第18 条 (付加機能の利用の一時中断)第5 章 USIM カード等
ジャパネット通信サービス契約約款
令和5 年10 月15 日
株式会社ジャパネットたかた
目 次
第1 章 総則
第1 条 (約款の適用)第2 条 (約款の変更)第3 条 (用語の定義)
第2 章 ジャパネット通信サービスの種類等
第4 条 (ジャパネット通信サービスの種類)第5 条 (営業区域)
第3 章 契約
第6 条 (契約の単位)
第7 条 (ジャパネット通信サービス契約申込みの方法)第8 条 (ジャパネット通信サービス契約申込みの承諾)第9 条 (電話番号)
第10 条 (契約者回線の利用の一時中断)
第11 条 (ジャパネット通信サービス利用権の譲渡)
第12 条 (ジャパネット通信サービス契約者の地位の承継)
第13 条 (ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第14 条 (ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)第15 条 (当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第16 条 (ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)第4 章 付加機能
第17 条 (付加機能の提供等)
第18 条 (付加機能の利用の一時中断)第5 章 USIM カード等
第1 節 USIM カード等
第19 条 (USIM カード)
第20 条 (電話番号の登録等)第21 条 (USIM カードの変更)
第21 条の2 (USIM カード等に登録した情報の変更)第21 条の3 (eSIM に登録した情報の消去)
第22 条 (USIM カードの返還)第2 節 自営端末設備の接続等
第23 条 (自営端末設備の接続)
第24 条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第25 条 (自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第26 条 (自営端末設備の電波法に基づく検査)
第6 章 自営電気通信設備の接続等
第27 条 (自営電気通信設備の接続)
第28 条 (自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第29 条 (自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)第30 条 (自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第7 章 利用中止及び利用停止
第31 条 (ジャパネット通信サービスの利用中止)第32 条 (ジャパネット通信サービスの利用停止)
第8 章 通信
第1 節 通信の種類等
第33 条 (通信の区別等)
第34 条 (相互接続点との間の通信)第2 節 通信利用の制限等
第35 条 (通信利用の制限)第36 条 (通信の切断)
第37 条 (通信時間等の制限)第3 節 通信時間等の測定等
第38 条 (通信時間等の測定等)第9 章 料金等
第1 節 料金
第39 条 (料金)
第2 節 料金等の支払い義務
第40 条 (基本使用料等の支払い義務)第41 条 (通信料の支払い義務)
第42 条 (手続きに関する料金の支払い義務)
第43 条 (ユニバーサルサービス料の支払い義務)第43 条の2 (電話リレーサービス料の支払い義務)
第43 条の3 (ジャパネット通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)
第3 節 料金の計算等
第44 条 (料金の計算等)第4 節 預託金
第45 条 (預託金)
第5 節 割増金及び延滞利息第46 条 (割増金)
第47 条 (延滞利息)
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
第48 条 (相互接続通信の料金の取扱い)第10 章 保守
第49 条 (ジャパネット通信サービス契約者の維持責任)第50 条 (ジャパネット通信サービス契約者の切分責任)
第51 条 (修理又は復旧)第11 章 損害賠償
第52 条 (責任の制限)第53 条 (免責)
第12 章 雑則
第54 条 (契約事業者とのワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約の締結)第55 条 (番号案内)
第56 条 (相互接続番号案内料の支払い義務等)第57 条 (発信者番号通知)
第58 条 (承諾の限界)
第59 条 (利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第60 条 (工事等の端末設備の持込み)
第61 条 (技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第62 条 (インターネット接続サービスの利用等)第63 条 (回収代行サービスに係る取扱い)
第64 条 (ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の利用)
第65 条 (ジャパネット通信サービス契約者に係る個人情報の第三者提供)第65 条の2 (住民票取得の同意)
第66 条 (発着信規制)第67 条 (料金情報通知)
第68 条 (契約事業者への債権の譲渡)第69 条 (合意管轄)
第70 条 (準拠法)第13 章 付随サービス
第71 条 (付随サービス)料金表
別 記
第1 章 総則
(約款の適用)
第1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7 年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年条約第3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成2 年6 月郵政省告示第408 号)及び電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)に基づきこのジャパネット通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、ジャパネット通信サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、ジャパネット通信サービスに付随するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「付随サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2 の3第2 項第1 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法、文字メッセージ(メッセージ通信モードにより送受信されるメッセージをいいます。以下同じとします。)を配信する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3 条 この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること |
S 通信網 | Wireless City Planning 株式会社が提供する AXGP 方式又は契約事業者が提供するTDD-NR 方式、FDD-NR 方式、FDD-LTE 方式、TDD-LTE 方式若しくはDS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(契約事業者が定める3G 通信サービス契約約款に基づいて提供する3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 4G 通信サービス及び 5G 通信サービス契 約約款に基づいて提供する5G 通信サービスに係る電気通信回線に限ります。) |
提携事業者 | Wireless City Planning 株式会社 |
契約事業者 | ソフトバンク株式会社 |
ジャパネット通信サービス | S 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス |
サービス取扱所 | (1) ジャパネット通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりジャパネット通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
ジャパネット通信サービス契約 | 当社からジャパネット通信サービスの提供を受けるための契約 |
ジャパネット通信サービス契約者 | 当社とジャパネット通信サービス契約を締結している者 |
