H21.1 改正
1.建 設 工 事 請 負 契 約 書
H21.1 改正
建 設 工 事 請 負 契 約 書
1 | 工 | 事 | 名 | 称 | ||||||||||||||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||||||||
3 | 工 | 期 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | かま | らで | ||||||||||
4 | 請 負 代 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||||
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額 | ||||||||||||||||||
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条 の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に105分の5を乗じて得た額である。 | ||||||||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | |||||||||||||||||
6 | 解体工事に要する費用等 | 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1) 分別解体等の方法、(2) 解体工事に要する費用、(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地、(4) 再 資源化等に要する費用について、それぞれ別添書面に記載する。 | ||||||||||||||||
7 | 適用除外条項 |
上記の工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記 7のとおり。)によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
発 注 | 者 | 大 | 阪 | 府 |
代 | 表 | 者 |
請 負 者 所 在 地商号又は名称代表者氏名
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書( 別冊の図面、仕様書、金額を記載しない設計書(甲が配布した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書をいう。 以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法( 明治32年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 甲は、乙が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 乙は、この契約締結後14 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の工程表の提出を受け不適当と認めたときは、乙と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条(A) 乙は、この契約の締結と同時に、請負代金額の100 分の10 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
⑴ 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
⑵ 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額による。
⑶ 銀行又は甲が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
⑷ 銀行又は甲が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
⑸ 銀行又は甲が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
⑹ 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
⑺ 公共工事前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
⑴ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
⑵ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
3 第2項第1号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
4 請負代金額の変更があった場合には、契約保証金が変更後の請負代金額の100 分の10 に達するまで、甲は、契約保証金の額の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の減額を請求することができる。
第4条(B) 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100 分の30 以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があったときには、保証金額が変更後の請負代金額の100 分の30 に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第 3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(受任者又は下請負人の通知等)
第7条 乙は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる工事の内容その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 乙は、入札参加停止の措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)及び入札参加除外の措置を受けている者並びに第47 条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。
3 乙が入札参加除外の措置を受けた者又は第47条の3第1項各号に該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9x xは、監督職員(職員以外の外部の者で甲がその権限を委任した者を含む。以下同じ。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第 1 項に規定するxx技術者をいう。)又は監理技術者(建設業法第26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。)
また、同法第26 条第 3 項に該当する場合は専任の技術者とする。ただし、当該工事が同法第26 条第 4 項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
⑶ 専門技術者(建設業法第26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 x xは、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 甲又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から10 日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 x xは、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15 条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。品名、数量、品質、規格、又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適切でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により、発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けたときにおいて、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若し
くは、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となったときにおいて、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、甲は、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17 条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときで、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、乙が第13 条第2項又は第14 条第1項から第3項までの規定に違反したときにおいて、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第18 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、金額を記載しない設計書(甲が配布した場合に限る。)、補足説明書及び質問回答書が相互に一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実
際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10 日以内にその結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して甲が行う。
5 甲は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19 条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の提案による設計図書の変更)
第19 条の2 契約の締結後、乙は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減する施工方法等に係る設計図書の変更について、甲に提案することができる。
2 甲は、前項の規定による提案の全部又は一部が適当であると認めるときは、変更内容を乙に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認めるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは乙に損害を及ぼしたときに必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21 条 乙は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書以外の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23 条 工期の変更については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、乙は、甲が工期の変更事由が生じた日(第21 条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24 条 請負代金額の変更については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わないときには、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合、甲が負担する必要な費用の額について、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25 条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額を言う。以下同じ。) と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その採った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が、請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害
(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第53 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第53 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 第1項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動により第三者に損害を及ぼしたときは、甲乙協議してその損害賠償の負担額を定めるものとする。
