Contract
香川県工事請負契約約款第25条第6項
(インフレスライド・デフレスライド条項)運用マニュアル(案)
平成26年2月
(初 版)
香川県土木部
(注)本マニュアルの取り扱いについて
本マニュアルは、香川県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド・デフレスライド条項。以下「インフレスライド等条項」という。)の具体的運用について定めた、平成26年
2月21日付け土木部長通達(25 技企第 56239 号)を補完する目的で策定したものである。
インフレスライド等条項は、賃金等の急激な変動といった特殊な状況に対応したものであり、出来形数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、必要に応じ、各部局の積算担当課と相談等を行うなど、円滑な執行に努められたい。
(1)約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から
2ヶ月以上あること。
(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事であるか否かの確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
● 適用対象工事について
本通達は、賃金等の急激な変動に対応する措置であり、全ての工事を適用対象工事とし、かつ、約款第 25 条第 1 項から第 4 項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が 2 ヶ月以上ある工事としている。
● 全体スライド及び単品スライド並びにインフレスライド・デフレスライド(以下、インフレスライド等という。)の違い
項 目 | 全体スライド (約款第 25 条 1 項 ~第 4 項) | 単品スライド (約款第 25 条第 5 項) | インフレスライド等 (約款第 25 条第 6 項) ※本通達の措置内容 | |
適用対象工 事 | ・工期が 12 ヶ月を超える工事 ・但し残工期が 2 ヶ月以 上ある工事(規模が大きい工事) | ・すべての工事 (運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | ・すべての工事 ・但し残工期が 2 ヶ月以上ある工事(本通達発出日時点で継続中の工 事及び新規契約工事) | |
請負額変更の方法 | 対象 | ・請負契約締結の日から 12 ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 | ・部分払いを行った出来形部分(特段の規定を設けた部分を除く)を除く全ての資材(鋼材 類、燃料油類等) | ・賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
受発注者の負担 | ・残工事費の 1.5% | ・対象工事費の 1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライド等と併用の場合、全体スライド又はインフレスライド等適用期間にお ける負担はなし) | ・残工事費の 1.0% (約款第 29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められ た「1%」を採用。) | |
再スライド | ・可能 (全体スライド又はインフレスライド等適用 後、12 ヶ月経過後に適用可能) | ・なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するた め、再スライドの必要 がない) | ・可能 (賃金水準の変更がなされる都度、適用可能) |
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議
(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:スライド変更のための基準となる日であり、この日をもって、出来形確認、賃金水準、物価変動後単価の基準とし、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
● 請求日について
請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日から 14 日以内の範囲で定める)から 2 ヶ月以上必要であることに留意すること。
● 基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日から 14 日以内の日でなければならない。ただし、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議している際に、新たに賃
金水準の変更がなされた場合については、新たに賃金水準の変更がなされた日を基準日とする。
● 残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とする。
年度末に賃金水準の変更が実施された場合など、残工事の工期が基準日から 2 ヶ月以上確保できない工事の発生が予想されるが、このような場合についても、次年度への繰越が議会で可決された後の工期延長契約後に、その残工期をもって判断することとする。
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
● スライド対象の確認
スライドの判定にあたっては、判定時点で把握し得る数量(変更見込みの数量でよい)に基づき出来高数量を確認し、その数量をもって、スライドの対象となるか否かを判定することとする。
● スライド協議の請求について
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2 ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1 回を基本とする。
● スライド協議開始日について
発注者は、受注者の意見を聴いてスライド協議開始日を定め、請求日から 7 日以内に受注者に書面で通知する。
なお、スライド協議開始日の設定は、年度末における担当者の事務繁忙等を考慮し、平成26年
4月1日以降にスライド協議開始日を設定できることとする。(本スライドに関し、予算確保など
