Contract
契約書
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、「甲」という。)と«契約先機関名»(以下、「乙」 という。)とは、甲の○○研究推進事業(○○○)研究領域「 」の委託研 究の成果である下記の発明(以下、「本発明」という。)に係り、乙が有する全ての「特許を 受ける権利(パリ条約上の優先権が発生している場合には、全ての同盟国の優先権を含む。)」
(以下、「本権利」という。)を、甲が乙より譲り受けるにあたり、次のとおり契約(以下、
「本契約」という。)する。
(本発明)
第1条 本発明
(1) 名称(仮称):「 」
(2) 発 明 者:○○ ○、○○ ○、○○ ○
(知的財産権の帰属)
第2条 甲及び乙は、甲乙間にて20●●年○月○日付で締結した委託研究契約別記4知財条項第2条第1項ただし書に基づき、本権利を乙が放棄したことから、甲がこれを無償にて譲り受けることに合意し、本契約締結日を当事者間における譲渡日とする。
2 乙は、前項の譲渡に先立ち、別紙1(発明届の写し等本発明に関する情報が記載さ
れた乙の任意書面)記載の本権利の発明内容について、「特許を受ける権利(パリ条約上の優先権が発生している場合には、全ての同盟国の優先権を含む。)」を、乙に在籍する全ての発明者より承継していることを表明し保証する。
(乙の研究)
第3条 甲は、乙が単独又は第三者との共同研究、研究委託又は教育目的の研究開発において、乙による本発明の実施が必要な場合、無償である限りにおいて、これを妨げない。
(秘密保持)
第4条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本発明の内容を第三者に開示してはならない。但し、本発明の内容について、出願公開等により公知となった後はこの限りでない。
2 前項にかかわらず、乙は、共同研究又は研究委託を行う上で必要な範囲において、甲に通知をしたうえで、本発明の内容を共同研究又は研究委託を実施する第三者に属する共同研究者等(以下、「共同研究者等」という。)に開示することができる。この場合、xは、共同研究者等に対し、本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課
し、これらの者の履行について責任を持たなければならない。但し、本発明の内容にいて、出願公開等により公知となった後はこの限りでない。
(非保証と免責)
第5条 乙は、第2条第2項、第4条第2項に定める事項を除き、本権利について何らの保証も行わず、如何なる事由に対しても免責されるものとする。
(協議)
第6条 本契約に定めのない事項及び本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第7条 本契約の準拠法は日本国法とする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
20●●年●月●日
(甲) xxxxxxxxxxx 0 x0x 国立研究開発法人科学技術振興機構
理事長 xx xx 印
(乙) «契約先機関住所»
«契約先機関名»
«押印者名»