移動無線装置 | ジャパネット通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の 沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | ジャパネット通信サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者 又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分 の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年x x省令第15 号)第3 条に規定する種類の端末装備の機器 |
自営端末設備 | ジャパネット通信サービス契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第10 条第1 項の規定に基づき登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項に基づき届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
USIM カード | 電話番号(ジャパネット通信サービス契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社がジャパネット通信サービスの提供にあたってジャパネット通信サービス契約者に 貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの |
eSIM | 電話番号その他の情報の小型記憶装置であって、当社がジャパネット通信サービスの提供にあたって、契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用する もの |
相互接続協定 | S 通信網においては、提携事業者又は契約事業者が提携事業者又は契約事業者以外 の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 |
相互接続点 | (1)契約事業者と契約事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 (2) S 通信網においては、当社が提供するジャパネット通信サービスの電話サービスに係る電気通信回線と契約事業者が契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S編)により提供する EMOBILE4G-S、3G 通信サービス契約約款により提供する 3G通信サービス、4G 通信サービス契約約款により提供する 4G 通信サービス、 LINEMO 通信サービス契約約款により提供する LINEMO 通信サービス及び無線利用型 IP 電話サービス契約約款に定める無線利用型 IP 電話サービス(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4 号。以下「番号規則」といいます。)に規定する音声伝送携帯電話番号に係るものに限ります。)を除きます。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信設備の接続点 (3) 契約事業者が提供する S 通信網と仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(契約事業者が定める電気通信事業法第 34 条 第 2 項に基づく第 2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する直収パケット接続機能(L2 接続)による接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線との接続に係る電気通信 設備の接続点 |
契約者回線等 | ジャパネット通信網又は電話網、を使用して行う当社の電気通信サービスに係る 電気通信回線等 |
協定事業者 | 提携事業者又は契約事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
携帯電話事業者 | 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番 号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 |
BWA 事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、BWA サービスを提供する電気通信事業者 |
固定電気通信事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、国内固定電気通信役務を提供する電気通信 事業者 |
IP 電話事業者 | 契約事業者又は協定事業者であって、番号規則に規定する固定電話番号又は特定 IP 電話番号を用いて、インターネットプロトコルにより電気通信サービスを提供 する電気通信事業者 |
海外事業者 | 事業法第40 条の規定に基づき認可を受け、提携事業者又は契約事業者と電気通信 業務に関する協定を締結した本邦外の政府又は者若しくは法人 |
相互接続通信 | 契約者回線と相互接続点との間の通信 |
国際通信 | 通話モードにより行われる相互接続通信であって、契約事業者が別に指定する番 号等を使用して本邦と本邦外との間で行われるもの |
メッセージデータ | 電話番号を利用して送受信されるメッセージ(メッセージ通信モードにより送受 信されるものを除きます。)又は当社が付与するメールアドレスを利用して契約者回線からの通信により送受信されるメッセージ |
電子メール | 契約事業者が付与するメールアドレスを利用して相互接続通信により送受信され るメッセージ |
国際メッセージ通信 | メッセージ通信モードにより行われる相互接続通信であって、当社が別に指定する番号等を使用して契約者回線から海外事業者及び本邦外の電気通信事業者(本邦外で電気通信業務を提供する政府又は者若しくは法人をいいます。以下同じと します。)に係る電気通信設備へ行われるもの |
通信の種類等ローミング | 料金表第1 表第5 に規定する国際アウトローミング |
課金対象パケット | 契約者回線と取扱所交換設備又は相互接続点との間において伝送される符号又は影像等(制御信号等のうち符号又は影像とみなされるものを含みます。以下同じ とします。)を含むパケット |
特定電子メール | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)(以下「特 定電子メール法」といいます。)第2 条第2 項に規定する特定電子メールに該当す |
ると当社が認めたメッセージデータ、電子メール又は文字メッセージ。 | |
起算日 | 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2 年法律第53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第110 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金 |
番号移行 | 電話番号を変更することなく、当社が定める3G 通信サービス契約約款に基づいて提供する3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する4G 通信サービス若しくは5G 通信サービス契約約款に基づいて提供する5G 通信サービスに係る契約の解除と同時にジャパネット通信サービス契約を締結すること又はジャパネット通信サービス契約の解除と同時に当社が定める 3G 通信サービス契約約款により提供する3G 通信サービス、4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 4G 通信サービス若しくは 5G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 5G 通信サービスに係る契約を締結すること |
第2 章 ジャパネット通信サービスの種類等
(ジャパネット通信サービスの種類)
第4 条 ジャパネット通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
電話サービス | 当社が、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に、当社が指定 する電話番号の電気通信回線(S 通信網を利用するものに限ります。)を設定して提供する通信サービスであり、かつ、当社が指定する端末設備を使用するもの |
(営業区域)
第5 条 ジャパネット通信サービスの営業区域は、当社が別に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、ジャパネット通信サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。
