(農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/soukakeiyaku.html参照)
入 札 説 明 書 (電子入札対象案件)
東北農政局のxx二期農業水利事業 xx沼機場建設工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
本入札説明書に記載の工事は、電子契約システム対象案件です。
1 公 告 日 令和4年9月6日
2 契約担当官等 支出負担行為担当官
東北農政局長 xx x
3 担当部局 東北農政局総務部会計課事業経理調整係
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxA棟電話 000-000-0000(内線4227)
4 工事内容等
(1) 工 事 名 xx二期農業水利事業
xx沼機場建設工事
(2) 工事場所 xx県xx市xx地内
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書等のとおり
(4) 工 期 令和7年3月10日まで
(5) 本工事は、提出された技術資料に基づき、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(6) 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(7) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(8) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等にお
いて監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降1年間東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(11) 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術提案書を含む競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願「別記様式9」を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(12) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(農林水産省ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx参照)
(13) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(14) 本工事は、東日本大震災の被災3県(岩手県、xx県、xx県)で実施される工事であり、東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法による間接工事費等の補正を適用する工 事である。(農林水産省ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xx ml#daikibosaigai参照)
(15) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)」及び「現場管理費のうち労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(16) 本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)のうち運搬費(建設機械の運搬費)及び準備
費(伐開・除根・除草費)」(以下「実績変更対象経費」という。)については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
(17) 本工事は、建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
(18) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(19) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(20) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費
(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(21) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「東北農政局工事成績等評定実施要領」(平成28年4月1日付け27xx第973号東北農政局長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(22) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行工事である。
(23) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(24) 本工事は、建築工事における熱中症対策に係る費用において、一部の対策を実施する場合について受発注者間で必要な設置期間等を協議のうえ、設計変更により対応を行う試行工事で ある。
(25) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(26) 本工事は、情報通信技術(ICT)の活用を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の精査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等の各段階において、3次元データを用いた情報化施工技術を活用する工事である。
受注者は、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合に情報化施工技術を活用する施工を行うことができる。なお、情報化施工技術の活用にかかる費用に
ついては、設計変更の対象とする。
詳細については特別仕様書によるものとする。
(27) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
5 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であること。
① 予決令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「土木一式工事」かつ「建築一式工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記③の再認定を受けた者を除く。
⑤ 東北農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち土木一式工事の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であり、かつ建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。(上記③の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)
⑥ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成19年4月1日以降に、元請けとして自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものについて認める。
イ 「同種工事」とは、「揚排水機場工事」とする。施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が65点未満のものを除く。
⑦ 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間で、詳細は特別仕様書による。)及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するものであること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
a 1級建設機械施工技士の資格を有する者
b 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門
(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」又は「農業農村工学」、「森林土木」、「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
ウ 上記⑥に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。経常建設共同企業体にあっては、一人のxx技術者又は監理技術者が上記⑥に掲げる同種工事の施工経験を有すること。
また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
エ xx技術者又は監理技術者にあっては直接的、かつ、恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を確認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑧ 技術提案が適正であること。
⑨ 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15xx528号(経)農林水産省東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑩ 当該工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
⑪ 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
⑫ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第13 14号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑬ 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
6 設計業務等の受注者等
(1) 上記5の(1)⑩の「当該工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。三祐コンサルタンツ(株)
(2) 上記5の(1)⑩の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次の
①又は②に該当する者である。
① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が、当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
7 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札に関する事項
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、 東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
① 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
イ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ウ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ 組合の理事
オ その他業務を執行する者であって、上記アからエまでに掲げる者に準ずる者
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第
1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
8 総合評価に関する事項
(1) 評価項目及び評価基準
評価項目は次に示す事項とし、評価項目の詳細及び評価基準は別紙-1のとおりである。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 企業評価
③ 技術提案
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
② 「標準点」は、上記5の競争参加資格に掲げる条件を満たしている者に100点を与える。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、上記(1)の①の評価を行い、
「施工体制評価点」を与える。
④ 「加算点」の算出方法は、上記(1)の②及び③について評価した結果、得られた「評価点の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点の最高点(満点)55点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の最高点(満点)55点))
⑤ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑥ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(修正後の加算点=加算点×(施工体制評価点/30点 ))
(3) 評価内容の担保
実際の施工に関しては、技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱いを行う。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又はその他特別な事情がある場合のことをいい、発注者と受注者の協議により決定する。
① 工事成績評定点の減点措置
技術提案を満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点を減ずることとする。
② 違約金の請求措置
完成時評定において、受注者が入札時に提示した技術提案による施工が、受注者の責により履行されなかった場合は、評価項目の加算点により、次の式により違約金を算定し、受注者に請求するものとする。
違約金=(D-C)×減点1点あたりの単位
※ 減点1点あたりの単位=A/(B+D) A:当初入札金額
B:標準点=100点
C:評価項目完成時評定による加算点+施工体制評価点
D:当初入札時に提示した技術提案による加算点+施工体制評価点
9 申請書及び確認資料の提出
(1) 本競争の参加希望者は、上記5に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間
ア 申請書は、別表1①に示す日時
イ 確認資料は、別表1⑤に示す日時。
なお、確認資料と合わせて入札書及び工事費内訳書を提出すること。
② 提出方法
申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便や宅配便など配達の記録が残るものに限る。提出期限内必着)するものとする。
③ 提出場所
上記3に同じ。
(2) 申請書は、別記様式1-1により作成すること。
(3) 確認資料は、次に従い作成し、別記様式1-2と共に提出すること。
上記5の(1)⑥の同種工事の施工実績及び上記5の(1)⑦の配置予定技術者の施工経験の確認は、我が国における同種工事の施工実績をもって行う。
なお、下記①の同種工事の施工実績及び下記②の配置予定技術者の同種工事の施工経験については、平成19年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績
上記5の(1)⑥に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績(1件でよい)を別記様式2に記載すること。
② 配置予定技術者
上記5の(1)⑦に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験(1件でよい)及び申請時における他の工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。
なお、配置予定技術者の同種工事の施工経験において、工事期間と従事期間が相違する場合には、工事期間内に当該工事で必要な施工経験を確認できる資料(工事実施工程と工事量及び配置予定技術者の従事期間に関する資料)を別記様式3のほかに提出すること。また、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(以下「CORINS」という。)等に従事期間が登録されていない場合は、別紙-4の「従事証明書」を代表者名で提出すること。その従事期間における工事量が当該工事で必要な施工経験を満たさない場合又は全工期に従事していない配置予定技術者が工事の経験が分かる資料を提出しない場合は、施工経験として認めない。
ア 確認資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載すること
ができる。
イ 配置予定の技術者は、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定とすることは差し支えないものとする。ただし、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取下げ又は入札の辞退を行わなければならない。
ウ これらの行為を行わず入札した者については、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行う。
エ 配置予定技術者の同種工事の施工経験は、同種工事に該当する工種の施工期間の3分の
2又は8箇月以上従事した工事とする。
オ 実際の施工に当たって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の真にやむを得ない場合のほか、受注者の責によらない場合に限る。
③ 契約書の写し
上記①の同種工事の施工実績及び上記②の配置予定技術者の同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容が確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを添付することにより、契約書の写し及び工事内容の確認できる資料を提出する必要はない。
④ 監理技術者資格者証等の写し
上記②の配置予定技術者の従事役職を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(両面)を提出すること。確認資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証又は監理技術者講習の有効期間が過ぎている場合は、本工事の契約までに確実に再取得が可能な資料等を提出した場合を除き配置予定技術者として認めない。
