資料名 質問番号 頁 章 条 項 目 その他 質問・意見等 回答 事業契約書(案) 6 17 2 29 3 履行保証保険を違約金支払に備えて付保した場合、終了 時においても有効に維持されている履行保証保険が存在する場合には、当該履行保証保険代わり金で、違約金を支払います。この場合に、市が乙に対する支払債務と相殺してし まうと、乙の違約金支払債務が消滅してしまうために、乙は履行保証保険に係る保険金請求を行うことができない可能性があり、履行保証保険を付保した意味がなくなります。...
■質問回答書④(事業契約書(案))
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 事業遂行のための資金調達に際して、本事業契約上の地位・権利等につき、担保の目的となる予定です。その際には速やかにご承諾いただく様、予めお願い申し上げます。 | 早期の承諾に努めます。 | ||
事業契約書(案) | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 回答書質問5 | 第1回質問回答(質問番号5)の回答にて、「ただし、提案内容によって協議 内容も変わります」とありますが、少なくとも消化ガス管、電力及び制御配線など、甲の責任と負担による施工が必須とされるものがあり、これらについては、提案内容に係わらず、公道横断部に関する関係機関との協議は必須と考えられます。また、「ただし」以降の協議内容は、「甲との協議」「関係機関との協議」のいずれも含む表現と考えられます。「ただし」以降の意図を明確化願います。 | 事業者が利用する消化ガス量及び二次処理水量によっては、市が想定しているxxが変更となる可能性があり、その場合に、関連機関との再調整が必要となることを示唆するものです。 | |
事業契約書(案) | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 作業用地の使用期間は甲が別途指定するものとする。とありますが、期間においては甲、乙協議の上、設定してもらえるようにお願いします。 | 甲、乙協議の上、甲が指定いたします。 | ||
工事の施工 | 4 | 13 | 2 | 19 | 事業契約書(案)第13条に「自らの裁量及び責任において、設計を行うものとする」とあるが、施工において「裁量及び責任」の所在についてご教示頂きたい。 | 事業契約書(案)を修正しました。なお、請負人の瑕疵担保責任を免除する原因となるような意味での指図(民法636条)を市が事業者に対して与えることは、原則として想定していません。但し、市が説明責任を果たす観点から、事業契約書案第25条に定める説明要求、立会い等の方法による建設期間中のモニタリングは行うものとご理解ください。 | |||
事業契約書(案) | 5 | 16 | 2 | 28 | 3 | 不動産の工事の先取特権等が考えられますので、「担保権その他の制限物権等(但し、法定担保物権を除く)の負担のない所有権」と下線部を追加変更願います。 | 市は、整備対象施設を行政財産として取得します。行政財産には私権の負担が付着することは認められませんので(地方自治法第238条の4第1項)、法定担保物権が発生する場合には、当該法定担保物権の被担保債権を弁済等により消滅させるか、又は当該法定担保物権を放棄していただく必要があります。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 6 | 17 | 2 | 29 | 3 | 履行保証保険を違約金支払に備えてxxした場合、終了時においても有効に維持されている履行保証保険が存在する場合には、当該履行保証保険代わり金で、違約金を支払います。この場合に、市が乙に対する支払債務と相殺してしまうと、乙の違約金支払債務が消滅してしまうために、乙は履行保証保険に係る保険金請求を行うことができない可能性があり、履行保証保険をxxした意味がなくなります。相殺についてはしないものとして頂きたく。又は、まず請求し、支払わなければ相殺されるようにしていただきたい。 | 事業契約書(案)を修正しまた。 | ||
瑕疵担保等 | 7 | 17 | 2 | 31 | 1及び2 | 事業契約書(案)第43条に「供給能力の確保」が記載されており、本条の瑕疵担保と二重となってないでしょうか。瑕疵担保とは請負工事など竣工後の供給責任のない工事に適応するものと考えます。本条が必要であれば、通常の請負工事とは異なるPFI事業であることにご配慮いただき「瑕疵の内容」 「損害賠償の内容」を具体的に教示頂きたい。 また、瑕疵担保期間についても、「供給能力の確保」を行うため、双方とも 「1年間」として頂きたい。(改訂頂けない場合、「2年間」と「10年間」とした根拠を第43条との関係においてご教示頂きたい。 | 第43条は維持管理業務の債務不履行責任(過失責任)を想定した規定であるのに対して、第 31条は施設整備業務についての無過失責任としての瑕疵担保責任を規定したものです。2 年・10年の瑕疵担保責任期間は、公共工事標準請負契約約款第44条第2項に準じた取扱いです。瑕疵担保責任期間の伸長については民法第639条を参照してください。 | ||
