られた場合については,この限りではない。
2 被災会員において経費を支弁するいとまがなく,かつ,被災会員から要請があった場合は,応援会員は当該経費を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,経費負担等に関し必要な事項は別途調整を図る。
(協定運営協議会の設置)
第8条 この協定の運営を円滑に行うため,協定運営協議会を設置する。
(1) 協定運営協議会は,地域ブロック幹事等で構成する。
(2) 協定運営協議会には幹事及び副幹事を置くものとし,互選により選出するものとする。
(3) 前号の幹事及び副幹事の任期は,それぞれ1年とする。
(4) 協定運営協議会の事務局は,幹事の担当課内におき,協議会の庶務を行う。
2 協定運営協議会の行う業務は,以下のとおりとする。
(1) この協定に参加又は離脱を希望する海ネット共助会員への同意
(2) 協定の実効性の確保に関する企画及び管理
(3) この協定の運営に係る連絡及び調整
(4) その他,この協定の運営に関し必要な事項の決定
(海ネット共助会員への参加及び離脱)
第9条 海ネット共助会員への参加及び離脱は,別紙様式の協定(参加・離脱)申請書を協定運営協議会へ提出し,当該申請書を協定運営協議会が受理したときをもって同意したものとみなす。
2 前条第1項第2号の幹事は,海ネット共助会員に異動があった場合は,速やかに他の海ネット共助会員及び海ネット事務局に通知する。 (他の協定との関係) 第10条 この協定は,海ネット共助会員が既に締結している協定及び個別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。 (通信体制の整備) 第11条 海ネット共助会員は,複数の通信体制を整備し,災害時における連絡手段の確保を図るよう努める。 2 海ネット共助会員は,相互応援のための窓口として,あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。 (協定の実効性の確保) 第12条 海ネット共助会員は,平素より相互に海の路を通じた交流・連携の推進を図りつつ,この協定の実効性の確保に努めるものとする。 (協定に関する協議) 第13条 この協定に定めるもののほか,瀬戸内・海の路ネットワーク災害時相互応援に関し必要な事項は,協定運営協議会が別に定める。 附 則 この協定は,平成24年3月29日から施行する。 この協定は,平成24年10月29日から施行する。この協定は,平成25年3月27日から施行する。 この協定は,平成25年5月22日から施行する。 この協定は,平成25年10月25日から施行する。この協定は,平成25年12月27日から施行する。この協定は,平成26年3月28日から施行する。 この協定は,平成26年5月29日から施行する。 この協定は,平成26年12月17日から施行する。 | |||||||
大阪府 | 堺市長 | 竹 山 | 修 身 | 山口県 | 光市長 | 市 川 | 熙 |
大阪府 | 岸和田市長 | 信 貴 | 芳 則 | 山口県 | 柳井市長 | 井原 | 健太郎 |
大阪府 | 貝塚市長 | 藤 原 | 龍 男 | 山口県 | 山陽小野田市長 | 白 井 | 博 文 |
大阪府 | 高石市長 | 阪 口 | 伸 六 | 山口県 | 周防大島町長 | 椎 木 | 巧 |
大阪府 | 忠岡町長 | 和 田 | 吉 衛 | 山口県 | 上関町長 | 柏 原 | 重 海 |
大阪府 | 岬町長 | 田 代 | 堯 | 徳島県 | 小松島市長 | 濱 田 | 保 徳 |
兵庫県 | 姫路市長 | 石 見 | 利 勝 | 徳島県 | 松茂町長 | 広 瀬 | 憲 発 |
兵庫県 | 明石市長 | 泉 | 房 穂 | 香川県 | 高松市長 | 大 西 | 秀 人 |
兵庫県 | 洲本市長 | 竹 内 | 通 弘 | 香川県 | 丸亀市長 | 梶 | 正 治 |
兵庫県 | 南あわじ市長 | 中 田 | 勝 久 | 香川県 | 坂出市長 | 綾 | 宏 |
兵庫県 | 淡路市長 | 門 | 康 彦 | 香川県 | 観音寺市長 | 白 川 | 晴 司 |
兵庫県 | 播磨町長 | 清水 | ひろ子 | 香川県 | さぬき市長 | 大 山 | 茂 樹 |
和歌山県 | 海南市長 | 神 出 | 政 巳 | 香川県 | 東かがわ市長 | 藤 井 | 秀 城 |
和歌山県 | 湯浅町長 | 上 山 | 章 善 | 香川県 | 三豊市長 | 横 山 | 忠 始 |
和歌山県 | 由良町長 | 畑 中 | 雅 央 | 香川県 | 土庄町長 | 三 枝 | 邦 彦 |
岡山県 | 玉野市長 | 黒 田 | 晋 | 香川県 | 小豆島町長 | 塩 田 | 幸 雄 |
岡山県 | 笠岡市長 | 三 島 | 紀 元 | 香川県 | 直島町長 | 濵 中 | 満 |
岡山県 | 浅口市長 | 栗 山 | 康 彦 | 香川県 | 宇多津町長 | 谷 川 | 俊 博 |
広島県 | 広島市長 | 松 井 | 一 實 | 香川県 | 多度津町長 | 丸 尾 | 幸 雄 |
広島県 | 呉市長 | 小 村 | 和 年 | 愛媛県 | 松山市長 | 野 志 | 克 仁 |
広島県 | 竹原市長 | 吉 田 | 基 | 愛媛県 | 今治市長 | 菅 | 良 二 |
広島県 | 三原市長 | 天 満 | 祥 典 | 愛媛県 | 宇和島市長 | 石 橋 | 寛 久 |
広島県 | 尾道市長 | 平 谷 | 祐 宏 | 愛媛県 | 八幡浜市長 | 大 城 | 一 郎 |
広島県 | 福山市長 | 羽 田 | 皓 | 愛媛県 | 新居浜市長 | 石 川 | 勝 行 |
広島県 | 大竹市長 | 入 山 | 欣 郎 | 愛媛県 | 西条市長 | 青 野 | 勝 |
広島県 | 東広島市長 | 藏 田 | 義 雄 | 愛媛県 | 大洲市長 | 清 水 | 裕 |
広島県 | 廿日市市長 | 眞 野 | 勝 弘 | 愛媛県 | 伊予市長 | 武 智 | 邦 典 |
広島県 | 江田島市長 | 田 中 | 達 美 | 愛媛県 | 四国中央市長 | 篠 原 | 実 |
広島県 | 海田町長 | 山 岡 | 寛 次 | 愛媛県 | 西予市長 | 三 好 | 幹 二 |
広島県 | 坂町長 | 吉 田 | 隆 行 | 愛媛県 | 上島町長 | 上 村 | 俊 之 |
山口県 | 下関市長 | 中 尾 | 友 昭 | 愛媛県 | 松前町長 | 白 石 | 勝 也 |
