Contract
電 気 需 給 約 款(取 次) 低 圧
2024 年 10 月 1 日実施
小売電気事業者
王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社
取次事業者
コープ電力株式会社
目 次
I 総 則
Ⅱ 契約の締結
Ⅲ 契約種別および料金
13 その他電気料金メニュー 9
Ⅳ 料金の算定および支払い
Ⅴ 使用および供給
Ⅵ 契約の変更および終了
35 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 18
38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 20
Ⅶ 供給方法および工事
Ⅷ 工事費の負担
45 需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 22
Ⅸ その他
Ⅰ 総 則
1 本約款の目的
コープ電力株式会社(以下「当社」といいます。)は、本小売電気事業者(3(定義)(26)に規定する
「本小売電気事業者」をいい、以下、本条において同様とします。)が供給する電気に関する需給契約
(需給契約書およびこの電気需給約款(以下「本約款」といいます。)を総称して「需給契約」といいます。)の取次ぎを行っており、本約款は、当社と需給契約を締結されたお客さまにおいて、本小売電気事業者が、電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)と締結した接続供給契約に基づき、一般送配電事業者が維持し、および運用する供給設備を介して、低圧の電気の供給を受ける際の供給条件を定めるものです。
2 電気需給約款の変更等
(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送供給等約款等」といいます。)が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める電気需給約款が改定された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(2) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。なお、お客さまが、本約款の変更に伴い、契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3) お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、当社お問い合わせ先までその旨を要求していただくものとします。
(4) 本契約が本約款および需給契約の定めに従い変更された場合、契約変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約更新前および変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。なお、お客さまが、本契約の変更に伴い、変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更事項のみを説明し、記載します。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更事項並びに供給地点特定番号を記載します。
(5) お客さまには、託送供給等約款等に「需要者」としての義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくものとします。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) お客さま
当社と電気需給契約を締結し、電気需給契約および本約款に基づいて本小売電気事業者より電気の供給を受けるお客さまをいいます。
(2) 需給契約書
本約款に基づいて当社が電気を供給し、お客さまがこの供給を受けることを目的として、お客さまと当社との間で締結する「電気需給契約書」をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(4) 一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法に定める一般送配電事業者をいいます。
(5) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます。
(6) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(7) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(8) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(9) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(10) 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(11) 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(12) 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(13) 契約電力
契約上お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(14) 契約使用期間
契約上お客さまが電気を使用できる期間をいいます。
(15) 供給開始日
当社が、お客さまと協議のうえで、一般送配電事業者と締結する接続供給契約に基づき需給契約書において定める接続供給開始日をいいます。
(16) 計量日
一般送配電事業者が需要場所に設置する計量器で使用電力量を測定した日をいいます。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー
特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいい、別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
(18) 使用電力量
お客さまが当社から電気の供給を受けて使用した電力量で、一般送配電事業者が需要場所に設置する計量器を用いて測定された電力量をいいます。
(19) 需要場所
お客さまが当社から供給された電気を使用する場所であって、需給契約書に定める場所をいいます。
(20) 需給地点
電気の需給が行われる地点であって、需給契約書をもって定める地点をいいます。
(21) 供給地点特定番号
対象需給地点を特定するための識別番号をいいます。
(22) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(23) その他季
毎年 10 月1日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(24) 燃料費等調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙 1(燃料費等調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
(25) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(26) 本小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づきお客様に電気を供給する小売電気事業者である王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社(小売電気事業者登録番号 A0070)をいいます。
(27)請求対象月
請求対象月とは、原則として計量日の前日が属する月をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項および本約款により難い事項については、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、本小売電気事業者または一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約
(1) 新たに本小売電気事業者から電気の供給を受けることを希望してお客さまが当社に対し申込みをされ、当社がこれを承諾するときは、当社とお客さまとの間において需給契約を締結するものとします。需給契約書においては、原則として次の事項を定めるものとします。
契約種別・供給電気方式・需給地点・需要場所・供給電圧・契約負荷設備・契約受電設備・契約電力・発電設備・供給開始日・契約使用期間・料金(基本料金・電力量料金)・料金の支払方法
(2) 契約負荷設備・契約電流・契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当社に一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがあるお客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約の申込みがあった場合、当社は、無契約期間について最終保障供給を受けたとするか、当該無契約状態の始期の日から遡って当社と契約していたとするかのいずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約の申込みを受け付けるものとします。
(6) 需給契約は、お客さまと当社がともに需給契約書に記名捺印したときに成立いたします。契約期間は、需給契約書をもって定めるものといたします。
7 需要場所
(1) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(a) 居住用の建物の場合
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、
かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1
需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、
アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
(4) 上記にかかわらず、託送供給等約款に別段の定めがある場合は、これに従うものといたします。
8 需給契約の単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし、 1 需要場所で電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
9 供給の開始
(1) 供給開始日は、需給契約書をもって定めるものといたします。天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由により、あらかじめ定めた供給開始日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになったときは、当社は、お客さまにその理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議を踏まえ、当社と本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議のうえ、供給開始日を定めて本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(2) 当社は、お客さまとの需給契約成立後、本小売電気事業者による供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(3) 当社は、6(需給契約)(5)に基づきお客さまが無契約状態の始期より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期の日を需給開始日とすることとします。
Ⅲ 契約種別および料金
10 契約種別
契約種別は次のとおりとし、お客さまに適用される契約種別は、本条(1)または(2)に従いお客さまと当社が協議のうえ需給契約書をもって定めるものとします。
(1) 従量電灯
低圧で受電し、電灯または小型機器を使用する需要を対象とし、契約種別ごとにそれぞれ以下のとおりといたします。
イ 従量電灯 1
お客さまの供給地点が関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域に存する需要であり、契約容量が 6 キロボルトアンペア未満を対象といたします。
ロ 従量電灯 2
お客さまの需給地点が前項以外の一般送配電事業者の供給区域に存する需要であり、契約電流が
10 アンペア以上で、かつ、60 アンペア以下を対象といたします。
ハ 従量電灯 3
契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満を対象といたします
(2) 低圧電力
低圧で受電し、動力を使用する需要を対象といたします。
11 契約電力等
契約種別を問わず、契約電力等は次によって定めます。
(1) 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものといたします。
(2) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 3(契約電力および契約容量の計算方法)により算定された値といたします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものといたします。
(3) 契約電力
契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、別紙 3(契約電力および契約容量の計算方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものといたします。
12 電気料金
料金は、以下の契約種別毎に定めます。
(1) 従量電灯 1
料金は、下記に定める電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い需給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(イ)最低料金
1 契約につき別紙 6(最低料金)に記載された最低料金の適用される上限の電力量(以下
「最低料金適用電力量」といいます。)までといたします。
(ロ)1 段階
その 1 月の使用電力量の最低料金適用電力量をこえ 120 キロワット時までといたします。
(ハ)2 段階
その 1 月の使用電力量の 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までといたします。
(二)3 段階
その 1 月の使用電力量の 300 キロワット時を超過したものといたします。
(2) 従量電灯 2
料金は、イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、契約電流に応じ、需給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い需給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(イ)1 段階
その 1 月の使用電力量の最初の 120 キロワット時までといたします。
(ロ)2 段階
その 1 月の使用電力量の 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までといたします。但し、お客さまの供給地点が北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域に存する需要の場合、その 1 月の使用電力量の 120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までといたします。
(ハ)3 段階
その 1 月の使用電力量の 300 キロワット時を超過したものといたします。但し、お客さまの供給地点が北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域に存する需要の場合、その 1 月の使用電力量の 280 キロワット時を超過したものといたします。
ハ 最低月額料金
別紙 7(最低月額料金)に記載された最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、別紙 7 に記載された最低月額料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(3) 従量電灯 3
料金は、イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、契約容量に応じ、需給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い需給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(イ)1 段階
その 1 月の使用電力量の最初の 120 キロワット時までといたします。
(ロ)2 段階
その 1 月の使用電力量の 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までといたします。但し、お客さまの供給地点が北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域に存する需要の場合、その 1 月の使用電力量の 120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までといたします。
(ハ)3 段階
その 1 月の使用電力量の 300 キロワット時を超過したものといたします。但し、お客さまの供給地点が北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域に存する需要の場合、その 1 月の使用電力量の 280 キロワット時を超過したものといたします。
(4) 低圧電力
料金は、イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、契約電力に応じ、需給契約書をもって定めるものといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い需給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
(イ)夏季、その他季
13 その他電気料金メニュー
契約種別および料金において、10、11 および 12 に定める条件のほか、別途定める電気料金メニュー約款に基づき、需給契約書をもって料金を定めます。
(1) 料金メニューに関する事項の詳細は、電気料金メニュー約款にて定めます。
(2) 電気料金メニュー約款では、契約種別、料金、その適用条件、供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力等を定めます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
料金は、9(供給の開始)に基づき決定された供給開始日から適用いたします。
15 使用電力量の計量および検針
(1) 使用電力量の計量は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
(2) 計量器の故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、別紙 5(使用電力量の協定)に基づき一般送配電事業者と当社との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
(3) 第 1 項の計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。ただし、次条(料金の算定および算定期間)(1)イ、ロ、ハに基づき当社がお客さまに計量日を通知した場合、検針は行われません。
イ 検針は、原則として一般送配電事業者があらかじめ定めた日において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
ロ 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた検針日までの期間が短い場合、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされる場合があります。
ニ 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、イにかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
16 料金の算定および算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、下記のイ、ロの場合を除き、毎月、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)を「1 月」として算定いたします。ただし、15
(使用電力量の計量および検針)(3)ハの場合であって、同(3)ハにもとづき一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなさなかった場合の料金の算定期間は、供給開始日からその直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の計量期間は、供給開始日からその直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から需給契約終了日の前日までの期間といたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは中止し、または需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量期間の日数が、前月の計量日が属する月の暦日数に対し、6 日以上多かった場合、または 6 日以上少なかった場合。
ニ その他当社が計量期間を1月とすることが適切ではないと判断した場合料金は、需給契約書に定める契約種別毎の料金を適用して算定いたします。
17 日割計算
(1) 当社は、16(料金の算定および算定期間)(1)イ、ロ、ハまたはニの場合、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別紙
4(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯 1,A のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金適用電力量を日割計算いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 4(日割計算の基本算式)(1)二により算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 16(料金の算定および算定期間)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日(25(供給の停止)の場合を除きます。)を含み、停止日および終了日を除きます。また、16(料金の算定および算定期間)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
18 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 計量日の前日が属する月の翌月 1 日といたします。ただし、15(使用電力量等の計量)(2)の場合は、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日以降計算される電気料金の請求日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として支払義務発生日の属する月の末日といたします。19(1)イの方法により料金を支払われる場合は、支払義務発生日の属する月または翌月の料金収納代行会社の指定する日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合において、当社は支払期日を前日以前の日曜日または休日ではない日といたします。また、19(1)イの方法により料金を支払われる場合は、料金収納代行会社の指定する日とします。
(5) 当社は、需給契約期間中、需給契約に基づくお客さまの料金以外の工事費負担金その他の費用(以下単に「工事費負担金その他の費用」といいます。)にかかる債権を、需給契約書記載の譲受人(以下「譲受人」といいます。)に対して包括的に譲渡することができるものとします。この場合、お客さまは当該料金債権(以下「譲渡対象債権」といいます。)の譲渡について、あらかじめ異議を留めず承諾するものとします。