第3 章 契約
(契約の単位)
第6 条 当社は、電話番号1 番号ごとに1 のジャパネット通信サービス契約を締結します。この場合、ジャパネット通信サービス契約者は、1 のジャパネット通信サービス契約につき1 人に限ります。
(ジャパネット通信サービス契約申込みの方法)
第7 条 ジャパネット通信サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。
(1) 当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2) インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 第 1 項の場合において、ジャパネット通信サービス契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
3 第 1 項の場合において、携帯電話番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)又は番号移行の利用を希望するときは、ジャパネット通信サービス契約の申込みに先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
4 削除
5 第1 項の場合において、ジャパネット通信サービス契約の申込みをするとき、申込みをする者は、サービスの種類を指定していただきます。
(ジャパネット通信サービス契約申込みの承諾)
第8 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者がジャパネット通信サービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者がジャパネット通信サービスの利用において第 59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 第7 条(ジャパネット通信サービス契約申込の方法)で規定する当社所定の申込書の提出若しくは当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかったとき、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(5) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所、生年月日等のジャパネット通信サービス契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(6) ジャパネット通信サービス契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17 年法律第31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に違反したことがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当社は、前項の規定による場合のほか、ジャパネット通信サービス契約の申込みと同時に料金表第1(基本使用料)の2
(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係る料金種別)の2-1-3(Ⅲ型)に規定するシェアプラン(以下「シェアプラン」といいます。)を選択する場合であって、次のいずれかに該当するときは、その申込みを承諾しません。
(1) 料金表第1(基本使用料)の1(適用)の1-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(2) (シェアプランの適用)のアに規定する共有回線群を構成する共有対象回線及び共有代表回線(料金表第1 の1 の1-1 の(2)に規定するものをいいます。以下同じとします。)の数が4 を超えるとき。
(2) 料金表第1 の1 の1-1 の(2)のイ、ウ又はエの規定に反するとき。
(3) 第7 条(ワイモバイル通信サービス契約申込みの方法)第3 項に規定する携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出があったとき。
(4) その他業務の遂行上支障があるとき。
(電話番号)
第9 条 ジャパネット通信サービスの電話番号は、当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき又は第7 条(ジャパネット通信サービス契約申込の方法)第3 項の規定による携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申し出に関して虚偽又は事実に反することが判明したときは、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
4 当社は、前3 項の規定によるほか、第51 条(修理又は復旧)第3 項の規定による場合は、ジャパネット通信サービスの電話番号を変更することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 10 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及び電話番号を他に転用することなく、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(ジャパネット通信サービスの譲渡)
第 11 条 ジャパネット通信サービス利用権(ジャパネット通信サービス契約者がジャパネット通信サービス契約に基づいてジャパネット通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の規定によりジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
4 当社は、第 2 項の規定によりジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(1) ジャパネット通信サービス利用権を譲渡しようとするジャパネット通信サービス契約者又はそのジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者がジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) ジャパネット通信サービス利用権を譲渡しようとするジャパネット通信サービス契約者又はそのジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者が第 59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 第3 項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4)ジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ジャパネット通信サービス契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス利用権の譲渡前のジャパネット通信サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、料金表第 1 表第 6(手続きに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(ジャパネット通信サービス契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは会社分割によりジャパネット通信サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただくこととし、これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
4 第1 項の規定による届出があった場合は、これを承諾します。
(ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3 ジャパネット通信サービス契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社がジャパネット通信サービス契約に関しジャパネット通信サービス契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにジャパネット通信サービス契約者に到達したものとみなします。
(ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第 14 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に書面又は当社が指定する方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社、携帯電話事業者又は仮想電気通信事業者にその旨を申し出ていただきます。
3 前項の規定にかかわらず、電話サービス(タイプ1)のシェアプランを選択しているジャパネット通信サービス契約者は、携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申出を行うことができません。
(当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)
第15 条 当社は、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)第1 項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を停止されたジャパネット通信サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのジャパネット通信サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が第32 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、ジャパネット通信サービスの利用停止をしないでそのジャパネット通信サービス契約を解除することがあります。
この場合において、メッセージ通信モードによる文字メッセージの送信において、過去に第 59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第 1 項第 7 号から第 10 号の規定に違反し、ジャパネット通信サービスの利用を停止されたことがあるジャパネット通信サービス契約者が、繰り返し同条各号の規定に違反した場合も同様の取扱いを行うことがあります。
3 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が携帯電話不正利用防止法第10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたときは、そのジャパネット通信サービス契約を解除するものとします。
4 当社は、ジャパネット通信サービス契約について、携帯電話不正利用防止法第11 条各号の規定のいずれかに該当すると認めたときは、そのジャパネット通信サービス契約を解除するものとします。
5 当社は、次に定める事由に該当する場合、シェアプランを選択しているジャパネット通信サービス契約を解除します。
(1) 共有代表回線に係るモバイル通信サービス契約の解除があったとき。
(2) 料金表第1(基本使用料)の1(適用)の1-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(2) (シェアプランの適用)のアに規定する共有回線群を構成する共有対象回線及び共有代表回線の数が4 を超えるとき。
(3) 料金表第1 の1 の1-1 の(2)のイ、ウ又はエの規定に反するとき。
(4) 共有代表回線の料金種別が料金表第1 の1 の1-1 の(2)に定める指定の対象となる料金種別以外の料金種別に変更されたとき。
6 当社は、前 4 項の規定により、そのジャパネット通信サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
7 当社は、ジャパネット通信サービス契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)若しくは会社更生法(平成14 年法律第154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。
8 当社は、ジャパネット通信サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのジャパネット通信サービス契約に係るジャパネット通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
(ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)
第16 条 当社は、第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第11 号から第13 号に違反するおそれがある場合等、当社が必要と認める場合又は携帯電話不正利用防止法第9 条の規定に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定によりジャパネット通信サービス契約者の契約者確認を行うときは、その契約者回線にメッセージ通信モードにより文字メッセージを配信する方法又はそのジャパネット通信サービス契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
第4 章 付加機能
(付加機能の提供等)
第17 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第1 表第2
(付加機能使用料)及び別記1 に規定する付加機能を提供します。
ただし、付加機能を利用するために必要な機能を有する端末設備を利用することを要します。
2 当社が付加機能を提供している場合、その付加機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用したことにより当該付加機能の全部又は一部が利用できないときであってもその料金の支払いを要します。
(付加機能の利用の一時中断)
第 18 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、第10 条(契約者回線の利用の一時中断)に基づき、契約者回線の利用の一時中断を行ったときは、その付加機 能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5 章 USIM カード等第1 節 USIM カード等
(USIM カード等)
第 19 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者(eSIM を選択した契約者を除きます。)へUSIM カードを貸与します。この場合において、貸与するUSIM カードは、1 の契約につき1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
2 ジャパネット通信サービス契約者(eSIM を選択した契約者に限ります。)の契約者回線に接続する端末設備を特定するために当社が使用するeSIM は、1 の契約につき1 とし、端末設備の種類等に基づき、当社が定めるものとします。
(電話番号の登録等)
第20 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、USIM カード又はeSIM(以下「USIM カード等」といいます。)について、電話番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「電話番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) USIM カードを貸与するとき。
(2) その他ジャパネット通信サービス契約者から電話番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) 契約者回線に係る所定の手続きを行ったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9 条(電話番号)第2 項に規定する電話番号の規定又は第51 条(修理又は復旧)第
3 項の規定により電話番号を変更する場合は電話番号の登録等を行います。
(USIM カードの変更)
第21 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与するUSIM
カードを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する USIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
(USIM カード等に登録した情報の変更)
第 21 条の 2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、USIM カード等に登録した情報を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(eSIM に登録した情報の消去)
第21 条の3 次のいずれかに該当する場合、当社は、eSIM に登録した情報を消去します。
