・愛馬会法人に権利が属する募集馬DVDを含む映像等を事業目的で再生、放映した場合
xxx規約『競走用馬ファンドの契約にあたって』
《契約成立前(時)の交付書面》
競走用馬ファンドの特徴
・競走用馬ファンドはxxx法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額(獲得賞金分配対象額)をxxx法人に支払い、xxx法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JR Aによる源泉徴収(JRA源泉税)、②クラブ法人からxxx法人に支払う際の20.42%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③xxx法人から顧客に支払う際の20.42%の源泉徴収(xxx法人源泉税)と3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された①JRA源泉税、
②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います。③xxx法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。また、競走用馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客にxxx法人所定の方法で支払います。なお、それぞれの間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われますので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。
・競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6の適用を受けず、本商品投資契約にクーリング・オフ制度はありません。
・競走用馬は2歳1月1日より運用を開始します。それ以前に死亡、競走能力喪失、もしくは何らかの止むを得ない事由により匿名組合契約を解除する場合、お支払い頂いた出資金は会員の方に全て返金されます。ただし、運用開始後は如何なる場合でもお支払い頂いた費用は返金されません。牝馬は原則として6歳3月末日が引退期限となります。引退後には募集価格(税抜)の10%相当額が規定に基づいて支払われる特約があります(死亡及び乗馬へ転用の場合を除きます)。
・競走用馬は個々の能力面、健康面の要因により競走に出走せずに引退する場合があります。また、出走しても競走成績によっては獲得賞金が出資元本を下回る場合があります。そのため競走用馬ファンドに収入の保証はありません。出資元本の保証もありません。
・本商品投資契約は商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の報酬は競走用馬の獲得賞金の3%(優勝の場合は4%)です(事故見舞金等、特別出走手当に対して報酬は頂きません。種牡馬への転用により収入を得た場合に限り売却代金の40%相当額を営業者の報酬として頂きます)。
・顧客は契約成立から引退・運用終了まで契約を解除できません。ただし、退会及び会員資格の喪失等による場合を除きます。なお、会員資格の喪失等による契約解除は以後の入会を断る場合があります。
・顧客はクラブ法人及びxxx法人が金融商品取引法第47条2に基づいて提出した事業報告書をxxx法人の営業所において縦覧できます。
・本書面は金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前の交付書面』並びに同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。ご入会、ご出資の際は内容を十分ご理解の上お申し込み下さい。また、本書面に基づいて競走用馬の運用等が行われますので契約終了まで本書面及び募集馬パンフレットを保存して下さい。2018年募集馬パンフレットも併せてご参照下さい。
・本書面は平成30年10月1日現在の法令に基づいて作成されています。法令等の改正により内容が変更される可能性があります。
発行:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
(作成年月日:平成30年10月1日)
≪目次≫
1.クラブ法人及びxxx法人
(1)クラブ法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
(2)xxx法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
2.顧客から出資された財産の運用形態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等・・・ P.3
(2)反社会的勢力ではないこと等に関する表明、確約・・・・・ P.4
(3)マイナンバー制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(4)会員資格の喪失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(5)商品投資受益権の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(6)販売予定総額及び販売予定口数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(7)販売単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(8)出資申込期間及び出資申込取扱場所・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(9)競走馬出資金のポイント制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(10)販売の取り止め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(11)再販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
4. xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法
(1)一般会費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
(2)維持費出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(3)保険料出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(4)海外競馬出走出資金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(5)祝賀行事に係る費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
5.匿名組合損益の帰属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1)個人顧客(xxx法人の個人会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(2)法人顧客(xxx法人の法人会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
7.匿名組合契約期間に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
8.匿名組合契約の変更に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
9.匿名組合契約の解除に関する事項
(1)解約の可否及び条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(2)契約解除によるファンドへの影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(3)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨・・・・・・・・・・・ P.5
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流
動性に欠ける投資対象への投資の有無・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(4)運用開始予定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(5)運用終了予定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間・・・・・・・・・・・・・ P.6
