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クラウド接続回線一時利用サービス利用約款
(第 2.0 版)
株式会社TOKAI コミュニケーションズ
1. この「クラウド接続回線一時利用サービス利用約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ(以下、「当社」といいます。)が、クラウド接続回線一時利用サービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供する場合の提供条件を定めたものです。本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます。)の申し込みにあたり、本約款の内容を承諾するものとします。本サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾していることを前提とします。
1. 当社は、本約款に基づき本サービスを提供します。
2. 当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時契約者に対して発表・通知される諸規定および仕様書は、本約款の一部として構成されるものとします。
1. 当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更することがあります。この場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件については、変更後の本約款の内容に従うものとします。
2. 本約款の変更は、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3. 本約款の変更を行う際は、契約者に対し、効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容並びに当該変更の効力発生日を通知します。
4. 契約者は、本約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の本サービスに係る利用契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
1. 本サービスの利用申込を行う者(以下、「申込者」といいます。)は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。
2. 当社は、申込書の記載内容を確認するために、申込書の他に必要な資料を申込者に提出していただく場合があります。
3. 申込者は、申込日を含めた 4 営業日以内に撤回を当社に申し入れた場合に限り、無償
にて申込を取り消すことができるものとします。また、申込者が申込日を含めた 5 営業日
以降から第 5 条(本サービス利用の承諾)に定める承諾通知に記載されたサービス提供日の前日までに申込の撤回を行う場合は、本サービスの利用の有無に関わらず、本サービスを利用するための料金(以下、「利用料金」といいます。)1 日分に相当する額を違約金として当社に支払うことにより、申込を取り消すことができるものとします。
1. 当社は、申込者から本サービスの申込を申込書にて受けたとき、xxxxに利用契約の締結に必要な審査を行います。
2. 当社は、審査の結果申込を承諾するときは、契約者に対し、当社より承諾の通知を電子メールにて行います。但し、当社は契約者の求めに応じて書面で通知を行う場合があります。
3. 当社は、当社の都合により、承諾の通知を発送した日の翌日から起算して 3 営業日以内に通知内容(以下、「承諾通知」といいます)の全部または一部を取り消す場合があります。
4. 利用契約は、承諾通知に記載された承諾日(以下、「契約日」といいます。)に成立するものとします。なお、承諾の通知がない限りは、利用契約は成立しません。
5. 利用料金は、承諾通知に記載されたサービス提供開始日から発生するものとします。
6. 承諾通知に記載されたサービス提供開始日が、申込書に記載されたサービス利用開始希望日と異なる場合は、当社は承諾通知に記載されたサービス提供開始日から本サービスの提供を開始し、利用料金はその日から発生するものとします。
7. 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、申込に係る本サービスの全部または一部について、利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
①利用申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合。
②申込書に虚偽の記載もしくは記入漏れがあった場合またはその他利用申込において不備があった場合。
③過去または現在において、本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払いを怠った場合、または怠るおそれがある場合。
④過去に当社以外に対して、違法行為、契約違反行為または条理、慣習若しくはxxに悖る行為と判断される行為をしていたことが判明した場合。
⑤利用申込内容が技術的に実現困難な場合。
⑥利用申込内容を実現することにより当社の業務の遂行上著しい支障が生じる場合または生じるおそれのある場合。
⑦本サービスの利用が違法行為を行うことを目的としていることが判明した場合。
⑧反社会的勢力との接触または取引があることが判明した場合。
⑨その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断した場合。
1. 当社は、本サービスの利用申込の承諾後、契約者の商号、契約者の氏名等必要な情報を当社の顧客リストに登録します。法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより要求があった場合、当社は、契約者の同意を得ずに顧客リストおよび契約内容等を開示することができます。
1. 契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に関する一切の権利、義務または契約上の地位を当社の事前の書面による承諾を得ずに第三者に譲渡し、または担保の用に供することはできません。
1. 契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合、契約者が存続会社となる吸収合併または契約者が承継会社となる吸収分割を行う場合を除き、その契約者たる地位を承継することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、自らが当事者となる組織再編を行うこととなった場合、当社の指定する書面またはその事実を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
3. 契約者の地位を承継した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、当社は、組織再編行為の効力発生日または前項の届出を受けた日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に限り、何らの催告を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。当社は、当該解除に基づく損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
4.
