特定認証 ADR 手続基づく事業再生手続規則
特定認証 ADR 手続基づく事業再生手続規則
第1章 総 則
第1条(目的)
この規則は,事業価値の著しい毀損よって再建支障が生じないよう,会社更生法や民事再生法等の法的手続よらず,債権者と債務者の合意基づき,債務(主として金融債務)を猶予・減免などする裁判外紛争解決手続(ADR 手続)を,「裁判外紛争解決手続の利用の促進関する法律」(平成16年法律第151号,以下「ADR 法」という。)及び「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号,以下「強化法」という。)並びそれらの関係法令準拠して運用するための準則を定めることより,同手続の利用を促進し,もって経営困難な状況ある企業を再建することを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規則は,債務者の事業再生を目指して,その債権債務関係を巡る紛争の調整をし,解決を図るため,債務者とその債権者(主として金融債権者)との合意基づき,事業再生実務家協会が特定認証紛争解決事業者として行う特定認証紛争解決手続(以下「本手続」という。)適用される。
第3条(定義)
1 この規則おいて別途定めるものを除き,この規則で適用される用語の定義は,ADR 法及び強化法並びそれらの関係法令おける定義従う。
2 この規則おいて,「当事者」とは,事業再生を目指す債務者である事業者と,当該事業者の債権者で本手続参加した者(以下「対象債権者」という。)の,双方又は一方をいう。
3 この規則おいて,「事業再生実務家協会」とは,2003年4月24日施行の事業再生実務家協会会則基づき,同日設立された団体(以下「当協会」という。)をいう。
第4条(適用法・解釈)
1 この規則よる本手続は,日本の法令従ってなされる。
2 この規則の解釈つき疑義が生じたときは,当協会の解釈従う。
第5条(代理)
当事者は,本手続おいて,自己の依頼する者代理させることができる。但し,当協会は,債務者の規模,事案の性質・複雑性鑑み,代理人高度な専門的な知識と経験を要すると認めるとき,本手続の円滑な遂行のため必要と認めるとき,その他正当な理由があるときは,代理人を弁護士その他法令より ADR 法上の行為(事業再生係るもの限る)を行うことができる者 限ることができる 。
第6条(事務)
この規則よる本手続関する事務は,当協会が行う。
第7条(秘密保持)
1 本手続は,非公開とする。但し,当協会は,すで当事者より開示された場合又 は当事者の承諾を得た場合は,当事者の特定をすることができない形で,本手続の結果及び事業再生計画案の内容ついて,事案の概要,本手続の経過,解決方法等を含めて公開することができる(但し,前者の場合は,当該開示された内容の公開限る。)。また,当協会は,当事者の承諾を要することなく,統計的数値を公表することができる 。
2 手続実施者,当協会よって手続実施者として選任されることを予定して選定される候補者(以下「手続実施者選任予定者」という。),それらの補佐人,補助者(補佐人及び補助者は,第17条第1項定める者をいう。以下本規則おいて同じ。)及び助言者(第17条第2項定める者をいう。以下本規則おいて同じ。),並び当協会の役員及び職員その他本手続関与する者は,当事者間別段の合意がある場合又は前項定める場合を除き,第
9条の本手続利用申請から 本手続中及び本手続後至るまで,本手続関して知り得た情報を他の第三者開示・漏洩してはならない。また上記の者が退職した後も同様とする。
3 本手続関して知り得た情報の秘密保持及びその開示方法関しては,別途定める。
4 当協会及び手続実施者は,対象債権者対して本手続関して知り得た情報の秘密保持を求めることができる 。
第8条(免責)
手続実施者及び手続実施者選任予定者(それらの補佐人,補助者,助言者を含む。),当協会及びそれらの役員・委員・職員は,故意・重過失よる場合を除いて,本手続関する作為・不作為から生ずる損害等ついて,何人対しても責任を負わない。
第2章 特定認証 ADR 手続第1節 手続利用申請
第9条 (手続利用申請)
本手続の利用を希望する債務者は,第22条以下定める本手続の正式申込先立ち,当協会対して,別途定める申請書及び添付書類を提出して,本手続の利用を申請しなければならない。
第10条(審査会よる審査)
1 当協会は,前条よる手続利用の申請を受けた後,速やか審査会を組織し申請を行った債務者(以下「申請債務者」という。)が,本手続の申込者(債務者)としての要件を満
たすか可能性があるか否か,また当該案件が,事業再生計画案の成立の見通し(その判断 当たっては対象となりうる主たる債権者との交渉経過,及びその時点でのその主たる債権者の意向が斟酌される。)及び履行可能性の観点から,他の事業再生手続比べて本手続を利用するの適する可能性があるか否かついて,審査を行う。
2 審査会は,審査を行う当たり,申請債務者対して,審査必要と考えられる資料の提出を求め,またその役員・従業員から事情を聴取でき,申請債務者はこれら協力しなければならない 。
第11条(手続利用申請の仮受理)