山口県 | 宇部市長 | 久保田 | 后子 | 愛媛県 | 伊方町長 | 山 下 | 和 彦 |
山口県 | 山口市長 | 渡 辺 | 純 忠 | 愛媛県 | 愛南町長 | 清 水 | 雅 文 |
山口県 | 防府市長 | 松 浦 | 正 人 | 大分県 | 中津市長 | 新 貝 | 正 勝 |
山口県 | 岩国市長 | 福 田 | 良 彦 | 大分県 | 姫島村長 | 藤 本 | 昭 夫 |
6 災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書(中国整備局・兵庫県・和歌山県・ 岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・山口県・境港市・民間協力者)
災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する包括的協定書
国土交通省中国地方整備局副局長(以下「甲」という。)並びに鳥取県知事(重要港湾鳥取港港湾管理者),島根県知事(重要港湾浜田港・西郷港・三隅港港湾管理者),岡山県知事(国際拠点港湾水島港及び重要港湾宇野港・岡山港港湾管理者),広島県知事(国際拠点港湾広島港及び重要港湾尾道糸崎港・福山港港湾管理者),山口県知事(国際拠点港湾徳山下松港及び重要港湾岩国港・三田尻中関港・宇部港・小野田港港湾管理者),呉市長(重要港湾呉港港湾管理者),及び境港管理組合管理者
(重要港湾境港港湾管理者),(以下「乙」と総称する。)と民間協力者(以下「丙」と総称する。)は,災害における緊急的な応急対策業務の支援に関し,次のとおり包括的協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,災害における緊急的な応急対策業務の支援範囲において発生した,地震・津波・台風・その他の異常な自然現象による緊急的な応急対策業務の支援に関し,被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。
(民間協力者)
第2条 本協定における民間協力者は一般社団法人日本埋立浚渫協会中国支部長,中国地区港湾空港建設協会連合会会長,一般社団法人日本海上起重技術協会中国支部長,全国浚渫業協会関西支部長,一般社団法人日本潜水協会会長,一般社団法人海洋調査協会会長及び一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長を指す。
(定義)
第3条 本協定において,
(1) 「災害」とは,地震・津波・台風・その他の異常な自然現象による被害をいう。
(2) 「大規模災害」とは,複数の港湾管理者が管理する港湾にわたる災害をいう。
(3) 「応急対策業務」とは,施設の応急復旧や障害物の撤去その他の緊急的な応急対策に関する活動をいう。(以下,「業務」という。)
(4) 「港湾施設等」とは,国際拠点港湾及び重要港湾に係る港湾法第二条第五項の港湾施設,同法第二条第八項の開発保全航路及び同法第五十五条の三の四で規定する緊急確保航路をいう。
(5) 「事務所長」とは,中国地方整備局の港湾空港関係事務所の長をいう。
(6) 「地方機関の長」とは,乙の所掌する地方機関の長をいう。
(7) 「資機材等情報」とは,使用可能な資機材等の数量・配置等の情報をいう。
(8) 「テックフォース活動」とは,被災状況の迅速な把握,被害の発生及び拡大の防止,被災地の早期復旧その他災害応急対策に関して,被災地方公共団体に対する国の技術的な支援活動をい う。「テックフォース隊」とは,被災地方公共団体に対する国の技術的な支援活動を行うために国の職員から構成された組織をいう。
(業務の支援範囲)
第4条 業務の支援範囲は,第3条に規定する港湾施設等における災害の発生箇所及び甲又は乙が特に応急対策を必要と判断した災害発生箇所とする。
(業務の内容)
第5条 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は,港湾施設等に被害が発生し,甲及び乙が個別に締結している災害に関する協定を補完する上で,甲又は乙が丙の協力が必要と認めるときは,被災状況に応じて,丙が長を努める団体の会員(以下,「丙の会員」という。)を特定し,出動要請を行うものとする。
2 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は,前項に基づき丙の会員を特定する際に,資機材等情報の報告を丙に求めるものとし,丙は求めに応じて速やかに技術者及び資機材等情報を可能な範囲で収集し,報告するものとする。ただし,中国地方整備局管内に震度6弱以上の地震が発生した場合,丙は自発的に,技術者及び資機材等情報の収集を開始するものとする。
3 甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長は,丙の会員へ出動要請を行った際,その状況を甲乙相互に情報共有するものとする。
4 丙の会員は,甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長から出動要請があった場合,できる限り速やかに港湾施設等の被災状況を調査し,甲若しくは事務所長又は乙若しくは地方機関の長の指示により,業務の支援を実施するものとする。なお,中国地方整備局がテックフォース活動を開始し,甲の出動要請があった場合,丙の会員は同活動を迅速かつ円滑に実施するため,テックフォース隊とともに被災地へ向かい同活動の支援を行うものとする。
5 丙は,本協定に基づく業務が長期にわたる場合,甲の要請により中国地方整備局が設置する災害対策本部へ情報連絡要員を派遣するものとする。
6 甲,乙及び丙は,緊急時の連絡体制を整えるとともに,丙は会員への緊急時の連絡体制を整えるものとする。
7 丙は,丙の会員への連絡体制及び各会員の有する技術者及び資機材等情報について毎年6月末までに甲及び乙に連絡するものとする。
8 丙の会員は,業務の支援を迅速に実施できるよう,技術者及び資機材等の確保に努め,前項の報告に大幅な変更が生じた場合は所属する丙を通じて速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
9 乙が丙と前2項に定める報告と同様の報告を求める協定を締結している場合は,前2項に定める報告先から乙を除く。
(契約の締結)