19 料金その他の費用の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて次の定めにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) 工事費負担金その他の費用については、その都度、当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を本条(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロまたは(2)により支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(4) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
(5) 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合には、お客さまは譲渡対象債権について、本条の規定にかかわらず、譲渡対象債権の譲受人がお客さまに交付する請求書に従い、当該請求書記載の銀行口座に払い込みにより支払うものとします。この場合、当該請求書記載の銀行口座に払い込まれたときに譲渡対象債権の支払いがなされたものとします。
(6) 当社は、(1)および(4)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法
に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
20 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ その他当社が必要と判断した場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、需給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を到来してなお料金を支払われない場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて本条(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、需給契約が終了した場合には、保証金を未払いの料金、工事費負担金その他の費用に充当して、その残額をお返しいたします。
21 延滞利息
(1) お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務 の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
(2) 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式(消費
税等の税率が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギ
ー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365
日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/108
(3) 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
22 適正契約の保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。
23 力率の保持
(1) お客さまには、需要場所の負荷の力率を原則として 85%以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(1) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者が定める基準に従い、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
24 お客さまの協力
(1) 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入る場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
イ 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量計等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
ロ 本条(7)(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量計の検針または計量値の確認
ホ 25(供給の停止)、34(需給契約の終了)(1)または 36(解除等)により必要な処置
へ その他本約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) 電気の使用にともなうお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(ロ) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(ハ) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)から(ニ)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
ハ お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設
備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量計、その付属装置(計量計箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいい、以下同様とします。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
(5) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量計の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が電力量計に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が本条(1)および前項の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(イ) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量計等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(ロ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
ハ お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
(8) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
25 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ニ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ヘ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) 本条(1)から(3)により電気の供給が停止された場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26 供給停止の解除
前条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開いたします。
27 供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 17(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
28 違約金
(1) お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハまたはニに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、一般送配電事業者により本小売電気事業者またはお客さまに給電指令が行われ、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、本件一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、お客様の電気の使用を制限し、または中止することがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ヘ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
30 損害賠償の免責等
(1) 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、お客さまの受けた損害が一般送配電事業者の故意または過失によるときは、当社はお客さまの協力を得て一般送配電事業者に対して誠意をもってお客さまの受けた損害の賠償を求めるものとします。この場合において、一般送配電気事業者から賠償を受けた金額のお客さまと当社および本小売電気事業者の間の分配割合については別途お客さまと当社の間で協議させていただきます。
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 36(解除等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、お客さまの受けた損害が一般送配電事業者の故意または過失によるときは、当社はお客さまの協力を得て一般送配電事業者に対して誠意をもってお客さまの受けた損害の賠償を求めるものとし
ます。この場合において、一般送配電気事業者から賠償を受けた金額のお客さまと当社および本小売電気事業者の間の分配割合については別途お客さまと当社の間で協議させていただきます。
(4) 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社および本小売電気事業者が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
イ お客さま、または当社および本小売電気事業者によって制御できない事由であること。
ロ その発生が、お客さま、または当社および本小売電気事業者の責とならない事由であること。ハ お客さま、または当社および本小売電気事業者が事前に想定できなかった事由であること。
または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
ニ お客さま、または当社および本小売電気事業者が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
31 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
32 需給契約の変更
(1) お客さまが需給契約書記載事項の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに当社から電気の供給を受けることを希望される場合に準ずるものといたします。この場合、お客さまには当社に対し速やかに変更を申し出ていただきます。
(2) 前項にかかわらず、お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の
30 日前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承をえていただきます。ただし、需給締結日以降、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意をえない限り、契約電力等を減少できません。
(3) 前項による契約電力等減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合で、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
33 当社による料金単価の変更
当社は、料金改定が必要となった場合は、以下の各号にしたがい、30 日前までに、当社が適切と判断した方法でお客さまに通知をしたうえ、本約款および電気料金メニュー約款の内容を変更することがあります。
(1) お客さまにおいて、この変更に異議がある場合には、通知を受領してから 30 日以内に当社に対し異議を述べることができます。お客さまがこの期間内に異議を述べなかった場合には、変更に異議がないものとみなします。
(2) お客さまがこの期間内に異議を述べた場合には、この異議を需給契約の終了通知とみなし、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本号による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
34 需給契約の終了
(1) お客さまが本約款に基づく電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の 1 ヶ月前までに、当社に通知していただきます。ただし、お客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取り扱います。当社は、原則として、お客さまから通知された終了希望日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
需給契約は、36(解除等)の場合および当社または一般送配電事業者の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合を除き、お客さまが当社に通知された終了希望日
(ただし、終了希望日が当社に通知した日から 1 ヶ月内である場合にあっては、当社への終了通
知の日から 1 ヶ月目の日とします。)または、電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた終了期日に終了いたします。
35 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約電流、契約容量または契約電力(以下、契約電力等とします。)を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとし、または契約電力等を減少しようとされる場合には、当社は、需給契約の終了または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りではありません。
イ 契約電力等を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力等を新たに設定された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき当社に発生する終了に伴う実費相当額に 20%を割り増したものを精算金として申し受けます。なお、精算金は、17(日割
計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、お客さまが契約電力等を新たに設定されたことに伴い一般送配電事業者により新たに施設された供給設備について、42(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には、その供給設備のうち 1 年以上利用される契約電力等に見合う部分については、工事費を精算いたしません。
ロ 契約電力等を増加された日以降1年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力等を増加された日以降 1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき当社に発生する終了に伴う実費相当額に 20%を割り増したものを精算金として申し受けます。ただし、契約電力等を増加された後、1 年に満たないで需給契約を終了しようとされる場合であっても、契約期間満了による終了の場合には精算金を申し受けません。なお、精算金は、17(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、お客さまが契約電力等を増加されたことに伴い一般送配電事業者により新たに施設した供給設備について、44(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が
1年以上になる場合には、その供給設備のうち1年以上利用される契約電力等に見合う部分については、工事費を精算いたしません。
ハ 契約電力等を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電力等を減少しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力を新たに設定された日から契約電力等を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力等を上回る契約電力等分につき、託送供給等約款等に基づき当社に発生する変更に伴う実費相当額に 20%を割り増したものを精算金として申し受けます。なお、精算金は、16(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、供給設備のうち減少する契約電力等に見合う部分について、43(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ニ 契約電力等を増加された日以降 1 年に満たないで契約電力等を減少しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力等を増加された日から契約電力等を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力等を上回る契約電力等分(減少される日以降の契約電力等が増加された日の前日の契約電力等を下回る場合は、増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力等分といたします。)につき、託送供給等約款等に基づき当社に発生する変更に伴う実費相当額に20%を割り増したものを精算金として申し受けます。なお、精算金は、17(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、供給設備のうち減少する契約電力等に見合う部分について、43(供給設備の工
事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ホ 本イからニの規定にかかわらず、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は、精算いたしません。
36 解除等
(1) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合には、解除日の 15 日前までにその
旨をお客さまにお知らせし、かかる解除日をもって本契約が終了するものといたします。
(2) お客さまが、34(需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は終了するものといたします。
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合には、解除の 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 15 日経過してなお支払わない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 15
日経過してなお支払わない場合
ハ 工事費負担金その他の費用を支払わない場合
ニ その他お客さまが本約款(48(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反した場合
ホ 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合において、お客さまが譲受人に対して譲渡対象債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、さらに 15 日間経過してなお支払わない場合
ヘ 49(その他)(1)に定めるお客さまとの協議がまったく整わなかった場合
(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて何らの催告を要せず需給契約を解除することができるものといたします。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合、当社は解除日の 15 日前までにお客さまに通知いたします。
イ 官庁より、営業の免許、許認可、登録等の取消処分を受けたとき
ロ 仮差押、差押、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てがあったとき ハ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあっ
たとき、または清算もしくは私的整理に入ったとき
ニ 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押、交付要求もしくは保全担保の提供命令を受けたとき、または公売公告(通知)があったとき
ホ 解散決議、営業廃止、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡をしたとき
ヘ 振出したもしくは引受けた手形・小切手が 1 回でも不渡りとなったとき、または裏書もしくは保証した手形・小切手が不渡りとなってその買戻・償還請求に応じないとき
ト 手形交換所の取引停止処分を受けたとき チ 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(5) 30(損害賠償の免責等)(4)で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、34(需給契約の終了)および前四項の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは 34(需給契約の終了)に規定する手続きに従うものとし、当社は、本(1)に規定する手続きに従うものとします。また、本項の解約に伴い生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負わないものとします。
37 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、直ちに、本小売電気事業者又は本小売電気事業者が指定する第三者から電気の供給を受けることに変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。
Ⅶ 供給方法および工事
39 供給方法および工事
お客さまおよび当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に従うものとします。
40 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として、お客さまと当社または本小売電気事業者の協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として本小売電気事業者の請求を踏まえ当社がお客さまに請求する金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設するものを用いることといたします。
(4) 付帯設備(本条(3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に符合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの負担で施設していただきます。
41 引込線の接続
一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続は、一般送配電事業者が行ないます。なお、43(供給設備の工事費負担金)による工事費負担金が発生した場合には、当社は、実費を申し受けます。
42 計量計等の取り付け
(1) 料金の算定上必要な計量計、その付属装置(計量計箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望により計量計の付属装置を施設する場合や変成器の2次配線等で特に多額の費用を要する場合等については、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量計、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取り付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議のうえ定めます。
(3) お客さまの希望によって計量計、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
