タイプ保険金支払限度額 A B C D 身体賠償 1名 に つ き 3,000万 5,000万 8,000万 1 億 1事故につき 1 億 2 億 4 億 5 億 財物賠償 1事故につき 1,000万 1,500万 1,500万 2,000万 自己負担額 身体・財物とも 1事故につき 3万 3万 3万 3万 保険料(完成工事高1万円につき) 13.98 15.38 16.14 17.02
請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険
第三者賠償責任包括契約
補償
充実
が
しています。
加入のご案内
平成25年より リース•レンタル財物も補償対象
工事遂行中および工事終了後に生じた不測の賠償事故から貴社をがっちりガードします。
特色
1
[この保険は一般社団法人 高知県建設業協会を契約者とする団体契約です]
県建設業協会の会員に適した保険条件を設定しています。これに見合った合理的で加入しやすい保険料となっています。
2
簡単な手続きですべての工事をカバーでき、大きな安心が得られます。官公庁関係の全ての工事を選択いただくこともできます。
3
保険料は全額損金処理できます。(平成28年12月現在)
※ 今後法改正により変更になる可能性があります。実際の税務処理については税理士にご相談ください。
制度のあらまし
制度の主旨
本制度にご加入された一般社団法人高知県建設業協会会員が工事遂行中および工事終了後に生じた偶然な事故によって第三者の身体に損害を与えたり、その財物に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を被った場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を控除した額)を本保険で補償し、ご加入社の経済的かつ安定的な工事の施工と組織の強化をはかるものです。
(注)各タイプの保険金額(支払限度額)の範囲内でお支払いします。
保険料率は変わらずに
補償の内容を充実しました!
※詳細は
次ページへ
◦発注者責任を追加!
◦作業対象物を補償!
◦支給財物を補償!
◦生産物自体の損害を補償!
◦使用不能損害を補償!
◦工事遅延損害を補償!
高知県建設業協会の「新」第三者賠償責任包括契約の内容です
工事遂行中の事故
基本補償
工事終了後の事故
リースレンタルの事故
建設現場からの資材の落下により、通行人にケガを負わせたり、自動車等の物に損害を与えた。
引渡し直後のビルの壁がくずれ、隣りの店舗が壊れた。
リースしている建設機械に損害を与えた。
(1事故500万円限度・自己負担額3万円)
オプション補償
+
プラス
建設機械で埋設管を損傷した。
住宅引渡し後に施工ミスによる水漏れが発生し、中の家具が傷んだ。
補償が 追加されました
工事中の振動が地中に伝わり、隣家のブロック塀にひびが入ってしまった。
下水工事のため掘削作業を行っていたところ、土砂崩れを起こし、下にあった民家に損害を与えてしまった。(1事故・期間中1,000万円限 度・自己負担額10万円)
作業対象物の損壊に対する補償
支給財物の損壊に対する補償
生産物自体の損害を補償
地盤崩壊の事故
作業中に誤って作業対象物
※を損壊させてしまった。
※設置工事の目 的 物 等 は
「作業対象物」に含まれません。
他人から支給された設置工事の目的物を損壊した。
(1事故500万円限度・自己負担額3万円)
屋根の修繕工事完了後、屋根の一部が崩れたことにより、雨漏りが発生し、テレビをこわしたため、再度屋
発注者補償
(交差責任補償)
根を修繕した。(1事故・期間中500万円限度・自己負担額3万円)
物理的損傷を伴わない使用不能損害を補償
工事遅延損害の補償
クレーンが倒れて、隣接しているレストランの入り口をふさいだ。休業等を余儀なくされたレストランから休業損害の賠償請求をされた。
(1事故500万円限度・工事終了後の事
故については期間中500万円限度・自己負担額3万円)
工事の履行期日が間近となり、急ピッチで工事を進めていたところ大きな事故を起こしたため、結果として履行期日から10日も遅れてしまい、発注者から工事遅延による損害賠償請求をされた。(遅延損害金または1事故500万円
のいずれか低い金額・自己負担額3万円)
発注者が、官公庁、地方公共団体である場合、被保険者に発注者を含みます。
保険金 支払限度額
タイプ 保険金支払限度額 | A | B | C | D | |
身体賠償 | 1名 に つ き | 3,000万 | 5,000万 | 8,000万 | 1 億 |
1事故につき | 1 億 | 2 億 | 4 億 | 5 億 | |
財物賠償 | 1事故につき | 1,000万 | 1,500万 | 1,500万 | 2,000万 |
自己負担額 | 身体・財物とも 1事故につき | 3万 | 3万 | 3万 | 3万 |
保険料 (完成工事高1万円につき) | 13.98 | 15.38 | 16.14 | 17.02 |
オプション 地盤崩壊危険担保特約 |
1,000万 |
10万 |
4 |
(保険期間 1 年)
✚
※契約期間中のタイプの変更はできません。
※工事終了後の賠償事故については、保険期間中通算で1事故あたりお支払限度額と同額の限度額が設定されます。
(単位:円)
●加入者の直近1年間の完成工事高1万円につき(消費税を含みます。)
10円未満四捨五入となります。
① 地盤崩壊特約(オプション)をセットする場合
× 万 = 円
(完成工事高1万円につき) 年間完成工事高 A 17.98 円 (消費税含む) B 19.38 円
C 20.14 円
D 21.02 円
10円未満四捨五入となります。
② 地盤崩壊特約(オプション)をセットしない場合
× 万 = 円
(完成工事高1万円につき) 年間完成工事高 A 13.98 円 (消費税含む) B 15.38 円
C 16.14 円
D 17.02 円
ご注意
なお、ご加入時に直近1年間の完成工事高の資料を提出いただくことがあります。この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は最近の会計年度における保険料算出基礎(年間完成工事高)になっており保険期間終了後の確定精算はありません。
〈振込口座〉
四国銀行本店 普通預金 0000000
高知銀行本店 普通預金 0000000
口座名義 高知県建設業協会第三者賠償保険窓口
*なお保険料の振込、振替にかかる手数料は加入者負担となりますのでご了承ください。
中途加入について
本制度の契約開始以後の加入もできます。ただし、新規加入の方は月割となりますが、それ以外の方は年間分の保険料となります。保険期間は、毎月10日までに加入依頼書と保険料が到着したものについて、その月の 20日から平成30年3月20日までの契約となります。
加入手続きについて
(1)保険期間
平成29年3月20日午後4時から平成30年3月20日午後4時まで1年間とし、以後毎年更新します。(保険期間中の中途加入も可能です。)
なお、補償の対象となる工事は次の部分です。
個別の工事
個別の工事
個別の工事
3月20日 保険期間 3月20日
(2)加入対象者 本保険の加入対象者は、一般社団法人 高知県建設業協会会員(高知県建設業協同組合員も含みます。)です。
(3)被保険者 被保険者は、①記名被保険者、②記名被保険者の役員・使用人、③記名被保険者の下請負人、➃記名被保険者の下請負人の役員・使用人です。
※②③➃は記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
※被保険者相互間の賠償責任(交差責任)については、補償対象外となるケースがあります。
(4)保険料 加入者の直近1年間の完成工事高に対し、所定の保険料率を乗じて算出します。なお、4分割払もできますのでお申し出ください。(保険料は変わりません。)
※第1回目の分割保険料の払込がなかった場合には、保険金をお支払いできません。
(5)加入方法 ①加入依頼書の記入─記載例を参考にしてください。
・加入依頼書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
・この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
②加入依頼書、保険料の送付は平成29年3月10日(金)までに手続きください。加入依頼書は、協会まで返送してください。保険料は専用の振込依頼書により、上記口座までお振込みください。
※中途脱退はできませんのでご注意ください。
保険金をお支払いする損害の範囲は以下のとおりです。
