1 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といい ます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係 る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、au カブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開...