何らかの措置を講じておく必要がある場合についてはこの限りでない。)
スライド協議開始日を平成26年4月1日以降とする場合でも、スライド基準日における出来形数量の確認は速やかに実施し、出来形数量(スライド対象外の工事量)について、受発注者間で共通認識しておくことが重要である。(ここで確認した出来形数量については、スライド額算出時点においても、スライド前の出来形数量として取り扱うこととなるため。)
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)インフレスライド額(増額)の算出は、次式により行う。 S増 =[P2-P1-(P1×1/100)]×k
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S増: 増額スライド請負工事価格(千円未満を切り捨てとする。)
P1: 設計工事価格から基準日における出来形部分に相応する設計工事価格を控除した額 P2: 変動後(基準日)の賃金及び物価を基礎として算出したP1に相当する額
k : 当初契約の請負比率
(3)デフレスライド額(減額)の算出は、次式により行う。 S減 =[P2-P1+(P1×1/100)]×k
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減: 減額スライド請負工事価格(千円未満を切り捨てとする。)
P1: 設計工事価格から基準日における出来形部分に相応する設計工事価格を控除した額
P2: 変動後(基準日)の賃金及び物価を基礎として算出したP1に相当する額 k : 当初契約の請負比率
(4)インフレスライド及びデフレスライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
● 受注者の負担割合
受注者の負担割合については、約款第 29 条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の 1」としている。
● 複数回スライドを行う場合について
スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出についても、上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合、基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
(1)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、受注者から提出された図面及び数量計算書等に基づき実施すること。なお、このスライドに関する出来形確認は総括監督員が行うものとする。
(2)基準日までに変更契約を行っていないが、書面により指示等が行われている設計量についてもスライドの対象とすることができる。(基準日以降の残工事量が対象数量となる。)
(3)現場搬入材料について、材料確認を実施するなど、発注者が認定したものについては出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等。(架設用クレーン、仮設鋼材など)
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料。
・その他、材料確認等を必要としない現場搬入材料等。
(4)設計数量に基づく出来形数量が把握できない工種についても、受注者側から提出された出来形の構成比率等を基に、出来形数量を算出することができる。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合においては出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合においては出来形部分に含めないものとする。
● 出来形数量等の確認方法について
○ 基準日における工事の出来形数量の確認については、上記(1)に基づき実施することを基本とする。
○ 通常の出来形確認とは異なり、本スライドにおける出来形確認時には、出来形設計書等の作成は不要とする。出来形の確認に最低限必要となる資料等(図面、数量総括票等)に基づき、出来形の確認を実施することができる。
○ 任意仮設としている仮設工など、設計数量に基づく出来形数量が把握できない工種が存在することから、これらの工種についても、受注者側から提出された出来形数量や設置期間を基に構成比率等を算出し、出来形数量を設定してもよい。
○ 増額スライドにおいては、基準日に確認する出来形数量が過小とならないよう、上記に基づき適切に確認するものとする。
● 出来形数量等の確認時期について
○ 発注者は、請求日から 14 日以内(基準日に実施することを基本)に出来形確認を行う。
○ 基準日における出来形数量(スライド対象外の工事量)を、受発注者間で共通認識しておくことが何より重要である。
● 出来形数量等の計上方法について
○ 設計書の構成上、材工が分離不可能な工種等については、出来形の計上方法を別途考慮するものとする。
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
● 積算に使用する単価について
変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
● 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について
再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
● 精算変更時に併せた「スライド変更額」の算出について
スライド額に係る契約変更については精算変更時点で行うことができるものとする。この場合に関しても、スライド基準日における出来形数量の確認を速やかに実施し、出来形数量(スライド対象外の工事量)について、受発注者間で共通認識しておくことが重要である。(ここで確認した出来形数量については、精算時のスライド額算出時点においても、スライド前の出来形数量として取り扱うこととなるため。)
● スライド対象の可否確認時のスライド積算について
「3.スライド協議の請求」で記載している「スライド対象の確認」時点で算出するスライド額は、あくまでスライドの可否を判定するために算出するものであり、概算数量に基づく概算スライド金額となっている。(ここで算出したスライド額について、すぐさま変更契約を行う必要はない。)