第6条 甲又は事務所長及び乙又は地方機関の長は,丙の会員に出動要請したときは,遅滞なく丙の会員と請負契約等を締結するものとする。
2 甲若しくは事務所長及び乙若しくは地方機関の長は,複数の丙の会員と請負契約等を締結したときは,請負契約等を締結した会員との合意に基づき,会員間での連絡調整及び会員が実施する業務の取りまとめを行わせる者を指名することができるものとする。
3 前項に基づき指名された者は,会員間での連絡体制を定め,甲若しくは事務所長及び乙若しくは地方機関の長に報告するものとする。
(大規模災害時等の場合)
第7条 大規模災害が発生した場合は,第5条の規定にかかわらず,乙が行う丙の会員への出動要請に対して,甲は秩序ある業務のため必要な調整を行うことができるものとする。
(訓練の実施)
第8条 本協定の締結者は,相互協力体制の充実・強化を図るために,出動要請に関する情報伝達等の訓練を少なくとも年1回実施するものとする。
(本協定の適用範囲)
第9条 本協定は,甲又は乙と丙が締結する同じ目的の協定締結を妨げるものではないが,大規模災害発生時においては,本協定を優先するものとし,甲が第7条に基づき調整を行うことができるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の期間は,協定締結日から平成29年3月31日までの期間とする。ただし,期間満了の1月前までに甲,乙又は丙のいずれからも申出のないときは,この協定を更に1年間延長するものとし,その後も同様とする。
(損害の負担)
第11条 応急対策業務の実施に伴い,第三者に損害を及ぼした場合,又は人員及び資機材等に損害が生じた場合,丙の会員はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により,甲若しくは事務所長の要請に係るものについては甲若しくは事務所長に,乙若しくは地方機関の長の要請に係るものについては乙若しくは地方機関の長に報告し,その処置について甲若しくは事務所長に係るものについては甲若しくは事務所長と,乙若しくは地方機関の長に係るものについては乙若しくは地方機関の長と協議して決定するものとする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは,その都度,甲,乙及び丙が協議してこれを定めるものとする。
この協定の証として,本書15通を作成し,甲,乙及び丙が記名押印の上,それぞれ各1通を保有するものとする。
平成28年3月31日
甲 国土交通省中国地方整備局副局長 大塚俊介
乙1 重要港湾鳥取港港湾管理者 鳥取県知事 平井伸治
乙2 重要港湾浜田港・西郷港・三隅港港湾管理者 島根県知事 溝口善兵衛
乙3 国際拠点港湾水島港及び重要港湾宇野港・岡山港港湾管理者 岡山県知事 伊原木隆太乙4 国際拠点港湾広島港及び重要港湾尾道糸崎港・福山港港湾管理者広島県知事 湯﨑英彦
乙5 国際拠点港湾徳山下松港及び重要港湾岩国港・三田尻中関港・宇部港・小野田港港湾管理者山口県知事 村岡嗣政
乙6 重要港湾呉港港湾管理者 呉市長 小村和年
乙7 重要港湾境港港湾管理者 境港管理組合管理者 平井伸治
丙1 一般社団法人日本埋立浚渫協会中国支部長 大下哲則丙2 中国地区港湾空港建設協会連合会会長 大下哲則
丙3 一般社団法人日本海上起重技術協会中国支部長 深山隆一丙4 全国浚渫業協会関西支部長 寄神正文
丙5 一般社団法人日本潜水協会会長 鉄芳松 丙6 一般社団法人海洋調査協会会長 川嶋康宏
丙7 一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会長 大村哲夫
7 中核市災害相互応援協定(中核市各市)
中核市災害相互応援協定
中核市各市(以下「協定市」という)は,いずれかの市域において災害が発生し,被害を受けた都市(以下「被災市」という)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に,被災市の要請にこたえ,当該災害により被害を受けていない市が友愛的精神に基づき,相互に応援協力し,被災市の災害応急対策,災害復旧及び災害からの復興を円滑に遂行するため,次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等及び災害からの復興に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧及び災害からの復興に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか,特に要請があった事項
2 被災市は,災害による被害により被災市のホームページを利用して災害情報等の発信をすることができなくなったときは,協定市に対し,当該災害情報等を協定市のホームページに掲載することを要請することができる。
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請しようとする被災市は,次の事項を明らかにし,第5条に定める連絡担当部局を通じて,電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において,被災市は必要事項を記載した文書を後日,速やかに協定市に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物資等の品名,数量等
(3) 前条第1項第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された協定市は,法令その他特別に定めがある場合を除くほか,極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し,通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には,被災市以外の協定市相互が連絡調整し,自主応援活動を行うことができる。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は,協定市が協議して別に定める。
(連絡担当部局)
第5条 協定市は,あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め,災害が発生したときは,速やかに情報を相互に交換するものとする。
(資料の交換)