1. 契約者は、申込書に記載された契約者の名称・商号・所在地・代表者、または住所・氏名、その他記載内容に変更があった場合は、変更内容とその変更の事実を証明する書類、または当社の指定する書面を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2. 本約款の定めに基づく契約者による届出または承諾・通知その他の意思表示は、特段の定めがない限り、いずれも書面で行うものとします。
3. 契約者が第 1 項に定める変更の届出を怠りまたは遅延した結果不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
①本サービスの提供を行うための電気設備、通信設備およびその他の設備(内蔵されているソフトウェア等を含みます。以下、「本サービス提供設備」といいます。)の保守管理、工事等の維持管理またはサービス向上に係る機器の変更等、本サービスの安定的な提供を行うために必要な場合。
②本サービス提供設備に障害等が発生し、本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
③当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
④その他の理由により、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
2. 本サービスの提供を中止するとき、当社は、提供を中止する当該契約者に対し、事前にその理由および本サービスの提供の中止期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、当社は、当該サービスを中止したのち、当該契約者に対しすみやかに通知を行います。
3. 本条に基づく本サービスの中止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 38 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①第 19 条(契約者の義務)、第 40 条(機密保持)のいずれかに違反した場合。
②本約款に基づく債務を履行しなかった場合。
③その他、契約者として不適当と当社が判断する場合。
2. 当社が前項により本サービスを停止するときは、当社は、事前に理由および停止する期間を契約者に通知します。ただし、契約者に通知することが不都合と判断される場合またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、事前の予告なく、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①前項の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合。
②第 19 条(契約者の義務)の定めに違背する行為がある場合。
③契約者による本約款に違反する行為その他当社が不適当と判断した行為をただち
に中止させないことで、他に回復困難な損害が生じるおそれがある場合。
④前各号のほか、本サービスの停止をすべき緊急の必要性が認められる場合。
⑤本サービスの提供に対して、警察、裁判所、その他公的機関による適法な手続きを経た停止命令または停止要請が出された場合、ならびに本サービスの提供のために必要な機器等の差押えが行われた場合。
⑥契約者の経営基盤に重大な影響を及ぼすような債権者からの差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、その他の民事執行もしくは民事保全措置を受けた場合。
⑦銀行取引停止処分、小切手または自己振出の手形の不渡り処分を受けた場合。
⑧破産、特別清算手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立が行われた場合、または裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
⑨当社の裁量にて悪質または悪意をもった行為があると判断した場合。
4. 当社は、前項各号のいずれかに該当する場合、第 16 条(当社が行う利用契約の解除)の措置を行う場合があります。
5. 本サービスの停止中の期間の利用料金については、当社は、本サービスの提供があったものとして算出します。
6. 本条に基づく本サービスの停止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 38 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 前条(本サービス提供の停止)に基づき、本サービス提供が停止された後において、契約者が本サービス提供の再開を求める場合は、再開日およびその手段について、当社および契約者の協議の上、定めるものとします。
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認める場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、本サービスを制限することがあります。
2. 通信が著しくふくそうし、接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となった場合には本サービスを制限することがあります。
3. 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、本サービスの利用を制限することがあります。
4. 当社は、第 38 条(免責事項)の定めにかかわらず、この条に基づく利用の制限により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任を負いません。
