①経営規模(X1,X2)
広島県の建設工事に係る 入札・ 契約制度の概要
令和4年6月
目 次
ページ
Ⅰ 公共工事の入札・契約制度に係る法体系……………………………………………………………… Ⅱ 広島県建設産業ビジョン2021の概要……………………………………………………… Ⅲ 契約の方式(地方自治法)……………………………………………………………………………… | 3 4 5 |
Ⅳ 広島県の建設工事の入札・契約手続の概要について | |
1 建設工事入札参加資格認定の流れ(令和3・4年度資格認定)……………………………… | 6 |
2 入札方式別フロー図………………………………………………………………………………… | 7 |
3 入札方式(請負対象設計金額別)…………………………………………………………………… | 8 |
4 一般競争入札への参加資格要件…………………………………………………………………… | 9 |
5 特定建設工事共同企業体(特定JV)制度……………………………………………………… | 10 |
6 予定価格の公表……………………………………………………………………………………… | 10 |
7 入札ボンド制度……………………………………………………………………………………… | 10 |
8 低入札価格調査制度………………………………………………………………………………… | 11 |
9 建設工事に係る総合評価落札方式………………………………………………………………… | 13 |
10 指名除外措置………………………………………………………………………………………… | 16 |
11 談合情報対応………………………………………………………………………………………… | 16 |
12 外部からの働きかけ等があった場合の記録・報告・公表制度………………………………… | 16 |
13 苦情処理手続………………………………………………………………………………………… | 17 |
14 再苦情処理…………………………………………………………………………………………… | 17 |
Ⅰ 公共工事の入札・契約制度に係る法体系
地方自治法
対象:地方公共団体
入札・契約の基本的な手続を規定
対象:建設業者,国,地方公共団体
目的:建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達
《建設業者としての責務等》
① 建設工事の担い手の育成・確保
② 適正な施工体制確保の徹底
建設業の許可基準,建設業者としての責務等を規定
入札談合等関与行為防止法
対象:国,地方公共団体目的:入札談合等の防止
発注機関の職員の入札談合等関与行為の防止を規定
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
対象:国,地方公共団体,特殊法人等目的:公共工事の入札契約の適正化
《基本的・具体的な措置》
① ダンピング対策の強化
② 契約の適正な履行を確保
公共工事の発注者・受注者が,入札契約適正化のために講ずべき基本的・具体的な措置を規定
公共工事の品質確保の促進に関する法律
対象:国,地方公共団体,特殊法人等目的:公共工事の品質確保の促進
《品確法の基本理念》
① 現在及び将来にわたる公共工事の品質の確保
② 中長期的な担い手の育成・確保
③ ダンピング防止
公共工事の品質確保のための基本理念や発注者・受注者の責務を明確化し,品質確保の促進策を規定
-3-
-4-
Ⅲ 契約の方式(地方自治法)
《契約締結方法の原則(自治法 234 条第1項,第2項)》
● 一般競争入札
調達案件毎に予め資格要件を定めて入札参加希望者を公募し,参加希望者の中から資格要件を満たす者の全員で入札を行う方法
種 類 | メリット | デメリット |
一般競争入札 | ・xxな参加機会の確保 ・業者選定過程の透明化・xx化 ・競争性・経済性の高まり ・発注者の恣意性の排除 | ・不適・不誠実業者の排除が困難 ・過当競争,ダンピングによる質の低下 ・入札参加資格審査等の事務量の増加 |
《本県における運用》
運 用:個別の契約の性質又は目的により競争を適正かつ合理的に行うため,特に必要があると認める場合には,当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等などの加重的な参加資格(自治法施行令第 167 条の
5の2)を設定して入札を実施
● 指名競争入札
発注者が,能力や実績等に基づいて選定した一定数の業者を指名して入札を行う方法
《自治法施行令で定める要件(施行令 167 条)》
① その性質又は目的が一般競争入札に適しないとき。
② 競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数であるとき。
③ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
種 類 | メリット | デメリット |
