5-2-3 継続学習(CPD)の取組状況 29 5-3-6 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用 34
総合評価落札方式(施工能力評価型)の手引
(第10版)
令和4年4月
兵庫県土木部契約管理課
目 次
1 手引の趣旨 1
2 施工能力評価型とは 1
3 事務手続について 1
4 施工能力評価型の運用について 3
4-1 対象工事(実施要領 第2条) 3
4-2 落札者決定基準(実施要領 第3条) 4
4-3 評価基準(実施要領 第4条) 4
4-4 評価の方法(実施要領 第5条) 5
4-5 落札者決定の方法(実施要領 第6条) 5
4-6 学識経験者の意見聴取(実施要領 第7条) 6
4-7 技術審査会の設置(実施要領 第8条) 7
4-8 入札参加者への周知(実施要領 第9条) 7
4-9 技術資料の提出(実施要領 第10 条) 7
4-10 技術資料等の審査(実施要領 第11 条) 9
4-11 落札者の決定通知及び公表(実施要領 第12 条) 12
4-12 技術資料の記載内容の担保(実施要領 第13 条) 13
4-13 技術資料に関する機密の保持(実施要領 第14 条) 14
4-14 その他(実施要領 第15 条) 14
4-15 専任補助者の配置(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注5) 15
4-16 新技術・新工法の活用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注11) 16
4-17 県内産品の使用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注12) 17
4-18 ICTの活用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注15) 18
4-19 当該工事で使用する作業船(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注16) 19
5 技術資料に関する注意点 20
5-1 企業の施工能力 20
5-1-1 同種工事の施工実績 20
5-1-2 工事成績 22
5-1-3 社会貢献点数 24
5-1-4 地域固有の社会貢献活動 24
5-2 配置予定技術者の技術力 26
5-2-1 同種工事の施工実績 26
5-2-2 工事成績 27
5-2-3 継続学習(CPD)の取組状況 29
5-3 地域建設業者の育成 31
5-3-1 地域精通度(本店所在地) 31
5-3-2 県内企業の下請負人活用状況 32
5-3-3 新技術・新工法の活用 32
5-3-4 県内産品の使用 33
5-3-5 若手・女性技術者の育成 34
5-3-6 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用 34
5-3-7 ICTの活用 35
5-3-8 当該工事で使用する作業船 36
5-4 減点 38
5-4-1 減点項目 38
5-5 その他の注意点 39
5-5-1 兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)について 39
6 提案内容の履行について 40
6-1 履行状況の確認について 41
6-2 履行状況の確認方法 42
6-3 履行が困難になった場合の対応について 42
6-3-1 工事成績評定点の減点によるペナルティについて 42
6-3-2 評価項目「減点項目」によるペナルティについて(平成30 年7月から適用) 43
6-3-3 その他のペナルティについて 44
7 よくある質問と回答 44
改定履歴
平成26年 3月 | 初版 |
平成27年 7月 | 第2版 |
平成29年 7月 | 第3版 |
平成30年 7月 | 第4版 |
令和元年 7月 | 第5版 |
令和2年 7月 | 第6版 |
令和2年 8月 | 第7版 |
令和3年 4月 | 第8版 |
令和3年10月 | 第9版 |
令和4年4月 | 第10版 |
1 手引の趣旨
「総合評価落札方式」は、価格だけで評価していた従来の落札者の選定方法とは異なり、品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する方式です。このため、価格と品質の両方を評価することによって、総合的に優れた調達が可能になります。
兵庫県では平成13年度に入札時VE(試行)実施要領を施行し、平成14年度に総合評価落札方式(標準型)を導入以降、適宜新たな型式の追加・再編をおこなってきました。平成26年度には施工計画評価型と施工能力評価型を追加し、xx適用件数を拡大するとともに評価項目の充実に努めてきました。
また、平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下「品確法」という。)が施行され、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることによって、確保されなければならない。」と規定されました。さらに、平成26年6月の同法の改正では、「将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の確保」についても新たに規定されています。
総合評価落札方式のメリット
① 価格と品質が総合的に優れた調達によって、優良な社会資本の整備ができます。
② 必要な技術的能力を有する建設業者のみが競争に参加することによって、ダンピングの防止、不良・不適格業者の排除ができます。
③ 価格と品質の二つの基準で業者を選定することから、談合防止に一定の効果が期待できます。
④ 企業の施工能力や技術者の技術力を審査することによって、技術力向上に対する意欲を高め、地域建設業者の育成に貢献します。
「総合評価落札方式(施工能力評価型)の手引」(以下「本手引」という。)は、「総合評価落札方式(施工能力評価型)実施要領」(以下「実施要領」という。)の記載事項に沿って、総合評価落札方式を実施する場合の運用方法について、一般的な考え方をとりまとめたものです。※
また、各県民局・県民センターが発注する土木工事において、総合評価落札方式の事務手続を明確化し、円滑な運用を図るとともに、より一層の「透明性の確保」を推進することを目的としています。
(※入札公告等と本手引の記載が異なる場合は、入札公告等が優先されます。)
2 施工能力評価型とは
施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を評価する場合に適用します。
評価方法は、施工計画による技術資料の作成は必要とせず、「企業の施工能力」(企業の施工実績、工事成績等)、「技術者の技術力」(技術者の施工実績、工事成績等)、「地域建設業者の育成」
(地域を支える建設企業の育成・支援等)、「減点」(技術資料の記載内容に対する不履行の実績)による客観的な指標によって評価される施工能力・技術力と価格との総合的な評価を行います。
3 事務手続について
施工能力評価型を適用する工事における事務手続は、次のとおりです。詳細については、工事ごとに示す入札公告等によって確認してください。
対象案件の選定
学識経験者への意見聴取
技術審査会
入札参加者審査会
※落札者決定基準の審査 等
入札公告
入札参加申込書提出
入札
(入札書・工事費内訳書・技術資料提出)
開札
追加資料提出
技術資料の作成
※対象者がいる場合
技術資料等の確認
技術審査会
※技術資料等の審査
予定価格超過並びに失格基準価格未満等によって失格となった者及び施工体制確認型実施要領で 定める追加資料の提出意思がない等によって
無効となった者を除く自己評価申告書による
評価値が最も高い者のみ
落札候補者の決定
入札参加資格資料提出
入札参加資格確認
低入札価格調査資料提出
※落札候補者の入札価格が調査基準価格未満
かつ失格基準価格以上である場合
低入札価格調査
学識経験者への意見聴取
落札者の決定
※落札者を決定しようとするときに意見聴取を
する必要があるとの意見が述べられた場合
県議会の議決
契約担当者
契約担当者による手続
入札参加者
入札参加者による手続
太字:総合評価落札方式の適用に伴う手続
※契約予定金額5億円以上の場合
契約の締結
4 施工能力評価型の運用について
総合評価落札方式(施工能力評価型)実施要領における制度運用上の考え方については、次に示すとおりです。
4-1 対象工事(実施要領 第2条)
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式(施工能力評価型)によって入札を行う工事は、契約予定金額7千万円以上の土木工事のうち、原則として別表1「対象工事」に定める工事(総合評価落札方式(技術提案型、施工計画評価型)を適用する工事を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の工事は、総合評価落札方式の対象から除外する。
(1) 急施を要する工事
災害等によって緊急を要するもの
(2) 工事目的物の仕様が明確に規定され、施工上の工夫の余地が極めて少ない工事
工場製作を主体とするもの及び施工方法及び施工管理による品質への影響が極めて少ないもの
(3) 総合評価落札方式を適用する必要が認められない工事
民間施設の補償工事及び価格と品質を総合的に評価する必要がないもの
① 総合評価落札方式(施工能力評価型)を適用する工事は、下記のとおりです。
契約予定金額 | 適用工事 | 備考 |
7千万円以上 | 全ての一般土木工事等 (技術提案型、施工計画評価型、企業チャレンジ型、女性チャレンジ型を適用する工事を除く。) | 表-1 対象工事 (実施要領 別表1) |
② 災害復旧に伴う応急工事、その他の緊急工事を行う必要がある場合等において、総合評価落札方式を適用する時間がない場合は、急施を要する工事として総合評価落札方式の適用除外とします。
ただし、災害査定後の災害復旧工事等において、特に急施を要することがなく、通常どおりの入札手続を行う工事については総合評価落札方式を適用します。
③ 工事目的物の仕様が設計図書等によって明確に規定され、現場条件等による施工上の影響がほとんどないことが認められる場合等、工事の仕様があらかじめ詳細に特定されている場合は、施工上の工夫の余地が極めて小さい工事として総合評価落札方式の適用除外とします。
④ 民間施設の補償工事等、特に価格と品質を総合的に評価する必要がないものについては、最小限の費用によって、指定された仕様に基づく品質を満たせばよいため、価格競争を原則とし、総合評価落札方式の適用除外とします。
表-1 対象工事(実施要領 別表1)
(以下「工種」という。) | 種別の分類 | |
一般土木工事 | 道路工事、河川工事、ダム工事(ため池、土堰堤工事を含む)、砂防工 事、地すべり防止工事、治山工事、上水道工事、下水道工事、橋梁工事 (鋼及びPCxxxを除く)、橋梁補修・補強工事、トンネル工事、シールド又は推進工事、土地造成工事、運動場整備工事、ほ場整備工事、ガ ードレール工事、共同溝工事 | |
港湾土木工事 注1) | 港湾工事、海岸工事、漁港工事、魚礁設置工事 | |
アスファルト舗装 工事 | アスファルト舗装工事 | |
PC橋梁(上部)工事 | プレテンションPC橋工事、ポストテンションPC橋工事、プレビーム 橋工事 | |
鋼橋梁(上部)工事 | 一般鋼橋工事、歩道橋工事 | |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場 工事、xx工事、水景工事 |
注1)実施要領別表2における工事成績の評価について、入札公告に示す工種が「一般土木工事」の場合は、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価する。
また、入札公告に示す工種が「港湾土木工事」の場合は、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価する。
4-2 落札者決定基準(実施要領 第3条)
(落札者決定基準)
第3条 総合評価落札方式(施工能力評価型)による入札に係る申込みのうち価格その他の条件が県にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)は、次条から第6条に定めるところによる。
① 総合評価落札方式を実施する場合は、あらかじめ落札者決定基準を設定します。(地方自治法施行令第167条の10の2第3項)
② 落札者決定基準とは、「評価基準」、「評価の方法」、「落札者決定の方法」及び当該工事において必要となるその他の基準によって構成されます。
③ 落札者決定基準は、工事の特性に応じて異なるため、その内容は入札公告等によって示します。
4-3 評価基準(実施要領 第4条)
(評価基準)
第4条 総合評価落札方式(施工能力評価型)は、公募型一般競争入札又は制限付き一般競争入札の入札方式によって実施することとし、別表2「評価基準(施工能力評価型)」に定める評価基準を適用する。
① 入札方式は、公募型一般競争入札又は制限付き一般競争入札を適用します。
なお、総合評価落札方式における各入札方式の事務手続については、原則として価格競争方式と同様の運用を行うこととします。
② 総合評価落札方式(施工能力評価型)は、入札参加を制限する要素を持つ評価項目が含まれる
ため、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」の規定に基づく調達契約(WTO政府調達協定の対象工事)には、適用できません。
4-4 評価の方法(実施要領 第5条)
(評価の方法)
第5条 評価は、次の算定式によって得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。評価値=技術評価点/入札価格(単位:億円)
=(標準点(90点)+施工体制評価点+加算点)/入札価格(単位:億円)
2 施工体制評価点は、土木部土木請負工事の施工体制確認型総合評価落札方式実施要領(以下「施工体制確認型実施要領」という。)で定める評価基準によって各入札参加者が得た得点に、3分の
1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする。
3 加算点は、第4条で定める評価基準によって各入札参加者が得た得点に、3分の1を乗じて得た数値(小数点以下第4位四捨五入)とする。
① 総合評価落札方式(施工能力評価型)における評価値の算定は、「除算方式」を採用します。
② 施工体制評価点、加算点の算出については小数点第3位までとし、小数点以下第4位を四捨五入して得た数値とします。
4-5 落札者決定の方法(実施要領 第6条)
(落札者決定の方法)
第6条 契約担当者は、入札参加資格を満たす者のうち次の全ての要件に該当する者について、第4条及び第5条の規定に基づく評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 第4条に規定する評価基準を適用して各入札参加者の得点を決定するために提出を求める資 料(以下「技術資料」という。)の審査において、「契約に適合した履行ができない」に該当し、適切と認められないものがないこと。
(2) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(3) 評価値が基準評価値(標準点を予定価格(億円単位)で除して得た数値)を下回らないこと。
(4) 低入札価格調査対象工事の入札において入札価格が調査基準価格を下回った場合は、当該入札価格が失格基準価格以上であり、当該入札価格で工事の適正な履行を確保することができると認められること。
2 評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、くじ引きによって決定するものとする。
① 総合評価落札方式(施工能力評価型)では、低入札価格調査制度を適用しています。
② 評価値の最も高い者が2者以上となった場合は、くじ引きによって落札候補者を決定します。
失格基準価格 未満のため失格
A
B
加算点
最大7点
施工体制評価点 10点
D
A’
調査基準価格未満
のため施工体制評価点を減点
標準点
90点
C
落札者
技術評価点
100点
90点
失格基準価格
調査基準価格
価格
予定価格
図-1 落札者決定のイメージ(除算方式)