1. 当社は、本サービス提供設備の提供・保守等を行う事業者が事業の休止等、当社にて対応できない事由により、本サービスの全部または一部を提供できなくなった場合、本サービスの提供を一時的または継続的に休止(以下、「休止」といいます。)する場合があります。
2. 当社は、本サービスの提供を休止する契約者に対し、事前にその理由および本サービスの提供を休止する期日を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではなく、当社は契約者に対し本サービスを休止した後すみやかに通知を行います。
3. 本条に基づく本サービスの休止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 38 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を廃止することがあります。
①本サービスと同等の新たなサービスを開始、または、既存サービスを拡張し新たな内容でサービスを開始した場合。
②本サービス提供設備の老朽化や保守の停止などにより、本サービスの品質を保持できないと当社が判断した場合。
③第 13 条(本サービス提供の制限)または第 14 条(本サービス提供の休止)にて本サービス提供の制限または休止の状態が継続し、長期間復旧する見込みがないと当社が判断した場合。
④その他やむを得ない事情が発生した場合。
2. 当社は、本サービス提供の廃止を行う場合、事前にその時期と理由を当該サービスの契約者に通知します。
3. 本条に基づく本サービスの廃止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は、第 38 条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告も要せず、契約者に通知することにより、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、当社はこれにより契約者に生じた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
①第 44 条(不可抗力)に定める事由により、第 10 条(本サービス提供の中止)第 1 項第
①号に定める本サービス提供設備の全部または一部が滅失または損壊し、その使用が不可能となり、復旧の見込みがない場合。
②契約者等による本約款等に定める債務の全部または一部の履行が不能である場合。
③契約者等が本約款等に定める債務の全部または一部の履行を拒絶する旨の意思を明確に表示した場合。
1. 契約期間に対して未使用期間が発生する場合であっても、契約者は、差額分の払い戻しを請求できないものとします。
1. 契約者が本サービスの種類および内容等を変更したい場合は、当社が別途定める書面を提出することにより、申し込むことができます。当社が、この申し出を承諾した場合、従来の本サービスの契約は解除され、新たな本サービスの契約締結がなされたものとみなします。
2. 第 1 項により、利用契約内容を変更する場合において、利用料金が増加・減少するときには、当社が変更後の利用契約内容で新料金を適用するものとします。
3. 契約者は、当社からの変更完了の連絡を受け次第、すみやかに当社から通知された変更結果を確認し、その正誤を当社に通知するものとします。当社の設定に誤りがあり、かつ、変更完了の連絡を行った日を含めて 2 日以内に契約者から修正を申し入れられた場合は、当社は再度変更につき検討するものとします。また、3 日目以降に修正を申し入れられた場合は、契約者は、当該変更の検討に関わる費用を負担するものとします。
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
①公序良俗に反する行為。
②犯罪行為または犯罪の恐れのある行為。
③他人の特許権、著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
④他人の財産、プライバシー等を侵害する行為。
⑤他人の信用、名誉を毀損しまたは中傷誹謗する行為。
⑥本サービスの運営を妨げる行為。
⑦当社がサービス毎に別途定めた仕様を越えて使用を行う行為。
⑧当社の信用または名誉を毀損する行為。
⑨コンピュータウィルス、その他のあらゆる種類のハードウェアもしくはネットワークに危害を与えるプログラムをサーバー等へ保存し、またはサーバー等からの送信を行う行為。
⑩その他法令または本約款に違反する行為。
2. 契約者は、コンピュータウィルス、その他のあらゆる種類のハードウェアもしくはネットワークに危害を与えるプログラムについて、契約者の費用負担と責任において防御する義務を負うものとします。
1. 契約者が当社データセンターへ入室する場合、契約者は、当社の諸規則及び当社社員の指示に従わなければなりません。
1. 本サービスにかかる料金には日額利用料金があります。
2. 当社が定める日額利用料金は、当社が別途定める料金表または当社から契約者宛に発行する見積書(有効期限を過ぎていないものに限る)の通りとします。
3. 当社は、その必要があると認めた場合には、日額利用料金を第 3 条 3 項(約款の変更)の定めに基づいた手続きにより、変更できるものとします。
1. 契約者は、本サービスの開始日から、利用契約を解除または終了する日までの間、本サービスの日額利用料金を当社に支払うものとします。
2. 契約者は、第10 条(本サービス提供の中止)、第11 条(本サービス提供の停止)、第13条(本サービス提供の制限)または第 14 条(本サービス提供の休止)の規定により本サービスの提供が停止されている期間の日額利用料金についても、前項の支払義務を免れることはできません。ただし、利用期間のうち 30 パーセント以上の時間において本サービスが停止していた場合についてはこの限りではありません。
1. 当社は、当社が定める方法により、日額利用料金等を契約者に請求します。