指名競争入札 | ・施工能力など工事特性に合わせた能力を有する業者を選定できる。 ・不良不適格業者を事前に排除できる。 ・入札参加審査等の事務量の軽減 | ・恣意的な運用の恐れ ・指名行為による競争性の低下と談合誘発の可能性 ・入札参加機会が制限される。 |
《本県における運用》
運 用:発注者が,能力や実績等に基づいて選定した一定数の業者を指名して入札を実施
● 随意契約
競争の方法によらないで,任意に特定の相手方を選択して契約を締結する方法
《自治法施行令で定める主な要件(施行令 167 条の2)》
① 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。
② 競争入札に付すことが不利と認められるとき。
③ 競争入札に付した結果,入札者がいないとき。
契約の種類 | 都道府県・指定都市 | 市町村(指定都市を除く。) |
工事・製造請負 | 250万円 | 130万円 |
④ 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
⑤ 一定金額以下の少額契約を締結するとき。
⑥ 落札者が契約を締結しないとき。
⑦ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがあるとき。
Ⅳ 広島県の建設工事の入札・契約手続の概要について
1 建設工事入札参加資格認定の流れ(令和3・4年度資格認定)
公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者
建設業法により「建設業許可を受けた者」(建設業者)
建設業を営む者
経営事項審査
許可をした地方整備局長又は都道府県知事が審査
(経営事項審査の審査項目)
①経営規模(X1,X2)
・工事種類別年間平均完成工事高(X1)
・自己資本額等
職員数 (X2)
②経営状況(Y)
・経営状況分析
③技術力(Z)
・建設業の種類別技術職員数等
④その他の審査項目(社会性等)(W)
・労働福祉の状況,営業年数,防災協定締結の状況,法令順守の状況等
上記により「総合評点」を算出
(競争入札参加資格審査項目)
競争入札参加資格申請
競争入札参加資格審査
利用
※
算出された総合数値に応じ,有資格者を格付
競争入札参加資格認定
「客観数値」+「主観数値」により「総合数値」を算出
主観的事項の審査(主観数値)
+
+
+
+
-
指名除外等月数
優良建設工事施工業者の選定及び優良建設業者としての表彰
地域防災活動への貢献状況,社会資本維持管理活動への貢献状況,障害者の雇用の状況,次世代育成支援への貢献状況,建設業労働災害防止協会への加入状況,消防団協力事業所の認定,協力雇用主の登録
土木施工 CPDS 学習単位数,建築 CPD 学習時間数,造園 CPD 学習単位数
エコアクション 21 認証 又は
ISO14005 取得の有無
県発注工事成績
競争入札参加資格告示
客観的事項の審査(客観数値)
= 経営事項審査「総合評点」
《土木一式の格付》
《「土木一式」以外の業種の格付》
:建築一式,とび・土工・コンクリート,解体,法面処理,舗装,造園,電気,管,鋼構造物,塗装,水道 の11業種 ⇒ 【4段階に格付】
:しゅんせつ,機械器具設置,電気通信 の3業種 ⇒ 【3段階に格付】
※ 業種ごとの格付の概要
有資格者名簿を作成
格 付 | A | B | C | D |
総合数値 | 1,290 以上 | 885 以上 | 670 以上 | 670 未満 |
一般競争・指名競争に参加する者,随意契約の相手方となる者知事が定めた競争入札参加資格審査により資格の認定を受けた者
前 提
公告開始
設計図書の閲覧開始 入札参加希望書等の配布
業者が入札参加希望書及び資料を提出
入札参加資格の審査
入札参加資格の審査結果の通知
入 札
落札決定の通知
x 約
指名業者等選考委員会の開催
指名業者決定
指名通知
落札決定の通知
x 約
設計図書の閲覧開始
指名業者等選考委員会の開催
公告案の審査・決定
公告開始
入 札
落札候補者の決定通知
落札候補者について入札参加資格の審査・落札決定の通知
x 約
入 札
設計図書の閲覧開始
2 入札方式別フロー図
一般競争入札(事前審査型)
一般競争入札(事後審査型)
指 名 競 争 入 札
対象工事の決定
指名業者等選考委員会の開催
公告案の審査・決定
対象工事の決定
対象工事の決定
3 入札方式(請負対象設計金額別)
広島県の建設工事入札制度の概要
実績評価2型(試行)
1 千万円
3 千万円
5 千万円
1.5 億円
2.5 億円
5 億円
令和4年6月1日~
指名競争入札
一般競争入札
低入札価格調査制度
総合評価落札方式
技術評価1型,技術評価2型,実績評価1型,実績評価2型
(原則実施)
予定価格の事後公表
1.5 億円以上
5 億円未満の工事※1
2.5 億円以上
5 億円未満の工事※2
5億円以上の工事
特定建設工事共同企業体入札ボンド制度
請負対象設計金額
※1 土木一式工事,建築一式工事,プレストレストコンクリート工事,電気工事,管工事
※2 機械器具設置工事,電気通信工事