4-6 学識経験者の意見聴取(実施要領 第7条)
(学識経験者の意見聴取)
第7条 契約担当者は、落札者決定基準を適用するに当たっては、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。
2 契約担当者は、学識経験者の意見を踏まえ、必要があると認める場合は、落札者決定基準を修正するものとする。
3 契約担当者は、第1項の規定に基づく意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札 者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについても意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、第6条の規定に基づく当該落札者を決 定しようとするときに学識経験者の意見を聴くものとする。
① 地方自治体が総合評価落札方式を実施する場合は、2人以上の学識経験者への意見聴取が義務付けられています。(地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び第5項)
② 総合評価落札方式(施工能力評価型)における学識経験者の意見聴取については、土木部契約管理課が2か月に1回程度の頻度で対象工事を取りまとめ、一括して意見聴取を行います。
③ 学識経験者の意見聴取において意見が付された場合は、学識経験者の意見を踏まえて落札者決定基準の修正を技術審査会で審議します。審議内容と結果については、土木部契約管理課から、改めて学識経験者に報告するものとします。
④ 学識経験者への意見聴取後に、事業の進捗状況や工事内容の変更(軽微な変更を除く)、技術審査会の審議等によって、総合評価落札方式の実施内容を変更する場合は、再度学識経験者の意見聴取を行います。軽微な変更とは、落札者決定基準の決定要素のうち、工事内容に係る構造又は工法に変更がない場合、施工規模に変更があった場合で主たる工事内容に変更がない場合等とします。
4-7 技術審査会の設置(実施要領 第8条)
(技術審査会の設置)
第8条 契約担当者は、次の業務を行うため、別に定めるところによって技術審査会を設置する。
(1) 総合評価落札方式(施工能力評価型)によることの適否
(2) 落札者決定基準の決定
(3) 技術資料に関する評価の審査
(4) 技術資料の記載内容が履行できない場合のペナルティの決定
① 技術審査会は、各土木事務所等に設置します。
② 技術審査会は、入札のxx性を確保するため、過半数以上の委員の出席のもとで開催し、審議に当たっては複数の委員による合議によって行います。
③ 技術資料の審査を行う場合は、技術資料の企業名等、提出者を判別することができる情報に対してマスキングを徹底し、審査時に恣意性が生じないようxxに審議します。
④ 契約後の履行確認において施工計画に不履行が認められる等、技術資料の記載内容が満足できない場合、ペナルティ適用の可否及びその内容について、技術審査会において審議します。
(「4-12 技術資料の記載内容の担保」参照)
審議事項 | 審議内容 |
ペナルティ適用の可否 | 不履行の原因が受注者の責によるものかつやむを得ないもので あるか否かについて |
ペナルティの内容 | 工事成績評定点の減点 不履行となる評価項目数及びその内容 |
4-8 入札参加者への周知(実施要領 第9条)
(入札参加者への周知)
第9条 契約担当者は、入札参加者に対し入札公告又は入札説明書(以下「入札公告等」という。)によって次の各号を周知するものとする。
(1) 総合評価落札方式(施工能力評価型)を採用していること。
(2) 技術資料を提出すること。
(3) 第4条に規定する評価基準に基づく評価項目及びその配点に関すること。
(4) 落札者の決定方法
(5) 技術資料の記載内容の担保
(6) 総合評価に関する審査結果が公表されること。
(7) 評価項目の得点に係る照会ができること。
① 総合評価落札方式(施工能力評価型)における入札に係る諸手続については、各工事の入札に際して行う入札公告によって示します。
4-9 技術資料の提出(実施要領 第10条)
(技術資料の提出)
第10条 入札参加者は、第1回目の入札に際し、入札公告等に定める全ての技術資料を提出しなければならない。
2 全ての技術資料の未提出者又は白紙提出者の行った入札は無効とする。
3 入札参加者から提出された技術資料の再提出又は修正は、原則として認めない。
4 再度の入札を行う場合は、第1回目の入札に際し提出された技術資料に基づき入札を行う。また、不落随契に際して見積書を提出する場合も同様とする。
① 入札参加者は、入札時に全ての技術資料(根拠資料を含む。)を提出する必要があります。
② 白紙とは各様式への記載事項が全て未記入のものを含みます。
③ 次に該当する者の行った入札については、入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とします。
ア 他の入札参加者と技術資料の内容について事前協議を行い作成したと認められる技術資料を提出した者。
イ 他者が作成したと明らかに認められる技術資料を提出した者。
④ 電子入札システムを使用する案件について、技術資料の容量が3MBを超えることが想定される場合は、入札説明書等に記載のとおり、根拠資料を持参等によって提出することができます。
⑤ 再度の入札を行う場合や不落随契に際して見積書を提出する場合は、第1回目の入札に際し提出された技術資料に基づき入札を行うこととし、技術資料の再提出は求めません。
4-10 技術資料等の審査(実施要領 第11条)
(技術資料等の審査)
第11条 契約担当者は、次の各号に掲げるところによって技術資料等の審査を行うものとする。
(1) 第4条及び第5条の規定に基づく評価値を決定するに当たっては、予定価格超過者並びに失格基準価格未満等によって失格となった者及び施工体制確認型実施要領で定める追加資料(以下「追加資料」という。)の提出意思がない等によって無効となった者を除く入札参加者について、次に定めるところによって仮定した技術評価点(標準点と施工体制評価点と加算点の合計値)に基づき、評価値を算定する。
ア 施工体制評価点は、入札参加者の入札価格が調査基準価格以上の場合は満点と仮定し、入札参加者の入札価格が調査基準価格未満の場合は、満点に3分の1を乗じて得た得点と仮定する。
イ 加算点は、入札参加者の技術資料のうち、自己評価申告書に記載のある評価点欄の数値が全て正しい数値であると仮定する。
(2) (1) の規定に基づく評価値の最も高い者に対する技術評価点のうち、加算点について、次に定めるところによって、自己評価申告書の記載事項を確認し、技術評価点を算定する。
ア 自己評価申告書の評価点欄に数値の記載がない場合は、当該評価項目の最低点とする。
イ 自己評価申告書の評価内容欄に記載された事項と評価点欄に記載された数値が一致しない場合は、当該評価項目の最低点とする。
(3) (2) の確認によって技術評価点が変更となった場合は、確認した技術評価点に基づき評価値を再算定する。その結果、評価値の最も高い者が変更となった場合は、評価値の最も高い者が決定するまで、(2)の規定に基づく確認を行う。
(4) (1)から(3)までの規定に基づく評価値の最も高い者に対する技術評価点のうち、加算点について、次に定めるところによって、全ての技術資料の記載事項を確認し、技術評価点を算定する。ア 自己評価申告書に記載された各評価項目における評価点欄の点数が、より高い評価となる場
合は、当該評価項目は自己評価申告書の評価点欄の点数によって評価する。
イ 自己評価申告書に記載された各評価項目における評価点欄の点数が、より低い評価となる場合は、当該評価項目の最低点とする。
(5) (4) の確認によって技術評価点が変更となった場合は、確認した技術評価点に基づき評価値を再算定する。その結果、評価値の最も高い者が変更となった場合は、評価値の最も高い者が決定するまで、(2)から(4)までの規定に基づく確認を行う。
(6) (1)から(5)までの規定に基づく評価値の最も高い者に対する技術評価点のうち、施工体制評価点について、工事費内訳書、追加資料の記載事項を確認し、施工体制評価点を算定する。
(7) (6) の確認によって技術評価点が変更となった場合は、確認した技術評価点に基づき評価値を再算定する。その結果、評価値の最も高い者が変更となった場合は、評価値の最も高い者が決定するまで、(2)から(6)までの規定に基づく確認を行う。
(8) (1)から(7)までの規定に基づく評価値の最も高い者が決定した場合は、技術審査会の審議によって技術評価点を確定し、評価値を算定する。
2 技術資料等の記載事項によって加点することができないと明確に判断できる評価項目の取扱については、契約担当者の判断による。
また、技術資料等の一部が未提出又は白紙であり、契約担当者が審査できないと明確に判断できる評価項目がある場合は、当該評価項目の最低点とする。
3 契約担当者は、技術資料等の内容について疑義がある場合は、必要に応じて技術資料等の記載事項に関するヒアリングを行うことができる。
また、その結果、補足の資料提出を求めることができる。
4 技術資料等に虚偽の記載をした者の入札は、入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。
① 自己評価申告書とは、入札公告等で定める評価項目に従い、入札参加者が自ら評価内容及び
評価点を記入する技術資料です。
なお、自己評価申告書の記載方法は、「自己評価申告書の作成について」を参照してください。
② 入札参加者は、入札時に全ての技術資料を提出してください。
③ 技術資料等の確認は、開札後に予定価格超過並びに失格基準価格未満等によって失格となった者及び追加資料の提出意思がない等によって無効となった者を除く自己評価申告書による評価値が最も高い者に対してのみ、行います。
なお、評価値が最も高い者以外の者については、仮定した技術評価点によって評価値を確定することとし、技術資料等の確認は行いません。
④ 技術資料等の確認によって、評価値及び技術評価点が変更となった場合は、変更後の評価値及び技術評価点を該当する入札参加者の評価値及び技術評価点として確定します。
⑤ 契約担当者は、技術資料等の内容について疑義がある場合は、必要に応じて入札参加者に対して技術資料等の記載事項に関するヒアリングを行うことができます。
また、ヒアリング事項に対する補足の資料提出を求めることができます。
⑥ 技術資料等に記載のない事項については、ヒアリングの対象としません。
また、補足の資料の内容は、既に提出された技術資料等の確認に要するための補足事項のみとし、既に提出された技術資料等の変更や修正は認めません。
⑦ 契約担当者は、ヒアリングや補足の資料によって技術資料等の確認をした上で、各評価項目に加点できる場合であっても、入札参加者が記載した自己評価申告書の評価点以上に加点することはありません。
⑧ 契約担当者は、ヒアリングや補足の資料によって技術資料等の確認ができない箇所があった場合、当該評価項目を最低点とします。
⑨ 技術資料等の一部が未提出又は白紙(各様式への記載事項が全て未記入のものを含む)であり、契約担当者が審査できないと明確に判断できる評価項目がある場合は、当該評価項目を最低点とします。
<施工体制評価点について>
① 入札参加者の入札価格が調査基準価格以上の場合は満点と仮定し、入札参加者の入札価格が調査基準価格未満の場合は、満点に3分の1を乗じて得た得点と仮定します。
② 仮定した施工体制評価点に基づき算定した評価値が最も高い者のみ資料の確認を行います。評価値が最も高い者の入札価格が調査基準価格以上の場合は工事費内訳書のみ、調査基準価格未満の場合は工事費内訳書と追加資料の確認を行います。
③ 入札価格が調査基準価格未満の場合、工事費内訳書と追加資料によって施工体制が確認できると認められる場合でも、満点は付与しません。
技術資料等の審査手続の流れ
【入札時】
技術資料の提出
【開札後】
追加資料の提出
※対象者がいる場合のみ
評価値の算定
(仮定した技術評価点より算定)
施工体制評価点と加算点を仮定する
自己評価申告書の記載内容の確認
※評価値が最も高い者のみ対象
自己評価申告書(様式2号)の記載内容が技術資料(様式3号~12 号)の記載内容と整合がとれているか確認
評価値が最も高い
者が同じか 変更同じ
技術資料の確認
※評価値が最も高い者のみ対象
技術資料(様式3号~12 号)の記載内容が根拠資料と整合がとれているか確認
【技術資料等の審査手続】
評価値が最も高い
者が同じか 変更同じ
工事費内訳書、追加資料の確認
※評価値が最も高い者のみ対象
評価値が最も高い
者が同じか 変更同じ
技術審査会
技術評価点(標準点+施工体制評価点+加算点)・評価値の算定
入札参加資格審査資料の提出
※落札候補者のみ
入札参加資格
を有するか なし
あり
低入札価格調査資料の提出
※落札候補者の入札価格が調査基準価格未満かつ失格基準価格以上である場合
低入札価格調査
適 否
落札者の決定
契約担当者
入札参加者
契約担当者による手続
入札参加者による手続
4-11 落札者の決定通知及び公表(実施要領 第12条)
(落札者の決定通知及び公表)
第12条 落札結果の通知は、落札決定後、速やかに行う。
2 入札参加者は、前項の通知された日の翌日から起算して5日以内(兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第15条)に定める県の休日を除く。)に、自らの評価項目の得点に係る説明を様式1号によって、照会することができる。
3 契約担当者は、前項の照会があった場合は、様式2号によって評価項目ごとの得点を回答するものとする。ただし、不調等によって再度入札手続きを行う必要がある場合は回答しない。
4 契約担当者は、落札決定後、兵庫県建設工事入札・契約情報公表事務処理要領に基づく公表項目に加え、次の項目を落札決定日の翌日までに公表する。
(1) 評価値
(2) 企業の施工能力、配置予定技術者の技術力、地域建設業者の育成及び施工体制の確保の各評価区分の得点(評価項目の合計点)
① 入札参加資格のない者、入札を辞退した者の「評価値」及び「各評価項目の合計点」については、公表しません。
② 予定価格超過者並びに失格基準価格未満等によって失格となった者の「評価値」及び「各評価項目の合計点」については、公表しません。
③ 技術資料等の審査結果である「技術評価点内訳書」の公表については、契約担当者において閲覧に供するほか、「入札情報サービス(PPI)」の「説明文書等」欄に掲載することによって行います。
④ 総合評価落札方式によって落札者を決定した場合は、「入札情報サービス(PPI)」の「備考・その他」欄に下記の表示を行います。
地方自治法施行令第167 条の10 の2 第1 項の規定に基づき落札者を決定しました。なお、評価値は本工事に提出された技術資料に対する評価であり、企業全体の技術力を表すものではありません。
⑤ 落札者決定後から契約締結までの間に入札結果を公表するときは、「技術評価点内訳書」の記載事項のうち、「予定価格」、「調査基準価格」、「失格基準価格」、「評価値」を非公表としています。
これらの記載事項については、契約締結後に改めて公表します。
4-12 技術資料の記載内容の担保(実施要領 第13条)
(技術資料の記載内容の担保)
第13条 技術資料は設計図書に相当するものとして取り扱い、加点の有無に関わらず全ての記載事項に対して履行義務が生じる。ただし、監督員との協議により、仕様どおりの品質確保が期待できないなど履行の必要がないと認められる場合については、この限りではない。
2 受注者は、技術資料の記載事項に対する履行状況について適切な時期に監督員の確認を受けること。
3 受注者の責によって技術資料の記載内容が履行できない場合は、工事成績評定点を減じるとともに、当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1年間、兵庫県が発注する土木請負工事における総合評価落札方式を適用する全ての工事において、得点の合計から減点を行う。ただし、受注者の契約担当者に対する書面による申出によって、技術資料の記載内容が履行できなかった原因が現場条件の変更や天候不良等の不測の事態によるもので、受注者の責によるものではないと認められる場合は、工事成績評定点の減点及び総合評価落札方式を適用する工事における得点の減点は行わない。