2. 前項の定めにより日額利用料金等の請求を受けた契約者は、利用日の月の翌月末日までにそれらを現金で支払うものとします。
1. 当社は、契約者に対し、本サービスの利用契約に従い本サービスを提供します。
2. 当社の提供する本サービスは、当社と契約者との間で具体的に合意された内容のみとし、具体的な合意のないサービスについては、当社は何ら責任を負わないものとしま
す。
1. 本サービスの内容は、以下のサービスを品目とします。
①クラウド接続回線一時利用サービス
2. 本サービスは、当社の接続サービスを一時的にお客様のデータ移行先へ接続させ安定的、高速にデータ移行を行うサービスです。
3. 本サービスの内容は、別途定めるサービス仕様書に基づいて提供します
1. 本サービスの提供場所は、当社指定の設備内とします。
2. 利用期間中に、点検その他の理由により、当社スタッフが利用場所に立ち入る事があります。
3. 作業場所原状復帰の原則
①机、椅子、ホワイトボード等の備品は入室時の状態に戻して下さい。
②当社備品などの紛失は、利用者負担にて戻して下さい。
③他著しい汚れ・破損が発生した場合は、利用者にて修繕及び、費用の負担をするものとします。
1. 契約者は、当社または当社の指定した者が次の各号のいずれかを求めた場合、これに誠意を以て応じるものとします。
①契約者に対し、利用場所に立ち入り、本サービス提供設備の現状、稼働、保管状態を自ら点検・調査することを求めた場合
②契約者に対し、前号に関する報告を求めた場合。
1. 契約者は、本約款において特段の定めがある場合を除き、本サービス提供設備の返還までに生じた本サービス提供設備の滅失、毀損または返還不能について、天災地変その他原因を問わず、一切の責任を負うものとします。ただし、通常の使用による損耗については、この限りではないものとします。
2. 本サービス提供設備が毀損し、または本サービス提供設備について当社の権利が制限された場合、契約者は、本約款において特段の定めがある場合を除き、契約者は自らの費用負担と責任において本サービス提供設備を完全な状態に復元または修理するものとします。
3. 前 2 項の場合、契約者は本サービス提供設備の利用の可否に関わらず本サービス利
用期間中の利用料金の支払義務を免れないものとします。
1. 利用契約を締結できる当事者は、利用契約 1 つにつき、1 法人に限ります。
1. 本サービスの利用契約には、最低利用期間があります。別途特別な条件がない場合は、最低利用期間を 1 日とします。
1. 本サービスの提供日は、第 5 条(本サービス利用の承諾)第 3 項の規定に基づき当社が契約者に通知する承諾通知に記載されたサービス提供日といたします。
1. 接続サービスの不具合により、契約者が接続サービスまたは本サービスの一部を利用できない場合であっても、契約者は当社にすべての利用料金を支払うこととします。ただし、契約者が接続サービスの主な部分について利用できなかった場合についてはこの限りではありません。
2. 当社は接続サービスの不具合により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないこととします。
1. 本サービスを提供するための当社所有のネットワーク機器・設備等に障害が発生した場合、当社は、契約者に対して速やかにかかる障害を報告し、直ちに本サービス提供の再開のために復旧活動を実施します。
2. サービス提供予定日に本サービス提供の再開の目途が立たない場合、サービス提供予定日の変更をさせていただきます。
1. 契約者は、利用料金等の支払いを違法または不当に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額を、違
約金として当社に支払うものとします。
1. 契約者は、利用料金等または違約金を請求書に指定する支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払の日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合(ただし、1 年は 365 日として計算する)で計算した額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
1. 契約者が本サービスに係る債務の支払いを当社に対し行う場合において、消費税法、地方税法およびこれらに関連する法令の規定により、消費税および地方消費税(以下、
「消費税等」といいます。)が賦課されるときは、契約者は、当社に対して当該債務と、それに対する消費税等を合わせて支払うものとします。
1. 本約款に基づき金額の計算をした場合に、その計算により算定された金額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り上げします。
1. 本サービスの利用に関連して契約者の業務に支障等が生じ、契約者が損害その他の不利益を被ることがあっても、当社は契約者に対し、その損害等を賠償または填補し、または事実上これを復旧・回復する責任を負わないものとします。
2. 前項に定める損害その他の不利益が当社の故意または重大な過失に起因する場合、契約者は、当社に対し、本約款において当社が一切の責任を負わない旨規定されている場合を除き、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った直接的な損害を請求できるものとします。ただし、その損害額は、当社への本サービス利用料金の 1 日分相当額を限度とし、かつ、相当因果関係の範囲内にある通常かつ直接の損害に限ります。なお、当社は、間接損害、予見の有無および予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの消失・喪失・破損については、いかなる場合もその責任を負わないものとします。
