本規約は、エレクトロニック・アーツ株式会社 (〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-33-4 住友不動産西新宿ビル4号館7F)、ならびに関連会社(以下、集 合的に「EA」)が、貴殿/貴社(以下「販売者」)から商品の購入および/またはサービス提供の申し込みを行う際の取引条件であり、販売者の書面による承認または業務の 履行開始があった時点で、拘束力を有する契約とします。 ただし、EAおよび販売者が発注書で特定する商品またはサービスに関して書面による別段の合意がある場合はこの...
商品・サービスの購入・提供に関するエレクトロニック・アーツ標準規約
本規約は、エレクトロニック・アーツ株式会社 (x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxx0xx0X)、ならびに関連会社(以下、集合的に「EA」)が、貴殿/貴社(以下「販売者」)から商品の購入および/またはサービス提供の申し込みを行う際の取引条件であり、販売者の書面による承認または業務の履行開始があった時点で、拘束力を有する契約とします。 ただし、EAおよび販売者が発注書で特定する商品またはサービスに関して書面による別段の合意がある場合はこの限りではなく、その場合はこの合意が(本規約に代えて)適用されるものとします。
1. 定義
本規約中では、文脈の中で別段の必要がある場合を除き、下記の表現は次の通りの意味を有するものとします。
「関連会社」とは、任意の人物に対して、直接的または間接的に支配し、それにより支配される任意の人物、あるいはその人物と同一の支配下にある任意の他の人物のことを指します。
「財産」 とは、EAから随時販売者に対して提供されるあらゆる素材のことを指し、これには商標、ロゴ、素材、ソフトウェア、画像、図版、法定記述、記者発表、販売に関する所信、発売計画などが含まれますが、これに限定されません。
「正式な代表者」とは、各当事者により指定された人物あるいは複数の人物で、商品またはサービスに関連してその当事者の決定および表明を行う権限を有する者を指し、その氏名および身元は随時相手方当事者に対して書面により通知するものとします。
「機密情報」 とは、一方の当事者(EAの場合はEAまたはそのライセンサー)の技術、知的財産、財務または事業計画および問題、財務諸表・情報、内部管理ツール・システム、機器および資産、製品および製品開発計画、販売計画、消費者、顧客、契約に関係するあらゆる情報で、当事者により機密情報と指定されるか、あるいは合理人であれば機密情報と考えるであろうものを指します。 機密情報には、(i) 公有に属するもの、あるいは機密保持義務の違反に因らずに公有となったもの、もしくは (ii) 一方の当事者が相手方当事者により開示される前に知ることとなったものは、その知識が相手方当事者に負うxxxの違反の結果として生じたものである場合を除き含まれません。
「契約」 とは、本規約、発注書、ここに記載される文書のことを指し、これらは販売者が発注書に基づき業務を履行開始した時点で、販売者による承諾があったものとみなされます。
「納品」 とは、場合に応じた商品の受け渡しおよび/またはサービスの提供のことを指します。
「商品」 とは、契約書に記載のあるEAが販売者より購入しようとする全ての商品のことを指します(販売者からEAに提供される商品の一部も含みます)。
「知的財産権」 とは、現在およびxxの著作権、特許、商標、ならびにデータベース、発明または企業秘密に関する権利、ノウハウ、意匠権、物理的特徴、商号・屋号、ドメイン名、マーク、サービスマーク・デバイス(登録の有無に関らず)、その他あらゆる知的財産権、ならびにこれらの権利に対する出願(出願が可能な場合)のうち、すべての国・地域において保護対象となるものを指します。これには、日本の著作xx(昭和45年法律第48号の改正版に従い)第27条および第28条に定める権利も含みますが、 これに限りません。
「素材」 とは、販売者によって着想、準備、創造、デザインされた素材、本契約の範囲または商品・サービスの提供を通じて、またはその結果として販売者により第三者に委託されたあらゆる素材のことを指します(これにはソフトウェア、ユーザーガイド、広告パッケージ、報告書、作品、資料、アイテムなどを含みますが、これに限定されません)。