※3 一般競争入札(事前審査型)におけるWTO政府調達協定対象工事については,請負対象設計金額が 22 億 8,000 万円以上(令和4年4月~令和6年3月)の建設工事が対象となる。
請負対象設計金額は税込です
4 一般競争入札への参加資格要件
一般競争入札(事前審査型)では,入札前に参加希望者全員に対して参加資格要件の確認を行うが,一般競争入札(事後審査型)は,開札後に落札候補者に対してのみ参加資格要件の確認を行う。
なお,参加資格要件は,入札案件ごとに異なるので各入札公告により確認すること。
(1) 県の建設工事入札参加資格者名簿における格付等級
当該工事の請負対象設計金額の区分に応じ,建設工事指名業者等選定要綱(以下「選定要綱」という。)別表第4に定めるものであること。
選定要綱別表第4(抜粋)《土木一式工事の場合》
請負対象設計金額 | 格 付 け | |
2億円以上 | A | |
1億円以上2億円未満 | A(県内) | |
5,000万円以上1億円未満 | A(県内) | B |
1,000万円以上5,000万円未満 | B | C |
1,000万円未満 | C | D |
(2) 年間平均完成工事高
当該工事の業種に係る年間平均完成工事高((1)資格の認定の基礎になっている経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等に記載されているものとする。)が,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)以上であること。
(3) 特定建設業許可の要否
当該工事の請負対象設計金額が 8,000 万円以上である場合は,当該工事の業種について建設業法第 15条の規定による特定建設業の許可を受けていること。
(4) 営業所の所在地(※工事の種類又は性質等によって定めることができる。)
当該工事の業種について営業所又は主たる営業所を広島県内又は県内の一定地域内に有すること。
(5) 同種工事の元請施工実績(※工事の種類又は性質等によって定めることができる。)
ア 当該工事と同様の種類及び規模の工事(原則として当該発注工事の規模の 80%以上の工事とする。)の元請施工実績(原則として直近 10 年から 15 年以内のものとし,かつ,特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての実績は,原則として出資比率 20%以上の場合のものとする。)を有すること。
イ 広島県内の公共工事において,当該工事と同一の業種の元請施工実績を有すること。
(6) 配置技術者に係る要件(※工事の種類又は性質等によって定めることができる。)
当該工事に必要な監理技術者又はxx技術者等の資格を有する者(経験の有無及びその時期を指定することができる。)を配置(専任配置を条件とすることができる。)できること。
(7) その他
・ 県の指名除外・下請制限・契約制限等
・ 建設業法の規定による営業停止処分
・ 会社更生法に基づく更生手続等の状況
・ 民事再生法に基づく再生手続等の状況
・ 当該工事に係る設計業務の受託者等との資本・人的関係
・ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定への該当 など
請負対象設計金額は税込です
5 特定建設工事共同企業体(特定JV)制度
県工事は,単体企業への発注を原則とすべきものであり,特定建設工事共同企業体の活用は,工事の種類と目的を勘案し,単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に限り行う。
特定建設工事共同企業体への発注に付すべき工事は,次のとおり,大規模かつ技術的難度の高い施設の
工事で,知事が指定した工事とする。
(対象工事)
・ 1件の請負対象設計金額が概ね5億円以上の橋梁,トンネル,ダム,港湾,下水道等の土木構造物
・ 1件の請負対象設計金額が概ね5億円以上の建築物又は設備
・ 工事の性格等に照らして,共同施工により効果的かつ円滑に工事を実施する必要がある工事
・ 特殊な技術等を要し,確実かつ円滑な施工を図るため技術力等を特に結集する必要がある工事構成員・組合せ表
請負対象設計金額 | 構成員数 | 組 合 せ |
概ね 5億円以上10億円未満 | 2者 | AA又はAB |
概ね10億円以上20億円未満 | ||
概ね20億円以上30億円未満 | 3者 | AAA又はAAB |
概ね30億円以上50億円未満 | AAA |
※ 概ね50億円以上の工事については,4者以上にすることができる。
平成29年6月から,意欲のあるB業者に地域の大規模工事への挑戦機会を提供するため,発注工事の内容や地域の実情を踏まえ,予定価格1億円以上5億円未満の知事が特に認めた軽易な土木一式工事について,単体A業者と格付けB業者同士の特定JVによる混合入札が可能な制度を限定的に実施。
6 予定価格の公表
県が発注する建設工事の入札において,予定価格を次のとおり公表する。
時期 | 対象工事 | 公表理由 | 公表方法 | ||
