◎ ICOCA 乗車券取扱規則
◎ ICOCA 乗車券取扱規則
制定 平成 29.3 鉄本部達甲第 7 号
第1章 x x
(この規則の目的)
第1条 この規則は、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電鉄」という。)が、ICOCA 乗車券による当社線の旅客の運送等について合理的な取扱方を定め、もって利用者の利便性向上と事業の能率的な遂行を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 ICOCA 乗車券による当社線の旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のICOCA 乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない事項については、営業規則、IC 乗車券取扱規程(以下「規程」という。)等に定めるところによります。
4 IC 乗車券による共通利用が可能な線内のうち当社線以外の運送等については、当該社局の営業規則等に定めるところによります。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「ICOCA 乗車券」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)が発行し、南海電鉄又はその他の事業者が発売するICOCA カードを媒体とした乗車券をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、大人のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する無記名式の ICOCA 乗車券をいいます。
(3) 「こどもICOCA」とは、小児のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券をいいます。
(4) 「ICOCA 定期券」とは、IC 定期券のうちICOCA 又はこどもICOCA を媒体としたものをいいます。
(5) 「デポジット」とは、ICOCA 乗車券の利用権の代価として収受する預かり金をいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA 乗車券による旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合及び ICOCA 定期券の定期乗車券部分を除き、ICOCA 乗車券を購入したときとします。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、その契約の成立した時の定めによるものとします。ただし、紛失再発行時に収受する紛失再発行手数料は、取扱い時の手数料を適用します。
(規則の変更)
第5条 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、この規則を当社の裁量により変更できるものとします。
(1) 規則の変更が、旅客の一般の利益に適合するとき。
(2) 規則の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による規則の変更をするときは、その効力発生時期を定め、この規則を変更する旨及び変更
後の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページへの掲載の他適切な方法で効力発生時期が到来するまでに周知するものとします。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(ICOCA 乗車券に使用する媒体の所有権)
第7条 ICOCA 乗車券に使用する媒体の所有権はカード発行者であるJR 西日本に帰属します。
2 旅客は、ICOCA 乗車券が不要となったとき及び当該 ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、媒体を南海電鉄又は発行者へ返却しなければなりません。
3 当社又はJR 西日本の都合により、予告なく貸与した媒体を交換する場合があります。
(ICOCA 乗車券の発売)
第8条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類は次のとおりとします。
(1) ICOCA
(2) こどもICOCA
(3) ICOCA 定期券(大人用・小児用)
2 前項に定めるICOCA 乗車券の発売箇所は別に定めます。
(デポジット)
第9条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社は ICOCA 乗車券の発行者に代わり旅客に媒体を貸与することができます。この場合、デポジットとして媒体1枚につき 500 円を収受します。
2 前項のデポジットは規程第 21 条及び第 31 条により当該ICOCA 乗車券を回収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SF のチャージ)
第 10 条 旅客は、規程第 16 条の規定によりICOCA 乗車券にSF をチャージすることができます。
(ICOCA 乗車券の失効)
第 11 条 カードの交換、SF の使用、SF のチャージ又はICOCA 定期券に搭載した定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日とし、10 年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA 乗車券を失効させることがあります。
2 前項により失効したICOCA 乗車券のSF 及びデポジットの返却を請求することはできません。
3 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認めた場合には、ICOCA 乗車券を失効させずに継続使用を認める場合があります。
(使用上の制限)
第 12 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項は規程第9条の規定によります。
第2章 ICOCA およびこどもICOCA
(発売額)
第 13 条 ICOCA 及びこどもICOCA の発売額は別表に定めます。
(払いもどし)
第 14 条 旅客は、ICOCA 又はこどもICOCA が不要となった場合、これを駅窓口に差し出したときに、当該 ICOCA 乗車券の SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料として ICOCA 又はこども ICOCA1枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、こどもICOCA を所持する旅客が 12 歳となる年度の3月 31 日を超え、こどもICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残額の払いもどしをする場合は、手数料を収受しません。
2 こどもICOCA にあっては、次の各号の条件を満たす場合に限り、払いもどしを行います。
(1) 旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該こどもICOCA の記名人本人であること、又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
3 前各項の規定により、ICOCA 又はこどもICOCA を払いもどしする場合で、当該 ICOCA 乗車券のSF 残額が 220 円に満たない場合は、当該SF 残額を手数料として収受し、不足額については請求しません。
4 前項の場合、SF 残額がない場合は、手数料を収受せず取扱います。
5 前各項の規定により払いもどしする場合、デポジットを返却します。
(こどもICOCA の発売方法)
第 15 条 こども ICOCA は、当該旅客が 12 歳となる年度の3月 31 日までの間に使用することができる ICOCA 乗車券により発売します。