①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費 等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
➃訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 ※損保ジャパンxxxxの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
保険金をお支払いする主な場合(共通)
特約事項等 | 保険金をお支払いする主な場合(基本契約) | |
請負業者特約条項 | この保険では、各種工事・作業の事業者が、①請負工事(作業)中の事故、②請負工事(作業)を行うために被保険者が所有、使用または管理する施設(資材置場等)の欠陥あるいは管理上の不備が原因で生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | |
(身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項)(注) | 対象工事の履行期日の翌日から起算して6日以上遅延が発生し、発注者に対して法律上の遅延損害を負担することにより被る損害を補償します。この補償の保険金額は、工事請負契約書に規定された工事の遅延による損害賠償金または1事故500万円のいずれか低い金額をお支払いします。(自己負担額:3万円) | |
(作業対象物担保追加条項) | 被保険者が事故発生時に直接作業を加えている財物(作業対象物)の損壊について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 | |
(支給財物損壊担保追加条項)(注) | 工事を遂行するために他人から支給された資材および設置工事の目的物の損壊が発生し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。この補償の保険金額は、1事故500万円が限度となります。(自己負担額:3万円) | |
(リース・レンタル財物損壊担保追加条項)(注) | 工事を遂行するために工事場内および施設内において使用または管理するリース・レンタル財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。この補償の保険金額は、1事故500万円が限度となります。(自己負担額:3万円) | |
生産物特約条項 | 補償の対象となる方(被保険者)が、①製造・販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故、②仕事の結果に起因して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 | |
生産物自体・仕事の目的物自体の補償 | 引渡し後にその工事の結果に起因する事故によって生じた他人の身体の障害または財物の損壊について保険金を支払う場合に、その原因となった生産物または仕事の目的物の損壊により、生産物自体または仕事の目的物について正当な権利を有する者に対して補償の対象となるかが法律上の賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。 (1事故・期間中500万円限度・自己負担額:3万円) | |
物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害担保(注) | 工事中または引渡し後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損傷(滅失、損傷または汚損をいい、盗難または紛失を含みます。)を伴わない他人の財物の使用不能損害について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(1事故500万円限度※ただし生産物特約条項に起因する事項は期間中500万円限度・自己負担額:3万円) | |
地盤崩壊危険担保追加条項 (オプション補償) | 被保険者が行う工事に伴い、不足かつ突発的に発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れもしくは、土砂の流入流出に起因して、土地、土地の工作物、植物は損壊し、または動物が死傷したことについて、被保険者が法律上の損害責任を負担することによって被る損害を補償します。(1事故・期間中1,000万円限度・自己負担額:10万円) |
・(注)お支払いする保険金は、請負業者特約条項の他人の財物損壊が発生した場合に適用される保険金額の内枠でお支払いします。
【賠償責任保険普通保険約款】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、記名被保険者およびその被保険者が被る損害にかぎります。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
➃被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項】
①原子核反応または原子核の崩壊 ②石綿または石綿を含む製品の有害な特性 ③汚染危険 汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任 ➃専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任 など
保険金をお支払いできない主な場合(共通)
特約事項等 | 保険金をお支払いできない主な場合(基本契約) | |
請負業者特約条項 | ①補償の対象となる方(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う以下の事由に起因する賠償責任 ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の 損壊 イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊 ウ.地下水の増減 ②施設の屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任 ③航空機または自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)の所有、使用もしくは管理(注)に起因する賠償責任 (注)貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。 ➃仕事の終了後(注1)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任(注2) (注1)仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。 (注2)補償の対象となる方(被保険者)が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。 ⑤補償の対象となる方(被保険者)の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任 ⑥じんあいまたは騒音に起因する賠償責任 など | |
(身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項) | ①請負業者特約条項に規定する事故による損害が生じていない対象工事の遅延に起因する賠償責任 ②請負業者特約条項に規定する事故による損害と対象工事の遅延に直接的な因果関係が存在しない遅延に起因する賠償責任 | |
(作業対象物担保追加条項) | 以下の財物は作業対象物に含まれません。 〈1〉所有財物 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 〈2〉受託財物 | |
(支給財物損壊担保追加条項) | ①発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任 ②他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任 ③損壊した支給財物の使用不能損害に起因する賠償責任 | |