なお、年度とは、兵庫県の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を示す。
4 契約担当者は、その違反によって契約の目的を達成できないと認められる場合は、契約を解除することがある。
5 技術資料等に虚偽の記載があった場合又は、受注者の責によって、技術資料の記載内容が履行できない評価項目数が多数に及ぶ場合は、兵庫県指名停止基準の適用対象とする。
① 総合評価落札方式を適用した工事の受注者は、加点の有無に関わらず技術資料に記載した全ての事項を適正に履行する責務が生じます。
② 仕様どおりの品質確保が期待できないなど履行の必要がないと認められる場合とは、下記の場合等をいいます。この場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、ペナルティの対象となります。
・「新技術・新工法の活用」において「当該工事に適用する」と申告し、新技術・新工法を活用するに当たって、その活用方法が現場条件に合致しない場合や品質低下につながるおそれがある場合。(4-16 新技術・新工法の活用 ⑤参照)
・「県内産品の使用」において「当該工事に適用する」と申告し、県内産品の使用又は県内に本店又は営業所を有する取扱業者から直接調達するに当たって、その建設資材が現場条件に合致しない場合や品質低下につながるおそれがある場合。(4-17 県内産品の使用 ⑥参照)
③ 受注者は技術資料によって申告した内容を施工計画書等に記載するとともに、履行の確認時期及び確認方法について、事前に受発注者間で協議を行う必要があります。
なお、施工計画書の作成に際しては、施工計画書の「(15)その他」等に「総合評価落札方式における技術資料の実施」の項目を設定の上、技術資料の記載事項に対する履行内容とその確認方法等について記載する必要があります。
④ 監督員は、提出された施工計画書等によって履行状況を適切に確認するとともに、履行確認の結果は受注者が工事打ち合わせ簿等の書面等によって適正に報告する必要があります。
⑤ 受注者の責によって技術資料の内容が満足できない場合は、実施要領第8条第1項(4)の規定に基づき技術審査会でペナルティの決定について審議の上、土木工事成績採点表の「7.法令遵守等」において工事成績評定点を最大8点減じます。
また、当該工事の引渡し後の翌年度7月から翌々年度6月までの1年間、兵庫県が発注する土木請負工事における総合評価落札方式を適用する全ての工事において、不履行となる項目数に応じて得点の合計から減点を行います。
(「6-3-2 評価項目「減点項目」によるペナルティについて」参照)
⑥ 技術資料等に虚偽の記載があった場合は、兵庫県指名停止基準において指名停止になる場合があります。また、同一工事において、3項目以上の不履行が行われた場合は、兵庫県指名停止基準において指名停止になる場合があります。
⑦ 悪質な不履行が行われた場合は、建設工事請負契約書第47条第1項第4号の規定によって、契約を解除する場合があります。
4-13 技術資料に関する機密の保持(実施要領 第14条)
(技術資料に関する機密の保持)
第14条 契約担当者は、技術資料の記載内容が提案者以外の者に知られることのないように取り扱う。ただし、落札者の提案内容については、その概要について公表する場合がある。
① 技術資料に対する詳細な評価結果は、兵庫県情報公開条例第6条第1項(1)(個人に関する情報)、同項(2)(法人等に関する情報)、同項(6)(事務又は事業に関する情報)に該当するため、下記理由によって非公開としています。
ア 個人情報
入札参加者から提出された技術資料は、特定の個人が識別可能な個人情報が含まれており、個人のプライバシーを侵害するおそれがあります。
イ 法人等情報
入札参加者から提出された技術資料は、当該法人の事業活動に関する情報であり、当該法人の正当な利益を害するおそれがあります。
ウ 事務事業執行情報
技術資料の審査は、企業の施工能力や技術者の技術力等に対する評価を行っており、詳細な評価結果を公表・通知することで提案内容が画一化することによって、制度の形骸化が進行し、技術力および工事品質の向上が見込めなくなるおそれがあります。
② 契約担当者は、記者発表等によって技術資料の記載内容を公表する必要があるときは、あらかじめ該当する入札参加者の了解を得た上で、その概要を公表します。
4-14 その他(実施要領 第15条)
(その他)
第 15 条 契約担当者は、この要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において審議の上、対応するものとする。
① 総合評価落札方式(施工能力評価型)に関する事項について疑義が生じた場合は、技術審査会において審議の上、決定します。
② 入札公告等と本手引の記載事項が異なる場合は、入札公告等が優先されます。
4-15 専任補助者の配置(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注5)
注5)<中略>
なお、入札参加者は、全ての配置予定技術者(工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を除く。)を若手技術者(入札参加申込期限日において40歳未満の者)又は女性技術者とする場合は、xx技術者又は監理技術者に加えて、配置予定技術者に対する入札参加資格要件のいずれにも該当する専任の補助者(以下「専任補助者」という。)(※1)(※2)を現場代理人として配置することができる。
専任補助者を配置する場合は、当該評価区分「配置予定技術者の技術力」における全ての評価項目において、配置予定技術者の施工実績に代えて専任補助者の施工実績に基づき評価する。
専任補助者を配置する場合は、入札参加資格要件が求める施工経験については、配置予定技術者に代えて専任補助者が施工経験を有していればよい。
全て又は一部の配置予定技術者(工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を除 く。)又は専任補助者が契約締結までに、配置予定技術者に対する入札参加資格要件のいずれかに該当しないことが明らかな場合は、「契約に適合した履行ができない」ものとし、欠格とする。
(※1)専任補助者は現場代理人の責務を有するほか、新たにxx技術者又は監理技術者を指導・助言する責務を負うこととし、xx技術者又は監理技術者及び調査基準価格を下回った入札をした者が、建設工事請負契約の相手方となる場合に、xx技術者又は監理技術者とは別に追加して専任で配置する技術者を兼務することができない。
(※2)契約工期中、専任補助者を本件工事現場に専任で配置すること。ただし、xx技術者又は監理技術者が専任を要しない期間を除く。
なお、契約工期中は、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の極めて特別な場合を除いて、当該専任補助者を変更することを認めない。
やむを得ず当該専任補助者の変更を行う場合は、技術資料に記載した専任補助者と同等以上の能力を有する者を配置すること。
技術資料に記載した専任補助者と同等以上の能力を有する者を配置できない場合は、受注者の責により技術資料の内容が履行できないときに該当する場合がある。
また、契約締結までの間に、技術資料に記載した専任補助者と同等以上の能力を有する者を配置できないことが明らかになった場合は契約を締結しない。
① 配置予定技術者が若手技術者(入札参加申込期限日において40歳未満の者)又は女性技術者であって、評価区分「地域建設業者の育成」の評価項目「若手・女性技術者の育成」を加点対象とする場合は、xx技術者又は監理技術者に加えて、専任補助者を配置することができます。
② 専任補助者を配置する場合は、「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「継続学習(CPD)の取組状況」の評価項目において、専任補助者の施工実績等によって評価します。
なお、専任補助者を配置しない場合は、配置予定技術者の施工実績等によって評価します。
③ 専任補助者になることができる者は、入札公告等に示す入札参加資格要件のうち配置予定技術者の要件のいずれにも該当する技術者とします。
④ 専任補助者は、当該工事において現場代理人として専任で配置しなければなりません。
なお、専任補助者の専任期間、専任補助者の途中交代等の取扱については、入札公告等に記載された配置予定技術者の要件に準じることとします。
⑤ 専任補助者を配置する場合であっても、専任補助者、若手・女性技術者ともに入札参加資格要件を満足することが必要です。
ただし、入札参加資格要件が求める施工経験については、配置予定技術者に代えて専任補助者が施工経験を有していればよいこととします。
⑥ 契約後、加点対象の申告を行った受注者が適正に専任補助者を配置できない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容が履行できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
⑦ 当該工事が完成し引渡しが完了したときは、配置技術者は今後の総合評価落札方式を適用する工事において、xx技術者又は監理技術者の施工実績として評価します。
なお、専任補助者の施工実績については現場代理人として評価し、工事成績については現場代理人(専任補助者)として評価します。
4-16 新技術・新工法の活用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注11)
注11)「新技術・新工法の活用」は、当該工事において新技術・新工法を活用することをあらかじめ申告する場合に加点する。「新技術・新工法」とは、「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に掲載された技術・工法(設計図書に含まれる新技術・新工法を除く。)とする。
なお、当該工事において「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」の概要欄に掲載された全ての技術・工法を活用し、その効果を確認すること。
当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告した受注者は、採用する新技術・新工法の活用方法等について施工計画書に記載の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
① 「新技術情報提供システム(NETIS)」は国土交通省のホームページ、「ひょうごの土木技術活用システム」は(公財)兵庫県まちづくり技術センターのホームページによって確認することができます。
② 入札参加者は、本工事において「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に掲載された新技術・新工法を活用する場合に限り、当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告できます。
③ 旧システムの「兵庫xx技術・新工法活用システム」のみに掲載されている技術・工法を活用する場合は、当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告できません。
④ 当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告した受注者は、新技術・新工法の活用について施工計画書に記載し、関係資料を添付の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。施工計画書を監督員に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
⑤ 新技術・新工法を活用するに当たって、その活用方法が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、当該内容を記載した施工計画書を監督員が受理出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、
「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
⑥ 当該評価項目は、受注者が積極的に「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」における登録技術の活用を検討し、工事内容に応じて適切に活用することを目的としており、品質向上について効果の大小は問いません。
4-17 県内産品の使用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注12)
注12)「県内産品の使用」は、当該工事において使用する建設資材のうち、見積参考図書の機労材集計表に記載された全ての建設資材について、県内産品を使用する又は取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達することをあらかじめ申告する場合に加点する。「県内産品」とは、県内で産出、生産、加工又は製造された建設資材とする。
当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告した受注者は、指定された全ての建設資材の使用状況について、使用材料一覧表に記載の上、監督員の確認又は承諾を得るとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
機労材集計表において建設資材がない場合は、自己評価申告書の記載内容に関係なく、全ての入札参加者の「県内産品の使用」の評価を「なし」として取り扱う。なお、受注者の責によらない設計変更によって追加された建設資材について、県内産品を使用する又は取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達することが不可能な場合はその履行義務を免除する。
① 評価の対象となる建設資材は、「機労材集計表」に記載された全ての建設資材とします。
② 県内産品とは、県内で産出、生産、加工又は製造(県内工場)された建設資材です。
③ 入札参加者は、当該工事において評価の対象となる全ての建設資材について県内産品を使用する場合に限り、当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告できます。
なお、取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達する場合についても、当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告できます。
④ 取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達する場合は、県内の本店又は営業所から直接調達する場合に限ります。県外の本店又は営業所から調達した場合は、評価の対象となりません。
⑤ 当該評価項目を「当該工事において適用する。」として申告した受注者は、対象となる建設資材を使用材料一覧表に記載し、関係資料を添付の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。使用材料一覧表を監督員に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
なお、生産中止や発注数量による制限等の、受注者の責めによらないやむを得ない理由によって県内産品の使用できない場合又は取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達できない場合は、その旨を示す工事打合せ簿を提出してください。ペナルティの対象外となる場合があります。また、受注者の責によらない設計変更によって追加された資材について、県内産品を使用することが不可能な場合はその履行義務を免除します。
⑥ 県内産品の使用又は取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達について、その建設資材が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、監督員の確認又は承諾を得ることが出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
