18)「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入費 A から D により構成される。なお、サービス購入費の金額は、サービス購入費 A-3 を除き、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
事業契約書(案)
(令和元年710 月修正)
事業名 新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業
事業場所 xxxxxxxxxxx 00-0 他の土地(新青森県総合運動公園)
xxxxxxxxxxx 000-0 他の土地(青森県総合運動公園運動施設区域)事業期間 青森県議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から
令和 21 年 3 月 31 日まで契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また総支払額等の内訳については、別表に示すとおりとする。
契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、青森県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による青森県議会の議決を取得し、事業者を新青森県総合運動公園及び青森県総合運動公園運動施設区域の指定管理者とする同議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
また、青森県は、新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業(以下「本事業」という。)が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の体育施設の整備運営としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。令和 年 月 日
青森県
事業者
住 所 青森県xxx丁目1番1号氏 名 青森県知事
印
住 所
名 称
代表者 印
目次
第 1 章 総則 1
第1条 (目 的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (x x) 3
第4条 (事業日程) 4
第5条 (事業の概要) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4
第7条 (統括責任者、業務責任者及び業務担当者) 4
第8条 (協議会) 5
第9条 (解 釈) 5
第10条 (責任の負担) 5
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (権利義務の処分等) 6
第13条 (モニタリング) 7
第14条 (資金調達) 7
第15条 (許認可等の手続) 7
第16条 (事業場所) 8
第17条 (用役等の調達) 8
第 2 章 業務に関する変更 8
第18条 (条件変更等) 8
第19条 (発注者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第20条 (事業者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第 3 章 新設施設の設計 10
第21条 (新設施設の設計) 10
第22条 (設計に関する第三者の使用) 11
第23条 (設計状況の確認) 12
第 4 章 新設施設の建設 12
第 1 節 総則 12
第24条 (新設施設の建設) 12
第25条 (施工計画書等) 13
第26条 (本件工事に係る第三者の使用) 13
第27条 (工事監理) 14
第28条 (工事現場における安全管理等) 14
第29条 (関連工事等の調整) 14
第30条 (本件工事に伴う近隣対策) 14
第31条 (備品等の調達) 15
第32条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 1615
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 16
第33条 (工事の中止) 16
第34条 (工事現場が不用となった場合の措置) 17
第35条 (工事日程の変更等) 17
第36条 (引渡予定日の変更) 1817
第37条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 18
第 3 節 損害等の発生 18
第38条 (臨機の措置) 18
第39条 (本件工事に伴い第三者又は発注者に及ぼした損害) 1918
第 4 節 新設施設の完工 19
第40条 (事業者による新設施設の竣工検査) 19
第41条 (発注者による竣工確認) 19
第42条 (発注者による新設施設の所有) 20
第43条 (新設施設の瑕疵担保) 20
第 5 章 開業準備 2120
第44条 (開業準備業務の実施) 2120
第45条 (報告書) 21
第46条 (事業者による運営開始確認) 21
第47条 (発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付) 21
第48条 (既存施設の業務の引継ぎ) 2221
第49条 (既存施設の不具合等) 22
第50条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) 2322
第 6 章 運営・維持管理 23
第 1 節 総則 23
第51条 (指定管理) 23
第52条 (管理の対象とする施設) 23
第53条 (管理義務) 2423
第54条 (指定管理者の責務) 2423
第55条 (指定期間) 24
第56条 (利用料金) 24
第57条 (業務報告の聴取等) 2524
第58条 (譲渡等の禁止) 25
第59条 (個人情報の保護) 25
第60条 (情報公開) 25
第61条 (原状回復) 25
第62条 (運営・維持管理業務の継続が困難となった場合の措置等) 2625
第63条 (指定の取消し等) 26
第64条 (損害賠償) 27
第65条 (保険のxx) 27
第66条 (地位の譲渡等の禁止) 27
第67条 (業務計画書の作成・提出) 2827
第68条 (運営・維持管理に関する第三者の使用) 28
第69条 (業務報告) 2928
第70条 (運営・維持管理業務に伴う近隣対策) 29
第 2 節 管理対象施設の運営 29
第71条 (管理対象施設の運営) 29
第72条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 29
第73条 (自由提案事業の実施) 3029
第74条 (自由提案事業等の実施の場所) 30
第 3 節 管理対象施設の維持管理 3130
第75条 (管理対象施設の維持管理) 3130
第76条 (備品の管理) 3130
第77条 (管理対象施設の修繕・更新) 31
第 4 節 損害等の発生等 3231
第78条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 3231
第79条 (管理対象施設の損壊) 3231
第 7 章 サービス購入費の支払い 3332
第80条 (サービス購入費の支払い) 3332
第81条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 3332
第82条 (サービス購入費の改定) 3332
第83条 (サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更) 3332
第 8 章 契約期間及び契約の終了 3433
第 1 節 契約期間 3433
第84条 (契約期間) 3433
第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 3433
第85条 (運営・維持管理業務の引継ぎ) 3433
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 3433
第86条 (事業者の債務不履行による契約解除) 3433
第87条 (新設施設の引渡し前の契約解除) 3635
第88条 (新設施設の引渡し後の契約解除) 3635
第 4 節 その他の事由による契約解除 3635
第89条 (発注者の債務不履行による契約解除) 3635
第90条 (法令の変更による契約の解除) 3736
第91条 (不可抗力による契約の解除) 3736
第 5 節 発注者の任意による契約解除 3736
第92条 (発注者の任意による解除) 3736
第93条 (契約解除の効力発生) 3736
第 6 節 事業終了に際しての処置 3736
第94条 (事業終了に際しての処置) 3736
第 9 章 契約解除の場合における取扱い 3837
第95条 (新設施設の引渡し前の解除) 3837
第96条 (新設施設の引渡し後の解除) 3938
第97条 (損害賠償、違約金等) 4039
第 10 章 法令の変更 4140
第98条 (法令の変更) 4140
第99条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 4140
第 11 章 不可抗力等 4241
第100条 (不可抗力) 4241
第101条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 4241
第 12 章 知的財産xx 4342
第102条 (著作物の利用及び著作権) 4342
第103条 (著作権の侵害の防止) 4342
第104条 (特許xxの使用) 4443
第 13 章 その他 4443
第105条 (公租公課の負担) 4443
第106条 (情報の開示等) 4443
第107条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 4443
第108条 (遅延損害金) 4544
第109条 (秘密保持) 4544
第110条 (この契約の変更) 4645
第111条 (株主に関する誓約) 4645
第112条 (融資団との協議) 4645
別紙 1 サービス購入費の構成と支払手続 4847
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等 6160
別紙 3 事業者等がxxする保険等 7069
別紙 4 利用料金 7271
別紙 5 事業概要 7372
別紙 6 個人情報取扱特記事項 7473
様式 1 目的物引渡書 7675
様式 2 保証書の様式 7776
別表 サービス購入費各回支払内訳 7978
第 1 章 総則
(目 的)
第 1 条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、青森県(以下「発注者」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、業務要求水準書で使用される用語は、特にこの契約で定義されているものを除き、この契約においても業務要求水準書での意味を有するものとする。
(1) 「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、業務要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(3) 「運営・維持管理期間」とは、供用開始日から令和 21 年 3 月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務を総称していう。
(5) 「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(6) 「運営業務」とは、業務要求水準書に規定される運営業務をいう。
(7) 「開業準備業務」とは、業務要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(8) 「管理対象施設」とは、新設施設及び既存施設をいう。
(9) 「既存施設」とは、入札説明書 1(5)①に定める新青森県総合運動公園(青森市xx地区)の既存施設及び整備中施設並びに同 1(5)②に定める青森県総合運動公園運動施設区域(青森市xx地区)の施設をいう。
(10)「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で令和 2 年 2 月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(11)「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計図書をいう。 (12)「業務要求水準書」とは、入札説明書に添付された新青森県総合運動公園新水
泳場等整備運営事業要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答並びにこの契約に従って若しくは発注者と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(13)「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(14)「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者を
いう。
(15)「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定される者をいう。
(16)「構成員」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(17)「この契約等」とは、この契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書及びそれらに関する質問回答及び提案書類を総称していう。
(18)「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入費 A から D により構成される。なお、サービス購入費の金額は、サービス購入費 A-3 を除き、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(19)「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計図書をいう。 (20)「自由提案施設」とは、事業者が新設施設内又は本件土地内に任意の提案によ
り整備する施設をいう。
(21)「竣工図書」とは、業務要求水準書に規定される竣工図書をいう。
(22)「新設施設」とは、本事業で事業者が整備する新水泳場(外構を含む。)をいう。
(23)「施工計画書等」とは、業務要求水準書に規定される施工計画書等をいう。 (24)「設計企業」とは、基本協定書において設計を担当すると規定される者をい
う。
(25)「設計・建設業務」とは、業務要求水準書に規定する設計業務、建設業務及び工事監理業務をいう。
(26)「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(27)「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(28)「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し令和元年 6 月 7 日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(29)「引渡予定日」とは、令和 5 年 11 月 30 日をいう。
(30)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(31)「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導及びガイドラ
インをいう。
(32)「本業務」とは、設計・建設業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務をいう。
(33)「本事業」とは、青森県の新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業をいう。
(34)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事に係る業務をいう。
(35)「本件土地」とは、頭書記載の事業場所で、業務要求水準書別紙 13 で示される範囲をいう。
(36)「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、構成員である[ ]、[ ]並びに協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(37)「利用料金」とは、管理対象施設の利用者から徴収する利用料をいう。
(x x)
第 3 条 発注者及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を次条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の、履行の対価として、第 80 条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、申し出、申請、届け出、承認、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、青森地方裁判所をもつて合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第 4 条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和 5 年 11 月 30 日
新設施設の引渡し 令和 5 年 11 月 30 日
開業準備期間 令和 5 年 12 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日
供用開始日 令和 6 年 4 月 1 日
運営・維持管理期間 令和 6 年 4 月 1 日~令和 21 年 3 月 31 日
(事業の概要)
第 5 条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第 6 条 提案書類において、この契約、入札説明書又は業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において
「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業PFI事業者選定審査委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、当該意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者、業務責任者及び業務担当者)
第 7 条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、発注者に通知するものとする。
2 事業者は、業務要求水準書に従い、設計業務、建設業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、各業務を管理する業務責任者を選任し、設計業務に係る業務責任者については設計着手前に、建設業務に係る業務責任者については建設工事着手前に、開業準備業務に係る業務責任者については開業準備業務の着手までに、運営業務及び維持管理業務に係る業務責任者については各業務の開始までに、それぞれ発注者に届け出なければならない。
3 設計業務及び建設業務にかかる業務責任者は、統括責任者を兼ねることができるが、相互の業務にかかる業務責任者を兼ねることはできない。
4 事業者は、第 1 項の統括責任者及び第 2 項の業務責任者を変更したときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
5 事業者は、業務要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を発注者に届け出るものとする。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を発注者に届け出なければならない。