精算変更時点において、スライド後の残工事数量が変動する場合については、最終変更数量に基づき、再度スライド額の算出を行ったうえ、変更設計に計上すること。
(1)約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
(2)本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
● 約款第 25 条第 6 項に規定するインフレスライド等条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド等条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド等条項との重複を防止するため、インフレスライド等条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド等条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
● また、インフレスライド等条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の 1%、後者においては対象工事費の 1%、それぞれで発注者もしくは受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、発注者もしくは受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
● このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の 1%を受注者の負担とするが、インフレスライド等条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド等条項の適用により発注者もしくは受注者が負担する残工事費の 1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る 1%分の負担を求めないこととした。
● さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド等条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド等条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
(1)増額(インフレ)スライドの場合
賃金水準の変更がなされる都度、適用(請求)可能
1.インフレスライド請求(受注者 ⇒ 契約担当者)
○ 適用される工事
・賃金等の急激な変動など、特殊な状況下にあるすべての工事
7日以内
・基準日以降の工期が2月以上ある工事
・物価変動後の発注者の積算を基に計算した変動後残工事代金額が、変動前残工事代金額に比し、10/1000 以上変化(増加)していると予想される工事
○ 請求日
・スライド変更の可能性があるとして、受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日
○ 必要な提出様式・作業等
日以内
14 ・受注者は契約担当者に対し[様式1]を提出
2.基準日及び協議開始日の通知(契約担当者 ⇒ 受注者)
○ 請求から7日以内に通知
○ 基準日
・スライド変更のための基準となる日であり、この日をもって、出来形確認、賃金水準、物価水準変動後単価の基準とする
・基準日は、請求日から14日以内の日でなければならない。
○ 協議開始日
・基準日以降で、全体スライド額の算出に要する日時を考慮し、協議開始日を設定する
(受注者の数量算出や発注者のスライド額算出作業等を考慮したうえで設定する)
○ 必要な提出様式・作業等
・契約担当者は受注者に対し、基準日及び協議開始日を[様式3]により通知
3.基準日(請求日から14日以内の日)
○ 基準日における出来形数量確認(総括監督員が実施)
○ 残工事スライド金額の算定基準日
残工事量・スライド金額の算出
4.協議開始日(基準日以降で設定:[様式3]で通知した日時)
5.インフレスライド額協議開始の通知(契約担当者 ⇒ 受注者)
日以内
14 ○ 必要な提出様式・作業等
① 精査した結果、スライド対象外となる場合
・契約担当者は受注者に対し、スライド対象外となる旨を[様式6]により通知
二箇月以上
② 精査した結果、スライド対象となる場合
・契約担当者は受注者に対し、スライド額の協議開始を[様式7]により通知
※ 通知の日付は、原則として協議開始日と同日付けとする
6.スライド額の確定(受注者の承諾:協議開始から14日以内)
○ 必要な提出様式・作業等
① 受注者がスライド額を承諾する場合
⇒ 受注者は、契約担当者に対し[様式10]を送付する
② 受注者がスライド額を承諾しない場合
⇒ 協議開始日から14日以内に承諾が得られない(協議が整わない)場合、契約担当者は受注者に対し[様式11]による決定通知を実施
7.契約変更(精算変更時に実施してもよい)
○ この時点(精算時点)において、上記「6.」において通知したスライド額に変動が生じる場合は、スライド額を再度算出し、通知したうえ変更するものとする。
8.工期末
基準日)から十二箇月以上
請負契約日(前回のスライド
(2)減額(デフレスライド)の場合
1.適用対象工事の抽出(賃金・物価水準等の下落を把握した時)
○ 適用される工事
・賃金等の急激な変動など、特殊な状況下にあるすべての工事
・基準日以降の工期が2月以上ある工事
・物価変動後の発注者の積算を基に計算した変動後残工事代金額が、変動前残工事代金額に比し、10/1000 以上変化(減少)していると予想される工事
2.xxxxxxx請求(契約担当者 ⇒ 受注者)
○ 必要な提出様式・作業等
7日以内
・契約担当者は受注者に対し、基準日及び協議開始日を明記し、スライド協議を[様式2]により請求する。(基準日及び協議開始日の通知を、スライド請求に併せて実施)
○ 請求日
・請負契約締結の日又は直前のスライド基準日から12月を経過した後の日
○ 基準日
・スライド変更のための基準となる日であり、この日をもって、出来形確認、賃金水準、物価水準変動後単価の基準とする
日以内
・基準日は、請求日から14日以内の日でなければならない。
○ 協議開始日
・基準日以降で、全体スライド額の算出に要する日時を考慮し、協議開始日を設定する