(7)顧客から出資された財産の分別管理・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(3)顧客から出資された財産の所有関係・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(4)顧客の第三者に対する責任の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失
分担に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
(6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売
却に伴う代金の受領権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等
(1)進上金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所
得税(JRA源泉税)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(3)消費税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(4)クラブ法人営業手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(5)クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の 利益分配額に係る源泉徴収所得税(クラブ法人源泉税)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(6)xxx法人営業手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(7)xxx法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分
配額に係る源泉徴収所得税(xxx法人源泉税)・・・・・・ P.7
(8)種牡馬売却手数料、種牡馬賃貸(リース)契約の手数料・・ P.7
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
(1)月次分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(2)年次分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(3)引退精算分配・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
(4)支払金の留保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
16.運用終了時(引退時)の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 ・・・・・ P.7
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項 ・・・・・ P.7
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
20.当該商品投資受益権の紛議に関する事項 ・・・・・・・・・・・ P.7
21.商品投資販売契約に係る法令等の概要 ・・・・・・・・・・・・・ P.8
22.xxx法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
23.海外の競馬への出走に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
24.引退後の再登録
(1)地方競馬在籍時の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
(2)再出資に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
25.退会の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
26.個人情報の取扱及び利用目的の特定 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
27.種牡馬としての売却に関する事項
(1)繋養先、売却価格等の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
(2)種牡馬賃貸(リース)契約の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.8
1.クラブ法人及びxxx法人
(1)クラブ法人
・商号:株式会社ロードホースクラブ
・住所:xxx新宿区西新宿8丁目8番3号
・代表者:xxxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1623号
・資本金:1,000万円
・主要株主:xxxxx、xxxx
・他に行っている事業:なし
(2)xxx法人
・商号:株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
・住所:xxx新宿区西新宿8丁目8番3号
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第1622号
・資本金:1,000万円
・主要株主:xxxx、xxxxx
・他に行っている事業:なし
2.顧客から出資された財産の運用形態
競走用馬ファンドはxxx法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という)をxxx法人に支払い、xxx法人は当該支払額から「諸経費②」(※本書面「12.(6)①」参照)を控除した額を顧客に月次に支払います。それぞれの間の支払額は①JRAによる源泉徴収(JRA源泉税)、
②クラブ法人からxxx法人に支払う際の20.42%の源泉徴収(クラブ法人源泉税)、③xxx法人から顧客に支払う際の20.42%の源泉徴収(xxx法人源泉税)と3段階で源泉所得税の徴収が行われます。ただし、決算期間に控除された①JRA源泉税、②クラブ法人源泉税、特別出走手当は顧客に年次に支払います。③xxx法人源泉税は顧客の確定申告により還付請求が可能な場合があります(所得金額によっては納付が必要な場合もあります)。また、当該出資馬が引退・運用終了した際に支払金及び精算金がある場合には顧客にxxx法人所定の方法で支払います。なお、それぞれの間の支払額は一定の基準に従って「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で「利益分配額」についてのみ源泉徴収が行われますので必ずしも全ての支払額に課せられるものではありません。顧客にはご出資の際に掛かる競走馬出資金等の費用の他に契約終了まで維持費出資金等の追加出資金を毎月お支払い頂く仕組みです。
クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る決算を確定し、算出された匿名組合損益から「獲得賞金分配対象額」のうち「利益分配額」として支払った金額を控除した額を期末における利益分配額としてxxx法人に支払い、xxx法人は当該支払額を顧客に出資口数に応じて支払います。当該支払額がマイナスの場合にはクラブ法人は損失額としてxxx法人に通知し、xxx法人は当該損失額を顧客に通知します(両者を本書面において「期末における当期損益分配額」という)。
3.商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
①新規に入会する顧客
xxx法人に入会する必要があります。ただし、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者(暴力団等反社会的勢力とみなされる者)は入会できません。また、書類の不備、入会審査、その他の理由、以前にxxx法人との間に成立した契約を不履行(出資申込、および一般会費、追加出資金等の支払いに関する遅延や滞納)の顧客(親族、同居人含む)は入会を断る場合があります(合計請求金額振込後であっても入会を断る場合があります。その場合は納付された合計請求金額は全額返金されます)。『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』は顧客管理記録としてxxx法人が保管します。「犯罪収益移転防止法」の規制により
『本人確認書類』が必要となります。確認書類は以下の通りです。顔写真付きの身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)のコピーの場合はいずれか1種類。顔写真付きでない身分証明書(各種健康保険証、住民票の写し、年金手帳等)のコピーの場合はいずれか2種類が必要となります【法人の場合は登記簿謄本の原本、法人及び代表者の印鑑登録証明書の原本、代表者の公的証明書(顔写真付きの身分証明書は1種類、顔写真付きでない身分証明書は2種類)】。
※本書面「9.匿名組合契約の解除に関する事項」参照。
ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法 a一次募集(先行受付)