6 発注者は、前各項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(協議会)
第 8 条 発注者と事業者は、業務要求水準書に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成及び運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は事業者が実施する。
3 協議会は、業務要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成及び運営に関する規則は協議会において定める。
4 発注者及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。
(解 釈)
第 9 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、業務要求水準書及びそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの発注者に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は、何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は、設計・建設業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、新設施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設企業、設計企業又は工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設企業、設計企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 新設施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 新設施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 設計・建設業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙 1 に定めるサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の
業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 発注者は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙 2 に規定される
モニタリングを行い、別紙 2 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、当該申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(事業場所)
第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 新設施設の建設に要する仮設資材置場等を工事現場(要求水準書添付の別紙 1 の図面で赤点線で囲まれた区域及びその隣接地をいう。以下同じ。)以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
(用役等の調達)
第 17 条 事業者は、本業務を実施するために必要な電気、ガス、上下水道その他の用役を自らの責任と費用で調達しなければならない。
第 2 章 業務に関する変更 (条件変更等)
第 18 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 業務要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、業務要求水準書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 業務要求水準書等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認め
られるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による業務要求水準書の変更)
第 19 条 発注者は、業務要求水準書第 1-8-(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 業務要求水準書の変更が事業者の業務に及ぼす影響
(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(4) 業務要求水準書の変更に対する意見
3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に、増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 67 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による業務要求水準書の変更)
第 20 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 業務要求水準書の変更の内容
(2) 業務要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 67 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者
は、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費の変更について定め、事業者に通知する。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 67 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、係る提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 3 章 新設施設の設計
(新設施設の設計)
第 21 条 新設施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、作成した基本設計図書を提出して発注者の承認を得なければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けたときは、その提出を受けた日から 14 日以内に、基本設計図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認し承認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 発注者は、第 2 項により提出された基本設計図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 19 条第 4 項又は前条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作成した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の発注者の承認を得るものとする。ただし、前項、第 19 条第 4 項又は前条第 4 項の通知に対して事業者がその作成に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 19 条第 4 項又は前条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第 2 項の承認を得た設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承認を得なければならない。
8 第 2 項から前項までの規定は、実施設計図書の提出及び発注者による承認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本
設計図書」と読み替えるものとする。
9 第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の新設施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 第 2 号及び第 3 号の場合を除き、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。なお、発注者は必要と認めるときは引渡予定日及び供用開始日を延期することができるが、当該変更により生じる増加費用及び損害は全て事業者が負担する。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因のいかんを問わず基本設計図書、実施設計図書及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、係る減少分をサービス購入費から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる設計図書等の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 22 条 事業者は、設計業務を設計企業に委託するものとし、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 23 条 発注者は、新設施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 2 に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第 1 項の確認の結果、新設施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第 4 章 新設施設の建設
第 1 節 総則
(新設施設の建設)
第 24 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて新設施設を完成させ、その他の設計・建設業務 (設計を除く。以下この条において同じ。)を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと、又は、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙 3 に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示の上写しを提出しなければならない。
5 設計・建設業務に起因して新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計・建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 第 2 号及び第 3 号の場合を除き、新設施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。発注者は、必要と認めるときは引渡予定日又は供用開始日を延期することができるが、延期により生ずる増加費用及び損害は全て事業者が負担する。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、新設施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 設計・建設業務に起因して(原因のいかんを問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、当該減少分をサービス購入費から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、係る提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 25 条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に発注者に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
4 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 26 条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるものとし、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第 1 項の第三者及び前項により下請負を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の
実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第 27 条 事業者は、工事監理企業をして、発注者に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するものとし、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業、第 2 項の規定により委託を受けた第三者及びそれらの者から再委託を受けた者等をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 28 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又
は第 11 章に従う。
(関連工事等の調整)
第 29 条 事業者は、本件工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事又は既存施設の運営が施工上密接に関連する場合において、発注者及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施又は既存施設の運営に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 30 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下この条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者は、その内容につき、あらかじ
め発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は、協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、新設施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、新設施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は、協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第 31 条 発注者は、業務要求水準書別紙5及び同別紙6に規定する備品並びに提案書類を 検討の上必要と認める備品を調達するものとし、事業者は、この契約等に従い、発注者が調達する備品以外の備品を調達する。なお、自由提案施設に設置する備品の調達は、事業者が所有権を取得し又はリースによる調達のほか、自由提案事業を実施する構成員若しくは協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 事業者が前項の規定により調達した備品(事業提案に基づきプール機能の要求水 準を満たすための設備等に替えて設置するもの、リースにより調達したもの及び構成員もしくは協力企業の所有にかかるものを除く。)の所有権は事業者が保有するものとする。
(備品等の調達)
第 31 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、新設施設に設置する。備品の調達
は、業務要求水準書及び提案書に従い、発注者に所有権を移転する方法又はリー スのいずれかとする。ただし、自由提案施設に備える備品の所有権は事業者が保有し又はリースによる調達のほか、自由提案事業を実施する構成員若しくは協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 第 42 条第 1 項に基づく引渡しの完了により、前項の規定により調達した備品 (リースにより調達したもの及び自由提案施設に備えるものを除く。)の所有権は 発注者に移転するものとする。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第 32 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、新設施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、新設施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び前項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 33 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態
が変動したため、本件工事を実施できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第 1 項又は第 3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日若しくはサービス購入費を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
(工事現場が不用となった場合の措置)
第 34 条 工事の完成、業務要求水準書の変更等によって工事現場が不用となった場合において、工事現場に事業者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、工事現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分又は工事現場等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、発注者が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第 1 項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が事業者の意見を聴いて定める。
(工事日程の変更等)
第 35 条 事業者は、第 33 条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注
者に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 36 条 事業者は、第 33 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に新設施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に新設施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の60 日前までに(引渡予定日まで60 日ないときは直ちに)、その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に新設施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 37 条 第 33 条第 1 項、第 35 条第 1 項又は前条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項に規定する引渡予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日の変更事由が生じた日 (前条第 1 項又は第 2 項の場合にあっては、発注者が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 3 節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 38 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災