業種 請負対象設計金額 | |||||
事後 | 土木一式工事 | 1.5 億円以上 5億円未満 | 大規模工事における適正な見積り及び競争を促進する。 | 広島県HP の調達情報(契約締結後) | |
建築一式工事 プレストレストコンクリート工事 電気工事 管工事 | |||||
機械器具設置工事 | 2.5 億円以上 5億円未満 | ||||
電気通信工事 | |||||
全ての業種 5億円以上 | |||||
事前 | 事後公表対象工事を除く全ての工事 (5億円未満) | 入札の透明性の向上 | 一般競争 | 広島県HP の調達情報(入札公告) | |
指名競争 | 広島県 HP の調達情報(入札公 告),指名通知書,入札等一覧表 |
7 入札ボンド制度
過度な入札参加の抑制により,質の高い競争環境を整備するため,金融機関が行う建設企業の財務状況等に応じた与信枠の設定等の市場機能を活用する。
(1) 対象
請負対象設計金額5億円以上の建設工事
(2) 入札ボンドの種類
・ 現金 ・ 現金に代わる担保となる有価証券(利付国債に限る。)
・ 保険会社の入札保証保険 ・ 金融機関,保証事業会社の契約保証の予約
・ 金融機関の入札保証
※ 現金,有価証券及び金融機関の入札保証については,落札決定時等に入札者へ還付
請負対象設計金額は税込です
(3) 保証を求める割合
入札金額(税込)の 100 分の5以上
8 低入札価格調査制度
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。(自治法施行令第 167 条の 10 第1項)
(1) 対象工事
全ての建設工事
(2) 調査基準価格の設定
予定価格の概ね 90%
≪予定価格の概ね 90%とは≫
予定価格算定の基礎となった額に 100 分の 90 を乗じ,100 万円以上の場合は 10 万円単位,100万円未満の場合は1万円単位とし,端数を切り捨てた額
(3) 適正な履行確保の基準
低価格入札者が,次の基準のすべてを満たさない場合は,当該入札者は,原則として,契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものと判断され,落札者とはならない。
1 数値的判断基準
入札書に記載した価格が工事費総額で失格とする基準価格(総額失格基準価格)以上であること。
≪総額失格基準価格の設定≫
・ 有効な入札価格である入札参加者が5者以上の場合は,入札参加者の入札価格がxx分布となると仮定し,有効な入札価格の平均値から標準偏差を減じた額とする。
・ 有効な入札価格である入札参加者が5者未満の場合は,有効な入札価格の平均の額の 95%に相当する額とする。
2 基本的判断基準
・ 低入札価格調査に際し誠実で協力的であること。
・ 企業努力による適正な見積りに基づくxxな価格競争の結果であること。
・ 工事の手抜き,下請け(予定者)へのしわ寄せ,労働条件の悪化,安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
・ 当該低価格入札の開札日から起算して過去2年間に県が引渡しを受けた県発注工事において,工事成績評点が 65 点未満の工事がないこと。
・ 当該低価格入札の開札日から起算して過去2年間に,品質管理,安全管理,不適切な施工体制等又は下請業者・資材業者に対する代金の支払状況等に関し,指名除外(措置日を基準日とする。)を受けていないこと。
ただし,低価格入札により受注した県発注工事に関してなされたものに限る。
・ 建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第 10 条各項各号に規定する措置及び追加措置の履行が予定されていることが確認できること。
低入札価格調査制度のイメージ図
調査基準価格 (予定価格の概ね90%) | |||||||||||
○全入札者が入札書に記載した価格により総額失格基準価格を設定 ○契約内容に適合した工事の施工が可能か確認するため低入札価格調査を実施 ※ 下請予定者との合意に基づく見積書の添付を義務付けた工事費内訳書により調査 ○応札時の工事費内訳書の妥当性について,工事施工中及び完成後調査を実施 | ・総額失格基準非適用 | ||||||||||
100%
90%
入札 | 80% |
額 | |
/ | |
予 | |
定 | |
価格 | 70% |
1,000 5,000 10,000 50,000
0 .0 0
0 .0 0 8
請負対象設計金額は税込です
請負対象設計金額(万円)
0 .0 1 6
0 .0 1 4
0 .0 0 6
×
標準偏差
(σ)
4
0 .0 0 2
0
-
0
×
落札候補者
0 .0 1
0 .0 1 2
【 凡例 】
xx分布曲線
◇× 入札価格
× 失格者
平均値
失格者
総額失格基準価格
入札価格による総額失格基準価格設定の概念図(総合評価落札方式を適用しない場合)
【xx分布曲線】
1
f(x) =
√(2πσ2)
exp -
(x-μ)2
2σ2
(μは平均,σは標準偏差)
【標準偏差(σ)】
