Contract
かわさき障害者福祉施設たじま 短期入所
(短期入所)
利用契約書
当事業者は、ご利用者へ指定障害福祉サービスを提供します。
当サービスの利用は、原則として短期入所の支給決定を受けた方が対象となります。
目 次
第1条 | 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第2条 | 期間及び更新 ・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第3条 | 利用施設とサービス種別 ・・・・・・・・ | 2 |
第4条 | 障害福祉サービス内容 ・・・・・・・・・・ | 2 |
第5条 | 利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第6条 | 事業者の基本的義務 ・・・・・・・・・・・ | 3 |
第7条 | 事故と損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第8条 | 契約の終了事由 ・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第9条 ご利用者からの途中解約 ・・・・・・・・・・4第10条 ご利用者からの契約解除 ・・・・・・・・・・4第11条 事業者からの契約解除 ・・・・・・・・・・ 4第12条 苦情解決 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第13条 秘密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第14条 身元引受人 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5第15条 法廷代理人 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6第16条 本契約に定めのない事項・・・・・・・・・・ 6第17条 裁判管轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
社会福祉法人 xxxx福祉会
かわさき障害者福祉施設たじま 短期入所
障害者福祉施設たじま 短期入所 利用契約書
様(以下「ご利用者」という。)と社会福祉法人xxxx福祉会(以下「事業者」という。)が運営するかわさき障害者福祉施設たじま (以下「施設という」)は、ご利用者が事業者の提供する障害福祉サービスを受け、それに対する利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約
(以下「本契約」という。)を締結します。
(目的)
第1条 本契約は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)等関係法令の理念に則り、ご利用者が個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、常時介護を要するご利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護等日常生活支援の提供、ご利用者の立場に立った適切な短期入所の提供を確保することを目的とします。
(期間及び更新)
第2条 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から、ご利用者の障害者総合支援法の介護給付費支給期間満了日(受給者証に記載)までとします。但し、契約期間の満了日前に、利用者が支給決定の変更を受け、認定の有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の認定の有効期間の満了日までとします。
2 契約期間の満了の 7 日前までに、ご利用者から事業者に対して文書により契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新されるものとし、それ以降も同様とします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の認定の有効期間の満了日までとします。
4 第 9 条から第 12 条により本契約が解約または解除された場合は、本契約は付属の契約解約書をもって終了するものとします。
(利用施設とサービス種別)
第3条 ご利用者がこの契約により利用できる施設は、かわさき障害者福祉施設たじま 短期入所(以下
「事業所」という)
所在地:xxxxxxxxx00x00
また、利用するサービス種別は次のとおりとします。
・短期入所
(障害福祉サービス内容)
第4条 事業者は「重要事項説明書」に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供します。
(1) 食事、入浴、排泄等の介護
(2) 健康状態の確認、助言、支援
(3) 生活、利用上の相談、助言
(4) 身体機能及び生活能力向上のために必要な援助
(5) 宿泊に必要な支援
(6) その他必要な日常生活支援
(利用料)
第5条 ご利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定のご利用者負担額を、事業者に支払います。ただし、サービス利用料金のうち介護給付費等から支給される部分(全体額の9割)については、原則として、事業者が市町村から代理受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
ご利用者負担額は、原則サービス料金の1割ですが、「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が1ヶ月の負担の上限額となりますので、記載されている金額以上ご負担いただく必要はありません。これについては翌々月の支払いとなります。
2 障害者総合支援法等関係法令の改正によりご利用者負担金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合には利用者に改定の実施時期及び改定後の金額を適用後の金額を通知します。
3 サービス提供月の翌々月 15 日までに請求書を発送します。ご利用者は請求書を受け取った月の
27日までに請求書の利用者負担額を支払います。
4 介護給付費等対象外サービスの料金
上記の介護給付費対象外サービスについては、事業所が説明した料金をご利用者は支払います。
(事業者の基本的義務)
第6条 事業者は、短期入所の提供にあたって、ご利用者の心身の状況に応じ、ご利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行います。
2 事業者は、ご利用者の意思と人格を尊重し、常にご利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供します。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、ご利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。
4 事業者は、本契約に基づく内容について、ご利用者の質問等に対して適切に説明します。
5 事業者は、障害者虐待防止法に基づき、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行いません。また、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行った場合は、個別記録に記録し報告をします。ご利用者の生命又は身体の保護の視点から、車椅子や入浴用ストレッチャー等の安全ベルトの使用に関してはご利用者ご家族との相談・確認・同意を得た上で実施します。
6 事業者は、第12条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
7 事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完了日から5年間保存します。 ご利用者は、事業者の窓口業務時間内(8 時 45 分~17 時 15 分)に自分の記録を見ることができ
ますし、実費を負担してコピーすることもできます。