⑤ 資本関係又は人的関係に関する申告
上記5の(1)⑪の同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないことを確認するため、上記7に掲げる資本関係又は人的関係にある者に関する情報について、別記様式4に記載し申告すること。
なお、別記様式4により申告した関係者が本工事の入札に参加した場合には、当該工事への参加資格をなしとし、入札書を無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(4) 技術提案は、別記様式5-1及び5-2に記載のうえ、確認資料と合わせて提出すること。
(5) 企業評価に係る確認資料は、別紙-1により作成するものとし、確認資料と合わせて提出すること。
(6) その他
① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は、特別な理由がない限り認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問合せ先は、上記3に同じ。
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、次による。
ア 申請書及び確認資料は、次表のいずれかのファイル形式にて作成することとし、ファイルの総容量を10MB以内とすること。ただし、別記様式5-1及び5-2は、ファイル形式
「Microsoft Excel」とする。
ファイル形式 | ・xxx ・Microsoft Word ・Microsoft Excel ・PDF形式 ・RTF形式 |
ファイル圧縮形式 | ・Lzh形式、Lha形式又はzip形式(自己解凍方式は不可) |
また、ファイル数はなるべく3つ以内として1つのフォルダにまとめ、Lzh形式等により圧縮して送信することを認める。
イ やむを得ず10MBを超える場合は、10MBの範囲内で電送可能な資料は全て送信するものとし、その際、次表の資料(別記様式1-2~5-2)については、必ず電子入札システムにより電送すること。
なお、不足分については、電送済みの資料と併せ、提出期間の最終日午後3時(必着)までに持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)すること。
また、参考資料が電送できなかった場合は、CD-Rも併せて提出すること。
様 式 | 名 称 | 提出形式 |
別記様式1-2 | 競争参加資格確認資料提出書 | |
別記様式1-3 | 競争参加資格確認資料の提出内容一覧表 | |
別記様式2 | 同種の工事の施工実績 | |
別記様式3 | 配置予定の技術者の状況 | |
別記様式4 | 資本関係又は人的関係に関する申告書 | |
別記様式5-1 | 技術提案書 | Excel |
別記様式5-2 | 技術提案書 | Excel |
ウ 詳細は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/x ensi.html)によるものとする。
⑦ 紙入札方式により申請書及び確認資料を提出する場合は、紙に印刷したものに併せて、別記様式5-1及び5-2をCD-Rに収めて提出場所に提出すること。
⑧ 提出資料について、既発注工事(令和4年度で契約担当官が同一に限る。)で提出した確認資料と同一となる場合は、別記様式1-3にその旨を記載することにより、同一となる確認資料の提出を省略することができるものとする。
なお、既発注工事で提出した資料の内容と今回求める内容が異なる場合、又は既発注工事の名称に誤りがある場合は、確認資料の提出がなかったものとして取扱うものとする。
⑨ 申請書受付票の発行は、別表1②に示す日時に電子入札システムにより行うものとし、併せて追加資料の配布を行うものとする。
10 競争参加資格の確認等
(1) 競争参加資格の確認
① 競争参加資格の確認は、確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、別
表1⑥に示す期日までに通知する。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、競争参加資格の確認の通知を取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知する。
なお、上記5の(1)⑨の指名停止については、申請書の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日までのすべての期間について確認するものとする。
② 上記5の(1)③の認定を受けていない者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記5の(1)①、②及び⑥から⑬までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記5の(1)③から⑤に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記5の(1)③から⑤に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認めら
れた者は、本競争に参加することができない。
③ 上記5の(1)⑥の施工実績及び上記5の(1)⑦の配置予定技術者の施工経験は、確認資料の提出期限の日までに完成検査を了しているものを認めるものとし、確認資料の提出期限の日までに引き渡しが未了である場合は、開札までに引き渡しが完了していることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時までに引き渡しが完了したことを確認できる資料を提出しなければならない。
(2) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
① 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限 別表1⑨に示す期日
イ 提出方法 書面は持参することにより提出するものとし、郵送等又はファクシミリによるものは受け付けない。
ウ 提出場所 上記3に同じ。
② 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表1⑩に示す期日までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(3) 再苦情申立て
① 上記(2)の②の回答において、競争参加資格がないと認めた理由に不服がある者は、上記(2)の②の回答書を受け取った日から7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる。再苦情申立てについては入札監視委員会が審議を行う。
② 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間ア 受付窓口 上記3に同じ。
イ 受付時間 午前9時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)
③ 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記3に同じ。
11 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間 別表1③に示す日時
② 提出方法 別記様式14(ファイル形式「Microsoft Word」)に記載のうえ、電子メールにより送信すること。また、電子メール送信後はその旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
③ 提 出 先 東北農政局農村振興部設計課技術審査係 Email:xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xx.xxxx 000-000-0000(内線4452)
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除く。)に電子入札システムにて回答するほか、閲覧に供する。
なお、提出期限の日に受理した質問に対する回答書は、次の期間に回答する。
① 期 間 別表1④に示す日時
② 閲覧場所 上記(1)の③に同じ。
12 総合評価落札方式における技術提案の採否に関する通知
(1) 技術提案の採否に関する通知
入札参加者から提出された技術提案の各項目について、採用となる項目及び採用とならない項目の通知(以下「技術提案の採否に関する通知」という。)については、競争参加資格の確認結果に併せて通知する。
(2) 技術提案の採否に関する問合せ
① 入札参加者は、上記(1)の技術提案の採否に関する通知について、次に従い、問合せをすることができる。
ア | 問合せ窓口 | 東北農政局農村振興部設計課技術審査官 |
電話 000-000-0000(内線4452、技術審査係) | ||
イ | 問合せ期限 | 別表1⑦に示す期日 |
ウ | 問合せ方法 | 質問の内容を入札説明書に添付する別紙-5(問合せ様式)に記し、上記 |
アの窓口に電子メールにより提出するものとする。
なお、上記宛てに電子メールを送信後は、その旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
② 技術審査官は、上記①の問合せがあった場合には、別表1⑧に示す期日までに当該問合せ
をした者に対し、電子メールにより返信する。
(3) 落札者決定後の面談等による説明
入札参加者は、上記(2)の問合せに加えて、落札者の決定の通知後、次に従い、面談等による説明を求めることができる。なお、上記(2)の問合せをしなかった入札参加者であっても面談等による説明を求めることができる。
① 面談窓口 上記(2)の①アに同じ。
② 申込み期限 落札者の決定の通知日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日を除
く。)
③ 申込み方法 別紙-5に面談を希望する日時を記載し、電子メールにより提出するものとする。
なお、電子メールを送信後は、その旨を電話にて連絡し、必ず着信を確認すること。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。
また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。
なお、次の場合については、入札を無効とする。 ア 期限までに入札保証金の納付等を行わない場合
イ 入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない場合
ウ 入札保証金の金額、入札保証金に代わる担保に係る金額、又は保険会社との入札保証保険に係る金額が、入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の5に満たない者
エ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない場合オ 金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満た
ない場合
また、入札保証金の納付等又はそれに係る書類が、別表各号に掲げる場合に該当するときには、東北農政局競争契約入札心得第7条第12号に該当する入札として、原則として無効とする。
① 提出方法 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着)することにより行うものとする。
② 提出期間
ア 持参の場合
別表1⑫アに示す日時イ 郵送又は託送の場合
別表1⑫イに示す日時
③ 提出場所 上記3に同じ。
④ 保証期間 別表1⑬に示す日時
⑤ 低入札価格調査を実施する場合の増額変更
金融機関等の契約保証の予約を受けたことにより入札保証金を免除された者(書類において予約に係る保証金が明記されている場合に限る。)であって、低入札価格調査の対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の100分の30以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行うこと。
⑥ その他
入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
落札者からの申出により、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債を、契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債の全部又は一部に振り替えることができる。
<別表>
1 未納付であると認められ (1)る場合(未納付であると同
視できる場合を含む) (2)
(3)
2 書類に記載すべき事項が (1)欠けている場合 (2)
(3)
3 書類に記載すべき事項に (1)誤りがある場合 (2)
(3)
4 その他未納付又は書類に不備がある場合
納付業者名に誤りがある場合
入札案件名に誤りがある場合
発注者名に誤りがある場合
白紙である場合
様式を満たしていない場合
入札保証金等の記載が全くない場合
入札保証金等が特定できない場合
他の工事の入札保証金等である場合
入札保証金等の全部又は一部が納付されていない場合
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証 券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除す
る。
低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 工事請負契約書について
① 第4条第2項中「請負代金額の10分の1以上」を「請負代金額の10分の3以上」に読み替える。
② 第4条第5項中「請負代金額の10分の1」を「請負代金額の10分の3」に読み替える。
③ 第54条の2中「請負代金額の10分の1」を「請負代金額の10分の3」に読み替える。
14 入札手続等
(1) 入札は、電子入札システムを用いて行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は、入札書を持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
15 入札書の受領期限等
(1)初回の入札
① 電子入札システムによる場合
ア 入札の締切り 別表1⑤に示す期日
イ そ の 他 システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕をもって入札金額の送信を行うこと。
② 紙入札方式により持参する場合
ア 入札の締切り 別表1⑤に示す期日イ 提 出 先 上記3に同じ。
ウ そ の 他 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
ア | 入札の締切り | 別表1⑤に示す期日 |
イ | 送 付 先 | 上記3に同じ。 |
ウ | そ の 他 | 支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通 |
知書の写しを表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 |
(2) 再度の入札
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。
なお、郵送による入札がある場合には、別途連絡する。
16 工事費内訳書の提出
(1) 工事費内訳書の提出方法
① 電子入札システムによる場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式7)を電子入札システムにより提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式8)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
② 紙入札方式により持参する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式7)の提出を求める。確認の後、さらに工事費内訳書に対する明細書(別記様式8)の提出を求める場合があるため、速やかに提出できるように準備すること。
③ 紙入札方式により郵送する場合
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(別記様式7)及び工事費内訳書に対する明細書(別記様式8)を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。
(2) その他
① 工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、開札時までに入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないとき又は提出された工事費内訳書に不備があるときは、東北農政局競争契約入
札心得第7条に該当するものとして入札を無効とする。
なお、工事費内訳書に不備があるときとは、別表各号に掲げるものに該当すると認められる場合とする。
② 工事費内訳書は、返却しない。
③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。
④ 提出された工事費内訳書について、説明を求めることがある。
<別表>
1 未提出であると認め | (1) | 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
られる場合(未提出であると同視できる場合を含む) | (2) | 工事費内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の工事費内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 工事費内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たし ていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた 場合 | (1) | 他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合 |
4 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場 合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
17 開 札
(1) 開札の日時
開札は、次に掲げる日時及び場所において行う。ただし、上記10の(1)により、競争参加資格がないと認められた者から、説明を求められたときは、入札及び開札を延期する。
① 初回入札の開札
ア 日 時 別表1⑪に示す日時
