4 契約保証金 A 契約金額の100分の10以上
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 高等教育を受ける機会の創出・環境整備等に係る調査業務
2 | 委託期間 | 着手 | 平成29年 月 日 |
完了 | 平成30年2月28日 |
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税相当額金 円)
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
4 契約保証金 A 契約金額の100分の10以上
B 沖縄県財務規則第101条第2項の規定により免除
上記委託業務について、委託者 沖縄県知事 xxxx(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書_通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 xx xx
乙
住 所
氏 名
(総則)
第1条 乙は、別添委託業務仕様書に基づき、上記の契約金額及び委託期間で頭書の業務を完了しなければならない。
(実施計画書)
第2条 乙は、別添委託業務仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む委託業務実施計画書(以下「実施計画書」という。)1通を契約締結の日から14日以内に甲に提出しなければならない。
(1) 事業の内容
(2) 実施方法
(3) 実施体制
(4) 実施スケジュール
(5) 経費積算内訳
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の実施計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を要求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は委託業務仕様書が変更された場合において、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実施計画書の再提出を要求することができる。この場合において、第1項中「契約締結の日」とあるのは「再提出の要求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 乙は、実施計画書及び甲の指示に従って、当該委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも、同様とする。
(実施計画の変更)
第3条 甲又は乙の都合により実施計画の内容を変更するときは、甲乙事前に協議するものとする。
2 前項の協議が整った場合、乙は速やかに委託業務実施計画変更申請書1通を甲に提出しするものとする。ただし、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合はこの限りではない。
3 甲は、必要があると認めるときは、前項の委託業務実施計画変更申請書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を要求することができる。
(計画変更等による契約変更)
第4条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
(1) 委託業務の実施の中途において、契約金額、委託期間又は実施計画書で定められた内容における主要な部分を変更する必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前項の変更に係る手続きについては、乙が委託業務実施計画変更申請書1通を原則として当初の委託期間の末日の14日前までに(前項第2号の変更にあっては、速やかに)甲に提出し、甲と変更契約を締結するものとする。ただし、第10条ただし書に定める流用のときは、この限りではない。
3 前項本文の規定にかかわらず、委託業務実施計画変更申請書の変更の理由が経費の項目について20%を超えて流用しようとする場合は、甲の承認を得ることによって変更契約が締結されたものとみなす。
(権利義務の譲渡)
第5x xは、第三者に対して、本契約により生ずる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(再委託の制限)
第6条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託(外注・下請含む)してはならない。ただし、委託業務の一部について第三者に委託(外注・下請含む。以下「再委託」という。)する場合はこの限りでない。
2 乙は、甲が委託業務仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を再委託してはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に再委託をしてはならない。
4 乙は、再委託するときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 事後の承認申請が認められる場合
委託業務仕様書で指定した再委託することのできる業務等の履行を再委託する場合で、事前に承認手続を行うことが困難な場合は、例外的に事後の承認申請を行うことができる。この場合、当該申請書の提出期限は、第2条で定める実施計画書の提出日までとする。
(2) 再委託承認申請を要しない場合
委託業務仕様書で指定したその他簡易な業務の履行を再委託する場合は、承認手続を要しない。
5 乙は、再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、承認を得て再委託を受けた者(以下「再委託者」という。)と約定しなければならない。
6 乙は、第4項により再委託した業務の履行及び再委託者の行為について全責任を負うものとし、再委託者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
7 乙が第1項から第5項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これによりxxは再委託の受任者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(著作権の使用)
第7条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権その他の権利の対象となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続きをとるなど、その使用に関して責任を負うものとする。
(中間報告)
第8条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の遂行状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(委託業務完了報告書等の提出)
第9条 乙は、委託業務が完了したとき(第16条、第20条又は第21条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日)は、速やかに委託業務完了報告書及び委託業務経費内訳明細書を作成し、成果物を添付して甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の委託業務完了報告書に関し、必要に応じ更に詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第10条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書に記載された経費(実施計画書変更後に当たっては変更後の経費)の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、経費内訳明細書に記載された経費の内訳について、項目のそれぞれについて20%以内に限り、流用することができる。
(帳簿等の整備)
第11条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関する専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、委託業務に要した経費を甲が指示する項目に従って前項の帳簿に記載し、その支出内容を証明又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が通常使用している支出に関する決裁文書、仕様書、見積書(相見積を含む。)、契約書、納品書、検収調書、請求書、領収書、銀行振込領収書、委託業務に従事する者の人件費相当額を示す書類及び出張伝票等をいう。
4 第2項の支出内容を説明する書類とは、図面、カタログ、発注書、予定価格書、出庫伝票、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書類、光熱水料の内訳に関する書類、委託業務に従事する者ごとの調査時間、調査内容及び図面記録等を記載した業務日誌等をいう。