但し、情報を開示することによって、ご利用者やご家族もしくは第三者等に不利益や危機的状況をもたらすことがある場合には、厚生労働省ガイドラインに基づき、同意を得ることなく、開示を
保留する場合があります。
(事故と損害賠償)
第7条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村及びご利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によってご利用者に損害を与えた場合には、速やかにご利用者の損害を賠償します。
3 ご利用者が故意、過失(不注意)その他通常の使用を超えるような使用を行った場合には、その損害に対し、現状復帰を求めるものとします。また、その費用はご利用者負担とします。
(契約の終了事由)
第8条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1) ご利用者が死亡した場合
(2) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(3) 事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4) 事業所が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5) 第 9 条から第 11 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(6) 第2条の契約期間が満了した場合
(利用者からの中途解約等)
第9条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合に、ご利用者は、契約終了を希望する日の 7 日前までに契約解約書を事業者に提出するものとします。
2 利用者が、やむおえない事情又は正当な理由で第1項の通知を行わずに事業所から退去した場合には、契約解約書の提出なく本契約は解約されたものとします。
(利用者からの契約解除)
第10条 利用者は、事業者もしくは従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくは従事者が正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
(2) 事業者もしくは従事者が第 6 条1項から7項に定める義務に違反した場合
(3) 事業者もしくは従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財産・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他のご利用者が利用者の生命・身体・財産・信用を傷つけた場合もしくは傷つけられる恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第11条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、本契約を解除することができます。
(1) ご利用者に支払能力があるにもかかわらず第 5 条に定めるサービス利用料金の支払いが、3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらず支払われない場合
(2) ご利用者が、他のご利用者の生命・身体・財産・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは従業者の生命・身体・財産・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(4) 医療機関等による対応が必要になり、障害福祉サービス提供が困難になった場合
(5) 契約後初めての宿泊は体験入所となり、体験入所後、たじま施設利用調整委員会での検討により体制上難しいと判断した場合(事業所からの契約解約書により契約解除)
(6) 障害の特性上等、職員の体制上受け入れが難しいと判断した場合
(苦情解決)
第12条 ご利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 ご利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできます。また、重要事項説明書に記載された神奈川県社会福祉協議会に設置されているかながわ福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(秘密保持)
第13条 事業者及び従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得たご利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。また、秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を取ります。
2 外部監査機関・公共機関の調査等、医療機関への受診、退所に伴う他の障害者総合支援法事業所への移行時については、規定に関わらず、書面、電子メール、FAX等で個人情報を利用させて頂きます。
3 事業者は、あらかじめ文書によりご利用者の同意を得た場合は、2 項にかかわらず、書面、電子メール、FAX等で個人情報を利用させて頂きます。
4 事業者が支払事務受託法人に請求事務を依頼する際には、ご利用者の個人情報を用いらせ頂きます。また、事業者がセキュリティ対策を万全に行ったうえで、個人情報をオンライン処理により用いることにもご利用者に同意して頂きます。
(身元引受人)
第14条 事業者は、ご利用者に対し、身元引受人を求めるものとします。但し、社会通念上、これが出来ない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、ご利用者が本契約に基づき債務を負うときは、ご利用者と連帯して履行の責任を負担するものとします。
3 事業者は、傷病、無届外出等利用者に異変が生じた場合は、身元引受人に連絡するものとします。
4 事業者は、突発的な事情等により、一時的にご利用者に対する支援の程度・内容が、状態に比して相当程度過大になった場合は、その都度身元引受人に連絡し協議するものとします。
(法定代理人)
第15条 代理人は、この契約に基づく利用者の施設に対する一切の債務につき、利用者と連帯して履行の責任を負います。
代理人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。
(1) 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように施設に協力すること。
(2) 契約解除又は契約終了の場合、施設と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること及び預かり物品の処理、その他の必要な措置。
(3) 利用者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の処理、その他の必要な措置。
(本契約に定めのない事項)
第16条 ご利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、障害者総合支援法、その他の関係法令に従い、ご利用者・代理人等・事業者がxxに従い誠実に協議して決定します。
(裁判管轄)
第17条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、保護者等及び事業者は事業所の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
契約を証するため、本書2通を作成し、ご利用者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所 市 区
利 用 者 氏 名 ㊞
□ 法定代理人 □ 身元引受人 □ 立会人(家族、その他含む)住 所
氏 名 ㊞ (続柄 )
*法定代理人の方は、証明書の写しを添付してください。
事業所 住 所 xxxxxxxxx00x00名 称 社会福祉法人 xxxx福祉会
かわさき障害者福祉施設xxx
xxx xxxx ㊞