イ 場 所 〒980-0014 xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局第1入札室
② 再度入札の開札
上記15の(2)の場合は、日時及び場所の詳細を別途連絡する。
(2) 開札時の立ち会い
入札参加者が電子入札システムにより入札した場合は、開札時の立会いは不要とするが、承諾を得て紙による入札を行う者は、開札時に立ち会うこと。
なお、紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、支出負担行為
担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
18 入札の無効
本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記5に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
19 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
(1) ヒアリング
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して、開札後速やかにヒアリングを実施する。
なお、調査基準価格以上の有効な価格で申し込みをした入札参加者に対しては、ヒアリングに換え「施工体制確認票」の提出を求めることがある。調査基準価格は、別紙-2による。
① ヒアリングに関する連絡
開札後、別表1⑭に示す期日までに入札参加者あてに電子入札システムにより連絡する。なお、予定価格を超過した入札参加者には連絡を行わない。
② ヒアリング日時 別表1⑮に示す日時
施工体制確認票による場合は、電子入札システムにより送付するので、必要な事項を記入し、別表1⑯に示す期日までに提出すること。
③ ヒアリング場所 対象者あて別途連絡する。
④ 追加資料の提出
ア 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料(追加資料様式1~11)の提出を求める。追加資料様式は、別紙-2による。ただし、様式11はコスト縮減を申し出る者のみ提出するものとする。
イ 追加資料を提出すべき旨の連絡は、上記①の連絡の際に併せて対象者あて連絡する。ウ 追加資料の提出期限は、別表1➃に示す期日までとする。
なお、開札後速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合があり、この際に追加資料の提出の意向のない者については、開札後、追加資料の提出を行わない旨を、別表1⑱に示す期日までに書面にて提出するものとする。詳細は上記①の連絡の際に連絡する。
追加資料の提出を行わない旨の提出があった者については、入札を無効として取り扱うものとする。
エ 追加資料の各様式に記載した内容を立証するため、追加資料と合わせて入札者が必要と認める添付書類を提出することができる。
オ いったん提出された追加資料及び添付書類の修正及び再提出は認めない。
⑤ その他
ア 入札参加者別のヒアリングは原則1回とし、日時及び場所の詳細については別途連絡する。
イ ヒアリングの対応者は、工事費内訳書及び追加資料の内容を説明できる者とする。
なお、上記④のアに該当する者については、ヒアリングの際、説明者及び配置予定技術者を含む最大3名までを出席させるとともに、工事費内訳書及び追加資料の記載内容の確認を行うため、それぞれの根拠となる資料を持参すること。
ウ 上記④のアに該当する者以外の入札参加者についても、ヒアリングのための追加資料を求めることがある。
エ 追加資料の提出を行わない場合、ヒアリングに応じない場合又は追加資料の記載内容が適正でない(未記載、未定を含む。)場合は、入札を無効とすることがある。
オ 上記15の(2)の再度の入札を実施する場合は、ヒアリングの日程等を別途連絡する。カ 施工体制に関する審査方法は、別紙-2による。
また、施工体制の評価結果に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(2) 重点的な調査
入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を上記(1)の④ア追加資料様式11の資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用の項目ごとの金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費については30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に100分の110を乗じて得た金額をいう。)に満たない場合は、審査を特に重点的に行う。
20 落札者の決定方法
(1) 落札者は、上記8に定める「評価値」の最も高い者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
③ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求水準を下回らないこと。
また、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者、かつ、適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、別紙-3による予決令第86条の調査を行うものとする。
21 配置予定の技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合のほかは、配置予定のxx技術者又は監理技術者の変更は認められない。
また、落札決定後、落札者となった者は、契約締結までに、配置予定のxx技術者又は監理技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認するため、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号又は第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(建設業法施行規則
(昭和24年7月28日建設省令第14号)に定める専任技術者証明書(様式第八号(1)又は様式第八号(2))の写しを提出すること。
22 契約書作成の要否
工事請負契約書(例)により、工事請負契約書を作成するものとする。
23 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無し。
24 支払条件
前金払は、請負代金額(各会計年度出来高予定額)の 45%以内とする。
また、予決令第 86 条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額
(各会計年度出来高予定額)の 10 分の2以内とする。
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
25 談合等不正行為があった場合の違約金等
(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、
受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者が上記(1)の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
26 契約締結後の技術提案
(1) 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「契約後VE提案」という。)できる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金の変更を行うものとする。詳細については、特別仕様書等による。
(2) 契約後VE提案の内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りでない。
(3) 発注者が契約後VE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、契約後V E提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(4) 総合評価落札方式の技術提案事項については、契約後VE提案の対象としない。
27 電子入札システム
(1) 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、別記様式10にその理由を記載し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に代える場合がある。
(3) 電子入札システムに係る運用については、農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)によるものとする。
(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx )
(4) 電子入札システムについての問合せ先農林水産省 電子入札ヘルプデスク
TEL:000-000-0000(代表) FAX:000-000-0000
質問のメールを送信する際には、会社名(機関名)、部署名、役職、氏名、連絡先をご記入下さい。
28 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
29 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。
(2) 入札参加者は、東北農政局競争契約入札心得及び工事請負契約書(例)を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格がないものとするとともに、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は、別記様式3に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること。
(5) 競争参加資格確認申請後に申請を取り下げる場合には、別記様式11にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
また、競争参加資格確認申請書受付票の発行以降に入札を辞退する場合には、入札辞退届を提出するとともに、別途、別記様式11にその理由を記載し、次の場所に持参、郵送又は託送により提出すること。
なお、競争参加資格確認申請書受付票の発行から競争参加資格確認結果の通知の前までに、入札辞退届を受理した場合には、競争参加資格確認結果を通知しない場合がある。
提出場所 東北農政局農村振興部設計課技術審査係
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxA棟電話 000-000-0000(内線4452)
(6) 別冊図面及び別冊仕様書等
① 上記4の(3)「別冊図面及び別冊仕様書等」とは、次の図書とする。ア 特別仕様書
イ 現場説明書
ウ 図面
エ 東北農政局競争契約入札心得オ 工事請負契約書(例)
② 上記①の図書のうち、「東北農政局競争契約入札心得」については、東北農政局ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)の【発注・入札情報、その他公表事項】よりダウンロードできる。
③ 競争参加資格確認の通知日において「別冊図面及び別冊仕様書等」の再交付を行う場合がある。
(7) 当該手続等についての問合せ先上記3に同じ。
(8) 被災地域における被災農林漁家等の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、地震又は台風等被災地域における被災農林漁家等の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。
なお、被災農林漁家等の雇用においては、賃金等の支払いが適正、かつ、遅滞なく行われるよう配慮すること。
(9) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
① 受注者は、下請契約を締結する工事において、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人としない。
② 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合又は特別の事情があると認められたにもかかわらず、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。
③ 上記②に掲げる下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが判明し、特別の事情があると認められなかった場合、かつ、受注者が期間内に確認書類を提出しなかった場合には、受注者に対して次の措置を講じるものとする。
ア 指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を行う。イ 工事成績評定等の減点を行う。
ウ 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100分の5に相当する額を発注者に支払わなければならない。
(10) 電子契約システムについて
① 本件は、契約手続にかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象工事である。
② 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続を希望する者は、紙契約方式への変更承諾願(別記様式15)を提出しなければならない。
③ 電子契約システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合
がある。
(11) 積算参考資料の取り扱いについて
本工事の公告時に添付している積算参考資料は参考開示であることから、具体の内容についての質問は受け付けない。
なお、競争参加資格確認申請書受付票発行後に改めて積算参考資料を開示することとしており、本説明書に示す手続に従い質問等を受け付ける。
別表1 入札手続に係る期間等
① | 申請書の提出期間: 令和4年9月7日から令和4年9月22日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。(注) |
② | 申請書受付票の発行:令和4年9月27日まで |
③ | 入札説明書に対する質問の受領期間: 令和4年9月7日から令和4年10月18日までの午前9時30分から午後5時まで。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。(注) |
④ | 上記③に対する回答期間: 令和4年9月7日から令和4年10月20日までの午前9時30分から午後5時まで。ただし、開始日は午後3時からとする。(注) |
⑤ | 確認資料及び入札書の提出期間: 令和4年10月24日から令和4年10月27日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午前11時30分までとする。(注) |
⑥ | 競争参加資格の確認結果の通知:令和4年12月1日まで |
⑦ | 技術提案の採否等の通知に関する問合せ期間: 令和4年12月2日から令和4年12月8日までの午前9時30分から午後5時まで。(注) |
⑧ | 上記⑦に対する回答期限:令和4年12月15日まで |
⑨ | 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明要求期限: 令和4年12月12日午後5時まで |
⑩ | 上記⑨に対する回答期限:令和4年12月21日まで |
⑪ | 開札日時:令和4年12月16日 午前10時30分 |
⑫ | 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間:ア 持参の場合 令和4年12月2日から令和4年12月16日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午前9時30分までとする。(注) イ 郵送又は託送の場合 令和4年12月2日から令和4年12月15日までの午前9時から午後5時まで。ただし、最終日については、午後4時までとする。(注) |
⑬ | 入札保証金の納付等に係る書類の保証期間:令和5年1月24日まで |
⑭ | 施工体制確認のためのヒアリングに関する連絡期日:令和4年12月16日まで |
⑮ | 施工体制確認のためのヒアリング日時: 令和4年12月19日から令和4年12月21日までの午前9時30分から午後5時まで。(注) |
⑯ | 施工体制確認票の提出期限日:令和4年12月19日午後5時まで |
➃ | 施工体制確認のための追加資料の提出期限日:令和4年12月20日午前11時30分まで |
⑱ | 施工体制確認のための追加資料の提出を行わない旨の書面提出期限日: 令和4年12月19日午前11時30分まで |
(注)行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。
別紙-1 評価の基準
(標準A型)
1 施工体制評価点(30 点)について
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
①品質確保の実効性 | 工事の品質管理に関する適切な体制が十分確保され、入札説 明書に記載された要求要件及び技術提案の品質がより確実に実現できると認められる。 | 15 |
品質管理に関する適切な体制が概ね確保され、入札説明書に 記載された要求要件及び技術提案の品質が実現できると認められる。 | 5 | |
その他 | 0 | |
②施工体制確保の確実性 | 工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が十分確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術 提案をより確実に実現できると認められる。 | 15 |
工事の確実な実施に必要な材料調達及び人員確保等の施工体制が概ね確保され、入札説明書に記載された要求要件及び技術 提案を実現できると認められる。 | 5 | |
その他 | 0 |
2 加算点(50 点)について
技術提案、企業評価及び技術者評価について評価した結果、得られた「評価点の合計値」に、 加算点の最高点 50 点を評価点の最高点(満点)55 点で除した値を乗じて求められる点数を「加算 点」として与える。(加算点=評価点の合計値×(加算点の最高点 50 点/評価点の最高点(満点)
55 点))
(1)技術提案について
① 技術提案で求める課題について
次の課題に対し提案を求める。提案数は1課題につき1提案とする。
課題1 | 課題 設定の背景 | 新設するxx沼機場の吸込水槽部や、xx排水機場の撤去跡地については、最大高さ約5mの埋戻しをした後に場内整備を行い管理用通路等として利用することとしている。そのことから、埋戻しの施工に当たっては、施工後の不等沈下が生じないよう均一で確実な締固めを行うことが重要である。 よって、次の課題に対し提案を求めるものである。 |