前条の審査会よる審査の結果,申請債務者が本手続の債務者としての要件を満たす可能性があり,かつ本手続を利用するの適する可能性があると判断された場合は,当 協会は,本手続の利用の申請を仮受理し,その旨を当該申請債務者対して通知する。 なお,申請債務者が,本手続の申請債務者としての法令等定める要件を満たす可能性 があると判断されなかった場合,もしくは,本手続を利用するの適する可能性があると判断されなかった場合,又は,申請債務者が本手続利用の申請を取り下げた場合は,当
協会は,審査手続の終了を当該申請債務者対して通知する 。
第2節 手続実施者選任予定者及び手続実施者第12条(手続実施者選任予定者の選定)
当協会は,本手続利用の申請を仮受理した後,速やか手続実施者選任予定者の選定を行う。
第13条(公正中立性確保)
1 手続実施者及び手続実施者選任予定者(以下,まとめて「手続実施者ら」という。)は,独立して,公正・中立かつ迅速事案の処理あたらなければならず,当協会及びその役員を含めていかなる者も,手続実施者ら対して不当な働きかけをしてはならない。
2 手続実施者らは,当事者から直接報酬その他の利益を得てはならない。
3 当協会は,本手続を適正かつ公正・中立実施するため,別途定めて,手続実施者らの中立性を確保する。
第14条(忌避)
1 当事者と利害関係を有する者は,手続実施者らなることができない。手続実施者らは,民事訴訟法第23条定める除斥事由及び同法第24条定める忌避事由その他別途定める忌避事由該当するなど,手続実施者らとしての公正中立性疑義を生じかねないと思われる事由があるときは,速やかこれを当協会開示しなければならない。
2 当事者は全員の合意より,手続実施者らを忌避することができる。
3 当協会は,当事者よる手続実施者らの忌避の申立,又は職権より,忌避委員会を設置する。忌避委員会は,当事者及び手続実施者ら 意見を述べる機会を与えた上で,手続実施者ら
の忌避の可否を決定し,当協会は忌避委員会の決定をもって自らの決定とする。
第15条(辞任及び解任)
1 手続実施者らは,正当な事由がある場合でなければ,辞任することはできない。
2 手続実施者らが職務を遂行せずもしくは職務の遂行を不当遅延している場合,又は法律上もしくは事実上手続実施者らが職務を遂行することができない場合は,当協会は,その手続実施者らを解任することができる。
3 前項基づき当協会が手続実施者を解任した場合,当協会は,新たな手続実施者選任のための債権者会議を招集するものとする 。
第16条(補充)
手続実施者選任予定者の補充が必要となった場合は,第12条の選定手続従い,代わりの手続実施者選任予定者を選定する。
第17条(補佐人及び補助者並び助言者)
1 手続実施者ら及び当協会は,19条の個別面談の結果,必要ある場合は,本手続の実施を補佐する補佐人(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成25年経済産業省令第
1号,以下「経産省令」という。)第17条第2号規定する「手続実施者を補佐する者」をいう。)及び本手続の実施を補助する補助者を 選定することができる。
2 手続実施者選任予定者弁護士が含まれておらず,法令の解釈適用関して専門的知識を 必要とする場合は,経産省令第18条規定する民事再生法上の監督委員若しくは管財人,又は会社更生法上の管財人の経験を有する弁護士(以下「助言者」という。)助言を求め なければならない。この場合,助言者の選定当たっては,申請債務者の意見を聴くものと する。
第3節 資産評定等
第18条(資産評定等 )
1 債務者は,事業再生計画案が債権放棄を伴う 場合 ,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第29条第1項第1号の資産評定関する基準(平成25年経済産業省告示第9号,以下「資産評定基準」という。) 基づいて資産評定を行い,その評定額を基礎として,貸借対照表を作成する。
なお,債務者は,事業再生計画案が債権放棄を伴わない場合も,適正な資産評定を行い,その評定額を基礎として,貸借対照表を作成する。
2 債務者は,破産手続入ったときの債権者への弁済の見通しを確認するため,清算価値を基礎した清算貸借対照表を作成し,予想破産配当率を算出する。
3 債務者は,現在の事業実態を分析し,将来の収益及び費用の見込み関する計画(以下「損益計画」という。)を策定する。
4 前各項 より作成した貸借対照表及び損益計画を基礎 ,債務者は,対象債権者 対す
る債務免除の割合及び債務免除額を定め,残債務の弁済の金額及び方法関する計画(以下「弁済計画」という。)を策定する。
第4節 正式申込前の手続第19条(個別面談)
手続実施者選任予定者は,申請債務者と個別面談し,その事業,財務内容,経営状況及び事業再生の意向ついて,より詳細事情聴取を行い,申請債務者対して,本手続の概略を示した書面を交付の上,本手続の概要及び事業再生計画案の策定方法ついて説明する。
第20条 (手続実施者選任予定者よる調査)
1 手続実施者選任予定者は,申請債務者の委託基づき,その策定しようとする事業再生計画案が法令適合性,公正・妥当性及び経済的合理性を有するか否かを判断する前提として,申請債務者の事業状況,財務内容及び法令上の問題点ついて,事業・財務・法務の各方面 わたる調査を行い,申請債務者は調査協力しなければならない 。
2 前項の調査を行う当たり,手続実施者選任予定者は,補佐人,補助者及び助言者のほか,必要応じて,弁護士,公認会計士,税理士,不動産鑑定士,中小企業診断士等の外部専門家の協力を得ることができる。外部専門家は,手続実施者選任予定者対して,調査結果を報告する。
