TEL. 03-3556-5430
(中・大規模工事用)
一般社団法人
住宅リフォーム推進協議会
(中・大規模工事用)
令和2年3月 制定令和4年6月 改定
発行:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx0x
TEL. 03-3556-5430
FAX. 03-3261-7730 URL xxxx://xxx.x-xxxxxx.xxx
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会は、住宅リフォーム関連の団体と、全国の都道府県・政令指定都市等で構成された、住宅リフォームの基幹となる全国組織です。
住宅リフォーム工事標準契約書について
(中・大規模工事用)
1 書面交付の義務
建設工事の請負契約においては、すべての工事で所定の事項を記載した契約書面を交付しなければなりません(建設業法第19条)。しかしながら、現状のリフォーム工事、特に小規模なリフォーム工事においては、契約書を取り交わしていない、または曖昧な内容による契約や安易な変更等によるトラブルが発生しています。
2 「住宅リフォーム工事標準注文書・請書(小規模工事用)」と「住宅リフォーム
工事標準契約書(中・大規模工事用)」の二本立て
本契約書面はリフォームの小規模工事用として「標準注文書・請書」と中・大規模工事用として「標準契約書」(本書)の二本立てになっています。
リフォーム工事の契約の際は必ずこれら契約書面を使用してください。
3 本標準契約書の利用について
この住宅リフォーム工事標準契約書は、小規模な工事にも使用できますが主に請負金額100万円以上程度もしくは契約時に見積書、設計図、仕様書等を添付する工事の使用に適しています。
(例:請負金額80万円で契約時に見積書、設計図、仕様書等を添付する工事
⇒本請負契約書を使用)
小規模な工事(請負金額100万円未満程度)のうち、契約時に見積書、設計図、仕様書などを添付しない工事については、当協議会が発行している
「住宅リフォーム工事標準注文書・請書(小規模工事用)」を別途用意しています。
4 工事および工期の変更について
リフォーム工事中に工事の変更や追加が生じた場合に、変更・追加工事の内容や工期の延長日数については、注文者と請負者で協議して、双方合意の上で決めてください(「住宅リフォーム工事請負契約約款」第10条に記載。)。
また、その際には変更等の内容について、必ず書面での合意を行った上で、
その書面を当初の契約書面と一緒に保管してください。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会のホームページからも、標準的な
「住宅リフォーム工事内容変更合意書」がダウンロードできますのでご利用ください。
5 印紙税について
この住宅リフォーム工事標準契約書は、印紙税法上の第2号文書「請負に関する契約書」に該当するので、印紙税が課税されます。
2024年3月31日までの間に作成される請負契約書に係る印紙税の金額は、軽減措置が適用され、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、
「軽減後の税率」欄の金額となりますので、該当する印紙を貼付してください。なお、下表の「契約金額」は、住宅リフォーム工事標準契約書の4.請負
金額の「うち工事価格(消費税等額を除く)」の欄に記載された金額となります。
契約金額(税抜) | 本則税率 | 軽減後の税率 |
1万円以上100万円以下 | 200円 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超300万円以下 | 1千円 | 500円 |
300万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 | 5干円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
詳細は国税庁のホームページをご参照ください。
6 工事請負契約約款について
請負者は、リフォーム工事を請け負う場合、取り決め事項を記載したこの
「工事請負契約約款」を、注文者に十分説明する必要があります。
「工事請負契約約款」の条文の内容について、分かりづらいものや質問の多いものについて以下に解説しています。
■第2条(一括下請負・一括委任の禁止)
同条のほか、本契約約款においては、承諾解除通知等を書面によって行うものとしています。
この書面については、実務の実情を考慮して、電子メール等紙媒体の書面によらない通知措置も含む旨を規定しています。
特定商取引に関する法律の令和3年改正により、いわゆる「クーリング・オフ」についても、電子メール等電磁的記録による通知も可能となりました。
このような特定商取引に関する法律の改正に合わせて、電子メール等の電磁的記録によるクーリング・オフの通知も可能となりましたので、ご注意ください。
■第3条(権利・義務などの譲渡の禁止)
第1項の「譲渡禁止特約」が規定された場合でも、民法では第三者への債権譲渡は有効となります。
ただし、悪意重過失の譲受人に対しては履行を拒むことができるので、通常は譲渡禁止特約が規定されていることが殆どであることから、悪意者に該当するケースが多いと思われます。
■第6条(第三者への損害および第三者との紛議)