課題 | 「埋戻しを行う際の均一で確実な締固めを行うための施工上の工夫について」 |
課題2 | 課題 設定の背景 | xx排水機場における吸込水槽等の土木構造物の撤去に当たっては、親杭横xxによる土留工を計画している。 施工箇所付近には高圧送電線があり、親杭打込や引抜時のクレーン作業においては、感電災害に関する施工範囲内での作業とならないよう、十分な安全管理が重要となる。 よって、次の課題に対し提案を求めるものである。 |
課題 | 「親杭打込・引抜作業時の安全管理の工夫について」 |
② 評価基準について
評価基準は下表のとおりとする。
評価にあたっては、付随する行為の多寡に関わらず、着眼点、提案内容の具体性・重要性、期待される効果について勘案のうえ評価する。
なお、提出された技術提案が、別表に示す過度なコスト負担を要する技術提案(以下「オーバースペック提案」という。)に該当する場合は、その提案を「不採用」とする。
また、オーバースペック提案事例に該当しない場合であっても、提案内容の審査によりオーバースペック提案と判断した場合は、他の技術提案と比較し、より優位な評価をしないこととする。
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
技術提案の適切性 | 技術提案が適切で、設計図書に示す範囲(標準案)より優れた工夫が認められるものに対して、1提案あたり 25 点満点で評価す る。 | 50 |
技術提案は不適切ではないが、標準案と同等なもの。 | 0 | |
不採用(不適切又は評価対象外)である。 不適切とは、別表「オーバースペック提案事例」に該当する提案、課題に対する提案になっていない、提案する材料の選定が不適切、各種基準(施工管理基準、安全指針等)を満足しない等の提案。 評価対象外とは、設計図書(図面及び仕様書等)で指定する仕様を変更する提案、対外協議又は地権者交渉が伴う提案、曖昧又は不明な提案等。 | -※ |
※課題に対する技術提案すべてが不採用の場合、入札説明書5(1)⑦の規定により欠格とする。
<留意事項>
・ 技術提案は、1課題につき1提案とし、具体的な提案内容として、効果を発現するために必要不可欠な行為・工夫を2つ(関連するもの)まで記載できるものとする。
・ 提案のタイトルに2つ以上の異なる提案を記載した場合(例 【①〇〇〇、②△△△】
【〇〇〇と△△△】【〇〇〇及び△△△】【〇〇〇並びに△△△】など)は複数提案と見なすことがある。その場合は、最初に記載された提案のみを評価の対象とする。
・ 行為・工夫を2つ記載する場合は、1つ目、2つ目の行為・工夫であることが分かるよ
う記載すること。
・ 評価の対象は、記載された順に2つ目の行為・工夫までとする。施工全般を一連の作業として安易に捉え1つの行為・工夫の中に更に複数の行為・工夫を数多く列記しても優位に評価するものではない。
・ 着眼点と異なった行為・工夫と発注者が判断した場合、評価の対象としない。
・ 3つ以上の行為・工夫が記載されていると発注者が判断した場合は、3つ目以降の行為・工夫は評価の対象としないが、契約に至った場合は、3つ目以降の行為・工夫も含めて技術提案に記載された内容により施工を行うものとする。
・ 記載された行為・工夫が、工事完了時において履行確認できないものと発注者が判断した場合には、評価の対象としない。
・ 記載された全ての行為・工夫において、評価基準に示す不適切又は評価対象外の行為・工夫が一つでも含まれている場合は、提案全体を不採用とする。
・ 技術提案書下欄の[参考資料]は、技術提案内容の補足資料として説明用図表や写真等を必要に応じて添付することができるが、文字による説明は最低限とする。また、[参考資料]そのものの内容や見栄えを評価に反映させるものではない。
・ 本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)に基づき、受注者の発議により、情報化施工技術を活用する工事(適用工種等の詳細については、特別仕様書による。)である。当該情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とすることから、これに係る技術提案については、評価の対象から外す(加点評価しない)ものとする。
<参考>
技術提案の適切性の評価は、技術提案が適切で、設計図書に示す範囲(標準案)より優れた工夫が認められるものに対して加点評価するものであり、設計図書に示す主な事項は下記のとおりである。
【課題1】
① 特別仕様書に記載されている事項
第 10 章 施工 5.土工 (2)埋戻し及び盛土、(3)土工計画
② 共通仕様書に記載されている事項第3 共通事項 第3節 土工
3-3-3 盛土工、3-3-7 作業土工
③ 土木工事施工管理基準
別表第3 品質管理 2土質関係
【課題2】
① 特別仕様書に記載されている事項
第4章 現場条件 4.安全対策(架空線等公衆物損事故防止)
② 共通仕様書に記載されている事項第1編 共通編 第1章 総則
1-1―34 工事中の安全管理
③ 労働安全衛生規則に記載されている事項第 349 条等で義務付け
(2)企業評価について
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
①ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況 | 次に掲げるいずれかの認定等を受けている ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。(以下「女性活躍推進法」という。))に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1 ・次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号(以下「次世代法」という。))に基づく認定(xxxん・トライxxxん・プラチナxxxん認定企業)※2 ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号。(以下「若者雇用促進法」という。))に基づく認定(ユ ースエール認定企業)※3 | 1 |
該当なし | 0 | |
②賃上げの実施の表明 | 令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明している。 【大企業】 | 3 |
令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明している。 【中小企業等】 | ||
上記に該当しない。 | 0 | |
③情報化施工技術の活用 | 当該工事においてUAVを用いた出来形管理技術、TLS を用いた出来形管理技術、 MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術のいずれかを活用 | 1 |
活用しない | 0 |
<備考>
・ ①の「ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況」は、以下について評価の対象とする。
※1 女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている企業(第
9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了して
いないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)
※2 次世代法第13条又は第15条の2の規定基づく認定を受けている企業
※3 若者雇用促進法第15条の規定に基づく認定を受けている企業
・ ②の「賃上げの実施の表明」について加点を希望する入札参加者は、企業評価様式2の
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。共同企業体が加点を受けるには、各構成員による表明が必要である。
本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行い、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
詳細は、別紙1-1「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について」による。
・ ③の「情報化施工技術の活用」について、受注者が活用する旨の申請をしたにもかかわらず、受注者の責により履行されなかったと判断された場合は、工事成績評定から3点を減点するものとする。
(3)企業評価に係る評価項目毎の該当状況を証明できる資料の提出について
企業評価に係る評価項目毎の該当状況については、「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」を添付すること。「評価項目毎の該当状況を証明できる資料」とは次の資料とする。提出された証明書類等の修正、追加は認めないことから提出にあたっては間違いのないよう十分注意すること。
【企業評価】
評 価 項 目 | 評価項目毎の該当状況を証明できる資料 |
①ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況 | 認定の取得状況(企業評価様式1-1又は1-2)及び該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業 主行動計画策定・変更届の写し等) |
②賃上げの実施の表明 | 従業員への賃金引上げ計画の表明書(企業評価様式2) ※詳細は別紙-1-1「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について」を参照のこと |
③情報化施工技術の活用 | 情報化施工技術の活用希望(企業評価様式3) |
別表 オーバースペック提案事例
番号 | 工種・分類等 | 技術提案の課題 | 評価しない提案内容 | 理 x |
1 | コンクリート配合 | コンクリートの品質確保 | コンクリートの配合において、ひび割れ防止目的のコンクリート混和剤等を2種併用 する提案 | 過度のコスト負担 |
2 | コンクリート表面処理 | コンクリートの品質確保 | コンクリート表面に劣化防止 剤(表面含浸剤等)を塗布する提案 | 通常の構造物では表面 劣化が問題とならない。 |
3 | コンクリート表面処理 | コンクリートの品質確保 | ファイバー繊維及びファイバーシート又はガラス繊維ネットの使用する提案 | 特にひび割れ抵抗性を高める必要のあるもの以外は必要ない。 |
4 | コンクリート打設 | コンクリートの品質確保 | コンクリート打継ぎ面(目)への止水板を設置する提案 | 共通仕様書 3-7-12(継目)に定める通常のx xを行えば問題ない。 |
5 | フリューム基礎 | フリューム類の不同沈下対策 | フリューム基礎地盤を生石灰 等による地盤改良に加え土木シートを敷設する提案 | 過度のコスト負担 |
6 | ボックスカルバート基礎 | ボックスカルバート据付における施工上の工夫 | 据付地盤の地耐力確保のため、ディープウェルを設置する提案 | 必要があれば設計変更にて対応すべき事項 |
7 | ボックスカルバート基礎 | ボックスカルバート据付におけ る施工上の工夫 | 基礎採石にジオテキスタイルを使用する提案 | 必要があれば設計変更にて対応すべき事項 |
8 | ボックスカルバート基礎 | ボックスカルバ ート据付における施工上の工夫 | 地盤支持力確認のため、据付 位置で追加ボーリングを行う提案 | 必要があれば設計変更にて対応すべき事項 |
9 | ボックスカルバート基礎 | ボックスカルバート据付における施工上の工夫 | 埋戻し土に流動化安定処理土を用いる提案 | 必要があれば設計変更にて対応すべき事項 |
10 | ボックスカルバート基礎 | ボックスカルバート据付におけ る施工上の工夫 | 据付地盤の地耐力確保のため、基礎地盤をセメント固化 材で浅層改良する提案 | 必要があれば設計変更にて対応すべき事項 |
11 | 仮設 | 安全対策 | 交通整理員、交通誘導員、見張り員等の人員を追加配置する提案 | 人員の単純増は評価しない。配置場所や人数に対し、特に効果があ る場合に評価 |
12 | 仮設 | 環境対策 | 騒音・振動観測等において、計測箇所、計測回数を増設す る提案 | 必要があれば設計変更で対応すべき事項 |
13 | 仮設 | 環境対策 | 濁水処理において、基準値以上の水質(pH・SS 等)レベルを設定又は凝集剤等を増量 する提案 | 過度な上限値の設定 |
14 | 施設機械・共通 | 長寿命化に資する対策 | 設計図書に指定した材質を耐食性や耐久性に優れる材質に 変更する提案 | 設計図書等の範囲を超え、過剰な費用を要す る。 |
15 | 電気通信・共通 | 長寿命化に資する対策 | 屋外盤の腐食対策のため、設計図書の仕様に塗装を追加す る提案 | 要求水準に対し、過剰な費用を要する。 |
16 | 水管理施設・ CCTV | 維持管理 | 点検作業の軽減のため、監視 カメラを複数台設置する提案 | 要求水準に対し、過剰 な費用を要する。 |
17 | 電気通信・操作設備 | 操作設備の確実性 | 表示操作端末装置(パソコン)のほかに、操作xxを追加し、二重化する提案 | 要求水準に対し、過剰な費用を要する。 |
18 | 施設機械・共通 | 品質向上 | 溶接箇所の全線について放射線透過試験を実施する提案 | 施工管理基準の範囲を超え、過剰な費用を要 する。 |
19 | ゴム堰・ゴム袋体 | 破損防止対策 | 倒伏時の下流接触面の全面に ステンレス鋼板を追加設置する提案 | 要求水準に対し、過剰な費用を要する。 |
別紙-1-1
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~xxを切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式よる直轄工事においては、以下により賃上げ実施企業に対して加点措置を行うこととする。
1.適用対象
令和4年4月1日以降に契約を締結する総合評価落札方式による直轄工事
2.評価点
評価項目 | 評 価 基 準 | 評価点 |
【企業評価】 | 令和4年4月以降に開始する最初の事 | 標準A型は3点 |
賃上げの実施の表明 | 業年度又は令和4年(暦年)におい | (ヒアリングを実施 |
て、対前年度又は前年比で給与等受給 | する場合は3.5点) | |
者一人当たりの平均受給額を3%以上 | 標準B型は3点 | |
増加させる旨、従業員に表明してい | 簡易Ⅰ型は3点 | |
る。 | 簡易Ⅱ型は2点 | |
【大企業】 | ||
令和4年4月以降に開始する最初の事 | ||
業年度又は令和4年(暦年)におい | ||
て、対前年度又は前年比で給与総額を | ||
1.5%以上増加させる旨、従業員に表 | ||
明している。 | ||
【中小企業等】 |
3.加点を希望する際の提出資料
本項目の加点を希望する入札参加者は、企業評価様式2「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
4.賃上げ実績の確認
本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙-1-1-1①又は別紙-1-1-1②の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙-1-1-
2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙1-1-3)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年
度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙-1-1-2)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」とい
う。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別紙-1-1-2の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表」(別紙-1-1-3)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A○ 俸給、
給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、暦年単位の場合は別紙-1-1
-3の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認した旨の書類等が提出された場合に は、このことをもって上記書類による賃上げ実績の確認に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙-1-1-4のとおりである。
5.賃上げ基準に達していない者に対する措置
上記4.の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場 合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
6.その他留意事項
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
別紙1-1-1①
【大企業用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与等平均受給額 ① | 当年(度)の給与等平均受給額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」 ÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙-1-5-2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-1-5-3)の写しを添付してください。
別紙1-1-1②
【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与総額 ① | 当年(度)の給与総額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」 で算出した給与総額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 で算出した給与総額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙-1-1-2)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-1-1-3)の写しを添付してください。
12
13
令和 年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表DD
.