3 手続実施者選任予定者(手続実施者選任予定者が業務を委託する外部専門家を含む。)は,申請債務者対して,調査必要な資料の提供を随時求めることができ,申請債務者は資料の提供協力しなければならない 。
第21条(事業再生計画案の概要の 策定)
1 手続実施者選任予定者は,前条の調査基づき,申請債務者対して,対象となりうる主たる債権者の意向も考慮入れた上で,次項各号の要件を満たす事業再生計画案の概要の策定の可否ついて意見を述べるととも,かかる事業再生計画案の概要を策定するため必要な助言を適宜行うことができる。
2 申請債務者は,手続実施者選任予定者からの意見及び助言基づき,以下の各号の要件を満たした事業再生計画案の概要を策定する。なお,事業再生計画案の概要は,原則として,数値計画並び債務の弁済関する計画及び債権者の権利の変更ついての具体的内容を含むものとする。
(1) 債権額の回収の見込みが破産手続よる債権額の回収の見込みよりも多いことなど,債権者とっても経済的合理性が期待できること。
(2) 過剰設備や遊休資産の処分又は不採算部門の整理・撤退など,申請債務者の自助努力を伴うものであること。
(3) 実行可能性があること。
(4) 債権者全員の合意を得られる見込みがあること。
3 申請債務者は,前項各号の要件を満たした事業再生計画案の概要の策定を断念するとき
は,本手続の利用の申請を取り下げるものとする。
4 申請債務者が第2項各号の要件を満たした事業再生計画案の概要が策定できないことが明らかとなった場合は,当協会は,手続実施者選任予定者の意見を聞いた上で,本手続の利用の申請を却下することができる。当協会が本手続の利用の申請を却下した場合は,当協会は,その旨を申請債務者対して通知する 。
第5節 本手続の正式申込第22条(申込者)
本手続の申込者(債務者)は,以下の各号の全ての要件を満たした債務者でなければならない。
(1)過剰債務を主因として経営困難な状況陥っており,自力よる再生が困難であること。
(2)技術,ブランド,商圏,人材等の事業基盤を有し,その事業収益性や将来性があるなど事業価値があり,重要な事業部門で営業利益を計上しているなど,債権者からの支援よって事業再生の可能性があること。
(3)会社更生,民事再生などの法的整理手続の申立てより信用力が低下し,事業価値が著しく毀損されるなど,事業再生支障が生じるおそれのあること。
(4)本手続よる事業再生よって,債権者が破産手続よるよりも多い回収を見込める
可能性があること。
(5)手続実施者選任予定者の意見及び助言基づき,法令適合性,公正・妥当性及び経済的合理性があると認められる事業再生計画案の概要を策定する可能性があること。
第23条(正式申込)
1 債務者は,次掲げる事項を記載した申込書(以下「申込書」という。)を当協会提出しなければならない。
(1)当事者の名称ならび住所及び連絡先
(2)代理人を定めた場合は,その氏名ならび住所及び連絡先
(3)申込みの内容及び紛争の概要
2 債務者は,申込書ととも,以下の各号の書面及び資料を当協会提出しなければならない。
(1) 債務者関する過去及び現在の財務状況,経営状況,その他経営困難な状況陥った原因を示すもので当協会が依頼するもの。
(2) 事業再生計画案の概要が第21条第2項各号の要件を満たすことを裏付けるもの。
(3) その他当協会又は手続実施者選任予定者が必要と認めるもの。
3 代理人よって本手続を行う場合は,代理人は,申込書ととも委任状を当協会提出しなければならない。
4 申込書及び提出書類不備がある場合は,当協会は,相当な期間を定めて,その期間内その不備を補正・追完すべきことを債務者 通知する。その期間内 補正・追完がなされ
なかった場合は,当協会は,債務者対して申込不受理の旨を通知する。申込を不受理とした場合,当協会は,提出書類を速やか債務者へ返還する。
5 前項の規定は,債務者が第37条第1項定める業務委託中間金を当協会の定める期限まで納付しなかった場合準用する。
第24条(正式受理及び通知)
1 当協会は,前条より債務者から本手続の申込みを受けた場合,その提出された書類基づき,債務者が第22条各号の要件を満たしていること,及び事業再生計画案の概要が第2
1条第2項各号の要件を満たしていることをそれぞれ確認する。当協会は,必要応じて,手続実施者選任予定者その確認をさせることができ,この場合,手続実施者選任予定者より結果の報告を受けることをもって,当協会が確認したものとみなす。
2 当協会は,前項の確認を行った上で,債務者からの業務委託中間金の納付を確認したときは,申込を正式受理し,速やかその旨を債務者通知する。
3 申込の正式受理から手続実施者の選任までの間債務者が法令等の要件を満たすことができないこと又は法令等適合した事業再生計画案を策定することができないことが明らかとなった場合は,当協会は ,手続実施者選任予定者の意見を聞いた上で,本手続の申込みを却下することができる。当協会が本手続の申込みを却下した場合は,当協会は,その旨を債務者対して通知する 。なお,一時停止の要請係る通知(以下「一時停止の通知」という。)後は,対象債権者対しても通知するものとする。
4 申請の正式受理から手続実施者の選任までの間正式申込の取下げがあった場合,当協会は,取下げよる手続の終了を債務者対して通知する。なお,一時停止の通知後は,対象債権者対しても通知するものとする。