(リース・レンタル財物損壊担保追加条項) | ①リース・レンタル財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見されたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任 ②リース・レンタル財物に対する保守、点検、修理、部品交換等の作業により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任 ③電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任 ➃傷、汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル財物が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任 ⑤リース・レンタル財物のベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理剤その他運転に供される資材、またはフィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠等の消耗品もしくは消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任 ⑥損壊したリース・レンタル財物の使用不能損害に起因する賠償責任 ⑦正当な取扱方法等に従わずに生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任 | |
生産物特約事項 | ①生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部のかしによるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の賠償責任(その生産物もしくは仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体による賠償責任を含みます。) ②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。 ③補償の対象となる方(被保険者)が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など | |
生産物自体・仕事の目的物自体の補償 | 生産物自体または仕事の目的物自体には損害があるが、それ以外の部分については損害がなく、工事の結果に起因する賠償事故について保険金をお支払いできない場合 など | |
物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害担保 | ①補償の対象となる方(被保険者)により、または補償の対象となる方(被保険者)のためになされた契約または合意の履行遅滞または履行不能に起因する賠償責任 ②補償の対象となる方(被保険者)の生産物または仕事の結果が、補償の対象となる方(被保険者)が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任 など | |
地盤崩壊危険担保追加条項 (オプション補償) | ①無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する損害 ②地下水の増減およびその利用に係る損害(工事に伴う地下水の増減によって生ずる損害は補償されます。) ③地盤の崩壊による道路、河川、堤防の損害 ➃保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害 ⑤シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損害 ⑥シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊に係る損害 ⑦薬液注入にかかる費用 ⑧設計変更または工事変更のための費用 など |
ご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご照会ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●保険料算出の基礎となる完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、加入依頼書等の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
➃保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から1か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
ご加入にあたってのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンxxxxに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
①保険料算出の基礎数字
②業務内容
③損保ジャパンxxxxが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
➃その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンxxxxからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンxxxxの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1. ~6.のほか、損保ジャパンxxxxが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンxxxxの損害の調査に協力をお願いします。
●この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約や共済契約が存在する場合は、これらの契約内容について遅滞なく損保ジャパンxxxxに通知してください。
●示談交渉は必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンxxxxが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) 等 ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 等 |
➃ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 等 |
●損保ジャパンxxxxは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
➃日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンxxxxの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
〔窓口:事故サポートセンター〕 受付時間
0000-000-000
平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご連絡ください。
■指定紛争解決機関
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570−022808〈通話料有料〉IP電話からは03−4332−5241をご利用ください。受付時間:平日の午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、普通保険約款、特約条項、追加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンxxxxに提供します。
○損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づきお客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行なっております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
■お問い合わせ先 〈取扱代理店〉(幹事)株式会社 高知県建設会館
高知市本町 4 丁目 2 ー15 TEL088 ー822 ー6181
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
(非幹事)株式会社 リスクマネージメント
高知市xxx町 173 ー1 TEL088 ー833 ー6866
(受付時間:平日の午前 9 時から午後 5 時まで)
〈引受保険会社〉 損害保険ジャパンxxxx株式会社 高知支店 高知支社
高知市本町 2 ー1 ー6 TEL088 ー822 ー6202
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
(SJNK16-15030)平成29年1月11日作成