2 旅客は、こども ICOCA の発売に際し、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を規程第 26 条別表3に定める申込書に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の呈示により、申込書に記載した氏名及び生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、こどもICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合、当該こどもICOCA を当社が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該こどもICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(こどもICOCA の再印字及び再交付)
第 16 条 こどもICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったこどもICOCA は、これを当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができます。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず、券面表示事項が不明となっている場合は、当該こどもICOCA と引き換えに再交付の取扱いを行います。
(こどもICOCA の紛失再発行)
第 17 条 こども ICOCA を記名人が紛失した場合、別に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したこどもICOCA に対して再発行登録をすることにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日の駅窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録及び再発行をする場合は、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該こどもICOCA の記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行するときに、再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行する前に、こどもICOCA の処理を行う機器に対し、当該こどもICOCA の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行する場合は、再発行するこども ICOCA1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 当該こどもICOCA の再発行登録をした後に、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したこどもICOCA を発見した場合、旅客はこれを当社が別に定める駅窓口に差し出し、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客は紛失したこどもICOCA とともに、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(免責事項)
第 18 条 前条により紛失したこども ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に、当該こども ICOCA の払いもどしやSF の使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責を負いません。
(障害再発行)
第 19 条 ICOCA 又はこどもICOCA の破損等により、ICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA 又は当該こどもICOCA の再発行を行います。この場合、当該ICOCA 又は当該こどもICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行のうえ、その翌日の駅窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 又は当該こどもICOCA を提出できること。
2 前項により取扱う場合は、手数料及びデポジットは収受しません。
(ICOCA 定期券への変更)
第 20 条 旅客から定期乗車券機能が必要となった旨の申告を受けた場合、当該 ICOCA 又は当該こども ICOCA のSF 残額及びデポジットを引き継いで、ICOCA 定期券へ変更することができます。ただし、当社のシステムにより取扱いできるものに限ります。
第3章 ICOCA 定期券
(発売)
第 21 条 ICOCA を媒体としてICOCA 定期券を発売する場合の取扱いは規程第 26 条によります。
2 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、定期乗車券の継続発売をする場合又は券面表示の通用期間満了後に新規で定期乗車券の発行を行う場合は、旅客が所持する当該ICOCA 定期券を用いて発売します。
3 前項にて継続発売する当該ICOCA 定期券は、当社のシステム等で定期乗車券情報が確認できる場合に限ります。
(ICOCA 定期券購入申込書の様式)
第 22 条 規程第 26 条の規定により発売するIC 定期券において、ICOCA を媒体としたICOCA 定期券を発売する場合の申込書の様式は、規程第 26 条別表3に定めるとおりとします。
(運賃の収受)
第 23 条 規程第 27 条の規定により、券面表示区間外を乗車した場合に収受する運賃は SF から収受します。
(効力)
第 24 条 規程第 16 条の規定により、SF をチャージしたICOCA 定期券にあっては、ICOCA 定期券の券面表
示区間外又は券面表示の通用期間の開始前若しくは通用期間の満了日の翌日以降であっても、規程第 30 条の規定を準用して乗車することができます。
(発行替えの取扱方)
第 25 条 磁気定期券等を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む)に、同一の種類、区間及び経路のICOCA 定期券への変更の申し出があった場合は、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券等と引き換えに発行替えの取扱いをすることができます。
2 第1項の取扱いをする場合、旅客がすでに所持するICOCA 又はこどもICOCA を提出(有効期限が経過しているICOCA 定期券を含みます。)したときは、第 20 条の規定を準用し、当該磁気定期券をICOCA 定期券に発行替えすることができます。
3 ICOCA 定期券を所持する旅客から、磁気定期券等への発行替えの申し出があった場合、事情やむを得ない場合に限り、磁気定期券等への発行替えをすることができます。この場合、第 31 条の規定を準用し、原 ICOCA 定期券は旅客の選択により、次のいずれかの取扱いを行います。ただし、磁気定期券に発行替えできないICOCA 定期券は除きます。
(1) 磁気定期券に発行替えしたため、原 ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどしします。ただし、払いもどし対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額)が手数料額である 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求しません。
(2) 磁気定期券等に発行替えしたため、原 ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合、SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA 又はこどもICOCA への変更を行うことができます。
4 前項第1号の規定により払いもどしする場合、デポジットを返却します。
5 第2項の取扱いを行った場合、デポジットは収受しません。
6 第3項の発行替えをすることができるICOCA 定期券は、当社のシステム等で確認できる場合に限ります。
(氏名等の変更)
第 26 条 旅客は、ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合、当該 ICOCA 定期券を当社が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該ICOCA 定期券の記名人本人(こどもICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