43 供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに当社から電気の供給を受け、または契約電力等を増加しようとする場合、もしくはお客さまの希望によって供給設備を新たに施設または変更する場合等により、一般送配電事業者にて工事費が発生するときには、当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、発生する金額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 35(需給開始後の需給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算)イ(ロ)、ロ(ロ)、ハ(ロ)、ニ(ロ)によって電気の供給を受けるお客さまのために一般送配電事業者が新たに供給設備を施設する場合には、当社は、新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸係りを含みます。)を加えた金額から、その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を、臨時工事費として申し受けます。
(3) 工事費負担金は、需給契約毎に算定いたします。
44 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまもしくはお客さまご指定の事業者より申し受けます。
(2) 当社は、設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合は、工事完成後すみやかに精算するものといたします。ただし、一般送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、精算が発生しない場合は精算いたしません。
45 需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を終了または変更される場合は、当社は、要した費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
46 工事費等に関する契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
Ⅸ その他
47 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
48 暴力団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
49 その他
(1) 制度および市場環境の変化について
一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について
消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について
お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(4) 電力使用に伴う注意喚起
お客さまは、当社の供給期間中の電灯、小型機器または動力いずれの電力使用においても、お客さまおよび一般送配電事業者の設備破損等の損害や火災が発生しないよう留意してご使用いただきます。
別紙 1(燃料費等調整)
1. 燃料費等調整額の算定
当社は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を算定いたします。燃料費等調整額は、当該需要場所の1月の使用電力量に燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 離島ユニバーサルサービス調整単価
なお、燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
また、燃料費調整単価の燃料価格Xは「別表:燃料費調整単価算出係数等」、離島ユニバーサルサービス調整単価の燃料価格Xは「別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等」に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が燃料価格X円を下回る場合
燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価=(X-平均燃料価格)× 2.の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が燃料価格X円を上回る場合
燃料費調整単価および離島ユニバーサル調整単価=(平均燃料価格-X)× 2.の基準単価/1,000
※離島ユニバーサルサービス調整単価の算定において、平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合、平
均燃料価格は 119,000 円といたします。ただし燃料費調整単価の算定においてはこの限りではございません。
(3) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用し
ます。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費等調整単価を適用して、以下の算式により算定される金額とします。
燃料費等調整額 = 使用電力量 ×燃料費等調整単価
4. 燃料費等調整単価等の通知
当社は、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および算定された燃料費等調整単価を通知いたします。
5. 燃料費等調整の見直し
当社は、当社が燃料費等調整の算定方法が不適当になったと認める場合又は電源構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費等調整について見直しを行うことがあります。
別表:燃料費調整単価算出係数等
お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 係数 | 燃料価格 | 基準単価 | ||
α | β | γ | X | ||
北海道電力ネッ トワーク株式会社 | 0.1874 | 0.0899 | 1.0036 | 80,800 | 17 銭 3 厘 |
東北電力ネットワーク 株式会社 | 0.0259 | 0.2563 | 0.8915 | 83,500 | 19 銭 7 厘 |
東京電力 パワーグリッド株式会社 | 0.0048 | 0.3827 | 0.6584 | 86,100 | 18 銭 3 厘 |
中部電力パワーグリッド 株式会社 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 | 45,900 | 23 銭 3 厘 |
北陸電力送配電株式会社 | 0.0415 | 0.0745 | 1.2499 | 79,800 | 16 銭 5 厘 |
関西電力送配電株式会社 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 | 27,100 | 16 銭 5 厘 |
中国電力ネットワーク 株式会社 | 0.0406 | 0.0992 | 1.1994 | 80,300 | 21 銭 2 厘 |
四国電力送配電株式会社 | 0.0875 | 0.0770 | 1.1770 | 80,000 | 15 銭 4 厘 |
九州電力送配電株式会社 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 | 27,400 | 13 銭 6 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款において同様とします。
ただし、従量電灯 1、A のお客さまの最低料金に適用される基準単価については、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 基準単価 |
関西電力 送配電 株式会社 | 2 円 47 銭 5 厘 |
中国電力 ネットワーク 株式会社 | 3 円 18 銭 5 厘 |
四国電力 送配電 株式会社 | 1 円 69 銭 4 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款において同様とします。
別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 係数 | 離島燃料価 格 | 離島基準 単価 | ||
α | β | γ | X | ||
北海道電力送配電 株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 79,300 | 1 厘 |
東北電力送配電 株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 79,300 | 1 厘 |
中国電力送配電 株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 79,300 | 1 厘 |
九州電力送配電 株式会社 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 79,300 | 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款において同様とします。
ただし、従量電灯 1 のお客さまの最低料金に適用される基準単価については、お客さまの供給地点の供給区域ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 離島基準単価 |
中国電力エリア | 1 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の
4 月の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とします。)か
らその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。ただし、従量電灯 1,A の場合は,最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,最低料金適用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 3(契約電力および契約容量の計算方法)
11 (契約電力等)(2)または(3)の場合、契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1.732)1/1,000
別紙 4(日割計算の基本算式)
(1) 日割り計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金、最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割計算する場合
1月の該当料金×
日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯 1 、A
最低料金適用電力量= 最低使用電力量× 日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
第 1 段階料金適用電力
量=
(120 キロワット時-最低料金適用電力
量)×
日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最低料金適用電力量をこえ、120 キロワット時までの
1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=
180 キロワット時×
※北海道は 160 キロワット時
日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ、300 キロワット時(※北海道は 280 キロワット時)までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) 従量電灯 2、3 (B、C)
第 1 段階料金適用電力量= 120 キロワット時×
日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=
180 キロワット時×
※北海道は 160 キロワット時
日割計算対象日数
前月の検針日が属する月の暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ、300 キロワット時(※北海道は 280 キロワット時)までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) (イ)または(ロ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階適用電力量、第 2段階適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 日割り計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 16(料金の算定および算定期間)(1)イまたはハの場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 16(料金の算定および算定期間)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契
約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし、計量地を確認にする場合は、その値によります。
二 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 16(料金の算定および算定期間)(1)イまたはハの場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 16(料金の算定および算定期間)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう前月の検針日が属する月の暦日数は、次のとおり読み替えるものといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
供給開始日の属する月の暦日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
本契約の終了(解約または解除を含み、以下同様とします。)日が属する月の暦日数といたします。
ハ 一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月の検針日との間に電気の供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給開始日の属する月の暦日数といたします。
(3) 16(料金の算定および算定期間)(1)ロに該当する場合の上記(1) イおよびロにいう「前月の検針日が属する月の暦日数」は、「前月の検針日から今月の検針日の前日までの日数」と読み替えるものといたします。
(4) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割り計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
(5) (1)から(3)にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。この場合、検針日は計量日といたします。
別紙 5(使用電力量の協定)
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 ×協定の対象となる期間の日数
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前 3 月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
前 3 月間の料金の算定期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
(4)
取替後の計量器によって計量された使用電力量
×協定の対象となる期間の日数
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(5) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、39(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(6) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
別紙 6(最低料金)
最低料金は、お客さまの需給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 最低料金適用電力量 | 最低料金 |
関西電力送配電 株式会社 | 15kWh まで | 522 円 58 銭 |
中国電力 ネットワーク 株式会社 | 15kWh まで | 759 円 68 銭 |
四国電力送配電 株式会社 | 11kWh まで | 666 円 89 銭 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
別紙 7(最低月額料金)
最低月額料金は、お客さまの需給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、次のとおりといたします。
供給区域 | 最低月額料金 |
北海道電力 ネットワーク 株式会社 | 417 円 19 銭 |
東北電力 ネットワーク 株式会社 | 358 円 95 銭 |
東京電力 パワーグリッド株式会社 | 328 円 08 銭 |
中部電力 パワーグリッド株式会社 | 277 円 09 銭 |
北陸電力 送配電 株式会社 | 302 円 50 銭 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
付則
本約款は、2024 年 10 月 1 日より適用する。
2020 年 4 月 1 日 改定(一般送配電事業の分社化に伴い改定)
2022 年 6 月 1 日 改定
2022 年 8 月 1 日 改定
2024 年 10 月 1 日 改定
電 気 需 給 約 款(取 次) 高 圧
2024 年 10 月 1 日実施
小売電気事業者
王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社
取次事業者
コープ電力株式会社
目 次
I 総 則
Ⅱ 契約の締結
Ⅲ 契約種別および料金
Ⅳ 料金の算定および支払
Ⅴ 使用および供給
Ⅵ 契約の変更および終了
35 供給開始後の小売供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 19
38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 21
Ⅶ 供給方法および工事
Ⅷ 工事費の負担
45 供給開始に至らないで小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 23
Ⅸ その他
Ⅰ 総 則
1 本約款の目的
コープ電力株式会社(以下「当社」といいます。)は、本小売電気事業者(3(用語の定義)(33)に規定する「本小売電気事業者」をいい、以下、本条において同様とします。)が供給する電気に関する小売供給契約(小売供給契約書およびこの電気需給約款(以下「本約款」といいます。)を総称して「小売供給契約」といいます。)の取次ぎを行っており、本約款は、当社と小売供給契約を締結されたお客さまにおいて、本小売電気事業者が、電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)と締結した接続供給契約に基づき、一般送配電事業者が維持し、および運用する供給設備を介して、高圧の電気の供給を受ける際の供給条件を定めるものです。
2 電気需給約款の変更等
(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送供給等約款等」といいます。)が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める電気需給約款が改定された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(2) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。なお、お客さまが、本約款の変更に伴い、契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3) お客さまと当社との間で小売供給契約が成立した場合、本約款等、小売供給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。小売供給契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、当社お問い合わせ先までその旨を要求していただくものとします。
(4) お客さまには、託送供給等約款等に「需要者」としての義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくものとします。
(5) 一般送配電事業者から給電指令が発せられたときは、お客さまにはこれに従っていただきます。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) お客さま
当社と小売供給契約を締結し、小売供給契約および本約款に基づいて本小売電気事業者より電気の供給を受けるお客さまをいいます。
(2) 小売供給契約書
本約款に基づいて本小売電気事業者が電気を供給し、お客さまがこの供給を受けることを目的として、お客さまと当社との間で締結する「小売供給契約書」をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(4) 契約受電設備
契約上お客さまが使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を一次側電圧とする変圧器およびその二次側に施設される変圧器をいいます。
(5) 一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法に定める一般送配電事業者をいいます。
(6) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(7) 契約電力
契約上お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 契約使用期間
契約上お客さまが電気を使用できる期間をいいます。
(9) 供給開始日
当社が、お客さまと協議のうえで、本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結する接続供給契約に基づき小売供給契約書において定める接続供給開始日をいいます。
(10) 計量日
一般送配電事業者が需要場所に設置する計量計で使用電力量および最大需要電力を測定した日をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 2 に定めるところによります。
(12) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、一般送配電事業者が需要場所に設置する 30 分最大需要電力計(以下「30分最大需要電力計」といいます。)により計量される値をいいます。
(13) 使用電力量
お客さまが当社から電気の供給を受けて使用した電力量で、一般送配電事業者が需要場所に設置する計量計を用いて測定された電力量をいいます。
(14) 需要場所
お客さまが、本小売電気事業者から供給された電気を使用する場所であって、小売供給契約書に定める場所をいいます。
(15) 需給地点
電気の需給が行われる地点であって、小売供給契約書をもって定める地点をいいます。
(16) 供給地点特定番号
対象需給地点を特定するための識別番号をいいます。
(17) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(18) その他季
毎年 10 月1日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(19) ピーク時間
夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間、中部電力パワーグリッド株式会社・関西電力送配電
株式会社管内の需要場所については、夏季の午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、休日等における該当時間を除きます。尚、北海道電力ネットワーク株式会社管内の需要場所については、その限りではありません。
(20) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日等における該当時間を除きます。
(21) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(22) 休日等
日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(23) 夏季平日
