Contract
別紙様式第1号
令和4年度畜産関係学術研究委託調査に係る委託契約書(案)
独立行政法人農畜産業振興機構 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、「令和4年度畜産関係学術研究委託調査」
(以下「委託調査」という。)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託調査の内容等)
第1条 甲は、次の委託調査の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託研究課題「○○○○○○○○○○○○」
(2)委託調査の内容及び経費
別添委託調査計画書(別紙様式第1号)のとおり。
ただし、調査の内容等に不明点等がある場合には、甲は、乙に対してその内容等について随時問い合わせることができるものとする。
(3)履行期限 令和5年3月24日
(4)契約期間 令和4年〇月〇日から令和5年〇月〇日まで
(委託調査の遂行)
第2条 乙は、委託調査を、委託調査計画書に記載された内容に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、委託調査に要する費用(以下「委託費」という。)として、 金
○,○○○円(うち消費税及び地方消費税相当額○,○○○円) を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
2 乙は、委託費を別添の委託調査計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金の納付は、免除する。
(再委託の制限)
第5条 乙は、委託業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。この場合において、乙は、甲乙が締結した契約書及び機密保持契約書と同等以上の契約を、再委託先との間で書面により締結すること
を要件とする。
3 前項の規定により、乙が再委託できる範囲は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合が50パーセント以内の業務とする。
4 乙は、第2項の再委託の再委託の承認を受けようとするときは、再委託の相手方となる第三者(以下「再委託先」という。)の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の内容・範囲、再委託の必要性並びに契約金額について記載した書面に、再委託先との間で締結し、又は締結することとしている契約書及び機密保持契約書の内容を明らかにした資料を添付して、甲に提出しなければならない。
5 乙は、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。
6 乙は、第2項及び第4項により再委託について甲の承認を得た場合であっても。甲の承認を得た再委託先からさらに別の第三者に対して本契約に係る業務を委託してはならない。
6 乙は、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。
7 乙は、甲から承認を受けた再委託の内容を変更しようとするときは、変更内容について記載した書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 乙は、委託調査が終了したとき(委託調査を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託調査の成果物を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する委託調査委託費実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく計画書及び本契約に基づき、当該委託調査の実施内容が契約の内容に 適合するものであるかどうかについて、委託調査実績報告書及びその他関係書 類又は実地により検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、実施された委託調査が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して検査の合格及び確定した委託費の額を通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託調査に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により検査の合格及び確定した委託費の額について、乙に通知し、乙からの適法な請求書(別紙様式第2号)を受理した日から30日以内(その期限の日が行政機関又は金融機関の休日に当たるときは、これらの休日の翌日まで)にその支払を行うものとする。
2 甲は、乙の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができるものとする。
ただし、第3条第1項に規定する委託費の限度額の8割を上限とする。
3 乙は、前項の概算払を請求するときは、委託調査委託費概算払請求書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。
(委託調査の中止等)
第10条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託調査の遂行が困難となったときは、委託調査中止(廃止)申請書(別紙様式第4号)を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前二条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第11条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託調査計画書に記載された委託調査の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託調査計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 正当な事由によらないで、契約の全部若しくは一部を履行しないとき又
は履行期限内若しくは履行期限経過後相当の期間内に契約の履行を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の内容により適合しない目的物が引き渡された場合であって、その不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知したとき。
(3)正当な事由により、契約の解除を申し出たとき。
(4) 独立行政法人農畜産業振興機構談合情報対応マニュアル(平成27年4月
1日付26農畜機第5824号-9。)第3の2(2)②アにより解除することが適当と認められたとき、xxな競争の執行の阻害又はxxな価格を害し若しくは不当な利益を得るための談合を疑うに足る事実があったと認められるとき。
(5)x又はその代表者が次のいずれかに該当することが認められたとき。イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はそ
の者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)x又はその代表者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(7) 乙について、以下の事項が確認されたとき。イ 支払いの停止