第6条 協定市は,この協定に基づく応援が円滑に行われるよう,毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(会議)
第7条 この協定の運用体制を整備し,併せて協定市の防災体制の整備に資するため,中核市市長会事務担当者会議の補助機関として中核市市長会防災担当者会議を置く。
(事務局)
第8条 この協定の実施に必要な連絡調整を行うため,中核市市長会防災担当者会議の会長の属する市に事務局を設置する。
(雑則)
第9条 この協定の締結後,新たに中核市への移行によりこの協定への参加希望がある場合は,特段の事情のない限り,協定市はこれを受け入れるものとする。
(その他)
第10条 この協定は,協定市及び協定市の各機関が消防組織法(昭和22年法律第226号)第3
9条第2項の規定により別に締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定等に基づく応援を排除するものではない。
第11条 この協定の締結に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については,協定市が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は,平成28年4月1日から効力を発生するものとする。平成28年4月1日
山 形 市 山 形 市 長
福 井 市 福 井 市 長
甲 府 市 甲 府 市 長
寝 屋 川 市 寝屋川市長
福 | 島 | 市 | 福 | 島 | 市 | 長 |
函 | 館 | 市 | 函 | 館 | 市 | 長 |
旭 | 川 | 市 | 旭 | 川 | 市 | 長 |
青 | 森 | 市 | 青 | 森 | 市 | 長 |
八 | 戸 | 市 | 八 | 戸 | 市 | 長 |
秋 | 田 | 市 | 秋 | 田 | 市 | 長 |
郡 | 山 | 市 | 郡 | 山 | 市 | 長 |
い わ き 市 いわき市長
盛 岡 市 盛 岡 市 長
宇 都 宮 市 宇都宮市長
越 谷 市 越 谷 市 長
川 越 市 川 越 市 長
川 口 市 川 口 市 長
船 橋 市 船 橋 市 長
横 須 賀 市 横須賀市長
柏 市 柏 市 長
前 橋 市 前 橋 市 長
高 崎 市 高 崎 市 長
八 王 子 市 八王子市長
富 山 市 富 山 市 長
金 沢 市 金 沢 市 長
長 野 市 長 野 市 長
岐 | 阜 | 市 | 岐 | 阜 | 市 | 長 |
豊 | 橋 | 市 | 豊 | 橋 | 市 | 長 |
岡 | 崎 | 市 | 岡 | 崎 | 市 | 長 |
豊 | 田 | 市 | 豊 | 田 | 市 | 長 |
高 | 槻 | 市 | 高 | 槻 | 市 | 長 |
枚 | 方 | 市 | 枚 | 方 | 市 | 長 |
八 | 尾 | 市 | 八 | 尾 | 市 | 長 |
東 大 阪 市 東大阪市長 姫 路 市 姫 路 市 長 和 歌 山 市 和歌山市長 | ||||||
大 | 津 | 市 | 大 | 津 | 市 | 長 |
豊 | 中 | 市 | 豊 | 中 | 市 | 長 |
明 | 石 | 市 | 明 | 石 | 市 | 長 |
西 | 宮 | 市 | 西 | 宮 | 市 | 長 |
奈 | 良 | 市 | 奈 | 良 | 市 | 長 |
尼 | 崎 | 市 | 尼 | 崎 | 市 | 長 |
鳥 | 取 | 市 | 鳥 | 取 | 市 | 長 |
松 | 江 | 市 | 松 | 江 | 市 | 長 |
呉 | 市 | 呉 | 市 | 長 | ||
福 | 山 | 市 | 福 | 山 市 | 長 | |
下 | 関 | 市 | 下 | 関 市 | 長 | |
高 | 松 | 市 | 高 | 松 市 | 長 | |
松 | 山 | 市 | 松 | 山 市 | 長 | |
高 | 知 | 市 | 高 | 知 市 | 長 | |
長 | 崎 | 市 | 長 | 崎 市 | 長 | |
佐 世 保 市 佐世保市長
大 分 市 大 分 市 長
宮 崎 市 宮 崎 市 長
鹿 児 島 市 鹿児島市長
久 留 米 市 久留米市長
那 覇 市 那 覇 市 長
協定締結権者
倉 敷 市 倉 敷 市 長
8 呉市消防局と呉海上保安部との消防活動等に関する業務協定(呉海上保安部)
呉市消防局と呉海上保安部との消防活動等に関する業務協定
(趣旨)
第1条 この協定は,次条に規定する協定区域において行う「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書」(昭和43年3月29日)に基づく船舶火災の消火活動のほか,当該区域において呉市消防局(以下「甲」という。)が行う消防活動及び呉海上保安部(以下「乙」という。)が行う海難救助活動(以下「消防活動等」という。)に関し,両機関が相互に協力することにより,迅速かつ安全に市民の生命,身体及び財産を保護するために必要な事項を定める。
(協定区域)
第2条 この協定における対象範囲は,甲が管轄する沿岸部の陸域及び海域(以下「協定区域」という。)とする。
(通報)
第3条 甲及び乙は,協定区域及びその周辺域において船舶の火災,相互に協力する必要があると認める災害若しくは事故が発生し,又は発生するおそれのあることを知ったときは,直ちにその旨を相手方に通報するものとする。
2 甲及び乙は,単独で次条に規定する船舶火災の消火活動(以下「船舶消火活動」という。)に従事したときは,速やかにそのてん末を相手方に通報するものとする。
(船舶消火活動に係る担任域)
第4条 甲は,次に掲げる船舶(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第6項に規定する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定を適用しない船舶,端舟,はしけ,被曳船その他の舟を含む。以下同じ。)の消火活動を担任するものとし,乙はこれに協力するものとする。
(1) 埠頭,岸壁,桟橋等に係留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
(2) 河川における船舶
2 前項各号に掲げる船舶以外の船舶消火活動は,主として乙が担任するものとし,甲はこれに協力するものとする。
(船舶消火活動)
第5条 甲及び乙は,それぞれが保有する施設及び資機材並びに人員を活用し,相互に協力して船舶消火活動に従事するものとする。