(無効となる場合)
第 27 条 規程第 31 条の規定により、ICOCA 定期券を無効として回収する場合、デポジットは返却しません。
(紛失再発行)
第 28 条 規程第 33 条の規定によりICOCA 定期券を再発行する場合、別に定める申込書を当社が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、ICOCA 定期券により再発行します。この場合、紛失したICOCA 定期券に対して再発行登録することにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行のうえ、その翌日の駅窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録及び再発行する際、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA 定期券の記名人本人(こども ICOCA 定期券の場合は記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行するときに、再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行する前に、ICOCA 定期券の処理を行う機器に対し、当該ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行する場合は、再発行するICOCA 定期券1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジッ
トを現金で収受します。
3 当該ICOCA 定期券の再発行登録を行った場合、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後、紛失したICOCA 定期券を発見した場合、旅客はこれを当社が別に定める駅窓口に差し出し、デポジットの返却を請求することができます。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該ICOCA 定期券の記名人本人(こどもICOCA 定期券にあっては記名人本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
(免責事項)
第 29 条 前条により紛失した ICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該 ICOCA 定期券の払いもどしやSF の使用等により生じた旅客の損害額については、当社はその責を負いません。
(障害再発行)
第 30 条 ICOCA 定期券の破損等によりICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を当社が定める駅窓口(取扱時間内に限ります。)に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該 ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置をし、再発行登録票(定期乗車券の通用期間前及び通用期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日の窓口営業時間から 14 日以内に再発行をします。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステム等で確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること。
2 前項により取扱う場合は、手数料及びデポジットを収受しません。
(払いもどし)
第 31 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、又は定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払いもどしを請求することができます。
(1) 旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人
(こどもICOCA 定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
2 ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号により ICOCA 定期券1枚につき手数料 220 円を収受して払いもどしをします。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合は、既に支払った定期旅客運賃及び SF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどしします。
(2) 券面表示の通用期間中に払いもどしの請求があった場合は、既に支払った定期旅客運賃から規則第 179 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及び SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどしします。
(3) 券面表示の通用期間満了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合は、第 14 条の定めによりSF残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)を払いもどしします。
3 前項第2号及び第3号により払いもどしをする場合、払いもどし対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額)が手数料額である 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求しません。
4 第2項の規定により払いもどしを行う場合、デポジットを返却します。
5 ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合、定期旅客運賃の払いもどし及び SF 残額とデポジットを引き継いだICOCA 又はこどもICOCA への変更を請求することができます。この場合、次の各号によりICOCA 定期券1枚につき手数料 220 円を収受します。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払いもどしの請求があった場合は、既に支払った定期旅客運賃を払いもどしします。
(2) 券面表示の通用期間中に払いもどしの請求があった場合、既に支払った定期旅客運賃から規則第 179条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額(10 円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどしします。ただし、払いもどし対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額)が 220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求しません。
6 SF のみの払いもどしを請求することはできません。ただし、こども ICOCA 定期券を所持する旅客が 12歳となる年度の3月 31 日を超え、こどもICOCA 定期券を使用できなくなった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額)及びデポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合、手数料は収受しません。
別表(第 13 条)
種類 | ICOCA 及びこどもICOCA |
発売額 | 1,000 円(SF 500 円・デポジット 500 円) |
2,000 円(SF1,500 円・デポジット 500 円) | |
3,000 円(SF2,500 円・デポジット 500 円) | |
5,000 円(SF4,500 円・デポジット 500 円) | |
10,000 円(SF9,500 円・デポジット 500 円) |