「著作者人格権」 とは、準拠法の下で著作物(所有権とは区別される)作者が保護される人格権のことを指し、これにより作者は(i) 当該作品の作者として識別される権利、(ii) 作品を傷つける扱いに対する不服を申し立てる権利、(iii) 作品に誤った属性を付与されない権利、および/または
(iv) あらゆる準拠法の下でその他類似の権利を行使することが可能になります。
「人物」 とは、独立した法人格の有無に関らず、あらゆる個人、法人、パートナーシップ、合弁事業、組合、トラスト、その他団体またはグループのことを指します。
「発注書」 とは、EAの発注書または作業指示書のことを指し、商品またはサービスの提供を指示する書面で、本規約を組み込み、またこれに準拠するものとします。
「提案」とは、販売者からEAに提供されるサービスの詳細および要件を定める提案のことを指し、EAの発注書発行に先立ち、EAと販売者の間で書面(あるいはメールなど)により合意するものとします。
「サービス」とは、EAと販売者との間で合意された提案に因り、販売者からEAに提供される、契約書に記載のあるサービスのことを指します。
「営業日」 とは、EAの日本における事務所あるいは施設が業務のために開いている日のことを指します。
2. 条件の適用
2.1 条項2.4に定める変更を例外として、本規約はEAが販売者と取引する上での唯一の規約であり、この規約を契約の準拠法として、その他すべての条項および条件を完全に除外するものとします。
2.2 発注書は通常EAによる商品およびサービスの購入または入手において必要となります。販売者からの商品またはサービスに対するEAの各発注書は、本規約が適応される商品またはサービスの購入または入手についてのEAからの申し出であるとみなされ、また発注書は、販売者が受理 の通知を明示的に与えるか、暗示的に発注の履行を開始するまでは、申し出の全体または一部が受諾されたとはみなされません。
2.3 販売者の見積書、承認書、請書、仕様書、その他類似の書類に裏書きされ、これらと同時に受け渡された、あるいはこれらの中に記載された規約は、いずれも契約の一部を成すものではなく、販売者は通常であればこのような規約の下で依拠すると考えられるあらゆる権利を放棄するものとします。ただしサービスに関しては、条項2.2に従い販売者が発注書を受理した場合は、販売者とEAとの間で合意した提案書はすべて契約の一部を成すものとみなします。
2.4 本規約はEAの全購入(将来の購入も含む)に適用され、本規約または発注書に対する変更は、EAの正式な代表者の署名を付した書面による明示的な合意がない場合は効力を持たないものとします。
3. 品質および欠陥
3.1 販売者は商品またはサービスが、場合に応じて発注書、(サービスの)提案書、EAから販売者に提供または助言した提案書、仕様書、サンプルと全ての点で適合するよう保証するものとします。
3.2 販売者は商品がEAまたはEAが権限を与えた人物に納品される前に必要に応じて商品の検収を行う権利をEAに与えるものとします。また、販売者はサービスが完了し素材の受け渡しをする前にEAまたはEAにより権限を当てられた人物が、不備を特定するためにその素材を見直す権利を EAに対して与えるものとします。
3.3 かかる検収の結果、EAが商品またはサービスについて、EAから販売者に提供または助言した発注書、(サービスの)提案書、仕様書および/またはサンプルと適合しない、あるいは適合する見込みがないとの見解に達した場合、EAは販売者に対してその旨を通知し、販売者は必ず適合するよう直ちに必要な処置をとるものとします。さらにEAは追加の検収、要求や確認を行う権利を有するものとします。この権利を行使すると
き、EAは常に誠実にふるまうものとします。
3.4 前述の検収を行う場合でも、販売者は商品またはサービスに全責任を負うものとし、いかなる検収を行った場合でも販売者の契約上の義務が減じられたり、何らかの影響を受けたりするものではありません。
3.5 準拠法の下でのEAの権利に限定されることなく、商品またはサービスが本規約第3条に定める規定に準じていない場合、EAは条項14に定める救済措置のいずれか1つ以上を行使する権利を有するものとします。
4. 納品
4.1 EAによる別段の指示がある場合を除き、販売者はEAに対して追加費用の負担を求めることなく、すべての商品に適切な取り扱いマークと納品指示を表示し、さらに適切な識別情報を目立つ場所に表示するものとします。
4.2 商品は輸送費および保険料込みで、EAの事業所またはEAが商品の納品に先立ち書面により合意した他の場所へ納品されるものとします。 販売者はEAの指示に従い、自らの責任で商品の荷下ろしを行うものとします。