2 甲及び乙は,船舶消火活動を実施するに当たり,各機関の職員,資機材等(以下「職員等」という。)を迅速かつ円滑に移動させる必要があると認めるときは,それぞれが保有する船舶,車両等による職員等の輸送その他の支援を相互に行うものとする。
3 甲及び乙は,円滑な船舶消火活動を行うために必要があると認めるときは,合同指揮所を設けるものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は,船舶消火活動を効果的に行うため,次に掲げる事項について情報の交換を行うものとする。
(1) 入港船舶の危険物積載の状況
(2) 化学消火剤の備蓄状況
(3) 甲及び乙が所有する船舶が接岸できる桟橋等の状況
(4) その他船舶消火活動を効果的に行うために必要な情報
(火災原因等の調査)
第7条 甲及び乙は,船舶の火災の原因調査並びに火災及び消火による損害調査を行うときは,相互に協議して実施するものとする。
(消防活動等の対応)
第8条 甲及び乙は,消防活動等を行うときは,必要に応じて相互に協力するものとし,必要に応じ情報の交換を行うものとする。
2 第5条の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,当該規定中「船舶消火活動」とあるのは「消防活動等」と読み替えるものとする。
(大規模災害対応)
第9条 甲及び乙は,大規模災害発生時において船舶消火活動及び消防活動等を実施するときは,災害対策基本法その他の法令に基づき策定された防災計画等に基づき行うものとする。
2 甲及び乙は,前項に定める大規模災害以外の災害における船舶消火活動及び消防活動等を効果的に行うため,次に掲げる事項について,連絡調整を行うものとする。
(1) 被災状況等の調査及び情報収集
(2) 通信連絡体制
(3) 沿岸住民に対する広報及び避難情報
(4) 消火活動要領
(5) 多数傷病者発生時における活動体制
(訓練・研修等)
第10条 甲及び乙は,船舶消火活動及び消防活動等を円滑に行うため,定期的に合同訓練,研修等
(以下「訓練等」という。)を実施するものとする。
2 甲及び乙は,訓練等の実施に当たり,安全管理,規律その他遵守すべき事項については,それぞれが定めるところによるものとする。
3 甲及び乙は,訓練等を円滑に実施するため,年度当初において,訓練等の内容,回数,時期等を含む基本的な年間計画を策定するものとする。
(経費の負担)
第11条 甲及び乙は,本協定に基づく船舶消火活動及び消防活動等に要した経費をそれぞれ負担するものとする。ただし,特別に要した経費については,その都度,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
(補償)
第12条 甲及び乙は,この協定に基づく船舶消火活動,消防活動等又は訓練等により,資機材等が紛失若しくは破損し,又は職員が死傷若しくは罹病したときは,他の法令等に定めるもののほか,それぞれがその責任を負うものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めるもののほか,協定の実施について必要な事項又は疑義が生じた事項は,甲及び乙が協議の上,定めるものとする。
付 則
1 この協定は,令和元年5月30日から適用する。
2 「業務協定書」(昭和43年10月1日)は廃止する。
この協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙両者が記名・押印の上,各自その1通を所持する。
令和元年5月30日
甲 呉市消防局
代表者 呉市消防局長 中西 賢一乙 呉海上保安部
代表者 呉海上保安部長 久留 利彦
9 広島中央地域連携中枢都市圏における災害時の相互応援に関する協定(竹原市,東広島市,江田島 市,海田町,熊野町,坂町,大崎上島町)
広島中央地域連携中枢都市圏における災害時の相互応援に関する協定
呉市,竹原市,東広島市,江田島市,海田町,熊野町,坂町及び大崎上島町(以下「協定市町」という。)は,圏域の防災力強化のため,災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援に関し,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,協定市町の区域において災害が発生し,当該被害を受けた協定市町(以下「被災市町」という。)が独自では十分な応急対策等を実施できない場合において,応急対策等に係る協定市町相互の応援が円滑に実施されるよう,協定市町が相互に協力することを確認し,必要な事項を定めるものとする。
(事前対策)
第2条 協定市町は,平常時から次の事項を実施し,災害時における相互の応援に備えるものとする。
(1) 連絡体制の整備
(2) 応援要請及び呼応に係る訓練その他の必要な訓練
(3) 備蓄物資の情報共有
(4) 防災意識の啓発のための教育,研修活動等に係る情報共有
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の種類)
第3条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急対策等に必要な物資及び資機材の提供
(3) 救護及び救助活動に必要な車両及び資機材の提供
(4) 救助及び応急対策等に必要な職員の派遣
(5) 被災者等へ発信する必要がある情報のホームページ等への掲載
(6) 前各号に掲げるもののほか,被災市町から特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請しようとする被災市町は,次の事項を明らかにし,第6条の規定により定めた担当部局を通じて電話,ファクシミリ等により応援を要請し,後日,速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物資等の品名,数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職員の職種及び人員並びに業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては,災害の概要,情報通信機器の状況,被害状況,避難場所,ライフライン情報その他の被災者等へ発信する必要がある情報