第6節 本手続の開始
第25条(一時停止の通知)
1 当協会は,本手続の申込を正式受理した場合は,債務者の債権者対して,債務者と連名で一時停止の通知を発する。
2 一時停止の通知を発する対象となる債権者は,原則として,以下掲げる者とする。
(1)金融機関((2)を除く。)
(2)貸金業者(ノンバンク)
(3)第(1)号及び第(2)号掲げる者からその債権を譲受け又はその回収の委託を受けた債権回収会社(株式会社整理回収機構を含む。)
(4)その他相当と認められる債権者
3 一時停止の通知は,事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議(以下「概要説明会議」という。)の招集通知を兼ねて,書面(ファクシミリよることもできる。)より行うものとする。概要説明会議の招集通知は,手続実施者選任予定者の氏名を記載する。
4 当協会は,一時停止の通知を発する際必要ある場合は,概要説明会議の説明資料を添付することができる。
5 一時停止の通知は,「債務者の債権者は,第1項の通知を受け取った場合は,債務者 対する債権の回収,担保権の設定,又は破産,民事再生,会社更生もしくは特別清算等の法的倒産手続の申立を行うことができない。」旨を記載する。
6 一時停止の通知を受けた債権者の一部が本手続参加しない意向を示した場合でも,本手続の進行及び債務者の事業再生計画案の遂行支障を来すおそれがないと認められるとき は,手続実施者らは,本手続を,債務者と,対象債権者との間で進行させることができる。
7 債務者は,本手続かかる債権債務関係の紛争を調整するため,本手続と並行して,特定債務等の調整(特定債務等の調整の促進のための特定調停関する法律(平成11年法律第
158号)第2条第2項規定する特定債務等の調整をいう。)係る調停(以下「特定調停」という。)の申立をすることができる。
第26条(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議の開催)
1 当協会は,一時停止の通知を発した日から,原則として2週間以内,概要説明会議を開催する。当協会は,開催先立ち,本手続の概略を示した書面を示した上で,本手続の概要を対象債権者へ説明する。
2 概要説明会議は,一時停止の通知を受けた債権者のみが参加することができる。なお,手続実施者らが相当と認めた者を参加させることができる。
3 本手続参加していなかった債権者も,それまでの本手続の進行を承諾した上,概要説明会議出席することをもって,本手続参加することができる。
4 概要説明会議では,対象債権者の過半数をもって行う決議より,議長を選任する。当協会は,手続実施者選任予定者のうち1名を議長候補者推薦する。
5 議長は,概要説明会議を主宰し,その具体的進行は,議長が適当と認める方法て行ない,議長が会議の議事録を作成するものとする。第29条の事業再生計画案の協議のための債権者会議(以下「協議会議」という。),及び第30条の事業再生計画案の決議のための会議(以下「決議会議」という。)も同様とする。
6 概要説明会議では,以下の各号の事項を行う。
(1)債務者よる,その現在の資産・負債の状況の説明
(2)債務者よる,その事業再生計画案の概要の説明
(3)これら対する質疑応答及び債権者間の意見交換
7 概要説明会議では,以下の各号の事項ついて,以下の手続従って決議することができる。
(1)手続実施者の選任
当協会は,第12条の手続従って選定された手続実施者選任予定者を手続実施者の候補者とする。但し,別途定めるところより,忌避の決定が下されたときは,当協会は,新たな手続実施者の候補者を推薦することができる。なお,新たな手続実施者の候補者も,本号の手続従う。
(2)債権者ごと要請する一時停止の具体的内容及びその期間
イ 一時停止の通知から概要説明会議までの一時停止の通知を受けた債権者の対応状況
及び概要説明会議おける議論の結果を踏まえて,一時停止の具体的内容を拡張,縮小又は変更することができる。
ロ 一時停止が継続される期間は,原則として決議会議の開催日までとし,協議会議の開催日までと定めた場合は協議会議おいて決議会議の開催日まで延長することができる 。
(3)協議会議及び決議会議の開催日時及び場所
協議会議及び決議会議の開催日の決定あたっては,以下の各事項を考慮する。
イ 事業再生計画案の策定要する期間及び一時停止よって対象債権者の権利行使が制限されていること。
ロ 協議会議の開催後,対象債権者が事業再生計画案の賛否を判断するの要する期間。
8 前項第(1)号おいて選任される手続実施者の中は,民事再生法第54条第2項の監督委員(以下単「監督委員」という。)又は同法第64条第1項の管財人もしくは会社更生法第42条第1項の管財人(以下単「管財人」という。)の経験を有する者が
1名以上含まれなければならない。但し,事業再生計画案が債権放棄を伴う 場合で,対象債権者対する債務額の合計額が10億円以上のときは,手続実施者を3名以上,対象債権者対する債務額の合計額が10億円未満のときは,手続実施者を2名以上それぞれ選任 することとし,当該手続実施者の中は監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士がそれぞれ1名以上含まれなければならない。