4.3 商品の納品日またはサービスの実施日は、発注書において特定するものとします。 販売者は当該発注書に記載された仕様および期日に厳格に従い納品を完了し、また納品期日の厳守が必須であることに同意するものとします。
4.4 納品またはサービスの実施に何らかの遅延の可能性が生じた場合、販売者はEAに直ちにこれを通知するものとします。
4.5 発注書にEAによる別段の定めがない限り、EAによる納品受理はEAの通常の営業時間内にのみ行われるものとします。
4.6 販売者がEAに対して何らかの梱包材の返却を求める場合、その旨はEAへの納品書に明記されている必要があり、梱包材の返却はEAとの間に別段の合意がない限り、販売者の負担でのみ実施されるものとします。
4.7 EAに納品された商品の数量が注文分を超過していた場合、EAは超過分について支払いを行う義務を負わず、超過分はすべて販売者の責任にあり、販売者の費用負担により返却することができるものとします。
4.8 EAは商品またはサービスに付随して提供される素材の納品後の検収のために7日間(またはこれより長い発注書に定める期間)を有し、その期間を経過するまでは、商品やサービスは受理したものとはみなされません。 EAはまた、商品またはサービスに付随して提供された素材の中に隠れた欠陥が表れた場合、30日にわたりその商品またはサービスを拒否する権利を有し、受理していないとみなすことができるものとします。
4.9 条項4.8に定めるEAの最終的な検査は、隠れた欠陥や不正行為、重大な過失、あるいは条項10の定めや規約または準拠法の下で定められる販売者の保証に基づくEAの申し立てを排除するものではありません。
5. 所有権/危険負担
5.1 商品はEAに納品し、受理されるまで販売者の責任下にあるものとします。
5.2 商品または素材に関する全ての権利、名義、権益(全ての知的財産権を含みますが、これに限らない)は、EAに納品し受理された時点でEAに引き継がれるものとします。
6. 価格と支払い
6.1 商品またはサービスの価格は発注書に記載するものとし、EAにより書面での別段の合意が提供されない限り、付加価値税、物品サービス税、その他各地域において該当する税は含まれないものとします。ただし、その他適用される税金、送料、発送準備費用、その他雑費はすべて含むものとします。 EAは、法律で要件とされるあらゆる金額を源泉徴収する権利を有します。
6.2 EAは商品の納品またはサービスの実施後、条項6.4の要件に沿いEAに宛てた有効かつ意義のない請求書(必要に応じて適用される税法に従う
)を受領した上で、満足のいく商品またはサービスの対価を支払うものとします。なお、(i) 商品が分割で提供される場合は、法律で別段の要求がなされている場合や両当事者の書面による合意がない限り、支払いは全ての分割納品が完了した後にEAから販売者に対して一括で行われ、(ii) サービスについては、両当事者は書面にて、代替となる支払計画を提案書の中で合意することができます。
6.3 すべての支払いは商品の納品またはサービスの実施後、EAが条項6.2および条項6.4に定める有効な請求書を受領したことを条件として、請求書が受領された日から45日以内に行われるものとします。ただし適用される法律により別段の要求がある場合はこの限りではなく、両当事者は提案書の中でサービスに関して代替となる支払計画について合意することができるものとします 。
6.4 販売者は商品の納品またはサービスの実施後すみやかに請求書を、いかなる場合も納品または実施後の翌月10日(以下「請求書締切日」という)までに送付し、各請求書には納品の証明となる文書(船荷証券、運賃請求書など)、発注書番号、EA製品番号(該当がある場合)、商品の 説明、数量、単価、総費用、その他商品またはサービスの購入・提供に関連する事項を記載するものとします。 販売者は、有効な請求書がEAに届いていない場合、あるいは請求書締切日までに届かなかった場合は、商品またはサービスに対する支払いが遅延する可能性があることを認めます。
6.5 請求書は、発注書毎に個別に送付するものとします。
6.6 販売者は請求書の支払いが、納品または実施されたサービスに対して負う一括で最終決済すべき総額であることを認め、これに同意するものとします。