(1) ジャパネット通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他eSIM を利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
(4) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。
(USIM カードの返還)
第22 条 USIM カードの貸与を受けているジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第19 条
(USIM カードの貸与)の規定に基づいて貸与している USIM カードを速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1) そのジャパネット通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他USIM カードを利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
(4) 技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。第2 節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第 23 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信回線設備を介して自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社又は提携事業者が無線局の免許を受けることができるもの及びジャパネット通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器、別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第32 条第1
項第 5 号の規定に基づき総務大臣が指定するものをいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31 条に規定する場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 事業法第53 条第1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32 条第1 項に規定する場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4 項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法(昭和25 年法律第131号)第 103 条の 5 に規定するものをいいます。以下同じとします。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、その自営端末設備が電波法第103 条の5 第1 項に規定する総務大臣の許可を受けたもの(以下「技術基準相当基準」といいます。)に該当することを当社が確認できない場合を除き、その請求を承諾します。
6 ジャパネット通信サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても前各項の規定に準じて取り扱います。
7 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線への自営端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第 24 条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ジャパネット通信サービス契約者に、その自営端末設備の接続が別記 2 に規定する技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、ジャパネット通信サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で規定する場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第 72 条第 1 項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、その自営端末設備について電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ジャパネット通信サービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第 26 条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2 項及び第3 項の規定に準ずるものとします。
第6 章 自営電気通信設備の接続等
(自営電気通信設備の接続)
第 27 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社又は提携事業者が無線局の免許を受けることができるもの及び当社のジャパネット通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面によりサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別記2 に規定する技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1 項で規定する場合に該当するときを除き、その接続が前項第1 号の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 ジャパネット通信サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第 28 条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第29 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第25 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第30 条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法の規定に基づく検査を受ける場合の取扱いについては第
26 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(ジャパネット通信サービスの利用中止)
第31条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、ジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第35条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第9条(電話番号)第2項の規定により、電話番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、1の契約について、その料金月におけるジャパネット通信サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、ジャパネット通信サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(ジャパネット通信サービスの利用停止)
第32条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間とし、契約者確認ができないときは、契約者確認ができるまでの間とします。)、そのジャパネット通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) ジャパネット通信サービス契約者が、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) ジャパネット通信サービス契約者が、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務、当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務と契約を締結している若しくは締結していた電気通信サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第45条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) ジャパネット通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(5) ジャパネット通信サービス契約者がそのジャパネット通信サービス、当社と契約を締結している若しくは締結していた他のジャパネット通信サービス又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの利用において第59条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第24条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)に定めるところに違反して、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合に当社が行う検査を拒んだとき、又はその検査の結果別記3に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合していると認められない自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8) 第25条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条(自営端末設備の電波法に基づく検査)に定めるところに違反したとき。
(9) 携帯電話不正利用防止法第7条第1項又は第10条の規定に違反したとき。
(10) 第13条(ジャパネット通信サービス契約者の氏名等の変更の届出)に規定するジャパネット通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定に違反したとき又は第13条に規定するジャパネット通信サービス契約者の氏名の変更の届出の規定により届け出た内容について事実に反する記載を行なったことが判明したとき。
(11) 携帯電話不正利用防止法第9条の規定に基づき、第16条(ジャパネット通信サービス契約者の契約者確認)に規定するジャパネット通信サービス契約者の契約者確認を行い、契約者確認ができないとき。
(12) 警察機関がジャパネット通信サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して所定の方法によりその契約者回線に係るジャパネット通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(13) ジャパネット通信サービス契約者(ジャパネット通信サービス契約が、当社が提供する他の電気通信サービスの利用を停止されたとき。
(14) 料金表第3(通信料)の1(適用)の1-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(8)の4(だれとでも定額+の適用)のク又は同(8)の5(スーパーだれとでも定額+の適用)のクの規定の適用を受
けたとき。
(15) ジャパネット通信サービス契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をジャパネット通信サービス等の料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりジャパネット通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用を停止する日をジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1) 前項第5号の規定により、ジャパネット通信サービスの利用停止を行う場合(第59条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1項第2号、第3号又は第7号から第10号の規定の違反により、ジャパネット通信サービスの利用停止を行う場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。
(2) 前項第12号又は第15号の規定によりジャパネット通信サービスの利用停止を行うとき。
第8章 通信
第1 節 通信の種類等
(通信の区別等)
第33 条 通信には、次の区別があります。
区 別 | 内 容 |
通話モード | 回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
デジタル通信モード | 回線交換方式により 64Kb/s 以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行 うためのもの |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号の伝送を行うためのもの |
メッセージ通信モード | (1) 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの (2) パケット交換方式により、文字、数字又は記号等の伝送(当社の電気通信設 備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
2 前項に規定するほか、ジャパネット通信サービス契約者は、数字又は文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については当社が別に定めるところによります。
3 前項に規定する情報のうち、緊急速報メール(当社が気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27 年11 月29 日政令第471 号)第4 条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第 5 条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により受信することができます。
4 ジャパネット通信サービスに係る通信の条件については、料金表第1 表第3(通信料)に定めるところによります。
(相互接続点との間の通信)
第34 条 相互接続点との間の通信は、当社又は提携事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続に伴って行うことができる協定事業者の電気通信設備に係る通信(以下「他社相互接続通信」といいます。)は、協定事業者の契約約款及び料金表その他の契約等の規定によることとします。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、当該協定事業者に係る他社相互接続通信を行うことはできません。
第2 節 通信利用の制限等
(通信利用の制限)
第 35 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。)。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
(2) 特定の相互接続点への相互接続通信の利用を制限する措置。
2 当社は、前項の規定によるほか、円滑な電気通信役務の提供の確保又はジャパネット通信サービス契約者の利益のため、次の措置を執ることがあります。
(1) 別記3 に定める連続した時間内に、契約者回線から別記3 に定める数を超えるメッセージ通信モードを利用した通信が行われた場合に、当該契約者回線からのメッセージ通信モードを利用した通信を別に定める間制限する措置。
(2) 当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていない若しくはそのおそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続された場合に、ジャパネット通信サービスの利用を制限する措置。
(3) 第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第2 号に違反したと当社が認めた場合、当該契約者回線及び自動着信転送機能により転送される相手先(転送が複数回行われる場合はそれぞれの相手先を含みます。)への通信を制限する措置。
(4) 契約者回線又は当社の電気通信設備等に対し、一定時間内に大量又は多数の通信が行われ、当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれがあると当社が認めた場合において、契約者回線による全部又は一部の通信の利用を制限又は中止する措置。
3 当社は、前 2 項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス契約者の契約者回線から行ったパケット通信モードによる通信に関して、次の措置を執ることがあります。
この場合において、当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) 当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2) 当社が別に定めるデータファイルの圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(4) 一定時間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信を制限する措置を執ることがあります。