9 第7項(2)の決議及び(3)の決議会議の開催日時及び場所の決議当たっては,対象債権者全員の同意を得なければならない。また,第7項(1)の決議及び(3)の協議会議の開催日時及び場所の決議当たっては,対象債権者の過半数をもって行う決議より行わなければならない。
10 対象債権者は,本手続が終了するまでは本手続から離脱することができる。
第7節 手続実施者選任後の手続 第27条(事業再生計画案の策定)
1 債務者は,資産評定の結果,貸借対照表,損益計画及び弁済計画をもと,事業再生計画案を策定する。
2 事業再生計画案は,以下定める条件従って,以下の事項を記載し,又は定めなければならない。
(1)経営が困難なった原因
(2)事業の再構築のための方策
(3)自己資本充実のための措置
(4)資産・負債及び収益・費用の見込み関する事項
但し,以下のイ又はロ該当する場合は,イ又はロ定める条件を満たさなければならない。
イ 債務者が債務超過状態あるときは,事業再生計画案の合意成立日を含む事業年度の翌事業年度から原則3年以内 債務超過状態を解消しなければならない。
ロ 債務者経常損失が生じているときは,事業再生計画案の合意成立日を含む事業年度の翌事業年度から原則3年以内,経常黒字が生じるようしなければならない。
(5)資金調達関する計画
(6)債務の弁済関する計画
(7)対象債権者の権利の変更
但し,対象債権者の権利の変更を定めるあたっては,以下の各条件従う。
イ 権利変更の内容は,対象債権者間で平等でなければならない。但し,対象債権者間 差を設けても衡平を害しないときは,この限りではない。
ロ 事業の継続欠くことができないものとして,本手続中強化法定める一定の基準を満たして行われた資金の借入れは,他の債権優先して弁済を受けることができる。
(8)債権額の回収の見込み
但し,債権額の回収の見込みが,破産手続よる債権額の回収の見込みよりも大きいこと等,債権者とっても経済的合理性が期待できるものでなければならない。
3 債権放棄を伴う事業再生計画案の場合,以下の各号の事項が含まれていなければならない。
(1)資産評定基準より資産評定された価額を基礎貸借対照表が作成されていること。
(2)前号の貸借対照表上の資産・負債の価額,及び事業再生計画案上の収益・費用基づいて債務免除額が定められていること。
(3)株主の権利の全部又は一部が消滅すること。(但し,事業再生著しい支障を来すおそれがある場合を除く。) ついて定められていること。
(4)役員が退任すること(但し,事業再生著しい支障を来すおそれがある場合を除く。)
ついて定められていること。
(5)債権放棄が2以上の金融機関又は1以上の政府系金融機関等より行われていること。
(6)第21条第2項各号の要件をいずれも満たしていること。
4 債務者は,事業再生計画案の策定あたり,対象債権者対して,事業再生計画案の内容を示して,その意見を求めることができる。
5 債務者は,速やか事業再生計画案を策定し,協議会議の開催日前の手続実施者と合意した日まで,これを手続実施者提出して,その調査を受けなければならない。
6 債務者は,以下の各号のいずれか該当する場合は,事業再生計画案を修正することができる。但し,修正された事業再生計画案は,前項基づき手続実施者の調査を受けなければならない。
(1)手続実施者の調査の過程で手続実施者より事業再生計画案の内容が法令違反し,又は公正・妥当性もしくは経済的合理性問題があるとの指摘を受けたとき。
(2)対象債権者からの意見聴取の結果,事業再生計画案ついて同意を得られる見通しが得られないとき。
(3)その他手続実施者が相当と認めたとき
7 債務者は,協議会議の開催日前まで,当協会,最終的な事業再生計画案を提出しなければならない。
第28条(手続実施者よる調査と調査報告書及び確認書の作成)
1 手続実施者は,債務者の策定する事業再生計画案の法令適合性,公正・妥当性及び経済的合理性を判断する前提とするため,必要応じて,債務者の事業状況,財務内容及び法令上の問題点ついて,事業・財務・法務の各方面から調査を実施する。
2 手続実施者は,手続実施者選任予定者が既前項の調査を実施している場合は,その調査結果を利用することができる。
3 手続実施者よる調査の実施当たり,第20条第2項及び第3項の規定を準用する。
4 手続実施者は,債務者から提出を受けた事業再生計画案ついて,法令適合しているか,また公正かつ妥当で経済的合理性を有するかを調査し,調査報告書て意見を述べる。なお,手続実施者は,調査の過程で,事業再生計画案の内容が法令違反し,又は公正・妥当性もしくは経済的合理性問題があると判断したときは,調査報告書の作成先立って,債務者 事業再生計画案の修正を求めることができる。
5 手続実施者は,協議会議の開催日前まで,調査報告書を当協会提出しなければならない。
6 当協会は,事業再生計画案が債権放棄を伴う場合は,手続実施者対して,以下の各号 掲げる事項を,経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第29条第2項の規定基づき認証紛争解決事業者が手続実施者確認を求める事項(平成25年経済産業省告示第8号,以下「経産省告示」という。)様式第2従って,書面て確認を求めなければならない。
(1)経産省令第29条第1項各号掲げる要件(第27条第3項第(1)号ないし第(4)号同じ。)を満たしていること。