害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入費 A の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(本件工事に伴い第三者又は発注者に及ぼした損害)
第 39 条 本件工事の施工について第三者又は発注者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第 1 項の規定により事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から当該請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第 4 節 新設施設の完工
(事業者による新設施設の竣工検査)
第 40 条 事業者は、新設施設の建設工事を完了したときは、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条に規定する完了検査と併せて、新設施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って新設施設の竣工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 発注者は、第 1 項の竣工検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、新設施設が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 3 第 2 項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは新設施設が竣工検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による竣工確認)
第 41 条 発注者は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、新設施設が設計図書及び
この契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、新設施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、発注者の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、新設施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、発注者が施設完成確認書を交付したことをもって、設計・建設業務に係る責任(第 43 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(発注者による新設施設の所有)
第 42 条 発注者が前条第 5 項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式 1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に新設施設の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日に新設施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 5 項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日に応じ、サービス購入費 A-1 及び A-2 を元本として年率 2.7パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))を乗じて計算した額の違約金を発注者に支払う。
(新設施設の瑕疵担保)
第 43 条 発注者は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、発注者が新設施設の引渡しを受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者又は建設企業の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94
条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。
2 発注者は、新設施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、同項に規定する期間内に、発注者がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に同項の権利を
行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、発注者に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式 2 の様式による保証書を差入れさせる。
第 5 章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 44 条 事業者は、第 4 条に定める開業準備期間において、開業準備業務を行う。ただし、業務の性質上開業準備期間の開始以前に実施すべきものについては、この限りでない。
2 事業者は、業務要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙 3 第 2 項に規定する保険に加入しなければならない。
(報告書)
第 45 条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、発注者に提出しなければならない。
(事業者による運営開始確認)
第 46 条 事業者は、第 41 条第 5 項の規定による施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。
(発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第 47 条 発注者は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、同条に規定した事項を自ら確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は、第 1 項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
5 事業者は、発注者が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・
維持管理業務その他本業務に係る責任(第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
6 事業者は、運営・維持管理期間開始後の維持管理業務に準じた内容により、開業準備期間中、新設施設の維持管理を実施する。
(既存施設の業務の引継ぎ)
第 48 条 事業者は、開業準備期間において、発注者から既存施設の管理を受託している者 (以下、本条で「既存施設管理業務受託者」という。)から既存施設の運営・維持管理業務の引継ぎを受けるものとする。
2 発注者は、前項の業務の引継ぎが円滑に行われるよう、既存施設管理業務受託者に対して必要な指示を行うなどの適切な措置をとるものとする。
(既存施設の不具合等)
第 49 条 事業者は、開業準備期間内において既存施設を調査し、既存施設の状態を確認するものとする。なお、降雪の影響等により、開業準備期間内における調査が困難な施設については、当該期間以前に調査することとし、発注者はこれに協力するものとする。
2 事業者は、既存施設にかかる入札説明書等の記載内容と既存施設の現況との間に著しい乖離又は既存施設の設備の不具合等(以下、本条で「不具合等」という。)を発見したときは、不具合等の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を発注者に報告しなければならない。
3 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を事業者に通知するものとする。
4 事業者は、前項の通知において報告にかかる不具合等が確認されているときは、その対処及び費用負担等を発注者に請求できるものとする。
5 発注者は、前項の請求を受けたときは、不具合等の対処方法、費用負担等について事業者と協議を行うものとし、協議が整ったときは、発注者は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
6 発注者が第 3 項の請求を受けたときから 30 日以内に協議が整わないときは、対処方法について発注者が定め、事業者はこれに従い業務を実施する。なお、発注者が定めた対処方法に従った業務の実施により、事業者に業務実施の費用が増加するときは当該増加分は発注者が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分をサービス購入費から減額する。
7 事業者は、第 2 項の報告を開業準備期間内に行わなければならない。第 2 項に従った報告のない不具合等については、その発見が開業準備期間内かそれ以降かを問わず、事業者の費用負担で補修等の対応をしなければならない。ただし、事業者が開業準備期間内に発見できなかった不具合等について、事業者に故意・過
失がないときは、開業準備期間内に発見したものとみなし、第 2 項から第 6 項を適用する。
(運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)
第 50 条 事業者の責めに帰すべき事由により、管理対象施設の供用開始が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から管理対象施設の実際の供用が開始される日までの日数に応じ、遅延に係る管理対象施設の供用開始日から 1 年度分のサービス購入費 C 及び D に相当する金額を元本として、年率 2.7 パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第 6 章 運営・維持管理
第 1 節 総則 (指定管理)
第 51 条 発注者と事業者は、この契約のうち管理対象施設の指定管理に関する規定は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17 年青森県条例第6 号)
第 2 条の規定に基づくものであることを確認する。
(管理の対象とする施設)
第 52 条 事業者が管理する施設(設備等を含む。)は管理対象施設とする。
2 発注者は、青森県総合運動公園運動施設区域(青森市xx地区)について、終了日を定め、当該終了日の 2 年前までに事業者に通知することにより、同区域の施設にかかる運営・維持管理業務を終了させることができる。
3 事業者は、前項の通知を受けたときは、発注者が定めた終了日に業務を終了し、その後速やかにその所有又は管理にかかる物件(事業者から業務の委託を受けた者が所有又は管理するものを含む。)を取り片付けて、業務終了にかかる施設を発注者に引き渡すものとする。
4 第 2 項による本業務の一部の終了により発注者及び事業者に生じる損害及び増加費用は各自の負担とする。ただし、必要に応じて県と事業者が協議できるものとする。
5 第 1 項の終了日の翌日以降のサービス購入費 C 及び D は終了にかかる業務の対価に相当する金額を除いた金額とし、かかるサービス購入費の変更のために発注者と事業者はこの契約の変更契約を締結するものとする。
(管理義務)
第 53 条 事業者は、青森県都市公園規則(昭和 53 年青森県規則第 20 号)第 11 条に規定する業務を実施することとし、その細目は業務要求水準書に定めるとおりとする。
2 事業者は、管理対象施設の利用者の平等な利用を確保するとともに、管理対象施設の設置の目的の効果的かつ効率的な達成を図るなど、管理対象施設の適正な管理を確保するよう業務を実施しなければならない。
(指定管理者の責務)
第 54 条 事業者は、地方自治法、青森指定管理者による公の施設の管理に関する条例(以下「通則条例」という。)、青森県都市公園条例(昭和 53 年 3 月青森県条例第 4 号。
以下「施設条例」という。)、その他関係法令等のほか、この契約等、第 67 条に定める業務計画書及び発注者が必要に応じて指示する事項を遵守するとともに、常に善良な管理者の注意をもって運営・維持管理業務を行わなければならない。
2 事業者は、管理対象施設を運営・維持管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ発注者の許可を受けたときは、この限りでない。
3 事業者は、管理対象施設の利用者の防災、避難等に対する第一次責任を有し、管理対象施設又は管理対象施設の利用者に事故、災害その他不測の事態が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
4 事業者は、発注者が行う行政処分に関し、青森xxx手続条例(平成 7 年 7 月青森県条例第 17 号)の規定が適用されることに留意しなければならない。
(指定期間)
第 55 条 事業者が、管理対象施設の指定管理者として、第 53 条第 1 項に掲げる業務を行
う期間は、供用開始日から令和 21 年 3 月 31 日までとする。ただし、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、この限りでない。
2 運営・維持管理業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(利用料金)
第 56 条 利用者が納付する利用料金は、事業者の収入とする。
2 管理対象施設の利用料金は、別紙 4 に従い発注者の承認を受けた金額とする。
3 事業者が利用料金を変更するときは、別紙 4 に定めるところに従い、あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。ただし、利用料金の変更は、施設条例が定める範囲内で行わなければならない。
4 事業者は、施設条例第 17 条第 2 項の規定に基づき、利用料金の額について知事の承認を受けたときは、当該利用料金の額及びその実施時期について、利用者に周知を図るものとする。
5 利用料金の減免については、業務要求水準書の定めるところによるほか、発注者と事業者が協議により定めることができるものとする。
(業務報告の聴取等)
第 57 条 発注者は、法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づき、事業者に対して、運営・維持管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(譲渡等の禁止)
第 58 条 事業者は、管理対象施設の施設、設備及び物品(事業者がリースにより調達したものを除く。)を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(個人情報の保護)
第 59 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施により知り得た個人情報の取扱いについては、別紙 6「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報公開)
第 60 条 事業者は、青森県情報公開条例(平成 11 年 12 月青森県条例第 55 号)の趣旨に則り、運営・維持管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等の公開に関する規程を定め、管理対象施設の管理に関して保有する情報の開示及び提供を行うものとする。
2 事業者は、前項の規程を定めるときは、発注者とあらかじめ協議するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(原状回復)
第 61 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 発注者は、事業者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、事業者に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
(運営・維持管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第 62 条 事業者は、運営・維持管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を発注者に申し出なければならない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者は、事業者に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善計画の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他発注者又は事業者の責めに帰することができない事由により運営・維持管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者と事業者は、運営・維持管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(指定の取消し等)
第 63 条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の 2 第 11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第 57 条の規定による報告の求め若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 関係法令、条例及び規則又はこの契約の規定に違反したとき。
(3) 関係法令、条例及び規則又はこの契約に基づく発注者の指示に従わないとき。
(4) 前条第 2 項の規定による改善計画について、発注者が指定する期間内に提出せず、又は当該期間内に実施することができなかったとき。
(5) 事業者の財務状況の著しい悪化等により、運営・維持管理業務の履行が確実でないと認められるとき。
(6) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となる活動を行う団体であると認められるとき。
(7) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制下にあると認められるとき。
(8) 組織的な違法行為により著しく社会的信用を損なう場合など、事業者に運営・維持管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(9) 事業者から、指定管理者の指定の取消し、又は運営・維持管理業務の全部又は一部の停止について申出があったとき。
(10) その他指定管理者として管理を継続させることが適当でないと認められると
き。
2 事業者が、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
3 前項の規定により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
4 事業者は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項の規定により発注者がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、発注者が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。
