Contract
物品契約一般条項(2)
公益財団法人 高輝度光科学研究センター(以下「甲」という。)と契約相手方(以下
「乙」という。)が物品の製作、改造、修理、加工、その他甲の現場における物品の交換等(以下「製作等」という。)に関する契約を締結する場合の一般条項は、次のとおりとする。
(x x)
第1条 乙は、契約書、別添仕様書および図面(以下総称して「仕様書等」という。)に合致する物品(以下「契約物品」という。)の製作等を行い、契約書記載の金額をもって、契約書記載の納入期限(以下「納期」という。)までに、納入場所に納入しなければならない。
2 乙は、契約物品を第三者に譲渡し、もしくは貸与し、または担保の目的に供してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得ずに、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、または担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ当該第三者に対して本項に定める譲渡制限特約の存在及び内容 を書面により通知し、かつその書面の原本証明付写しを甲に交付した場合には、本項の違反を構成しない。
(委任または下請負)
第3条 乙は、契約物品の製作等の全部または大部分を、第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(法令による許認可等)
第4条 乙は、甲が法令に基づき契約物品の製作等に関し許可、認可等の申請もしくは届出等を行なうときは、当該手続きに必要な資料を甲に提出するものとする
(秘密保持)
第5条 乙は、本契約に関し知りえた情報を、第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
2 本条項は、この契約の期間満了後においても、なお効力を有するものとする。
(知的財産の取り扱い)
第6条 乙は、この契約に関して、第三者に帰属する知的財産権を実施する必要があるときは、その実施に関する一切の責任を負うものとする。
2 この契約の遂行の過程で生じた、知的財産及び知的財産権の取り扱いは、別添仕様書に記載がある場合は、それに従い、記載がない場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(貸与品および支給品)
第7条 甲が乙に貸与するもの(以下「貸与品」という。) および支給するもの(以下
「支給品」という。)は、仕様書等に定めるところによる。
2 乙は、貸与品および支給品を甲の指定する期日までに、甲の指定する場所で引き取るものとする。この場合、乙は甲に対し受領書を提出するものとする。ただし、甲が必要としない場合はこの限りでない。
3 乙は、貸与品および支給品を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、契約物品を納入したとき、または第21 条の規定により、この契約の全部または一部が解除されたときは、貸与品および使用残となった支給品をすみやかに甲に返納しなければならない。
5 乙は、乙の責に帰すべき事由によって、貸与品または支給品を滅失または毀損したときは、甲の指定する期日までに代品を納めもしくは原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(承認図等)
第8条 乙は、仕様書等に定めがある場合は、契約締結後すみやかに製作図面、工程表その他必要な書類を甲に提出し、承認を得たのち製作等に着手しなければならない。
(中間検査等)
第9条 乙は、仕様書等によって定めがある場合、または甲乙協議して定めた場合は、契約履行の過程において甲の検査 (以下「中間検査」という。)を受け、または試験(以下「中間試験」という。)を行なわなければならない。この場合、甲は必要と認めるときは、中間試験に立ち会うことができる。
2 乙は、中間検査または中間試験(以下「中間検査等」という。)の実施にあたっては、あらかじめ実施要領書を甲に提出し、その承認を得なければならない。ただし、甲が必要としない場合はこの限りでない。
3 乙は、中間検査等の結果について、成績書その他甲が必要とする書類を甲に提出し、甲が行なう指示に従わなければならない。
4 中間検査等に必要な機器、消耗品、役務、その他の費用ならびに、中間検査等による契約物品の変質、変形、消耗、損傷等は、別に定める場合を除き、乙の負担とする。
5 甲は、前各号のほか、立ち会い、点検等の方法によりこの契約の履行状況を監督し、乙に必要な指示を与えることができる。
(現場作業)
第 10 条 乙は、この契約に基づき、据付作業その他現場における作業(以下「現場作業」という。)を行なうときは、あらかじめ、乙の現場代理人を選任し、これを甲に届け出るものとする。これを変更する場合も同様とする。ただし、甲が必要としないときはこの限りでない。
2 乙の現場代理人は、現場作業期間中現場に駐在し、甲の指示に従い、作業現場の取り締まり、その現場作業に関する一切の事項を総括しなければならない。
3 乙は、現場作業を行なうときは、あらかじめ作業予定を甲に通知し、その承認を得なければならない。
4 乙は、現場作業を行なうときは、甲の規則を遵守するとともに、甲または第三者に損害を与えないよう必要な措置を講じなければならない。
5 乙が、仕様書等の定めに基づき現場試験等を行なうときは、第9条の規定を準用する。
(納 入)
第11 条 乙は、契約物品を納入するときは、当該物品、仕様書に定める書類及び納品書等を納入届出場所に持ち込み、甲の指示に従って納入するものとし、その納入があった日をもって納入日とする。
2 前項にかかわらず、現場作業を伴う場合は、乙は、作業完了後直ちに、その旨を納入届出場所に届け出るものとし、その届出及び納品書等の提出のあった日をもって納入日とする。
3 納品書等の提出が遅れたときは、乙は、支払いの遅延について苦情を申し立てることができない。
4 乙は、契約物品を納入するときは、別に定めがある場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲が認めたときは、分割して納入することができる。
(検 査)
第12 条 甲は、前条第1項及び第2項の納入があったときは、検査を行なうものとし、乙はこれに立ち会うものとする。