顧客は『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して『本人確認書類』及び『反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確認書(※本書面「3.(2)」参照)』を添えて募集馬パンフレットに記載の指定期日内にxxx法人に送付して出資申込を行って下さい(顧
客が法人の場合には、『請求書』に同封する『連帯保証書』も必要となります)。
xxx法人は出資申込を受付後に『請求書』を顧客に送付します(簡易書留郵便等)。
顧客は合計請求金額を指定期日内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
b二次募集(通常受付)
一次募集終了後は二次募集を開始します。顧客は電話、オフィシャルサイトで出資申込を行って下さい。
xxx法人は出資申込を受付後に『請求書』及び『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』及び『預金口座振替依頼書』及び『反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確認書(※本書面
「3.(2)」参照)』を顧客に送付します(簡易書留郵便等)。
顧客は合計請求金額を出資申込日(請求書発行日)より10日以内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。また『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』及び『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して『本人確認書類』及び『反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確認書』を添えてxxx法人に送付して下さい(顧客が法人の場合には、『請求書』に同封する『連帯保証書』も添えて送付して下さい)。
ⅱ請求書の記載項目
・入会金:10,800円(税込。消費税率によって金額に変更が生じる可能性もあります)
・一般会費:※本書面「4.(1)」参照。
・競走馬出資金:一括払の場合には全額。分割払の場合には初回分。分割払の回数は最大5回。ただし、当該出資馬が2歳5月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に到達するまでに支払の完了が必要となるため分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬が1歳11月の場合は5回、1歳12月の場合は4回です。募集馬パンフレット参照。
・維持費出資金:※本書面「4.(2)」参照。
・保険料出資金:※本書面「4.(3)」参照。
・消費税
②既に入会している顧客
ⅰ出資方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法 a一次募集(先行受付)
顧客は『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』に必要事項を記入して募集馬パンフレットに記載の指定期日内にxxx法人に送付して出資申込を行って下さい。ただし、以前にxxx法人との間に成立した契約を不履行の顧客、毎月20日に発行
『請求書』の支払義務の遅延、不履行の顧客、書類の記載漏れや不備の顧客は有効ポイント数の有無に関わらず、出資申込を断る場合があります。『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』は顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
xxx法人は出資申込を受付後に『出資に関する計算書』を顧客に送付します。
『出資に関する計算書』の合計請求金額を2018年12月20日発行
(2018年11月分)の請求書に計上します。口座振替日は2019年1月4日となります。口座登録未了等の理由によりお振り込み頂く場合があります。
※本書面「9.匿名組合契約の解除に関する事項」参照。
出資申込後、成立した契約に関する支払義務の遅延、不履行の顧客は、当該出資馬の有無に関わらず会員資格は喪失します
(※本書面「3.(4)」参照)。 b二次募集(通常受付)
一次募集終了後は二次募集を開始します。顧客は電話、オフィシャルサイトで出資申込を行って下さい。ただし、以前にxxx法人との間に成立した契約を不履行の顧客、毎月20日に発行
『請求書』の支払義務の遅延、不履行の顧客、書類の記載漏れや不備の顧客は有効ポイント数の有無に関わらず、出資申込を断る場合があります。『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』は顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
xxx法人は出資申込を受付後に『出資に関する計算書』及び『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』を顧客に送付します。
顧客は『入会申込書・出資申込書(兼出資契約書)』に必要事項を記入してxxx法人に送付して下さい。
『出資に関する計算書』の合計請求金額を申込日の属する月の翌月20日発行(申込日の属する月分)の請求書に計上します。口座振替日は申込日の属する月の翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。口座登録未了等の理由によりお振り込み頂く場合があります。
※本書面「9.匿名組合契約の解除に関する事項」参照。
出資申込後、成立した契約に関する支払義務の遅延、不履行の顧客は、当該出資馬の有無に関わらず会員資格は喪失します
(※本書面「3.(4)」参照)。
ⅱ『請求書』の記載項目
・競走馬出資金:一括払の場合には全額。分割払の場合には初回分。分割払の回数は最大5回。ただし、当該出資馬が2歳5月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に到達するまでに支払の完了が必要となるため分割払の回数は出資申込日等により短縮されます。※当該出資馬が1歳11月の場合は5回、1歳12月の場合は4回です。募集馬パンフレット参照。
・維持費出資金:※本書面「4.(2)」参照。
・保険料出資金:※本書面「4.(3)」参照。
・消費税
(2)反社会的勢力ではないこと等に関する表明、確約
①顧客は現在または将来に渡って次に掲げる反社会的勢力に該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
②顧客は自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為を行わないことを表明、確約します。
・法的な責任を超えた不当な要求行為。又は暴力的な要求行為
・取引に関しての脅迫的な言動。又は暴力を用いる行為
・風説の流布又は偽計、威力により信用を毀損させて業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③顧客は前述①、②の表明、確約に反する事実が認められた場合又は表明、確約が虚偽の申告と認められた場合には会員資格を喪失しても一切の異議を申し立てられません。これにより損害が生じても責任は顧客が全て負います。
(3)マイナンバー制度
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の規定に基づき、顧客のマイナンバーの収集、管理等はxxx法人が行います。顧客はxxx法人所定の方法でマイナンバー(社会保障・税番号)を提示します。マイナンバーはxxx法人の行う金融商品取引に関する支払調書作成事務(顧客の所得税源泉徴収に関する官公庁への届出事務)に限り使用されます。
(4)会員資格の喪失
顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金の支払義務を2ヶ月以上に渡って不履行、又は過去1年間に4回以上の支払義務の遅延、不履行、又は成立した契約に関する支払義務の遅延、不履行の場合、及びxxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、或いはその可能性が生じた場合、又は次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合にはxxx法人はポイント(※本書面「3.(9)」参照)を取り消した上で、退会を求める場合があります(退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込を断る場合があります)。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領(※本書面「27.」に関する分配金の受領も含む)を含む一切の権利はxxx法人に帰属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は一切返金しません。また、以後の入会を断る場合があります。