⑦ 当該評価項目は、受注者が積極的に県内産品の使用を検討し、工事内容に応じて適切に活用することを目的としており、使用数量の大小は問いません。
4-18 ICTの活用(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注15)
注15)ICT活用工事(受注者希望型)の適用対象工事のみ、「ICTの活用」を評価項目とする。
「ICTの活用」は、当該工事をICT活用工事として実施することをあらかじめ申告する場合に加点する。ICT活用工事とは、「土木部発注工事におけるICT活用工事の推進に関する試行方針」に基づき、次の(ア)から(カ)までの全ての段階にICTを活用する工事とする。
(ア)3次元起工測量
(イ)3次元設計データ作成
(ウ)ICT建設機械による施工
(エ)3次元出来形管理資料等の作成
(オ)出来形確認及び検査
(カ)納品
当該評価項目を「当該工事において実施する。」として申告した受注者は、協議書(ICT活用工事計画書)を発注者に提出し、協議内容の同意、施工の指示を受けるとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることを要件とする。
なお、当該評価項目において加点された場合、「新技術・新工法の活用」の採用対象となる技術・工法からICT技術・機種に関係する新技術・新工法を除くこととする。
① ICT活用工事(受注者希望型)の適用対象工事のみ、「ICTの活用」を評価項目とします。 ICT活用工事(発注者指定型)やICT活用工事以外の工事においては評価項目としません。
② ICT活用工事とは、「土木部発注工事におけるICT活用工事の推進に関する試行方針」に基づき、上記の(ア)から(カ)までの全ての段階にICTを活用する工事です。
③ 入札参加者は、当該工事をICT活用工事として実施する場合に限り、当該評価項目を「当該工事において実施する。」として申告できます。
④ 当該評価項目を「当該工事において実施する。」として申告した受注者は、協議書(ICT活用工事計画書)を発注者に提出し、協議内容の同意、施工の指示を受けるとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。協議書(ICT活用工事計画書)を発注者に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
⑤ ICTの活用において、施工に活用する技術が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、監督員の確認又は承諾を得ることが出来ない場合は、
「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
⑥ 「土木部発注工事におけるICT活用工事の推進に関する試行方針」に基づき、ICT活用工事を実施する上で、受注者の責めによらないやむを得ない理由によってICTを活用できない場合や、監督員との協議によりICTを活用しない場合は、その旨を示す工事打合せ簿を提出してください。ペナルティの対象外となる場合があります。
⑦ 当該評価項目は、受注者が積極的にICTの活用を検討し、兵庫県土木部が取り組むICT活用工事の推進を図ることを目的としており、使用規模や数量の大小は問いません。
⑧ 当該評価項目において加点された場合、「新技術・新工法の活用」の採用対象となる技術・工法からICT技術・機種に関係する新技術・新工法を除きます。
4-19 当該工事で使用する作業船(実施要領 別表2「評価基準(施工能力評価型)」注16)
注16)港湾土木工事において対象となる作業船を工程上必要な全期間に渡り使用する場合のみ、「当該工事で使用する作業船」を評価項目とする。
「当該工事で使用する作業船」は、当該工事において使用する作業船(※1)について自社保有船(※2)を使用する、又は環境基準を達成した作業船(※3)を使用する場合に加点する。
当該評価項目を「当該工事において自社保有船を使用する、又は環境基準を達成した作業船を使用する。」として申告した受注者は、作業船の使用状況について施工計画書に記載の上、監督員に提出し、また、その履行状況については適切な時期に確認を受けるとともに、工程上必要とする全期間の作業船の使用状況を写真等により報告することを要件とする。
近接する既契約工事で加点評価された作業船を当工事で使用する場合は、当該作業船の使用期間が両工事において重複しないことを、施工計画書の工程xxにより監督員の確認を受ける。
(※1)当該工事において使用する以下の作業船に限り評価する。
なお、複数の作業船を使用する場合でも、評価の対象は1隻とする。
①ポンプ浚渫船 ②グラブ浚渫船 ③バックホウ浚渫船 ④リクレーマ船
⑤バージアンローダ船 ⑥空気圧送船 ⑦旋回起重機船 ⑧固定起重機船
⑨クレーン付台船 ⑩杭打船 ⑪コンクリートミキサー船 ⑫ケーソン製作用台船
⑬深層混合処理船 ⑭サンドドレーン船 ⑮サンドコンパクション船
(※2)自社保有船とは、100%自社所有の船舶の他、親会社が50%以上の株式を保有している子会社が100%所有又は親会社と共有で100%所有している船舶をいう。また、申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社がxxし保有した船舶であって、かつ、実態として申請者がxx費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維 持・使用を行う(ファイナンスリース)船舶も自社保有船に含めることが出来る。
傭船契約した船舶、共有保有船、借上、リース、下請保有船は自社保有船に含めない。
(※3)環境基準を達成した作業船とは、当該作業船に搭載された全ての原動機が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の3に規定された「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」(平成22年改正)を満たした環境負荷の低い作業船のことをいう。なお、作業船の原動機として、「国際大気汚染防止原動機証書」が発行されていない原動機は評価の対象としない。
① 港湾土木工事において対象となる作業船を工程上必要な全期間に渡り使用する場合のみ、「当該工事で使用する作業船」を評価項目とします。
港湾土木工事以外の工種や港湾土木工事でも対象となる作業船を使用しない工事においては評価項目としません。
② 対象となる作業船は上記の①から⑮の作業船に限ります。
なお、複数の作業船を使用する場合でも、評価の対象は1隻とします。
③ 当該工事において使用する作業船について、保有形態と環境基準達成状況によって評価します。
④ 自社保有船とは、100%自社所有の船舶の他、親会社が50%以上の株式を保有している子会社が 100%所有又は親会社と共有で100%所有している船舶をいいます。また、申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社がxxし保有した船舶であって、かつ、実態として申請者がxx費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維持・使用を行う(ファイナンスリース)船舶も自社保有船に含めることがxxxx。
傭船契約した船舶、共有保有船、借上、リース、下請保有船は自社保有船に含めません。
⑤ 環境基準を達成した作業船とは、当該作業船に搭載された全ての原動機が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3に規定された「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」(平成22年改正)を満たした環境負荷の低い作業船のことをいいます。なお、作業船の原動機として、「国際大気汚染防止原動機証書」が発行されていない原動機は評価の対象としません。
⑥ 「当該工事において自社保有船を使用する、又は環境基準を達成した作業船を使用する。」として申告した受注者は、作業船の使用状況について施工計画書に記載の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。施工計画書を発
注者に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
⑦ 申請した作業船は、現場施工時に履行義務が課せられるので留意してください。受注者の責により提案どおりに配置できなかった場合には、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
⑧ 当該評価項目は、災害対応で出動する体制の確保や保有にかかるインセンティブ付与、環境に優しい作業船への更新を促すことを目的としており、作業船の規模の大小は問いません。
5 技術資料に関する注意点
総合評価落札方式(施工能力評価型)実施要領に示す各評価項目について、技術資料の作成に当たっての注意点は、次のとおりです。
なお、施工能力評価型様式2号(以下「自己評価申告書」という。)については、「自己評価申告書の作成について」にも記載しています。
5-1 企業の施工能力
評価区分「企業の施工能力」は、企業が保有する施工実績の他、地域貢献、社会貢献に対する取組等を評価します。評価項目、配点及び評価方法は次のとおりです。
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | ||
企業の 施工能力 | 同種工事の施工実績 (5-1-1) | 1点 | 実績がある。 | 1点 | |
実績がない。 | 0点 | ||||
工事成績 (5-1-2) | 2点 | 申告する工事件数に応じて、右欄の点数を加算する。 | |||
工事1件当たりの得点 (4件) | 85点以上 | 0.50点/件 | |||
80点以上 85点未満 | 0.40点/件 | ||||
75点以上 80点未満 | 0.30点/件 | ||||
70点以上 75点未満 | 0.20点/件 | ||||
70点未満、該当工事なし | 0.00点/件 | ||||
社会貢献点数 (5-1-3) | 2点 | 100点以上 | 2.0点 | ||
80点以上 100点未満 | 1.5点 | ||||
60点以上 80点未満 | 1.0点 | ||||
40点以上 60点未満 | 0.5点 | ||||
40点未満 | 0点 | ||||
地域固有の社会貢献 活動 (5-1-4) | 2点 | 実績がある。 | 1点又は2点 | ||
実績がない。 | 0点 | ||||
合計 | 最大 7点 |
5-1-1 同種工事の施工実績
(1) 評価項目の要点
① 入札参加申込期限日の前年度以前の直近15年間及び年度中の入札参加申込期限日までに完成し引渡しが完了した、国、地方公共団体等が発注した同種工事を元請として施工した実績を評価します。
n年度入札参加 申込期限日
基準となる引渡し完了が年度中の入札
込期限日以降のため、加点対象とならない。し完了が対象期間
工事成績 対象期間 15年間及び年度中の入札参加申込期限日まで
×
対象とならない。
外のため、加点
基準となる引渡
○
×
参加申
加点対象
n-1年度
n-14~ n-2年度
n-15
年度
n-16
年度
(凡例) ●工事始期日 ◆引渡し完了(工事検査日)
図-2 同種工事の施工実績の対象期間
② 同種工事とは、入札説明書に記載されている工事とします。
③ 「国、地方公共団体等」とは、国、地方公共団体又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第45条に規定する法人とします。
④ 共同企業体の構成員としての施工実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限ります。
⑤ 鉄道関連事業等で、施工上のやむを得ない理由によって兵庫県から受託した者が受注した工事を再発注した工事を含みます。
⑥ 入札参加資格の要件として同種工事の施工実績を求める場合には、評価項目としません。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式3号【必須】
・ 施工実績は3件まで記載できます。そのうち、評価対象となる施工実績が1件以上ある場合に加点対象とし、該当する工事が複数ある場合も点数は同じです。
なお、該当する工事がない場合は、「該当なし」と記載してください。
・ 発注機関名は、土木事務所・管理事務所等の名称まで記載してください。
・ 工事内容は、同種工事であることが判断できる規格、寸法等を具体的に記載してください。
② 登録内容確認書又は工事請負契約書の写し【必須】
・ 登録内容確認書とは、コリンズから出力される工事実績が記載された確認書です。
・ 竣工時または、竣工後訂正した登録内容確認書を提出してください。
・ 「会社名」、「発注機関名」、「工事名」、「工事箇所」、「契約金額」、「工期」、「発注形態(単体・JV)」、「出資比率(共同企業体の場合)」が確認できる書類の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
③ 同種工事の施工実績を有することが確認できる資料
・ ②によって同種工事の施工実績を有することが確認できない場合は、工事請負契約書、金抜設計書、構造図等の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
④ 工事の引渡しが完了したことを示す資料
・ 工事竣工後、コリンズへの竣工登録が完了していない場合に限り、工事の引渡しが完了したことを示す資料(工事成績評定通知書の写し等)の提出が必要です。
(3) その他の留意事項
① 契約担当者は、当該工事の現場条件や設計条件、技術的特性、地域特性等を考慮し、「同種工事、より同種性の高い工事の設定例(平成25年3月 国土技術政策総合研究所)」及び「入
札参加資格要件」等を参考として、同種工事を設定します。
② 契約担当者は、施工能力評価型様式3号の「工事概要等」の表欄に、同種工事の内容を踏まえた記載項目を設定します。
5-1-2 工事成績
(1) 評価項目の要点
① 入札参加者が申告する工事1件あたりの工事成績に対して点数を付与し、最大4件まで加点します。
② 申告する工事は、入札参加者の施工実績として工事実績情報サービス(コリンズ)に登録され、各発注機関が交付する工事成績評定結果の通知等を有することが必要です。
③ 対象工事は、兵庫県等(※1)又は公社等(※2)(※3)が発注した該当工種の土木工事を元請として対象期間内に完成し、引渡しが完了した工事です。
(※1)兵庫県、神戸市、近畿地方整備局
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※2)(公財)兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社、兵庫県住宅供給公社、近畿農政局、西日本高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、阪神高速道路㈱
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※3)地方共同法人日本下水道事業団、(独)水資源機構施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
なお、該当工種とは、入札公告等の「入札参加資格」に記載されている工種とします。 兵庫県以外の機関が発注した工事については、コリンズ、工事請負契約書の写し等(根拠
資料)によって該当工種に分類されると判断できる場合に限り評価対象とします。
④ 対象期間は、入札参加申込期限日の前年度以前の直近8年間です。但し、入札参加申込期限日が4月1日から6月30日までの場合は、入札参加申込期限日の前々年度以前の直近8年間とし、毎年7月1日に評価対象年度を更新します。
なお、③(※2)の機関が発注した工事については、平成30 年7月1日以降に完成し、引渡しが完了したもの、③(※3)の機関が発注した工事については、令和3年10 月1日以降に完成し、引渡しが完了したものに限ります。
(1)入札参加申込期限日がn年度の7月1日から3月31日までの場合
n-9年度 | n-8年度 | n-7~ n-2年度 | n-1年度 | n年度 入札参加 申込期限日 | 加点対象 | |||