ロ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立
ハ 手形交換所の取引停止処分 ニ 乙の財産に対する差押の実施
ホ 解散の決議、解散の判決、解散命令
ヘ 法令もしくは定款上の解散事由の発生
(8)第23条第2項の規定に基づき別途締結する機密契約書の記載事項に違反したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、契約上の義務に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定に基づき、契約を解除した場合において、既済部分又は既納部分があるときは、これを検査し、当該検査に合格した部分を引き取ることができるものとする。この場合においては、契約金額のうち、その引き取った部分に対応する金額を乙に支払うものとする。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前
2項の規定による契約の解除をすることができない。
(損害の賠償)
第13条 甲は、次に掲げる事由により契約を解除する場合で、乙に損害を及ぼした場合は、契約の金額の範囲内でその損害を賠償しなければならない。 (1) 甲の責めに帰すべき事由により乙から解除の申し入れがあったとき。 (2) 甲の業務運営上の必要から契約を解除したとき。
2 甲は、乙が次に掲げる事由により甲に損害を及ぼした場合、その損害賠償を請求するものとし、乙はその損害を賠償しなければならない。
(1)乙が行った業務に故意又は過失があり、これによって甲に損害が発生したとき。
(2)乙が契約書若しくは機密契約書に違反し又は乙の責めに帰すべき理由により業務の目的を達成することができないとき。
(履行遅延に対する違約金)
第14条 甲は、乙が履行期限までに委託業務を完了しないときには、履行期限を経過した日から成果品の提出日までの日数に応じ、乙から契約金額に民法第
404条に規定する法定利率を乗じて計算した額を履行遅延に対する違約金として徴収するものとする。
2 甲が第9条第1項に規定する支払時期までに支払いを行わない場合は、約定した支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払い金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める支払遅延に対する遅延利息の率で計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(契約解除による違約金の徴収)
第15条 甲は、第12条第1項の規定(第3号を除く)に基づき、契約を解除したときは、乙から、原則として契約金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期間内に違約金として徴収するものとする。
(談合等による違約金の支払い)
第16x xが次のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、甲が指定する期間内に談合等に係る違約金として支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下本項において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成調査者である調査者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)xx取引委員会が独占禁止法第7条等の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき
(4)xx取引委員会が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
2 前項の規定の単価契約への適用については、同項中「契約金額の100分の10」とあるのは「当該契約期間全体の支払総金額の100分の10」と読み替えて適用する。
(超過損害額の請求)
第17条 甲は、履行遅延、契約の解除又は談合等により生じた損害額が第1
4条、第15条又は第16条の違約金を上回る場合においては、超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(遅延利息の徴収)
第18条 甲は、乙が第15条又は第16条の違約金を指定する期間内に支払 わないときは、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、 年 14.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収しなければならない。
(契約の変更)
第19条 甲は、機構の業務上必要がある場合には、契約の内容を変更し又は乙に対して債務の履行を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により契約の内容を変更し又は債務の履行を一時中止させた場合において、従前の契約金額又は履行期限によることが不適当であると認めるときは、乙と協議して、これらを変更することができるものとする。
3 甲は、乙の責めに帰することができない事由により、履行期限内に契約を履行することができない場合においては、乙と協議して違約金を徴収しないで、相当の期間に限り履行期限を延長することができるものとする。
(著作権)
第20条 甲が、この委託調査により乙から取得する成果物(以下「本件成果物」という。)の全ての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、第9条の委託費の支払がなされた時点で乙から甲に移転する。
2 乙は、甲に対し、乙が本件成果物の著作権を有していることおよび本件成果物が第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権その他いかなる権利をも侵害しないものであることを保証する。万一、本件成果物に関して第三者から権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合、乙は、乙の責任と負担においてこれに対処し、解決するものとし、甲に対して一切の迷惑をかけないものとする。
3 乙は、甲に対し、本件成果物に係る著作者人格権を一切行使しないものとする。乙は、甲が、本件成果物に必要な改変を加えることを認め、これに対して同一性保持権を行使しないものとする。
4 乙は、本件成果物を公表する場合、あらかじめその公表について甲に報告するものとし、甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には、本委託調査による成果であることを明示しなければならない。
(委託調査の調査)
第21条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他の場合において、委託調査の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第22条 乙は、委託調査に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、又は記録し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類又は証拠物を、調査終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(秘密の保持等)