6.7 EAはその他の権利または救済措置を害することなく、販売者がEAに対して任意の時点で有する債務額を、契約の下でEAが販売者に対して支払うべき金額と相殺する権利を有するものとします。
7. 守秘義務
7.1 各当事者は、本契約に従い自らまたは自らの代理人に開示されたあらゆる機密情報の秘密を厳重に守るものとします。各当事者は、本契約に従い受け取った機密情報の開示を、自らの義務履行を目的として同じ情報を知る必要のあるその従業員、代理人または下請け業者に制限するものとします。ただし (i) EAは販売者により開示された機密情報を自らの関連会社と共有する権利を有するほか、(ii) 法律、政府、規制当局の手続きに
おける訴訟、法手続き、請求に関連して、あるいは準拠法により機密情報の開示が求められている場合には、開示が要求されていることを相手方当事者に対して合理的な事前通知を行い、該当する情報の機密性を保護するための措置あるいはその開示要件からの救済を求めることができるようにすることを条件として、各当事者はその機密情報を開示することができるものとします。 各当事者はその従業員、代理人、下請け業者が本規約の下で両当事者が拘束される機密保持義務と同等の義務を負うようにするものとします。
7.2 EAの要請があった場合、販売者はEAの機密情報の使用をすみやかに止め、自らまたは従業員が所有する書面、判読可能な形式、あるいはコンピュータディスクの記録の形での全ての機密情報を、その写しならびに機密情報に組み込まれたあらゆるメモ書き、分析、研究、解釈と合わせて、要求に応じてEAに返却するか破棄するものとします。
7.3 両当事者は、本条項7に違反があった場合、その救済策として一方の当事者が特別措置および差止命令を求める権利を有することに合意するものとします。 この差止命令はいずれの場合も、金銭的な損害に対する適切な救済に対して追加的に課せられるものであり、それに代わるものではありません。
7.4 両当事者は本条項7について、販売者が商品の納品またはサービスの提供を完了した後も存続することに同意するものとします。
7.5 本条項7にかかわらず、本規約の下で定められる守秘義務よりも厳格な守秘義務の適合が求められる商品またはサービスに関して合意が結ばれた場合は、その別段の合意が本規約に優先します。
8. EAの知的財産権について
8.1 EAから販売者に提供された財産、もしくは商品の製造・提供を目的として使用されたEAの全ての知的財産またはその他形態の財産は、いかなる場合もEAの財産であるものとします。 販売者はそのような知的財産権およびその他の形態の財産を自らの責任において安全に管理し、EAに返却されるまで良好な状態で維持および保持するものとします。また、EAの書面による承諾がある場合を除き、かかる知的財産権および財産を 処分することはできず、またEAが書面により認めた目的以外で使用することはできません。
8.2 両当事者はEAの知的財産権に基づき、登録の有無にかかわらず、EAが一切のライセンスまたは権利を付与するものではないことに同意します。
8.3 販売者が商品提供の過程において素材の知的財産権を取得するまたは取り組む限りにおいて、販売者は取り消し不能かつ無条件の形で素材またはそれに対する全ての権利、権限および利益を譲渡し、人格権については、EAを受益者としてこれを放棄するものとします。さらにその役員
、従業員、代理人および請負人に対しても素材またはそれに対する全ての権利、権原および利益を譲渡および放棄させるものとします。
8.4 法的に可能な場合に限り、商品またはサービスに関するあらゆる素材、結果、産物は職務著作物としてEAの占有物となります。 何らかの理由により素材、商品またはサービスの結果および産物のいずれかが職務著作物と認められなくなった場合、販売者は取り消し不可能な権利として留保条件なしに、それらに保持する権利、名義、権益のすべてをEAに対して譲渡するものとします。 素材ならびに商品・サービスの結果および産物の知的財産権のすべては、EAが所有するものとします。
8.5 販売者はEAの要求に応じて、全ての国における全ての強制措置に関して何らかの素材もしくは商品またはサービスの結果および産物のいずれかの知的財産権および/またはその他法的保護を獲得するうえで、EAの負担においてEAと協力するものとします。これには素材もしくは商品またはサービスの結果および産物に対するEAの知的財産権を保護するための公的または私的な法手続きが含まれます。販売者は必要な手続きをとる ための独占権をEAに付与し、またEAをこの代理人として指名するものとします。さらに何らかの知的財産権の登録および記録を行い、EAの権利を完成・保護する目的において必要となる文書の執行に同意するものとします。
