Contract
日本ボーイスカウト東京連盟練馬第1団団規約
設定 昭和25年7月6日改定 昭和33年4月1日改定 平成4年11月1日改定 平成11年10月31日改定 平成24年4月1日
第1章 x x
(目 的)
第1条 日本ボーイスカウト東京連盟練馬第1団(以下「本団」という。)は、ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発活動により、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、かつ、誠実、xx、自信および国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することをもって目的とする。
(団本部)
第2条 本団は、団本部をxxxxxxxに置く。
(団の運営)
第3条 本団の通常の運営は、団委員会および各隊指導者の合意に基づいて行われる。
2 本団は、この団規約に特に規定されていない事項については、「日本連盟教育規定」に基づいて運営される。
第2章 団 組 織
(構 成)
第4条 本団は、団委員会およびビーバ-スカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、ベンチャースカウト隊ならびにローバースカウト隊をもって構成する。
(育成会)
第5条 育成会は、団員の保護者、団指導者およびxxにより組織し、奉仕の精神をもって団を設立し、かつ、その存在を維持し、また、教育に必要とする施設と経費についての責任を負う。
2 育成会については、別に定める。
第3章 団 委 員 会
(団委員の選任)
第6条 団委員は、育成会総会の議を経て、スカウトの保護者等のうちから5名以上を育成会会長が任命し、団委員会を構成する。
2 育成会の代表者はその職責上、団委員となる。
(団委員の任期)
第7条 団委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(団委員会の任務)
第8条 団委員会は、次の事項を掌握する。
(1) 団の資産を管理する。
(2) 団の財政について責任を持つ。
(3) 集会場、備品および野営実施等各種行事の実施について便宜を図る。
(4) 団の各隊長、副長、指導者の選任を行うとともに、それらの指導者に対し研修の促進と援助を行う。
(5) 団内スカウトの進歩の促進を図る。
(6) 団内すべてのスカウトの入退団を管理し、団の加盟登録について責任を持つ。
(7) 団内スカウトの健康と安全に留意する。
(8) スカウティングの主旨の普及につとめる。
2 団委員会は、スカウトの実際訓練には直接関与しない。ただし、特殊な事情が発生した場合は団会議の議を経て、指導面の援助を行うことができる。
(団委員会の開催)
第9条 団委員会は、団委員長が招集し、団委員長がその議長となる。
2 団委員会は、毎月1回以上開催する。
(団委員としての心得)
第10条 団委員は、ボーイスカウト精神に則り、品性を重んじ、団員とその保護者の信頼と社会の信望に応えなければならない。
第4章 x x 議
(団会議)
第11条 団会議は、団の教育訓練に関する事項および団の全般にわたる事項を協議するため、団委員長(副団委員長)、団内各隊の隊長および副長によって構成する。
2 団会議は、団委員長が招集し、団委員長がその議長となる。
3 団会議は、毎月1回以上開催する。
第5章 団 委 員 長
(団委員長の選任)
第12条 団委員長は、団委員の互選とする。
(団委員長の任務)
第13条 団委員長は、次の事項を掌握する。
(1) 各隊の育成発展に努める。
(2) 団内の各隊全般を監査し、その活動に協力する。ただし、各隊の運営は、その指導にあたる隊長に委ねる。
(3) 団委員会の主宰者として活動するとともに団会議の議長となる。
(副団委員長)
第14条 団委員会は、必要に応じて団委員のうちから副団委員長を選任することができる。
2 副団委員長は、団委員長を補佐するとともに特に与えらえた任務を分担する。また、団委員長に事故あるときまたは欠員を生じたときはこれを代理する。
第6章 各隊指導者および準指導者
(各隊長・副長の任命)
第15条 各隊長および副長は、団委員会の議を経て、団委員長が任命する。
(副長補の任命)
第16条 各隊長は、必要に応じて団委員会の承認を得て、副長補を任命することができる。
(各隊指導者および準指導者の任期)
第17条 各隊指導者および準指導者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(指導者としての心得)
第18条 各隊の指導者は、ボーイスカウト精神に則り、品性を重んじ、団員とその保護者の信頼と社会の信望に応えなければならない。
第7章 団員の入団
(団員の要件)
第19条 本団の団員として入団しようとする者は、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 保護者または本人がボーイスカウト運動を理解し、入団の同意を得た者。
(2) 入団の面接に合格し、『ちかい』と『おきて』(ボーイ隊以上)、『やくそく』と『さだめ』
(カブ隊)、『やくそく』と『きまり』(ビーバー隊)の実践を行える者。
(3) 保護者または本人が入団金および団費等の納入ができるとともに保護者会および育成会等の集会に出席できること。
(団員の募集)
第20条 団員の募集は、原則として、ビーバースカウトおよびカブスカウト隊員をその対象とし、小学校就学直前児、小学校1年生、2年生および3年生とする。
2 団員の募集は、年1回以上行う。その期日、人員等は団委員会において決める。
(入団審査)
第21条 本団に入団を希望する者は、団委員長および当該隊長がこれを審査し、適当と認めたときは、入団を許可する。
(転入および中途入団)
第22条 他団からの転入(移籍)および中途入団しようとする者は、当該隊長の意見を聴き、団委員長がこれを決める。
2 他団からの転入(移籍)および中途入団しようとする者が具備すべき要件は、第19条に同じ。
(入団金)
第23条 入団を許可された者は、速やかに入団金を団の会計に納入しなければならない。
2 入団金は、その後のxxによって再徴収されることはない。ただし、入団金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 入団金は、スカウト1名に付き5,000円とする。
第8章 休 隊
(休 隊)
第24条 休隊を希望する各隊カウトは、各隊隊長に申し出ることにより、休隊することができる。
2 休隊の期間中は、第25条の隊費の納入を免除する。
第9章 隊 費
(隊 費)
第25条 ローバー隊を除く各隊スカウトは、半年ごと(10月1日から3月31日までの隊費は10月、4月1日から9月30日までの隊費は4月)に、それぞれ所定の隊費を団の会計に納入しなければならない。
2 既に納入された隊費は、他団への転出による退団または特段の理由がある場合を除き、これを返還しない。
3 隊費は、スカウト1名に付き月額1,400円とする。
4 スカウトは、キャンプ等特別な活動に際しては、別途、費用の一部を負担するものとする。
第10章 登録料
(登録料)
第26条 団員は、2~4項の区分に従い登録料実費を団の会計に納入しなければならない。
2 各隊スカウト(ローバースカウトおよび休隊者を含む):スカウトの登録料。
3 育成会費を納入していない指導者:指導者の登録料。但し、25歳以下の指導者はスカウトの登録料とする。
4 育成会費を納入している指導者は登録料の納入を免除する。
第11章 会 計
(会計年度)
第27条 団本団の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。