第2項記載の「前項に要した費用」とは、たとえば、調査費用、裁判費用(訴訟費用)等が想定されます。
■第7条(不可抗力による損害)
注文者・請負者のいずれにも責任のない不可抗力による損害については、第1項で請負者が損害の状況を速やかに注文者に通知することを規定しています。そして損害が発生した場合には、第2項において、注文者と請負者が協議した上で、重大なものであり、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められる場合には、注文者が負担することを規定しています。
■第8条(契約に適合しない場合の担保責任)
契約不適合責任期間については、国土交通省の定めた建設工事業標準請負契約約款の改正内容と同様に、責任期間は「引渡しから2年」としました。
ただし、「建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽」について、
1年以上経過したものについては施工上の瑕疵か使用上の瑕疵か判別しにくいことに鑑み、責任期間は「引渡しから1年」と規定しました。
なお、民法の契約不適合責任の改正内容については 6 頁の「※民法上の契約不適合の責任について」を参照してください。
また、第2項は、請負者が保証書を発行している場合は、従前どおり第1 項の約款の定めにかかわらず、保証期間が優先することを規定しました。
また、第3項において、第5条に基づく「注文者の支給材料または貸与品並びに注文者の指図が原因である場合」に、請負者は責任を負わない旨を規定しました。
■第9条(打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)
注文者の責めに帰すべき事由により完成することができなくなった場合には請負者は報酬請求ができます(改正後民法第536条2項)。
また、注文者の責めに帰すことができない事由により工事が完成不能となった場合(請負者に帰責事由がある場合を含む)、完成前に解除された場合には出来高分について請求することができます(改正後民法第634条)。
■第10条(工事および工期の変更)
注文者による工事や工期の変更について、当事者の合意によって決めることや追加工事代金が発生する場合の代金支払の請求を請負者ができること等について規定しています。工事や工期の変更の際には、変更等の内容について、必ず書面(電子メール等を含む)での合意を行った上で、その書面を当初の契約書面と一緒に保管してください。
■第11条(注文者の中止権・解除権)
第1項は、注文者が、必要に応じて工事を中止または解除することができることを規定しています。
第2項は、請負者が工事を遅延した場合に注文者があらかじめ書面をもって催告した後に解除できる旨を規定したものです(これを「催告解除」といいます)。なお、令和2年4月施行の民法改正を反映して、但書において「不履行の内容が軽微であるとき」には解除できないことを規定しています(改正後民法第541条但書)。
第3項第二号は、第2項と異なり、注文者があらかじめ催告することなく
(無催告)ただちに解除できる場合を規定しているもので、解除する場合には請負者の帰責事由は求められず、一定の要件を満たした場合には、催告することなくただちに解除できるケースを規定しています。
ただし、いずれの場合も解除の原因が注文者にある場合には解除はできません。
■第13条(解除に伴う措置)
第12条および第13条において解除された場合の精算や引取および処置方法について規定しています。
■第14条(遅延損害金)
遅延損害金の具体的な計算方法は、次のとおりです。
(請負代金)-(工事済部分相当額+搬入工事材料相当額)×14.6%÷
365日 × 遅延日数
(例)請負代金から工事済部分相当額と搬入工事材料相当額を控除した額が
4,000円
100万円で遅滞日数が10日の場合
100万円 ×14.6%÷365日×10日=
■第15条(個人情報の取扱い)
注文者の個人情報を請負者が利用する範囲について規定しています。第三者に提供できない「要配慮個人情報」とは、本人の人種、心情、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、身体障害、知的障害、精神的障害等の障害のあること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、逮捕歴や保護処分等を指します。
■クーリング・オフの権利行使について
第2条においても説明したとおり、クーリング・オフの権利行使は、書面又は電磁的記録により行うことができ、これには電子メール等も含まれることになりましたので、注意してください。
※民法上の契約不適合の責任について
令和2年4月に改正施行された民法と改正前の民法との違いを中心に説明します。
1 損害賠償請求
改正前民法では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は無過失責任(過失がなくても責任ありとされるもの)ですが、新民法では過失責任となります(改正後民法第415条第1項)。
2 解除権
約款第11条および第12条のとおりです。
改正後民法では解除する場合に相手方の帰責事由は求められず、一定の要件を満たした場合には解除できることになります。
ただし、解除の原因が注文者にある場合には解除はできません。
また、「不履行の内容が軽微であるとき」には解除できないことが規定されています(改正後民法第541条但書)。