夏季の月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日をいいます。ただし、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日を除きます。
(24) 夏季休日
夏季の土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(25) その他季平日
その他季の月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日をいいます。ただし、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日を除きます。
(26) その他季休日
その他季の土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(27) 燃料費等調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて別紙1(燃料費等調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
(28) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(29) 部分供給
部分供給とは、「複数の電気事業者の電源から一需要場所に対して、各々の発電した電気が物理的に区分されることなく、1 引き込みを通じて一体として供給される形態」をいいます。
(30) 全量供給
全量供給とは、「本小売電気事業者から一需要場所に対して、引き込みを通じて全量を供給される形態」をいいます。
(31) 本小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づきお客様に電気を供給する小売電気事業者である王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社(小売電気事業者登録番号A0070)をいいます。
(32) 請求対象月
請求対象月とは、原則として計量日の前日が属する月をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力が 500 キロワット未満のときで、11(契約電力等)(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたしま
す。
(4) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項および本約款により難い事項については、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、本小売電気事業者または一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
Ⅱ 契約の締結
6 小売供給契約
(1) 新たに本小売電気事業者から電気の供給を受けることを希望してお客さまが当社に対し申込みをされ、当社がこれを承諾するときは、当社とお客さまとの間において小売供給契約を締結するものとします。小売供給契約書においては、原則として次の事項を定めるものとします。
契約種別・供給電気方式・需給地点・需要場所・供給電圧・契約負荷設備・契約受電設備・ 契約電力・発電設備・供給開始日・契約使用期間・料金(基本料金・電力量料金)・料金の支払方法
(2) 小売供給契約は、お客さまと当社がともに小売供給契約書に記名捺印したときに成立いたします。
(3) 契約期間は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。
(4) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大負荷を基準としてお客さまから申し出ていただき、必要に応じて、供給開始日以降 1 年間の電気の使用計画を当社に対し文書によりご提出いただきます。
(5) 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約の申込みがあった場合、当社は、無契約期間について最終保障供給を受けたとするか、当該無契約状態の始期の日から遡って当社と契約していたとするかのいずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約の申込みを受け付けるものとします。
7 需要場所
(1) 小売供給契約書において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、本小売電気事業者が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を、1 建物をなすものは1建物を、1 需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した構造物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、本条(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
8 小売供給契約の単位
当社は、原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 小売供給契約を結びます。
ただし、1需要場所において、本条(1)ないし(3)のうち 2 以上の契約種別を契約する場合、または本条(1)ないし(3)の契約種別とこれ以外の契約種別とをあわせて契約する場合はこの限りではありません。
(1) 臨時電力
(2) 自家発補給電力
(3) 予備電力
9 供給の開始
(1) 供給開始日は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由により、あらかじめ定めた供給開始日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになったときは、当社は、お客さまにその理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議を踏まえ、当社と本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議のうえ、供給開始日を定めて本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(2) 当社は、お客さまとの小売供給契約成立後、本小売電気事業者による供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(3) 当社は、6(需給契約)(5)に基づきお客さまが無契約状態の始期より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期の日を需給開始日とすることとします。
Ⅲ 契約種別および料金
10 契約種別
(1) 契約種別は次のとおりとし、お客さまに適用される契約種別は、本条(2)ないし(7)に従いお客さまと当社が協議のうえ小売供給契約書をもって定めるものとします。
標準電力、季節別時間帯別電力、休日高負荷電力、臨時電力、自家発補給電力、予備電力
(2) 標準電力
平日の昼間に電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(3) 季節別時間帯別電力
夜間、日曜日・祝日などに電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(4) 休日高負荷電力
土曜日、日曜日・祝日などに電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(5) 臨時電力
お客さまとの間で締結する小売供給契約に定める契約使用期間が 1 年未満の需要を対象といたします。また、契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときも、臨時電力の対象といたします。
(6) 自家発補給電力
イ 契約種別が標準電力、季節別時間帯別電力または休日高負荷電力(以下総称して「常時供給メニュー」といいます。)のいずれかをご選択のお客さまが、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電によるお客さまの発電設備の停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。
ロ 自家発補給電力の使用に際して
(イ)お客さまには、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ)定期検査または定期補修については、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて、当社へ文書により通知していただきます。なお、その実施の時期を変更される場合には、その
1月前までに当社に通知していただきます。
(ハ)当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ニ)その他の事項については、小売供給契約書または本約款において特段の定めがある場合を除き、標準電力に準ずるものといたします。
(7) 予備電力
常時供給メニューのいずれかをご契約されるお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時利用変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
11 契約電力等
(1) 契約種別を問わず(ただし、自家発補給電力および予備電力を除きます。)、契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ)契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から
自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供
給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ)各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、供給開始日以降12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と供給開始日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本約款により電気の供給を受ける前から一般送配電事業者の供給設備を利用されている場合には、契約電力の決定上、本約款により電気の供給を受ける前の電気の供給についても本約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合、お客さまには、契約電力決定上の必要な事項について申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要
電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約
電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値
とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値が一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値か
ら自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の
供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ)全量供給にて 500 キロワット以上となる場合は、部分供給における本小売電気事業者が供給する契約電力は、前項イに従って契約電力を定めることとします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、本条イに従って契約電力をすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、本条ロによって定めます。
(2) 自家発補給電力について
イ 契約電力は、当社とお客さまとの協議を踏まえ、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
ロ 常時供給メニューと自家発補給電力を同一計量する場合
(イ)常時供給メニューと自家発補給電力が同一計量される場合で、常時供給メニューについて本
条(1)イにより契約電力が定められるお客さまの 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時供給メニューの契約電力を超えないときは、自家発補給電力は使用されなかったものとみなします。
(ロ)常時供給メニューと自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
a 常時供給メニューについて本条(1)イにより契約電力が定められるお客さまの場合で、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時供給メニューの契約電力と自家発補給電 力の契約電力との合計を超え、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であること が明らかなときは、その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。なお、超過の原因が明らかでないときは、常時小売供給契約と自家発補給電力との契 約電力の比で按分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
b 常時供給メニューについて本条(1)ロにより契約電力が定められるお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力を超えたことが明らかなときは、その 需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ)常時供給メニューと同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、原則として、自家発補給電力の供給時間中に計量された 30 分の使用電力量から、常時供給メニューの契
約電力を 2 で除した値を差し引いた値といたします。
ただし、自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から常時供給メニューの契約電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
(3) 予備電力について
契約電力は、常時供給メニューの契約電力の値を基本といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合については、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めることができるものとします。
12 電気料金
(1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、予備電力の場合を除き、本条(1)ハによって力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い小売供給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の季節別・時間帯別または平休日別の使用電力量によって算定いたします。
(イ)標準電力・臨時電力
電力量料金は、以下の季節別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。夏季、その他季
(ロ)季節別時間帯別電力
電力量料金は、以下の時間帯別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。ピーク時間、夏季昼間時間、その他季昼間時間、夜間時間
(ハ)休日高負荷電力
電力量料金は、以下の平休日および時間帯別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。夏季平日、夏季休日、その他季平日、その他季休日
(ニ)自家発補給電力および予備電力は、それぞれ本条(2)、(3)に定めるとおりといたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ)力率は、供給地点ごとに、その1月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。)といたします。この場合、平均力率は、別紙3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその1 月の力率は、85%とみなします。
(ロ)力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割増しいたします。
(2) 自家発補給電力にかかる料金については、次の基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、原則 30%といたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、以下の季節別によりその 1 月の使用電力量を算定するものとして、小売供給契約書をもって定めるものといたします。
夏季、その他季
(3) 予備電力にかかる料金については、次の基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給メニューの該当料金を適用いたします。なお、電力量料金は、常時供給メニューの電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしませんが、常時供給メニューの力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給メニューによって使用した電気とみなします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13 料金の適用開始の時期
料金は、原則として供給開始日から適用いたします。
14 使用電力量の計量および検針
(1) 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された電力量計により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
(2) 計量計の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
(3) (1)の電力量計の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。ただし、次条(料金の算定および算定期間)(1)にもとづき当社がお客さまに計量日を通知した場合、検針は行われません。
イ 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(一般送配電事業者の供給地点の属す
る検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
ロ 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
ニ 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第イ号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
15 料金の算定および算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、毎月、前月の計量日(当社があらかじめお客様に電力量または最大需要電力が電力量計に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは中止し、または小売供給契約が終了した場合ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量日の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
ニ その他当社が計量期間を1月とすることが適切ではないと判断した場合
(2) 料金は、小売供給契約書に定める契約種別毎の料金を適用して算定いたします。
16 日割計算
(1) 当社は、前条(料金の算定および算定期間)(1)イ、ロまたはハの場合、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金については、次の日割計算の基本算式により日割計算をいたします。ただし、15(料金の算定および算定期間)(1)イのうち、電気の供給を開始した場合は「前月の計量日が属する月の暦日数」を「供給開始日が属する月の暦日数」に、需給契約が終了した場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「需給契約終了日が属する月の暦日数」にそれぞれ読み替えることとします。また、ロに該当する場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「前月の計量日から今月の計量日の前日までの日数」と読み替えることとします。
1月の該当料金×
日割計算対象日数
前月の計量日が属する月の暦日数
ロ 電力量料金については、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 前条(料金の算定および算定期間)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日(25(供給の停止)の場合を除きます。)を含み、停止日および終了日を除きます。また、前条(料金の算定および算定期間)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
17 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 計量日といたします。ただし、計量日が毎月初日以外の場合は、計量日の属する月の翌月 1 日といたします。また、14(使用電力量の計量および検針)(2)の場合は、お客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定められた日といたします。
ロ 小売供給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって小売供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として請求対象月の翌月末といたします。お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える場合は、支払義務発生日の属する月または翌月の料金収納代行会社の指定する日とします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合において、当社は支払期日を前日以前の日曜日または休日ではない日といたします。また、18(1)イの方法により料金を支払われる場合は、料金収納代行会社の指定する日とします。
18 料金その他の費用の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて次の定めにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) 工事費負担金その他の費用については、その都度、当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を本条(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロまたは(2)により支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
(5) 臨時電力については、当社は、予納金を申し受けることがあります。この場合には、使用に先立って支払っていただきます。なお、予納金は、原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えないものとし、使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合、充当後の残額はお返しいたします。また、当社は、予納金について利息を付しません。
(6) 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合には、お客さまは譲渡対象債権を、本条の規定にかかわらず、譲渡対象債権の譲受人がお客さまに交付する請求書に従い、当該請求書記載の銀行口座に払い込みにより支払うものとします。この場合、当該請求書記載の銀行口座に払い込まれたときに譲渡対象債権の支払いがなされたものとします。
(7) 当社は、(1)および(5)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