(所得税法施行規則別表第5 (8) 、 5 (2 4) 、 5 (25) 、 5 (2 6) 、 6 (1)及び6 (2)関係) • I 署番号
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一括提出
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(フリガナ)
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1 日 以 後 提 出
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作成税理士
署 名
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表 (3 7 5)
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1 給 与 所 得 の x x 徴 収 票 合 計
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(摘要)
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料金、
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報酬、
3 契約金及び賞金の支 払 調 書合計表 (30 9)
原屈料 、 携蔀料等の報酬又は料金(1号該当)
区 分 11/l
人 人 ',
源泉徴収税額
所得
税弁笈士 、 税理士特の法報酬又は料金(2号改当)
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金 額
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円
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(別紙-1-1-4)
1 確認書類の提出方法
賃上げ実績の確認時に、税理士、公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別添様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※ 内容について、必要に応じて受注者に確認を行う場合がある。
※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
(2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給、所定内賃金等により評価することも可能。
(3)入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なす場合がある。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
(具体的な場合の例)
(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給、所定内賃金等により評価することも可能)
・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、
計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別添様式)
賃金引上げ計画の達成について
私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)
(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和 年 月 日
(住所を記載)
(税理士、公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○
(添付書類)
・〇〇〇
・〇〇〇
(企業評価様式1-1)
会社名
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○「えるぼし1段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし2段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし3段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「xxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「xxxxxxx認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナxxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
○「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届の写し等)を添付すること。
(企業評価様式1-2)
会社名
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○「えるぼし1段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし2段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし3段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「xxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「xxxxxxx認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナxxxん認定」を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
○「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届の写し等)を添付すること。
(企業評価様式2)
従業員への賃金引上げ計画の表明書
【大企業用】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
【中小企業等用】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とすることを表明いたします。
【以下は、大企業、中小企業等共通】
年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
(企業評価様式2 留意事項)
1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
6 従業員代表及び給与又は経理担当者の押印が必要です。
(企業評価様式3)
情報化施工技術の活用について
会社名
情報化施工技術の活用 | ○情報化施工技術活用の希望の有無 有 ・ 無 |
○活用する技術の種類 □ UAVを用いた出来形管理技術 □ TLSを用いた出来形管理技術 □ MC/MGガイダンスによるICT建設機械施工技術 | |
○適用する工種及び作業内容 例:ほ場整備工事の表土整地作業における基準高さ |
※ 情報化施工技術の活用については、希望する事項(有・無)に丸印を付けること。
※ 情報化施工技術の活用の希望を「有」とした場合は、活用する技術の種類(UAVを用いた出来形管理技術・TLSを用いた出来形管理技術・MC/MGガイダンスによるI CT建設機械施工技術)のいずれかの「□」に「✔」を付けること。
※ 情報化施工技術を適用する工種及び作業内容について記載すること。
別紙-2
施工体制確認のための追加資料等について
1 調査基準価格
調査基準価格(予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格)は、予定価格算出の基礎となった次の①~④に掲げる額に、100 分の 110 を乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に 10 分の
9.2 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に 10 分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に 10 分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に 10 分の 6.8 を乗じて得た額
なお、建築工事にあっては、「直接工事費」及び「現場管理費」について以下のとおり読み替えるものとする。
ア 「直接工事費」は、「直接工事費」から「現場管理費相当額」を減じた額イ 「現場管理費」は、「現場管理費」に「現場管理費相当額」を加えた額
ただし、本工事における「現場管理費相当額」とは、直接工事費に 10 分の1を乗じた額とする。
2 ヒアリングのための追加資料
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を下回るときには、様式1~様式 11までのすべての提出を求めるものとする。
[追加資料様式]
様式1 施工体制台帳
様式2 資材購入予定先一覧
様式3 機械リース元一覧様式4-1 労務者の確保計画
様式4-2 工種別労務者配置計画
様式5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式6 配置予定技術者名簿
様式7-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)様式7-2 品質確保体制(品質管理計画書)
様式7-3 品質確保体制(出来形管理計画書) 様式8-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式8-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式9 建設副産物の搬出地
様式 10 下請予定業者等一覧表
様式11 VE提案等によるコスト縮減額調書
※ 上記様式は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、価格以外の要素が提示された入札書(施工計画等)、本文の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。
なお、追加資料の提出を求められた者が上記2の追加資料様式1~様式 11 まで提出しない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがあることに留意すること。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査す る。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その他の体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目の金額に、直接工事費については 90%、共通仮設費については 80%、現場管理費については 80%、一般管理費については 30%をそれぞれ乗じて得た金額の合計に 100 分の 110 を乗じて得た金額をいう。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受け入れの対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式9)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか (様式8-1~8-2)
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか
(様式7-1~7-3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制 確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、 審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保 の確実性に係る施工体制評価点を加算方式で付与する。特に、品質確保のための体制その 他の体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確 認できる場合に限り加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。(様式1、10)
② 提出された施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。(様式2~5)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか。(様式
6)
別紙-3
予算決算及び会計令第 86 条の調査について
1.低入札価格調査
(1) 低入札価格調査の実施対象
予決令第 85 条の基準に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、予
決令第 86 条調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、調査基準価格は別紙-2の1に記載するとおりである。
(2) 低入札価格調査の調査内容
低入札価格調査においては、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて次のような内容により、入札者から事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。低入札価格調査の対象者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
(ア) その価格により入札した理由、必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。 (イ) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(ウ) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(エ) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件 (オ) 手持資材の状況
(カ) 資材購入先及び購入先と入札者との関係 (キ) 手持機械数の状況
(ク) 労務者の具体的供給見通し (ケ) 経営内容
(コ) 建設副産物の搬出地
2.特別重点調査
(1) 特別重点調査の実施対象
① 調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その者の申込みに係る価格の積算内訳である次のxx欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同xx欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対して、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査を行う。
費目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
率 | 90% | 80% | 80% | 30% |
なお、建築工事にあっては、「直接工事費」及び「現場管理費」について以下のとおりとする。
ア 「直接工事費」は、「直接工事費」から「現場管理費相当額」を減じた額イ 「現場管理費」は、「現場管理費」に「現場管理費相当額」を加えた額
ただし、本工事における「現場管理費相当額」とは、直接工事費に 10 分の1を乗じた額とする。
(2) 特別重点調査の実施に係る連絡等
① 上記(1)①の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、対象者に対して特別重点調査を実施する旨連絡する。
② 対象者は、原則として、当該連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日を含む)に特別重点調査の実施に必要な次に掲げる資料及び添付書類を提出すること。
[提出を求める資料]
様式1 当該価格で入札した理由
様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①