3 修理(追完)請求
注文者の修理(追完)請求権については、買主の追完(修理)請求権を規定した改正後民法第562条を、請負の場合にも準用しています(改正後民法第559条)。
ただし、新たに「売主(請負者)は、買主(注文者)に不相当な負担を課するものでないときは、買主(注文者)が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」(改正後民法第562条)ことが規定され、修理工事の内容については注文者の要求どおりとなるとは限らないことになっています。
4 報酬減額請求
売買に規定されていた代金減額請求権(改正後民法第563条)が請負にも適用され(改正後民法第559条)、以下の場合には注文者は何ら催告することなく直ちに報酬の減額を請求することができます。
① 履行の追完が不能のとき
② 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき
③ 特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合に請負者が履行の追完をせずに時期を経過したとき
④ 注文者が催告しても履行の追完を受ける見込がないことが明らかなときただし、注文者の責めに帰すべき事由による場合には請求できない(改正後民法第559条~第563条)。
なお、報酬減額請求権を行使した場合には契約の解除はできなくなります。
5 権利行使期間
権利行使を行うには、従来、損害の根拠等を明確にする必要がありますが、改正後民法では「不適合を知ってから1年以内の通知」とされ(改正後民法第637条)、契約に適合していないという不適合の事実さえ通知すればよい(具体的な根拠までは不要)ことになっています。
また、消滅時効期間が5年間となっています(改正後民法第166条第1項)。
作成・提出の手順
・この契約書は2枚組(複写)で、「住宅リフォーム工事請負契約約款」が一体となった書式構成となっています。
・同じ内容の契約書を2部作成し、注文者、請負者が各1部ずつ保管してください。
1.請負者が請負契約書を作成する。
請負契約書の作成に必要な添付書類(①見積書(契約用) ②仕様書 ③設計図
④その他)を各2部ずつ準備します。
請負契約書の作成
(1) 請負者は、「請負契約書」の1.工事名称~6.添付書類までを記入します。
(複写式なので2枚目の同じ項目は複写されます。) (別紙記入例参照)
(2) 作成した「請負契約書」および添付書類を袋とじします(。2部()別紙参照)
(3)「請負契約書」の請負者欄に予め住所、社名、代表者名を記入した上で、代表者印を押印し、請負金額に応じた収入印紙を貼付します(なお、印紙代は注文者、請負者それぞれが負担します。)。
(4) 袋とじした「請負契約書」は2部とも請負者の割印をするとともに、収入印紙に請負者の消印をすることを忘れないようにします。
2.注文者に記名、押印を依頼する。
(1) 請負者は、「請負契約書」に記入したリフォーム工事の内容、および約款
(クーリング・オフが適用される場合はその説明)、添付書類を注文者に説明します。内容についてご了解いただいた後に、注文者に「請負契約書」の
「契約日」、「注文者」欄への記入、押印を依頼します(注文者が連名の場合は、それぞれに依頼します。)。
(2) 請負者の押印にならって袋とじへの割印と、収入印紙に注文者の消印をすることにより、契約が完了します。同じ内容の契約書を2部作成し、注文者、請負者が各1部づつ保有してください。
記 入 例
袋 と じ 方 法
1 ー(4) 2 ー(2)
住宅リフォーム工事
請負契約 書
印紙貼付欄
本契約書、住宅リフォーム工事請負契約約款及び添付の見積書、仕様書、設計図等にもとづいて、
工事請負契約を結ぶ。この契約の証として本書を2 通作成し、当事者が記名押印の上、それぞれ1 通を保有する。
1 ー(1)
1. 工事名称 ○○ ○○様邸 ○○工事
2. 工事場所 ○○区○○○ ○ー○ー○
3. 工事期間 ○○ 年○○月 ○○日 より
○○ 年 ○○ 月 ○○日 まで
4. 請負金額
金 5,500,000 円(税込)
うち工事価格(消費税等額を除く) 金 5,000,000 円
取 引 に 係 る 消 費 税 等額 金 500,000 円
5. 支払方法
6. 添付書類 □ 見積書 □ 仕様書 □ 設計図 □ その他(
)
2 ー(1)
2 ー(2)
○○年 ○○月○○日
注 文 者
住 所 ○○区○○○ ○ー○ー○ 住 所
氏 名 ○○ ○○
印 氏 名 印
電話番号 ○○○○ー○○○○ 電話番号
請 負 者 1 ー(3)
住 所 ○○区○○○ ○ー○ー○
名 称 ○○建設株式会社
代 表 者 社 長 ○○ ○○
代表取締役
印 担 当 者 △△ △△
電話番号 ○○ー○○○○ー○○○○ FAX番号 ○○ー○○○○ー○○○○
電子メールアドレス ○○○○○○@○○○.○○
記入例
1.(ア)請負契約書~(オ)その他書面までをホッチキス止めする。
2. 製本テープ(契約用)等で袋とじする。
※
(ア)
契約締結時 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 金 | 1,080,000 | 円(税込) |
中間時 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 金 | 2,700,000 | 円(税込) |