(通信の切断)
第36 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。
(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。
(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
(通信時間等の制限)
第37 条 前2 条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするとき又はふくそうするおそれがあるときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備への通信の利用を制限することがあります。
第3 節 通信時間等の測定等
(通信時間等の測定等)
第38 条 通信時間、情報量及び通信回数の測定等については、料金表第1 表第3(通信料)に規定するところによります。
第9 章 料金等
第1 節 料金
(料金)
第39 条 当社が提供するジャパネット通信サービスの料金は、料金表に規定する基本使用料、付加機能使用料、通信料(料金表第1表第 3(通信料)に規定する通信の付加サービスの利用に関する料金を含みます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料とします。
第2 節 料金の支払い義務
(基本使用料等の支払い義務)
第 40 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の場合であるときは、1 日間とします。)について、料金表第1 表第1(基本使用料)又は第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりジャパネット通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。なお、当社が別に認める場合、その期間中の料金を減免する場合があります。
(2) 利用停止があったときは、ジャパネット通信サービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2 号の規定によるほか、 ジャパネット通信サービス契約者は、次の場合を除き、ジャパネット通信サービスを利用できなかった期間中の料金(当社が別に定める付加機能に係る料金を除きます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ジャパネット通信サービス契約者の責めによらない理由によりそのジャパネット通信サービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのジャパネット通信サービスについての料金 |
2 USIM カードの変更又はeSIM に登録されている情報の変更に伴って、当社の都合によりジャパネット通信サービスを利用できなく なった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのジャパネット通信サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払い義務)
第 41 条 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線のジャパネット通信サービス契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、その通話と他社相互接続通話(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に係る通話を除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、当社等が測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1 表第3(通信料)の規定とに基づいて算定した通信料の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、料金表第1 表第3 の規定により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、 ジャパネット通信サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払い義務)
第42 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 6(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払い義務)
第 43 条 ジャパネット通信サービス契約者は、料金表に別に定める場合を除いて、料金表第1 表第 5(ユニバーサルサー
ビス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払い義務)
第 43 条の 2 ジャパネット通信サービス契約者は、料金表に別に定める場合を除いて、料金表第 1 表第 7 の 2(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
(ジャパネット通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)
第 43 の 3 ジャパネット通信サービス契約者及びジャパネット通信サービス契約者以外の者(以下この条において「支払者」といいます。)の同意のもと、ジャパネット通信サービス契約者のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務及びジャパネット通信サービス契約者が当社と契約を締結している他のサービス等に関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表等に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、ジャパネット通信サービス契約者のジャパネット通信サービス等の料金その他の債務と併せて、以下「契約者の債務」といいます。)の支払いについて、支払者に請求先を設定する申込みがあり、当社がそれを承諾した場合は、当社は申し込まれた支払者に契約者の債務の支払いを請求します。この場合であっても、支払者はワイモバイル通信サービス契約者のために請求先として設定されるものであり、契約者の債務は、ジャパネット通信サービス契約者が負担しているものとします。
2 前項の規定により、当社が支払者に契約者の債務の支払いを請求している場合、支払者が契約者の債務について支払いを拒んだと当社が認めたときは、当社はジャパネット通信サービス契約者に契約者の債務の支払いを請求することがあります。
第3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第44 条 料金の計算方法及び支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。第4 節 預託金
(預託金)
第45 条 ジャパネット通信サービス契約者又はジャパネット通信サービス利用権を譲り受けようとする者は、次のいずれかに該当する場合には、ジャパネット通信サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) ジャパネット通信サービスに係る契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第31 条(ジャパネット通信サービスの利用中止)第2 項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(4) 第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)第1 項第1 号又は第2 号の規定による利用の停止があり、その利用の停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、当社が別に定める額(1 契約ごとに10 万円以内とします。)とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、ジャパネット通信サービスに係る契約の解除又はジャパネット通信サービス利用権の譲渡等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ジャパネット通信サービス契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 46 条 ジャパネット通信サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れたときは、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 47 条 ジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務(預託金及び延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6 節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 48 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記4 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 削除