5 事業者が、第 1 項の規定によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、サービス購入費 C 及び D のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
6 第 2 項から第 5 項の規定は、別紙 2 のモニタリングによりサービス購入費を減額し、又は発注者に同項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(損害賠償)
第 64 条 事業者は、管理対象物件の管理に伴い、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第 65 条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 3 第 2 項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 66 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲
渡し、又は承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 67 条 事業者は、業務要求水準書に従い、毎年度の運営業務に関する運営業務計画書を作成し、当初の運営業務計画書については運営・維持管理期間開始の 90 日前までに発注者に届け出て、運営・維持管理期間開始前に発注者の承諾を得るものとし、それ以降は各年度開始の 30 日前までに各年度の運営業務に係る業務計画書を作成して発注者に提出し、当該年度の開始前に発注者の承諾を得なければならない。
2 事業者は、業務要求水準書に従い、毎年度の維持管理業務に関する維持管理業務計画書を作成し、当初の維持管理業務計画書については運営・維持管理期間開始の 90 日前までに発注者に届け出て、運営・維持管理期間開始前に発注者の承諾を得るものとし、それ以降は各年度開始の 30 日前までに各年度の維持管理業務計画書を作成して発注者に提出し、当該年度の開始前に発注者の承諾を得なければならない。
3 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が承諾した業務計画書を変更することができないものとする。
4 発注者は、第 1 項から第 3 項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、発注者の承諾を得た業務計画書に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(運営・維持管理に関する第三者の使用)
第 68 条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部 (以下「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前 2項の規定により委託を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由と
みなす。
4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 69 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報及び年次総括報(以下「業務報告書」という。)を作成し、業務要求水準書に従い発注者に提出するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、発注者から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
3 業務報告書の記載事項は発注者が事業者の意見を聴取したうえで定める。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第 70 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、管理対象施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、管理対象施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用及び責任負担において行う。
第 2 節 管理対象施設の運営 (管理対象施設の運営)
第 71 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は、別紙 5 の事業概要のとおりとする。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第 72 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、管理対象施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。なお、自由提案事業は事業者の独立採算で事業を実施する形態とする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金を自由提案事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(自由提案事業の実施)
第 73 条 事業者は、自由提案事業の実施につき、その内容等につき事前に発注者の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第 1 項の自由提案事業を管理対象施設において行う場合、第 67 条の規定により提出する運営業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が発注者と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書の規定により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
(自由提案事業等の実施の場所)
第 74 条 事業者は、自由提案施設を管理対象施設とは独立して整備する場合は、都市公園法(昭和 30 年法律第 79 号)、青森県都市公園条例及び同条例施行規則の規定に基づき公園施設設置許可を受けて実施するものとする。
2 前項の許可の期間は、自由提案施設の建設工事に着手する日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
3 事業者は、自由提案施設が新設施設と一体のものとして整備されるときは、都市公園法及び青森県都市公園条例の規定に基づき公園施設管理許可を受けて実施するものとする。
4 前項の許可の期間は、第 4 条第 1 項に基づく新設施設の引渡し日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
5 自由提案事業の実施に係る費用の負担は、業務要求水準書に定めるとおりとする。
6 事業者が自由提案事業を終了するときは、自由提案事業の使用に供した場所を原状に復して発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、事業者との協議が調ったときは、自由提案施設(内装、付帯設備、備品を含む)を無償で事業者から譲り受けることができる。
第 3 節 管理対象施設の維持管理 (管理対象施設の維持管理)
第 75 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、管理対象施設及び備品の維持管理業務を遂行するものとする。
(備品の管理)
第 76 条 発注者は、既存施設において所有する備品及び新設施設において所有する備品
(要求水準書に定める事業者が調達する以外のもの)を、事業者に無償で貸与す る。
2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、要求水準書の定める範囲において修繕・更新等を行う。
3 事業者が発注者所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は発注者に 属するものとする。
4 事業者が実施すべき備品の修繕・更新以外の必要な備品の修繕・更新は、発注者が事業者と協議の上、必要と認めるものについて実施する。
(備品の管理)
第 76 条 発注者は、既存施設において所有する備品及び新設施設において所有する備品
(事業者が調達するものを除く。)を、事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、業務要求水準書の定める範囲 において修繕・更新等を行う。
3 事業者が実施すべき備品の修繕・更新以外の必要な備品の修繕・更新は、発注者が事業者と協議の上、必要と認めるものについて実施する。
(管理対象施設の修繕・更新)
第 77 条 事業者は、業務計画書に基づき、新設施設の修繕・更新を自己の責任及び費用に おいて実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により管理対象施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は新設施設に重大な影 響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、新設施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を 竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
4 事業者は、既存施設が正常に機能するために必要な修繕・更新を、業務要求水準 書が定める範囲において実施する。
5 事業者が実施すべき既存施設の修繕・更新以外の必要な既存施設の修繕・更新
は、発注者が事業者と協議の上、必要と認めるものについて実施する。 (管理対象施設の修繕・更新)
第 77 条 事業者は、管理対象施設が正常に機能するために必要な修繕・更新を、業務要求 水準書が定める範囲において、自己の責任及び費用で実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により管理対象施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が実施すべき管理対象施設の修繕・更新以外の必要な管理対象施設の修 繕・更新は、発注者が事業者と協議の上、必要と認めるものについて実施する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により管理対象施設の修繕・更新を行った場合、事業者はこれに要した費用を負担する。また、事業者は、発注者が実施する修繕・更新に協力しなければならない。
3 事業者は、新設施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を 竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
第 4 節 損害等の発生等
(運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第 78 条 第 64 条に定めるほか、事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定により事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から当該請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(管理対象施設の損壊)
第 79 条 利用者その他第三者の人為的行為により管理対象施設、その設備又は備品が損壊損傷したときは、事業者が損壊した部位の補修、備品の取り替えその他の対応措置を講ずるものとし、その費用については、事業者が負担する。ただし、費用負担については、不可抗力に起因するものについては第 11 章の規定によるものとし、事業者が指定管理者としての注意義務を怠っていないことを明らかにしたときは発注者が費用を負担する。
第 7 章 サービス購入費の支払い
(サービス購入費の支払い)
第 80 条 発注者は、別紙 1 及び別表の支払方法及び金額により、サービス購入費を支払う。
2 発注者は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙 2 に従って、サービス購入費を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入費の減額)
第 81 条 第 57 条の報告又は第 69 条第 1 項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明し
た場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第 2 項の規定によりサービス購入費 B 又はサービス購入費 C を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
(サービス購入費の改定)
第 82 条 金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙 1 により行う。
(サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更)
第 83 条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前 2 項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間 (契約期間)
第 84 条 この契約は、青森県議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされ、事業者を管理対象施設の指定管理者とする議決がなされた日から効力を生じ、令和 21 年 3 月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から運営・維持管理期間満了までの間、運営・維持管理業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 (運営・維持管理業務の引継ぎ)
第 85 条 発注者及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の 3 年前頃から協議を開始する。
2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の 9 か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の 6 か月前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 86 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 7 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第109 条の秘密保持義務又は第59 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙 2 のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 第 63 条の規定により指定が取り消されたとき。
2 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が第 1 号から第 5 号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者が
これに従わなかったとき。
(新設施設の引渡し前の契約解除)
第 87 条 新設施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 新設施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 95 条の規定に従う。
(新設施設の引渡し後の契約解除)
第 88 条 新設施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 新設施設の引渡し後、第 86 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 96 条の規定に従う。
第 4 節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 89 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又
は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 95 条又は第 96 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 90 条 第 98 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 91 条 第 100 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各
号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
第 5 節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)
第 92 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 93 条 第 86 条から第 92 条までの規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第 6 節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 94 条 事業者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、工事現場又は新設施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委
託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、管理対象施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開業準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要な全ての書類を引き渡さなければならない。
第 9 章 契約解除の場合における取扱い
(新設施設の引渡し前の解除)
第 95 条 発注者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、新設施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 発注者は、前項の買受代金を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 発注者は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 86 条又は第 87 条の規定により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 89 条から第 92 条の規定により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
(新設施設の引渡し後の解除)
第 96 条 発注者は、新設施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、新設施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費 A-2 を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス購入費 A-1 が未払のときは、別紙 1 に規定される手続により支払う。