第23条 乙は、この委託調査に関して知り得た業務上の秘密をこの履行期限にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 甲と乙は、前各項の詳細について、別途機密保持契約を締結するものとする。
(契約の内容に適合しない場合における担保責任)
第24条 甲は、委託業務が完了した後でも納入物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、乙に対して本契約物品の修補、代品の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「履行の追完」という。)を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の度合いに応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、第1項に規定する契約不適合による損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
4 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。
5 乙が第2項の履行の追完をしないときは、xは、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせることができる。
(債権譲渡の禁止)
第25x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(甲による契約の公表)
第26条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
(疑義の解決)
第27条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第28条 この契約に関して、前条に基づく甲乙間の協議が整わず、訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲)住 所 xxx港区麻布台二丁目2番1号
独立行政法人農畜産業振興機構代表者氏名 理 事 長 xx xx
印
受託者(乙)住 所 ○ ○ ○ ○
代表者氏名 ○ ○ ○ ○ 印
(別紙様式第1号)
令和4年度畜産関係学術研究委託調査計画書
1 委託調査の目的及び方法
「畜産関係学術研究委託調査申請書」記載のとおり。
(注1)「畜産関係学術研究委託調査申請書(写し)」を添付すること。
(注2)審査委員会での意見を踏まえ畜産関係学術研究委託調査申請書の内容を変更する場合には、別紙に変更内容を記載し添付すること。
2 委託費収支予算
(単位:円)
項 | 目 | 金 額 | 備 考 | ||
収入 | 委 | 託 | 費 | ||
支 出 | 調査研究費 | (内訳)消耗品費旅費 通信運搬費賃金 諸雑費 | |||
合 | 計 |
(注1)支出計画の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考欄には、積算について明示すること。
(別紙様式第2号)
令和4年度畜産関係学術研究委託調査委託費実績報告書
番 号
年 月 日
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 xx xx x
所属機関名代表者氏名
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した委託調査について、下記のとおり調査を実施したので、同契約書第6条の規定によりその実績を報告します。
なお、併せて委託費の精算額 円を請求します。
記
1 調査の実施状況 ア 調査研究課題 イ 調査実施期間 ウ 調査実施代表者
エ 調査の成果(又はその概要)
2 収支精算
項 | 目 | 予算額(A) | 確定額(B) | 差し引き (A-B) | 備 考 | |
収 入 | 委 託 | 費 | 円 | 円 | 円 | 既 受 領 額 円 今回請求額 円 |
支出 | 調査研究費 | 円 | 円 | 円 | (内訳) 消 耗 品 費旅 費 通信運搬費賃 金 諸 雑 費 | |
合 | 計 |
(注1)支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考の欄には、積算について明示すること。
3 振込先金融機関 | 銀行 | 支店 |
預金 | 口座番号 | |
口座名義(フリガナ) |
(別紙様式第3号)
令和4年度畜産関係学術研究委託調査委託費概算払請求書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 xx xx x
所属機関名代表者氏名
番 号
年 月 日
令和 年 月 日付けで委託契約を締結した令和4年度畜産関係学術研究委託調査について、下記により、委託費金 円を概算払として支払されたく、同契約書第9条第3項の規定により請求します。
記
1 調査研究課題
2 請求額
支出 | 予算 | 既受領 | 今回請 | 合計 | 調査完 | 備 考 | |
項目 | 額① | 額② | 求額③ | 金額 ②+③ | 出来高 (②+ ③)/① | 了 予定年 月日 | |
調査研究 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | (内訳) | |
費 | 消耗品費 | ||||||
旅 費 | |||||||
通信運搬 | |||||||
費 | |||||||
賃 金 | |||||||
諸雑費 |
(注1)支出の区分は、委託費の使用基準を参照すること。
(注2)備考欄には、積算について明示すること。
3 振込先金融機関
銀行 支店
預金 口座番号口座名義(フリガナ)
(別紙様式第4号)
令和4年度畜産関係学術研究委託調査中止(廃止)申請書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 xx xx x
番 号
年 月 日
所属機関名代表者氏名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度畜産関係学術研究委託調査について、下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第10条第1項の規定により申請します。
記
1 委託事業の中止(廃止)の理由
2 中止(廃止)しようとする以前の調査実施状況ア 調査について
イ 経費について経費支出状況
経費の区分 | 月 日現在支出済額 | 残 額 | 支 出 予 定 額 | 中止(又は廃止)に伴 う不用額 | 備 考 |
3 中止(廃止)後の措置ア 調査業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 (名称、数量、単価、金額) |
(別紙様式第5号)
令和4年度畜産関係学術研究委託調査計画変更承認申請書
独立行政法人農畜産業振興機構理事長 xx xx x
番 号
年 月 日
所属機関名代表者氏名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度畜産関係学術研究委託調査について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第11条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する調査計画又は調査内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、委託調査計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。