1
σ2 =
n-1
n
Σ
i=1
-
(xi-
x)
2
9 建設工事に係る総合評価落札方式
総合評価落札方式では,価格と品質で総合的に優れたものをもって申込みをした者を落札者とする。
(地方自治法施行令第 167 条の 10 の2(第 167 条の 13 により準用される場合を含む))
(1) 対象工事及び適用基準
次のいずれかの建設工事に係る入札を対象とする。
総合評価落札方式の型式 | 請負対象設計金額 | 工事内容 |
技術評価1型 | 5,000 万円以上 | 特に品質の確保,耐久性を重視する工種や施工難易度の高い工種を含み,技術的な工夫の余地が大きい工事において,工事目的物の品質確保の方法等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事 |
技術評価2型 | 特に品質の確保,耐久性を重視する工種や施工難易度の高い工種を含むものの,技術的な工夫の余地が小さい工事において,一般交通等への安全対策,周辺環境への影響緩和対策等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事 | |
実績評価1型 | 技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事に おいて,同種工事の経験及び工事成績等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事 | |
実績評価2型 (5,000 万円未満の工事にも試行的に実施) | 技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事において,同一業種工事の経験及び工事成績等と入札価格を一体として評価することが妥当とされる工事 | |
5,000 万円未満 |
※ 請負対象設計金額5,000 万円未満の土木工事において,「業者数が少ないことから地域要件を比較的広く設定している事務所」や「専門工事であり地域要件を比較的広く設定している工種」に限定し,試行する。
(2) 評価方法等
標準点(基礎点)と加算点を合計した点数(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次の式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
なお,標準点(基礎点)は100 点とする。
技術評価点 = 標準点(基礎点)+ 加算点(※)
評 価 値 = 技術評価点 / 入札価格(税抜き,単位:千円)×1,000
※ 総合評価の型式により,価格以外の評価点の合計を 50 点~70 点換算加算点の計算方法については,次の表のとおりである。
工事区分 | 加算点の計算方法 |
土木工事 | (評価項目) ・ 総合評価落札方式の型式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定する。 (配点) ・ 評価項目毎にその必要度,重要度に応じて定める。 (加算点の最高点数) ・ 評価項目毎の得点の合計から換算する加算点の最高点数は,10~ 80 点の範囲内とする。 |
営繕工事 建築一式工事 電気設備工事・管工事等 | (評価項目)及び(配点) ・ 土木工事と同様。 (加算点の最高点数) ・ 各評価項目の得点の合計から換算する加算点の最高点は 20~70 点の範囲内とする。 |
※ 全ての型式について,応札時に「自己採点表」の提出を求め,最も評価値の高い者から審査し,落札候補者を決定する。
請負対象設計金額は税込です
土木工事
令和4年度 総合評価落札方式の評価項目一覧(R4.6~)
実績評価2型 | 実績評価1型 | 技術評価2型 | 技術評価1型 (3 億円未満) | 技術評価1型 (3 億円以上) | |
(1) 技術提案 | 8.0~11.0 | 8.0~15.0 | 16.0~27.0 | ||
① 品質に関する課題 | (4.0)8.0 | (8.0)16.0 | |||
② 施工に関する課題 | (4.0)8.0 | ◎4.0 | ◎8.0 | ||
③ 工期設定の適切性〈選択〉 | ◎3.0 | ◎3.0 | ◎3.0 | ||
(2) 企業の施工能力 | 6.0~10.0 | 11.0~15.0 | 11.0~15.0 | 11.0~15.0 | 11.0~15.0 |
① 過去15 年間の同種・同規模工事の施工実績 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
② 過去5 年間の工事成績3 件の平均点(過去5 年間の 工事成績の最高点※)※「実績評価2型」限定 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
③ 過去3 年間に当該業種で優良建設業者の表彰・特別 表彰に該当 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