8.6 販売者は商品またはサービスの提供において財産の使用が求められる場合でも、いかなる方法によってもその財産のいずれの部分も修正、改造、変更しないものとします。ただし、EAによる特段の指示があり、EAがその資産の使用に関して課すことのできる追加義務に販売者が応じることに同意する場合はその限りではありません。
8.7 販売者本人またはその代理人が商品または素材を使用する場合は、必ずEAの書面による事前承諾が必要になるものとします。 EAの要求に応じ、販売者は素材からEAの言及をすみやかに削除するものとします。
8.8 販売者はEAの合理的な判断により、EAおよび/またはその製品の名前、評判、信頼に対して何らかの方法で悪影響を及ぼす可能性があると考えられる行動をとること、あるいはそのような素材または情報を表示することを避けるものとします。 販売者、その従業員または下請け会社がこの義務に違反しているとEAが判断し、販売者がEAよりその違反の旨の通知を受領してから2営業日以内に違反している素材の除去または差し替えを行わない(あるいは除去または差し替えをさせない)場合、EAは条項14に定める救済措置のいずれか1つ以上の効力を利用する権利を有するものとします。
9. データ保護
販売者は個人データの保存、処理、転送に関して、両当事者が業務を行う各管轄区において適用される規則および規制により課せられるデータ保護およびプライバシー規定に従うものとする。後日再制定された法律や改正も含め、いかなる場合にも販売者は、自らによる個人データの開示、移転および/または誤用に起因する責任、損害、費用、出費(合理的な訴訟費用を含む)または損失が生じた場合、EAを免責とするものとします
。
10. 保証
10.1 発注書に基づき購入された商品の検査、受領、支払いにかかわらず、販売者は以下の保証を行うものとします。
10.1.1 有効な発注書番号のない発注をEAから受けないこと。
10.1.2 EAに提供されたすべての商品および素材は、設計、技術、素材、製造工程における欠陥がないこと。
10.1.3 全ての商品のおよび素材は販売可能かつ十分な品質であり、EAの意図する目的に適したものであること。
10.1.4 全ての商品および素材は仕様またはサンプルと厳密に合致し、また全てのサービスは提案書およびEAの合理的な指示に従って実施されること。
10.1.5 商品の予備および/または交換部品、コンポーネント、素材がある場合は、商品の納品以降、合理的な期間にわたり販売者から入手可能であること。
10.1.6 販売者はサービスを実施するノウハウおよび経験を持ち、全てのサービスが質の高い人員により提供され、専門的な方法で合理的な注意と技能を以て実施されること。
10.1.7 全ての商品に先取特権や抵当権の類のものが伏されていない状態で存続するものであること。
10.1.8 EAに提供される全ての商品およびサービス、ならびにEAまたはその他使用者による商品および素材の使用が、第三者の知的財産権の侵害とならないこと。また、販売者がこの保証を侵害した結果として生じるあらゆる請求、要求、罰則、費用、出費または債務に対してEAを免責とすること。
10.1.9 販売者は適用されるあらゆる法律、規約、規則、規制、指令、会則、命令を遵守し、商品またはサービスを提供する法的権利を有すること
、または商品またはサービスを提供する上で必要な全ての許可を取得すること。
10.1.10 発注書に関連する作業を実施するために派遣した人員または下請け業者のあらゆる作為および不作為に関しては、販売者が単独で責任および債務を負い、またかかる人員は販売者の従業員または代理人とみなされ、いかなる状況においてもEAの従業員または代理人とみなされるものではないこと。
10.1.11 販売者の従業員または代理人がEAの施設を訪れる必要がある場合は、セキュリティ、健康、安全の規制、ならびに随時施設内で施行されているその他方針に適宜従い、施設内においてEAの合理的な指示に従うこと。
10.1.12 販売者は本規約を締結し、本規約に定める販売者の義務を履行し、ここに定める権利をEAに付与することのできる完全な権限を有すること。
10.2 前述の保証は明示または暗示にかかわらず、他のすべての保証に追加的に課せられるものとします。
10.3 すべての保証はEAおよびその関連企業、顧客の利益のために定められるものです。