様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②様式2-3 一般管理費等の内訳書
様式3 下請予定業者等一覧表
様式4 配置予定技術者名簿
様式5-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)様式5-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)
様式6 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式7-1 手持ち資材の状況
様式7-2 資材購入予定先一覧様式8-1 手持ち機械の状況 様式8-2 機械リース元一覧 様式9-1 労務者の確保計画
様式9-2 工種別労務者配置計画様式10 建設副産物の搬出地
様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書様式12-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)
様式12-2 品質確保体制(品質管理計画書) 様式12-3 品質確保体制(出来形管理計画書)
様式13-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)様式13-2 安全衛生管理体制(点検計画)
様式13-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)
様式13-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)様式14 誓約書
様式15 施工体制台帳
様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
※ 追加資料の様式及び記載要領は、東北農政局ホームページよりダウンロードできる。
(東北農政局ホームページ: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
③ 対象者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契 約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、対象者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとす る。
なお、対象者は、前記資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立
証するために必要と認める任意の書類を併せて提出することができる。
④ 別紙-2の2のヒアリングのための追加資料を提出した者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならない。
⑤ 上記②に規定する資料等の受領後、速やかに入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
なお、事情聴取の出席者は最大で3名以内とし、事情聴取の日時及び場所は対象者に別途通知する。
⑥ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、資料等及び事情聴取の内容により必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付資料を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。
なお、教示を踏まえた重点調査追加資料等の再提出は、原則として1回に限る。
⑦ 特別重点調査は、施工体制確認型総合評価における評価値の最も高い者のほか、上記
2(1)①の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。
⑧ 提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、上記⑤の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、「東北農政局競争契約入札心得」において、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする旨の規定に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札として、入札を無効とする。
(3) 特別重点調査における適正な調査及び調査内容の実効を担保するための措置
① 虚偽説明等への対応
入札参加者が虚偽の資料提出もしくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は下記④に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど、悪質性が高い者に対しては、指名停止等措置要領の別表第2により指名停止を行う。
② xx取引委員会への通報
特別重点調査の結果、上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に 必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、xx取引委員会に対し、関係情 報の通報を行う。
③ 関係資料の公表
ア 上記2(2)②の資料(誓約書(様式 14))を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を東北農政局ホームページにおいて公表する。
イ 上記アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、東北農政局ホームページにおいて公表する。
④ 契約後の取扱い(監督体制の強化)
特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調
査記録を監督職員に引き継ぐとともに、以下の措置を講じる。
ア 「工事現場等における施工体制の点検要領の制定について(平成 13 年4月 27 日付
け 13 経第 180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」の5(4)により行う施工体制台帳の点検の前段として、施工体制台帳提出時にその施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。
イ 共通仕様書に基づき提出させる施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、さらに、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等 について確認する。
3.低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について
(1) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策
予決令第 86 条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄せの排除等を図るための対策について(平成 18 年8月 1 日付け 18 経第 724 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。
① 発注者の監督強化
「施工段階における確認マニュアルについて(平成 16 年 3 月 31 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」等に基づき、重点的な工事監督を実施する。
② 施工体制の点検
施工体制の確保を図るため、施工体制台帳提出時に、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。
③ 下請け契約状況の調査
低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、施工体制確認のための追加資料との整合を確認する場合がある。
なお、下請けに変更が生じた場合は、再提出するものとする。
また、「工事現場等における施工体制の点検要領(平成 13 年4月 27 日付け 13 経第
180 号農林水産省大臣官房経理課長通知)」、「施工体制点検審査マニュアル(平成 15
年4月 11 日付け農林水産省農村振興局設計課施工企画調整室長事務連絡)」に基づき、随時、下請けへの支払い状況の調査を実施する。
④ 請負者側技術者の増員について
予定価格が2億円以上の工事で、専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が、低入札価格調査対象工事となった場合、当該業者が東北農政局管内の直轄工事において、本工事の公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、監理技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置するものとし、低入札調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。
なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。ア 工事成績 70 点未満の評定を通知された者。
イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠
償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。
ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。
エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
(2) 低入札価格調査の対象工事に係る対策について(試行)
全ての低入札価格調査の対象工事(以下「対象工事」という。)を対象として、次に示す対策を試行的に実施する。
① 対象工事について、次のア~ウの段階において、監督職員が文書により請負業者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
ウ 下請け契約状況調査における下請け支払い状況の調査段階(施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。)
② 上記①に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において東北農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の加算点等を減点する。
(総合評価落札方式の場合)
1年間にわたり、当該企業の総合評価落札方式に係る加算点を 50%減ずる。
(公募型指名競争入札等の場合)
1年間にわたり、当該企業の評価点を3点減ずる。
③ 上記①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、東北農政局管内の別の新規工事
(「政府調達に関する協定」の適用を受ける工事を除く。)において、次の入札参加制限を講ずる。
ア 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、東北農政局管内の他の新規工事に係る入札参加を制限する。
イ 対象工事が2箇年以上にわたる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を受けた場合は、その時点で同様の措置を改めて講ずる。
④ 当該対象工事の工事成績が 65 点未満の場合、評定通知日から1年間、上記②と同様の措置を講ずる。
(3) 下請け業者との契約状況等
低入札工事に対して、下請け業者との契約状況、下請け代金の支払い状況等改善が必要と認められる場合には、必要に応じて関係機関へ通報するとともに、関係機関と連携して対策を講ずることがある。
(従事証明書 記載例)
別紙-4
従 事 証 明 書
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
○○県○○市○○1-1
○○建設株式会社
代表取締役社長 xx xx
○○農業水利事業○○工事における配置予定技術者の経験工事の従事期間について、下記のとおり証明致します。
記
1.配置予定技術者 xx xx(生年月日)
2.経験工事名 △△事業○○幹線用水路工事
3.経験工事工期 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
4.経験工事従事役職 担当技術者
5.経験工事従事期間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日
※ 別記様式3における配置予定技術者の「工事経験の概要」欄に記載する「従事期間」につい て、XXXXXX 等に従事期間が登録されていない場合は、本従事証明書を代表者名で提出すること。
別紙-5
令和 年 月 日
技術提案の採否に関する評価結果の問い合わせ
(落札決定後の面談等の申込み)
東北農政局
農村振興部 設計課 技術審査官 宛
御社名 所属:担当者名 | |
工 事 名 | |
御連絡先 (メールアドレス、電話番号、FAX 番号) |
2.面談の申込み
第一希望:○月○日第二希望:○月○日
第三希望:○月○日
【記載例】
1.技術提案の採否に関する問合せ
課題1「○○○○について」の提案について、なぜ
「不採用」と評価されたのか。
問い合わせ内容
注)本様式による問い合わせは、技術提案の採否に関する評価結果の説明及び面談の申込みを求めるものです。
(参考)
低入札価格調査基準の計算式の改正について
「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成6年4月19日付け6経第750号大臣官房経理課長)を下記のとおり一部改正し、令和4年4月1日以降に入札公告を行う 工事(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)を対象に、一般管理費等の調査基準価格の計算式を変更しましたので、お知らせします。
【範囲】
予定価格の7.5/10~9.2/10
【計算式】
・直接工事費 × 0.97
・共通仮設費 × 0.90
・現場管理費 × 0.90
・一般管理費等 × 0.55
上記の合計額 × 1.10
令和元年5月15 日~
【範囲】
予定価格の 7.5/10~9.2/10
【計算式】
・直接工事費 × 0.97
・共通仮設費 × 0.90
・現場管理費 × 0.90
・一般管理費等 × 0.68
上記の合計額 × 1.10
令和4年4月1日~
※上記の各経費項目は、土木工事の場合。建築及び施設機械等工事の場合については、下記の通り各経費項目を読み替えて運用します。
※建築等工事に係る運用(公共建築工事積算基準に基づくもの)
(1)直接工事費(土木)=直接工事費(建築)-現場管理費相当額
(2)現場管理費(土木)=現場管理費(建築)+現場管理費相当額
(3)現場管理費相当額を明確に区分することが困難な場合については、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事にあっては直接工事費(建築)に10 分の1を、昇降機設備工事にあっては直接工事費(建築)に10 分の2を、それぞれ乗じた額を現場管理費相当額とする。
※施設機械等工事に係る運用(土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)に基づくもの)
1 施設機械設備工事
(1)直接工事費(土木) =直接製作費(機械)+直接工事費(機械)
(2)共通仮設費(土木) =間接労務費(機械)+共通仮設費(機械)
(3)現場管理費(土木) =工場管理費(機械)+現場管理費(機械)+据付間接費(機械)
+設計技術費(機械)
(4)一般管理費等(土木)=一般管理費等(機械)
2 鋼橋製作架設工事
(1)直接工事費(土木) =直接製作費(機械)+直接工事費(機械)
(2)共通仮設費(土木) =間接労務費(機械)+共通仮設費(機械)
(3)現場管理費(土木) =工場管理費(機械)+現場管理費(機械)
(4)一般管理費等(土木)=一般管理費等(機械)
3 電気通信設備工事
(1)直接工事費(土木) =機器単体費(機械)×6/10+直接工事費(機械)
(2)共通仮設費(土木) =機器単体費(機械)×1/10+共通仮設費(機械)
(3)現場管理費(土木) =機器単体費(機械)×2/10+現場管理費(機械)+機器間接費(機械)
(4)一般管理費等(土木)=機器単体費(機械)×1/10+一般管理費等(機械)