1. 当社は、本サービスの提供に必要な業務の全部または一部について、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
1. 当社は、法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、当社が機密保持に関する契約を第三者と締結し、本サービスの実施の全部または一部を第三者に再委託する場合は除きます。
2. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た以下の情報を、第三者に対して開示してはならないものとします。
①当社とその関連会社、およびその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報
②有形、無形、および秘密であるとの表示または指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報または秘密情報
3. 前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
①知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
②知り得た時点で既に取得済みの場合。
③知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
④開示または提供の同意を得た場合。
⑤正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
⑥法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示または提供の要請があった場合。
4. 契約者は、第2 項で定める情報が契約者により開示または漏洩された場合、それによって生ずる一切責任を負うものとします。
5. 契約者は、契約者またはその代理人が本サービスに関して交わした全ての守秘義務に係る契約(秘密保持契約)の条項を遵守するものとします。
6. 本条の規定は、利用契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
1. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
①本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
②本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、およ分析を行うこと。
③当社のサービスに関する情報(当社の別サービスまたは当社の新規サービス紹介情報等を含みます。)を、契約者に対し電子メール等により送付すること。
④その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報の取扱いを第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 138 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
1. 契約者のデータに関する著作権を含む権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社は、これらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2. 当社は、契約者のデータが著作権を含む第三者の権利を侵害した場合、その行為およびその結果に対し、一切の責任を負わないものとします。
1. 本約款に基づき当社が契約者に対して行う通知その他連絡(以下、「通知等」といいます。)は、電子メール、書面またはホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によって行うものとします。
2. 前項に基づき、当社が契約者に対して電子メールで通知等を行う場合には、契約者が当社に届け出ている連絡先に通知等を行うものとします。また、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバに到達したことをもって通知等が完了したものとみなします。
3. 前項の連絡先に変更がある場合において、契約者が当社に対して当該連絡先の変更に関する届出を怠ったことにより、契約者に通知等が到達しなかったとしても、当該通知等が通常契約者に到達したはずであった時点において到達したものとみなされます。
4. 本条 1 項に基づき、当社が契約者に対してホームページへの掲載で通知等を行う場合には、当社が定めたホームページに掲載された時をもって通知等が完了したものとみなします。
1. 当社および契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働紛争、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方自治体による規制、指示その他の指導または不可抗力に基づく利用契約上の債務の不履行または遅延につき、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
1. 本約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本約款の他の条項が無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
1. 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
1. 当社約款に関する準拠法は、日本法とします。
1. 本約款は、平成 27 年 1 月 1 日から実施します。
2. 2020 年 3 月 31 日に改正した本約款は、2020 年 4 月 1 日から実施します。