11. 免責
11.1 販売者は以下項目に起因しまたはそれに関連してEAに課せられる、あるいはEAにより支払いまたは義務が発生する直接的な損失、危害、費用、出費(法的およびその他専門的な費用・出費を含む)のすべてに関して、EAおよびその関連会社、幹部、株主、代理人、および従業員の責 任を一切免じるものとします。
11.1.1 技術、品質、素材に関する欠陥。
11.1.2 使用、製造、商品の供給に起因する何らかの知的財産権の侵害または侵害の疑い。
11.1.3 EAの従業員または代理人、顧客、第三者が被った債務、損失、損害、危害、費用または出費のEAに対する申し立てで、その債務、損失、損害、危害、費用または出費が販売者、その従業員または代理人による契約内容の直接的または間接的な違反、あるいはその過失、不履行、履行の遅延を原因、関連、要因とするものである場合。
12. 責任
12.1 本規約はいずれかの当事者の以下の事項についての責任を除外または制限するものではありません。
12.1.1 相手方当事者の過失による死亡または人身被害について
12.1.2 債務を除外すること、あるいは除外する試みが違法となる問題について。
12.1.3 不正または不当表示について。
12.2 前項12.1に該当する場合、契約上、不法行為(故意または法定義務違反の場合も含む)、不当表示、復元、その他本規約の履行または意図される履行に関連して生じるEAの全責任は、発注書の金額を上限とします。
12.3 上記条項7、9、11.1.3、12.1および12.2に従う場合を除き、損害発生の可能性を認識している場合であっても、相手方当事者または関連会社に対していかなる偶発的、間接的、特殊的、懲罰的または例示的な損失についての責任も負わないものとします。これには、本契約から生じる利益の損失、事業上の損失、歳入または機会の損失を含みますが、これに限定されません。
13. 契約の終了
13.1 EAはいつでもいかなる理由によっても、相手方当事者に対して14日前(書面による両当事者の同意がある場合はこの限りではない)までに通知することにより、契約の全部または一部を解除する権利を有します。 EAが本条項に基づき契約の終了を決定した場合、販売者はEAからの要請に従い未履行の発注を完遂しなければなりません。 EAは解約時において未完のもの、ならびに完成しているものについて、販売者に対してxxかつ十分な報酬を支払うものとします。
13.2 EAが契約の基本条項に違反し、販売者が書面による通知をEAに行ってから30日以内にその違反が解消されなかった場合に、販売者は契約の全部を終了することができます。
13.3 販売者の契約上の義務履行の完了後、あるいはEAの要請を受けて、(i) 販売者は契約に関連して自ら、認定供給業者または下請け業者が保持または管理するEAの全ての財産(機密情報、素材、資産、文書、情報を含みますが、これに限りません)をEAに届け、さらに(ii) この条件の不履行があった場合には、EAはその所有権を回復することができるものとします。
14. 救済措置
14.1 EAが有する他の権利または救済措置を阻害することなく、商品またはサービスが契約の条件に従って提供されなかった場合、その商品またはサービスの一部がEAによって受理されたか否かにかかわらず、EAは自らの裁量により、以下の救済措置のいずれか1つ以上の効力を利用する権利を有するものとします。
14.1.1 発注を撤回すること。
14.1.2 商品(全てまたは一部)の受領を拒否し、販売者の責任および負担においてその商品を返却すること。この際サービスの按分を基本とした返金額を販売者がすみやかに支払うこととします。
14.1.3 販売者の負担によって商品またはサービスの欠陥を改善するか、または同質以上の代替商品を供給するかを決め、関係する素材を再提出する機会を与え、必要作業を実施することで契約条件が確実に履行されるようにすること。
14.1.4 販売者に一切の責任を課すことなく、以後の商品の納品またはサービスの実施の受け入れを拒否すること。
14.1.5 商品またはサービスが契約の条件を満たすよう、必要な作業を販売者の負担において実施すること。
14.1.6 販売者の契約違反の結果として被ったと考えられる損害について請求すること。
15. 保険