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第5条 被災市町から前条の規定による応援要請を受けた協定市町(以下「応援市町」という。)は,極力,応援要請に応じるよう努めるものとする。
2 被災市町の応援を実施する場合は,応援市町が相互に連携協力の上,行うものとする。
3 激甚な災害が発生し,通信の途絶等により連絡が取れない被災市町がある場合には,連絡が可能な協定市町が相互に連絡調整し,自主的な応援活動を行うことができる。
(連絡担当部局)
第6条 協定市町は,あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め,災害が発生したときは速やかに被災状況等の情報を相互に交換できる体制を整えておくものとする。
(応援等経費の負担)
第7条 第2条の規定による事前対策に要した経費の負担については,協定市町が協議して別に定めるものとする。
2 第3条の規定による応援に要した経費の負担については,原則として応援を受けた被災市町の負担とする。
3 応援を受けた被災市町が,前項に規定する経費を支弁するいとまがなく,かつ,応援を受けた被災市町から要請があった場合には,応援した協定市町は一時繰替支弁するものとする。
4 前3項に定めるもののほか,経費の負担等に関し必要な事項は,別紙に定めるとおりとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については,協定市町が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第9条 この協定は,平成30年8月1日から効力を発するものとする。
この協定の締結を証するため,この協定書8通を作成し,各協定市町が記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成30年8月1日
広島県呉市中央4丁目1番6号呉市
呉市長 新原 芳明
広島県竹原市中央5丁目1番35号竹原市
竹原市長 今榮 敏彦
広島県東広島市西条栄町8番29号東広島市
東広島市長 髙垣 廣德
広島県江田島市大柿町大原505番地江田島市
江田島市長 明岳 周作
広島県安芸郡海田町上市14番18号海田町
海田町長 西田 祐三
広島県安芸郡熊野町中溝1丁目1番1号熊野町
熊野町長 三村 裕史
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目1番1号坂町
坂町長 吉田 隆行
広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1大崎上島町
大崎上島町長 高田 幸典
別紙(第7条関係)
応援経費の負担基準
1 職員の派遣に要する経費の負担等
第7条第2項に定める経費のうち,第3条第4号に掲げる職員(以下「応援職員」という。)の派遣に要する経費の負担については,次のとおりとする。
(1) 応援を受けた被災市町が負担する経費の額は,応援をした協定市町の規程により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は障害の状態となった場合における公務災害補償に要する経費は,応援市町の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において,その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた被災市町が,応援を受けた被災市町への往復の途中において生じたものについては応援をした協定市町が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に掲げるもののほか,応援職員の派遣に要する経費については,応援を受けた被災市町及び応援をした協定市町が協議して定める。
2 経費の一時繰替支弁等
(1) 応援をした協定市町は,第7条第3項の規定により応援に要する経費を一時繰替支弁した場合は,次に掲げる経費に相当する額を,応援を受けた被災市町に請求する。
区 分 | 経 費 |
第3条第1号及び第2号の物資に係るもの | 購入費及び輸送費 |
第3条第1号,第2号及び第3号の資機材 (同条第3号の車両を含む。)に係るもの | 借上料,燃料費,輸送費,維持管理費及び破 損又は故障が生じた場合の修理費 |
第3条第4号の職員の派遣に係るもの | 1に定める経費 |
第3条第6号の特に要請のあった事項に係 るもの | 実施に要した経費 |
(2) 前号の規定による請求は,応援をした協定市町の長名による請求書により,連絡担当部局を経由して応援を受けた被災市町の長にするものとする。
(3) 前2号により難いときは,応援を受けた被災市町及び応援をした協定市町が協議して定める。
10 広島県内航空消防応援協定書(広島市)
広島県内航空消防応援協定書
広島市を甲とし,呉市を乙として,甲乙両当事者は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第3
9条の規定に基づき,甲の所有する回転翼航空機(以下「航空機」という。)を用いた災害の応援について,次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は,乙の区域内において発生した災害に甲は,航空機を活用して応援することにより,災害による被害の軽減を図ることを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は,消防組織法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で,航空機の特性を十分に発揮することができ,かつ,その必要性が認められる災害とする。
(運営経費の負担)
第3条 乙は,甲の航空機を活用することに対し,航空機の運営に要する経費を負担するものとする。
(運航の基準)
第4条 航空機による災害の応援要請その他運航について必要な事項は,別に定める「広島県航空消防の運航に関する要綱」によるものとする。
(航空機の指揮)
第5条 乙の要請に基づく航空機の運航の指揮は,乙の長又は消防長が航空機の長に対して行うものとする。
2 航空機の長は,航空機運航上,気象条件が運航に適しない場合又は航空機の性能限界をこえる場合等支障があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,必要な措置をとることができる。
(応援経費の負担)