電力の供給 | 8 | 19 | 3 | 38 | 2 | (1) | 「第三者の責」について記述して頂きたい。「第三者の責」により本件施設が運転できないときについても停止することができるとして頂きたい。 | 第三者の責は、不可抗力に含まれます。(甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない人為的な現象に含まれると解します) | |
温水の供給 | 9 | 20 | 3 | 40 | 3 | 「不可抗力」について記述して頂きたい。「不可抗力」により本件施設が運転できないときについても停止することができるとして頂きたい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
温水の供給 | 10 | 20 | 3 | 40 | 3 | 「第三者の責」について記述して頂きたい。「第三者の責」により本件施設が運転できないときについても停止することができるとして頂きたい。 | 第三者の責は、不可抗力に含まれます。(甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない人為的な現象に含まれると解します) | ||
事業契約書(案) | 11 | 21 | 3 | 42 | 1 | 『乙は、本件施設の運営に係る管理又は定期検査、定期補修その他の維持管理の業務の一部を委託することが出来る』とありますが、『全部もしくは一部に業務を委託する事が出来る』と変更して下さい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
環境基準の遵守 | 12 | 22 | 3 | 46 | 都市計画法で定める工業地域の規制基準を遵守する必要がある「敷地境界」をご教示頂きたい。 | 添付資料1における建設予定地を含むxx下水処理場の敷地境界が規制基準を遵守する必要がある敷地境界を指します。 | |||
環境基準の遵守 | 13 | 22 | 3 | 46 | 都市計画法で定める工業地域の規制基準を遵守する必要がある「敷地境界」は「xx下水処理場の敷地境界」であると理解してよいかご教示頂きたい。 | 事業契約書(案) 質問№12をご参照ください。 | |||
環境基準の遵守 | 14 | 22 | 3 | 46 | 都市計画法で定める工業地域の規制基準を遵守する必要がある「敷地境界」は「xx下水処理場の敷地境界」であって、「事業場所の敷地境界」と必ずしも一致しないと理解してよいかご教示頂きたい。 | 事業契約書(案) 質問№12をご参照ください。 | |||
環境マネジメントシステム | 15 | 23 | 3 | 48 | 大阪市都市環境局「環境管理マニュアル」の中の監視項目のうち、要求水準書に報告義務のない項目つまり法的に監視義務のない項目(たとえば、騒 音測定、臭気測定など)の定期的な測定業務が、事業者側の責務とならな いようご配慮いただきたい。 | 敷地境界線上における騒音、臭気測定は大阪市において測定します。 | |||
事業契約書(案) | 16 | 24 | 3 | 51 | 5 | 回答書質問50 | 「消化ガスの成分の変動はそれほど大きくないと想定される」根拠は市殿がxx下水処理場の消化ガスを測定した実績に基づくものでしょうか?(質問回答書ー質問番号50) | xx下水処理場における過年度の測定実績及び他府県における実績に鑑みた想定です。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 17 | 24 | 3 | 51 | 6 | 質問回答書④において、本項に関して回答が示されていますが、将来、現在把握できない不純物の混入等により事業者納入設備に対して、著しい腐食等の損傷が発生した場合、交換等により発生する費用は協議させていただけると考えてよろしいでしょうか。 また、消化ガスの分析項目は甲乙合意のもと設定されると考えてよろしいでしょうか。 | 前半:新たに発見される運転に支障をきたす物質等に対しては、乙が合理的な範囲内で情報収集を行い、当該原因物質による施設損傷の可能性があると判断した場合、その防止策及びかかる費用負担について甲に協議を求めることとします。 現在把握できていない物質等の混入を原因とした施設損傷であっても、損傷が生じた時点 で、当該原因物質による施設損傷の可能性が予測できたと合理的に判断できる場合、その費用負担は乙とします。市としては、SPCが常時消化ガスにかかわる適切な情報収集を行うことで、本件施設において当該リスクが顕在化する前に対策がとれることを期待します。 後半:消化ガスの分析項目は、事業契約書第 51条第5項に示すとおりです。これ以外に必要な項目があれば、事業者の負担にて分析を 行ってください。 | ||
事業契約書(案) | 18 | 24 | 3 | 51 | 6 | 回答書質問52 | 未除湿・未脱硫時にGE運転は考えておりませんので括弧内は有効であると考えてよろしいですね?(質問回答書-質問番号52) | ご理解のとおりです。 | |