4 前3項の場合及びその他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13 条第2項、第14 条第1項若しくは第2項又は第37 条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより計算する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30 条 甲は、第8条、第15 条、第17 条から第20 条まで、第22 条、第25 条から第27 条まで、第29 条又は第33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、xが請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31 条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14 日以内に乙の立会いの上、設計図書の定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は前項の検査を行う場合に、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項検査の完了(合格)によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして第1項から第5項までの規定を適用する。
7 甲は、必要と認めるときは、工事施工期間中において検査を行うことができる。この場合においては、第3項の規定を適用する。
(軽微なかxx修補)
第31 条の2 甲は、前条第2項又は第6項の検査において工事の完成が確認できた場合でも、工事目的物に軽微なかしが認められるときは、乙に対して相当の期間を定めて第44 条に係わらず修補を請求することができる。この場合、乙は直ちに修補を行い、甲の確認を受けなければならない。なお、乙が修補を行なわないときは、甲は修補に代え損害の賠償を請求することができる。
(請負代金の支払等)
第32 条 乙は、第31 条第2項の検査に合格したときは、適法な手続に従って請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による、乙からの適法な請求書を受理した日から 40 日以内に請負代金を乙に支払わなければならない。
3 甲が自己の責めに帰すべき事由により第31 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、第2項(第38 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(部分使用)
第33 条 甲は、第31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34 x xは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、請負代金の前払い請求をすることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に金 円を前払い金として支払わなければならない。
ただし、平成 年度においては金 円とする。
平成 年度においては金 円とする。
平成 年度においては金 円とする。
3 乙は、設計図書の変更その他の理由により請負代金額が増額された場合において、増加額が増加前の請負代金額の 100 分の 20 以上であるときは、その増額後の請負代金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払の時期については、前項の規定を準用する。
4 乙は、設計図書の変更その他の理由により請負代金額が減額された場合において、減額後の請負代金額が減額前の請負代金額の100 分の75 以下となったときは、受領済みの前払金額から減額した請負代金額について、第2項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額を甲の請求に基づき、その請求のあった日から 30 日以内に返還しなければならない。
5 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅滞利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35 条 乙は、前条第3項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36 条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額
として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第37 条 乙は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(第13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10 分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工事中 回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第 3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、甲が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金額相当額×(9/10―前払金額/請負代金額)
7 第 5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった、請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38 条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32 条第 1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、甲が前項の規定により準用される第32 条第1項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
2 支払い限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
平成 | 年度 | 金 | 円 |
3 甲は、予算の都合上その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては各会計年度末)」 と、第34 条及び第35 条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(各会計年度末における第37 条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において 「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を越えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」 と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下 「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、乙は、前項の規定による読替え後の第34 条第 1項の規定にかかわらず、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、乙は、第 1項の規定による読替え後の第34 条第1項の規定にかかわらず、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分(金 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、乙は、第 1項の規定による読替え後の第34 条第1項の規定にかかわらず、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41 条 債務負担行為に係る契約において、乙は、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えたときは、当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、乙は、契約会計年度以外の会計年度においては、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10―(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
―{請負代金相当額―(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成 年度 回
平成 年度 回
平成 年度 回
(第三者による代理受領)
第42 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32 条(第38 条において準用する場合を含む。)又は第37 条の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43 条 乙は、甲が第34 条、第37 条又は第38 条において準用される第32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期
間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第44 条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、甲は、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第31 条第4項又は第5項(第38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第94 条第1 項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5条第1 項及び第2 項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
5 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2 項又は第4 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6 月以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第44 条の2 乙は、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律第94 条第1 項に規定する瑕疵担保責任の履行確保を目的とした、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19 年法律第66 号)の適用を受ける場合は、同法第2 条第5項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、甲に保険証券又はこれに代わるべき書面を交付しなければならない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第45条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ年5パーセントの割合で計算して得た額とする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46 条 第4条(B)第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、甲は、乙が次条第 1項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対してこの契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、 代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28 条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務は除く。)
3 甲は、 前項の通知を代替履行業者から受けたときは、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、 この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権)
第47 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第2号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑵ 自己の責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 第10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑸ 第49 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑹ 第7条第3 項の規定により甲から契約の解除を求められた場合において、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金(ただし、第45 条に基づく違約金が発生したときは当該違約金を含む。)として請負代金額の100 分 の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、甲は、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第47 条の2 甲は、この契約に関し、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