× | ||||||||
基準となる | 引渡し完 | 了が | ||||||
対象期間外 | のため | 、加点 | ○ | |||||
対象となら | ない。 | |||||||
× | ||||||||
工事成績 対象期間 8年間 |
(凡例)●工事始期日 ◆引渡し完了(工事検査日)
(2)入札参加申込期限日がn年度の4月1日から6月30日までの場合
n-10 年度 | n-9年度 | n-8~ n-3年度 | n-2年度 | n-1年度 | n年度 入札参加 申込期限日 | 加点対象 | ||
× | ||||||||
基準となる引渡し完 | 了が | |||||||
対象期間外のため 対象とならない。 | 、加点 | ○ | ||||||
× | ||||||||
工事成績 対象期間 8年間 |
(凡例)●工事始期日 ◆引渡し完了(工事検査日)
図-3 工事成績の対象期間
⑤ 共同企業体の構成員としての施工実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限ります。
⑥ 緊急小規模工事、点検・清掃・除草・除雪・凍結防止剤散布等の委託業務、その他入札参加者が自らの工事成績評定結果の通知等(根拠資料)を有しない工事は評価対象外とします。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式4号【必須】
・ 評価対象として申告する工事の工事成績を全て記載し、評価基準における評価方法欄の記載内容に対応する工事件数を算定します。
なお、該当する工事がない場合は、「該当なし」と記載してください。
・ 発注機関名は、土木事務所・管理事務所等の名称まで記載してください。
② 工事成績評定通知書等の写し【必須】
・ 施工能力評価型様式4号に記入した工事の工事成績評定通知書等の写しを全て提出する必要があります。
③ 登録内容確認書【必須】
・ 登録内容確認書とは、コリンズから出力される工事実績が記載された確認書です。
・ 竣工時または、竣工後訂正した登録内容確認書を提出してください。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
・ 5-1-1 同種工事の施工実績 (2)②と同じです。
④ 当該工事が該当工種に分類されることが判断できる資料
・ ②又は③によって該当工種に分類されることが判断できない場合は、工事請負契約書、金抜設計書、構造図等の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
(3) その他の留意事項
① 施工能力評価型様式4号に記入した工事について工事成績評定結果の通知等の写しを提出しない場合、該当する工事成績を評価対象外とします。
② 対象工事の発注機関は、各発注機関の本庁及び地方機関のみとし、(1) ③(※2)以外の外郭団体等が発注した工事は評価対象外とします。
③ 対象工事の対象期間は、(1)④のみとし、対象期間以外に完成し、引渡しが完了したものは評価対象外とします。
④ 施工能力評価型様式4号に記入した工事において、評価対象外とする工事がある場合、該当工事の工事成績だけを最低点と評価するのではなく、当該評価項目「工事成績」を最低点で評価します。
5-1-3 社会貢献点数
(1) 評価項目の要点
① 入札参加申込期限日に有効な兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)に登載された、該当工種の「技術・社会貢献評価数値の合計」の点数から、技術評価数値の「工事成績」欄に登載された点数を減じた数値によって評価します。
② 該当工種が技術評価数値の「工事成績」欄に登載されていない工種である場合は、該当工種(6工種以外)の「技術・社会貢献評価数値の合計」の点数とします。
③ 該当工種は、入札公告等の「入札参加資格」に記載されている工種とします。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式5号【必須】
・ 入札参加申込期限日に有効な兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)に登載された下記の数値を記載してください。
ア 技術・社会貢献評価数値の合計(該当工種の点数)
イ 技術評価数値のうち、工事成績によって加点された点数(該当工種の点数)
(※一般土木工事、アスファルト舗装工事、造園工事のみ)
② 兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)の写し【必須】
・ 入札参加申込期限日に有効な兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)の提出が必要です。
(3) その他の留意事項
① 入札参加者は、入札参加申込期限日に有効な兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)を参照し、自己評価申告書に社会貢献点数を記載してください。
② 平均工事成績点を記載する必要はありません。
③ 登載状況確認期間(毎年9月中旬から9月下旬まで)中に出力したものは、(2)②の提出資料にできません。
5-1-4 地域固有の社会貢献活動
(1) 評価項目の要点
① 各発注機関が設定している場合は、地域固有の社会貢献活動を評価します。
※「地域固有の社会貢献活動」の設定例
過去2年間における○○県民局○○土木事務所発注(施工場所が○○市又は○○町に限る)の除雪又は凍結防止剤散布業務の元請契約の有無
(過去2年間:平成○○年4月1日から平成○○年3月31 日まで)
(除雪:2点 凍結防止剤散布作業:1点)
② 評価対象となる施工実績が1件以上ある場合に加点対象とし、該当する工事が複数ある場合も点数は同じです。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式6号
・ 施工実績は、直近2年間の施工実績のうち1件のみ記載できます。 なお、該当する工事がない場合は、「該当なし」と記載してください。
② 登録内容確認書又は工事請負契約書等の写し
・ 「会社名」、「発注機関名」、「工事名」、「工事箇所」、「契約金額」、「契約期間」、「業務内容」が確認できる登録内容確認書又は工事請負契約書等の写しの提出が必要です。
③ 地域固有の社会貢献活動の実績を確認することができる資料
・ ②によって地域固有の社会貢献活動の実績を確認することができない場合は、工事契約書、金抜設計書、構造図等の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
(3) その他の留意事項
① 地域維持型建設共同企業体の構成員における社会貢献活動の実績は、当構成員が該当する社会貢献活動を分担して実施したものに限ります。この場合は、構成員のうち該当する社会貢献活動を分担して実施したことが確認できる資料の提出が必要です。
5-2 配置予定技術者の技術力
評価区分「配置予定技術者の技術力」は、当該工事において配置予定技術者が保有する技術力を評価します。評価項目、配点及び評価方法は次のとおりです。
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | 評価区分 | ||
配置予定技術者の技術力 | 同種工事の施工実績 (5-2-1) | 2点 | 実績がある。 | 2点 | ||
実績がない。 | 0点 | |||||
工事成績 (5-2-2) | 4点 | 申告する工事件数に応じて、右欄の点数を加算する。 | ||||
工事1件当たりの得点 ①②③あわせて 2件 | ① xx(監理)技術者又は専任補助者として従 事した工事 | |||||
85点以上 | 2.00点/件 | |||||
80点以上 85点未満 | 1.50点/件 | |||||
75点以上 80点未満 | 1.00点/件 | |||||
70点以上 75点未満 | 0.50点/件 | |||||
② 現場代理人(専任補助者を除く。)として従事 した工事 | ||||||
85点以上 | 1.00点/件 | |||||
80点以上 85点未満 | 0.75点/件 | |||||
75点以上 80点未満 | 0.50点/件 | |||||
70点以上 75点未満 | 0.25点/件 | |||||
③ 従事役職を問わず、 70点未満、該当工事なし | 0.00点/件 | |||||
継続学習(CPD)の取組状況 (5-2-3) | 3点 | 推奨単位以上の取得実績がある。 | 3点 | |||
推奨単位以上の取得実績がない。 | 0点 | |||||
合計 | 最大 9点 |
なお、全ての配置予定技術者が若手技術者(入札参加申込期限日において40歳未満の者)又は女性技術者であって、評価区分「地域建設業者の育成」の評価項目「若手・女性技術者の育成」を加点対象とする場合は、xx技術者又は監理技術者に加えて、専任補助者を配置することができます。
専任補助者を配置する場合は、当該評価区分の全ての評価項目において、配置予定技術者に代えて専任補助者の施工実績によって評価します。
詳しくは「4-15 専任補助者の配置」を参照してください。
5-2-1 同種工事の施工実績
(1) 評価項目の要点
① 入札参加申込期限日の前年度以前の直近15年間及び年度中に完成し、引渡しが完了した国、地方公共団体等が発注した同種工事を元請のxx技術者、監理技術者又は現場代理人として 施工した実績を評価します。
なお、監理技術者補佐として従事した工事における施工実績は、申告することができません。
評価対象期間の考え方は、5-1-1 同種工事の施工実績 (1)①の参考図と同じです。
② 上記①以外の事項については、5-1-1 同種工事の施工実績 (1)②から⑥までと同じです。ただし、入札参加資格と別の施工実績を評価項目として設定する場合には、施工した実績を評価します。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式7号【必須】
・ 施工実績は、配置予定技術者(又は専任補助者)1名当たり3件まで記載できます。評
価対象となる施工実績が1件以上ある場合に加点対象とし、該当する工事が複数ある場合も点数は同じです。
なお、該当する工事がない場合は、「該当なし」と記載してください。
・ 発注機関名は、土木事務所・管理事務所等の名称まで記載してください。
・ 工事内容は、同種工事であることが判断できる規格、寸法等を具体的に記載してください。
② 登録内容確認書【必須】
・ 登録内容確認書とは、コリンズから出力される工事実績が記載された確認書です。
・ 竣工時または、竣工後訂正した登録内容確認書を提出してください。
・ 「会社名」、「発注機関名」、「工事名」、「工事箇所」、「契約金額」、「工期」、
「発注形態(単体・JV)」、「出資比率(共同企業体の場合)」に加えて、従事した技術者の「氏名」、「生年月日」、「従事期間」が確認できる書類の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
③ 同種工事の施工実績を有することが確認できる資料
・ 5-1-1 同種工事の施工実績 (2)③と同じです。
・ ②によって当該技術者が配置されたことが確認できない場合は、技術者通知書等の写しの提出が必要です。
④ 工事の引渡しが完了したことを示す書類
・ 5-1-1 同種工事の施工実績 (2)④と同じです。
(3) その他の留意事項
① 配置予定技術者(専任補助者を配置する場合は専任補助者)は3名まで記載できます。複数の候補者が記載された場合は、配置予定技術者の技術力における、「同種工事の施工実績」、
「工事成績」、「継続学習(CPD)の取組状況」の合計点が最も低い者によって評価します。
② 「若手・女性技術者の育成」を加点対象とし専任補助者を配置する場合は、配置予定技術者に代えて専任補助者の施工実績を記載し、根拠資料を取りまとめる必要があります。
③ 専任補助者を配置する場合は、専任補助者が配置予定技術者の入札参加資格要件を満足することが判断できる資料を、技術資料として提出してください。
なお、入札参加資格要件が求める施工経験については、配置予定技術者に代えて専任補助者が施工経験を有していればよいこととします。
④ 工場製作を含む工事において、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で別々の者を配置予定技術者として配置する場合は、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を本評価項目における得点の合計が最も低い者の比較対象から除きます。
各様式には工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を含む全ての配置予定技術者を記載する必要があります。このうち、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を記載するときは、当該配置予定技術者の技術者氏名欄の右の発注機関名欄に「工場製作」と記載し、その他の記載欄を全て空白とします。
なお、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者については、記載事項に対する根拠資料は必要ありません。
⑤ 全て又は一部の配置予定技術者(工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を除く。)又は専任補助者が契約締結までに、配置予定技術者に対する入札参加資格要件のいずれかに該当しないことが明らかな場合は、「契約に適合した履行ができない」ものとし、欠格と評価します。
⑥ 上記以外の事項は、5-1-1 同種工事の施工実績 (3)①と同じです。
5-2-2 工事成績
(1) 評価項目の要点
① 入札参加者が申告する工事1件あたりの工事成績に対して点数を付与し、最大2件まで加点します。
② 申告する工事は、工事実績情報サービス(コリンズ)にxx技術者、監理技術者又は現場代理人として登録され、各発注機関が交付する工事成績評定結果の通知等を有することが必要です。
③ 対象工事は、兵庫県等(※1)又は公社等(※2)(※3)が発注した該当工種の土木工事を元請のxx技術者、監理技術者又は現場代理人として契約工期の全期間に従事して対象期間内に完成し、引渡しが完了した工事です。
(※1)兵庫県、神戸市、近畿地方整備局
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※2)(公財)兵庫県まちづくり技術センター、兵庫県土地開発公社、兵庫県道路公社、兵庫県住宅供給公社、近畿農政局、西日本高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、阪神高速道路㈱
施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
(※3)地方共同法人日本下水道事業団、(独)水資源機構施工場所の全部又は一部が県内にあるものに限る。
なお、該当工種とは、入札公告等の「入札参加資格」に記載されている工種とします。
④ 契約工期の全期間に従事とは、工事開始日から引渡しが完了した日までとし、工事を全面的に一時中止した期間、工場製作を含む工事において工場製作のみが行われる期間、工事検査後の後片付け期間を除きます。ただし、ダム、トンネル等の大規模な工事で、契約工期が多年に及ぶことによって工事途中に交代した場合であっても、従事した期間が24か月を超える場合に限り加点します。
⑤ 現場代理人として従事した工事の工事成績は、xx技術者又は監理技術者の加点に対する
1/2の点数を加点します。
ただし、従事した工事の工事開始日以前に、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定されたxx技術者として従事できる国家資格等のいずれかを有していた場合に限ります。
⑥ 専任補助者として従事した工事の工事成績は、xx技術者又は監理技術者と同等に加点します。
⑦ 工事成績の申告は1工事につき1件とし、xx技術者又は監理技術者と現場代理人を兼務した工事における工事成績は、重複して申告することができません。
また、監理技術者補佐として従事した工事における工事成績は、申告することができません。