完成時 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 金 | 1,720,000 | 円(税込) |
年 | 月 | 日 | 金 | 円(税込) |
<表 面>
(オ)
(エ)
(ウ)
(イ)
(ア)請負契約書(約款付)
(イ)見積書
(ウ)仕様書
(エ)設計図
(オ)その他
- 8 -
※製本テープ(契約用)は
ホッチキス止め
3. 袋とじ後、割印を押す。
市販されています。
<裏 面>
← 注文者
← 請負者
(総則)
住宅リフォーム工事請負契約約款
の契約を解除することができる。これにより請負者に発生した損害を注文者が賠償する義務を負う。
2 注文者は請負者が正当な理由なく工事をしない場合、相当期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告し、その期間内に履行がない場合はこの契約を解除することができる。ただし、期間
第1条 注文者と請負者は、日本国の法を遵守し、互いに協力し、xxを守り、この約款に基づき、各々誠実にこの契約を履行する。
(一括下請負・一括委任の禁止)
第2条 あらかじめ注文者の書面(電子メール等含む)による承諾を得た場合を除き、請負者は請負者の責任において、工事の全部または大部分を、一括して請負者の指定する者に委任または請負わせることができない。
(権利・義務などの譲渡の禁止)
第3条 注文者及び請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡することまたは継承させることはできない。
2 注文者および請負者は、相手方からの書面(電子メール等含む)による承諾を得なければ、契約の目的物、検査済の工事材料(製造工場などにある製品を含む)・建築設備の機器を第三者に譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(完了確認・代金支払い)
第4条 工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請負契約書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。
(支給材料、貸与品)
第5条 注文者からの支給材料または貸与品がある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決める。
2 請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。
3 請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。
(第三者への損害および第三者との紛議)
第6条 施工により、第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議を生じたときは、注文者と請負者が協力して処理解決にあたる。
2 前項に要した費用は、請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、請負者の負担とし、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とする。なお、双方の責に帰すべき事由による場合は協議により負担を定めるものとする。
(不可抗力による損害)
第7条 天災その他自然的または人為的な事象であって、注文者・請負者いずれにもその責を帰することのできない事由(以下「不可抗力」という)によって、工事済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害が生じたときは、請負者は、事実発生後速やかにその状況を注文者に通知する。
2 前項の損害について、注文者・請負者が協議して重大なもの、かつ、請負者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、注文者がこれを負担する。
3 火災保険・建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前項の注文者
の負担額から控除する。
(契約に適合しない場合の担保責任)
第8条 引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものがある場合、請負者は引渡しから2年間民法の定める責任を負う。ただし、建築設備の機器本体、室内仕上げ・装飾、家具、植栽等において契約の内容に適合しない場合は、引渡しから1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、請負者が別段の保証書等を発行している場合には、当該保証書等の定めによるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第5条に基づく注文者からの支給材料または貸与品ならびに注文者
の指図が原因で目的物の不適合が発生した場合には請負者は責任を負わないものとする。
(打ち合わせに基づく施工が不可能もしくは不適切な場合)