④ 登録基幹技能者の配置〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
⑤ 自社施工〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
⑥ 建設キャリアアップシステムの活用 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
⑦ 「広島県長寿命化活用制度」登録技術の活用実績の 有無〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
⑧ ICT 活用工事の実績の有無〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
(3) 配置予定技術者の能力 | 10.0~11.0 | 10.0~11.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 |
① xx(監理)技術者の保有する専門資格〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
② 若手・女性技術者の配置 | 2.0 | 2.0 | |||
③ 過去9 年間の工事成績3 件の平均点(過去6 年間の 工事成績の最高点※)※「実績評価2型」限定 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
④ 過去 15 年間のxx(監理)技術者の同種・同規模 工事の施工経験の有無 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
過去 15 年間のxx(監理)技術者の同一業種の工事 の施工経験の有無 | 2.0 | 2.0 | |||
⑤ 過去 15 年間のxx(監理)技術者の同一業種の施工 経験工事の従事役職 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
⑥ 過去3 年間の継続教育(CPD)の取組み | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
⑦ xx(監理)技術者が過去3 年間に当該業種で優秀技 術者の表彰に該当※若手優秀技術者はxxxxのみ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4) 地域の精通性 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
① 地域内における主たる営業所又は自社工場の有無 ※「自社工場」は<選択> | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
② 過去3 年間の地域内における同一業種の工事の施工 実績 | 2.0 | ||||
(5) 地域貢献の実績 (発注事務所管内での実績に限定) | 2.0~8.0 | 1.0~3.0 | |||
① 過去1年間のボランティア活動の実績の有無(マイロー ド,ラブリバー制度認定) | 2.0 | 1.0 | |||
② 過去5 年間の地域維持業務の受注実績【土木一式のみ】※昼夜問わず緊急対応が必要な業務(路線委託業務,除雪業務(凍 結防止剤散布含む)及び防潮扉開閉業務) | ◎2.0 | ||||
③ 過去4 年間の災害復旧工事等の受注実績 【土木一式のみ】 | ◎4.0 | ◎2.0 | |||
(6) 施工体制評価 | 5.0 | 5.0 | 0~5.0 | 5.0 | 0~5.0 |
① 調査基準価格以上の場合加点。ただし,前年度に完了検査を受けた低入札工事の成績評定が全て良好であったものは調査基準価格以上の応札者と同 様に加点。〈選択〉※5 億円未満のみ | 5.0 | 5.0 | ◎5.0 | 5.0 | ◎5.0 |
(7) 指名除外の状況 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
① 過去1 年間における指名除外措置の有無 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
合 計 | 27.0~38.0 | 28.0~35.0 | 28.0~41.0 | 33.0~45.0 | 36.0~57.0 |
配 点(換算値) | 50 点換算 | 50 点換算 | 60 点換算 | 60 点換算 | 70 点換算 |
※ 各型式の評価項目は標準例であり,実施にあたっては変更となる場合がある。
※ 配点欄( )は(1)①,②において課題が2つ以上ある場合の配点とする。
※ ◎は工事の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。
※ WTO案件を含むJV工事の型式・評価項目等は別途決定する。
※ 成績点の評価対象期間の改正はR4.4 からとし,表彰の評価対象期間の改正はR4.9 からとする。
営繕工事
令和4年度 総合評価落札方式の項目評価一覧(R3.6~)