2 乙または乙の代理人が、前項の検査に立ち会わないときは、甲は単独で検査を行なうことができる。この場合乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は、第1項の検査の結果不合格となった場合は、甲の指示に従い、乙の負担において、直ちに再製作、修理、取り替えその他必要な措置をとなければならない。
(所有権の移転)
第 13 条 本契約の目的物の所有権は、前条第1項の検査に合格したときをもって、乙から甲に移転するものとする。
(部分納入)
第14 条 甲は、納期の前であっても、必要があるときは、甲乙協議のうえ、乙に契約物品の一部の納入を求めることができる。
2 前項の規定により、契約物品の一部の納入を行なう場合は、前2条の規定を準用する。
(不合格品等の引き取り)
第 15 条 乙は、第 12 条第1項の検査の結果不合格または過納となった場合で、甲から引き取りを指示されたときは、遅滞なくこれを引き取らせなければならない。
2 前項の場合において、乙が相当の納期内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において当該物品を移動し、または他に保管させることができる。
(契約金額の支払い)
第16 条 乙は、第12 条第1項の検査に合格したときは、請求書をもって甲に契約金額の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書が適正であると認めた場合は、当該月末締め翌月末払いで乙に支払うものとする。ただし、甲の都合により第 12 条第1項の検査が著しく遅延したときは、甲乙協議のうえ支払方法を決定することができる。
(官庁検査)
第17 条 乙は、甲が法令に基づき、この契約に関し政府等の検査(以下「官庁検査」という。)を受けるときは、これに協力するものとする。
2 官庁検査の結果、契約物品の修理、改造等が必要となった場合は、乙は甲と協議して定めるところにより修理、改造等を行なうものとする。
(履行遅滞)
第 18 条 乙は、納期までに契約物品を納入することができないと認めるときは、遅滞なくその事由および納入予定日を通知し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、納期を過ぎて契約物品を納入したときは、遅滞部分につき、納期の翌日から納入の日までの日数について、契約金額の年3%に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰しがたい事由により納入が遅滞し、xがこれを認めた場合は、この限りでない。
3 第 12 条第1項の検査の結果、不合格となり再度納入された場合の遅滞日数は、甲が不合格を通知した日から納入の日まで(納期内に要した日数は除く。)とする。
(危険負担)
第 19 条 契約物品の所有権移転前に生じた、乙の提供すべき契約物品の減失、毀損その他の損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(担保責任)
第 20 条 乙は、契約物品の所有権移転後1年以内に当該物品について、仕様書等契約内容との不適合が発見され、その不適合が乙に通知されたときは、甲の請求に基づき、乙の負担において、甲と協議した期限までに、その不適合の修理、取り替えその他の一つまたは複数の必要な措置をとらなければならない。ただし、仕様書にて担保期間等の記載がある場合は、その期間とする。
2 乙は、前項の不適合によって甲が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙が、契約の解除を申し出たとき。
(2)乙の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、納期内または納期後相当の期間内(ただし、当該事業年度を越えることは出来ない)に、契約物品を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)乙が、甲の監督、検査等に際し、甲の正当な指示に従わないとき、または不正もしくは不当な行為があると認められるとき。
(4)前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(5)乙が、後見開始の審判を受けたとき、または破産手続開始の申立て等をするなどその資産もしくは信用状態が著しく低下したとき。
(6)甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
(7)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
と認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項第1号から第4号、第7号の一に該当する事由により、契約を解除されたときは、契約解除部分に対する金額の10 分の1に相当する金額を、甲の指定した期限までに甲に支払うものとする。ただし、乙の責に帰しがたい事由により、乙が解除を申し出て、甲がこれを認めた場合はこの限りでない。
3 甲は、第1項第6号の規定により、契約を解除した場合で、乙に損害を与えたときは、その損害を補償するものとし、その補償額は甲乙協議して決定するものとする。
(事情変更に基づく契約の変更)
第22 条 この契約締結後、納期内において、予期することのできない異常な事由の発生に基づく、経済事象の変動、その他の理由により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議して契約金額その他契約内容を変更することができる。
(一般的損害)
第23 x xは、乙の責に帰すべき事由により損害を受けた場合であって、他の条項の規定により損害が補てんされないときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
(相 殺)
第24 条 甲は、乙が甲に支払うべき違約金、遅滞金その他の債務がある場合は、この契約に基づき甲が乙に支払うべき代金その他の債務とこれを相殺することができる。
(協議事項)
第 25 条 この契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。又、紛争が生じたときは、日本国の法令に準拠し、日本国の裁判所をもって合意による、専属的管轄裁判所において行うものとする。