5 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度(甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。)の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(検査)
第12x xは、第9条に定める委託業務完了報告書及び経費内訳明細書を受理したときは、当該報告書等の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか委託業務の実施状況について調査するため必要があると認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は乙の事業所(乙の再委託者、共同実施者の事業所を含む。以下同じ)に職員を派遣し、当該委託業務に係る業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受けたときは、委託業務完了報告書に記載されている内容を証明できる書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
5 甲は、検査を適正に行う上で必要と認めるときは、甲が指定する者を第2項の検査に立ち合わせる
ことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
6 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
(額の確定)
第13条 甲は、前条第1項及び第2項の検査の結果、第8条及び第9条に規定する報告書の内容が適正であると認めたときは、委託金額の額を確定し(以下、確定した甲が支払うべき額を「確定額」という。)、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額とする。
(委託費の請求及び支払)
第14条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、甲が指定する証拠書類等の写しを添付した支払請求書により確定額を請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が委託業務の完了前に委託業務に必要な経費の支払いを受けようとするときは、概算払請求書を提出することができ、甲は、適当と認めたときこれを支払うことができる。
3 甲は、第1項及び第2項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日
(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
4 甲は、前項の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 本件業務に基づき、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物を含む。)に係る著作権は、プログラム等の著作権(登録の申請有無を問わない。)を除き、甲に帰属するものとし、当該著作権には著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利等を含むものとする。
(甲の解除権)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、契約期間内又は期限後相当の期間経過後、契約業務を完了する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約条項に違反したとき。
(3) 乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
2 甲は、前項の契約解除により損害を受けた場合は、乙に対し、損害賠償を請求することができる。
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は
役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第18x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第19条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の解除権)
第20x xは、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項により契約を解除した場合は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(不測の事態により委託業務の実施が不可能な場合の措置)
第21条 甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除し、又は変更するものとする。
(不正行為等に対する措置)
第22条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認められる時は、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
4 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができるものする。
5 契約者のうち特定の者が第1項から第3項の規定に該当するときは、本条の規定に基づく措置は当該特定の者のみに適用されるものとする。
(取得した個人情報の管理)
第23条 乙は、委託業務を実施した際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む )については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、前項に規定する個人情報について、適切な管理を行う必要があると判断した場合、乙に対して必要な事項について別に指示を行い、乙はこの指示に従うものとする。
(危険負担等)
第24条 第16条、第17条及び第18条第2項の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるものとする。
2 第20条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとする。
3 第21条の規定によって本契約が解除されたことにより、乙が委託業務の全部又は一部を完了することができないときは、乙は当該部分についての履行義務を免れるものとし、甲は、負担すべき額を乙と協議して定め、乙に支払うものとする。
(賠償責任)
第25条 甲は、乙の委託業務の実施に起因して生じた乙の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、委託業務の処理により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、この委託業務の成果を外部に発表しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
(瑕疵担保責任)
第27条 甲は、第9条の成果物の提出を受けたときから1年以内に限り、乙の責めに帰すべき瑕疵の補修を求めることができる。
(履行遅滞の場合における損害金)
第28条 甲は、乙の責めに帰すべき理由により、委託期間満了のときまでに委託業務を完了する事ができない場合において、甲が履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めるときは、甲は、乙から履行遅延金を徴収して、履行期間を延長することができる。
2 前項の履行遅延金は、乙の遅延日数につき、契約金額に年(365日)2.7%の割合で計算した額とする。
3 乙は、甲の責めに帰すべき理由による第14条の規定における委託料の支払いが遅れた場合には、甲に対して請求金額に年2.7%の割合による遅延利息の支払いを請求することができる。
(存続条項)
第29条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第16条から21条までの規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合には、その期間効力を有するもの第11条第6項、第12条第6項
(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第5条、第15条、第17条、第22条、第23条、第25条
(その他定めのない事項等の取扱)
第30条 本契約に定める事項について生じた疑義又は本契約について定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとし、必要な事項は別に定めるものとする。