⑧ 上記以外の事項については、5-1-2 工事成績 (1)④から⑥までと同じです。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式8号【必須】
・ 5-1-2 工事成績 (2)①と同じです。
② 工事成績評定結果の通知等の写し【必須】
・ 施工能力評価型様式8号に記入した工事の工事成績評定結果の通知等の写しを全て提出する必要があります。
③ 登録内容確認書【必須】
・ 5-1-1 同種工事の施工実績 (2)②と同じです。
・ 現場代理人として従事した工事の工事成績を申告する場合は、工事の工事開始日以前に、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定されたxx技術者として従事できる国家資格等を有していたことが確認できる書類の提出が必要です。
④ 当該工事が該当工種に分類されることが判断できる資料
・ ②又は③によって該当工種に分類されることが判断できない場合は、工事請負契約書、金抜設計書、構造図等の写しの提出が必要です。
・ 評価の対象となる部分をアンダーライン・赤囲み等によって明示してください。
⑤ 専任補助者として従事した工事の技術資料(施工能力評価型様式11号等)
・ 「専任補助者」として従事した工事の工事成績を申告する場合は提出が必要です。
・ ③登録内容確認書と⑤の技術資料の整合を確認の上、専任補助者の実績を確認します。
・ ②工事成績評定結果の通知等の写しによって、「専任補助者」として従事したことが確認できる場合は⑤の技術資料の提出は不要です。
(3) その他の留意事項
① 施工能力評価型様式8号に記入した工事の工事成績評定結果の通知等の写しを提出しない場合、該当する工事成績を評価対象外とします。
② 工場製作を含む工事において、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で別々の者を配置予定技術者として配置する場合は、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を本評価項目における得点の合計が最も低い者の比較対象から除きます。
各様式には工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を含む全ての配置予定技術者を記載する必要があります。このうち、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を記載するときは、当該配置予定技術者の技術者氏名欄の右の発注機関名欄に「工場製作」と記載し、その他の記載欄を全て空白とします。
なお、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者については、記載事項に対する根拠資料は必要ありません。
③ 対象工事の発注機関は、各発注機関の本庁及び地方機関のみとし、5-1-2 工事成績
(1) ③(※2)以外の外郭団体等が発注した工事は評価対象外とします。
④ 対象工事の対象期間は、5-1-2 (1)④のみとし、対象期間以外に完成し、引渡しが完了したものは評価対象外とします。
⑤ 施工能力評価型様式8号に記入した工事において、評価対象外とする工事がある場合、該当工事の工事成績だけを最低点と評価するのではなく、当該評価項目「工事成績」を最低点で評価します。
⑥ 上記以外の事項は、5-2-1 同種工事の施工実績 (3)①から③までと同じです。
5-2-3 継続学習(CPD)の取組状況
(1) 評価項目の要点
① 発注工事の工種が造園工事以外の場合は、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)による入札参加申込期限日の前年度から起算して連続する直近過去5年間までにおける学習履歴を評価します。
年間とは、兵庫県の会計年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)とします。
また、発注工事の工種が造園工事の場合は、造園CPD協議会の造園CPD制度による入札参加申込期限日の前年度以前の直近1年間までの実施記録を評価します。
n-5年度 | n-4年度 | n-3年度 | n-2年度 | n-1年度 | n年度 入札参加 申込期限日 | 対象期間内の取得単位合計 | 加点対象 | ||
10以上 | ○ | ||||||||
30以上 | |||||||||
30以上 | |||||||||
50以上 | |||||||||
70以上 | |||||||||
期間が年度単位 | になっていない。 | 30以上 | × | ||||||
直近の年度にな | っていない。 | 30以上 | |||||||
連続する年度に | なっていない。 | 30以上 | |||||||
入札実施する当 | 該年度の取得単 | 位は対象外。 | 30以上 | ||||||
継続学習(CPD) 対象期間 5年間 |
図-4 継続学習(CPD)取得単位の考え方
② 推奨単位は、下表のとおりです。
継続学習制度(CPDS)(一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会)
推奨単位 | 1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 |
10ユニット | 30ユニット | 30ユニット | 50ユニット | 70ユニット |
造園CPD制度(造園CPD協議会)
推奨単位 | 1年間 |
20単位 |
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式9号【必須】
・ 継続学習(CPD)の取得単位数を記載します。単位を取得していない場合でも、「0」と記載する必要があります。
② 学習履歴証明書
・ 継続学習(CPD)の取得単位数が推奨単位以上の場合は、学習履歴証明書を提出する必要があります。
・ 継続学習制度(CPDS)(一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会)の6年間(直近5年間と1年間)で学習履歴証明書を提出する場合のみ2枚の学習履歴証明書を提出する必要があります。
・ 造園CPD制度(造園CPD協議会)の2年間の学習履歴証明書を提出する場合のみ2枚の学習履歴証明書を提出する必要があります。
(3) その他の留意事項
① 施工能力評価型様式9号に記入した推奨単位数以上の取得状況を示す学習履歴証明書を提出しない場合、提出のない期間の推奨単位は取得していないものと評価します。
② 工場製作を含む工事において、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で別々の者を配置予定技術者として配置する場合は、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を本評価項目における得点の合計が最も低い者の比較対象から除きます。
各様式には工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を含む全ての配置予定技術者を記載する必要があります。このうち、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を記載するときは、当該配置予定技術者の推奨単位の取得状況欄に「工場製作」と記載し、その他の記載欄を全て空白とします。
なお、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者については、記載事項に対する根拠資料は必要ありません。
③ 上記以外の事項は、5-2-1 同種の施工実績 (3)①から③までと同じです。
5-3 地域建設業者の育成
評価区分「地域建設業者の育成」は、評価項目欄に示す地域建設業者の育成につながる取組等について、当該工事における取組の有無を申告によって評価します。評価項目、配点及び評価方法は次のとおりです。
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | |||
地域 建設業者の育成 | 地域精通度 (本店所在地) (5-3-1) | 1点 | 本店の所在地が指定地域内にある。 | 1点 | ||
本店の所在地が指定地域内にない。 | 0点 | |||||
県内企業の下請負人活用状況 (5-3-2) | 1点 | 下請負人の全てを県内企業とする、又は元 請負人が県内企業であり自社施工する。 | 1点 | |||
上記に該当しない。 | 0点 | |||||
新技術・新工法の活用 (5-3-3) | 1点 | 当該工事において適用する。 | 1点 | |||
当該工事において適用しない。 | 0点 | |||||
県内産品の使用 (5-3-4) | 1点 | 当該工事において適用する。 | 1点 | |||
当該工事において適用しない。 | 0点 | |||||
若手・女性技術者の育成 (5-3-5) | 1点 | 当該工事において適用する。 | 1点 | |||
当該工事において適用しない。 | 0点 | |||||
建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用 (5-3-6) | 1点 | CCUSに事業者登録済 | 1点 | |||
CCUSに事業者未登録 | 0点 | |||||
【対象工事のみ設定】 ICTの活用 (5-3-7) | 1点 | 当該工事において実施する。 | 1点 | |||
当該工事において実施しない。 | 0点 | |||||
【対象工事のみ設定】当該工事で使用する 作業船 (5-3-8) | 2点 | 自社保有船 | 1点 | 環境基準達成 1点 | 2点 | |
環境基準未達成 0点 | 1点 | |||||
自社保有船 以外 | 0点 | 環境基準達成 1点 | ||||
環境基準未達成 0点 | 0点 | |||||
評価対象の作業船を使用しない。 | ||||||
合計 | 最大 9点 |
なお、各評価項目において加点を受けた受注者は、その内容を適正に履行する責務を有することになります。受注者の責によって技術資料の記載内容が履行できない場合は、ペナルティの対象となる場合があります。
詳しくは「4-12 技術資料の記載内容の担保」を参照してください。
5-3-1 地域精通度(本店所在地)
(1) 評価項目の要点
① 本店の所在地が契約工期中に継続して指定地域内に所在する場合に評価します。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式10号【必須】
・ 本店の所在地の指定地域内での所在(契約工期中に継続して)の有無について、記載してください。
・ 「本店の所在地が指定地域内にある。」とした場合であっても、施工能力評価型様式10号に具体的な所在地等を記載する必要はありません。
(3) その他の留意事項
① 本店の所在地は、兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)に記載された本店の所在地によって評価します。
② 当該評価項目を「本店の所在地が指定地域内にある。」として申告した場合、契約工期中の履行状況について適切な時期に監督員の確認を受ける必要があります。
③ 当該評価項目を「本店の所在地が指定地域内にある。」と申告して、契約工期中の履行状況について監督員の確認を得ることが出来ない場合や監督員に確認を求めない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
5-3-2 県内企業の下請負人活用状況
(1) 評価項目の要点
① 県内企業の下請負人活用状況について、下請負人の全てを県内企業とする、又は元請負人が県内企業であり自社施工することを申告する場合に評価します。
② 「県内企業」とは、建設業の許可を受けた主たる営業所(本店)が県内に所在するものとします。
③ 「下請負人」とは、当該工事において下請負契約を行う1次下請企業とします。
④ 入札参加者は、あらかじめ工事内容や施工条件等を把握した上で、県内企業の活用が可能かどうか確認の上、申告する必要があります。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式10号【必須】
・ 当該工事における県内企業の下請負人活用状況について記入してください。
・ 「下請負人の全てを県内企業とする、又は元請負人が県内企業であり自社施工する。」とした場合であっても、施工能力評価型様式10号に具体的な企業名等を記載する必要はありません。
(3) その他の留意事項
① 当該評価項目を「下請負人の全てを県内企業とする、又は元請負人が県内企業であり自社施工する。」として申告した場合、契約後、施工体制台帳を監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に監督員の確認を受ける必要があります。
② 当該評価項目を「下請負人の全てを県内企業とする、又は元請負人が県内企業であり自社施工する。」と申告して、下請負人活用状況について監督員の確認を得ることが出来ない場合や監督員に確認を求めない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。なお、受注者の責によらない設計変更によって追加された工種について、県内企業を下請負人として活用、又は県内企業が元請負人として自社施工することが不可能な場合はその履行義務を免除します。
5-3-3 新技術・新工法の活用
(1) 評価項目の要点
① 新技術・新工法の活用状況について、「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に掲載された技術を活用する場合に評価します。
② 入札参加者は、あらかじめ工事内容や施工条件等を把握した上で、新技術・新工法の活用が可能かどうかを確認の上、申告する必要があります。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式10号【必須】
・ 当該工事における新技術・新工法の活用状況について記入してください。
・ 「当該工事において適用する。」とした場合であっても、施工能力評価型様式10号に具体的な新技術・新工法の名称等を記載する必要はありません。
(3) その他の留意事項
① 当該評価項目を「当該工事において適用する。」と申告した場合、契約後、採用する新技術・新工法の活用方法等について施工計画書に記載し、関係資料を添付の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。施工計画書を監督員に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
② 当該評価項目を「当該工事において適用する。」と申告して、その活用方法が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、当該内容を記載した施工計画書を監督員が受理出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
③ 当該評価項目によって採用する新技術・新工法の活用に対する設計変更は行いません。
5-3-4 県内産品の使用
(1) 評価項目の要点
① 当該工事の設計図書(見積参考図書の機労材集計表に記載された建設資材に限る。)における県内産品の使用状況について、下記のいずれかに該当する場合に評価します。
・ 全ての建設資材について県内産品を使用する。
・ 取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達する。
② 県内産品とは、県内で産出、生産、加工又は製造(県内工場)された建設資材とします。
③ 入札参加者は、あらかじめ工事内容や施工条件等を把握した上で、県内産品の使用が可能又は県内に本店又は営業所を有する取扱業者の県内の本店又は営業所から直接調達が可能かどうかを確認の上、申告する必要があります。
④ 見積参考図書の機労材集計表において建設資材がない場合は、自己評価申告書の記載内容に関係なく、全ての入札参加者の「県内産品の使用」の加点を「なし」として取り扱う。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式10号【必須】
・ 当該工事における県内産品の使用状況について記入してください。
・ 「当該工事において適用する。」とした場合であっても、施工能力評価型様式10号に具体的な県内産品の名称等を記載する必要はありません。
