Contract
受 託 研 x x 約 書(案)
委託者:○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と受託者:崇城大学(以下、「乙」という。)は、次の条項により受託研究契約を締結する。
(研究題目・内容)
第 1 条 甲は、下記研究(以下、「本研究」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(研究題目) 「○○○○○○○○○○○○」
(研究内容) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(研究費・期間・担当者)
第 2 x xは、本研究を次の条件で実施する。
(研究費) 金○○○○○○○○円(消費税等を含む)
上記甲負担の研究に要する経費の内、「崇城大学受託研究規程 別表」に基づき算出した額を間接経費とする。
(研究期間) 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
(研究担当者) 崇城大学 ○○学部 ○○学科 教授 ○○○○
(研究成果の報告)
第 3 x xは、本研究が完了したときは、研究成果報告書を速やかにとりまとめ、甲に提出するものとする。
(研究の遂行)
第 4 x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については甲に対して賠償を請求しない。ただし、甲の提供物品に瑕疵があったことに起因して乙が損害を被ったときは、甲は乙の損害を賠償するものとする。
(研究費の支払)
第 5 条 甲は、第2条に定める研究費用(以下「研究費」という。)を、乙の会計担当役の発行する請求書の発行の日の翌日から30日後の日(その日が土曜日、日曜日又は祝日のときは、その日の翌日までに、下記口座に振り込むものとする。ただし、乙は、これを返還しないものとする。
銀行名 肥後銀行 本店
預金種目 当座預金 口座No.11355
口座名義 学校法人 君が淵学園 理事長 xxxx
2 甲は、所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(委託の中止)
第 6 条 甲は、本研究の委託を中止することはできない。ただし、乙が同意した場合は、この限りでない。
(受託研究の中止)
第 7 条 乙は、天変地異その他乙の責によらないやむを得ない事由により本研究の継続が困難となったときは、本研究の中止又は期間の延長を甲に申し入れ、甲乙協議の上、本契約の解約又は一部変更を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、本契約を解約するときは、本研究の進捗状況等を総合的に勘案して研究費用の全部又は一部を甲に返還することがある。
(研究機器の取扱い)
第 8 条 乙は、本研究の研究費用により取得又は製作した機器、装置等の所有権を有する。
(情報及びサンプル提供)
第 9 条 甲は、乙が本研究の遂行に有用な技術情報もしくはサンプルを要求した場合、自己が所有するか、あるいは自己が入手し得る技術情報もしくはサンプルを乙に提供するものとする。ただし、甲が第三者との契約により開示を制限されているものはこの限りでない。
2 乙は、前項により甲から提供された技術情報及びサンプルを第三者に開示あるいは提供してはならないし、本研究の目的以外に使用してはならない。ただし、提供時に公知のもの及び提供後に公知となったもの又は甲の同意を得たものはこの限りでない。
3 乙は本研究が終了した場合は、甲の指示にしたがって、甲から提供を受けたサンプルの残余分(その複製物も含む)を速やかに甲に返却又は処分するものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、本契約の存続期間中、本契約に基づいて相手方から知得した全ての技術的・営業的情報及び資料ならびに本研究により得られた成果(以下「秘密情報」という)を秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示し、又は提供してはならない。そのための万全の措置を講ずる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1)相手方から提供又は開示を受ける以前に、既に自己が保有していたこと、又は公知であったことを立証できるもの。
(2)相手方から提供又は開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
(3)第三者から、開示の制限なく正当に入手したもの。
(4)甲乙間の協議により、秘密保持の対象から除外したもの。
(研究成果の公表)
第11条 甲及び乙は、本受託研究完了の翌日から起算し6ヶ月以降、本研究によって得られた研究成果について、第10条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下、「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。
(成果の報告)
第12x xは、本研究終了後、その結果を甲に報告するものとする。
2 甲は、必要があるときは、乙に本研究の中間報告を求めることができる。
(成果の帰属)
第13条 本研究成果とは、本研究により得られた成果のうち本研究の目的に直接に関係する発明、考案、意匠、コンピューターソフトウェア、その他の著作物、ノウハウ等一切の技術的成果をいう。
2 乙は、本受託研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに甲に通知するものとする。
3 本受託研究の結果生じた知的財産権は、原則として乙に属する研究担当者に帰属し、乙の規則に従って乙がその承継を受けるものとする。
4 乙の発明の創出に対して、甲の情報、アイデアの提供があった場合は、甲乙間で別途協議の上、共有とし、その持分は別途、甲乙協議のうえ決定する。
(成果の実施)
第14条 甲は、本研究成果を実施できる。ただし、当該実施に伴う対価等の条件については甲乙別途協議して定める。
2 甲が本研究成果を実施するために、乙が所有する知的財産又は乙固有の技術(ノウハウ等を含む)を使用する場合は甲乙別途協議してその対価等を決定する。
3 乙は、本研究成果を研究以外の目的に実施しないものとする。
(研究の変更)
第15条 甲及び乙は、本研究の進捗に伴い本研究の内容を変更する必要を生じた場合、相手方との協議により変更することができる。
2 前項の変更により、研究費用が不足した場合は甲が乙に追加支払いをするものとする。
(解約・変更)
第16条 甲及び乙は、自己の都合により本契約を解約又は変更しようとするときは、1ヵ月の予告期間をもって相手方に文書で通知し、その同意を得なければならない。
(契約有効期間)
第17条 本契約の有効期間は、本契約締結日から第2条の研究期間終了日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第13条、第14条の規定は当該産業財産権の権利期間満了日又は当該産業財産権出願に対する拒絶査定又は審決の確定日若しくは当該産業財産権に対する無効の審決の確定日まで効力を有する。ただし、第13条の規定のうち、著作物の実施については、その著作権の存続期間、及びノウハウの実施については、甲乙両者が失効を確認する日まで効力を有する。
3 第1項の規定に関わらず、第2条の研究期間終了日は第16条の規定に基づき、甲乙の書面による合意によって本研究の期間は変更できるものとする。
4 第1項の規定に関わらず、第9条乃至第11条の定めは、契約期間満了後3年間、有効に存続する。
(契約の解除)
第18条 乙は、甲が研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第19x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第21条 本契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、崇城大学所在地を管轄区域とする熊本地方裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
甲 ○○○○株式会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ㊞
熊本県熊本市西区xx4丁目22番1号
乙 崇 城 大 学
学 長 x x x x ㊞