(2)経産省令第29条第2項の規定基づき,当協会が手続実施者確認を求める事項定めるそれぞれの要件(以下のイないしホ基づき事業再生計画案を策定していることをいう。)を満たしていること。
イ 第26条,第27条,第29条及び第30条規定する手続
ロ 当協会おいて,債務者が第22条各号の要件を満たしていること,及び事業再生計画案の概要が第21条第2項各号の要件を満たしていることをそれぞれ確認した上で,一時停止の通知を発していること。
ハ 事業再生計画案第27条第3項第(5)号の事項が含まれていること。
ニ 事業再生計画案ついて対象債権者全員の合意を得た場合は,次の要件を満たすこととされていること。
➀ 債務者が当該事業再生計画ついて公表を行うものであること(但し,公表より事業再生著しい支障を生じるおそれがあるときは除く。)
➁ 債務者が対象債権者及び当協会対して事業再生計画の進捗状況ついて経産省告示様式第1従って報告をするものであること。
ホ 以下の場合は,債務者が特定調停(特定債務等の調整係る調停をいう。以下同じ),破産,民事再生,会社更生又は特別清算の申立てを行うこととされていること。
➀ 協議会議又は決議会議の期日もしくはその続行期日までの間 ,事業再生計画案
ついて対象債権者全員の合意を得ることができない場合
➁ 対象債権者全員の合意を得た事業再生計画基づいて債務を弁済で きない場合(但し,対象債権者全員の合意より事業再生計画案を変更する場合を除く。)
7 手続実施者は,前項各号掲げる事由を確認した場合,経産省告示様式第2 従った確認書を債務者交付するととも,当該確認書を添付して,当協会その旨を報告するものとする。
第29条(事業再生計画案の協議のための債権者会議の開催)
1 当協会は,債務者より提出された事業再生計画案と手続実施者より提出された調査報告書を,遅くとも協議会議の開催日まで,対象債権者送付する。
2 協議会議は,対象債権者のみが参加することができる。なお,手続実施者らが相当と認めた者を参加させることができる。
3 本手続参加していなかった債権者も,それまでの本手続の進行を承諾した上,協議会議 出席することをもって,本手続参加することができる。当協会は,新た参加しようとする債権者対して,本手続の概略を示した書面を交付の上,本手続の概要を説明する。
4 協議会議では,以下の各号の事項を行う。
(1)債務者よる事業再生計画案の内容の説明
(2)債務者よる本手続中の事業の継続欠くことのできない資金の借入れ関する報告
(3)手続実施者よる調査結果の報告,及び事業再生計画案の法令適合性,公正・妥当性及び経済的合理性関する意見の陳述
(4)事業再生計画案が債権放棄を伴う場合は,前条第6項各号掲げる事由を確認した結
果の陳述
(5)前各号関する質疑応答及び対象債権者間の意見交換
5 債務者は,協議会議の結果を踏まえて,事業再生計画案の内容を修正することができる。その場合,前条の規定を準用する。
第30条(事業再生計画案の決議のための債権者会議の開催)
1 事業再生計画案の成立を決議するためは,決議会議おいて,対象債権者全員の同意(合意)を得なければならない。この場合,対象債権者は書面投票をもって事業再生計画案同意の意思表示をすることができる。
2 決議会議は,対象債権者のみが参加することができる。なお,手続実施者らが相当と認めた者を参加させることができる。
3 本手続参加していなかった債権者も,それまでの本手続の進行を承諾した上,決議会議 出席することをもって,本手続参加することができる。当協会は,新た参加しようとする債権者対して,本手続の概略を示した書面を交付の上,本手続の概要を説明する。
4 決議会議おいて事業再生計画案の成立の決議至らなかったときは,議長は,対象債権者全員の同意を得て,続行期日を定めることができる。
5 決議会議の開催日から続行期日までの間,債務者は事業再生計画案を修正して,これを対
象債権者再提案することができる。この場合,手続実施者は,修正された事業再生計画案の内容を調査し,意見を述べる。
6 前項より修正された事業再生計画案の成立を決議するためは,あらためて対象債権者全員の同意(書面投票よる同意を含む)を得なければならない。
7 当協会は,事業再生計画案の決議対する結果ついて,速やか対象債権者書面て通知する。
8 事業再生計画案の成立の決議をもって,事業再生計画は直ち効力を生じる。
9 債務者が第25条第7項基づき特定調停の申立を行っているときは,本手続おいて事業再生計画案の決議が成立した後,速やかその申立を取り下げるものとする。
第8節 事業の再生欠くことのできない償還すべき社債の金額の減額
第31条(事業の再生欠くことのできない償還すべき社債の金額の減額)
1 債務者は、事業の再生欠くことのできない償還すべき社債の金額の減額を内容として含む事業再生計画案を策定することができる。
2 前項の場合,債務者は,償還すべき社債の金額の減額が,債務者の事業再生欠くことができないものとして,産業競争力強化法第56条第1項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令(平成25年内閣府・経済産業省令第1号。次項おいて「内閣府・経産省令」という。)第2条定める基準適合するものであることついて,当協会確認を求めることができる。
3 当協会は,債務者からの求め応じて,前項の確認をするときは,内閣府・経産省令第3条 定める事項ついて十分考慮しなければならない。