※あわせて、入札説明書「別紙-2」をご参照ください。
参考
健康保険証の写しを提出する場合の注意事項
入札説明書5(1)⑥エに記載しているxx技術者又は監理技術者の直接的、かつ、恒常的な雇用関係を証明するため、健康保険証の写しを提出する場合は、下記例のとおり「記号」、「番号」、「保険者番号」をマスキングし提出願います。
マスキング例
健康保険 被保険者 | 本⼈(被保険者) 記号 マスキング | 平成○年○⽉○⽇交付 番号マスキング |
⽒名 | ○○ ○○ | |
⽣年⽉⽇ | 平成○○年○○⽉○○⽇ | |
性別 | ○ | |
資格取得年⽉⽇ | 平成○○年○○⽉○○⽇ | |
事業者名称 | 株式会社 ○○○○ | |
保険者番号 保険者名称 | マスキング ○○○○ | |
保険者所在地 | ○○市○○ |
(参考)
東北農政局発注工事に係る公表事項について
番号 | 公表事項 | 公表内容 | 公表方法 | 備 考 |
1 | 発注予定工事等情報公告 ①東北農政局版 | 東北農政局が発注する工 事等の見通し | ① 東北農政局ホームページ※1 ② 東北農政局及び出先事業(務)所掲示板 | 当面の間、毎月更 新します。 |
②東北地方発注者協議会版 | 東北管内の国、県、市町村 等が発注する土木工事及び建築工事の見通し | 東北地方整備局ホームページ※2 | ||
2 | 東北農政局における施工確 保対策 | 東北農政局が取組んでい る施工確保に係る対策 | 東北農政局ホームページ※1 | |
3 | 土地改良事業等請負工事予 定価格積算に用いる資材価格について | 一般的に使用される建設資材の積算単価 | ① 東北農政局ホームページ※1 ② 東北農政局設計課で閲覧 ③ 出先事業(務)所で閲覧 | 毎月更新します。 |
4 | 当該工事の予定価格積算に 用いる資材価格について | 当該工事のみに使用され る建設資材の積算単価 | 申請書受付票発行の際に入札説明書等ダウンロードシステム で配布する。 | |
5 | 土地改良事業等請負工事積算基準及び標準歩掛等について | 予定価格積算に用いている積算基準及び歩掛 | 農林水産省ホームページ※3 注.農林水産省ホームページに掲載されるまでの間は、東北農政局設計課で閲覧 | 改正の都度更新します。 |
6 | 当該工事に係る設計業務成 | 当該工事に係る設計業務 | 次の事務所で閲覧 | (事前連絡先) |
果品について | 等成果品 ・平成 30 年度 xx二期(一期)農業水利事業 xx沼機場基本設計業務 ・令和元年度 xx二期(一期)農業水利事業 xx沼機場実施設計業務 ・令和2年度 xx二期農業水利事業xx沼機場他用地測量調査業務 ・令和3年度 xx二期農業水利事業xx沼機場積算参考資料作成業務 ・令和4年度 xx二期農業水利事業xx沼機場補足設計業務 ・令和4年度 xx二期農業水利事業 xx沼機場検討資料作成業務 | 東北農政局xx二期農業水利事業所 〒900-0000 xxxxxxxx0-1-18 石巻合同庁舎3階電話 0000-00-0000 注1.閲覧期間:公告日の翌日から開札日前日まで(行政機関の休日除く)。 2.閲覧を希望する場合は、当該事業所に事前に連絡すること。 3.閲覧は、1回当たり1時間程度以内とする。なお、閲覧希望者の申し込み状況によっては、閲覧ができない場合がある。 4.閲覧資料に対する質問は受け付けない。 | 左記に同じ |
※1 東北農政局ホームページ :東北農政局ホーム>申請・お問い合わせ>発注・入札情報、その他公表事項
【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx】
※2 東北地方整備局ホームページ :東北地方整備局ホーム>入札・契約・積算(事業者の方へ)>発注見通しとりまとめ版>地域毎の発注見通し
【xxxxx://xxx.xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/x00000/x00000/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx】
※3 農林水産省ホームページ :農林水産省ホーム>農村振興>設計・施工・入札等>工事・業務関連文書>土地改良積算基準等の改正について
【xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/x000000/xxxxx.xxxx】
(参考)
「ワーク・ライフ・バランス等推進認定の取得状況等」にかかる企業評価基準の変更について
企業評価項目における「ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等」については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」及び「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」の改正に伴い、令和4年7 月1日以降に公告する案件より、評価基準が以下の通り変更されておりますのでご注意ください。
*「ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等」については、以下に掲げるいずれかの認定等を受けている企業について評価する。
(旧)令和4年6月30日公告分まで
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ えるぼし(第1段階、第2段階、第3段階)認定
○ プラチナえるぼし認定
○ 同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者 が300人以下
2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ xxxx認定
○ プラチナxxxん認定
3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
○ ユースエール認定
(新)令和4年7月1日以降公告分から
1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○ えるぼし認定(第1段階、第2段階、第3段階)
○ プラチナえるぼし認定
○ 同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者 が100人以下
2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○ xxxx認定
○ xxxxxxx認定
○ プラチナxxxん認定
3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
○ ユースエール認定
(別記様式1-1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
建設業許可番号:住 所:
商 号 又 は 名 称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号: F A X 番 号:
令和○年○月○日付けで入札公告のありました○○○○事業 ○○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく申請します。なお、下記の書類は、入札と同時に提出します。
記
1 入札説明書9(3)①に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)
2 入札説明書9(3)②に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)
3 入札説明書9(3)③に定める契約書の写し
4 入札説明書9(3)④に定める監理技術者資格証の写し
5 入札説明書9(3)⑤に定める資本関係又は人的関係に関する申告書(別記様式4)
6 入札説明書9(4)に定める技術提案(別記様式5-1、5-2)
7 競争参加確認資料の提出内容一覧表(別記様式1-3)
(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
(別記様式1-2)
競争参加資格確認資料提出書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
建設業許可番号:住 所:
商 号 又 は 名 称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号: F A X 番 号:
令和○年○月○日付けで入札公告のありました○○○○事業 ○○○○工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書9(3)①に定める施工実績を記載した書面(別記様式2)
2 入札説明書9(3)②に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)
3 入札説明書9(3)③に定める契約書の写し
4 入札説明書9(3)④に定める監理技術者資格証の写し
5 入札説明書9(3)⑤に定める資本関係又は人的関係に関する申告書(別記様式4)
6 入札説明書9(4)に定める技術提案 (別記様式5-1、5-2)
7 競争参加確認資料の提出内容一覧表(別記様式1-3)
8 経営規模等評価の状況
日
月
年
令和
最新の経営規模等評価に係る審査基準日
(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。
2 紙入札の場合は、表に申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒(郵便料金 530 円の切手を 貼った角形2号封筒)を別途提出(持参、郵送又は託送)すること。
(別記様式1-3)
競争参加資格確認資料の提出内容一覧表
工事名 会社名
様式名 | 提出 | 省略 | 競争参加申請確認資料の提出を省略した場合、 同一資料を提出した既発注工事名(公告年月日)を記載 | |
別記様式1-2 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式2 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ||||
別記様式3 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ||||
別記様式4 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5-1 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5-2 | ○ | (省略不可) | ||
企 業 評 認価資に料かか る 確 | ①ワーク・ライフ・バランス | |||
②賃上げ実施の表明 | ||||
③情報化施工の活用 |
注1: 競争参加資格確認資料を提出した既発注工事とは、令和4年度で契約担当官が同一の場合とする。
注2:
競争参加資格確認資料を省略する場合は、今回求める内容と既発注工事に提出した資料と同一であるか十分確認すること。
注3: 既発注工事に提出した資料の内容と今回求める内容が異なる場合、又は既発注工事の名称に誤りがある場合は、競争参加資格確認資料の提出がなかったものとして取扱うこととなるので、注意すること。
(別記様式1-3)
競争参加資格確認資料の提出内容一覧表
( 記 載 例 )
○○○○農業水利事業
工事名 ■■■■工事 会社名
様式名 | 提出 | 省略 | 競争参加申請確認資料の提出を省略した場合、 同一資料を提出した既発注工事名(公告年月日)の記載欄 | |
別記様式1-2 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式2 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | - | 省略 | ○○○○農業水利事業 ○○○工事(令和4年4月15日公告) | |
別記様式3 | ○ | (省略不可) | ||
上記の確認資料 | ○ | 提出 | ||
別記様式4 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5-1 | ○ | (省略不可) | ||
別記様式5-2 | ○ | (省略不可) | ||
企 業 評 認価資に料かか る 確 | ①ワーク・ライフ・バランス | ○ | 提出 | |
②賃上げ実施の表明 | ○ | 提出 | ||
③情報化施工の活用 | ○ | 提出 |
注1: 競争参加資格確認資料を提出した既発注工事とは、令和4年度で契約担当官が同一の場合とする。
注2: 競争参加資格確認資料を省略する場合は、今回求める内容と既発注工事に提出した資料と同一であるか十分確認すること。
注3: 既発注工事で提出した資料の内容と今回求める内容が異なる場合、又は既発注工事の名称に誤りがある場合は、競争参加資格確認資料の提出がなかったものとして取扱うこととなるので、注意すること。
(別記様式2)
同種の工事の施工実績
会社名:(株)○○建設
工事名称等 | 工 | 事 | 名(工種) | ○○○○○○工事 (同種と記入) | |
発 | 注 | 機 関 | ○○○○○局、○○県、○○公団等 | ||
施 | 工 | 場 所 | 都道府県名・市町村名・地先 | ||
契 | 約 | 金 額 | ○○○,○○○千円 | ||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||
工事成績評定点 | ○○点 | ||||
受 | 注 | 形 態 | 単体/共同企業体 (出資比率 ○ %)、他の構成員名 | ||
工事概要等 | 規 格 ・ 寸 法 | ||||
構 造 形 式 | (競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように、 | ||||
使用機材・数量 | 規模、寸法、形式等、当該工事の内容について、簡潔に記入する。) | ||||
設 計 条 件 | |||||
コリンズの登録の有無 | 有 無 (どちらかに○) 有の場合(登録番号: | ) |
(備考)1.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。
2.施工実績は、同種工事に該当する工事を記載する。当該工事が各地方農政局が発注した工事の場合は、工事成績評定点を記載のこと。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、登録番号を記入すること。
3.工事概要等は、競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように規模、寸法、型式等、当該工事の内容について簡潔に記載すること。
4.同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容(規模、寸法、型式等、当該工事の内容等)が確認できる資料を提出すること。ただし、「工事実 績情報システム(CORINS)」に登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを提出すること。
(別記様式3)
配置予定の技術者の状況
会社名:(株)○○建設
(○/○)
配置予定技術者の従事役職・氏名 | xx技術者又は監理技 | 術者 ○○○○○ | (ふりがな) | ||||
所 属 会 社 名 | |||||||
最 終 学 歴 | ○○大学 ○○○○学科 ○○年卒業 | ||||||
法 令 に よ る 資 格 | ・一級土木施工管理技士 (取得年及び登録番号) ・監理技術者資格等資格(取得年及び登録番号) ・監理技術者講習 (取得年、終了証番号) | ||||||
工事経験の概要 | 工 | 事 名 | ○○○○○○○工事 | (同種と記入) | |||
発 | 注 機 関 名 | ○○○○○局、○○県、○○公団等 | |||||
x | x 場 所 | 都道府県・市町村名・地先 | |||||
x | 約 金 額 | ○○○,○○○ 千円 | |||||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||||
従 | 事 期 間 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | |||||
工事成績評定点 | ○○点 | ||||||
従 | 事 役 職 | 現場代理人、xx技術者、監理技術者、その他現場組織の技術者 | |||||
工 | 事 x x | (競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように、規模、寸法、形式等、当該工事の内容について、簡潔に記入する。) | |||||
CORINS 登録の有無 | 有(許可・登録番号 | ) | ・ | 無 | |||
工 | 事 名 | 従事工事が無ければ、「なし」と記載する。 | |||||
x x | 発 | 注 機 関 名 | |||||
請 事 | |||||||
工 | 期 | ||||||
時 の | |||||||
従 | 事 役 職 | ||||||
に 従 | |||||||
お 事 | |||||||
例1) 本工事に着手する前の○月○日に完成検査予定のため本工事に従事可能。 例2) 本工事においてもxx技術者として配置を予定しており、工作物に一体性があり、かつ近距離であることから兼務する予定。 (建設業法施行令第 27 条第2項を適用する場合) | |||||||
け 状 | |||||||
る 況 他 等 | 本工事と重複する 場合の対応措置 | ||||||
の | |||||||
CORINS 登録の有無 | 有(許可・登録番号 | ) | ・ | 無 | |||
営業所の専任技術者との重複 の有無 | 無 ・ 有( 年 月 日頃に従事可能) |
(備考)1.用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とする。
2.複数の候補者の場合や、施設機械工事等で、全工程において、同一のxx(監理)技術者でなく、施工段階(製作及び据付時等)に応じた実務経験を有したxx(監理)技術者を配置しようとする場合は、各々作成すること。
3.工事経験は、同種工事に該当する工事を記載する。当該工事が各地方農政局が発注した工事の場合は、工事成績評定点を記載のこと。また、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、登録番号を記入すること。
4.工事内容は、競争参加資格として求めている同種工事の内容が確認できるように規模、寸法、型 式等、当該工事の内容について簡潔に記載すること。
5.申請時における他の工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の対応措置等を記入すること。
6.営業所の専任技術者との重複の有無について、建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に定める営業所の専任の技術者とxx技術者又は監理技術者が重複する場合は、当該項目の 有 に○印を付し、xx技術者又は監理技術者として従事可能となる予定の日を記載すること。
7.同種工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写し及び工事内容(規模、寸法、型式等、 当該工事の内容等)が確認できる資料を提出すること。ただし、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合で、工事内容まで確認できる場合は、その写しを提出すること。
8.配置予定技術者の資格を証明する書類として資格者証の写しを提出すること。
9.工期と従事期間が相違する場合は、工事期間内に当該工事で必要な施工経験を確認できる資料(工 事実施工程と工事量及び配置予定技術者の従事期間に関する資料)を提出すること。
(別記様式4)
資本関係又は人的関係に関する申告書
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○○○○○代表者役職氏名: ○○ ○○
工事名 ○○○○事業
○○○○工事
令和○年○月○日付けで入札公告のありました標記工事に係る競争入札参加に際し、入札説明書7に掲げる資本関係又は人的関係にある者について、下記のとおり申告します。
なお、当該関係者が本工事の入札に参加した場合、当該工事への参加資格をなしとし、入札書が無効となることについての異議申立てを行わないことを誓約します。
記
1 入札説明書7(1)の①及び②に掲げる資本関係にある他の入札参加資格者
建設許可番号 | 商号又は名称 | 資本的関係 |
○○-○○○○○ | (株)○○○○ | 子会社の関係 |
○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
2 入札説明書7(2)の①、②及び③に掲げる人的関係にある他の入札参加資格者
役職及び氏名 | 兼任先 | ||
建設許可番号 | 商号又は名称 | 人的関係 | |
執行役員 ○○○○ | ○○-○○○○○ | (株)○○○○ | 代表取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○-○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
※記載にあたっての留意事項
(1)記入欄が不足する場合は、適宜、欄を追加すること。
(2)該当がない場合は、「なし」と記入すること。
(3)記載事項の真偽を確認するため、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 121 条に規定する株主名簿(写)、その他関係資料の提出を求めることがある。
(4)上記に掲げる関係者が本工事の入札に参加した場合には、当該工事の入札書は無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(別記様式5-1)
会社名:
技 術 提 案 書
工事名 xx二期農業水利事業 xx沼機場建設工事
課題 | 埋戻しを行う際の均一で確実な締固めを行うための施工上の工夫について |
提案のタイトル | ・提案の概要が分かるように簡潔に記載する。 |
具体的な技術提案内容 | 【着眼点】 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵ ② ③ ・現地特性、提案する背景・目的・理由を明確にし、着眼点を分かりやすく ④ 記載する。 ・記載する着眼点は1つとする。 ⑤ |
【具体的な提案内容】 ① ② ・着眼点に対する提案内容を具体的(どこの箇所にいくら(規格、延長、数 ③ 量、頻度、範囲等)に記載する。 ④ ・提案内容は、効果を発現するために必要不可欠な行為・工夫を2つ(関連 ⑤ するもの)まで記載できるものとする。 ⑥ ・行為・工夫を2つ記載する場合は、1つ目、2つ目の行為・工夫であるこ ⑦ とが分かるよう番号を付すこと。(例 行為・工夫1、行為・工夫2) ⑧ ・NETIS技術の場合は登録番号を記載し、詳細な説明は不要とする。 ⑨ ⑩ | |
【期待される効果】 ① ・提案内容を実施することにより発揮される効果を定量的に示し、その理由 ② (施工事例等)や標準案に対する優位性等について分かりやすく記載する。 ③ ・効果は定量的に示すことができない場合は他の施工事例や文献等で公表され ④ ている内容等(出典等含む)に基づきその効果を定性的に記載すること。 ⑤ |
説明用の図表及び写真等の添付
(必要に応じて)
[参考資料]
(別記様式5-2)
会社名:
技 術 提 案 書
工事名 xx二期農業水利事業 xx沼機場建設工事
課題 | 親杭打込・引抜作業時の安全管理の工夫について |
提案のタイトル | ・提案の概要が分かるように簡潔に記載する。 |
具体的な技術提案内容 | 【着眼点】 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵ ② ③ ・現地特性、提案する背景・目的・理由を明確にし、着眼点を分かりやすく ④ 記載する。 ・記載する着眼点は1つとする。 ⑤ |
【具体的な提案内容】 ① ② ・着眼点に対する提案内容を具体的(どこの箇所にいくら(規格、延長、数 ③ 量、頻度、範囲等)に記載する。 ④ ・提案内容は、効果を発現するために必要不可欠な行為・工夫を2つ(関連 ⑤ するもの)まで記載できるものとする。 ⑥ ・行為・工夫を2つ記載する場合は、1つ目、2つ目の行為・工夫であるこ ⑦ とが分かるよう番号を付すこと。(例 行為・工夫1、行為・工夫2) ⑧ ・NETIS技術の場合は登録番号を記載し、詳細な説明は不要とする。 ⑨ ⑩ | |
【期待される効果】 ① ・提案内容を実施することにより発揮される効果を定量的に示し、その理由 ② (施工事例等)や標準案に対する優位性等について分かりやすく記載する。 ③ ・効果は定量的に示すことができない場合は他の施工事例や文献等で公表され ④ ている内容等(出典等含む)に基づきその効果を定性的に記載すること。 ⑤ |
説明用の図表及び写真等の添付
(必要に応じて)
[参考資料]
別記様式5 記載要領及び留意事項
[技術提案書の様式、記載に関する留意事項]
1 提出する用紙の大きさは、日本産業規格A列4縦とし、本様式(「Excel」ファイル)を使用すること。
2 提案数は、1課題につき1提案とし、各提案1枚以内とする。
本様式において、注釈文字等を除く主要説明文章の文字の大きさは11ポイントと し、文字の強調、アンダーライン、書体変更(MS明朝又はMSゴシック)は可能とするが、本様式の行間・文字間隔・余白等書式を変更しないこと。
3 「具体的な技術提案の内容」の記載欄について、1行あたりの文字数は全角で40字 (数字、アルファベット、記号は半角使用も可で半角は2文字で全角1文字で換算)、行 数は20行以内とし、次の3項目について各々所定の行数以内で記載すること。
・ | 着眼点 | 5行以内 |
・ | 具体的な提案内容 | 10行以内 |
・ | 期待される効果 | 5行以内 |
(各項目に記載する内容等は、技術提案書の様式内に示している〔〕書きの注釈を参照のこと。)
4 説明用図表及び写真等については、必要に応じて下欄に添付することができるものとするが、文字による説明は最小限とする。
説明用図表及び写真等の大きxxカラー・白黒について指定はしないが、解読できる範囲で取り扱うものとする。
なお、これ以上の別紙による補足資料等の提出は認めない。
5 上記1~4を遵守しない提案は評価しない場合がある。
また、技術提案の評価は、入札説明書別紙-1「評価の基準の2の(1)②評価基準について」に示すとおりであり、これを踏まえ技術提案書を作成すること。
[その他留意事項]
1 現地施設への立ち入り等に係る留意事項
本件入札契約手続期間中において、施設管理者等への連絡又は現地施設に立ち入る
(施設周辺での現地調査は除く)場合は、当該出先事業所に事前(当日は不可)に連絡 し、必要な指示を受けること。
出先事業所の事前連絡先は、入札説明書「(参考)東北農政局発注工事に係る公表事項について」の6に示す。
(別記様式7)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: | ○○ | 株式会社 | ○○支店 |
代 表 者 氏 名: | ○○ | ○○ |
工 事 費 内 訳 書
工 事 名 | ||||
費目区分・工種 | 単位 | 数 量 | 金 額 (円) | 備 考 |
(例) | ||||
Ⅰ 直接工事費 | ||||
一次明細 | ||||
・土工事 | ||||
・基礎工事 | ||||
・本体工事 | ||||
・付帯工事 | ||||
本様式(別記 | 様式7)について | は、別途、 | ||
申請書受付票 | 発行後に入札説明 | 書等ダウ | ||
ンロードシス | テムにより追加配 | 布する様 | ||
式(Excel形式 | )により作成し、 | 提出する | ||
こと。 | ||||
Ⅱ 間接工事費 | ||||
共通仮設費 | ||||
積み上げ分 | ||||
率分 | ||||
現場管理費 | ||||
Ⅲ 一般管理費等 | ||||
Ⅳ 一括計上価格 | ||||
・ | ||||
工 事 価 格 |
注1:工事費内訳書は、別途指示する様式(Excel 型式)に記入し提出すること。なお、電子入札システムによ り提出する場合は、押印不要。
注2:消費税は含まない。
注3:第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書とする。注4:直接工事費の内訳区分は工事数量表で示す「工種」までとする。注5:積算方法について、何に基づき行ったか記入してください。
①市販の積算ソフト(ソフト名: )
②自社の積算ソフト
③積み上げ
(別記様式8)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
工事費内訳書に対する明細書 (二次明細)
工事名:〇〇農業水利事業 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
工事区分・工種・種別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
注1:本様式は、工事費内訳書(別記様式7)に対する二次明細の提出を求められた場合に提出すること。注2:費用内訳は工事数量表で示す「種別」までとする。
注3:二次明細において内容確認が不十分な場合、三次明細(工事数量表で示す「細別」まで)等の提出を求める場合があるので、求められた場合は持参又はファクス等により即時に提出すること。
(別記様式9)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
電子入札システム対象工事における紙入札方式での参加承諾について
貴局発注の下記工事について、電子入札システムを利用しての入札に参加出来ないので、紙入札方式での参加承諾を申請します。
記
1.工事名
〇〇〇〇〇〇農業水利事業
〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
2.電子入札システムでの参加が出来ない理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定
(別記様式10)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代 表 者 氏 名: ○○ ○○
電子入札システム対象工事における入札方式の変更承諾について
貴局発注の下記工事について、先に報告した入札方式で行うことが出来ないので、変更承諾を申請します。
記
1.工事名
〇〇〇〇〇〇農業水利事業
〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
2.入札方式
当初の方式:電子入札変更の方式:紙入札
3.変更理由
(記入例)
・認証カードを申請中だが、手続が遅れているため令和 年 月 日 認証カード取得予定
(別記様式11)
競争参加資格確認申請取下げ・入札辞退 理由書
住 所:
商号又は名称: ○○ 株式会社 ○○支店代表者氏名 : ○○ ○○
1.工事名
○○○○○○事業
○○(○○)工事
2.申請取下げ・入札辞退区分
○○○○
3.申請取下げ又は入札辞退の理由
(記入例)
○○発注の○○工事(公告日○/○、入札日○/○、落札決定日○/○)を受注したことにより、配置予定技術者が重複するため申請を取り下げ(入札を辞退)する。
※1 本様式は、競争参加資格確認申請書の取下げ又は入札辞退の際に提出すること。入札辞退にあっては、東北農政局競争契約入札心得(様式第8号)により「入札辞
退届」をあわせて提出すること。
なお、「入札辞退届」を電子入札システムにより提出する場合には、本様式は別途、持参、郵送又は託送により提出すること。
※2 申請取下げ・入札辞退区分の項には、競争参加資格確認申請書の提出から競争参加資格確認申請書の受付票発行までの期間は「申請取下げ」、競争参加資格確認申請書の受付票発行から開札までの期間は「入札辞退」と記載すること。
※3 申請取下げ又は入札辞退の理由は、具体的に記載すること。
(別記様式 14)
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
提 出 日:令和○○年○○月○○日会 社 名:○○建設(株)
電 話:○○○-○○○-○○○○担当者名:
○○事業 ○○工事 質問・回答書
番号 | 質 問 事 項 | 回 答 | 備 考 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
※質問が 5 問以上で行数が足りない場合は、適宜追加のこと。また、行の幅は適宜広げてかまわない。
(1/1)
(別記様式 15)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官東北農政局長
○○ ○○ 殿
住 所:
商号又は名称:○○○○株式会社代 表 者:代表取締役
○○ ○○ 電子契約システム対象工事における紙契約方式への変更承諾願について
貴局発注の○○○○○○○○事業○○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。