19 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
(イ) 他の小売供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ その他当社が必要と判断した場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、小売供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を到来してなお料金を支払われない場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて本条(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、小売供給契約が終了した場合には、保証金を未払いの料金、工事費負担金その他の費用に充当して、その残額をお返しいたします。
20 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式(消費税等の税率 が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた 金額に年 14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を 乗じて算定して得た金額といたします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/108
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
21 適正契約の保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに小売供給契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。
22 力率の保持
(1) お客さまには、需要場所の負荷の力率を原則として 85%以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
23 契約超過金
(1) お客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社または本小売電気事業者の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合において、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに当該月の料金とともに支払っていただきます。
24 お客さまの協力
(1) 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が小売供給契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要 と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要 場所へ立ち入る場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売 電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送 配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求める ことができます。
イ 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量計等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取り付けけおよび取外しを含みます。)、改修または検査
ロ 本条(7)(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量計の検針または計量値の確認
ホ 25(供給の停止)、34(小売供給契約の終了)(1)または 36(解除等)により必要な処置
へ その他本約款によって、小売供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) 電気の使用にともなうお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(ロ) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(ハ) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)から(ニ)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
ハ お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量計、その付属装置(計量計箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいい、以下同様とします。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
(5) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量計の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が電力量計に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が本条(1)および前項の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客
さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(イ) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量計等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(ロ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
ハ お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
(8) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
25 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ニ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) 本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26 供給停止の解除
前条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開いたします。
27 供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 16(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
28 違約金
(1) お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
次の場合には、一般送配電事業者により本小売電気事業者またはお客さまに給電指令が行われ、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、お客様の電気の使用を制限し、または中止することがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ヘ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
30 制限または中止の料金割引
(1) 常時供給メニューについては、当社は、前条によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、15(料金の算定および算定期間) (1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2%といたします。時間の計算方法は一般送配電事業者の託送供給等約款に従います。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた
場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨ていたします。なお、制限時間については、次の算式によって修正したうえで合計いたします。
a 需要電力を制限した場合
D-d H’ = H× D
H’= 修 正 時 間 H= 制 限 時 間 D= 契約電力
d= 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
A-B H’ = H× A
H’= 修 正 時 間 H= 制 限 時 間
A= 制限指定時間中の基準となる電力量 B= 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、a による修正時間またはb
による修正時間のいずれか大きいものによります。ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、15(料金の算定および算定期間) (1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4%といたします。
(ハ)制限または中止延べ時間数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) 本条(1)による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当社がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日に限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、料金の算定期間の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電力、自家発補給電力および予備電力に対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても本条(1)および(2)に準じて割引を行い料金を算定いたします。
31 損害賠償の免責等
(1) 29(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、お客さまの受けた損害が一般送配電事業者の故意または過失によるときは、当社はお客さまの協力を得て一般送配電事業者に対して誠意をもってお客さまの受けた損害の賠償を求めるものとします。この場合において、一般送配電気事業者から賠償を受けた金額のお客さまと当社および本小売電気事業者の間の分配割合については別途お客さまと当社の間で協議させていただきます。
(2) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 36(解除等)によって小売供給契約を解約した場合もしくは小売供給契約が終了した場合には、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社および本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者
は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、お客さまの受けた損害が一般送配電事業者の故意または過失によるときは、当社はお客さまの協力を得て一般送配電事業者に対して誠意をもってお客さまの受けた損害の賠償を求めるものとします。この場合において、一般送配電気事業者から賠償を受けた金額のお客さまと当社および本小売電気事業者の間の分配割合については別途お客さまと当社の間で協議させていただきます。
(4) 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社および本小売電気事業者が小売供給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
イ お客さま、または当社および本小売電気事業者によって制御できない事由であること。
ロ その発生が、お客さま、または当社および本小売電気事業者の責とならない事由であること。ハ お客さま、または当社および本小売電気事業者が事前に想定できなかった事由であること。
または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
ニ お客さま、または当社および本小売電気事業者が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
32 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、託送供給等約款等に基づき当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者から次の定めに従い賠償の請求を受けた場合は、お客さまにはその設備について当社が請求された金額を支払っていただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
33 小売供給契約の変更
お客さまが小売供給契約書記載事項の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに当社から電気の供給を受けることを希望される場合に準ずるものといたします。この場合、お客さまには当社に対し速やかに変更を申し出ていただきます。
34 小売供給契約の終了
(1) お客さまが本約款に基づく電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の 3 ヶ月前までに、当社に通知していただきます。ただし、契約電力が 500kW 未満のお客さまが当社に通知をせず、他の小売電気事業者に小売供給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの終了通知として取扱います。当社は、原則として、お客さまから通知された終了希望日(ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月内である場合にあっては、、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。)または、契約電力が 500kW 未満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた終了期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 小売供給契約は、36(解除等)の場合および当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の責めとならない理由により需給を終了させるための処置ができない場合を除き、お客さまが当社に通知された終了希望日(ただし、終了希望日が当社に通知した日から 3 ヶ月内である場合にあっては、当社への終了通知の日から 3 ヶ月目の日とします。)または、契約電力が 500kW 未満のお客さまにあっては、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた終了期日に終了いたします。
35 供給開始後の小売供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)が、契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1 年に満たないで小売供給契約を終了しようとし、または契約電力を減少しようとされる場合には、本小売電気事業者からの請求を踏まえ、当社は、小売供給契約の終了または変更の日に、次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りではありません。
イ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで小売供給契約を終了しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで小売供給契約を終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に伴う実費相当額に 20%を割り増したものを精算金として申し受けます。なお、精算金は、 16(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、お客さまが契約電力を新たに設定されたことに伴い一般送配電事業者により新たに施設された供給設備について、43(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1
年以上になる場合には、その供給設備のうち 1 年以上利用される契約電力に見合う部分については、工事費を精算いたしません。
ロ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで小売供給契約を終了しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで小売供給契約を終了しようとされる場合、託送供給等約款等に基づき本小売電気事業者に発生する終了に伴う実費相当額に 20%を割り増したものを精算金として申し受けます。ただし、契約電力を増加された後、1 年に満たないで小売供給契約を終了しようとされる場合であっても、契約期間満了による終了の場合には精算金を申し受けません。なお、精算金は、16(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
(ロ)当社は、お客さまが契約電力を増加されたことに伴い一般送配電事業者により新たに施設
した供給設備について、43(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし、お客さまがその供給設備を引き続き同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が1年以上になる場合には、その供給設備のうち1年以上利用される契約電力に見合う部分については、工事費を精算いたしません。
ハ 契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力を新たに設定された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分して得たものといたします。
(ロ)当社は、供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について、43(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ニ 契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
(イ)当社は、お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について、減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は、増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお、臨時電力を適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について、減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は、増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分してえたものといたします。
(ロ)当社は、供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について、43(供給設備の工事費負担金)(2)に定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
36 解除等
(1) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、小売供給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合には、解除日の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、34(小売供給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、本小売電気事業者が小売供給を終了させるための処置を行なった日に小売供給契約は終了するものといたします。
(3) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて小売供給契約を解除することがあります。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合には、解除の 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 15 日経過してなお支払わない場合
ロ お客さまが他の小売供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに
15 日経過してなお支払わない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ニ その他お客さまが本約款(48(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反した場合
ホ 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合において、お客さまが譲受人に対して譲渡対象債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、さらに 15 日間経過してなお支払わない場合
ヘ 49(その他)(1)に定めるお客さまとの協議が全く整わなかった場合
(4) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて何らの催告を要せず小売供給契約を解除することができるものといたします。当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。なお、この場合、当社は解除日の 15 日前までにお客さまに通知いたします。
イ 官庁より、営業の免許、許認可、登録等の取消処分を受けたとき
ロ 仮差押、差押、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てがあったとき
ハ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算もしくは私的整理に入ったとき
ニ 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押、交付要求もしくは保全担保の提供命令を受けたとき、または公売公告(通知)があったとき
ホ 解散決議、営業終了、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡をしたとき
ヘ 振出したもしくは引受けた手形・小切手が 1 回でも不渡りとなったとき、または裏書もしくは保証した手形・小切手が不渡りとなってその買戻・償還請求に応じないとき
ト 手形交換所の取引停止処分を受けたとき チ 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
(5) 31(損害賠償の免責等)(4)で定める不可抗力を原因として当社または本小売電気事業者が小売供給契約の全部または一部の履行ができない場合、34(小売供給契約の終了)および前四項の規定にかかわらず、お客さま、または当社は小売供給契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは 34(小売供給契約の終了)に規定する手続きに従うものとし、当社は、本(1)に規定する手続きに従うものとします。また、当該解約に伴い生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。
37 小売供給契約終了後の債権債務関係
小売供給契約期間中の料金その他の債権債務は、小売供給契約の終了によっては消滅いたしません。
38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、直ちに、本小売電気事業者又は本小売電気事業者が指定する第三者から電気の供給を受けることに変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
Ⅶ 供給方法および工事
39 供給方法および工事
お客さまおよび当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款等に従うものとします。