4 当協会は,債務者からの求め応じて,第1項の確認したときは、書面より債務者及び対象債権者通知しなければならない。
5 事業の再生欠くことのできない償還すべき社債の金額の減額を内容として含む事業再生計画案ついては,当該償還すべき社債の金額の減額関する社債権者集会の決議係る会社法第734条基づく裁判所の認可よる効力の発生を本規則第30条第8項よる事業再生計画の効力の発生の条件とした上で、前条の規定より事業再生計画案の成立を決議しなければならない。
第9節 事業の継続欠くことのできない資金の借入れ
第32条(事業の継続欠くことのできない資金の借入れ )
1 債務者は,本手続中(第22条より本手続の正式申込を行ってから,第34条より本手続が終了至るまでの間をいう。),強化法第53条又は第54条基づき,独立行政法人中小企業基盤整備機構又は信用保証協会(以下「保証機関等」という。) よる債務の保証を利用するなどして,事業の継続欠くことができない資金の借入れ(以下「プレ DIP ファイナンス」という。)を受けることができる。この場合,債務者は,対象債権者の全員の同意を得た上で,事業再生計画案 おいて,プレ DIP ファイナンス 対する弁済を他の対象債権者の債権 対する弁済優先して取り扱うこと(以下「優先取扱」という。)ができる。
2 前項の場合,債務者は,以下の事項ついて,当協会優先取扱の確認を求めることができる。
(1)プレ DIP ファイナンスが,債務者の事業の継続欠くことができないもので,以下のイ及びロのいずれも該当すること
イ 事業再生計画案対する対象債権者全員の合意の成立が見込まれる日までの間おける債務者の資金繰りのため合理的必要なものであると認められるものであること。
ロ その償還(返済)期限が対象債権者全員の合意の成立が見込まれる日以後到来すること
(2)プレ DIP ファイナンス対する弁済を,対象債権者がプレ DIP ファイナンスの時点おいて有していた他の債権対する弁済よりも優先的取り扱うことついて,対象債権者全員の同意を得ていること。
3 当協会は,債務者からの求め応じて,概要説明会議,協議会議又は決議会議おいて優先取扱の確認をしたときは,経産省令様式第12より債務者及び対象債権者通知しなければならない。
4 債務者が保証機関等よる債務の保証を利用してプレ DIP ファイナンスを受けている場合で,本手続が第34条基づき終了したときは,当協会は,書面より遅滞なく当該保証機関等対してその旨を通知しなければならない。
第10節 事業再生計画基づき資産が贈与された場合の課税の特例関する確認 第33条(事業再生計画基づき資産が贈与された場合の課税の特例関する確認)
1 債務者(租税特別措置法第42条の4第12項第5号規定する中小企業者 該当する内国法人限る。以下,本条おいて同じ。)は、債務者の取締役又は業務を執行する社員である個人(債務の保証係る保証債務を有するもの限る。以下,本条おいて同じ。)から租税特別措置法第40条の3の2第1項の課税の特例の適用のある個人の有する資産の贈与を受けることを内容として含む事業再生計画案を策定することができる。
2 前項の場合,本協会は,債務者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって,租税特別措置法第40条の3の2第1項の課税の特例の適用を受けようとするものの求め応じ,個人の有する資産の贈与が同項各号掲げる要件を満たしていると認められるか否かの判断その他必要な事項ついて,手続実施者対し確認を求め,その結果を様式第30 より当該個人対し通知することができる。
第11節 本手続の終了 第34条(本手続の終了)
1 本手続は,以下の各号の事由より終了する。
(1)事業再生計画案の成立が決議されたとき。
(2)債務者及び対象債権者が,本手続以外の方法で解決すること 合意したとき。
(3)以下の各号のいずれかの場合 おいて,手続実施者が相当と認めて本手続の終了を決定
したとき。
イ 債権者の全部又は一部が本手続への参加を拒否し,今後も参加しない意思を明確示したとき(本手続から離脱した場合を含む。)。但し,本手続の進行及び債務者の事業再生計画案の遂行支障を来たすおそれがない場合はこの限りでない。
ロ 所定の期間内,法定の要件を満たす事業再生計画案(修正案を含む。)が提出されず,その見込みもないとき。
ハ 対象債権者の全部又は一部が,事業再生計画案(修正案を含む。) 同意せず,又は同意する可能性が乏しいとき。但し,事業再生計画案の遂行支障を来すおそれがない場合はこの限りではない。
ニ 債務者又は対象債権者の全員が,手続実施者又は当協会対して,本手続を終了するよう通知したとき(債務者から本手続の取下げがなされた場合を含む)。
ホ その他事業再生計画案の成立の決議至らないことが明らかとなったとき。
(4)債務者が所定の期間内申込手数料を納付せず,又は申込書及び提出書類の不備を補正・追完せず,当協会が申込不受理を通知したとき。
(5)債務者が所定の期間内本手続関する費用を納付せず,当協会が本手続の終了を決定したとき。
2 事業再生計画案の成立が決議された場合,議長は,決議会議議事録の原本2通を 作成し,決議会議議事録の原本は,当協会及び債務者が各1通を保有する。当協会又は債務者は,決議会議議事録の写しを ,対象債権者全員送付する。
3 当協会は,決議会議議事録の原本,決議された事業再生計画案及び対象債権者全員の事
