Contract
(様式第3号)
鳥取県立xxxx中心自動販売機(福祉団体用)設置契約書
公益財団法人鳥取県文化振興財団鳥取県立xxxx中心(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、自動販売機の設置について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は、甲の管理運営する鳥取xx財産(以下「xxxx中心」という。)に乙が自動販売機を設置することに同意し、乙はこの契約及び自動販売機設置に係るコンペティションにおいて提出した提案書の内容を誠実に履行するものとする。
(設置場所及び設置機種等)
第2条 自動販売機の設置個所及び設置機種等は下記のとおりとする。なお、自動販売機の外観は、奇抜なデザインでないものとし、設置前に乙は甲と打ち合わせを行うこと。また、当該機器の設置にあたっては、事故等のないよう十分注意して行うこと。
xxxxxxxxxx000xx5鳥取県立xxxx中心
設 置 箇 所 | 種 類 | 設 置 機 種 | 台 数 |
1階梨記念館側 コインロッカー室 | 清涼飲料水自動販売機 | ○○○○○○○○ | 1台 |
(設置期間)
第3条 自動販売機の設置期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 免除する。
(実績報告及び取扱手数料)
第5条 乙は販売物及び販売本数、売上金額等を月ごとに記載した実績報告書を毎月7日までに甲に提出するものとする。また、取扱手数料として、売上金額(消費税及び地方消費税含む)に○○パーセントを乗じた金額(小数点以下は切り上げる。)を甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、実績報告の方法及び指定銀行口座、振込時期については別途甲が指定する。
(設置に伴う必要経費等)
第6条 乙は、甲の算出する電気料金を毎月作成される請求書記載の支払期限内に支払うものとする。なお、自動販売機設置と同時に電気料金を算出するための検定付電力量計を設置するものとする。また、設置時に電気配線工事を必要とする場合は、乙はその費用を負担する。
(販売商品の種類)
第7条 乙は自動販売機により清涼飲料水(缶、紙パック等密閉容器のものに限る。)を販売するときは、あらかじめその種類、金額を甲に通知し、その承認を受けなければならないものとし、その内容を変更するときも同様とする。
(xxxx中心への出入り)
第8条 甲は、自動販売機への製品補充、代金回収、容器回収、機器の保全補修のため、乙がその設置場所へ出入りすることを承認する。ただし、別途甲が指定する設置場所については、事前に甲と打ち合わせを行うものとする。
(自動販売機の維持保全)
第9条 乙は、自動販売機の維持保全のため、付属品の取り替え、補修、毀損箇所の修理等を行うとともに、その費用を負担する。
2 甲は自動販売機の維持保全に努めて協力するものとする。
(自動販売機の管理)
第10条 乙は自動販売機を直接管理することとし、甲の承認を受けないで、この契約によって生じる権利を第三者に譲渡し、または、この契約書に定める業務を第三者に委託してはならない。ただし、業務の一部について再委託を行う場合は、次の各号についてあらかじめ文書によりxxxx中心の承認を受けなければならない。
(1)再委託の相手方の商号又は名称及び住所
(2)再委託を行う業務の範囲
(3)再委託を行う必要性
(苦情の処理)
第11条 設置した自動販売機の利用者等からの苦情については、乙の責任において対応するものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、設置した自動販売機により、甲または第三者に損害が生じた場合は、責任の所在が明らかな場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(改善の要求)
第13条 甲は、乙が次の各号に該当すると認めるときは、乙に対してその改善を要求することができることとし、乙は要求を受けたときは、直ちに対処するものとする。
(1)販売商品の質、サービスの不良等により、業務が不適当であるとき
(2)販売商品の種類が不適当であるとき
(3)その他乙がこの契約に定める義務を履行しないとき
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が前条の要求に従わないときは契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したときは、契約を解除することができる。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に揚げる行為の相手が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が 任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又は アから カ までに揚げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請けさせること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として契約金額の10分の1に該当する額を甲に支払うものとする。
(自動販売機の撤去)
第16条 乙は第3条に定める設置期間が終了したとき、または、契約が解除されたときは、直ちに乙の費用で自動販売機を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が前項の撤去を行わないときは、乙に代わり自動販売機を撤去処分することができるものとする。ただし、撤去処分に要する経費は乙の負担とする。
(その他)
第17条 食品衛生法(昭和22年法律第233号)等関係法令を遵守するとともに、本契約に定めのない事項は甲、乙協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年 月 日
甲 鳥取xxx市駄経寺町212-5公益財団法人鳥取県文化振興財団鳥取県立xxxx中心
館 x x x x
乙 (住 所)
(名称及び代表者名)