40 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、一般送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として、お客さまと当社または本小売電気事業者の協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として本小売電気事業者の請求を踏まえ当社がお客さまに請求する金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設するものを用いることといたします。
(4) 付帯設備(本条(3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に符合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの負担で施設していただきます。
41 引込線の接続
一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続は、一般送配電事業者が行ないます。なお、43(供給設備の工事費負担金)による工事費負担金が発生した場合には、当社は、実費を申し受けます。
42 計量計等の取り付け
(1) 料金の算定上必要な計量計、その付属装置(計量計箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さまの希望により計量計の付属装置を施設する場合や変成器の2次配線等で特に多額の費用を要する場合等については、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量計、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取り付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議のうえ定めます。
(3) お客さまの希望によって計量計、その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費をお客さまから申し受けます。
Ⅷ 工事費の負担
43 供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに本小売電気事業者から電気の供給を受け、または契約電力を増加しようとする場合、もしくはお客さまの希望によって供給設備を新たに施設または変更する場合等により、一般送配電事業者にて工事費が発生するときには、当社は、本小売電気事業者による請求を踏まえ、一般送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、発生する金額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 臨時電力によって電気の供給を受けるお客さまのために一般送配電事業者が新たに供給設備を施設する場合には、当社は、新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費
(諸係りを含みます。)を加えた金額から、その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を、臨時工事費として申し受けます。
(3) 工事費負担金は、小売供給契約毎に算定いたします。ただし、1 需要場所において 2 以上の小売供給契約を結ぶ場合は、需要場所毎に算定いたします。
44 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を原則として工事着手前にお客さまもしくはお客さまご指定の事業者より申し受けます。
(2) 当社は、設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合は、工事完成後すみやかに精算するものといたします。ただし、一般送配電事業者の託送供給等約款等に基づき、精算が発生しない場合は精算いたしません。
45 供給開始に至らないで小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで小売供給契約を終了または変更される場合は、当社は、要した費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
46 工事費等に関する契約書の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
Ⅸ その他
47 管轄裁判所
小売供給契約にかかる訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
48 暴力団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、小売供給契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、小売供給契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
49 その他
(1) 制度および市場環境の変化について
一般送配電事業者の託送供給等約款等の改定または本小売電気事業者の電気需給約款の改定により、当社が料金の改定が必要とみとめた場合は、当社は、お客さまとその改定について協議の上、料金 の改定ができるものとします。
(2) 消費税および地方消費税法の改正について
消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
(3) 信用情報の提供について
お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を本小売電気事業者その他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
別紙 1(燃料費等調整)
お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、その地域の燃料費等調整を以下のとおりとします。
当社は、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間における燃料費等調整単価は、請求書にて通知いたします。
また、当社は、当社が燃料費等調整の算定方法が不適当になったと認める場合又は電源構成や調達条件の変更に伴い、適宜、燃料費等調整について見直しを行うことがあります。
別紙 1 に定める基準単価は消費税等相当額を含みます。
1 北海道電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.1946 | β = 0.0827 | γ = 1.0081 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.6760 | δ2 = 0.3240 |
上記によりがたい場合は、調整の基準となる市場価格等を基準として、当社が決定した値といたします。
(3) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整)
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また 1 キロリットル当たりの離島
α = 1.0000
平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合、離島平均燃料価格は 119,000 円といたします。 αの値は以下のとおりとします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、市場調整単価、及び離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定いたします。
なお、各単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 +市場調整単価 +離島ユニバーサルサービス調整単価燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000
市場調整単価 = (平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
離島ユニバーサルサービス調整単価
基準燃料価格:51,400 円 | 基準市場価格:12 円 24 銭 | 離島基準燃料価格 :79,300 円 |
= (離島平均燃料価格-離島基準燃料価格)×離島基準単価÷1,000基準燃料価格、基準市場価格および離島基準価格は以下のとおりとします。
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 18 銭 8 厘
基準市場単価は、以下のとおりといたします。
1 キロワット時につき : 22 銭 9 厘
1 キロワット時につき : 1 厘
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
(5) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
2 東北電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0259 | β = 0.2563 | γ = 0.8915 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポッ
ト市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.5332 | δ2 = 0.4668 |
(3) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整)
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合、離島平均燃料価格は、119,000 円といたします。
αの値は以下のとおりとします。
α = 1.0000
(4) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、市場調整単価、及び離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定いたします。
なお、各単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 =燃料費調整単価 +市場調整単価 +離島ユニバーサルサービス調整単価燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000
市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
離島ユニバーサルサービス調整単価
基準燃料価格:83,500 円 | 基準市場価格:21 円 39 銭 | 離島基準価格:79,300 円 |
=(離島平均燃料価格-離島基準価格)×離島基準単価÷1,000基準燃料価格、基準市場価格および離島基準価格は以下のとおりとします。
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 19 銭 0 厘
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 14 銭 6 厘
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま
す。
1 キロワット時につき : 1 厘
(5) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
3 東京電力パワーグリッド株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0048 | β = 0.3759 | γ = 0.6725 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって算
定された値とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.8288 | δ2 = 0.1712 |
(3) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、及び市場調整単価によって算定いたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
基準燃料価格および基準市場価格は以下のとおりとします。
基準燃料価格 : 57,500 円 | 基準市場価格 : 11 円 22 銭 |
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 17 銭 4 厘
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき :東京電力ホールディングス株式会社公表の基準市場単価に準ずる
なお、基準市場単価上限値は 33 銭 7 厘とする。
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | 毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | 毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から | 毎年 4 月 21 日から | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
なお、各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
6 月末日までの期間 | 7 月 20 日までの期間 | |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月末日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 毎年 12 月 21 日から 翌年の 3 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
4 中部電力パワーグリッド株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
αおよびβの値は以下のとおりとします。
α = 0.4381 | β = 0.5545 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、各平均燃料価格算定期間における毎日午前 6 時から
午後 6 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、各平均燃料価格算定期間における毎日午前 6 時から午後 6 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、及び市場調整単価によって算定いたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×卸市場率
基準燃料価格および基準市場価格は以下のとおりとします。
基準燃料価格 : 42,000 円 | 基準市場価格 : 19 円 37 銭 |
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 19 銭 6 厘
卸市場率は、以下のとおりとします。
10.3 パーセント
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
5 北陸電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0415 | β = 0.0745 | γ = 1.2499 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、各平均市場価格算定期間における毎日午前 6 時から
午後 6 時までの時間における北陸エリアプライスの単純平均価格とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、各平均燃料価格算定期間における毎日午前 6 時から午後 6 時までの時間における北陸エリアプライスの各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、及び市場調整単価によって算定いたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価※1
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
※1 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 8 円 00 銭以上、32 円 00 銭以下の場合、「市場調整単価」は零といたします。
基準燃料価格、基準市場価格は、以下のとおりとします。
1 キロワット時あたりの平均市場価格が 8 円 00 銭を下回る場合基準市場価格:8 円 00 銭
1 キロワット時あたりの平均市場価格が 32 円 00 銭を上回る場合基準市場価格:32 円 00 銭
基準燃料価格:79,800 円
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 15 銭 7 厘
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 14 銭 9 厘
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 毎年 12 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の 2 月 21 日から 3 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の 3 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 4 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
6 関西電力送配電株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0045 | β = 0.1974 | γ = 1.0532 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格にもとづき、次の算式によって算
定された値とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.7170 | δ2 = 0.2830 |
(3) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、及び市場調整単価によって算定いたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
基準燃料価格および基準市場価格は以下のとおりとします。
基準燃料価格 : 47,000 円 | 基準市場価格 : 10 円 82 銭 |
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 10 銭 6 厘
基準市場単価は、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 29 銭 2 厘
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
7 中国電力ネットワーク株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0406 | β = 0.0982 | γ = 1.2015 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.1316 | δ2 = 0.8684 |
(3) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整)
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額
の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1
α = 1.0000
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。 αの値は以下のとおりとします。
(4) 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、市場調整単価、及び離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定いたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価 + 離島ユニバーサルサービス調整単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
離島ユニバーサルサービス調整単価
基準燃料価格:75,400 円 | 基準市場価格:20 円 81 銭 | 離島基準価格:79,300 円 |
=(離島平均燃料価格-離島基準価格)×離島基準単価÷1,000基準燃料価格、基準市場価格および離島基準価格は以下のとおりとします。
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 20 銭 5 厘
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 16 銭 2 厘
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま
す。
1 キロワット時につき : 1 厘
(5) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
8 四国電力送配電株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0845 | β = 0.0699 | γ = 1.1962 |
(2) 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、契約種別ごとに以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
基準燃料価格 : 80,300 円
燃料費等調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000基準燃料価格は、以下のとおりとします。
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 15 銭 4 厘
(3) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
9 九州電力送配電株式会社
1. 燃料費等調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
α、βおよびγの値は以下のとおりとします。
α = 0.0028 | β = 0.1819 | γ = 1.0863 |
(2) 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、スポット市場価格に基づき、以下の算式によって算定された値とします。ただし、これによりがたい場合は、調整の基準となる市場価格等にもとづき、当社が決定した値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 6 時から午後 6 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の単純平均価格および各平均市場価格算定期間における毎日午前 6 時から午後 6 時までの時間におけるスポット市場価格の単純平均価格の各単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
δ1 およびδ2 の値は以下のとおりとします。
δ1 = 0.4627 | δ2 = 0.5373 |
(3) 離島平均燃料価格(離島ユニバーサルサービス調整)
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格の単位は、100 円とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合、離島平均燃料価格は、119,000 円といたします。
αの値は以下のとおりとします。
α = 1.0000
(4) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、燃料費調整単価、市場調整単価、及び離島ユニバーサルサービス調整単価によって算定いたします。
なお、各単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
燃料費等調整単価 = 燃料費調整単価 + 市場調整単価※2 + 離島ユニバーサルサービス調整単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格)×基準燃料単価÷1,000市場調整単価 = (平均市場価格-基準市場価格)×基準市場単価