(3) その他の留意事項
① 当該評価項目を「当該工事において適用する。」と申告した場合、契約後、指定された全ての建設資材の使用及び調達状況について、使用材料一覧表に記載の上、監督員の確認又は承諾を得るとともに、その履行状況について適切な時期に監督員の確認を受ける必要があります。使用材料一覧表を監督員に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
なお、生産中止や発注数量による制限等の、受注者の責めによらないやむを得ない理由に
よって県内産品の使用できない場合又は取扱業者の県内の本店又は営業所等から直接調達できない場合は、その旨を示す工事打合せ簿を提出してください。ペナルティの対象外となる場合があります。また、受注者の責によらない設計変更によって追加された資材について、県内産品を使用することが不可能な場合はその履行義務を免除します。
② 当該評価項目を「当該工事において適用する。」と申告して、その建設資材が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、監督員の確認又は承諾を得ることが出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
③ 当該評価項目によって採用する県内産品の使用に対する設計変更は行いません。
5-3-5 若手・女性技術者の育成
(1) 評価項目の要点
① 配置予定技術者として若手技術者(入札参加申込期限日において40歳未満の者)又は女性技術者を配置する場合に評価します。
② 入札参加者は、あらかじめ工事内容や施工条件等を把握した上で、若手・女性技術者の配置が可能かどうかを確認の上、申告する必要があります。
③ 専任補助者を配置する場合であっても、専任補助者、若手・女性技術者ともに入札参加資格要件を満足することが必要です。
ただし、入札参加資格要件が求める施工経験については、配置予定技術者に代えて専任補助者が施工経験を有していればよいこととします。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式11号【必須】
・ 「あり」とした場合は、施工能力評価型様式11号の配置予定技術者欄に若手・女性技術者の全ての事項を記入してください。
専任補助者を配置する場合は、専任補助者欄の各事項を記入してください。
なお、若手・女性技術者を配置しない場合は、配置予定技術者欄、専任補助者欄を空白で提出してください。
・ 配置予定技術者及び専任補助者は各3名まで記載できます。
② 若手・女性技術者の健康保険証のコピー【必須】
・ 若手・女性技術者であることが確認できる資料として「健康保険証」の写しを提出する必要があります。
(3) その他の留意事項
① 配置予定技術者及び専任補助者の配置状況については、契約後に提出される「工事施工計画及び下請負人等(変更)通知書」の記載事項によって確認します。
② 入札参加申込期限日において40歳未満の若手技術者に該当するかどうかの判断(年齢の考え方)は民法及び年齢計算に関する法律によるものとします。
③ 専任補助者を配置する場合は、特例監理技術者および監理技術者補佐は配置できません。
5-3-6 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用
(1) 評価項目の要点
① CCUSに事業者登録済であることを申告する場合に評価します。
② 「事業者登録」は、県から工事を受注した元請負人が登録していることとします。
③ 共同企業体の場合は全ての元請の構成員が事業者登録していることとします。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式10号【必須】
・ CCUSへの事業者登録の有無について、記載してください。
② CCUSホームページへログイン後の「事業者情報」が書かれた画面の写し【必須】
・ CCUSホームページへログインし表示されるトップのページで、「事業者情報」として事業者ID、商号または名称、建設業の許可、法人・個人区分、代表者名、所在地、電話番号、資本金を確認することが出来る必要があります。
③ CCUSホームページへログイン後の事業者メニューで表示される「管理者ID利用料明細」が書かれた画面の写し【必須】
・ CCUSホームページへログイン後の事業者メニューの「810_事業者管理」「30_管理者ID利用料」の画面で使用中のIDの一覧が表示され、管理者ID、利用状況、取得年月日、有効期限を確認することが出来る必要があります。
・ 管理者IDは「事業者情報」の事業者IDと同一であることが確認出来る必要があります。
・ 有効期限は、入札参加申込書資料の提出期間の最終日以降であることを確認することが出来る必要があります
(参考 建設キャリアアップシステム(CCUS)HP(事業者情報))
(参考 建設キャリアアップシステム(CCUS)HP(管理者ID利用料明細))
事業者ID と管理者IDが同一であることが確認できる必要があります。
5-3-7 ICTの活用
(1) 評価項目の要点
① 当該工事においてICT活用工事を実施する場合に評価します。
② ICT活用工事とは、次の(ア)から(カ)までの全ての段階にICTを活用する工事と
します。
(ア)3次元起工測量
(イ)3次元設計データ作成
(ウ)ICT建設機械による施工
(エ)3次元出来形管理資料等の作成
(オ)出来形確認及び検査
(カ)納品
③ 入札参加者は、あらかじめ工事内容や施工条件等を把握した上で、ICT活用工事を実施することが可能かどうかを確認の上、申告する必要があります。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式13号【必須】
・ 当該工事におけるICTの活用状況について記入してください。
・ 「当該において実施する。」とした場合であっても、施工能力評価型様式13号に具体的なICT機器やICT建設機械の名称等を記載する必要はありません。
(3) その他の留意事項
① 当該評価項目を「当該工事において実施する。」として申告した場合、契約後、協議書(I CT活用工事計画書)を発注者に提出し、協議内容の同意、施工の指示を受けるとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。協議書(ICT活用工事計画書)を発注者に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
② 当該評価項目を「当該工事において実施する。」として、施工に活用する技術が現場条件に合致しない場合や、品質の低下につながるおそれがある場合等によって、監督員の確認又は承諾を得ることが出来ない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となります。
③ 「土木部発注工事におけるICT活用工事の推進に関する試行方針」に基づき、ICT活用工事を実施する上で、受注者の責めによらないやむを得ない理由によってICTを活用できない場合や、監督員との協議によりICTを活用しない場合は、その旨を示す工事打合せ簿を提出してください。ペナルティの対象外となる場合があります。
④ 当該評価項目において加点された場合、「新技術・新工法の活用」の採用対象となる技術・工法からICT技術・機種に関係する新技術・新工法を除きます。
5-3-8 当該工事で使用する作業船
(1) 評価項目の要点
① 当該工事において使用する作業船について工程上必要な全期間に渡り自社保有船を使用する、又は環境基準を達成した作業船を使用する場合に評価します。
② 自社保有船とは、100%自社所有の船舶の他、親会社が50%以上の株式を保有している子会社が100%所有又は親会社と共有で100%所有している船舶をいいます。また、申請者が最終的に所有者となることを前提として、便宜上、リース会社がxxし保有した船舶であって、かつ、実態として申請者がxx費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維持・使用を行う(ファイナンスリース)船舶も自社保有船に含めることがxxxx。
傭船契約した船舶、共有保有船、借上、リース、下請保有船は自社保有船に含めません。
③ 環境基準を達成した作業船とは、当該作業船に搭載された全ての原動機が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3に規定された「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」
(平成22年改正)を満たした環境負荷の低い作業船のことをいいます。なお、作業船の原動機として、「国際大気汚染防止原動機証書」が発行されていない原動機は評価の対象としません。
(2) 提出資料
① 施工計画評価型様式14号【必須】
・ 対象となる作業船を使用する場合は、施工計画評価型様式14号の該当欄に必要な事項を記入してください。
・ 複数の作業船を使用する場合でも、1隻についてのみ申告してください。
・ 原動機一覧には、作業船xx時に設置された原動機もしくはxx時に設置された原動機を撤去した場合は、代替えとして設置された原動機すべてを記載してください。
法律の対象外となる原動機については備考欄に「対象外」と記載してください。
② 「登記簿」「納税証明書」「海上保険証券」等の写し【必須】
・ 作業船の所有者が確認できる資料として「登記簿」「納税証明書」「海上保険証券」等の写しを提出する必要があります。
③ 「株主名簿記載事項証明書」「共同保有契約書」等の写し
・ 作業船を子会社が保有又は子会社と共有している場合は、親会社が子会社の株式を保有していることを確認できる資料として「株主名簿記載事項証明書」等の写しを添付してください。また、作業船の共有及び持ち分(出資)比率が確認出来る書類として、「共同保有契約書」や「海上保険証券」等の写しを提出する必要があります。
④ 「国際大気汚染防止原動機証書」の写しとそれに伴う作業船の写真(船名がわかる)や原動機の写真(形式番号がわかる)【必須】
・ 環境基準達成の有無については、作業船に設置された原動機に対して発行される「国際大気汚染防止原動機証書」にて判断するため、原動機一覧に記載した原動機各々に対する
「国際大気汚染防止原動機証書」の写しとそれに伴う作業船の写真(船名がわかる)や原動機の写真(形式番号がわかる)を提出する必要があります。
⑤ ②~④の資料の提出にあたっては、申請に必要な箇所以外はマスキングしても差し支えありません。
(3) その他の留意事項
① 「当該工事において自社保有船を使用する、又は環境基準を達成した作業船を使用する。」として申告した場合、契約後、作業船の使用状況について施工計画書に記載の上、監督員に提出するとともに、その履行状況について適切な時期に確認を受けることが必要です。施工計画書を発注者に提出しない場合は、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
② 申請した作業船は、現場施工時に履行義務が課せられるので留意してください。受注者の責により提案どおりに配置できなかった場合には、「受注者の責によって技術資料の記載内容を満足できない場合」に該当し、「4-12 技術資料の記載内容の担保」のとおり、ペナルティの対象となる場合があります。
5-4 減点
評価区分「減点」は、兵庫県が発注した土木請負工事における総合評価落札方式の工事における、技術資料の記載内容に対する不履行の実績によって評価します。評価項目、配点及び評価方法は次のとおりです。
評価区分 | 評価項目 | 配点 | 評価方法 | ||
減点 | 減点項目 (5-4-1) | -6点 | 技術資料の記載内容の 不履行項目数(1年間通算) | 不履行なし | 0点 |
1項目 | -2点 | ||||
2項目 | ―4点 | ||||
3項目以上 | ―6点 | ||||
合計 | -6点 |
5-4-1 減点項目
(1) 評価項目の要点
① 入札参加申込期限日の前年度1年間(入札参加申込期限日が4月1日から6月30日までの間の場合は、入札参加申込期限日の前々年度1年間)に完成し、引渡しが完了した、兵庫県が発注した土木請負工事における総合評価落札方式の工事を、元請として施工した工事の技術資料の記載内容に対する不履行の実績とします。
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
H29.4 H29.7
H30.4 H30.7
H31.4 R1.7
R2.4
R2.7
減 入札 契約
点 公告
引渡
対象外
引渡日の
翌年度7/1~6/30
減点対象
公告日が適用以前
引渡日の
翌年度7/1~6/30
減点期間
減点期間
減点適用開始日
不履行対象工事基準日
図-5 減点対象工事と減点期間の考え方
② 共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限ります。
(2) 提出資料
① 施工能力評価型様式12号【必須】
・ 該当工事として申告する工事の不履行項目数を全て記載し、評価基準における評価方法欄の記載内容に該当する不履行項目数(1年間通算)を算定します。
なお、該当する工事がない場合は、「該当なし」と記載してください。
・ 発注機関名は、土木事務所・管理事務所等の名称まで記載してください。
② 工事成績評定通知書等の写し【必須】
・ 施工能力評価型様式12号に記入した工事の工事成績評定通知書等(不履行項目数が記載されたもの)の写しを全て提出する必要があります。
(3) その他の留意事項
① 記載された内容に誤りがあることが判明した場合は、当該評価項目の最低点(-6点)とする場合があります。
② 詳しくは「6-3-2 評価項目「減点項目」によるペナルティについて」を参照してください。
5-5 その他の注意点
5-5-1 兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)について
《兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票)の確認方法》
(1)「入札情報サービス」を開きます。(以下のいずれかの方法でアクセスができます。)
・兵庫県ホームページ → ページ下段の「オンラインサービスなど」内の入札・公売情報
→ 入札情報サービス(土木部、まちづくり部、農林水産部、環境部、企業庁関連)
・URL(xxxxx://xxx0.xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxXXXXxxxxxx/XxXXXx)を直接入力。
(2)「入札参加資格者名簿」のタブを押します。
(3)「建設工事」と「有効な期間の名簿」を選択し、ID・パスワードを入力します。
※ ID・パスワードについては、兵庫県土木部契約管理課より送付されているはがきに記載されています。
※ 登載状況確認期間(毎年9月中旬から9月下旬まで)中に出力したものは、有効なデータではありません。
(4)「出力」を押します。
「5-1-3 社会貢献点数」の評価に使用
※《計算例》参照
《計算例》
例1)該当工種が『一般土木工事』の場合
社会貢献点数 : 302-120=182点
例2)該当工種が『造園工事』の場合
社会貢献点数 : 176- 0=176点
例3)該当工種が『PC橋梁(上部)工事』の場合
社会貢献点数 : 176点(6工種以外)
(参考 兵庫県の建設工事入札参加資格者名簿(個票))
6 提案内容の履行について
総合評価落札方式を適用した工事の受注者は、技術資料に記載した全ての事項を適正に履行する責務が生じます。技術資料は設計図書として取り扱い、監督員は、その記載内容の履行状況について適切な時期に確認を行います。
また、受注者は技術資料によって申告した内容を施工計画書等に記載するとともに、履行の確認時期及び確認方法について、事前に受発注者間で協議を行う必要があります。
総合評価落札方式(施工能力評価型)における履行の確認に当たっての留意点は、次のとおりです。
6-1 履行状況の確認について
履行の確認に係る事務手続は、次のとおりです。
受発注者双方は、履行に関する各種書類(既存の工事書類を併用)を提出するほか、工事打合せ簿等によって履行方法の事前協議を行うとともに、必要に応じて立会願等を作成し、提案内容を円滑に履行してください。
入札