第9条 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打ち合わせに基づく施工が不可能、もしくは不適切な場合は、注文者と請負者が協議して、実情に適するように内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要がある場合は、注文者と請負者が第10条に基づいて協議してこれを決める。
(工事および工期の変更)
第10条 注文者は、必要がある場合には工事の追加、変更を申し入れすることができる。
2 前項の追加・変更工事の内容は、注文者と請負者の合意により決める。
3 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生した場合や請負者に損害を及ぼした場合は、請負者は注文者に対してその支払いまたは賠償を求めることができる。
4 請負者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、注文者に対してその理由を明示して、追加工事代金および工期の延長を求めることができる。追加工事代金および延長日数は、追加工事代金および工期の延長を求める理由に応じて、注文者と請負者が協議して決める。
(注文者の中止権・解除権)
第11条 注文者は、必要がある場合には、書面(電子メール等含む)をもって工事を中止しまたはこ
を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であると
きはこの限りではない。
3 次の各号の一にあたるときは、注文者は、書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、注文者は、発生した損害を請負者に請求することができる。ただし、その原因が注文者にある場合にはこの限りではない。
一 請負者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着工しないとき。
二 正当な理由なく工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、請負者が工事を完成する見込がないと認められるとき。
三 請負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算の申し立てをし、もしくは受け、または民事再生の申し立てをするなど、請負者が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
四 請負者が第12条第1項(注文者の責による工事の中止権)の各号の一に規定する理由がない
のに、この契約の解除を申し出たとき。
〈谷折り
〉
五 その他、請負者がこの契約に違反し、そのため契約の目的が達成できなくなったと認められるとき。
(請負者の中止権・解除権)
第12条 注文者が、次の各号の一にあたる義務違反をしたとき、請負者が相当の期間を定めて書面(電子メール等含む)をもって催告してもなお注文者がこれを是正しない場合は、請負者は、工事を中止しまたはこの契約を解除することができる。
一 正当な理由なく前払または部分払を遅滞したとき。
二 正当な理由なく第7条第2項、第9条第1項、第2項および第10条第4項による協議に応じないとき。三 工事用地等を請負者の使用に供することができないため、または不可抗力などのため請負者が
施工できないとき。
四 前各号のほか、注文者の責に帰すべき理由により工事が著しく遅延したとき。
2 請負者は、前項に基づく工事の遅延または中止期間が、当初の工期の3分の1以上になったとき、または2か月以上になったときは書面(電子メール等含む)をもってこの契約を解除することができる。
3 注文者が、正当な理由なく前払いまたは部分払いを拒否する意思を明確に表示したときは、請負者は書面(電子メール等含む)をもって工事を将来に向かって中止し、またはこの契約を解除することができる。
4 前各項の場合、請負者は注文者に損害の賠償を請求することができる。
(解除に伴う措置)
第13条 前2条により、注文者または請負者がこの契約を解除したときは、出来形部分および工事材料・建築設備機器等の処理を含めて、注文者と請負者が協議した上で、注文者は請負者に対して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、請負者は過払い額について注文者に支払う。
2 前項の協議の際には、当事者に属する物件について、その期間を定めてその引取り、後片付け等の処置方法を検討して実行する。
3 第1項の協議が調わない場合および前項の処置が遅れている場合、一方が催告しても他方が正当
な理由なくこの処置を行わないときは、自らその処置を実施し、その費用を求償することができる。
(遅延損害金)
第14条 請負者の責に帰する事由により、契約期間内に契約の工事が完了できないときは、注文者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事済部分と搬入工事材料に対する請負代金相当額を控除した額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
2 注文者が請負代金の支払を完了しないときは、請負者は遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年 14.6%の割合を乗じた額の違約金を請求することができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 注文者は、この契約が請負者の総合的な監督の下、注文者の個人情報(ただし、要配慮個人情報を除く)の一部が、請負者の指定する施工業者、資材メーカー等の第三者に、この契約の履行及び工事完了後のアフターメンテナンス等において必要な範囲内に限り利用されることを承諾するものとする。