離島ユニバーサルサービス調整単価
= (離島平均燃料価格-離島基準価格)×離島基準単価÷1,000
※2 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 6 円 00 銭以上、13 円 00 銭以下の場合、「市場調整単価」は零といたします。
基準燃料価格、基準市場価格および離島基準価格は以下のとおりとします。
1 キロワット時あたりの平均市場価格が 6 円 00 銭を下回る場合
基準燃料価格:46,100 円
離島基準価格:79,300 円
基準市場価格:6 円 00 銭
1 キロワット時あたりの平均市場価格が 13 円 00 銭を上回る場合基準市場価格:13 円 00 銭
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 9 銭 8 厘
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、以下のとおりとします。
1 キロワット時につき : 28 銭 4 厘
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、以下のとおりとしま
す。
1 キロワット時につき : 3 厘
(5) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格、各平均市場価格算定期間の平均市場価格および各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間、平均市場価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
なお、各平均燃料価格算定期間、各平均市場価格算定期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する各燃料費等調整単価適用期間は、以下のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | 毎年 3 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「6 月」の期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | 毎年 4 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「7 月」の期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「8 月」の期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「9 月」の期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「10 月」の期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「11 月」の期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の請求対象月「12 月」の期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「1 月」の期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「2 月」の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 毎年 12 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「3 月」の期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年の 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | 翌年の請求対象月「4 月」の期間 |
毎年 12 月 1 日から | 翌年の 2 月 21 日から | 翌年の請求対象月「5 月」の期間 |
翌年の 2 月末日までの期間 | 3 月 20 日までの期間 |
※上記供給区域は一般送配電事業者の供給区域と同一のものとします。
※上記の各一般電気事業者は、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。本約款において同様とします。
別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 3(平均力率の算定)
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85%とみなします。
平均力率(%)=
有効電力量
(有効電力量)2+(無効電力量)2
×100
(2)有効電力量および無効電力量の計量については、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合、有効電力量または無効電力量は、計量された有効電力量または無効電力量を、供給電圧と同位にするために原則として 3%の損失率によって修正したものといたします。
付則
本約款は、2024 年 10 月 1 日より適用する。
2020 年 4 月 1 日改定(一般送配電事業の分社化に伴い改定)
2022 年 8 月 1 日改定
2024 年 10 月 1 日改定
電 気 需 給 約 款(取 次) 特 別 高 圧
2024 年 10 月 1 日実施
小売電気事業者
王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社
取次事業者
コープ電力株式会社
目 次
I 総 則
Ⅱ 契約の締結
Ⅲ 契約種別および料金
Ⅳ 料金の算定および支払
Ⅴ 使用および供給
31 損害賠償の免責等 17
32 設備の賠償 18
Ⅵ 契約の変更および終了
33 小売供給契約の変更 19
34 小売供給契約の終了 19
35 供給開始後の小売供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 19
36 解除等 20
37 小売供給契約終了後の債権債務関係 21
38 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 21
Ⅶ 供給方法および工事
39 供給方法および工事 22
40 需給地点および施設 22
41 引込線の接続 22
42 計量計等の取り付け 22
Ⅷ 工事費の負担
43 供給設備の工事費負担金 23
44 工事費負担金の申受けおよび精算 23
45 供給開始に至らないで小売供給契約を終了または変更される場合の費用の申受け 23
46 工事費等に関する契約書の作成 23
Ⅸ その他
47 管轄裁判所 24
48 暴力団排除に関する条項 24
49 その他 24
Ⅰ 総 則
1 本約款の目的
コープ電力株式会社(以下「当社」といいます。)は、本小売電気事業者(3(用語の定義)(33)に規定する「本小売電気事業者」をいい、以下、本条において同様とします。)が供給する電気に関する小売供給契約(小売供給契約書およびこの電気需給約款(以下「本約款」といいます。)を総称して「小売供給契約」といいます。)の取次ぎを行っており、本約款は、当社と小売供給契約を締結されたお客さまにおいて、本小売電気事業者が、電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」といいます。)と締結した接続供給契約に基づき、一般送配電事業者が維持し、および運用する供給設備を介して、特別高圧の電気の供給を受ける際の供給条件を定めるものです。
2 電気需給約款の変更等
(1) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送供給等約款等」といいます。)が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める電気需給約款が改定された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(2) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。なお、お客さまが、本約款の変更に伴い、契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
イ 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行ない、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび供給条件に関する契約変更後の書面交付をしないこととします。
(3) お客さまと当社との間で小売供給契約が成立した場合、本約款等、小売供給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。小売供給契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、当社お問い合わせ先までその旨を要求していただくものとします。
(4) お客さまには、託送供給等約款等に「需要者」としての義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくものとします。
(5) 一般送配電事業者から給電指令が発せられたときは、お客さまにはこれに従っていただきます。
3 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) お客さま
当社と小売供給契約を締結し、小売供給契約および本約款に基づいて本小売電気事業者より電気の供給を受けるお客さまをいいます。
(2) 小売供給契約書
本約款に基づいて本小売電気事業者が電気を供給し、お客さまがこの供給を受けることを目的として、お客さまと当社との間で締結する「小売供給契約書」をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(4) 契約受電設備
契約上お客さまが使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を一次側電圧とする変圧器およびその二次側に施設される変圧器をいいます。
(5) 一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法に定める一般送配電事業者をいいます。
(6) 特別高圧
標準電圧 7,000 ボルトをいいます。
(7) 契約電力
契約上お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 契約使用期間
契約上お客さまが電気を使用できる期間をいいます。
(9) 供給開始日
当社が、お客さまと協議のうえで、本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結する接続供給契約に基づき小売供給契約書において定める接続供給開始日をいいます。
(10) 計量日
一般送配電事業者が需要場所に設置する計量計で使用電力量および最大需要電力を測定した日をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 2 に定めるところによります。
(12) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、一般送配電事業者が需要場所に設置する 30 分最大需要電力計(以下「30分最大需要電力計」といいます。)により計量される値をいいます。
(13) 使用電力量
お客さまが当社から電気の供給を受けて使用した電力量で、一般送配電事業者が需要場所に設置する計量計を用いて測定された電力量をいいます。
(14) 需要場所
お客さまが、本小売電気事業者から供給された電気を使用する場所であって、小売供給契約書に定める場所をいいます。
(15) 需給地点
電気の需給が行われる地点であって、小売供給契約書をもって定める地点をいいます。
(16) 供給地点特定番号
対象需給地点を特定するための識別番号をいいます。
(17) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(18) その他季
毎年 10 月1日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(19) ピーク時間
夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間、中部電力パワーグリッド株式会社・関西電力送配電
株式会社管内の需要場所については、夏季の午前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。ただし、休日等における該当時間を除きます。尚、北海道電力ネットワーク株式会社管内の需要場所については、その限りではありません。
(20) 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間および休日等における該当時間を除きます。
(21) 夜間時間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(22) 休日等
日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(23) 夏季平日
夏季の月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日をいいます。ただし、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日を除きます。
(24) 夏季休日
夏季の土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(25) その他季平日
その他季の月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日をいいます。ただし、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日を除きます。
(26) その他季休日
その他季の土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および一般送配電事業者が定める休日をいいます。
(27) 燃料費等調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて別紙1(燃料費等調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
(28) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(29) 部分供給
部分供給とは、「複数の電気事業者の電源から一需要場所に対して、各々の発電した電気が物理的に区分されることなく、1 引き込みを通じて一体として供給される形態」をいいます。
(30) 全量供給
全量供給とは、「本小売電気事業者から一需要場所に対して、引き込みを通じて全量を供給される形態」をいいます。
(31) 本小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づきお客様に電気を供給する小売電気事業者である王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社(小売電気事業者登録番号A0070)をいいます。
(32) 請求対象月
請求対象月とは、原則として計量日の前日が属する月をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、契約電力が 500 キロワット未満のときで、11(契約電力等)(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたしま
す。
(4) 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項および本約款により難い事項については、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、本小売電気事業者または一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
Ⅱ 契約の締結
6 小売供給契約
(1) 新たに本小売電気事業者から電気の供給を受けることを希望してお客さまが当社に対し申込みをされ、当社がこれを承諾するときは、当社とお客さまとの間において小売供給契約を締結するものとします。小売供給契約書においては、原則として次の事項を定めるものとします。
契約種別・供給電気方式・需給地点・需要場所・供給電圧・契約負荷設備・契約受電設備・ 契約電力・発電設備・供給開始日・契約使用期間・料金(基本料金・電力量料金)・料金の支払方法
(2) 小売供給契約は、お客さまと当社がともに小売供給契約書に記名捺印したときに成立いたします。
(3) 契約期間は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。
(4) 契約負荷設備、契約受電設備および契約電力については、1 年間を通じての最大負荷を基準としてお客さまから申し出ていただき、必要に応じて、供給開始日以降 1 年間の電気の使用計画を当社に対し文書によりご提出いただきます。
(5) 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し本契約の申込みがあった場合、当社は、無契約期間について最終保障供給を受けたとするか、当該無契約状態の始期の日から遡って当社と契約していたとするかのいずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約の申込みを受け付けるものとします。
7 需要場所
(1) 小売供給契約書において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、本小売電気事業者が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を、1 建物をなすものは1建物を、1 需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した構造物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、一般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合、本条(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
8 小売供給契約の単位
当社は、原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 小売供給契約を結びます。
ただし、1需要場所において、本条(1)ないし(3)のうち 2 以上の契約種別を契約する場合、または本条(1)ないし(3)の契約種別とこれ以外の契約種別とをあわせて契約する場合はこの限りではありません。
(1) 臨時電力
(2) 自家発補給電力
(3) 予備電力
9 供給の開始
(1) 供給開始日は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由により、あらかじめ定めた供給開始日に本小売電気事業者から電気を供給できないことが明らかになったときは、当社は、お客さまにその理由をお知らせし、あらためてお客さまとの協議を踏まえ、当社と本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議のうえ、供給開始日を定めて本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(2) 当社は、お客さまとの小売供給契約成立後、本小売電気事業者による供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本小売電気事業者から電気を供給いたします。
(3) 当社は、6(需給契約)(5)に基づきお客さまが無契約状態の始期より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期の日を需給開始日とすることとします。
Ⅲ 契約種別および料金
10 契約種別
(1) 契約種別は次のとおりとし、お客さまに適用される契約種別は、本条(2)ないし(7)に従いお客さまと当社が協議のうえ小売供給契約書をもって定めるものとします。
標準電力、季節別時間帯別電力、休日高負荷電力、臨時電力、自家発補給電力、予備電力
(2) 標準電力
平日の昼間に電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(3) 季節別時間帯別電力
夜間、日曜日・祝日などに電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(4) 休日高負荷電力
土曜日、日曜日・祝日などに電気のご使用が多いお客さまを対象といたします。
(5) 臨時電力
お客さまとの間で締結する小売供給契約に定める契約使用期間が 1 年未満の需要を対象といたします。また、契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で、契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが 1 年未満となるときも、臨時電力の対象といたします。
(6) 自家発補給電力
イ 契約種別が標準電力、季節別時間帯別電力または休日高負荷電力(以下総称して「常時供給メニュー」といいます。)のいずれかをご選択のお客さまが、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電によるお客さまの発電設備の停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。
ロ 自家発補給電力の使用に際して
(イ)お客さまには、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
(ロ)定期検査または定期補修については、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて、当社へ文書により通知していただきます。なお、その実施の時期を変更される場合には、その
1月前までに当社に通知していただきます。
(ハ)当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ニ)その他の事項については、小売供給契約書または本約款において特段の定めがある場合を除き、標準電力に準ずるものといたします。
(7) 予備電力
常時供給メニューのいずれかをご契約されるお客さまが、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予備線
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時利用変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧で利用する場合
11 契約電力等
(1) 契約種別を問わず(ただし、自家発補給電力および予備電力を除きます。)、契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ)契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から
自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供
給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ)各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、供給開始日以降12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と供給開始日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本約款により電気の供給を受ける前から一般送配電事業者の供給設備を利用されている場合には、契約電力の決定上、本約款により電気の供給を受ける前の電気の供給についても本約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合、お客さまには、契約電力決定上の必要な事項について申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値が、その 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要
電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の
増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の