2 発注者は、未払のサービス購入費 A-2 を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 第 2 項の未払のサービス購入費 A-2 を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 86 条又は第 88 条の規定により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 89 条から第 92 条の規定により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費 A-3 の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、履行に対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費 B、C 及びD を事業者に対して支払う。また、事業者が開業準備業務を完了していないときは、事業者が発注者の検査を受け、発注者が履行済みと認める部分に相当する金額を支払う。
5 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負
担する。
(損害賠償、違約金等)
第 97 条 この契約が第 86 条から第 88 条の規定により解除されたとき、事業者がその債務の履行を拒否したとき、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。ただし、第 86 条第 2
項各号に該当したことにより事業者が本条第 8 項の違約金の請求を受けたとき又
は構成員若しくは協力企業が基本協定第 7 条第1項各号に該当して同協定同条同項の違約金の請求を受けたときにおいて、それらの違約金の請求の原因となった事実関係と同一の事実関係によりこの契約が解除されたときは、発注者は次の違約金の請求をしないものとする。
(1) 第 42 条第 1 項の規定に基づく新設施設の引渡しの前に、この契約が解除され、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、サービス購入費 A-1及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額
(2) 第42 条第1 項の規定に基づく新設施設の引渡し後に、この契約が解除され、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったときは、当該解除、履行拒否又は履行不能が生じた事業年度のサービス購入費 C 及び D(開業準備期間中の解除においてはサービス購入費 B を加算する。)の合計額の 10 分の 1 に相当する金額
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、新設施設の引渡し前の解除ときは前項第 1 号に、新設施設の引渡し後の解除のときは前項第 2 号に、それぞれ該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 発注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
4 発注者は、第 11 条の規定による契約保証金の支払いを第 1 項の違約金に充当する。
5 発注者は、第 1 項の違約金又は第 3 項の損害賠償が支払われないときは、前 2 条の規定により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
6 第 89 条又は第 92 条の規定によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第 90 条又は第 91 条の規定によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
8 事業者が第 86 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、発注者は、この契約の契約金額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を発注者が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 98 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 99 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のうち第 1 号、第 3 号及び第 4 号による増加費用は
発注者が負担し、第 2 号及び第 1 号から第 4 号に該当しない法令の変更によるものについては事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用
については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令の新設及び変更(税制度に係る法令の変更を除く。)
(2) 法人税の変更
(3) 本事業に直接関係する税制法令の変更
(4) サービス購入費の支払に係る消費税法の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少する場合、前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 100 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 101 条 不可抗力により、事業者に本業務の履行について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から新設施設の第 42 条第 1 項の規定に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入費A-1 及びA- 2 の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合に
は、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 新設施設の第 42 条第 1 項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費 C 及び D(不可抗力が開業準備期間中に発生したものであるときはサービス購入費 B を加算する。)の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、不可抗力による損害について保険金が支払われる場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3) 前 2 号の規定にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
第 12 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 102 条 発注者は、設計図書等及び新設施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業、運営・維持管理企業等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、新設施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、新設施設が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26条の 2 第 1 項又は第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 103 条 事業者は、設計図書等、新設施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第 1 項又は第 3 項に規定する発注者による設計図書等、新設施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 設計図書等、新設施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 104 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合は、この限りでない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 105 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、全て事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第 106 条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、青森県情報公開条例その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 107 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 108 条 発注者又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、年率 2.7 パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 109 条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 発注者が青森県議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の事業者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該事業者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(この契約の変更)
第 110 条 この契約は、発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 111 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第 1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 112 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第 5 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 97 条第 5 項の規定により発注者が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成員等の資格喪失)
第 1 条 発注者は、構成員又は協力企業のいずれかの者が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
別紙 1 サービス購入費の構成と支払手続
1 サービス購入費の構成
県が選定事業者に対して支払うサービス購入費は、以下のとおり構成される。
項目 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
設計・建設の対価 (サービス購入費A) | A-1(一括払い分) | ○事前調査及びその関連業務に要する費用 ○設計及びその関連業務に要する費用 ○各種申請・許認可取得等に関する業務に要する費用 ○着工前業務に要する費用 ○建設期間中業務に要する費用 ○竣工後業務(備品の設置を除く)に要する費用 ○竣工後業務(備品の設置)に要する費用 ○工事監理業務に要する費用 ○SPC の開業に伴う費用 ○引渡日までの SPC の運営費 ○融資関連手数料 ○建中金利 ○その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
A-2(割賦元本) | ||
A-3(割賦金利) | ○A-2(割賦元本)に対応する割賦支払に必要な割賦手数料 | |
開業準備の対価 (サービス購入費 B) | 開業準備費 | ○開業準備に関する業務に要する費用 ・ホームページ及び予約システム整備業務に要する費用 ・事前広報、利用受付に要する費用 ・開業準備期間中の新水泳場の運営・維持管理業務に要する費用 ○プール公認取得申請業務に要する費用 ○既存施設の管理業務の引継に要する費用 |
運営・維持管理の対価 (サービス購入費 C) | C-1(運営業務費) | ○利用受付業務に要する費用 ○利用促進業務に要する費用 ○イベント誘致業務に要する費用 ○スポーツ教室等実施業務に要する費用 ○トレーニング指導業務に要する費用 ○合宿等誘致業務に要する費用 ○プール監視業務に要する費用 ○プールの水質等衛生管理業務に要する費用 ○合宿所運営業務 ○合宿所運営支援業務 ○プール公認更新申請業務に要する費用 ○陸上競技場公認更新申請業務に要する費用 ○公園内における行為の許可業務に要する費用 ○消防法上の対応に要する費用 ○非常時の対応に要する費用 ○ネーミングライツ事業への協力に要する費用 ○事業期間終了時の引継業務に要する費用 |
C-2(新水泳場の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品等保守管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 ○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 〇修繕・更新に要する費用 | |
C-3(新運動公園の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品・遊具等保守管理業務に要する費用 ○植栽管理業務に要する費用 |
○環境衛生管理業務に要する費用 ○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 ○駐車場管理業務に要する費用 ○駐輪場管理業務に要する費用 ○構内除雪業務に要する費用 | ||
C-4(運動公園の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品・遊具等保守管理業務に要する費用 ○植栽管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 ○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 ○駐車場管理業務に要する費用 ○駐輪場管理業務に要する費用 ○構内除雪業務に要する費用 | |
C-5(既存施設の修繕・更新業務費) | ○既存施設の修繕・更新業務に要する費用 | |
C-6(その他費用) | ○SPCの運営経費 ○法人税等法人の利益に対してかかる税金及びSPCの税引後利益 ○その他運営業務及び維持管理業務に関して必要となる費用 | |
光熱水費の対価 (サービス購入費 D) | D-1(新水泳場の光熱水費) | ○電気料金 ○ガス料金 ○水道料金 ○下水道料金 ○その他料金 |
D-2(新運動公園内の既存施設の光熱水費)※ | ||
D-3(運動公園内の既存施設の光熱水費) |
※整備中施設(陸上競技場等)を含む。
2 サービス購入費の支払額算定方法
(1) サービス購入費の仕組み
県が事業者に支払うサービス購入費は、事業者が当該業務に要する費用から事業者が当該業務を通じて利用者から得る収入を除いた額とする。
費用
収入の区分
設計・建設に要する費用 | ・要求施設の整備に要する費用 ・割賦手数料 |
・自由提案施設の整備に要する費 用 | |
開業準備に要する費用 | |
運営・維持管理に要する費用 | ・運営・維持管理に要する費用 (下記*の費用を除く) |
*自由提案事業に要する費用(光 熱水費を含む) | |
光熱水費(上記*の費用を除く) |
サービス購入費A (設計・建設の対価) |
利用者からの料金収入等 |
サービス購入費B (開業準備の対価) |
サービス購入費C (運営・維持管理の対価) |
利用者からの料金収入等 |
利用者からの料金収入等 |
サービス購入費D (光熱水費の対価) |
3 サービス購入費の算出方法
(1) 設計・建設の対価(サービス購入費A)ア サービス購入費 A-1(一括払い分)
サービス購入費 A-1(一括払い分)は、本施設の設計・建設の対価のうち、県が社会資本整備総合交付金を活用した場合の当該交付金の相当額(以下,「交付金相当額」という。)とする。
基準額(新水泳場の設計費、工事監理費、新築工事費、外構工事費とし、備品調達費を除く、税込額)×50%(交付率)
交付金相当額
ただし、交付金相当額は交付状況により変更する可能性があり、一括払い分であるサービス対価 A-1 の増減分は、それぞれサービス対価 A-2、A-3 の金額を増減させることにより対応する。
イ サービス購入費 A-2(割賦元本)及びサービス購入費 A-3(割賦金利)
サービス購入費 A-2(割賦元本)及びサービス購入費 A-3(割賦金利)は、本施設の引渡日以降、割賦払いについて支払う。割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。
元本総額 | 設計・建設に要する費用のうちサービス購入費 A-1(一括払い分)に相当す る金額を控除した金額 |
支払回数 | 第1回の支払を令和6年9月末日とし、以降、各年度9月末及び3月末の年 2回払いの全 30 回払いとする。 |
返済方法 | 元利均等返済方式 |
割賦金利(年利) | 基準金利+提案スプレッド(%) |
基準金利 | 本施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業日)のTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6か月LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前 10 時。テレレート 17143 ページ。)とする。なお、入札時における基準金利の適用日は、令和元年5月7日とする。 なお、基準金利がマイナスとなった場合の基準金利は0%として扱う。 |
(2) 開業準備の対価(サービス購入費B)
開業準備の対価(サービス購入費B)は、業務要求水準書に示す以下の業務に要する費用の合計とする。
○ 開業準備に関する業務
・ホームページ及び予約システム整備業務
・事前広報、利用受付
・開業準備期間中の新水泳場の運営・維持管理業務
○ プール公認取得申請業務
○ 既存施設の管理業務の引継
※開業準備期間の光熱水費については別途県が負担する。
(3) 運営・維持管理の対価(サービス購入費C)
運営・維持管理の対価は下記アからウの業務に要する費用から、当該業務に係る利用料金等の収入を控除した額とする。
ア サービス購入費 C-1(運営業務費)
サービス購入費 C-1(運営業務費)は、業務要求水準書に示す以下の業務に要す
る費用とする。なお、利用者からの料金収入等については、サービス購入費 C-1
(運営業務費)から控除するものとする。
○ 利用受付業務に要する費用
○ 利用促進業務に要する費用
○ イベント誘致業務に要する費用
○ スポーツ教室等実施業務に要する費用
○ トレーニング指導業務に要する費用
○ 合宿等誘致業務に要する費用
○ プール監視業務に要する費用
○ プールの水質等衛生管理業務に要する費用
○ 合宿所運営業務
○ 合宿所運営支援業務
○ プール公認更新申請業務に要する費用
○ 陸上競技場公認更新申請業務に要する費用
○ 公園内における行為の許可業務に要する費用
○ 消防法上の対応に要する費用
○ 非常時の対応に要する費用
○ ネーミングライツ事業への協力に要する費用
○ 事業期間終了時の引継業務に要する費用
イ サービス購入費 C-2(新水泳場の維持管理業務費)
サービス購入費 C-2(新水泳場の維持管理業務費)は、以下の業務に要する費用とする。
○ 建築物保守管理業務に要する費用
○ 建築設備保守管理業務に要する費用
○ 備品等保守管理業務に要する費用
○ 環境衛生管理業務に要する費用
○ 清掃業務に要する費用
○ 警備業務に要する費用
〇 修繕・更新に要する費用