販売者は、販売者の契約履行により発生する可能性のある販売者が被る全てのリスクを十分に補償する保険契約(死亡保障、人身被害、資産の喪失または損害、その他損失を含みます)を1つまたは複数の信頼のおける保険会社と締結および維持するものとします。 この保険契約には、販売者からEAに対して与えられた助言、あるいは助言が与えられなかったことにより発生する何らかの金銭的損失に関する保障も含まれます。
16. 委託
16.1 販売者には、EAの書面による同意なく、この契約またはその一部を委託する権限はありません。
16.2 EAはこの契約またはその一部を、いずれかの関連企業に委託することができます。
17. 不可抗力
各当事者は、戦争、火災、封鎖、テロ行為、ストライキ(自社従業員によるストライキは除く)、自然災害を含むか、これらに限定されない自らの合理的な統制の及ばない原因により、契約上の義務の履行ができなかった場合、その結果として相手方当事者に生じる可能性のある損失または被害に対して責任を負うものではありません。ただし、販売者が自らの義務を履行することが30日間連続して(または任意の60日間のうち分断された45日間以上)著しく阻害された場合は、EAは書面で通知をしたうえで、契約またはその原因により影響を受けた契約の一部を解除することができるものとします。各当事者は、本第17条に定める条件の発動につながる可能性のある事由を認識した場合、その旨を出来る限りすみやかに他当事者に対して通知するものとします。
18. 一般条項
18.1 本契約条項が担当管轄区の裁判所、法廷、行政機関によって全体的あるいは一部が違法、無効、取消、施行不能、不合理の対象となると判断された場合、その違法性、無効性、取消性、施行不能性、不当性は分離可能とみなされ、契約の残りの条項およびかかる条項の残りの規定については、引き続き完全な効力を有するものとします。
18.2 EAによる契約の条項またはその一部の施行にEA側の不履行または履行の遅延があった場合は、本契約上のEAの権利の放棄とはみなされません。 販売者による本契約条項の違反または不履行についてEAが放棄した場合でも、今後の違反または不履行についての権利の放棄とはみなされず、いかなる方法においても本契約上のその他の条件に影響を与えるものではありません。
18.3 全ての通知は書面にて、直接受け渡す、あるいは発注書に記載の各当事者の住所または相手方当事者に通知した住所に宛て書留郵便にて送付することにより行われるものとし、受領した時点でその効力を発するものとします。
18.4 各当事者は、本規約についてのいかなる情報も公開したり(例えば記者発表またはプレスリリースを行うなど)、放出したりしないものとします。ただし、相手側当事者の書面による事前承諾がある場合はこの限りではなく、かかる承諾は不合理に保留または遅延されるべきではありません。
18.5 EAおよび販売者は独立した契約者であり、本規約の内容は、両当事者を雇用主/雇用者/主契約者/代理人の関係や、パートナーまたは合弁会社の関係に置くものではありません。
18.6 本契約(本規約、ならびに販売者により供給される商品またはサービスを特定する発注書を組み入れたもの)は、販売者とEAとの間の完全合意を成し、発注書に記載された商品またはサービスに関する両当事者間の口頭および書面による全ての従前の議論、合意(以下に定める場合は除く)、理解に優先するものとします。 発注書に具体的に述べる場合を除き、確認書、売上票、その他の表示される販売者の規約はすべて、EAの書面による同意があった場合でも、本規約に定める商品またはサービスに対して一切適用されません。ただしサービスに関しては、販売者と EAとの間で合意された提案書がある場合、販売者が条項2.2の条件に従い発注書を受領した時点で、この提案書が契約の一部を成すものとみなさ れます。前項の定めにかかわらず、本契約は両当事者の正式な代表者による交渉の後に署名が付された、発注書に記載の商品およびサービスを網羅する書面に優先するものであっても、これを差し替えるものありません。 また、契約は両当事者の正式な代表者の間で交渉および署名された書面による証書がない場合は、追加、変更、差し替え、その他の修正を行うことはできません。
18.7 本規約の準拠法は日本法とします(法原則の争いまたは選択についてはこの限りではありません)。 各当事者は、本契約より生じるまたは関連する請求または紛争についての、唯一かつ排他的な議論を東京地方裁判所において行うことに同意します。 両当事者は、前述の裁判所の独占的対人管轄権についても同意するものとします。
署名欄
会社名:
役職名:
氏名:
代表印または
署名:
日付: