Contract
手配旅行取引条件説明書面
この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面の一部です。旅行契約が成立した場合は同
法第 12 条の 5 による契約書面の一部になります。
1.手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、(一社)神石高原町観光協会「通称 神石高原旅行社」
(広島県知事登録第地域-428 号)(以下「当社」という。)が、お客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2.旅行のお申し込み方法
(1)当社は、お客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行の予約の申し込みを受け付ける場合は、当社所定の「旅行申込書」に必要事項を記入のうえ、旅行代金概算の 20%相当額以上の申込金又は全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金の一部といたします。尚、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申し込みを受け付けることがあります。海外旅行申込みの場合、お客様が、申込書にお客様のローマ字名を記入されるときは、旅券記載のとおりご記入ください。氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。運送機関により、氏名訂正が認められず契約を解除される場合があります。この場合取消しのうえ再契約の締結となり運送機関の定める取消料及び当社の取扱料金をいただきます。
(2)通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次のほか、第 3 項(3)及び第 11 項
(4)によります。
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の都合等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員のお客様は申込みをしようとする「出発日」等に加えて「カード名」、
「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
④与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、見積書記載の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(3)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった
場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)お申し込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(5)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。尚、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご契約を解除する場合があります。
当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。
(7)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
3.旅行契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、契約成立後、速やかに予約確認書・請求書等をお渡しします。
(3)当社は、団体・グループ旅行について契約責任者と契約を締結する場合、特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行申込書と旅行引受書を交換したときに成立するものとします。
(4)通信契約は、(1)の規定に係らず、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をファクシミリ、電子メール等で行う場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
4.旅行代金
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)の他、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金(以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。
(1)旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行費用等」といいます)及びその内訳は、見積書に明示いたします。
(2)取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の取扱料金は、法の定めにより、各支店・営業所の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満席・満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
(3)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
5.取扱料金
手配旅行(国内)
区 | 分 | x | x | 料 | 金 | |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10 人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の | 20% | ||
個人(上記以外の場合) | 1 件につき旅行費用合計額の 4%(但し、上限 10,800 円) | |||||
運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき | 540 円 | ||||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 32,400 円 |
(注)
1.上記の手配料金は、1手配を対象とした料金です。
2.団体手配旅行とは、15人以上の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
3.旅行費用とは、運送・宿泊機関等に対して運賃・宿泊料・その他の名目で支払う費用をいいます。
4.入場券の変更・払戻しはできません。
5.お客様のお申し出による取消しの場合は、手配料金・変更手続料金は払戻し致しません。
お客様のお申し出による変更・取消しの場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
6.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1手配として扱います。
7.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
6.旅行代金の支払時期及び方法
旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、旅行引受書等の契約書面に明示いたします。
7.旅行代金の変更
当社は、旅行開始前において利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
8.旅行代金の精算
当社は、旅行終了後速やかにお支払い旅行代金の精算をします。
9.契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。変更によって生じる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。
区 分 | x x | 料 金 | |
10 人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の | ||
運送機関と宿泊機 | 旅行代金の 20% | ||
xxとの手配が複 | |||
変更手続 | 合した場合 | 個人(上記以外の場合) | 1件につき 540 円 |
料 金 | |||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 540 円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合は | 1件につき 540 円 | ||
それを含む。) |
(1)入場券の変更・払戻しはできません。
(2) お客様のお申し出による変更の場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の変更手続料金を申し受けます。
(3) 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
10.添乗サービスと空港等への送迎
(1)お客様からご依頼をいただいた場合を除き、添乗員は同行いたしません。天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(2) お客様からご依頼をいただいた場合は添乗員が同行し、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(3) 当社が添乗サービスを提供する場合、お客様から下記に定める「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
(4) お客様からご依頼をいただいた場合は空港等への送迎サービスを行います。
(5) 当社が空港等への送迎サービスを提供する場合、お客様から下記に定める「空港等への送迎料金」を別途申し受けます。
お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)と送迎費用(空港等への送迎料金と必要な実費の合計)は、見積書に明示します。
(6) 添乗サービス料金は、添乗員1名1日当たり 32,400 円(消費税込、交通費、宿泊費は別)です。
(7) お客様の依頼による空港への送迎は、(送迎係員1名につき)16,200 円(消費税込)です。空港は広島空港とします。車両費は別途必要です。
11.契約の解除
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③当社所定の取扱料金としての手配料金・取消手続料金
④通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
②お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金。
③お客様が第 2 項(6)に該当することが判明したとき。当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供をうけた旅行サービスの対価としての支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
(4)通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより会員の署名なくして本項(1)から(3)に係る費用、第 12 項及び第 13 項に係る取消料金等の支払いを受けます
(5)当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものといたします。
区 分 | x x | 料 | 金 | |
取消手続料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 10 人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る旅行代金の 20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき | 1,080 円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき | 540 円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき | 540 円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行 った場合等 | 1件につき 540 円 (電話料、電報料は別) |
当社は手配の全部又は一部を国内・海外の旅行業者・手配代行者その他補助者に代行させることがあります。
(注)
1.上記の取消手続料金は、1手配を対象とした料金です。
2.団体手配旅行とは、15人以上の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
3.旅行費用とは、運送・宿泊機関等に対して運賃・宿泊料・その他の名目で支払う費用をいいます。
4.入場券の払戻しはできません。
5.お客様のお申し出による取消しの場合は、手配料金・変更手続料金は払戻し致しません。
お客様のお申し出による取消しの場合は、運送機関・宿泊機関等の定める取消料の他、上記の取消手続料金を申し受けます。
6.同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1手配として扱います。
7.上記の各該当料金は合算して申し受けます。
12.国内宿泊施設・観光施設の取消料金
(1)旅館・ホテル等の取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の払い戻しをうけて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出下さい。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1 泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
13.当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は 14 日以内、海外旅行は 21 日
以内に通知があったときに限り、1 旅行 1 名につき 15 万円(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
14.お客様の責任
お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社約款を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
15.個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社に対し、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
*このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
16.約款準拠
本取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
以上平成 29 年 6 月
登録番号 広島県知事登録旅行業 第 地域-428 号
名 称 一般社団法人神石高原町観光協会(通称 神石高原旅行社)所在地 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 00
電話番号 0847-85-2201
国内旅行業務取扱管理者 xxxx
所属旅行業協会 一般社団法人全国旅行業協会(ANTA)正会員