最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約
電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値
とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値が一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値か
ら自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の
供給時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ)全量供給にて 500 キロワット以上となる場合は、部分供給における本小売電気事業者が供給する契約電力は、前項イに従って契約電力を定めることとします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、本条イに従って契約電力をすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、本条ロによって定めます。
(2) 自家発補給電力について
イ 契約電力は、当社とお客さまとの協議を踏まえ、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
ロ 常時供給メニューと自家発補給電力を同一計量する場合
(イ)常時供給メニューと自家発補給電力が同一計量される場合で、常時供給メニューについて本
条(1)イにより契約電力が定められるお客さまの 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時供給メニューの契約電力を超えないときは、自家発補給電力は使用されなかったものとみなします。
(ロ)常時供給メニューと自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
a 常時供給メニューについて本条(1)イにより契約電力が定められるお客さまの場合で、その 1 月の 30 分最大需要電力計の値が常時供給メニューの契約電力と自家発補給電 力の契約電力との合計を超え、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であること が明らかなときは、その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。なお、超過の原因が明らかでないときは、常時小売供給契約と自家発補給電力との契 約電力の比で按分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
b 常時供給メニューについて本条(1)ロにより契約電力が定められるお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力を超えたことが明らかなときは、その 需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(ハ)常時供給メニューと同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、原則として、自家発補給電力の供給時間中に計量された 30 分の使用電力量から、常時供給メニューの契
約電力を 2 で除した値を差し引いた値といたします。
ただし、自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から常時供給メニューの契約電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
(3) 予備電力について
契約電力は、常時供給メニューの契約電力の値を基本といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合については、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めることができるものとします。
12 電気料金
(1) 契約種別を問わず、料金は、本条(1)イに定める基本料金、ロに定める電力量料金および別紙 2
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、予備電力の場合を除き、本条(1)ハによって力率割引または割増しをしたものといたします。また、電力量料金は、別紙 1(燃料費等調整)によって算定された燃料費等調整額を加算または減算したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、次の定めに従い小売供給契約書をもって定めるものとし、その 1 月の季節別・時間帯別または平休日別の使用電力量によって算定いたします。
(イ)標準電力・臨時電力
電力量料金は、以下の季節別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。夏季、その他季
(ロ)季節別時間帯別電力
電力量料金は、以下の時間帯別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。ピーク時間、夏季昼間時間、その他季昼間時間、夜間時間
(ハ)休日高負荷電力
電力量料金は、以下の平休日および時間帯別によりその 1 月の使用電力量を算定いたします。夏季平日、夏季休日、その他季平日、その他季休日
(ニ)自家発補給電力および予備電力は、それぞれ本条(2)、(3)に定めるとおりといたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ)力率は、供給地点ごとに、その1月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。)といたします。この場合、平均力率は、別紙3(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお、まったく電気を使用しないその1 月の力率は、85%とみなします。
(ロ)力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割増しいたします。
(2) 自家発補給電力にかかる料金については、次の基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、原則 30%といたします。また、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は、前月における電気の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、以下の季節別によりその 1 月の使用電力量を算定するものとして、小売供給契約書をもって定めるものといたします。
夏季、その他季
(3) 予備電力にかかる料金については、次の基本料金、電力量料金および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、小売供給契約書をもって定めるものといたします。ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量につき、そのお客さまの常時供給メニューの該当料金を適用いたします。なお、電力量料金は、常時供給メニューの電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしませんが、常時供給メニューの力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給メニューによって使用した電気とみなします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
13 料金の適用開始の時期
料金は、原則として供給開始日から適用いたします。
14 使用電力量の計量および検針
(1) 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された電力量計により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
(2) 計量計の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
(3) (1)の電力量計の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。ただし、次条(料金の算定および算定期間)(1)にもとづき当社がお客さまに計量日を通知した場合、検針は行われません。
イ 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(一般送配電事業者の供給地点の属す
る検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
ロ 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
ハ 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、本条(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
ニ 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第イ号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
15 料金の算定および算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、次の場合を除き、毎月、前月の計量日(当社があらかじめお客様に電力量または最大需要電力が電力量計に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは中止し、または小売供給契約が終了した場合ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 計量日の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
ニ その他当社が計量期間を1月とすることが適切ではないと判断した場合
(2) 料金は、小売供給契約書に定める契約種別毎の料金を適用して算定いたします。
16 日割計算
(1) 当社は、前条(料金の算定および算定期間)(1)イ、ロまたはハの場合、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金については、次の日割計算の基本算式により日割計算をいたします。ただし、15(料金の算定および算定期間)(1)イのうち、電気の供給を開始した場合は「前月の計量日が属する月の暦日数」を「供給開始日が属する月の暦日数」に、需給契約が終了した場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「需給契約終了日が属する月の暦日数」にそれぞれ読み替えることとします。また、ロに該当する場合は、「前月の計量日が属する月の暦日数」を「前月の計量日から今月の計量日の前日までの日数」と読み替えることとします。
1月の該当料金×
日割計算対象日数
前月の計量日が属する月の暦日数
ロ 電力量料金については、日割計算の対象となる期間毎の使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 前条(料金の算定および算定期間)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日(25(供給の停止)の場合を除きます。)を含み、停止日および終了日を除きます。また、前条(料金の算定および算定期間)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
17 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 計量日といたします。ただし、計量日が毎月初日以外の場合は、計量日の属する月の翌月 1 日といたします。また、14(使用電力量の計量および検針)(2)の場合は、お客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と一般送配電事業者との協議によって定められた日といたします。
ロ 小売供給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって小売供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、原則として請求対象月の翌月末といたします。お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える場合は、支払義務発生日の属する月または翌月の料金収納代行会社の指定する日とします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合において、当社は支払期日を前日以前の日曜日または休日ではない日といたします。また、18(1)イの方法により料金を支払われる場合は、料金収納代行会社の指定する日とします。
18 料金その他の費用の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じて次の定めにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) 工事費負担金その他の費用については、その都度、当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を本条(1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また、(1)ロまたは(2)により支払われる場合は、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金については、当社は、お客さまが希望される場合には、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
(5) 臨時電力については、当社は、予納金を申し受けることがあります。この場合には、使用に先立って支払っていただきます。なお、予納金は、原則として予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えないものとし、使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合、充当後の残額はお返しいたします。また、当社は、予納金について利息を付しません。
(6) 譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合には、お客さまは譲渡対象債権を、本条の規定にかかわらず、譲渡対象債権の譲受人がお客さまに交付する請求書に従い、当該請求書記載の銀行口座に払い込みにより支払うものとします。この場合、当該請求書記載の銀行口座に払い込まれたときに譲渡対象債権の支払いがなされたものとします。
(7) 当社は、(1)および(5)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
19 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
(イ) 他の小売供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ その他当社が必要と判断した場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、小売供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を到来してなお料金を支払われない場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合、その残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて本条(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、小売供給契約が終了した場合には、保証金を未払いの料金、工事費負担金その他の費用に充当して、その残額をお返しいたします。
20 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式(消費税等の税率 が 10%となった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた 金額に年 14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を 乗じて算定して得た金額といたします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/108
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
21 適正契約の保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められ、当社が本小売電気事業者から連絡を受けた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに小売供給契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。
22 力率の保持
(1) お客さまには、需要場所の負荷の力率を原則として 85%以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときのその月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
23 契約超過金
(1) お客さまが契約電力を超えて電気を使用された場合には、当社または本小売電気事業者の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合において、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力を超えて電気を使用された月の料金の支払期日までに当該月の料金とともに支払っていただきます。
24 お客さまの協力
(1) 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が小売供給契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要 と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要 場所へ立ち入る場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売 電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送 配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求める ことができます。
イ 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量計等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取り付けけおよび取外しを含みます。)、改修または検査
ロ 本条(7)(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量計の検針または計量値の確認
ホ 25(供給の停止)、34(小売供給契約の終了)(1)または 36(解除等)により必要な処置
へ その他本約款によって、小売供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) 電気の使用にともなうお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(イ) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(ロ) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(ハ) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ) その他(イ)から(ニ)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
ハ お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量計、その付属装置(計量計箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいい、以下同様とします。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
(5) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量計の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が電力量計に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が本条(1)および前項の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客
さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(イ) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量計等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(ロ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
ハ お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
(8) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
25 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、お客さまにあらかじめ通知することなく、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ハ 41(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ニ 前条(1)に反して、当社もしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者の求めに応じること、一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ホ 前条(2)によって必要となる措置を講じない場合
(3) お客さまがその他託送供給等約款に反した場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) 本条(1)から(3)により電気の供給を停止する場合には、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26 供給停止の解除
前条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開いたします。
27 供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 16(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
28 違約金
(1) お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
次の場合には、一般送配電事業者により本小売電気事業者またはお客さまに給電指令が行われ、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、お客様の電気の使用を制限し、または中止することがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ 系統全体の需要が大きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原子力発電または水力発電を抑制する必要が生じた場合
ヘ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
30 制限または中止の料金割引
(1) 常時供給メニューについては、当社は、前条によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、15(料金の算定および算定期間) (1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2%といたします。時間の計算方法は一般送配電事業者の託送供給等約款に従います。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた