Contract
平 成 2 7 年 5 月 7 日
報 道 発 x x 料
本市農業技術支援センターにおける知的財産ポリシーの制定と
「のらぼう菜」に関する共同研究契約の締結について
1 目的
川崎市の公的試験研究機関である農業技術支援センターにおける知的財産管理活用体制を強化するために、平成 27 年4月 21 日付けで知的財産ポリシーを市立農業試験場で初めて制定するとともに、知的財産ポリシーの基本方針に基づき、かわさきの郷土作物である「のらぼう菜」の品質特性解明と栽培技術確立を通じてxx市における、のらぼう菜の高品質化による高付加価値化及び普及を図り、地域特産物として確立するため、xx市・明治大学・神奈川県の試験研究機関の知見を活かして共同研究を実施する。
2 内容
(1) 知的財産ポリシー(平成 27 年4月 21 日制定)別紙1
・知的財産の取扱いに関する考え方、理念を統括
・知的財産管理のガイドライン
・共同研究における知的財産の取扱の考え方を内外に分かりやすく公開
(2) 「のらぼう菜」に関する共同研究(平成 27 年5月7日契約)別紙2ア 研究内容
・栄養分析や食感などの化学・物理性試験等の機能性評価や品種系統の解析を通じたより食味の良い系統の選抜
・栽培条件・方法の違いによる生育と収量に及ぼす影響の解明
・のらぼう菜のしおれやすい性質への対応のため鮮度保持と鮮度保持資材の評価
・ブランド化に向けた品質の安定のため品質基準と共同研究の成果を生産者に還元する栽培マニュアルの作成
イ 研究実施期間 平成 27(2015)年5月7日から 平成 30(2018)年3月 31 日
ウ 実施機関 xx市農業技術支援センター・明治大学農学部農学科野菜園芸学研究室・神奈川県農業技術センター
○神奈川県農業技術センター企画経営部xxxxxx 0000
電話:0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
担当:xx・xx
○明治大学研究推進部生田研究知財事務室xx市多摩区東xx1丁目1-1
電話:000-000-0000 FAX 000-000-0000
担当:勝又・xx
○xx市農業振興センター農業振興課
(共同研究契約)xxxxxxxxx 0 xx 0-0-0X
電話:000-000-0000 FAX 000-000-0000
担当:xx・xx
○xx市農業技術支援センター
(知財ポリシー・共同研究内容)xxxxxxxxx0xx 00-0
電話:000-000-0000 FAX 000-000-0000
担当:x郷・xx
【問合せ先】
知的財産立国
制定の背景
別 紙 1
xx市農業技術支援センター知的財産ポリシーの制定について
共同研究
平成 2 7 年5 月7 日経 済 労 働 局
制定による効果
H14:xxxxx施政方針で知的財産の重要性に言及 H15:知的財産基本法の施行
H20:xx市知的財産戦略策定
公的試験研究機関知財管理活用支援事業
H25 年度から本市は特許庁の公的試験研究機関知財管理活用支援事業により、(一社)発明推進協会からの公設試知的財産アドバイザ ー派遣により、知的財産ポリシーの策定に助言を受けています。
知財アドバイザー(知財AD)による知財管理体制の整備支援
・知的財産ポリシー H26.3 知財AD から知財ポリシー(案)の
提示
本公設試の業務に合わせ案の見直し
H27.3 知財ポリシー(案)の作成及び制定手続
H27.4 知財ポリシー制定及び運用
・知財研修 H26.5 知的財産戦略と知的財産制度概要
H26.8 種苗登録制度について
農業技術支援センター
知的財産ポリシー
H27.4.21 制定
知的財産ポリシー
本公設試における知的財産の取扱いに関する考え
方、理念を総括するもので、本公設試として知的財産管理をどのように行うかを決めるガイドラインとも言えます。また、本公設試単独の試験研究及び他の主体と行う共同研究における知的財産の取扱いの考え方について、内外に分かりやすく示す機能も担うものです。
知的財産ポリシーを制定し公表することで、共同研究を行いたいとする者との共同研究の促進が期待できます。
職員意識
職員の知的財産モラルが醸成されるとともに、知的財産を意識することで、従来意識していなかったものが新たな創造につながることも期待できます。
効果のイメージ
本公設試の試験研究活動、ほ場が知的財産の創造・保護・活用のプラットホームとなって、地域の農業、関連産業が発展していきます。
明治大学
ステークホルダー
企業
市場
消費者
JA
農家
・・・・
制定の必要性
法で規定された責務
知的財産基本法(平成 14 年度法律第 122 号)において、地方公共団体の試験研究機関の責務として、知的財産に関わる人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとされています。
1適用対象者
2対象となる知的財産及び知的財産権
3基本方針
4試験研究活動によって生まれた知的財産及び知的財産権
農業及び農業関連産業発展
知的財産
川崎市農業技術支援センター
知的財産の創造
・活用
川崎市知的財産戦略
本市は、平成 20 年に「知的財産戦略」を策定し、それに基づき行
5教育及び啓発
のらぼう菜の共同研究及び出口戦略
野菜「のらぼう菜」
川崎ならではの伝統
のらぼう菜の
7改廃
動しています。その結果本市は「川崎モデル」が象徴するように
知的財産先進都市として評価されています。
農業試験場である農業技術支援センター(以下「本公設試」)は、都市部に位置し、多様なステークホルダーが存在しています。ほ場を有していること、地域に活用できる試験研究を実施していることから、周囲から知的財産の創造・保護・活用のプラットホームとしての役割に大きな期待がかけられています。
6守秘義務
品質特性解明と 栽培技術確立に
関する
x xx市
統一の品質基準
栽培方法を普及優良系統の囲込
優良系統の権利化
川崎市農業技術支援センター知的財産ポリシー
制定:平成 27 年4月 21 日
「xx市知的財産戦略」(平成20年2月策定)に基づき、地域資源を生かし知的財産を効率的に活用するため、及び、知的財産に関わる際に守るべきルールを順守する道徳、倫理及び知識(以下「知的財産モラル」という。)を育むために、公的試験研究機関であるxx市農業技術支援センター(以下「本公設試」という。)の知的財産の取扱い及び運用に関するポリシーを定める。
1 適用対象者
このポリシーは、次の者(以下「職員等」という。)を対象とする。 (1) 本公設試の職員、非常勤嘱託員及び臨時的任用職員
(2) 本公設試と第三者との契約に基づき本公設試に派遣を命じられ、又は、 本公設試に派遣される等して本公設試で勤務、研究業務等を行う者であって、知的財産及び知的財産権の取扱いについて本ポリシーを含む本公設試の規 程に従うことに同意した者
2 対象となる知的財産及び知的財産権
このポリシーにおいて、知的財産とは次に掲げるものとする。
(1) 発明、考案、意匠の創作及び品種の育成(以下「発明等」という。) (2) 著作物
(3) 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの。 (4) 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
(5) 研究成果有体物(試験研究又は開発の際に創作又は取得した材料、試料、試作品、モデル品等)
このポリシーにおいて、知的財産権とは次に掲げるものとする。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権及び育成者権(以下「特許xx」という。) (2) 商標権、著作権及び前号の権利の対象とならない権利のうち法律上保護
される利益に係る権利
3 基本方針
本公設試は、知的財産が市の推進する農業施策等に貢献し、様々な行政課題を解決するものととらえ、その創造、保護及び活用を推進する。また、知的財産の創造、保護及び活用を推進するため、職員等の知的財産モラルを育み、知
的財産を適切に管理する。
本公設試は、前述の方針に従いに次の事項について実施する。
(1) 公益性の観点から知的財産及び知的財産権を農業従事者及び地域のために活用し、技術指導、技術移転等を通じて農業及び農業に関連する産業の発展を促す。
(2) 単独又は共同で行う試験研究から得られる知的財産の活用を促進し、知的財産のうち発明等の法令による保護を必要とするものを知的財産権として取得する。
(3) 第三者が保有する知的財産権を十分に尊重する。
(4) 第三者が保有する知的財産権が業務上必要になった際には、契約等の適正な手続きで入手した上で、契約等に従い適切に管理する。
4 試験研究活動によって生まれた知的財産及び知的財産権
本公設試が行う試験研究活動によって生まれた知的財産及び知的財産権の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 試験研究活動
本公設試は、試験研究活動を行う。
職員等が行う試験研究活動は、試験研究そのものを目的とするのではなく、市の農業に関する課題解決、農業生産への貢献など、行政目的を達成するために必要な活動として行うものである。その活動から創造された発明等は広く活用されることが重要であり、必要に応じて権利化することが有効である。
(2) 共同研究及び受託研究
農業従事者、企業、大学等と連携又は協力することは、本公設試による試験研究成果の社会での幅広い活用が推進できるとともに、市の農業に関する課題解決及び農業生産への貢献が見込める。よって、本公設試は、共同研究及び受託研究に積極的に取組む。
これらの試験研究で生まれた知的財産及び知的財産権は、広く活用されることが重要である一方、企業等と共有する場合は、産業政策上の観点も考慮することが必要である。よって、知的財産及び知的財産権は、原則として発明者の所属に基づいて帰属するが、本公設試の公益性と相手方における実用化に十分に配慮して、柔軟かつ効果的に対応する。
(3) 知的財産権の届出、帰属、承継等
本公設試において職員等が行った発明等の届出、帰属、承継等については、xx市職員の職務発明等に関する規則(平成 14 年xxxxxx 00 x)に定めるところによるものとする。
(4) 知的財産権の管理
特許xxは、市が職員等から承継した財産であり、適切な管理の下に維持されることが必要である。一方、権利維持に必要な経費は、年を経るに伴い増大する。よって、特許xxの保有について、権利取得後3年を経過したものを対象として、特許xxの活用と経費負担の両側面から定期的に検証を行うものとする。
5 教育及び啓発
本公設試は、本公設試及び第三者が保有する知的財産及び知的財産権を尊重するとともに、本公設試の所長は、知的財産モラルを育むため、職員等に対する知的財産の知識に関する教育及び啓発を推進する。
6 守秘義務
本公設試は、知的財産に関する守秘義務を順守する。また、第三者から入手した秘密情報は第三者との秘密保持契約に則って取り扱う。
7 改廃
本ポリシーの改廃は、xx市事務決裁規程(昭和 41 年xx市訓令第8号)に定めるところによるものとする。
研究成果
(技術・経営情報)
還元
のらぼう菜
・「量」の拡大:消費者への供給
拡大、購買機会の増加
・「質」の向上:栄養価の高い新鮮で安全・安心な早春の農産物
消費者
のらぼう菜生産者
3者による共同研究
共同研究の効果
別 紙 2
○のらぼう菜をめぐる状況
多摩区菅地区でxxxx中期から栽培されている郷土野菜であるが、近年、市内に栽培が広がりつつある。 優れた食材としての特性を有するが、
品質の向上と安定化が課題となっている。
市内での栽培状況
*H25.1.1 現在(平成 24 年度xx市農業実態調査)
〇これまでの取組み
・栽培講習会の実施による品質の向上を図るとともに、ブランド化をめざし商工業との連携に向けて、事業者向けの試食会開催やJR東日本が「地産地食キャンペーン」で販売した「のらぼう菜うどん」への食材供給に協力するなどの取り組みを行い消費者の関心も高まっている。
*明治大学との連携の基盤
相互の持つ知的資源や地域資源を活用して連携・協力して取り組むことに合意した「基本協定」(平成 19 年 12 月締結)の理念に則して連携
の ら ぼ う 菜 を め ぐ る 現 状
「のらぼう菜」に関する共同研究契約について
平成 2 7 年5 月7 日経 済 労 働 局
〇目標 かわさきの郷土作物である
「のらぼう菜」の品質特性解明と栽培技術確立を通じてxx市におけ る、のらぼう菜の高品質化による高付加価値化及び普及を図り、地域特
産物として確立
〇内容
・栄養分析や食感などの化学・物理性試験等の機能性評価や品種系統の解析を通じたより食味の良い系統の選抜
・栽培条件・方法の違いによる生育と収量に及ぼす影響の解明
・のらぼう菜のしおれやすい性質への対応のため鮮度保持と鮮度保持資材の評価
・ブランド化に向けた品質の安定のため
品質基準と共同研究の成果を生産者に還元する栽培マニュアルの作成
共同研究による課題解決
行政区 | 生産者 数(人) | 栽培 面積(a) | 収穫量 (t) | 行政区 | 生産者 数(人) | 栽培 面積(a) | 収穫量 (t) |
川崎区 | - | - | - | xx区 | 28 | 47.10 | 2.35 |
幸区 | - | - | - | 多摩区 | 50 | 78.20 | 3.67 |
xx区 | 4 | 5.00 | 0.02 | xx区 | 67 | 106.42 | 3.55 |
xx区 | 21 | 26.70 | 0.40 | 合計 | 170 | 263.42 | 9.99 |
○のxxxxについて(「かながわの地方野菜」を加筆・修正)
のらぼう菜は、西洋ナタネに属し、xx市の菅地区で古くから自家用に栽培されている野菜で、花蕾及び茎葉を食用とする。形はナバナに似ているが、苦味は無く、花蕾及び茎葉を茹でて食用とするが、茹で上がりの鮮やかな緑色と甘みが特徴となる野菜である。先行して産地化に取り組んでいるxxxの系統に比べ川崎系統はxx性が強く、県農業総合研究所(現農業技術センター)の成績によれば、川崎系統の晩生系統であってもxxxの系統よりxx性を示すことが明らかにされている。
播種は8月下旬から9月で、10 月から 11 月に定植し、葉物が不足する2月下旬から4月に抽だい(トウが立つこと)した花蕾を上位の葉とともに収穫・調製・出荷する。病虫害は少なく、環境保全型農業を実践する際の作目としてxx視されている。
出席者
(明治大学)
xxxx xxx
明治大学副学長・農学部教授 xx xx
xx(農学)
も と き
明治大学農学部准教授 xx
xxx
x
博士(農学)
(神奈川県)
きた
神奈川県農業技術センター所長 x
xxxx
xx
よ し だ
同 生産環境部品質機能研究課長 xx
xxx
x
(一般社団法人発明推進協会)
たかはし
川崎市知的財産アドバイザー xx
xxxx
xx
たけもとた も つ
xxxx先生プロフィール
明治大学副学長・教務部長(所属:農学部 、職種:専任教授)xx xx 1958 年 10 月 21 日(56 歳)xxx生まれ。博士(農学)
■ 略歴
・2012/04~ 副学長・教務部長
・2008/04~2012/03 農学部教務xx
・2007/10 明治大学 農学部 教授
・1996/04~2007/09 明治大学 農学部 助教授・准教授
・1992/04~1996/03 明治大学 農学部 専任講師
・1986/04~1992/03 明治大学 農学部 助手
・1983/04~1986/03 財団法人過疎地域問題調査会 研究員
■所属学会
日本農業経済学会 、日本農業経営学会 、農業問題研究学会、農村計画学会、地域農林業日本フードシステム学会、林業経済学会、日本食育学会
■著書・論文
・農業経営学の現代的眺望 (共著) 2014/06、
・食料環境政策学を学ぶ (共著) 2011/07
・地域特産品の小規模生産者のための販路開拓に係る実態把握と手法マニュアル(分担執筆) 2010/03
・都市農業に期待される役割と都市農業振興策 (単著) 2013/06
・農村における子どもの体験教育について (単著) 2008/03
・わが国における農産加工・販売事業と農村振興 (単著) 2005/10
・都市部における地産地消への取り組み-xx市・農産物直売所の現状- (単著)他多数
■ 学会発表
・2008/07 住民主導による地域活性化関連事業-xx県丸森町を中心に-
・2006/07 農家民宿の多様性と今後の課題に関する考察-農山漁村余暇法改正による「農家が人を泊める」ことの再検討-
・2005/10 わが国における農産加工・販売事業と農村振興
■ 現在の専門分野
農業経営学(Farm Management), 農業経済学(Agricultual Economics), 地域農業論
■本市農業振興計画策定委員
2005.04~2014.03 かわさき「農」の新生プラン推進会議委員
2014.04~ xx市「次期農業振興計画策定懇談会」座長
xxxxxxxx
xxxx
xプロフィール
・生年月日 昭和32年11月20日 57歳
・前職 富士通株式会社 知的財産活用ビジネス統括部長 (~平成25年4月)
・知財略歴
平成11年~平成18年 富士通㈱と㈱日立製作所の合弁会社出向にて知財管理と契約を担当平成18年~平成25年 富士通㈱知的財産権本部にて、知的財産の活用業務を担当
平成19年のxx市知的財産交流会の立ち上げに協力、在職中にxx市内中小企業とのライセンス契約を14件成約
・所属 一般社団法人発明推進協会 公設試知的財産アドバイザー(特許庁公的試験研究機関知財管理活用支援事業の受託先)
・業務 xxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxに派遣、常駐。出向はしておらず籍は財団にはありません)
写
共 同 研 x x 約 書
神奈川県(以下「甲」という。)、xx市(以下「乙」という。)及び学校法人明治大学(以下「丙」という。)とは、次の条項により共同研究契約を締結する。
(研究の実施)
第1条 甲、乙及び丙は、xx市における、のらぼう菜の品質特性解明と栽培技術確立の試験研究に関し、共同して研究(以下「本研究」という。)を行うものとする。
2 本研究の詳細は別紙の共同研究計画書(以下「計画書」という。)に基づくものとする。
(研究期間)
第2条 本研究期間は、平成 27(2015)年5月7日から平成 30(2018)年3月 31 日までとする。
(研究担当者)
第3条 本研究の研究担当者は、計画書に定める者とする。なお、甲、乙及び丙は、自己に属する者を新たに研究担当者として加えようとするときは、あらかじめ他の当事者の同意を得るものとする。
2 前項に定めるもののほか、甲、乙及び丙は、自己の研究担当者に変更があったときは、他の当事者に対し、書面により速やかに通知するものとする。
3 甲、xxx丙が、他の当事者へ派遣する研究担当者の旅費及びその他派遣に伴う一切の費用は、派遣元の甲、乙又は丙が負担するものとする。
4 甲、乙又は丙が派遣した研究担当者は、派遣先である他の当事者の安全・環境等に関する規則に従うものとする。
5 甲、xxx丙が派遣した研究担当者に関する労働者災害補償保険の手当てについては、その研究担当者が所属する派遣元の甲、乙又は丙がそれぞれ行うものとする。
(施設・設備等の使用)
第4条 本研究を行うために必要な研究施設及び設備等は、他の当事者の同意を得て相互に使用することができるものとする。その場合、研究施設及び設備等の使用対価は無償とする。
2 前項に関して特別な費用が発生した場合、その費用負担の割合は甲乙丙協議による。
(知的財産権の取扱い)
第5条 本契約において、「知的財産権」とは、本研究遂行の過程から得られた発明、考案、意匠、品種の育成、サンプル、ノウハウ並びにプログラム及びデータベースの著作物に係る著作権その他の一切の技術的成果をいう。
2 各当事者は、本研究の実施に伴い知的財産権が生じた場合には、速やかに他の当事者に通知し、当該発明等に対する他の当事者の寄与を勘案したうえで、当該知的財産権の帰属、持分及び出願の可否等について協議するものとする。
3 各当事者は、前項に基づく協議の結果、本研究の実施に伴い生じた知的財産権(第6条第1項に定める共有に係る知的財産権の持分を含む。)が自己の研究担当者に帰属する場合、自己の規則等により当該知的財産権を承継するものとし、承継に対する補償は、各当事者がそれぞれその責任において行う。
4 第2項に基づく協議の結果、当該知的財産権がいずれかの一当事者に属する研究担当者に帰属する場合、前項に従い承継を受けた当該当事者は、単独保有に係る知的財産権(以下「単有知的財産権」
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という。)に含まれる発明、考案等についての出願等の手続きを単独で行うことができるものとし、その出願手続き及び権利保全に要する費用は、当該当事者が負担するものとする。
5 第2項に基づく協議の結果、当該知的財産権が複数の当事者に属する研究担当者に帰属する場合、当該知的財産権に含まれる発明、考案等についての特許、実用新案登録等の出願の取り扱いについては、当該知的財産権を共有する当事者(以下「共有当事者」という。)間で協議決定するものとし、その手続き・登録・維持管理等に要する費用は、各共有当事者が自己の持分に応じてそれぞれ負担するものとする。
6 前項の規定は、外国における出願(以下「外国出願」という。)の要否及びその取り扱いについても適用する。
(共同出願契約)
第6条 各共有当事者は、前条第5項及び第6項に基づく協議の結果、共有に係る知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)に関して共同出願する場合には、共有当事者間で協議決定のうえ、別途共同出願契約を締結するものとする。
(第三者への実施許諾)
第7条 各共有当事者は、共有知的財産権を第三者に実施許諾するときは、あらかじめ他の共有当事者の書面による同意を得なければならない。
2 前項に基づく実施許諾の対価等の条件については、共有当事者間で別途協議のうえ決定するものとする。
3 前項の実施許諾により生じた第三者からの対価については、各共有当事者の持分に応じてそれぞれ配分するものとする。
(知的財産権の譲渡)
第8条 各共有当事者は、他の当事者からの要請があれば、出願前後にかかわらず、単有知的財産権又は共有知的財産権に関する自己の持分の他の当事者への譲渡の可否及び条件等を検討する。
2 各共有当事者は、共有知的財産権をそれぞれの持分につき第三者に譲渡することができる。ただし、その場合、各共有当事者は、他の共有当事者からあらかじめ書面による同意を得なければならない。
(研究の中止及び期間の延長)
第9条 本研究を途中で中止又は延長する場合は、甲乙丙協議のうえ、これを定めるものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。
1の2 延期の場合は前項と同様とする。
2 甲、乙及び丙は、天災その他甲又は乙の責に帰し難い事由があるときは、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。
(研究の管理及び報告)
第 10 条 本研究の管理は、甲、乙及び丙が自己の研究分担について、それぞれ行うものとする。
2 甲、乙及び丙は、必要に応じて本研究の進行状況等について他の当事者に確認・報告を要求することができるものとする。