業再生計画案対する同意書(写し)を編綴したものを,まとめて事業再生計画の原本とする。当協会は,当事者の要請,裁判所の命令その他相当な理由がある場合は,事業再生計画の謄本を交付する。
4 手続実施者が本手続の打切りを決定したときは,直ちその旨を当協会連絡する。
5 当協会は,本手続を終了させる場合,債務者及び対象債権者全員その旨を配達証明郵便又はこれ準ずる方法て速やか通知する。
6 債務者は,対象債権者の全員又は一部が事業再生計画案同意せず,特定調停,民事再生,会社更生又は特別清算を申し立てたときは,当協会,経産省令様式第28かかる事項ついて報告を行う。
第12節 文書等の取扱・苦情対応第35条(文書等の取扱)
1 本手続関して当協会,手続実施者ら,委員,審査会,外部委託者,補佐人,補助者もしくは助言者より作成された,又はこれらの者提出された資料,書類等(電磁的記録等を含む,以下「文書等」という。)のうち,別途定めるもの(以下「保管文書」という。)は,当協会おいて,本手続終了日から5年間保管する。但し,事業再生計画の原本は,当協会
おいて,本手続終了日から10年間保管する。保管文書以外の文書等を保管する者は,本
手続終了後遅滞なく,これを提出した者返還し,又はその者の承諾を得てこれを廃棄する。
2 当協会は,保管期間が満了した段階で,保管文書を,提出した者(事業再生計画の原本は債務者)へ返還するか,自ら廃棄する。当協会は,保管期間中でも,事業再生計画の原本以外の保管文書を,提出した者返還するか,その者の承諾を得てこれを廃棄することができる。
3 当協会は,手続実施者その他の第三者(倉庫業者等,文書等を適切保管する能力を有すると認められる者をいう。) 対して,文書等の保管を委託することができる。この場合も,当協会は,文書等の保管関する責任を負う。
4 当協会は,その実施した本手続関して,ADR 法及び裁判外紛争解決手続の利用の促進 関する法律施行規則(平成18年法務省令第52号,以下「法務省令」という。)定める要件を満たした手続実施記録を作成し,本手続終了日から10年間保管する。第39条定める実施状況報告書の写しも同様とする。
5 本条定めるほか,文書等の取扱関しては,別途定めるところ従う。
第36条(苦情対応 )
当協会は,本手続の業務関して,当事者又は当事者なろうとする者からの苦情を受け付けるため,苦情対応窓口を設置する。その他本手続の業務関する苦情の取扱ついては,別途定めるところよる。
第13節 手数料・報酬等 第37条(手数料・報酬等)
1 本手続の利用申請伴う審査要する費用(審査料),手続実施者選任予定者の業務の委 託料(業務委託金),本手続の正式申込時の業務委託中間金,及び事業再生計画案決議成立 時の報酬金並び本手続関する報酬,費用及び実費ついては,別途定めるところよる 。なお,当協会と債務者は,第11条の申請の仮受理まで,手数料及び報酬関する合意書 を作成するものとする。
2 手続実施者ら弁護士が含まれていないときの助言者の助言要する費用は,別途債務者
(申請債務者)の負担とする。この費用ついて,手続実施者らは予め見積りを取り,その概算額を債務者(申請債務者)示す。
3 手続実施者らの調査の実施当たり,外部専門家の協力を得るとき生ずる費用は,別途債務者(申請債務者)の負担とする。この費用ついて,手続実施者らは予め見積りを取り,その概算額を債務者(申請債務者)示す。
4 本手続の実施当たって,手続実施者らならびそれらの補佐人,補助者及び助言者生ずる旅費交通費,通信費等の実費は,債務者(申請債務者)の負担とする。
5 債務者(申請債務者)は,前3項の費用充当するため,当協会の定める金額を,その定める方法従って,その定める期間内,当協会納付しなければならない。この場合,当該金額 過不足が生じた場合,不足するときは債務者(申請債務者)からその都度予納を受ける 。
6 債務者(申請債務者)が,前各項の金額を納付しないときは,当協会は,業務及び本手続を中止もしくは終了し,又は手続実施者らをして業務及び本手続の実施着手させず,もしくはそれらの中止を命ずることができる。但し,対象債権者その他の第三者が,債務者(申請債務者)の支払うべき金額を納付したときはこの限りではない。
第14節 規則等の改訂
第38条 (規則等の改訂)
1 この手続規則定めるもののほか,事業再生 ADR 手続関し必要な事項は,当協会の理事会で定める規程又は基準で定めることができる。
2 前項定めるほか,この規則より別途定めることとされた諸規程等は,当協会の理事会おける委任基づき,特定認証 ADR 対策委員会おいて,適宜改訂することができる。改訂後の諸規程等は,改訂後最初開催される理事会おいて,各理事報告される。
第39条 (実施状況報告)
当協会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内,経産省令様式第28より,当該事業年度の
ADR 手続の実施状況報告書を経済産業大臣提出しなければならない。
附 則
この規則は,2008年9月1日から施行する。
2008年11月21日 経済産業省令第14条第1項第1号の資産評定関する基準(平成
20年経済産業省告示第257号)の新たな定め基づき改訂。
2014年5月20日 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の施行等基づき改訂。