(反社会的勢力からの排除)
第16条 注文者と請負者は、相手方に次の各号の一にあたるときは、何らの催告をなくして書面をもってこの契約を解除することができる。
一 役員等(当事者が個人である場合にはその者を、当事者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をい
う。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。三 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
印紙貼付欄
住宅リフォーム工事
請 負 契 約 書
本契約書、住宅リフォーム工事請負契約約款及び添付の見積書、仕様書、設計図等にもとづいて、
工事請負契約を結ぶ。この契約の証として本書を2 通作成し、当事者が記名押印の上、それぞれ1 通を保有する。
1. 工事名称
〈山折り
〉
2. 工事場所
3. 工事期間 年 月 日 より 年 月 日 まで
4. 請負金額
金
うち工事価格(消費税等額を除く) 金
取引に係る消費税等額 金
5. 支払方法
円(税込)
円円
契約締結時 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円(税込) |
年 | 月 | 日 | 金 | 円(税込) | |
年 | 月 | 日 | 金 | 円(税込) | |
年 | 月 | 日 | 金 | 円(税込) |
6. 添付書類 □ 見積書 □ 仕様書 □ 設計図 □ その他( )
注 文 者
請 負 者
年 月 日
住 所
氏 名電話番号
住 所
名 称代 表 者
住 所
印
氏 名電話番号
印
印
担 当 者
電話番号 FAX番号
電子メールアドレス
2 この場合、解除した者は相手方に対して損害の賠償を請求することができ、解除された者は損害の賠償を請求することができない。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、紛争が生じたときは、本物件の所在地の裁判所を第xx管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
(補則)
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ注文者と請負者が誠意をもって協議して定める。
(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書)
*通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、契約後一年間は契約の解除が可能になる場合があります。
ご契約いただきますリフォーム工事またはインテリア商品等販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。
(注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引
Ⅰ 契約の解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合
①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリング・オフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は書面又は電磁的記録をもって工事請負契約の解除(クーリング・オフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の書面又は電磁的記録を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリング・オフの権利行使はできません。
ア)お客様(注文者)がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等
イ)壁紙などの消耗品を使用(最小包装単位)または、3,000 円未満の現金取引
②上記クーリング・オフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、請負者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
Ⅱ上記期間内に契約の解除(クーリング・オフ)があった場合
①請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。
②契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。
③契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。
④役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
⑤すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。