3 甲、乙及び丙は、本研究の実施により得た成果(以下「本研究成果」という。)について、相互に協力して、本研究期間終了後、xxxxに報告を行うものとする。報告の方法は、甲乙丙協議による。
(研究成果の公表)
第 11 条 本研究成果は、甲、乙又は丙により公表することができる。ただし、公表の内容、方法及び時期については、甲乙丙協議のうえ決定するものとする。なお、当該協議において、甲、乙及び丙は、
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正当な理由なく、他の当事者の希望する公表の時期及び内容を遅延させ又は制限しないものとする。
(情報交換)
第 12 条 甲、乙及び丙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りでない。
2 提供された資料は、本研究終了後、提供元となる当事者に返還するものとする。
(ノウハウの指定)
第 13 条 甲、乙及び丙は、甲乙丙協議のうえ、本研究成果のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものを書面をもって速やかにノウハウとして指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙丙協議のうえ、決定するものとし、原則として、本契約有効期間終了の翌日から起算して2年間とする。ただし、指定後において必要があるときは甲乙丙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(秘密の保持)
第 14 条 各当事者は、本研究の遂行の過程で他の当事者から開示又は提供を受けた技術上若しくは営業上の一切の情報又は物品(計画書、サンプルを含み、以下同じ。)のうち、秘密である旨が明示されたもの(ただし、物品については秘密である旨の明示がない場合であっても秘密として取り扱う。)、又は口頭での開示後30日以内に書面で内容を特定のうえ当該書面に秘密である旨を明示して他の当事者に通知されたものについて本研究以外の目的に使用し、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
(1)他の当事者から開示を受け又は知り得た際、既に公知となっていたもの
(2)他の当事者から開示を受け又は知り得た際、既に自己が所有していたことを証明できるもの
(3)他の当事者から書面による同意を得たもの
(4)他の当事者から開示を受け又は知り得た後に自己の責によらず公知となったもの
(5)正当な権利を有する第三者から合法的に入手したもの
2 甲乙丙それぞれが所有し相互に開示される既存技術については別途書面にて確認しておくものとする。
3 第1項の有効期間は、本契約締結日から、本契約有効期間終了後2年間とする。ただし、甲乙丙協議によりこの期間を延長又は短縮することができる。
(契約の有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は、第2条で定める研究期間とする。ただし、第3条、第5条乃至第8条、第 10 条第 3 項、第 11 条乃至第 14 条及び第 17 条の規定は当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議事項)
第 16 条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえこれを定めるものとする。
(裁判管轄)
第 17 条 本契約に関して紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
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上記契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、甲乙丙記名捺印のうえ、それぞれ各1通を保管するものとする。
平成 27(2015)年 5 月 7 日
(甲)神奈川県横浜市中区日本大通1番地神奈川県
神奈川県知事 xx xx 印
(取扱庁:神奈川県xx市上xx 1617 番地、
神奈川県農業技術センター経営企画部)
(乙)神奈川県xx市川崎区xx町1番地川崎市
xx市長 xx xx 印
(取扱庁:神奈川県xx市多摩区xxx3丁目 17番1号、xx市農業技術支援センター)
(丙)xxxxxx区xx駿河台1丁目1番地学校法人明治大学
理事長 xx xx 印
(取扱部署:神奈川県xx市多摩区東xx1丁目
1番1号、明治大学研究推進部生田研究知財事務室)
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