第6条 航空機の応援に要する経費の負担は,次の各項に定めるところによるものとする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費で次に掲げる経費は,要請した乙の負担とする。ただし,甲の重大な過失により発生した損害は,甲の負担とする。
(1) 土地,建物,工作物等に対する補償費
(2) 一般人の死傷に伴う損害補償
3 前項に定める乙の負担額は,航空保険により支払われる金額を控除した額とする。
4 前各項に定める経費以外の諸経費については,その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定期間)
第7条 この協定の有効期間は,協定施行の日から平成30年3月31日までとする。ただし,協定期間の満了する日までに,甲又は乙からなんらの意思表示がないときは,協定の有効期間は更に1年間延長されるものとし,その後も同様とする。
(疑義の解決)
第8条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項で必要がある場合は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,協定書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自その1通を所持するものとする。
附 則
1 この協定は,平成29年9月1日から施行する。
2 広島県内航空消防応援協定書(平成17年4月1日施行)は,この協定の施行の日の前日をもって廃止する。
3 航空機による応援については,広島県内広域消防相互応援協定書(平成29年6月1日施行)
は,適用しない。
平成29年9月1日
甲 広島市
代表者
広島市長
松井 一實
乙 呉市
代表者
呉市長
小村 和年
11 広島県内広域消防相互応援協定書(県・県内市町)
広島県内広域消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき,広島県内において災害が発生した場合に,広島県内の市町及び消防組合がそれぞれの消防力を活用して,消防の相互応援を行うことにより,災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(協定の実施区域)
第2条 この協定の実施区域は,広島県の区域とする。
(協定市町等の責務)
第3条 この協定を締結した市町及び消防組合(以下「協定市町等」という。)は,各協定市町等において,消防力の充実強化に努めるものとする。
(対象とする災害)
第4条 この協定の対象とする災害は,消防組織法第1条に規定する水火災又は地震等の災害(以下
「災害」という。)で,協定市町等の応援を必要とするものとする。
(応援要請)
第5条 この協定に基づく応援要請は,災害が発生した協定市町等(以下「災害発生市町等」という。)の長(協定市町等の長から委任を受けた消防長及び消防組合の管理者を含む。以下同じ。)が,次の各号のいずれかに該当する場合に,他の協定市町等の長に対して行うものとする。
(1) 災害が他の協定市町等に拡大し,又は影響を与えるおそれがあると認められる場合
(2) 災害発生市町等の消防力のみによっては,災害防ぎょが著しく困難と認められる場合
(3) 災害を防ぎょするため,他の協定市町等が保有する車両,資器材,人員等が必要であると認められる場合
(4) その他特別な理由により他の協定市町等の応援が必要であると認められる場合
2 応援要請は,次の各号に掲げる事項を明確にして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生日時,場所及び被害の状況
(3) 必要とする車両,資器材等の種別及び数量並びに人員
(4) 必要とする消防隊,救助隊,救急隊その他の隊(消防団を含む。)であって災害応援に必要な隊
(以下「応援隊」という。)の到着希望日時及び集結場所
(5) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第6条 応援要請を受けた協定市町等(以下「応援市町等」という。)の長は,特別な理由がない限り応援を行うものとする。
2 応援市町等の長は,応援隊を派遣するときは,出発日時等必要事項を遅滞なく応援要請をした市町等(以下「要請市町等」という。)の長に連絡するものとする。
3 応援市町等の長は,応援要請に応ずることができない場合は,その旨を速やかに要請市町等の長に連絡するものとする。
4 広島県は,この協定に基づく消防の相互応援が円滑に実施されるよう,必要な調整等を行うものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は,要請市町等の長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし,緊急の場合は,直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報告)
第8条 応援市町等の長は,応援活動終了後速やかに,応援活動の結果を要請市町等の長に報告するものとする。
2 要請市町等の長は,災害活動終了後速やかに,災害の概要を応援市町等の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 応援に要する経費の負担については,次の各号に定めるところによる。
(1) 応援市町等が負担する経費
ア 人件費,消費燃料費等の経費
イ 応援隊員(消防団員を含む。以下同じ)が応援活動により負傷し,疾病にかかり又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
ウ 応援隊員が,その出発地と災害発生の場所との間の往復中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
(2) 要請市町等が負担する経費
ア 要請による救援物資等の調達経費
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費ウ 応援隊員が,応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
(3) 前各項に定める経費以外の経費については,その都度,応援市町等と要請市町等が協議して定めるものとする。
(実施細目等)