実績評価型 | 技術評価2型 | 技術評価1型 | |
1 技術提案について | 6.0 | 12.0 | |
(1)工事目的物の性能・機能の向上に関する課題 (最大3視点/1課題,1提案/1視点) | 6.0 | ||
(2)社会的要請への対応に関する課題 (最大3視点/1課題,1提案/1視点) | 6.0 | 6.0 | |
2 企業の施行能力について | 7.0~8.0 | 7.0~8.0 | 7.0~8.0 |
(1)過去15年間の同種・同規模の施工実績 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(2)過去5年間の工事成績の3件の平均点(県発注工事に限る) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
(3)当該業種における過去3年間の優良建設業者の表彰・特別表彰に該当 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
(4)登録基幹技能者の配置〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
(5)建設キャリアアップシステムの活用 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 配置予定技術者について | 7.0 (8.0) | 5.0 (6.0) | 5.0 (6.0) |
(1)若手技術者(40歳以下)又は女性技術者の配置 | 2.0 | ||
(1)過去15年間のxx(監理)技術者の施工経験 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
(2)過去2年間の継続教育(CPD)の取組み | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(3)xx(監理)技術者が過去3年間に当該業種で優秀技術者の表彰に該当 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4)xx(監理)技術者の保有する資格 【建築一式以外の工事】 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
4 地域の精通性・貢献度について | 4.0 (3.0) | 4.0 (3.0) | 4.0 (3.0) |
(1)地域内における本店の有無 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
(2)近隣地域における同種・同規模工事の過去10年間の施工実績 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(3)広島県被災建築物応急危険度判定士の認定状況 【建築一式工事】 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
5 指名除外の状況 | -1.0 (-1.0) | -1.0 (-1.0) | -1.0 (-1.0) |
(1)過去1年間における指名除外の有無 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
6 施工体制評価 | 5.0 (5.0) | 5.0 (5.0) | 5.0 (5.0) |
(1)調査基準価格以上の場合加点。ただし,前年度に完了検査を受けた低入札工事の成績評定が全て良好であった者は調査基準価格以上の応札者と同様に加点 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
合 計 | 23.0~24.0 | 27.0~28.0 | 33.0~34.0 |
配点(換算値) | 40点換算 | 50点換算 | 60点換算 |
10 指名除外措置
一般競争入札及び指名競争入札の入札に参加し,並びに随意契約の相手方となるため,知事から入札参加資格の認定を受け,県の建設工事入札参加資格者名簿に登載されている建設業者が不正行為等を起こし,「建設業者等指名除外要綱」に規定する所定の要件に該当した場合には,一定期間,当該建設業者を指名せず,又は契約の相手方としない。
11 談合情報対応
(1) 談合情報への対応について
各部局に「xx入札調査委員会」を設置し,談合情報が寄せられた場合には,当該情報に関する調査を実施するとともに,xx取引委員会・警察本部への通報など,「談合情報対応マニュアル」に基づき,厳正に対処している。
【談合情報対応マニュアルの内容】
・ 談合情報を得た場合の連絡(xx入札調査委員会の開催)
・ 報告の手順及び対応体制のあり方
・ xx取引委員会及び警察本部への通報の手順
・ 談合の事実が確認された場合の入札手続の取扱い など
(2) 「xx入札調査委員会」における審議
当該情報の信ぴょう性等の判断及びxx取引委員会・警察本部への通報について調査審議
(3) 信ぴょう性の判断基準
