Contract
貸付人 富山地区広域圏事務組合(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく自動販売機設置場所賃貸借契約を締結する。
(賃貸借物件)
物件番号 | 施設名称 | 所在地 | 貸付箇所 (別紙図面のとおり) | 貸付面積(台数) |
3 | 富山地区広域圏 クリーンセンター | xxxxxxx xxxxxx 000-0 | xx内 管理棟2階 | 1.55㎡(1台) |
第1条 甲は、次に掲げる建物(以下「賃貸借物件」という。)を乙に貸し付け、乙は、これを借り受ける。
(使用目的等)
第2条 乙は、賃貸借物件を自動販売機設置のために使用し、使用にあたっては仕様書に記載された事項を順守しなければならない。
(賃貸借期間)
第3条 第1条の規定により甲が乙に賃貸借物件の使用をさせる期間(以下「賃貸借期間」という。)は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(契約更新等)
第4条 この契約は、法第38条の規定に基づく賃貸借契約であり、賃貸借期間満了時において更新しない。
2 甲は、賃貸借期間の満了の1年前から6箇月前までの間(以下「通知期間」という。)に、乙に対し、賃貸借期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面により通知する。
3 甲は、通知期間内に前項の規定による通知をしなかった場合において、通知期間の経過後、乙に対し、賃貸借期間の満了によりこの契約が終了する旨を書面により通知した場合は、当該通知の日から6箇月を経過した日をもって、この契約は終了する。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額○○円(税抜額○○円、消費税及び地方消費税の額○○円)とする。
2 賃貸借料は、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに指定の金融機関において支払わなければならない。
3 甲は、経済事情の変動その他の事情の変更に基づいて、特に必要があると認めるときは、賃貸借料を改定することができる。
4 第1項の賃貸借料の額は、消費税法の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、改正後の税率に従い当然に改定され、乙はこれをあらかじめ承諾する。
(電気使用料)
第6条 自動販売機に係る電気使用料は、乙が負担するものとする。
2 乙は、自動販売機に係る電気使用量を計る専用メーターを設置しなければならない。
3 甲は、施設の電気使用料(基本料金を含む。)に基づき、当該月の専用メーターの表示する電気使用量から電気使用料を計算するものとする。
4 電気使用料は、甲の発行する納入通知書により、その指定する期限までに指定の金融機関にお
いて支払わなければならない。
(遅延損害金)
第7条 乙は、甲の定める納付期限までに賃貸借料及び電気使用料(以下「賃貸借料等」という。)を納入しなかったときは、その翌日から納入日までの日数に応じ、未納入額について法定利率に基づき計算した金額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。
(賃貸借物件の引渡し)
第8条 賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において現状有姿にて乙に引き渡す。
(維持管理義務)
第9条 乙は、賃貸借物件について、常に善良な管理者としての注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、当該自動販売機に係る第三者からの苦情、要望等に対し、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、乙の責任において速やかに対応するものとする。
(費用負担)
第10条 自動販売機の設置、維持管理、交換、移動、撤去等に要する費用は全て乙の負担とする。
(報告)
第11条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、自動販売機に係る事故、事件等が発生した場合は、その事由が乙の責に帰するものであるか否かにかかわらず、直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙は、自動販売機を設置しようとするとき、又は既に設置した自動販売機を他の自動販売機に交換しようとするときは、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(xxxx等の禁止)
第12条 乙は、賃貸借物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(甲の解除権)
第13条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知催告を要せずしてこの契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 賃貸借物件を甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。
(3) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(4) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。
(9) その他この契約に違反する行為があったとき。
(賃貸借物件の全部滅失等による契約の終了)
第14条 天変地異により、賃貸借物件が使用できなくなり、又はこの契約を継続することができない事態になったときは、この契約は直ちに終了する。
2 前項によりこの契約が終了した場合、甲乙は相互に損害賠償の請求はしない。
(賃貸借物件の返還)
第15条 乙は、賃貸借期間が満了した場合又はこの契約が解除された場合は、乙は、賃貸借物件を直ちに原状に復して返還しなければならない。ただし、甲が特に原状回復の義務を免除した場合はこの限りでない。
(賃貸借料の返還)
第16条 甲は、第13条第1項第2号の規定によりこの契約が解除された場合、又は第14条第
1項の規定により契約が終了した場合は、既納の賃貸借料のうち、未経過期間の賃貸借料を日割り計算により返還する。
2 甲は、第13条第1項第1号又は第3号から第8号までの規定によりこの契約が解除された場合は、既納の賃貸借料は返還しない。
(損害賠償等)
第17条 乙は、その責に帰する事由により賃貸借物件に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
3 甲が、第13条第1項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損失を与えたときは、乙は、甲に対しその補償を請求することができる。
(第三者に対する損害賠償義務)
第18条 乙は、賃貸借物件を第2条の規定に反して使用したことにより、第三者に対し損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たしたときは、甲は、乙に対し当該賠償費用について求償することができる。
(有益費等の請求権の放棄)
第19条 第15条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、乙が賃貸借物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しない。
(疑義の決定)
第20条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲・乙協議の上、定める。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxxxx000xx0富山地区広域圏事務組合
理事x x x x x
乙
仕 様 書
1 機器設置の条件
省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
2 販売品目の条件
(1) 販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類及びたばこの販売を行わないこと。また、缶、ペットボトルなどの密閉式の容器又は紙容器とすること。
(2) 販売価格は、標準小売価格以下の価格とすること。
3 維持管理責任
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品持ち込み等問わず回収しリサイクルするとともに、回収ボックス周辺の清掃を行うこと。
(3) 販売品の搬入並びに廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(4) 関係法令等の順守を徹底するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。
(5) 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防止対策を行うこと。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6) 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。
4 売上状況の報告
区 分 | 報 告 期 限 |
4月から9月まで | 10 月 31 日 |
10 月から3月まで | 4月 30 日 |
設置した自動販売機ごとの売上本数及び売上金額を、次に定めるとおり、甲に対し書面により報告すること。