Contract
自動販売機(清涼飲料水)設置に関する契約書
貸主 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と借主 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の建物の一部を乙が使用するにつき、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的及び貸付場所)
第1条 甲及び乙は次表のとおり、甲は甲の所有する建物内の指定場所(以下「貸付場所」という。)を乙に有償で貸し付け、乙はこれを賃借し自動販売機を設置する。
甲所有の建物 | 所 在 地 | 大阪府xx市xx新町 | |
名 称 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | ||
構 造 | RC一部S造 地下1階、地上10階 | ||
指定(貸付)場所 | 貸付面積 | 乙が設置する自動販売機 | |
別紙図面のとおり | ○○.○㎡ | 詳細は別紙覚書のとおり |
2 乙は、貸付場所内における甲の指定した場所に、自動販売機を設置しなければならない。
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○○日までの○年間とする。ただし、貸主の都合により本契約について契約期間の延伸又は縮減等の必要性が生じる可能性 があるため特に留意するとともに、甲からの変更契約等の協議があった場合は乙は誠実に対応しなければならない。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新は行わないこととする。
(費用の負担)
第3条 本契約に基づく自動販売機の設置及び保守等にかかる一切の費用負担は、次の各号のとおりとする。
一 搬入設置、取り外し及び撤去に係る工事等の費用は、乙の負担とする。
二 修理に係る費用は、乙の負担とする。但し、その原因が甲、あるいは当該自動販売機利用者の責に帰する場合は甲の負担とする。
(賃 料)
第4条 乙が設置する自動販売機等の設置場所の賃料は、次の通りとする。平成○○年○月○日から平成○○年○月○○日まで
1年間当たり金○○○○円(内消費税等額○○円)
2 前項における消費税等額は、平成24年8月22日法律第68号及び69号の規定により平成26年4月1日から改正された消費税法第28条第1項及び第29条、並びに地方税法第7
2条の82及び第72条の83の規定に基づき、平成26年3月31日までは本体価格に10
0分の5を乗じて得た額、平成26年4月1日以降は本体価格に100分の8を乗じて得た額である。
(諸費用等)
第5条 乙は、前条の賃料の他に、次の各号の諸費用等を支払うものとする。
一 自動販売機に係る電気料金及び水道料金等(甲の請求に基づく金額とする。)二 甲乙が定める自動販売機に係る販売手数料(詳細は覚書のとおりとする。)
(支払方法)
第6条 乙は、賃料及び諸費用等を次の各号のとおり、甲の指定する者に持参又は指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、支払に要する振込手数料等の費用は乙の負担とする。
一 賃料は、毎年4月末日までに当該年度分を支払う。
二 乙の貸付場所使用に係る電気料及び水道料は、甲からの請求書受領後2週間以内に支払う。三 販売手数料は、毎月末日までに前月分を支払う。
(禁止又は制限される行為)
第7条 乙は、この契約により生ずるすべての権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は請け負わせたり、担保に供する等の処分行為をしてはならない。ただし、あらかじめ文書をもって甲の承認を得た場合には、この契約により生ずる権利若しくは義務の一部を第三者に請け負わせることができる。
(販売機更新工事等)
第8条 乙が、乙の負担において自動販売機の大規模な修理及び更新等を行う場合には、あらかじめ甲に対し修理計画書、更新機器の仕様書及び設置計画書等を提出し、甲の書面による承諾を得なければならない。
(乙の管理責任)
第9条 乙は、本貸付場所を自己の責任において管理し、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 乙の設置した自動販売機が、甲あるいは自動販売機利用者に損害を与えたときは、乙は遅滞なくその賠償の責を負うものとする。
(修繕)
第 10 条 本貸付場所及び建物の諸造作、設備等の破損・故障等により修繕を要する箇所が生じたときは、乙は、速やかに甲に通知するものとし、甲は、建物の維持保全上必要なものについてはこれを修繕するものとする。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
(損害賠償)
第 11 条 自動販売機の設置後、その自動販売機より生じた損害については、甲の責に帰すべき重大な過失による場合の他は、乙は賠償しなければならない。
(盗難等)
第 12 条 地震、水害、台風等の災害及び盗難その他甲の責に帰すことのできない事由によって乙の受けた損害に対しては、甲はその責を負わない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、業務運営上の都合により本契約を解約する必要があるときの他、乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解約することができる。一 第4条に規定する賃料支払義務
二 第5条に規定する諸費用等支払義務三 その他本契約書に規定する乙の義務
2 本契約の期間内であっても、乙が1ヶ月の猶予期間をおいて本契約の解約を請求し、その事由を甲が正当として認めた場合は、本契約を解約することができる。
(契約解除による違約金)
第 13 条 乙が甲から前条第1項の各号により本契約を解約されたときは、乙は違約金として賃貸料の3ヶ月分相当額を甲に支払わなければならない。ただし、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(原状回復等)
第 14 条 本契約が終了したときは、乙は直ちに自動販売機を撤去し、原状回復したうえで本件貸付場所を明け渡さなければならない。
(契約外の事項)
第 15 条 この契約に定めていない事項について必要があるときは、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争の解決)
第 16 条 この契約につき紛争を生じたときは、甲乙協議のうえ解決する。
上記の契約締結を証するため本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxxx0xx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
(乙) ○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○
覚書
国立研究開発法人国立循環器病研究センター 理事長 xx xx(以下「甲」という。)と
○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、平成○○年○月○日に締結した自動販売機設置に関する契約(以下「原契約」という。)に附帯して次のとおり約定する。
1.自動販売機の売上金は、乙に帰属する。
2.設置する自動販売機の機種並びに製品の選定及び変更については、甲と乙とが協議のうえ決定する。
3.乙は、乙の責任において、自動販売機への製品補充、衛生管理(当該自動販売機から発生する空き缶等の回収を含む)及び売上金の回収等を適切に実施するものとする。
4.自動販売機の保守修理については、乙が行うものとし、甲は機器の保全に協力するとともに、正常に稼働しない場合は、直ちに乙に通報するものとし、乙は、甲より通報を受けた場合は、速やかに対応するものとする。
5.自動販売機の設置場所、設置面積及び製品の販売価格の設定及び改定は、甲乙協議のうえ行うものとし、当面は、次のとおりとする。
x xx○○年○月○日から平成○○年○月○○日まで別紙のとおり
6.自動販売機に係る販売手数料は、売上金に対する率(別紙)とし、自動販売機利用の著しい変化、販売価格の変更、又は著しい経済情勢の変動等が生じた場合は、甲乙協議のうえ手数料の金額を決定する。
7.自動販売機に係る作業員の院内への出入及び物品の搬入等は、甲の指示に従うものとする。
8.この覚書に定める事項を変更する必要が生じたときは、その必要を認める者の申し立てにより、甲乙協議のうえ変更する。
以上
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxxx0xx0x0x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
(乙) ○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○