(受注者の数量算出や発注者のスライド額算出作業等を考慮したうえで設定する)
3.基準日及び協議開始日の承諾(受注者 ⇒ 契約担当者)
○ 必要な提出様式・作業等
① 受注者が承諾する場合(協議成立)
⇒ 受注者は、契約担当者に対し[様式4]を送付する
② 受注者が承諾しない場合(協議不成立)
⇒ 契約担当者は受注者に対し[様式5]による基準日及び協議悪開始日の決定通知を実施
4.基準日(請求日から14日以内の日)
○ 基準日における出来形数量確認(総括監督員が実施)
○ 残工事スライド金額の算定基準日
残工事量・スライド金額の算出
5.協議開始日(基準日以降で設定:[様式2]もしくは[様式5]で通知した日時)
6.デフレスライド額協議開始の通知(契約担当者 ⇒ 受注者)
○ 必要な提出様式・作業等
日以内
① 精査した結果、スライド対象外となる場合
・契約担当者は受注者に対し、スライド対象外となる旨を[様式8]により通知
二箇月以上
② 精査した結果、スライド対象となる場合
・契約担当者は受注者に対し、スライド額の協議開始を[様式9]により通知
・通知日は、原則として協議開始日と同日付けとする
7.スライド額の確定(受注者の承諾:協議開始から14日以内)
○ 必要な提出様式・作業等
① 受注者がスライド額を承諾する場合
⇒ 受注者は、契約担当者に対し[様式10]を送付する
② 受注者がスライド額を承諾しない場合
⇒ 協議開始日から14日以内に承諾が得られない(協議が整わない)場合、契約担当者は受注者に対し[様式11]による決定通知を実施
8.契約変更(精算変更時に実施してもよい)
○ この時点(精算時点)において、上記「6.」において通知したスライド額に変動が生じる場合は、スライド額を再度算出し、通知したうえ変更するものとする。
9.工期末
14
14
(1)インフレスライドのイメージ(基本)
契約手続き期間 | 出来形 | 残工事 |
A
請負額
変動前残工事額:B
14 日以内
残工期 2 ヵ月以上(※)
受注者の負担額:C
(C=B×1.0%)
インフレスライド変更額
(A-C)
工期末
基準日
請求日
賃金水準の変更日
契約日
入札公告
残工事に対する
変動前後の差額:A
(A>Cの場合のみスライド適用可能)
次の賃金水準の変更日まで
※ 年度末に賃金水準の変更が実施された場合など、残工事の工期が基準日から 2 ヶ月以上確保できない工事の発生が予想されるが、このような場合についても、次年度への繰越が議会で可決された後の工期延長契約後に、その残工期をもって判断することとする。
A
請負額
変動前残工事額:B
12 ヵ月以上
14 日以内
残工期 2 ヵ月以上
受・発注者の負担額:C
(C=B×1.5%)
全体スライド変更額
(A-C)
工期末
基準日
請求日
契約日
入札公告
残工事に対する
変動前後の差額:A
(A>Cの場合のみスライド適用可能)
(2)全体スライドのイメージ(参考)
契約手続き期間 | 出来形 | 残工事 |
契約手続き期間 | 既済部分(検査済) | 対象工事 |
単品スライド変更額
(A-D)
A
残工期 1 ヵ月以上
変動前対象工事額:C
請負額
受・発注者の負担額:D
(D=C×1.0%)
工期末
請求日
適用開始日
入札公告
主要材料の変動額:A
(A>Dの場合のみスライド適用可能)
請負額(B)
賃金水準の変更日
単品スライド適用開始日
工期末
基準日
請求日
契約日
入札公告
(4)インフレスライドと単品スライドの併用イメージ(参考)
① インフレスライド額
E- d(E>d でスライド適用)
② 単品スライド額
(A1+A2)- c
A2 については、変動前の単価をインフレスライド適用日の単価として単品スライド額を算出
A2
(A2 についは受注者負担なし)
E
契約手続き期間 | 出来形 | 残工事 |
14 日以内 残工期 2 ヵ月以上
単品スライドのみの適用期間における受注者負担:1%
インフレスライドとの併用期間における受注者負担:1%
インフレスライド等に用いる各種様式については、下記のとおり。なお、本様式については、以下を参照のこと。
1)県担当者:技術企画課のページ xxxx://xx0.xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx
2)そ の 他:xx監理課の工事情報のページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx.xxx
【各種様式等】
・様式1 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
・様式2 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更(請求)及び同約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
・様式3 基準日及び香川県工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
・様式4 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更及び基準日及び協議開始日について(承諾)
・様式5 基準日及び香川県工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
・様式6 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
・様式7 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
・様式8 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
・様式9 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
・様式10 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(承諾)
・様式11 香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
平成 年 月 日
契約担当者
殿
受注者 住 所
名称又は商号
代 表 者 名