ウ サービス購入費 C-3(新運動公園の維持管理業務費)
サービス購入費 C-3(新運動公園の維持管理業務費)は、以下の業務に要する費用とする。
○ 建築物保守管理業務に要する費用
○ 建築設備保守管理業務に要する費用
○ 備品・遊具等保守管理業務に要する費用
○ 植栽管理業務に要する費用
○ 環境衛生管理業務に要する費用
○ 清掃業務に要する費用
○ 警備業務に要する費用
○ 駐車場管理業務に要する費用
○ 駐輪場管理業務に要する費用
○ 構内除雪業務に要する費用
エ サービス購入費 C-4(運動公園の維持管理業務費)
サービス購入費 C-4(運動公園の維持管理業務費)は、以下の業務に要する費用とする。
○ 建築物保守管理業務に要する費用
○ 建築設備保守管理業務に要する費用
○ 備品・遊具等保守管理業務に要する費用
○ 植栽管理業務に要する費用
○ 環境衛生管理業務に要する費用
○ 清掃業務に要する費用
○ 警備業務に要する費用
○ 駐車場管理業務に要する費用
○ 駐輪場管理業務に要する費用
○ 構内除雪業務に要する費用
オ サービス購入費 C-5(既存施設の修繕・更新業務費)
サービス購入費 C-5(既存施設の修繕・更新業務費)は、以下の業務に要する費用とする。
○既存施設の修繕・更新業務に要する費用
カ サービス購入費 C-6(その他費用)
サービス購入費 C-6(その他費用)は、以下の業務に要する費用とする。
○ SPCの運営経費
○ 法人税等法人の利益に対してかかる税金及びSPCの税引後利益
○ その他運営業務及び維持管理業務に関して必要となる費用
(4) 光熱水費の対価(サービス購入費D)
サービス購入費D-1 | 新水泳場の光熱水費 (電気、ガス、水道、下水道、その他) |
サービス購入費D-2※ | 新運動公園内の既存施設の光熱水費 (電気、ガス、水道、下水道、その他) |
サービス購入費D-3 | 運動公園内の既存施設の光熱水費 (電気、ガス、水道、下水道、その他) |
光熱水費の対価は以下のとおりとする。
※整備中施設(陸上競技場等)を含む。ア サービス購入費 D-1
サービス購入費 D-1 は、令和6年度から令和8年度については当該費用の実績
(電気、ガス等の各単価及び使用量)に基づいて精算する。令和9年度以降は令 和6年度4月から令和8年度9月までの当該費用の実績を基に協議を行い決定する。提案書作成にあたっては、県が示す参考値(様式集参照)を使用すること。なお、県が示す参考値を上限としてそれ以下の提案を妨げるものではないが、その場合は令和6年度から令和8年度について、サービス購入費 D-1 の実績に基づき県が示す参考値との差額を精算することとし、参考値と提案額との差額については事業者が負担する。また、令和9年度以降のサービス購入費 D-1 の決定にあたっては令和6年度から令和8年度の当該費用の実績及び提案値を基に決定するものとする。
イア サービス購入費 D-2、D-3
サービス購入費DD-2、DD-3 については、令和2年度から令和4年度までの当該費用の実績(電気、ガス等の各単価及び使用量)を基に協議を行い決定する。提案書作成にあたっては、県が示す参考値(様式集参照)を使用すること。
4 サービス購入費の支払方法
(1) 設計・建設の対価(サービス購入費A)の支払方法ア サービス購入費 A-1(一括払い分)
事業者は、県による出来高確認後及び本施設の引渡後、適法な請求書を発行し、
その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、県が支払いを行う。
イ サービス購入費 A-2(割賦元本)及び A-3(割賦金利)
上記3(1)イの定めに従い、各回の割賦元利金支払額をもって行う。事業者は、各回において適法な請求書を県に発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、県は支払いを行う。
(2) 開業準備の対価(サービス購入費B)の支払方法
事業者は、開業準備業務の終了後、適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、県が支払いを行う。
(3) 運営・維持管理の対価(サービス購入費C)の支払方法
事業者は、各四半期の業務終了時に四半期報を提出する。県は「別添資料2 モニタリング及び減額措置等」に基づく確認を行い、当該四半期の支払金額を通知する。事業者は当該支払金額を記載した適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、県が支払いを行う。
ア サービス購入費 C-1(運営業務費)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-1(運営業務費)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12 月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
C-1(運営業務費)の各回の支払額は、第1回支払から第 60 回支払までそれぞれ同額を原則とするが、提案時の事業計画に基づく「利用料金収入等見込額」に対して、利用料金収入の実績額が増加した場合には、以下の計算式に基づき1月~
3月分のサービス対価 C-1 の精算を行う。
(ア) サービス購入費 C-1 の精算
各事業年度の「利用料金等収入実績額」が、提案時の事業計画に基づく「利用料金等収入見込額」を超えた場合は、超えた額の 30%相当額をサービス購入費 C-1から減ずるものとする。
精算後のサービス購入費C-1=提案時のサービス購入費C-1
-(各年度の「料金収入等実績額」-各年度の「提案時の料金収入等見込額」)×30%
(イ) 「料金収入」に含まれるもの
精算にあたっての「料金等収入」とは以下とする。
・施設・設備の一般(個人・団体)利用料金、貸切利用料金の各収入
・要求水準に基づいて開催される各種スポーツ教室等の受講者から得る収入
※要求水準に基づいて実施される自由提案事業(独立採算事業)の対象となる
「スポーツ教室」、「イベント実施」、「レストラン運営」は対象とならない。
イ サービス購入費 C-2(新水泳場の維持管理業務費)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-2(新水泳場の維持管理業務費)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
C-2(新水泳場の維持管理業務費)の各回の支払額は、第1回支払から第 60 回支払までそれぞれ同額とする。
ウ サービス購入費 C-3(新運動公園の維持管理業務費)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-3(新運動公園の維持管理業務費)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~ 12 月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
C-3(新運動公園の維持管理業務費)の各回の支払額は、第1回支払から第 60 回支払までそれぞれ同額とする。
エ サービス購入費 C-4(運動公園の維持管理業務費)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-4(運動公園の維持管理業務費)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
C-4(運動公園の維持管理業務費)の各回の支払額は、第1回支払から第 60 回支払までそれぞれ同額とする。
オ サービス購入費 C-5(既存施設の修繕・更新業務費)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-5(既存施設の修繕・更新業務費)については、事業年度ごとに事業者に対して、上限 2,000 万円(消費税込)を支払う。
事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12 月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
なお、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12 月分の支払額は同額(500 万円、消費税込)とし、事業年度ごと実費相当額の支払いとするため、1月~3月分の支払いにおいて調整を行う。
【本修繕・更新業務対象の手続き】 (ア) 対象となる修繕・更新業務:
公園内における施設・設備等が破損、損壊又は老朽化などの事由により安全又は管理運営上、直ちに修繕を行う必要がある応急的な修繕・更新。
(イ)対象となる金額目安:修繕1件あたり 50 万円(消費税込)を上限とする
(ウ)手続き:原則として当該事象発見時又は予見された段階で事業者は県に報告し、県の了承を得た上で実施する。
(エ)その他(別途修繕・更新業務):本修繕・更新業務の他、県は毎年度、緊急性や必要性を勘案し、別途予算措置を講じ、1件あたり 50 万円を超えるものも含めて、修繕・更新を実施する予定である。事業者は県の求めに応じ、別途修繕・更新業務の実施に必要となる見積書の提出や業務実施に協力すること。
カ サービス購入費 C-6(その他費用)
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち C-6(その他費用)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12 月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx 60 回払いとする。
C-6(その他費用)の各回の支払額は、第1回支払から第 60 回支払までそれぞれ同額とする。
(4) 光熱水費の対価(サービス購入費D)の支払方法
事業者は、上記(3)の運営・維持管理の対価(サービス購入費C)と合わせ、適法な請求書を発行し、その受領後 30 日以内に到来する任意の日に、県が支払いを行
う。
光熱水費の対価(サービス購入費D)については、事業開始年度から、4月~6月分、7月~9月分、10 月~12 月分、1月~3月分と3か月ごと、事業期間xx60回払いとする。サービス購入費 D-1 にかかる実績に基づく精算の方法については別 途、協議を行い決定するものとする。
5 サービス購入費の改定
(1) 設計・建設の対価(サービス購入費A)の改定
ア 設計・建設の対価(サービス購入費 A-1 及び A-2)の物価変動に伴う改定
サービス購入費 A-1(一括払い分)及び A-2(割賦元本)について、物価変動による改定を次のとおり行う。ただし、改定の結果は、サービス購入費 A-1(一括払い分)の変動分も含めて、すべてサービス購入費 A-2(割賦元本)に反映させるものとし、サービス購入費 A-1(一括払い分)の金額は変更しない。
(ア) 改定の時期
物価変動に伴うサービス購入費 A-1 及び A-2 の改定は、着工前及び建設期間中
(工事着手時から工事完成2か月前までの期間)に請求することができる。
(イ) 対象となる費用
設計費、工事監理費を除いた、直接工事費及び共通費など直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気設備工事費、空調設備工事費、給排水設備工事費など各種工事を含む。)。
(ウ) 着工前における改定方法
入札日の属する月の指標値と本施設の着工日の属する月の指標値を比較し、 1.5%を超える物価変動がある場合は、県及び事業者は物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
改定する際の基準となる指標、物価変動の基準となる指標は、「建設物価」
( 財団法人 建設物価調査会発行) の建築費指数における「都市別指数( 仙台):構造別平均RC」の「建築」とし、改定の計算式は以下のとおりとする。
B=(A×a)-サービス購入費A-1 のうち直接工事費
A:事業契約書に示されたサービス購入費A-1 及びA-2 のうち直接工事費 B:本施設の着工日における改定後のサービス購入費A-2 のうち直接工事費 a:本施設着工日の属する月の指標値/本契約締結日の属する月の指標値
A×a
【改定方法の概念図】
B
A-2増分
サービス購入費A-2のうち直接工事費
A-1増分
サービス購入費A-1のうち直接工事費 | A-1増分 |
サービス購入費A-2のうち直接工事費 | A-2増分 |
(エ) 建設期間中における改定方法
建設期間中の物価変動に伴う改定は、「青森県建設工事請負契約書約款」第 25条に基づき以下のとおり行うものとし、詳細は青森県県土整備部の定める運用基準に準じるものとする。
なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。
建設期間中における改定においても、上記(ウ)と同様に、サービス購入費 A-2において調整する。
・建設物価(一般財団法人建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(一般財団法人建設物価調査会 季刊)
・積算資料(一般財団法人経済調査会 月刊)
・建築施工単価(一般財団法人経済調査会 季刊)
全体スライド (第1項~第4項) | ・県及び事業者は、本施設の建設期間内で着工日から 1 年が経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、着工時に改定した直接工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入費Aの変更を請求することができる。 ・上記の請求があったときは、変動前サービス対価 A と変動後サービス対価 A(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前サービス対価 A に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前サービス対価 A の 1.5%を超える額につき、変動前サービス購入費Aの変更を行う。 ・変動前サービス対価 A 及び変動後サービス対価 A は、請求のあった日を基準とし、県と事業者が協議して定める。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度 行うことができる。 |
単品スライド (第5項) | ・特別な要因により本施設の工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス購入費Aが不適当となったときは、県又は事業者は、サービス購入費Aの 変更を請求することができる。 |
インフレスライド (第6項) | ・予期することのできない特別の事情により、本施設の工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入費Aが著しく不適当となったときは、県又は事業者は、サービス購入費Aの変更を請求する ことができる。 |
イ 金利変動に伴うサービス購入費 A-3 の改定
サービス購入費 A-3 は、金利変動に基づく改定を次のとおり行う。
入札時における基準金利と引渡予定日の2営業日前の基準金利(以下、「新基準金利」という。)に差が生じた場合は、「新基準金利+提案スプレッド」からなる新たな割賦金利に基づき再算出したサービス購入費 A-3 をもとに、各回支払額を改定する。
なお、提案スプレッドは事業期間中一定とし、見直しは行わない。
(2) 開業準備の対価(サービス購入費B)の改定
開業準備の対価(サービス購入費B)の改定は行わない。
(3) 運営・維持管理の対価(サービス購入費C)の改定ア 物価変動に伴う改定
運営・維持管理の対価(サービス購入費C)のうち、C-1(運営業務費)、C-2
(新水泳場の維持管理業務費)、C-3(新運動公園の維持管理業務費)、C-4(運動公園の維持管理業務費)については、物価変動に伴う改定を行うものとする。
(ア) 改定方法
改定にあたっては、(イ)の計算方法に基づき各年度4月1日以降のサービス
購入費Cを改定する。なお、改定率に少数点以下第四位未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。物価改定は1年に1回とする。
(イ) 令和N年度の改定方法
令和N年度のサービス購入費Cは、前回改定時の次表に示す指標(Index r)と令和N-1年度の指標(Index N-1:令和N-2年8月から令和N-1年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和6年度のサービス購入費Cについては、令和元年度の指標(平成 30
年8月から令和元年7月までの 12 か月平均値)と令和5年度の指標(令和4年8
月から令和5年 7 月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、令和6年度のサービス購入費Cを改定する。
改定後のサービス購入費Cの1円未満の部分は切り捨てとする。
Pn’= Pn×Index N-1/Index r
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn’:改定後のN年度のサービス購入費C
Pn’:前回改定時のN年度のサービス購入費C(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入費C)
IndexN-1:N-2年8月からN-1年7月までの指数(12か月分の平均)
Index r-1:前回のサービス購入費C改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまでは令和4年度の指標(令和3年8月から令和4年7月までの12か月平均値))
※(IndexN-1/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Indexは、適時、改定する費用に応じた指標を当てはめる。
(ウ) 使用する指標
サービス購入費Cの改定にあって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 対象費用 | 使用する指標 |
C-1 | 運営業務費 | 毎月勤労統計調査・賃金指数( 厚生労働省) ・就業形態別きまって支給する給与(調査全産業、一般労働者 30 人以上) ※上記のほか、合理的と判断される指標を 用いた改定は事業者の提案による協議を 認める。 |
C-2 | 新水泳場の維持管理業務費 | |
C-3 | 新運動公園の維持管理業務費 | |
C-4 | 運動公園の維持管理業務費 | |
C-5 | 既存施設の修繕・更新業務費 | |
C-6 | その他費用 | 改定は行わない |
イ 需要変動に伴う改定
利用者数の増減による「提案時の料金収入見込み額」の変動に伴う運営・維持管理の対価(サービス購入費C)の改定については、県又は事業者から申し出があった場合、供用開始後、3各事業年度ごとにの利用実績に基づいて、県と事業者との間で見直しのための協議を行う。
ウ 既存施設の修繕・更新業務費等の精算
既存施設の修繕・更新業務費(サービス購入費 C-6)について、事業者は毎事業年度終了後、当該事業年度において実施した修繕・更新にかかる経費の総額を県に報告し、サービス購入費 C-6 の過不足額を精算するものとする。
なお、この修繕・更新業務費等の精算に当たっては、光熱水費の対価の物価変動
及び使用料変動に係る調整部分(5-(4))と合算し精算すること。
(4) 光熱水費の対価の改定
サービス購入費Dは、物価変動による単価の改定、使用量における計画と実需の乖離による改定及び消費税率等の変更による改定を次のとおり行う。なお、令 和6年度から令和8年度におけるサービス購入費D-1(新水泳場の光熱水費)について、「別紙1 3(4)ア」に基づいて精算するため改定の対象外とする。
ア 物価変動による単価の改定
サービス購入費Dは、物価変動による単価の改定を次のとおり行う。
(ア) 物価変動の指標値
物価変動の指標値として、次の指標を用いる。
項目 | 使用する指標値 | 計算方法 |
電気料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「電力」 | 下記(ウ)に示す計算方法による |