・本書面「12.(4)」に違反した場合
・事業目的を含めてxxx法人、クラブ法人と密接な関わり合いのあるよう装う等の行為を行った場合
・xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問する等の迷惑行為を行った場合
・xxx法人に登録されているオフィシャルサイトのユーザーID、パスワードを公表漏洩した場合
・xxx法人に権利が属する画像、映像、オフィシャルサイトの情報等を無断に複製・転載等を行った場合
・xxx法人に権利が属する画像、映像、オフィシャルサイトの情報等の複製・転載等を事業目的で行った場合
・xxx法人に権利が属する募集馬DVDを含む映像等を事業目的で再生、放映した場合
・xxx法人、クラブ法人、当該出資馬、それらの関係者に対して公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、SNS、雑誌等)又は公の場で誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・暴力団等反社会的勢力とみなされる場合
・xxx法人が会員に提供、販売する物品及び記念品等を転売目的で公にするなどの迷惑行為を行った場合
・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
(5)商品投資受益権の名称
募集馬によって異なります。募集馬パンフレット参照。
(6)販売予定総額及び販売予定口数
募集馬によって異なります。募集馬パンフレット参照。
(7)販売単位
1頭を500口に分割し、xxx法人は全ての募集馬について1口単位
で販売しています。
(8)出資申込期間及び出資申込取扱場所
①出資申込期間
募集開始日及び募集期間は募集馬パンフレット参照。競走馬登録の手続きを行う時点又は販売予定口数に達した時点で募集終了となります。
②出資申込取扱場所
xxx法人の営業所において営業時間内(月〜金曜日10:00〜 18:00 土曜日10:00〜17:00 祝祭日は休業)に受付を行っています。二次募集は随時オフィシャルサイト等で受付を行っていますが、申込状況等に応じて電話のみの受付となる場合があります。
(9)競走馬出資金のポイント制度
xxx法人は競走馬出資金(税抜)の支払金額に応じた特典(本書面において「ポイント」という)を当該出資馬の顧客に付与します。ポイントは1ポイント=1円の換算で新たな出資申込を行う募集馬の競走馬出資金(税抜)に充当できます。
①発生の条件
顧客が実際に支払う競走馬出資金(税抜)に所定の割合を乗じて発生します。発生率は募集馬パンフレット参照。1ポイント未満は切り捨て。ポイント充当分は差し引いて計算されます。xxx法人は顧客に事前の告知を行わずに発生の条件を変更できます。なお、変更前に発生したポイントに全く影響はありません。
②付与及び通知の方法
xxx法人は出資申込を行った募集馬の出資金等の全額の支払を完了した月の翌月20日に顧客に付与します。ただし、当該出資馬が1歳12月到達前に支払を完了した場合には運用開始予定日の2歳1月1日に付与します。有効ポイント数は毎月20日に発行する『請求書』で通知します。募集馬パンフレット参照。
③充当の方法
顧客は新たな出資申込を行う際に充当の意思を事前に申し出て下さい。ただし、一般会費、維持費出資金、保険料出資金、消費税、商品等の購入代金には充当できません。また、金銭には換えられません。
④有効期限
会員資格を有する限り有効となります。
⑤消滅及び返還
ポイントを充当して新たな出資申込を行った募集馬が2歳到達前に運用終了となった場合には競走馬出資金が返金されますので当該出資馬の支払で発生したポイントは消滅します。なお、出資の際に充当したポイントは顧客に返還されます。
⑥譲渡の禁止
本書面「10.」が適用されます。
(10)販売の取り止め
当該出資馬の馬体状況等によりxxx法人は2018年募集馬パンフレット『Lord Thoroughbred Owners 2018』に記載された競走用馬ファンドの販売を取り止める場合があります。販売取り止めの判断、決定はxxx法人が行います。販売を取り止める場合、xxx法人は速やかに公表します。販売の取り止めは当該出資馬が2歳到達時(1月1日)の運用開始予定日より前に行うものとし、顧客から納付された当該出資馬の競走馬出資金、保険料出資金は顧客に全額返金されます。
(11)再販売
本書面「3.(10)」により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該出資馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により、xxx法人は再販売を行う場合があります。再販売の判断、決定はxxx法人が行います。再販売の対象者は従前の匿名組合契約の顧客のみに限られる場合があります。また、販売条件等につきましては、2018年募集馬パンフレット『Lord Thoroughbred Owners 2018』の記載と同一ではない場合があります。
4.xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金等の徴収方法
xxx法人は出資申込を受付後に『出資に関する計算書』(新規入会は『請求書』)を顧客に送付します。
『出資に関する計算書』の合計請求金額を申込日の属する月の翌月20日発行(申込日の属する月分)の請求書に計上します。申込日の属する月の翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替にてお支払い頂きます。口座登録未了等の理由によりお振り込み頂く場合があります。新規入会の顧客は『請求書』の合計請求金額を指定期日内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
以後は支払義務が発生する前月20日に『請求書』を顧客に発行し、毎月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
(1)一般会費
xxx法人を運営するための費用等に充てられ、入会月分から顧客1名あたり毎月2,700円(税込。消費税率によって金額に変更が生じる可
能性もあります)の負担義務が発生します。当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に徴収を行います。当該出資馬が全て引退した場合や種牡馬賃貸契約期間(本書面「27.」参照)でも必要な費用です。
(2)維持費出資金
当該出資馬の運用において生じる費用(育成費、厩舎預託料、各種登録料、輸送費等)に充てられ、出資申込日に関わらず当該出資馬の2歳1月分より毎月1頭あたり60万円を販売予定口数で除した額の負担義務が発生します。当月分は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に徴収を行います。なお、残余額が生じた場合には引退精算分配の方法により顧客に支払います。維持費出資金の範囲内で賄えない超過額が生じた場合には顧客の負担義務が発生します。当該超過額は引退した月分の維持費出資金に加算する方法、または支出が多く見込まれる場合等、運用中において事前に顧客に通知した上で徴収を行う場合もあります。
(3)保険料出資金
当該出資馬が民間の保険会社が取り扱う競走用馬保険(保険会社が死亡と認定した場合に支給を受ける保険)に加入するための費用に充てられ、出資申込日に関わらず2歳馬分より顧客に負担義務が発生します。保険年度は1月1日から12月31日までとし、2歳馬分(2018年度分)は出資申込の際に発行する『出資に関する計算書』(新規入会は『請求書』)に計上されます。3歳馬分及び4歳馬分は当該馬齢に到達する前年 12月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。原則的に5歳以上馬は加入しません。
注意事項
xxx法人から競走用馬を現物出資されたクラブ法人は保険約款に基づいて当該出資馬の競走用馬保険に対応します。当該保険約款を要約すると以下の通りです。
・当該出資馬の健康状態を理由として保険に加入できない場合及び限定条件付きの保険に加入する場合があります。
・保険金額は2歳馬が募集価格(税抜)の100%、3歳馬が70%、4歳馬が50%とします。ただし、当該出資馬がGⅢ以上のxxx賞競走(海外におけるGⅢ以上、地方競馬におけるJpnⅢ以上、および新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢を問わず、保険加入率は100%となります(保険加入日等の詳細は保険会社規定に準ずる)。不足金額が生じた場合には顧客の負担義務が発生します。また、種牡馬としての価値が保険金額を著しく上回ると想定されるなど、顧客の利益保護を主な目的として保険金額を増額する判断をxxx法人が行う場合があります。この増額に対する保険料は顧客に負担義務が発生します。※2014年産募集馬より適用