ア 情報提供者の氏名・連絡先及び対象工事名・落札予定業者が明らかである場合
イ 情報提供者が匿名である場合は,対象工事名・落札予定業者が明らかであり,次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合。(通報者の氏名,連絡先が明らかでも,情報提供者が匿名の場合は同様) (ア) 談合に関与した業者名が明らかであること
(イ) 談合が行われた日時,場所及び具体的な談合の方法が明らかであること
(ウ) その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報があること
12 外部からの働きかけ等があった場合の記録・報告・公表制度
(1) 不当な働きかけ等の範囲
不当な働きかけ等とは,働きかけ等(働きかけ及び情報提供要求)のうち,入札・契約事務のxxを害すると認められる,次に掲げる行為である。
行 為 | x x |
不当な働きかけ | 指名業者の選定に当たり,特定の者を指名することを依頼するなど,職員に対して,不適切な行為を行うことを要求する行為をいう。 |
不当な情報提供要求 | 入札前において,指名業者の名称など,職員に対して,入札・契約に係る公表さ れていない情報の提供を要求する行為をいう。 |
(2) 外部からの働きかけ等に対する対応
職員は,外部から建設工事等の入札等に係る働きかけ等を受けた場合,原則,次のとおり対応する。
対 応 | ||
① | 告 知 | 記録簿を作成する旨及び働きかけ等が不当なものと判断された場合は,その内容を公表することがある旨を告知 |
② | 記 録 | 働きかけ等を行った者の氏名及び内容等を記録 |
③ | 報 告 | 不当な働きかけ等又はその疑いのある行為について,本庁工事主管課を通じ,各部局に設置するxx入札調査委員会へ報告 |
④ | 判 断 | 不当な働きかけ等に該当するかxx入札調査委員会が判断 |
⑤ | 公 x | xx入札調査委員会の判断により,必要に応じ,不当な働きかけ等の内容を公表 |
(3) 指名除外措置
資格者である個人又は資格者の役員若しくは使用人が,本県の職員に対して不当な働きかけ等を行い,工事の請負契約の相手方として不適当であると認定をした日から1か月以上9か月以内
13 苦情処理手続
(1) 指名競争入札及び随意契約について
指名競争入札及び随意契約において,指名されなかった者及び契約の相手方とされなかった者からの苦情を適正に処理するため,「建設工事における入札・契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱」を定め,次のとおり対応している。
契約締結方法 の 区 分 | 申立てができる者 | 申立てができる 事項 | 苦情申立期間 |
指名競争入札 | 当該入札と同一業種において知事の資格認定を受けて県建設工事入札参加資格者名簿に登載されている建設業者(以下「資格者」という。)で,当該競争に参加できる者として指名されなかった者 | 指名されなかった理由 | 入札契約担当職員が指名理由の公表を行った日の翌日から起算して10日 (県の休日を除く。)以内 |
入札契約担当職員が契約 | |||
随 意 契 約 | 当該契約と同一の業種における資格者で,当該契約の相手方として選定されなかった者 | 当該契約の相手方として選定されなかった理由 | の相手方を選定した理由の公表を行った日の翌日 から起算して10日(県 |
の休日を除く。)以内 |
(2) 指名除外措置,下請制限措置及び契約制限措置について
指名除外措置,下請制限措置及び契約制限措置について,指名除外措置,下請制限措置又は契約制限措置を受けた者からの苦情を適正に処理するため,「建設業者等指名除外要綱」,「県発注工事における下請負の制限基準」及び「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」において,苦情申立に関する規定を整備し,次のとおり対応している。
措置の区分 | 申立てができる者 | 申立てができる事項 | 苦情申立期間 |
指名除外措置 | 指名除外措置を受けた者 | 措置を受けることとなった理由 | 当該措置の期間内 |
下請制限措置 | 下請制限措置を受けた者 | 措置を受けることとなった理由 | 当該措置の期間内 |
契約制限措置 | 契約制限措置を受けた者 | 措置を受けることとなった理由 | 当該措置の期間内 |
14 再苦情処理
(1) 趣旨
県発注建設工事等に対する入札及び契約に係る透明性の向上を図るため,入札及び契約の過程及び指名除外等の措置及び成績評定に係る再苦情を広島県公共工事入札監視委員会(第三者機関)が審議する。
(2) 入札及び契約の過程に係る再苦情(再説明)の対象
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る入札及び契約の過程に関する入札参加資格がないとされた理由などの苦情等の処理を発注機関で行った後に,これらの説明等に不服がある場合に再苦情(再説明)申立てを行ったもの。