これまで24か国・地域と21の経済連携協定(EPA)が発効済・署名済
日英包括的経済連携協定(日英EPA)
概 要
令和4年12月
外務省
⮚EU離脱後の英国との、日EU・EPAに代わる新たな貿易・投資の枠組みを規定。
〈経緯〉
2019年2月 1日:日EU・EPA発効
2020年1月31日:英国のEU離脱
6月 9日:交渉開始
9月11日:大筋合意
10月23日:署名
12月 4日:国会承認
2021年1月 1日:発効
⮚日EU・EPAにおける英国市場へのアクセスを維持。鉄道車両・自動車部品等一部品目で英国市場へのアクセスを改善。日本市場へのアクセスについて、基本的に日EU・EPAの内容を維持。
⮚電子商取引、金融サービス等の一部分野では、より先進的かつハイレベルな ルールを規定。
意 義
〈参考〉
■日本のEPA・FTA
これまで24か国・地域と21の経済連携協定(EPA)が発効済・署名済
(2022年11月現在)。
■英国のEPA・FTA
これまで67カ国・地域と36の経済連携協定・自由貿易協定(FTA)が発効済・署名済(2022年5月現在)
⮚本協定の締結により、日EU・EPAの下で日本が得ていた利益を継続し、日系企 業のビジネスの継続性を確保。高い水準の規律の下で、日英間の貿易・投資の更なる促進につながる。
⮚新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、貿易・投資が停滞する中、自由 貿易を推進するという力強いメッセージを国際社会に対して発信。
発効後の進捗
⮚2021年1月に発効後、新型コロナの影響はありつつも、大部分の物品の貿易は拡大傾向。
⮚2022年2月、本協定の下で第一回合同委員会(共同議長:xxx大臣、トレビリアン国際貿易大臣)を開催。
⮚13分野の専門委員会・作業部会を事務レベルで着実に実施。(注:合同委員会の下に設置され、次の分野について基本的にxx回行わ
れる。専門委員会:(1)物品の貿易(2)原産地規則及び税関(3)衛生植物検疫措置(4)貿易の技術的障害(5)サービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引(6)政府調達(7)知的財産(8)貿易及び持続可能な開発(9)規制に関する協力 作業部会:(1)ぶどう酒(2)自動車及び部品(3)農業分野における協力(4)貿易及び女性の経済的エンパワーメント)
<日系企業にとっての英国のビジネス上の意義>
✓ 在英日系企業数は957社。日系企業は約18万人の雇用を創出。英国はEUへのゲートウェイ(欧州事業の統括・販売・研究開発拠点)。 1
日本産品の英国市場へのアクセス 英国産品の日本市場へのアクセス
全体として日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつく形で
適用(いわゆる「キャッチアップ」)。(例)乗用車:日EU・EPAと同様に2026年に撤廃。
⚫ 工業製品
✓100%の関税撤廃。
✓日EU・EPAで獲得した即時撤廃を維持。
✓追加的に鉄道車両・自動車部品等の即時撤廃を確保。
⚫ 農林水産品等
✓主要な輸出関心品目について関税撤廃を獲得した日EU・ EPAの内容を維持。
✓輸入規制の撤廃(日本ワイン)や農産品・酒類GI(地理的表示)の保護を維持、全ての酒類の関税の即時撤廃を継続。
主な内容:ルール分野
⚫ 原産地規則
全体として日EU・EPAの関税率・撤廃期間に追いつく形で適用(いわゆる「キャッチアップ」)。
⚫ 農林水産品
✓日EU・EPAの範囲内。
• 新たな関税割当ては設定せず(※)。
• 日EU・EPAでセーフガードが設定されている品目について、日EU・EPAの下でと同じ内容のセーフガー ドを措置。
(※)日EU・EPAの関税割当てに利用残が生じた場合に限り、それを活用できる仕組みを設定。
⚫ 工業製品
✓100%の関税撤廃(日EU・EPAで即時撤廃したも
のを同様に即時撤廃)。
✓ EU原産材料・生産を本協定上の原産材料・生産とみなすことを規定。
✓ 工作機械、繊維、自動車部品等の一部については品目別規則を日EU・EPAよりも緩和。
⚫ 電子商取引・金融サービス
✓ 情報の越境移転の制限の禁止、コンピュータ関連設備の設置要求の禁止、暗号情報の開示要求禁止等を規定。ソースコード開示要求の禁止の対象にアルゴリズムを追加。
✓ 金融サービスにおけるコンピュータ関連設備の設置要求の禁止を規定。
⚫ 競争政策
✓ 日EU・EPAの内容を維持しつつ、消費者保護に係る規定を追加。
⚫ ジェンダー(貿易及び女性の経済的エンパワーメント)
✓ 女性による国内経済及び世界経済へのxxな参加の機会の増大の重要性を認めること等を規定。 2