定期的な報告 | 19 | 25 | 3 | 53 | 3 | 「翌年度の4月5日」を「翌年度の4月末日」として頂きたい。書類作成と事業者側の決裁を行う期間をみて頂きたい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
サービス対価の改定 | 20 | 27 | 4 | 59 | 「改定することができる」を「改定する」として頂きたい。 | 改定することを前提に、協議を行い甲、乙了承の上改定します。 | |||
事業契約書(案) | 21 | 28 | 4 | 61 | 回答書質問77 | 環境価値の所有権は、消化ガスを無償で提供している大阪市になるのではないでしょうか。(質問回答書-質問番号77) | 環境価値の所有権は法的に明確ではありません。本件事業では、環境価値を販売することによって得られる経済価値の取り扱いを事業契約書で定める考えです。経済価値の取り扱いについては、提案書類において提案された内容を尊重して定めます。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
期間満了による契約の終了 | 22 | 29 | 5 | 63 | 2 | 供給継続のためには施設の補修が必要だと考えられます。費用は大阪市側の負担と理解してよいかご教示頂きたい。 | 原則としてご理解のとおりですが、詳細は供給継続を決定した時点での協議によるものとします。 | ||
事業契約書(案) | 23 | 29 | 5 | 64 | 1 | (1) | 回答書質問78 | 質問回答書④において、本項に関して回答が示されていますが、1日停止= 24時間停止した場合との理解でよろしいでしょうか? | ご理解のとおりです。 |
事業契約書(案) | 24 | 29 | 5 | 64 | 1 | (1) | 回答書質問79 | 第1回質問回答(質問番号79)の回答にて、「蓄電池による送電」が対象と なっておりますが、本号は、本質的には、事業者の発電装置からの電力供給を示したものと理解しております。したがって、30日間、発電装置からの電力供給ができない状態で、蓄電池のみから電力を供給することは、処理場側からの電力により蓄電池を充電した後、電力を供給することも許容する回答と考えられます。この点を再度、明確化願います。 | ご理解のとおりです。ただし、蓄電池を充電するための送電線を別途設けることはいたしません。 |
事業契約書(案) | 25 | 29 | 5 | 64 | 1 | (6) | 乙は特別目的会社のことであり、構成員ではないと理解しますが宜しいですか? | ご理解のとおりです。 | |
事業契約書(案) | 26 | 29 | 5 | 64 | 1 | (6) | 乙の構成員が一般競争入札参加資格を失った場合(指名停止等)はこれに当たらないと考えて宜しいでしょうか? | ご理解のとおりです。 | |
不可抗力による解除 | 29 | 30 | 5 | 67 | 「第三者の責」について記述して頂きたい。「第三者の責」については事業方針のリスク分担表どおり大阪市側のリスクとして頂きたい。 | 第三者の責は、不可抗力に含まれます。(甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない人為的な現象に含まれると解します) | |||
事業契約書(案) | 30 | 32 | 6 | 69 | 2 | - | - | 電力需要の負荷パターンと異なる場合も事業者側のリスクとなると、事業者側に過大なリスクが残ります。「電力需要の負荷パターンと異なった場合は甲乙両者の協議とする」と追記願います。 | 事業契約書(案)第69条第2項を参照ください。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 27 | 29 | 6 | 71 | 1 | (1)、 (2) | 完工直前に契約解除された場合、乙は建設負担金が回収出来ない上に工事費の10%のペナルティーが取られる事となり過大と考えますので削除して下さい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | |
事業契約書(案) | 28 | 29 | 6 | 71 | 2 | 完工直前に契約解除された場合、乙は建設負担金が回収出来ない上に工事費の10%のペナルティーが取られる事となり過大と考えますので削除して下さい。 | 事業契約書(案) 質問№27をご参照ください。 | ||
事業契約書(案) | 31 | 34 | 6 | 71 | 3 | 履行保証保険を違約金支払に備えてxxした場合、終了時においても有効に維持されている履行保証保険が存在する場合には、当該履行保証保険代わり金で、違約金を支払います。この場合に、市が乙に対する支払債務と相殺してしまうと、乙の違約金支払債務が消滅してしまうために、乙は履行保証保険に係る保険金請求を行うことができない可能性があり、履行保証保険をxxした意味がなくなります。相殺についてはしないものとして頂きたく。又は、まず請求し、支払わなければ相殺されるようにしていただきたい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