ガス料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「都市ガス」 | |
水道料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「水道」 | |
下水道料金 | 「品目別価格指数」-下水道料(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | |
その他 | プロパンガス 「品目別価格指数」-プロパンガス(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | |
灯油 「品目別価格指数」-灯油(消費者物価指数・全国・総務省統計局) | ||
その他 「品目別価格指数」-該当する品目(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
(イ) 改定の条件
毎年度1回指標値の評価を行い、次の条件を満たす場合に改定を行う。改定は翌年度第1四半期から反映させる。
(ウ) 改定の計算方法
上記イにより改定を行う場合の計算方法は、次のとおりとする。
令和n年度の各光熱水費の単価は、前回改定時の次表に示す指標(Index r)と 令和n-1年度の指標(Index n-1:令和n-2年8月から令和n-1年7月まで の 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、サービス購入費D-1D-1 における令和6年度の各光熱水費の単価については、令和元年度の指標(平成 30 年8月から令和元年7月までの 12 か月平均
値)の指標と令和5年度の指標(令和4年8月から令和5年7月までの 12 か月分
の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、令和6年度の各光熱水費の単価を改定する。
改定後の各光熱水費の単価の1円未満の部分は切り捨てとする。
UPn’=UPn×{Index n-1/(1+CT n-1)}/{Index r/(1+CT r)}
ただし、|{Index n-1/(1+CT n-1)}/{Index r/(1+CT r)}-1| ≧ 3.0% UPn’:改定後のn年度の各光熱水費の単価
UPn’:前回改定時のn年度の各光熱水費の単価(初回改定が行われるまでは入札提案時及び
「3-(4) 光熱水費の対価(サービス購入費D)」において決定した事業者提案に示さ れた各光熱水費の単価)
Index n-1:n-2年8月からn-1年7月までの指数(12か月分の平均)
Index r-1:前回の各光熱水費改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまでは令和元1年度の指標(平成30令和0年8月から令和元1年7月までの12か月平均値))
CT n-1:n-1年4月1日の消費税率
CT r-1:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の4月1日の消費税率
※{Index n-1/(1+CT n-1)}/{Index r/(1+CT r)}は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Indexは、適時、改定する費用に応じた指標を当てはめる。
(エ) 改定の手続き
選定事業者は、毎年度9月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して、翌年度の各光熱水費の単価を県に通知し、県の確認を受けること。改定を行わない場合も同様とする。
(オ) その他
物価変動の指標値として採用している指標がなくなったり、内容が見直されて本事業の実態に合わなくなったりした場合は、その後の対応方法について県と選定事業者との間で協議して定めるものとする。
イ 使用量における計画と実需の乖離による改定
サービス購入費Dは、使用量における計画と実需の乖離による改定を次のとおり行う。
(ア) 改定の計算方法
各光熱水費について、入札提案時及び「3-(4) 光熱水費の対価(サービス購入費D)」において決定した各年度の使用量がを実際の各年度の使用量が上回った場合は、入札提案時の各年度の使用量に増加分の 50%を加算したものを当該年度の使用量とする。逆に、下回った場合は、入札提案時の各年度の使用量から減少分の 50%を差し引いたものを当該年度の使用量とする。
ただし、増加分及び減少分が、入札提案時及び「3-(4) 光熱水費の対価(サービス購入費D)」において決定した各年度の使用量の 20%を超えた場合には、 20%を超える増加分及び減少分は、この調整の対象外とする。また、増加分及び減少分が、入札提案時の各年度の使用量の5%に満たない場合は、この調整の対象外とする。
この調整は年度ごとに行う。各年度の初回、第2回目及び第3回目の使用量は入札提案時に提案された各年度の使用量の4分の1とし、第4回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整を一括して行う。
ただし、光熱水費の抑制のための各施設の効率的な運用を原則とした上で、利
用者の増加に起因する光熱水費の増加が明らかに認められる場合には、この計算 方法によらず協議により費用負担を見直すことを認める。
(イ) 改定の手続き
選定事業者は、翌年度4月14日までに、使用量の根拠となる資料を添付して、当該年度の各光熱水費の使用量を県に通知し、県の確認を受けること。改定を行わない場合も同様とする。
ウ 「公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業」の検証結果を踏まえた改定県では、平成 28 年度から令和2年度にかけて、新運動公園において環境省による
「公共施設等先進的CO2排出削減対策モデル事業」を実施しエネルギーマネジメントの効果検証を行っている。
本効果検証の結果、再生可能エネルギー等を活用した電力の調達によって提案時のサービス購入費Dに対して軽減が見込まれる場合、県の意見を踏まえて電力調達に関する協議の上で改定を行う。
6 消費税及び地方消費税の税率変更の場合の取扱い
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び関連法令の変更に伴い、消費税及び地方消費税率が変更された場合、県は、当該変更の内容(経過措置を含む。)に従い、サービス購入費の支払に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
7 サービス購入費の減額等
県は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行い、設計・建設業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務の実施状況が、本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、業務改善及び復旧に関する勧告やサービス購入費の減額等の措置をとるものとする。
詳細については、別紙2「モニタリング及び減額措置等」を参照すること。
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者が実施する各業務の実施状況及び経営管理の状況について、事業者自らが確認及び管理するとともに、県がこれをモニタリングし、要求水準を達成していること及び達成しないおそれが無いことを確認する。
イ 改善要求等の措置の基本的考え方
県は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰す事由により、業績等が要求水準を達していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、サービス購入費の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。
(2) モニタリングの方法
ア 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、事業契約又は要求水準に基づき、業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示した計画書を作成し、県に提出して確認を受ける。
イ 事業者は、上記アの計画に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
ウ 事業者は、事業契約又は要求水準に定められる書類を所定の時期までに県に提出し、上記イによる確認の状況を報告する。
エ 県は、事業者の報告に基づき、事業者の各業務の実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
オ 県によるモニタリングについては、上記ウの事業者の提出する書類のうち、「2各業務等に係る確認方法」に示す書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。
(3) 改善要求措置の方法
ア 改善勧告及び改善・復旧の措置 (ア) 改善勧告
県は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、各業務の実施内容が要求水準を達成していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、直ちに改善及び復旧を図るよう改善勧告を行う。
(イ) 改善・復旧計画書の作成及び確認
事業者は、改善勧告に基づき、次に掲げる事項について示した改善・復旧計画書を作成して、改善勧告を受けた日から 14 日以内に県に提出する。
・業務不履行の内容及び原因
・業務不履行の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者
・事業の実施体制及び実施計画等についての必要な改善策
県は、事業者が提出した改善・復旧計画書の内容が、業務不履行の状況を改善
及び復旧できる合理的なものであることを確認する。なお、県は、その内容が、業務不履行の状況を改善及び復旧できるものとなっていない、又は合理的でない
と判断した場合、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めることができるものとする。
ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断した場合については、上記によらず、事業者は自らの責任において適切に応急処置等を行うものとし、これを県に報告する。
(ウ) 改善・復旧の措置及び確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、業務を実施する企業に対して適切に指導等を行いつつ、直ちに改善及び復旧を図り、県に報告する。県は、事業者からの報告を受け、改善及び復旧が図られたことを確認する。
(エ) 再改善勧告
改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記(ア)の改善勧告を行う。
イ 支払の減額措置
改善勧告を行った場合は、県は、サービス対価の減額又は罰則点の付与の措置を 講ずる。詳細な減額方法及び罰則点の付与方法は、「3 減額又は罰則点の付与」に示すとおりとする。
ウ 各業務を実施する企業の変更
改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業の変更を求めることができるものとする。
エ 契約解除
改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者の債務不履行と判断して、契約を解除できるものとする。
2 各業務等に係る確認方法
(1) 設計・建設に係る確認方法ア 基本的な考え方
設計・建設に係るモニタリングは、要求水準の確保を図るために各業務が適切に実施されているかどうかを、各業務の責任者が要求水準に基づき業務の管理及び確認を行った上で、事業者は自らにより確認し、県はその報告に基づき確認を行う。その手順は、「1(2)モニタリングの方法」による。
事業者は、各業務の履行について要求水準確認計画書による確認を行うとともに、設計・建設業務の履行に伴って作成する各提出書類及び実際の施工状況を基に要 求水準を満たしているかどうかの確認を行い、要求水準確認報告書を作成し、県 に提出するとともに、報告を行う。
県は事業者の報告に基づき確認を行うことを基本とし、要求水準確認報告書、各提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
また、県は必要と判断した場合は、施工状況の重点的な確認を行う場合がある。
イ 書類による確認
事業者は、下記の書類を、それぞれの提出時期までに県に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
(ア) 要求水準確認計画書・同報告書
提出書類 | 提出時期 |
要求水準確認計画書 | 設計業務の着手前 |
要求水準確認報告書 | 基本設計完了時 実施設計完了時竣工時 |
なお、要求水準確認計画書・同報告書の作成は、事業契約に定めるとおり各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が実施するものとするが、事業者はこれを提出し包括的な責任を負う。
(イ) 各提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
事前調査要領書 | 事前調査着手前 |
事前調査報告書、敷地高低測量図 | 事前調査完了後 |
設計計画書 | 設計の着手前 |
基本設計図書 | 基本設計完了時 |
実施設計図書 | 実施設計完了時 |
施工計画書等 | 建設工事着工前 |
工事監理報告書(月報) | 毎月 |
竣工図書等 | 竣工確認時 |
ウ 中間確認
県は、以下に示す事情により、施工品質の確保のために重要と判断した場合は、施工の各段階で、品質等について設計図書又は要求水準確認計画書に従っているかどうか又は要求水準を満たしているかの確認(以下「中間確認」という。)を行う。
(ア) 要求水準を満たさないことが完成検査時点で発見することが困難である場合
(イ) 完成検査時点において要求水準書を満たしていないことが発見されたとしてもその修補を行うことが経済的・時間的・技術的に極めて困難である場合
なお、県は、必要に応じて、施工部分を最小限度破壊し、品質・性能の確認を行うことができる。その確認及び復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
エ 実地における確認
工事の特に重要な工程その他県が必要と認める時は、県は実地における確認を行う。
(2) 開業準備に係る確認方法
ア 日常の確認等(開業準備期間中の運営・維持管理業務に限る) (ア) 事業者による確認
・毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。
・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
(イ) 県によるモニタリング
・業務遂行状況について、事業者の提出した業務日誌その他事業者からの報告及び従業者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
イ 定期の確認等
事業者は、開業準備業務計画書を作成し、それに基づく従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
開業準備業務計画書 | 新水泳場の基本設計に着手する前 |
開業準備業務報告書 | ・日報及び月報:当該月の翌月 10 日まで ・四半期報 :当該四半期の翌月 10 日まで ・年度総括報 :翌年度の5月末まで |
ウ 随時モニタリング
県は、従業者等からの苦情があった場合その他県が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。
エ 実地における確認
アからウまでのモニタリングの実施にあたり、県が必要と認めるときは、県は実地における確認を行う。事業者は県の実地における確認に必要な協力を行う。
(3) 運営・維持管理に係る確認方法ア 日常の確認等
(ア) 事業者による確認
・毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。
・確認結果に基づき、業務日誌を毎日記入し、月ごとにとりまとめて県に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、県に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者若しくは利用者等から苦情があった場合には県に直ちに報告する。
(イ) 県によるモニタリング
・業務遂行状況について、事業者の提出した業務日誌その他事業者からの報告及び従業者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者及び利用者等から直接に苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
イ 定期の確認等
事業者は、業務計画書を作成し、それに基づく従事職員の業務遂行状況及び要求水準達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
業務計画書 | 基本計画 :運営・維持管理業務開始の6か月前まで 年度実施計画:各年度の業務着手まで |
業務報告書 | ・日報及び月報:当該月の翌月 10 日まで ・四半期報 :当該四半期の翌月 10 日まで ・年度総括報 :翌年度の5月末まで |
ウ 随時モニタリング
県は、従業者等からの苦情があった場合その他県が必要と判断した場合は、随時に、業務遂行状況について、事業者から必要な報告を求める。
エ 実地における確認
アからウまでのモニタリングの実施にあたり、県が必要と認めるときは、県は実地における確認を行う。事業者は県の実地における確認に必要な協力を行う。
(4) 経営管理に係る確認方法ア 書類による確認
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに県に提出して確認を受ける。なお、県は事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがあるなど、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。
提出書類 | 提出時期 |
事業者の定款の写し | 事業契約の締結後7日以内 定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 事業契約の締結後7日以内 株主名簿の変更後7日以内 |
実施体制図 | 事業契約の締結後7日以内 実施体制の変更後7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書の一覧 (保険契約の一覧を含む) | 事業契約の締結後7日以内 一覧に変更が生じてから7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書等の写し (保険契約を含む) | 契約又は覚書等の締結予定日又は変更予定日の 14 日前まで 締結又は変更後 14 日以内 |
株主総会の資料及び議事録又は議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料及び議事録又は議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
各事業年度における会社法第 435 条第2項に定められる計算書類及びその附属明細書類並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と事業 者の事業収支計画の対応関係の説明資料 | 定時株主総会の会日から 14 日以内 |
各事業年度の上半期に係る上記ⅷに準じた資料 | 各事業年度の 11 月 30 日まで |
イ 聞き取り等による確認
県は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができるものとする。
3 減額又は罰則点の付与