第10条 この協定の実施に関して必要な事項は,広島県及び協定市町等が協議して,実施細目及び実施基準等により定めるものとする。
(疑義の協議)
第11条 この協定について,疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項については,広島県及び協定市町等が協議して,実施細目及び実施基準等により定めるものとする。
この協定の締結を証するため,協定書26通を作成し,それぞれ記名押印の上,各自その1通を所持するものとする。
附 則
1 この協定は,平成29年6月1日から施行する。
2 広島県内広域消防相互応援協定書(平成22年3月16日施行)は,この協定の施行の日の前日をもって廃止する。
広島県知事 | 湯 | 崎 | 秀 | 彦 |
広 島 市 長 | 松 | 井 | 一 | 實 |
呉 市 長 | 小 | 村 | 和 | 年 |
竹 原 市 長 | 吉 | 田 | 基 | |
三 原 市 長 | 天 | 満 | 祥 | 典 |
尾 道 市 長 | 平 | 谷 | 祐 | 宏 |
福 山 市 長 | 枝 | 廣 | 直 | 幹 |
府 中 市 長 | 戸 | 成 | 義 | 則 |
三 次 市 長 | 増 | 田 | 和 | 俊 |
庄 原 市 長 | 木 | 山 | 耕 | 三 |
大 竹 市 長 | 入 | 山 | 欣 | 郎 |
東広島市長 | 藏 | 田 | 義 | 雄 |
廿日市市長 | 眞 | 野 | 勝 | 弘 |
安芸高田市長 | 浜 | 田 | 一 | 義 |
江田島市長 | 明 | 岳 | 周 | 作 |
府 中 町 長 | 佐 | 藤 | 信 | 治 |
海 田 町 長 | 西 | 田 | 祐 | 三 |
熊 野 町 長 | 三 | 村 | 裕 | 史 |
坂 町 長 | 吉 | 田 | 隆 | 行 |
安芸太田町長 | 小 | 坂 | 眞 | 治 |
北広島町長 | 箕 | 野 | 博 | 司 |
大崎上島町長 | 高 | 田 | 幸 | 典 |
世 羅 町 長 | 奥 | 田 | 正 | 和 |
神原高原町長 | 入 | 江 | 嘉 | 則 |
備北地区消防組合管理者 | 増 | 田 | 和 | 俊 |
福山地区消防組合管理者 | 枝 | 廣 | 直 | 幹 |
12 広島県防災ヘリコプター応援協定書
広島県防災ヘリコプター応援協定
広島県を甲とし,呉市を乙として,甲乙両当事者は,甲の所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)を用いた災害時の応援について,次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は,乙が災害による被害を最小限に防止するため,航空機の応援を求めることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき乙が航空機の応援をもとめることができる地域は,乙の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において「災害」とは,消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第1条に規定する水火災又は地震等の災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は,乙の長が,次のいずれかに該当し,航空機の活動を必要と判断する場合に,広島県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が,隣接する市町村等に拡大し,又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 乙の消防力によって,防御が著しく困難と認められる場合
(3) その他救急救助活動等において,航空機による活動が最も有効な場合
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は,広島県防災航空センターに電話等により,次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の日時,場所及び被害の状況
(3) 災害発生現場の気象状態
(4) 災害現場の最高指揮者の職名・指名及び連絡方法
(5) 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(6) 応援に要する資器材の品目及び数量
(7) その他の必要事項
(防災航空隊の派遣)
第6条 知事は,前条の規定により応援要請を受けたときは,災害発生現場の気象状態等を確認の上,応援するものとする。
2 前条の規定による応援要請に応じることができない場合は,知事は,その旨を速やかに乙の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第7条 前条第1項の規定により応援する場合において,災害現場における広島県防災航空隊の隊員
(以下「隊員」という。)の指揮は,乙の長又は消防長が行うものとする。この場合において,航空機に搭乗している運行指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めた時は,その旨乙の長又は消防長に通告するものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき退院が消防活動に従事する場合には,乙の長から隊員を派遣している市町村等の長に対して,広島県内広域消防相互応援協定(以下「相互応援協定」という。)第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する運行経費は,甲が負担するものとする。
2 前条に該当する活動に従事する場合においても,応援に要する運行経費は,相互応援協定第8条の規定にかかわらず,甲が負担するものとする。
(その他)
第 10 条 この協定に定めのない事項は,甲乙両者が協議して定めるものとする。
(適用)
第 11 条 この協定は,平成8年7月 11 日から実施する。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,知事及び乙の長は記名押印の上,各自それぞれ
1通を所持する。
甲 広 島 県
代表者 広島県知事 藤田 雄山乙 呉 市
代表者 呉 市 長 小笠原臣也