事業契約書(案) | 32 | 42 | 別紙 4 | 3 | (3) | 回答書質問 109 | 工事負担金及び手数料相当分についての消費税の計算方法について、ご教示ください。 | 別途、応募者宛に回答いたします。 | |
事業契約書(案) | 33 | 51 | 別紙 11 | 5 | (1) | 回答書質問 24、113 | 開業後に大阪市からSPCに対して、約20年にわたり支払われる工事対価 (建設費用の45%)は、「開業後のSPCから大阪市に対して提供されるサービスに対する対価」でしょうか?それとも「SPCから大阪市への設備の譲渡に対する対価」でしょうか? | 別途、応募者宛に回答いたします。 |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
サービス対価の改定 | 34 | 54 | 別紙 13 | 2 | (1) | 「改定を行うことができるものとする」を「改定する」として頂きたい。 | 事業契約書(案) 質問№20をご参照ください。 | ||
サービス対価の改定 | 35 | 54 | 別紙 13 | 2 | (1) | ④ | 「改定について協議を行う」を「改定する」として頂きたい。 | 事業契約書(案) 質問№20をご参照ください。 | |
事業契約書(案) | 36 | 55 | 別紙 13 | 2 | (1) | ③ | ア | 『算出に利用する費目ごとの指数(事業者の提案により調整します)』というのは、各費目ごとの指数につき事業者が提案した指数で調整して頂けると理解して宜しいでしょうか?その場合、優先交渉権者となった後(契約交渉時)に提案すれば宜しいのでしょうか?また、上記の理解でない場合、『算出に利用する費目ごとの指数(事業者の提案により調整します) 』とはどのような意味でしょうか? | ご理解のとおりです。契約交渉時に提案してください。 |
事業契約書(案) | 37 | 55 | 別紙 13 | 2 | (1) | ③ | イ | 直近一年間の当該指数の平均値が実勢価格に反映されていないと判断出来る場合は、甲乙間の協議とさせて頂きたく考えます。 | 必ずしも協議の余地を全く否定するものではありませんが、市の説明責任の観点からは、予め定められた指標に従い恣意性を排除した サービス対価の改定を行うことが原則であることをご理解下さい。 |
契約終了時の精算方法 | 38 | 57 | 別紙 14 | 1 | 以下の下線部を追加頂きたい。 「・・損害金の額は、本事業契約の解除に起因して乙の生じる損害のうち、電 力工事部分の対価の残存期間相当額、温水工事対価の残存期間相当額及び本事業に関して乙が第三者と契約する契約の解消に要する費用など相当因果関係の範囲内であると認められる額・・・」 この損害金の額を規定することは、事業者にとって事業リスク上、ファイナンス上、非常に重要な項目です。 | 追加要請にかかる規定内容の金額・費用は、原則として損害賠償の対象となりますが、事業者が第三者と締結している契約の解消に要する費用などの特別の事情により生じる損害については、当該契約内容を予め市に対して開示していただき、市にとり予見可能であることが少なくとも必要です。(民法第416条第2項を参照して下さい。) | |||
事業契約書(案) | 39 | 57 | 別紙 14 | 1 | 「相当因果関係の範囲内にあると認められる損害の額」には、合理的な金融費用(スワップブレークコスト等)も含まれるという理解でよろしいでしょうか。 | 原則としてご理解のとおりです。但し、ご質問にかかる金融費用の算定方法を予め市に対して開示していただき、市にとり予見可能であることが少なくとも必要です。(民法第416条第2項を参照して下さい。) |
資料名 | 質問番号 | 頁 | 章 | 条 | 項 | 目 | その他 | 質問・意見等 | 回答 |
事業契約書(案) | 40 | 57 | 別紙 14 | 2 | (1) | 「相応の手数料相当額」とはどのように算定するかご教示ください。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
事業契約書(案) | 41 | 57 | 別紙 14 | 3 | (1) | 「相応の手数料相当額」とはどのように算定するかご教示ください。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||
住民対応 | 42 | 「住民対応」について、実施方針のリスク分担表どおり、事業者側リスクと大阪市側のリスクを明記して記述頂きたい。 | 事業契約書(案)を修正しました。 | ||||||
土質調査を超えるリスク | 43 | 事業場所に関するリスクとして、土壌汚染、発掘調査等に対するリスクが想定されるが、このリスクについては事業者側のリスクではないことを記述して頂きたい。 | ご指摘のリスクは、事業契約書案第10条(測量調査)第4項に従い分担することになります。 |