抵当権設定者は、債務者が 年 月 日付金銭消費貸借契約(「住宅ローン規約」及びこれに付随する特約その他債務者と au じぶん銀行株式会社(以下「銀行」という) との間で合意された条件によるものをいい、以下「原契約」という)に基づき、銀行に対し負担する次の要項の債務(以下「本債務」という)の履行を担保するため原契約なら びにこの契約(以下「本契約」という)を承認のうえ、その所有する後記物件(以下「本抵当物件」という)の上に、順位後記の抵当権(以下「本抵当権」という)を設定しま した。