・加入する競走用馬保険には以下の通り特約条項があります。競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入金額の10%が給付されます。また、競走能力喪失の診断を受けた当該出資馬が未出走、且つ中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程3号・4号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合、死亡保険加入金額の50%が給付されます。ただし、いずれの場合も練習を含む障害飛越行為に起因する事故等は特約条項の対象外となります。
・年間の保険料は保険金額の3.2%となります(平成30年10月現在)。
・当該出資馬が障害競走に出走する場合でも保険は解約しません。なお、練習を含む障害飛越行為に起因する事故等は保険の対象外となります。
・保険期間の途中で解約した際に保険会社から解約返戻金が支払われた場合には引退精算分配の方法により顧客に支払います。
・分割払による競走馬出資金の未払額が残る時点で保険金が支給された場合には当該保険金は当該出資馬の競走馬出資金に充てられます。なお、残余額が生じた場合には引退精算分配の方法により顧客に支払います。
・当該出資馬に不慮の事故が起こった場合、支給された保険金がその損害全てに対する補填とし、顧客はxxx法人、及びその関係者に対して損害賠償請求は一切できません。
(4)海外競馬出走出資金
当該出資馬が海外の競馬に出走するための費用(検疫・輸送の帯同人費、登録料、海上保険等)に充てられ、競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します。費用が計算される以前に概算による見込額の徴収を行い、費用が計算された以後に不足額の徴収を行います。なお、残余額が生じた場合にはxxx法人所定の方法で顧客に支払います。
(5)祝賀行事に係る費用
GⅠ競走(JpnⅠ、J・GⅠ、海外、地方を含む)に優勝した際に当該出資馬の顧客がxxx法人の案内により行う場合がある祝賀会及び記念品の制作等の祝賀行事のための費用に充てられ、当該出資馬の顧客に出資口数に応じて負担義務が発生します。費用が計算される以前に優勝本賞金の10%以内で概算による見込額の徴収を行い、費用が計算された以後に残余額が生じた場合にはxxx法人所定の方法で顧客に支払います。なお、祝賀行事に係る費用は匿名組合契約に係る出資・分配とは取り扱われませんので当該出資馬の運用に影響はありません。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して利益或いは損失を算出します。算出された匿名組合損益は出資馬に対する顧客に出資口数に応じて帰属します(ただし、税務に関しては本書面「6.」参照)。
6.顧客への利益分配額に対する課税方法及び税率
xxx法人は、確定申告用の資料として『匿名組合契約に基づく利益分配の支払調書』等を顧客に送付します。
(1)個人顧客(xxx法人の個人会員)
「獲得賞金分配対象額」のうち「利益分配額」は雑所得として他の所得と合算されて通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象として徴収された所定の所得税は確定申告時に精算となります)。
計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰り越すため、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入できません。なお、当該出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は公的年金等を除く雑所得内で損益通算できます。ただし、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2)法人顧客(xxx法人の法人会員)
「獲得賞金分配対象額」のうち「利益分配額」は法人税の課税所得の計算上では益金の額に算入して通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合には当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上では損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約終了時に「利益分配額」として受け取った金額は益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約終了時に生じた損失金は法人税の課税所得の計算上では損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は顧客とxxx法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の引退・運用終了後にxxx法人が精算金等の支払を顧客に完了した期日までとします。
8.匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に変更せざるを得ない事態が生じた場合にはxxx法人は原則として顧客に同意を得た上で変更を行います。
現行で適用される法律の改正及びその他の法律の適用を新たに受ける場合には、その法律が優先されるため記載事項の内容について変更せざるを得ない場合があります。
9.匿名組合契約の解除に関する事頂
(1)解約の可否及び条件
顧客は契約成立(契約成立時とは『出資に関する計算書』(新規入会 は『請求書』)の発行日)から引退・運用終了まで契約を解除できません。ただし、退会及び会員資格の喪失等による場合又は当該出資馬の出資申込を受付後に送付した『出資に関する計算書』(新規入会は『請求書』)の発行日(契約成立時)から起算して7日を経過するまでにxxx法人に電話連絡による確認を行った上で、当該契約を解除する旨を書面で通知した上でxxx法人が止むを得ないと判断した場合を除きます。なお、返金手続の振込手数料は顧客に負担義務が発生します。また、かかる契約解除が頻繁に行われた場合、以後の入会及び出資申込を断る場合があります。退会及び会員資格の喪失等により、顧客が所有していた競走用馬ファンドに関わる権利義務は、xxx法人に帰属します。
(2)契約解除によるファンドへの影響
退会及び会員資格の喪失等による契約解除が多数あった場合でも当該出資馬の運用に影響はありません。
(3)クーリング・オフ制度の適用を受けない旨
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6の適用を受けず、クーリング・オフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。
10.商品投資受益権の譲渡に関する事項
顧客は商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利及び義務を第三者に譲渡できません。また、質入、担保設定、その他一切の処分はできません。ただし、顧客がxxx法人に事前に書面で通知した上でxxx法人の承諾を得た相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡の場合又はxxx法人に譲渡する場合を除きます。
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は金融商品取引業等に関する内閣府令第7条
4ニに記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条に基づき、日本中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れ
当該出資馬の運用において生じる費用は顧客から出資される維持費出資金で充当します。顧客から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用は一時的にxxx法人等から資金を借入れて補い、当該匿名組合契約の損益計算を通じて顧客に負担義務が発生します。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても「利益分配額」、「出資返戻金」を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は馬体状況及び競走成績等により運用終了日が繰り上がる場合があります。
(4)運用開始予定日
当該出資馬の運用開始予定日は2歳到達時(1月1日)とします。
(5)運用終了予定日
xxx法人が現物出資した当該出資馬はクラブ法人が馬体状況及び競走成績等を考慮し、その所有権により引退・運用終了の決定及び手続きを行いますので運用終了予定日は未定です。また、当該出資馬の引退後における第三者等への売却等もしくは無償供与等についての判断はクラブ法人が行います。
牝馬は原則として6歳3月末日を引退・運用終了期限とします。ただし、馬体状況及び競走成績等を考慮して運用終了日が繰り上がる場合があります。また、6歳3月末日以降も運用を続行する場合にはxxx法人はその旨を事前に顧客に通知します。
牡馬(去勢馬を含む)は引退・運用終了期限の規定はありません。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸(リース)契約に基づいて種牡馬として供される場合には賃貸収入が顧客に数年間に渡って分割で支払われる場合があります(※本書面「27.(2)」参照)。この場合は当該賃貸収入が顧客に最後に支払われた時を運用終了とします。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は原則として毎年1月1日に開始して12月31日に終了し、毎年12月31日を決算日とします。ただし、引退・運用終了日によっては翌計算期間に属する場合があります。
(7)顧客から出資された財産の分別管理
金融商品取引法等に関する内閣府令第125条の規定に基づき、クラブ法人、xxx法人は固有の財産と顧客から出資された財産を分別して適切な資金管理を行います。クラブ法人、xxx法人の固有の口座は以下の通りです。
・クラブ法人
みずほ銀行 新宿xx支店 普通預金 0000000口座名義 株式会社ロードホースクラブ
・xxx法人
xxx銀行 新宿xx支店 普通預金 0000000 口座名義 株式会社ロードサラブレッドオーナーズ
※顧客が出資金等を振り込むためのxxx法人指定の金融機関口座とは異なります。
12.商品投資販売契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「xxx法人」という)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という)に分配することを約束する契約です。
(2)顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
顧客はクラブ法人及びxxx法人が金融商品取引法第47条2に基づいて提出した事業報告書をxxx法人の営業所において縦覧できます。
(3)顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において
「当該出資馬」という)の所有権は商法第536条の規定に基づいてxxx法人に帰属します。xxx法人は当該出資馬の所有権により商法第 535条の規定に基づいて日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会の競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師(運用期間中における調教師の変更、再登録時の調教師も含む)、出走する競走(海外を含む)、騎手の選択等、当該出資馬の引退手続き及び引退後の第三者等への売却等の処分(※本書面「11.(5)参照」)を行います。
(4)顧客の第三者に対する責任の範囲
顧客は組合員として匿名組合契約に基づいて出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負います。また、xxx法人の経営及び運用管理には参加できません。
顧客は出資者であるが故を以って当該出資馬について馬主行為を行えず、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触できず、日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入れません。当該出資馬に関しての問い合わせ等は必ずxxx法人を通じて行って下さい。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
競走用馬は個々の能力面、健康面の要因により競走に出走せずに引退する場合があります。また、出走しても競走成績によっては獲得賞金が出資元本を下回る場合があります。そのため競走用馬ファンドに収入及び収益の保証はありません。出資元本の保証もありません。
当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳到達時(1月1日)より発生します。2歳到達前に死亡、競走能力喪失、何らかの止むを得ない事由により匿名組合契約を解除する場合には当該出資馬の競走馬出資金、保険料出資金は顧客に全額返金されます。ただし、2歳到達後は顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は一切返金しません。また、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。
(6)顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって以下の受領権を出資口数に応じて所有します。
①賞金の受領権
顧客はクラブ法人が当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金の合計額(本書面において「賞金」という)から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税、xxx法人営業手数料の合計額(本書面において「諸経費①」という)及びxxx法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税(本書面において「諸経費②」という)を控除した金額(本書面において「支払金」という)の受領権を所有します。サマースプリント、サマー 2000シリーズ等で褒賞金の交付を受けた場合には賞金と同様に受領権を所有します。
②その他の受領権
顧客は前述①以外に維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金等、JRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金、競走取り止め交付金、保険金、保険料解約返戻金の各項目の合計額(本書面において「精算金」という)の受領権を所有します。
ⅰ維持費精算金
維持費精算金は顧客から納付された維持費出資金の合計額から当該出資馬の運用において生じた費用を差し引いて計算します。
ⅱ競走馬事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
日本中央競馬会の施設内における特定の事故に遭った場合及び日本中央競馬会の競走用馬としての登録を抹消する場合に中央競馬馬主相互会の規程に基づいて支給を受けます。
※休養加療期間のある競走馬事故見舞金の計上時期は、休養加療期間経過後、又は支給金額が確定した時点(返還不要となった時点)となります。
ⅲ売却代金等
・牡馬は売却により得た代金から消費税を控除した額を顧客に支払います。また、再登録する予定で売却する場合には、10万円(税込)となります(※本書面「24.」参照)。種牡馬として売却する場合には、その代金の60%相当額となります(※本書面「27.」参照)。ただし、乗馬として転用する場合及び死亡した場合には適用されません。
・牝馬は募集価格(税抜)の10%から消費税を控除した額を顧客に支払います(本書面において「10%ルール代金」という)。ただし、乗馬として転用する場合及び死亡した場合には適用されません。
ⅳJRA源泉税精算金
日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税はクラブ法人の決算において法人税額として精算します。当該精算額はJRA源泉税精算金として年次分配の方法によりクラブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は顧客に支払います。
ⅴクラブ法人源泉税精算金
クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税はxxx法人の決算において法人税額として精算します。当該精算額はクラブ法人源泉税精算金として年次分配の方法によりxxx法人は顧客に支払います。
ⅵ特別出走手当精算金
クラブ法人が当該出資馬を競馬に出走させて得た特別出走手当は消費税を控除した後に年次分配の方法により顧客に支払います。
③注意事項
顧客はクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支給を受ける診療費補助金及び装蹄費補助金、クラブ法人が馬主として日本中央競馬会から取得した賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル、優勝DVD等)、クラブ法人及びxxx法人が消費税の申告を行った際の還付金の受領権を所有しません。また、市場取引馬について、クラブ法人が市場開設者から支給を受けた、重賞競走等に係る奨励金に類する金品の受領権を顧客は所有しません。
13.競走用馬ファンドから支払われる管理報酬及び手数料等
クラブ法人は当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金等から進上金、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税を日本中央競馬会等に控除されて支払を受けます。また、当該支払額から消費税、クラブ法人営業手数料、クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税、xxx法人営業手数料を控除した額をxxx法人に支払います。
xxx法人は当該支払額からxxx法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に出資口数に応じて支払います。
(1)進上金
当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手にxx競走の場合には賞金(付加賞を除く)の20%及び付加賞の5%が支払われます。なお、障害競走の場合には賞金(付加賞を除く)の 22%及び付加賞の7%が支払われます。
(2)日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(JRA源泉税)
当該出資馬が1回の出走で得た賞金等(特別出走手当含む)が75万円を超えた場合には所得税が課税されます。計算方法は以下の通りです。
○xxxx所得税の計算式
{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×0.1021
(3)消費税
当該出資馬が1回の出走で得た賞金には消費税が課税されます。計算方法は以下の通りです。
○消費税の計算式
(賞金-進上金-(2)の源泉徴収所得税-クラブ法人営業手数料-xxx法人営業手数料)×8/108
※1円未満は切り捨て。消費税率によって計算式(8/108)に変更が生じる可能性もあります。
(4)クラブ法人営業手数料
日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には 2%)の額を控除します。
(5)クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税(クラブ法人源泉税)
クラブ法人がxxx法人に匿名組合契約の「利益分配額」を支払う際には所得税が課税されます。計算方法は以下の通りです。
○xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×0.2042
(6)xxx法人営業手数料
日本中央競馬会等から支払われた賞金の1.5%(※優勝した場合には 2%)の額を控除します。
(7)xxx法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の利益分配額に係る源泉徴収所得税(xxx法人源泉税)
xxx法人が顧客に匿名組合契約の「利益分配額」を支払う際には所得税が課税されます。計算方法は以下の通りです。
○xxxx所得税の計算式
xxx法人が顧客に支払う利益分配額×0.2042
(8)種牡馬売却手数料、種牡馬賃貸(リース)契約の手数料
※本書面「27.」参照。
※消費税法改正(平成28年4月1日以降)により、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手は除く)が騎乗した場合の進上金に係る消費税の申告・納税義務が役務の提供先(クラブ法人)に課されます(消費税リバースチャージ制度)。外国人騎手が騎乗した場合、進上金に係る消費税相当額を含んだ金額が日本中央競馬会等から支払われます。しかしながら、本書面「12.(6)①」、
「13.(1)」「15.」等、及び募集馬パンフレットの記載内容に変更はありません。
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と利益分配額への区分方法
獲得賞金分配対象額のうち賞金獲得時における競走馬出資金、維持費出
資金、保険料出資金の累計出資金額から過去の「出資返戻金」を控除した上で当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価を控除した金額を限度として「出資返戻金」とします。計算方法は以下の通りです。
○当該出資馬の賞金分配月の前月末簿価の計算方法
・取得価額の計算
取得価額=当該出資馬の募集価額(税込相当額)+2歳3月までの維持費出資金(180万円)
※ポイント等を充当した場合でも控除前の価額とします。
・減価償却累計額の計算
取得価額÷48×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末簿価の計算
取得価額-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。
獲得賞金分配対象額のうち「出資返戻金」以外の金額は「利益分配額」となります。
15.競走用馬ファンドの支払金に関する事項
xxx法人は支払金及び精算金がある場合には一定の基準に従って当該支払金を「出資返戻金」と「利益分配額」に区分した上で匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により顧客指定の金融機関口座に出資口数に応じて支払います。当該分配は収入等を得た場合に行われます。必ずしも予定されたものではありません。
(1)月次分配
当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金の獲得賞金分配対象額は原則として、その出走した月を計算期間として翌月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に支払います。1走あたりの1口支払額が100円未満の場合には年次分配の方法により支払います。
(2)年次分配
決算期間(7月1日から翌年6月30日)に控除された日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税はJRA源泉税精算金として、クラブ法人がxxx法人に支払う際の匿名組合契約の「利益分配額」に係る源泉徴収所得税はクラブ法人源泉税精算金として、又、同期間に得た特別出走手当は消費税を控除した上で特別出走手当精算金として当該決算期間終了後の毎年10月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に支払います。当該受益権は分配時に生じ、分配時の計算期間の所得となります。
(3)引退精算分配
当該出資馬が引退・運用終了した際は維持費精算金、競走馬事故見舞金、競走取り止め交付金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(10%ルール代金を含む)、保険金、保険料解約返戻金を引退・運用終了した月の翌々月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に引退精算金として支払います。年次分配を予定していたJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金、特別出走手当精算金も時期を繰り上げて支払います。
(4)支払金の留保
顧客が一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の支払義務を不履行の場合にはxxx法人は顧客が所有していた支払金及び精算金を含む一切の権利を留保します。履行後はxxx法人所定の方法で顧客に支払います。
16.運用終了時(引退時)の支払
※本書面「15.(3)」参照。
17.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
xxx法人は金融商品取引法第42条7に基づいて作成した運用報告書として月次分配に係る『支払通知書』を原則として競馬に出走した月の翌月20日、年次分配に係る『年次分配通知書』を毎年10月20日、当該出資馬の運用状況に係る『財産運用状況報告書』及び『分配金及び出資金通知書』を毎年 12月末日の計算期間終了時から3ヶ月以内に顧客に発行します。
18.競走用馬ファンドに係る資産評価に関する事項
※本書面「17.」参照。
19.計算期間に係る競走用馬ファンドの貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
20.当該商品投資受益権の紛議に関する事項
①当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下の通りです。
東京地方裁判所
〒100-8920 xxxxxx区霞が関1丁目1番4号東京簡易裁判所
〒100-8971 xxxxxx区霞が関1丁目1番2号
②xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所は以下の通りとなります。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x0x x二証券会館
21.商品投資販売契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は商法535条から同法542条に規定された匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合契約においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利及び義務を生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対して交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については金融商品取引法第38条及び40条等の規定に基づいて行為規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けています。
22.xxx法人の営業所において事業報告書を縦覧できる旨
※本書面「12.(2)」参照。
23.海外の競馬への出走に関する事項
当該出資馬を海外の競馬に出走させる場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が出否を決定します。
xxx法人は顧客に通知した上で追加出資金の徴収を行い、競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します(※本書面「4.(4)」参照)。
顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。なお、控除率等を含む進上金の取扱は遠征先の控除規定を優先します。この控除規定において本邦の調教師、騎手、厩務員が対象外の場合には本邦規定を準用します。また、日本中央競馬会に褒賞金の交付を受けた場合には進上金の対象となります。
24.引退後の再登録
xxx法人は未xx及び不出走の当該出資馬を日本中央競馬会の競走用馬として再登録する予定で地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員)に売却を行う場合があります。その際は顧客に書面で通知します。なお、顧客は再出資の意思の有無(意思が有るとみなされる場合も含む)をxxx法人に示します。
再登録には日本中央競馬会の定める条件を満たす必要があります。条件を満たした場合にはxxx法人は当該出資馬の所有権を再取得して再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に限定して再募集を行います。ただし、xxx法人が馬体状況及び競走成績等を考慮して再登録を取り止める場合もあります。その際にxxx法人は再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に書面で通知します。なお、顧客は再募集時(前)に再出資を取り止める意思を任意で示せます。
再出資を行った顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。
(1)地方競馬在籍時の条件
地方競馬在籍時の馬主はxxxxx及びxxxxとします。支出及び収入に係る権利及び義務は地方競馬在籍時の馬主にあります。
(2)再出資に関する事項
①再出資の方法並びに出資金等の支払期日及び支払方法等
xxx法人は再登録の実施を再出資の意思がある従前の匿名組合契約の顧客に書面で通知します。
顧客は指定期日内にxxx法人所定の方法で再出資の意思の有無を示して下さい(意思を示したと見なされる場合も含む)。再出資の意思がある顧客が一般会費等の支払義務の不履行等の理由により再出資を断られる場合があります。
xxx法人は再出資申込を受付後の当月20日又は翌月20日に『請求書』を顧客に送付し、翌月1日又は翌々月1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替による徴収を行います。ただし、口座振替の手続きが完了していない場合及び支払義務の不履行等の事由により口座振替を行えない場合には『請求書』に記載の指定期日内にxxx法人指定の金融機関口座に振り込んで下さい。
②販売総額及び販売口数
販売総額は牡馬は10万円(税込)とします。また、牝馬は従前の販売総額(税抜)の10%の額(税込)とします。
販売口数は従前の匿名組合契約成立時と同数とします。
③販売単位
販売単位は従前の匿名組合契約成立時と同数とします。
④維持費出資金
維持費出資金は地方競馬の競走用馬としての登録を抹消した翌日分から毎月1頭あたり60万円を販売口数で除した額の負担義務が発生します。徴収方法は本書面「4.」が適用されます。
⑤保険料出資金
競走用馬保険には加入しませんので負担義務は発生しません。
⑥顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払について
本書面「12.(6)」、「15.」、「16.」が適用されます。ただし「12.(6)
②ⅲ」は適用されません(種牡馬として売却する場合を除く)。
⑦競走馬出資金のポイント制度
再出資に掛かる競走馬出資金の支払金額にポイントは付与されません。また、再出資に掛かる競走馬出資金にポイントは充当できません。
⑧運用終了予定日
本書面「11.(5)」が適用されます。
25.退会の方法
顧客は退会する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等を支払った上で任意に退会できます。ただし、分割払による競走馬出資金の未払額が残る場合は支払の完了が必要となります。なお、顧客が所有していた支払金及び精算金の受領を含む一切の権利はxxx法人に帰属します。顧客から納付された入会金、一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等は一切返金しません。
顧客はxxx法人に退会する旨を通知して下さい。通知を受けたxxx法人は書面(退会届)を顧客に送付します。顧客は自署、押印した書面をxxx法人に送付して下さい。なお、退会の通知は必ず本人が行ってください。止むを得ない事由を除き、退会の申し出を受理出来ない場合があります。
当該出資馬が全て引退・運用終了した場合や種牡馬賃貸契約期間(本書面「27.」参照)でも会員としての権利及び義務は継続されるため、退会する月分まで一般会費の負担義務は発生します。
26.個人情報の取扱及び利用目的の特定
xxx法人は顧客の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)及び個人情報に関する情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等を図るために以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。また、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合には、その委託先の監督について十分に取り組みます。ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要と判断した場合には当該利用目的の範囲を超えて利用する場合があります。なお、利用目的を変更した場合には変更された利用目的を書面で通知します。
・募集馬パンフレット、請求書、支払通知書、精算通知書、その他の通知書・報告書、各種イベント案内等の送付
・一般会費、出資金等の口座振替及び支払金等の振込に関する手続き
・xxx法人主催の旅行サービスを含む各種イベント等の催行に関する手続き
・顧客から依頼を受けた商品等の発注及び発送に関する手続き
27.種牡馬としての売却に関する事項
(1)繋養先、売却価格等の決定方法
当該出資馬が種牡馬として供される場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が転用の可否、転用の時期、繋養先等を決定します。種牡馬転用時の評価(賃貸価格又は売却価格)は競走成績、血統背景、過去の類似例、景気動向等による需要予測等を参考に賃貸先(繋養種xx)又は売却先と協議の上で決定します(無償で寄贈する場合があります)。売却できた場合には売却代金から消費税を控除した額の40%を営業者の報酬として残余額の60%相当額を顧客に支払います。
(2)種牡馬賃貸(リース)契約の概要
当該出資馬が種牡馬として供される場合には原則として種牡馬賃貸
(リース)契約を締結します。この場合にはクラブ法人は当該出資馬の所有権をxxx法人に返還してxxx法人が種牡馬賃貸に係る諸事項を決定します。契約内容は概ね以下の形式となります(個々によって一部が異なる場合もあります)。
xxx法人は契約開始から複数年(最長5年)に渡って当該出資馬を第三者に賃貸します。これにより得た賃貸収入から当該賃貸収入の消費税を控除した上で消費税を控除した繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益金の60%が顧客に対する獲得賞金分配対象額となり、xxx法人は各年度の種付けシーズン終了後に当該獲得賞金分配対象額からxxx法人が顧客に支払う際の匿名組合契約の
「利益分配額」に係る源泉徴収所得税を控除して顧客に出資口数に応じて支払います。賃貸期間終了後、当該出資馬の購入を希望する場合は 10万円に消費税を加えた金額で繋養先に譲渡します。供用初年度には授胎率に関する保険に加入する他その後の傷害、疾病による当該年度の種付け頭数の減少、授胎率の低下、種付け不能など不測の事態に対しては一部の免責事項を除いて保険によって補填され、予定した賃貸収入が顧客に支払われる内容が基本の仕組みとなります。