au でんき
au でんき
オール電化プラン供給条件
au エネルギー&ライフ株式会社
料金その他の供給条件の内容
1 適用
この au でんきオール電化プラン S/L 供給条件(以下「供給条件」といいます。)は,au でんき需給約款(以下,「au でんき約款」といいます。)の適用を受け,一般送配電事業者(栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県および静岡県〔富士川以東〕を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が維持および運用する供給設備を介して,低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して適用いたします。
2 時間帯区分
時間帯区分は次の通りといたします。
(1) 夜間時間
毎日午前1時から午前 6 時までの時間をいいます。
(2) その他時間
毎日午前 6 時から翌午前 1 時までの時間をいいます。
3 契約種別
この供給条件の契約種別は,オール電化プラン S(東京)およびオール電化プラン L(東京)といたします。
4 オール電化プラン S(東京)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であって電気の供給条件をこの供給条件および au でんき約款によるものとすることについて当社とお客さまが同意したものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式
標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,供給地点ごとに当該一般送配電事業者の
供給条件により,標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供
給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流
3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流または最大需要容量
イ 契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
ロ 当該一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用 する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえる
おそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金,au でんき約款別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課 金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および 7(燃料値調整)(1)二によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
料金について支払を要する額は,料金ならびに料金(au でんき約款別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)にかかる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。
イ 基本料金
税抜額(税込額) | |
契約電流10アンペア | 260.00円(286.00円) |
契約電流15アンペア | 390.00円(429.00円) |
契約電流20アンペア | 520.00円(572.00円) |
契約電流30アンペア | 780.00円(858.00円) |
契約電流40アンペア | 1,040.00円(1,144.00円) |
契約電流50アンペア | 1,300.00円(1,430.00円) |
契約電流60アンペア | 1,560.00円(1,716.00円) |
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
税抜額(税込額) | |
1キロワット時につき | 16.16円(17.77円) |
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) 夜間時間
(ロ) その他時間
税抜額(税込額) | |
1キロワット時につき | 23.45円(25.79円) |
ハ 最低月額料金
税抜額(税込額) | |
1契約につき | 214.40円(235.84円) |
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額料金および au でんき別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
5 オール電化プラン L(東京)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則
として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,
周波数は,供給地点ごとに当該一般送配電事業者の供給条件により,標準周波数 50 ヘルツまたは
60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送
配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものといたします。ただし,かかる場合であっても,当社または当該一般送配電事業者が認める場合には,お客さまの申出によって契約容量を定めるものとし,当該契約容量にもとづき契約主開閉器の定格電流をあらかじめ設定させていただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(4) 料金
料金は,基本料金,電力量料金,au でんき約款別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課 金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および 7(燃料値調整)(1)二によって算定された燃料費調整額の合計といたします。
料金について支払を要する額は,料金ならびに料金(au でんき約款別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)にかかる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。
イ 基本料金
税抜額(税込額) | |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 260.00円(286.00円) |
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金
税抜額(税込額) | |
1キロワット時につき | 16.16円(17.77円) |
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 (イ) 夜間時間
(ロ) その他時間
税抜額(税込額) | |
1キロワット時につき | 23.45円(25.79円) |
6 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,当該一般送配電事業者の託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
(2) 料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯別に,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とし,その端数は,小数点以下第一位で四捨五入いたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,料金の算定期間の,時間帯別の使用電力量を合計した値といたします。
7 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970
β =0.4435 γ =0.2512
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
(イ) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 6 月ご使用分 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 7 月ご使用分 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 8 月ご使用分 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 9 月ご使用分 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 10 月ご使用分 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 11 月ご使用分 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 12 月ご使用分 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年 1 月ご使用分 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年 2 月ご使用分 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年 3 月ご使用分 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年 4 月ご使用分 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年 5 月ご使用分 |
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
二 燃料費調整単価の適用
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 0.211 円(0.232 円) |
(3) 燃料費調整単価の掲示
当社は,燃料費調整単価を当社の指定するホームページで公開いたします
8 その他
その他の事項については,au でんき約款の規定を準用するものといたします。この供給条件に定める内容と au でんき約款に定める内容とが抵触する場合,この供給条件に定める内容が優先して適用されるものといたします。
附則
(適用期日)
この供給条件は,2022 年 7 月 1 日から適用いたします。