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づき、下記の工事について、請負代金額を変更するよう請求します。
記
1.工事名
○○工事
2.現在の請負代金額(税込)
¥
3.契約年月日
平成 年 月 日
4.工期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更(請求)及び同約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づき、下記の工事について、請負代金額を変更協議するよう請求します。
また、基準日及び協議開始日は下記の通りとしたいので、異議がなければ、「様式4」(承諾書)を提出してください。
記
1.工事名
○○工事
2.現在の請負代金額(税込)
¥
3.工期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
4.基準日
平成 年 月 日
5.協議開始日
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者
様
契約担当者
印
基準日及び香川県工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
平成 年 月 日付けで請負代金額の変更の請求があった下記について、基準日及び協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。
記
1.工事名
○○工事
2.基準日
平成 年 月 日
3.協議開始日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
契約担当者
殿
受注者 住 所
名称又は商号
代 表 者 名
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更及び基準日及び協議開始日について(承諾)
平成 年 月 日付け 第 号で請求及び通知のあった下記工事について、標記のとおり承諾します。
記
1.工事名
○○工事
第 号
平成 年 月 日
受注者
様
契約担当者
印
基準日及び香川県工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議開始日について(通知)
標記について、下記のとおり通知します。
記
1.工事名
○○工事
2.基準日
平成 年 月 日
3.協議開始日
平成 年 月 日
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
受注者
殿
契約担当者
印
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付けで請負代金額の変更の請求があった下記については、香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更には応じられないので協議します。
異議がなければ、「様式10」に記名押印の上、提出してください。
記
1.工事名
2.理由
積算の結果、当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えないため。
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
受注者
殿
契約担当者
印
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付けで協議のあった標記のことについては、積算の結果、下記のとおりとなりますので協議します。
異議がなければ、「様式10」に記名押印の上、提出してください。
記
1工事名
2請負代金額の変更額(税込)
¥
※ 今回協議する変更額については、現時点における概算額であることから、最終変更時に精査した結果、額の変動が生じた場合は、変更するものとする。(本様式を、清算変更時の協議に用いる場合は、※ 以下の文章を削除すること。)
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
受注者
殿
契約担当者
印
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
平成 年 月 日付け 第 号に基づき協議中の下記については、香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更を行わない旨、通知します。
記
1.工事名
2.理由
積算の結果、当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えないため。
第 | 号 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
受注者
殿
契約担当者
印
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)
平成 年 月 日付け 第 号に基づき協議中の下記については、積算の結果、下記のとおりとなりますので協議します。
異議がなければ、「様式10」に記名押印の上、提出してください。
記
1工事名
2請負代金額の変更額(税込)
¥
※ 今回協議する変更額については、現時点における概算額であることから、最終変更時に精査した結果、額の変動が生じた場合は、変更するものとする。(本様式を、清算変更時の協議に用いる場合は、※ 以下の文章を削除すること。)
平成 年 月 日
契約担当者
殿
受注者 住 所
名称又は商号
代 表 者 名
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(承諾)
平成 年 月 日付け 第 号で協議のあった下記工事について、標記のとおり承諾します。
記
1.工事名
○○工事
第 号
平成 年 月 日
受注者
殿
契約担当者
印
香川県工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(通知)
標記について、香川県工事請負契約約款第25条第7項に基づき、下記のとおりとするので通知します。
記
1.工事名
○○工事
2.請負代金額の変更額(税込)
¥
※ 今回協議する変更額については、現時点における概算額であることから、最終変更時に精査した結果、額の変動が生じた場合は、変更するものとする。(本様式を、清算変更時の通知に用いる場合は、※ 以下の文章を削除すること。)