⑵ 独占禁止法第7条第1 項若しくは同条第2 項(同法第8条の2第2項及び同法第20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17 条の2又は同法第20 条第1 項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
⑶ 独占禁止法第7条の2第1 項(同条第2 項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7 条の2第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
⑷ 刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の3又は同法198 条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23 年法律第131 号)第247 条の規定の基づく公訴を提起されたとき( 乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
⑸ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
⑹ 第6条の規定に違反したとき。
第47 条の3 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が集団的に又は常習的に暴力的
不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると求められるとき。
⑶ 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
⑷ 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にたり、その相手方が第1 号から第5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金(ただしとして請負代金額の100 分の10 に相当する額
を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第48 条 甲は、工事が完成するまでの間は、第47 条第 1項、第47 条の2及び第47 条の3第1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第49 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の 1(工期の2分の 1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後、
3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項に規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、 その損害の賠償を甲に請求することができる。
(賠償額の予定等)
第50 条 乙は、この契約に関し、第1 号から第6 号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の100分の20 に相当する額を、第7 号に該当するときは、賠償金として、請負代金額の100 分の10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、又工事が完成した後も同様とする。
⑴ 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下本項において同じ。)に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第49 条第 7 項の規定により確定(同法第52条第5 項の規定により確定したときを含む。)したとき。
⑵ 乙に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50 条第5 項の規定により確定(同法第52 条第5 項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は同法第7 条の2第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
⑶ 独占禁止法第65 条から第67 条の規定による審決(同法第66 条第3 項の規定により原処分を全部取消す審決又は第67 条第2 項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して乙が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
⑷ xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、乙が独占禁止法第77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
⑸ 第47 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
⑹ 第47 条の2第5号に該当したとき。
⑺ 第47 条の2第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前 2項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(相殺)
第51 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第52 条 甲は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、 当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34 条(第40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37 条及び第41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、乙は、受領済みの前払金額になお剰余があるきは、解除が第47 条、第47 条の2又は第47 条の3の規定によるときにあっては、その剰余額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第48 条又は第49 条の規定によるときにあっては、その剰余額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失又はき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは代 品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項名場合において、甲は、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復又は取片付けを行わないときは、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4項前段及び第 5項前段に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第47 条の 2又は47 条の3の規定によるときは甲が定め、第48 条又は第49 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第 4項後段、第 5項後段及び第6項に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第53 条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところによ
り火災保険、建設工事保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。) に付さなければならない。
2 乙は、前項に規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(契約の成立)
第54 条 この契約は仮契約であり、大阪府議会の議決がなされたとき本契約となるものとする。
(あっせん又は調停)
第55 条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに、乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第 5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第56 条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書を交わした上で審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服することができる。
(疑義等の決定)
第57 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、必要に応じて、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
[別添]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工 事 場 所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 大阪府建設工事紛争審査会
平成 年 月 日
発注者 印
請負者 印
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に
不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下 「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、 都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、 3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも 1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第6(解体工事に要する費用等)に定める書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
1.分別解体等の方法
工 程 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
ごとの作業内容及び解体方 法 | ①仮設 | 仮設工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
②土工 | 土工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有り □無し | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
□欄には、該当箇所に「レ」を付すか「■」とすること。
2.請負代金額のうち解体工事に要する費用(受注者の見積金額)
円
3.特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用(受注者の見積金額)
円
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、契約書頭書第6(解体工事に要する費用等)に定める書面
(土木工作物に係る工事の場合)
1.分別解体等の方法
作 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
業内容及び解体方法 | コンクリートの取り壊し □有り □無し | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
アスファルトの取り壊し □有り □無し | □ 手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
木材の撤去処分 □有り □無し | □ 手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
その他の取り壊し( ) □有り □無し | □ 手作業 □手作業・機械作業の併用 |
□欄には、該当箇所に「レ」を付すか「■」とすること。
2.請負代金額のうち解体工事に要する費用(受注者の見積金額)
円
3.特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4.請負代金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用(受注者の見積金額)
円
別 紙
(書き切れない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
※ 受注者が選択した施設を記載。
※ 特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「コンクリート及び鉄から成る建設資材」
「木材」「アスファルト・コンクリート」の4種類から選択して記入。
※ 解体の場合にあっては特定建設資材廃棄物の種類は、「コンクリート」「アスファルト」「木材」の3種類から選択して記入。