(1) 要求水準の未達成による減額
要求水準が達成できないことが明らかとなった場合、県は、「別添資料1 サービス購入費の算定及び支払方法等」に基づき提出されている当該時点のサービス購入費の内訳表に基づき、当該部分のサービス購入費の減額又は違約金の請求を行う。
ア 施設整備に係る要求水準の未達成による減額
施設整備に係る要求水準が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点のサービス購入費の内訳表に基づき、当該部分に係る施設整備費を減額又は違約金の請求をできるものとする。なお、当該内容に係る運営・維持管理の対価もあわせて減額できるものとする。
イ 開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準の未達成による減額
開業準備、運営・維持管理、経営管理に係る要求水準が、当該業務の開始前に達成されないことが明らかになった場合又は当該業務の開始後に改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、当該時点のサービス購入費の内訳表に基づき、当該内容に係る開業準備、運営・維持管理の対価を減額することができる。
(2) 開業準備及び運営・維持管理の対価に係る減額又は罰則点の付与方法ア 基本的な考え方
県は、モニタリングの実施により、事業者の実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合は、罰則点を付与する。付与された罰則点を加算し、支払時期に応じた3か月間の罰則点が一定値に達した場合に、サービス購入費の減額を行う。
イ 減額算定及び罰則点付与のための区分
減額算定及び罰則点の付与は、下表の支払区分ごとに行う。
支払区分 | 構成される費用の内容 |
サービス購入費B (開業準備費) | ○開業準備に関する業務に要する費用 ・ホームページ及び予約システム整備業務に要する費用 ・事前広報、利用受付に要する費用 ・開業準備期間中の新水泳場の運営・維持管理業務に要する費用 ○プール公認取得申請業務に要する費用 ○既存施設の管理業務の引継に要する費用 |
サービス購入費C-1 (運営業務費) | ○利用受付業務に要する費用 ○利用促進業務に要する費用 ○イベント誘致業務に要する費用 ○スポーツ教室等実施業務に要する費用 ○トレーニング指導業務に要する費用 ○合宿等誘致業務に要する費用 ○プール監視業務に要する費用 ○プールの水質等衛生管理業務に要する費用 ○合宿所運営業務 ○合宿所運営支援業務 ○プール公認更新申請業務に要する費用 ○陸上競技場公認更新申請業務に要する費用 ○公園内における行為の許可業務に要する費用 ○消防法上の対応に要する費用 ○非常時の対応に要する費用 ○ネーミングライツ事業への協力に要する費用 ○事業期間終了時の引継業務に要する費用 |
サービス購入費C-2 (新水泳場の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品等保守管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 |
○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 〇修繕・更新に要する費用 | |
サービス購入費C-3 (新運動公園の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品・遊具等保守管理業務に要する費用 ○植栽管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 ○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 ○駐車場管理業務に要する費用 ○駐輪場管理業務に要する費用 ○構内除雪業務に要する費用 |
サービス購入費C-4 (運動公園の維持管理業務費) | ○建築物保守管理業務に要する費用 ○建築設備保守管理業務に要する費用 ○備品・遊具等保守管理業務に要する費用 ○植栽管理業務に要する費用 ○環境衛生管理業務に要する費用 ○清掃業務に要する費用 ○警備業務に要する費用 ○駐車場管理業務に要する費用 ○駐輪場管理業務に要する費用 ○構内除雪業務に要する費用 |
サービス購入費C-5 (既存施設の修繕・更新業務費) | ○既存施設の修繕・更新業務に要する費用 |
サービス購入費C-6 (その他費用) | ○SPCの運営経費 ○法人税等法人の利益に対してかかる税金及びSPCの税引後利益 ○その他運営業務及び維持管理業務に関して必要となる費用 |
ウ 要求水準を達成していないとされる事象
要求水準を達成していないとされる場合とは、以下に示す(ア)及び(イ)とし、その具体的な事業は、下表に示すとおりとする。
(ア) 本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
(イ) 本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合
業務 | (ア) 重大な支障がある場合 | (イ) 利便性を欠く場合 |
共通 | ・業務放棄 ・故意に県との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) ・県からの指導・指示に従わない ・虚偽の報告 ・法令違反 ・不衛生状態の放置 ・個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損 等 | ・業務の怠慢 ・利用者等への対応不備 ・業務報告の不備、遅延 ・施設の一部又は事業の一部が利用できない ・関係者への連絡の不備(利用者への不通知等) |
開業準備業務 | ・予約システムの不備の放置 ・事前広報活動、開業前の利用受付業務への未対応 ・開館式典及び内覧会等における人 身事故の発生 等 | ・開業準備業務の不備 |
運営及び維持管理業務 | ・運営業務の不備による人身事故の発生 ・利用者等からの苦情の放置 ・定期点検の未実施 ・故障等の放置 ・故障等の放置に起因する人身事故の発生 ・業務の故意の放棄(水準未達の状態の長時間にわたる放置を含む) ・災害時の未稼働 ・衛生状況の悪化等により利用者に 重大な影響を及ぼす事態の発生等 | ・運営業務の不備 ・維持管理業務の不備 ・保全上必要な修理等の未実施 |
修繕・更新業務 | ・実施予定の修繕・更新業務の未実施 ・修繕・更新業務に対する著しい消 極姿勢等に寄り利用者に重大な影響を及ぼす事態が発生 等 | ・修繕・更新業務の不備 |
その他(経営管理) | (共通を参照) | ・経営管理の不備 |
エ 罰則点の付与方法
県は、モニタリングの実施の結果、要求水準が達成されていないと判断した場合、各支払区分に対応する罰則点を下表の基準により算定し、事業者に通知する。な お、1つの事象が複数の支払区分に関係する場合には、該当する支払区分すべて についての罰則点を付与する。
ただし、要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由による場合で、かつ事前に県に連絡があった場合、明らかに事業者の責めに帰さない事由による場合、罰則点は付与しない。
事象 | 罰則点 | |
(ア) 重大な支障がある場合 | 人命に多大な影響を及ぼす場合 | 100 点 |
個人情報等機密事項の漏えいに関する場合 | 80 点 | |
上記以外の場合 | 20 点 | |
(イ) 利便性を欠く場合 | 5 点 |
オ サービス購入費の減額
サービス購入費の支払に際しては、四半期分の罰則点の合計を計算し、下表にしたがって減額割合を定め、上記イに示した支払区分ごとに減額を行う。
当該四半期分の罰則点は、当該期間のモニタリングにのみ用いることとし、次の期間に持ち越さない。なお、期間途中において事業者が担当する企業を変更しても、当該期間の罰則点は消滅しない。
四半期の罰則点の合計 | 支払区分ごとの減額割合 |
100 点以上 | 100%減額 |
60 点以上 100 点未満 | 1ポイントにつき 0.6%減額(36%~59.4%の減額) |
20 点以上 60 点未満 | 1ポイントにつき 0.3%減額(6%~18%の減額) |
20 点未満 | 0%(減額なし) |
(3) 減額以外の損害賠償
県は、上記(1)又は(2)による減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
4 事業終了時に係るモニタリング
(1) モニタリングの方法
ア 事業者は、運営開始から 10 年を経過した時点で大規模修繕の必要な箇所についての長期修繕計画を策定して県に提出する。
イ 事業者は、事業終了1年前には、施設の状況についてチェック・評価し、報告書を県に提出する。
ウ 県は、上記ア、イの内容について確認を行う。
エ 事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、必要な修繕・更新を行う。
(2) 確認方法
ア 書類による確認
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに県に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
長期修繕計画 | 運営開始から 10 年を経過した日の属する事業年度末 |
施設状況調査報告書 | 事業終了1年前、事業終了時 |
各種台帳等 | 事業終了時 |
その他県が求める書類 | 事業終了時、随時 |
イ 実地における確認
県は施設の現況が、上記アのとおりであるかどうか実地における確認を行う。事業者は、県の実地における確認に必要な協力を行う。
(3) 契約の解除
事業終了時までの間に改善が確認されない場合、県は事業者の債務不履行と判断して契約を解除するものとする。
別紙 3 事業者等がxxする保険等
事業契約第 24 条第 4 項、第 44 条第 3 項及び第 65 条第 1 項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設業務に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 :[ ](建設業務に当たる者)または事業者被保険者 :事業者及び建設業務に当たる者
保険の対象 :新設施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、発注者への新設施設の引渡予定日を終期とする
保険金額 :建設工事費
補償する損害:工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :1事故 10 万円以下
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 :[ ](建設業務に当たる者)または事業者被保険者 :事業者及び建設業務に当たる者
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、新設施設の引渡予定日を終期とするてん補限度額:身体賠償-1名当たり1億円、1 事故当たり 10 億円
財物賠償-1 事故当たり 10 億円
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :1事故 5 万円以下
2 開業準備期間中及び運営・維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者及び事業者から開業準備業務並びに管理対象施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者
保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害しまたは財物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 :開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償-1名当たり1億円、1 事故当たり 10 億円財物賠償-1 事故当たり 10 億円
免責金額 :なし
イ 施設賠償責任保険 保険契約者 :事業者
被保険者 :発注者、事業者及び事業者から開業準備業務並びに管理対象施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者
保険の対象 :施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保
保険期間 :開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする
てん補額 :身体賠償-1名当たり1億円、1 事故当たり 10 億円財物賠償-1 事故当たり 10 億円
免責金額 :なし
以上の他、事業者から管理対象施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者は、必要に応じて独自に第三者賠償責任保険に加入するものとし、その内容について発注者に報告する。
別紙 4 利用料金
1 運営開始時の利用料金
(1) 事業者は、開業準備期間中に、法令、この契約等及び提案書類に基づき、管理対象施設の利用料金を定めた申請書を発注者に提出し、発注者の承認を受けるものとする。
(2) 事業者は、前記(1)の申請書の提出前に、申請に係る利用料金について発注者に説明し、発注者が求めたときは協議を行わなければならない。
(3) 前記(1)により発注者の承認を受けたものを管理対象施設の利用料金とする。
2 利用料金の変更
(1) 事業者は、発注者の承認を受けた利用料金を変更するときは、あらかじめ発注者に利用料金の変更に係る申請書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。 (2) 前記(1)の申請書は、変更後の利用料金、変更の理由、変更後利用料金の適用開
始日、及びその他発注者が必要に応じ指示する事項を記載するものとする。
(3) 事業者は、前記(1)の申請書の提出前に、変更申請に係る利用料金について発注者に説明し、発注者が求めたときは協議を行わなければならない。
(4) 前記(1)により発注者の承認を受けたものを、申請書に記載する変更後利用料金の適用日以降の管理対象施設の利用料金とする
別紙 5 事業概要
[提案書類に基づいて記載します。]
別紙 6 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理対象施設の運営・維持管理業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該運営・維持管理業務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 事業者は、運営・維持管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)
第 3 事業者は、運営・維持管理業務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第 4 事業者は、運営・維持管理業務に係る個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第 5 事業者は、管理対象施設の事務室において、運営・維持管理業務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 事業者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、運営・維持管理業務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 6 事業者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、運営・維持管理業務に係る個人情報を当該運営・維持管理業務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 7 事業者は、発注者の承認がある場合を除き、運営・維持管理業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第 8 事業者は、運営・維持管理業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第 9 事業者は、運営・維持管理業務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、運営・維持管理業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第 10 事業者は、運営・維持管理業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該運営・維持管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは青森県個人情報保護条例(平成 10 年 12 月青森県条例第 57 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該運営・維持管理業務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)
第 11 事業者は、運営・維持管理業務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第 12 事業者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
様式 1 目的物引渡書
目的物引渡書
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
令和 年 月 日
新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業事業契約書第 31 条第 2 項及び第 42 条第
1 項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、令和●年●月●日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式 2 保証書の様式
令和 年 月 日
青森県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業 (以下「本事業」という。)に関連して、事業者が青森県との間で令和●年●月●日付で締結した新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が青森県に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 43 条に基づく事業者の青森県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人による当該保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 青森県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、青森県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 青森県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、青森県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。青森県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の青森県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、青森地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を青森県に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和 年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス購入費各回支払内訳