(入札書・工事費内訳書・技術資料提出)
契約の締結
履行状況の確認①
履行に関する各種書類の提出
履行の確認 ①計画段階の確認
※既存の工事書類を併用
立会願提出
施工 履行の確認 ②履行段階の確認
履行状況の確認②
履行確認書提出
履行状況の確認③
技術審査会
(不履行が確認された場合のみ)
履行の確認 ③履行結果の確認
検査・引渡し
契約担当者
契約担当者による手続
入札参加者
入札参加者による手続
太字:総合評価落札方式の適用に伴う手続
6-2 履行状況の確認方法
履行状況の確認については、①計画段階、②履行段階、③履行結果の三段階によって行います。それぞれの事務手続に係る必要書類は、次のとおりです。
評価項目 | 入札時の技術審査 | ①計画(変更)段階 | ②履行段階 | ③履行結果 | |||
確認方法 | 時期 | 確認方法 | 時期 | 確認方法 | 時期 | ||
地域精通度 | (1)施工能力評価型様式10号 | 建設工事入札参加資格者名 簿(個票) | 当初契約時 | - | - | 履行確認書 (工事打合簿) | 竣工時 (工事検査前) |
県内企業の下請負人の活用状況 | (1)施工能力評価型様式10号 | 施工体制台帳 | 提出時 (初回、変更) | - | - | ||
新技術・新工法 | (1)施工能力評価型様式10号 | 施工計画書 | 提出時 (初回、変更) | 立会願 | 現地着手時 | ||
県内産品の使用 | (1)施工能力評価型様式10号 | 使用材料一覧表 | 提出時 (初回、変更) | - | - | ||
若手技術者の育成 | (1)施工能力評価型様式11号 | 下請負人通知書 | 提出時 (初回、変更) | - | - | ||
ICTの活用 | (1)施工能力評価型様式13号 | ICT活用工事計画書 | 提出時 (初回、変更) | - | - | ||
当該工事で使用する作業船 | (1)施工能力評価型様式14号 | 施工計画書 | 提出時 (初回、変更) | - | - |
※施工計画書の作成に際しては、施工計画書の「(15)その他」等に「総合評価落札方式における技術資料の実施」の項目を設定の上、技術資料の記載事項に対する履行内容とその確認方法等について記載すること。
※履行確認書は各履行の結果をまとめて工事打合簿で提出し、監督員の確認を得ること。
6-3 履行が困難になった場合の対応について
提案内容のすべての事項については履行の義務が生じることに留意してください。
工事の契約工期中に履行が困難になった場合は、受発注者間協議によって、履行方法を協議の上、履行に努めてください。
6-3-1 工事成績評定点の減点によるペナルティについて
受注者の責によって技術資料の記載内容が履行できない場合は、当該工事の工事成績評定点を減じることとします。工事成績の減点に関する判断基準は、土木部土木請負工事成績評定の実施要領を準用します。
① 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、土木部土木請負工事成績評定の実施要領別紙2-4「7 法令順守」における「8.その他の項目」で減ずる措置を行う。
(ペナルティの事例)
事例 | 工事成績評定点 の減点(注1) |
(1) 当該工事において不履行(A)が1項目発生した場合 (2) その他、技術審査会において軽微な不履行(工事の品質に大きな影響を及ぼさない)と認定された場合 | -3点 |
(1) 当該工事において不履行(B)が発生した場合 (2) 不履行(A)の評価項目の点数を減点した上で、入札時の評価値を再計算した結果、落札者の評価値が他の入札参加者の評価値を下回る場合 (3) その他、技術審査会において重大な不履行と認定された場合 | -5点 |
(1) 当該工事において不履行(A)が2項目以上発生した場合 (2) 当該工事において不履行(B)に加え、不履行(A)が1項目以上発生した場合 (3) 不履行(B)の評価項目の点数を減点した上で、入札時の評価値を再計算した結果、落札者の評価値が他の入札参加者の評価値を下回る場合 | -8点 |
不履行 (A) | ・xx(監理)技術者又は専任補助者の途中交代が行われた場合で、同等以上の技術者を配置することができなかった場合において、配置予定者の「同種工事の施工実績」「工事成績」「継続学習(CPD)の取組状況」のいずれか1項目が不履行になる場合 ・契約工期中に本店所在地が指定地域外に移動した場合 ・1次下請負人の一部に県外業者を活用した場合 ・「新技術情報提供システム(NETIS)」又は「ひょうごの土木技術活用システム」に掲載された工法を活用できなかった場合 ・一部の建設資材で県内産品を使用できないかつ取扱業者の県内の本店又は営業所等からの直接調達もできなかった場合 ・若手・女性技術者の途中交代が行われた場合で、同等以上の若手・女性技術者を配置することができなかった場合 ・ICT活用工事を実施しなかった場合 ・申告した作業船を使用しなかった場合 |
不履行 (B) | ・xx(監理)技術者又は専任補助者の途中交代が行われた場合で、同等以上の技術者 を配置することができなかった場合において、配置予定者の「同種工事の施工実績」「工事成績」「継続学習(CPD)の取組状況」の複数が不履行になる場合 |
注1)受注者の責めによらないやむを得ない理由による不履行はペナルティの対象とならない。(4-12 技術資料の記載内容の担保 第3項)
6-3-2 評価項目「減点項目」によるペナルティについて(平成30年7月から適用)
当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1年間、兵庫県が発注する土木請負工事における総合評価落札方式を適用する全ての工事において、技術評価点から減点を行います。
(ペナルティの期間)
4月 3月 翌年度7月 翌々年度7月
▲
不履行が発生した工事が完成し、引き渡しが完了した日
評価項目「減点項目」における減点期間
(1年間)
※平成29 年度については、7月~3月とする。
※ 次回以降の入札において、技術評価点を減点する。(1年間)
技術資料の記載内容の不履行 (1年間通算) | 1項目 | -2点 |
2項目 | -4点 | |
3項目以上 | -6点 |
注1)同一年度において、複数の工事で不履行となる評価項目が発生した場合は、その評価項目数の合計によって評価します。
注2)6-3-1①の不履行(B)は、1項目の不履行として取扱う。
注3)年度とは、兵庫県の会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)とします。
6-3-3 その他のペナルティについて
次に該当する場合は、工事成績評定点を減じるとともに、当該工事が完成し、引渡しが完了した日の翌年度7月から1年間、兵庫県が発注する土木請負工事における総合評価落札方式を適用する全ての工事において、得点の合計から減点を行うことに加えて、指名停止基準に相当するものとして取り扱う。
事例 | 指名停止期間 |
(1) 当該工事において3項目以上の評価項目において不履行が発生した場合 | 1箇月 |
注1)6-3-1①の不履行(B)は、1項目の不履行として取扱う。
7 よくある質問と回答
総合評価落札方式を運営するに当たって、よくある質問と回答をとりまとめていますので、参考としてください。
該当工種が港湾土木工事の場合は、一般土木工事の工事成績でも評価されるのですか。また、港湾土木工事の工事成績は、一般土木工事でも評価されるのですか。
入札公告に示す工種が「港湾土木工事」の場合、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価します。ただし、入札に参加できる者は、入札公告によりますので注意してください。
なお、入札公告に示す工種が「一般土木工事」の場合も、港湾土木工事を含む一般土木工事の工事成績によって評価します。
保有している工事成績が今回工事の該当工種の対象になるかわかりません。どのように判断すればいいのでしょうか。
保有している工事成績の工事が、兵庫県が発注した工事の場合は、その工事の入札公告等の「入札参加資格」に記載されている工種とします。
兵庫県以外の機関が発注した工事の場合は、コリンズ、工事請負契約書の写し等(根拠資料)によって該当工種に分類されると判断できる場合に限り評価対象とします。
会社を転職しましたが、これまでの施工実績は評価されますか。
また、前の会社の工事成績が分からない場合はどうすればいいのですか。
配置予定技術者が転職した場合であっても、これまでの技術者としての施工実績は評価の対象となります。ただし、これまでの所属企業における工事成績評定通知書(または工事成績の確認ができる資料)及び技術者実績確認書の提出を必須とします。
これまでの所属企業から工事成績評定通知書の入手が困難な場合は、あらかじめ工事成績に関する情報公開請求等によって、工事成績が確認できる資料の交付を受けてください。
① 工事成績が確認できる資料の交付
あらかじめ情報公開請求するほか、窓口における閲覧により、工事成績の確認ができる土木工事成績評定表を入手してください。
窓口において閲覧する場合は、その閲覧内容を提示してください。
② 技術者実績確認書の交付
一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)から、技術者実績確認書の交付を受けてください。技術者実績確認書は、「詳細形式」による交付を受けてください。
工場製作のみに従事する配置予定技術者は評価の対象となるのですか。
総合評価落札方式(施工計画評価型・施工能力評価型)を適用する工事では、配置予定技術者を3名まで記載することができます。複数の候補者が記載された場合は、配置予定技術者の技術力における、「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「継続学習(CPD)の取組状況」の合計点が最も低い者によって評価します。
工場製作を含む工事において、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間で別々の者を配置予定技術者として配置する場合は、工場製作のみが行われる期間における配置予定技術者を本評価項目における得点の合計点が最も低い者の比較対象から除きます。
過去に共同企業体として施工した工事は評価対象になりますか。
また、過去に共同企業体において、その他構成員のxx技術者として従事した工事は評価対象になりますか。
過去に共同企業体として施工した工事の施工実績、共同企業体においてその他構成員のxx技術者として従事した施工実績については、通常の工事と同様に評価対象とします。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、当構成員の出資比率が20パーセント以上のものに限ります。
共同企業体で実施する工事の場合、申告できる企業の施工能力(工事成績、社会貢献点数等)は代表構成員の実績に限られますか。
共同企業体で実施する工事の評価方法については、工事内容に応じて、工事毎に条件を設定するため、入札公告によって確認してください。
主な設定例は、次のとおりです。
評価区分 | 評価項目 | 評価方法 |
企業の施工能力 | 工事成績 | 代表構成員が有する工事成績 |
社会貢献点数 | 代表構成員とその他構成員が有する社会貢 献点数の平均点 | |
地域固有の社会貢献活動 | 代表構成員またはその他構成員のいずれか の実績 | |
地域建設業者の 育成 | 地域精通度 | 代表構成員またはその他構成員のいずれか の本店所在地 |
減点 | 減点項目 | 代表構成員またはその他構成員のいずれか の最も不履行項目数が多い者の項目数 |
過去の工事においてxx(監理)技術者が途中交代した場合についても評価対象になりますか。
「配置予定技術者の技術力」における「工事成績」については、契約工期の全期間従事することを要件としており、途中交代の理由にかかわらず当該工事成績を評価対象とすることはできません。
契約工期の全期間従事とは、工事開始日から引渡しが完了した日までとし、工事を全面的に一時中止した期間、工場製作を含む工事において工場製作のみが行われる期間、工事検査後の後片付け期間を除きます。ただし、ダム、トンネル等の大規模な工事で、契約工期が多年に及ぶことによって工事途中に交代した場合であっても、従事した期間が24か月を超える場合に限り加点の対象とします。
なお、「同種工事の施工実績」については、過去の工事において、やむを得ず途中交代した場合であっても評価対象となります。評価対象となる施工実績の有無についてはコリンズ等で確認します。
専任補助者となる現場代理人はxx技術者を兼務できるのでしょうか。
また、若手・女性技術者(xx技術者)、専任補助者(現場代理人)を配置し、さらに専任補助者(現場代理人)がxx技術者を追加で兼務(xx技術者を2名配置)とすることは可能でしょうか。
専任補助者はxx技術者又は監理技術者を指導・助言する役割で配置されるものであり、若手・女性技術者がxx(監理)技術者として配置されなければ、専任補助者制度は活用できません。
また、「監理技術者制度運用マニュアル」において、xx(監理)技術者の配置は、原則として
1名が望ましいとされており、xx(監理)技術者の2名配置は原則認められません。ただし、共同企業体などで複数のxx(監理)技術者を配置する場合は、代表するxx(監理)技術者を明確にし、情報集約するとともに、職務分担を明確にした上で、発注者の了承が必要になります。なお、xx(監理)技術者を2名配置した場合、次回以降の入札における工事成績等の施工実
績は、代表するxx(監理)技術者のみが対象となります。
雇用期間3ヶ月未満の技術者は専任補助者になることができるのでしょうか。
配置予定技術者(若手・女性技術者)及び専任補助者(ベテラン技術者)は、すべての入札参加資格要件を満たす必要があります。
このため、雇用期間3ヶ月未満の技術者は、専任補助者として配置することはできません。
専任補助者を配置する場合も、若手・女性技術者は入札参加資格の資格要件を満たす必要がありますか。
専任補助者を配置する場合であっても、専任補助者、若手・女性技術者ともに入札参加資格の資格要件を満たすことが必要です。
ただし、入札参加資格要件が求める施工経験については、配置予定技術者に代えて専任補助者が施工経験を有していればよいこととします。
「県内企業の下請負人活用状況」の対象となる下請負人とは、全ての下請契約を対象とするのですか。
また、警備業者や測量業者等についても県内業者である必要があるのでしょうか。
「県内企業の下請負人活用状況」の対象となる下請負人については、元請負人から当該工事の履行のために直接工事を受注した者(一次下請)としています。
また、直接工事を受注した者は、建設業法に基づく建設工事の請負契約に該当するものを対象とし、資材業者、警備業者、運搬業者、測量業者等は対象となりません。
低入札価格(調査基準価格未満の価格)で契約した場合、専任で配置すべきxx(監理)技術者とは別に、それと同等の要件を満たす技術者を追加して専任で配置する必要があります。
追加して配置する技術者は、入札時に総合評価の技術資料で申告する、配置予定技術者の技術力における、「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「継続学習(CPD)の取組状況」の得点も同等以上である必要があるのでしょうか。
追加の技術者が満たすべき同等の要件とは、入札公告において入札参加資格要件として配置予定技術者に求める要件(施工経験を除く)のみになります。そのため、「同種工事の施工実績」、
「工事成績」、「継続学習(CPD)の取組状況」の得点が同等以上である必要はありません。
なお、配置技術者がやむを得ず途中交代する場合は、代わりの技術者は入札参加資格要件として配置予定技術者に求める要件(施工経験を含む)に加え、「同種工事の施工実績」、「工事成績」、
「継続学習(CPD)の取組状況」の得点も同等以上である必要がある(入札時、その得点で技術評価点を算定しているため)ので注意が必要です。
「CCUSホームページへログイン後の事業者メニューで表示される「管理者ID利用料明細」が書かれた画面の写し」は、WEBブラウザ(Edge、Googlechrome等)から印刷したもので問題ありませんか。また、「Excel出力」でも問題ありませんか。
WEBブラウザから印刷されたものであれば問題ありません。「Excel出力」は編集が可能なため確認資料として認められません。