5 削除
第10 章 保守
(ジャパネット通信サービス契約者の維持責任)
第 49 条 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別記 2 に定める技術基準及び技術的条件又は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(ジャパネット通信サービス契約者の切分責任)
第50 条 ジャパネット通信サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 ジャパネット通信サービス契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所等において試験を行い、その結果を ジャパネット通信サービス契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 ジャパネット通信サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備にあったときは、 ジャパネット通信サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 51 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、同条に規定する機関に係る電気通信設備(同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)を優先的に修理し、又は復旧します。
3 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
第11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 52 条 当社は、ジャパネット通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのジャパネット通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該 ジャパネット通信サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ジャパネット通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以 後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応した当該ジャパネット通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1 表第1(基本使用料)に規定する料金。
(2) 料金表第 1 表第 3(通信料)に規定する料金(ジャパネット通信サービスを全く利用できない状態が連続した時間の初日の属する料金月の前6 料金月の1 日当たりの平均通信料(前6 料金月の実績を把握する事が困難な場合には、ジャパネット通信サービスをまったく利用できない状態が生じた日数の実績が把握できる期間における1 日当たりの平均通信料を元に算出します。))。
3 第2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりジャパネット通信サービスの提供をしなかったときは、前3 項の規定は適用しません。
(免責)
第 53 条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号又はメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第12 章 雑則
(契約事業者とのワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約の締結)
第 54 条 ジャパネット通信サービス契約の申し込みの承諾を受けた者は、契約事業者が定めるワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ 1・2)の規定に基づいて、契約事業者とワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2 前項の規定によりワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約を締結したジャパネット通信サービス契約者は、ワイモバイル特定事業通信サービスの利用があったときは、契約事業者が定めるワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)(タイプ1・2)の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(番号案内)附 則
第55 条 当社は、電話番号案内事業者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社とします。)が提供する電話番号案内への接続により電気通信番号を案内します。
ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りではありません。
(相互接続番号案内料の支払い義務等)
第56 条 協定事業者の電話番号案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)の利用に係る料金は、当該協定事業者が提供する電話番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとします。
2 ジャパネット通信サービス契約者は料金表第4(相互接続番号案内料)に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「電話番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
3 当社は、前項の規定に基づいて算定した相互接続番号案内料(料金表第 1 表第 4 に規定する番号案内料及び電話番号案内接続通信料をいいます。以下同じとします。)をジャパネット通信サービスの料金に合算して請求します。この場合において、相互接続番号案内料は、第44 条(料金の計算等)、第46 条(割増金)及び第47 条(延滞利息)の規定に基づいて取り扱います。
4 前 3 項の規定によるほか、電話番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。
(発信者番号通知)
第57 条 契約者回線からの通信(通話モード又はデジタル通信モードに限ります。以下この条において同じとします。)については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線又は相互接続協定に基づく相互接続点へ通知します。
ただし、その通信について発信者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第 58 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から手続きその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるとき、又はジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたジャパネット通信サービス契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)
第59 条 ジャパネット通信サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災又は事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社又は契約事業者が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) USIM カード等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、端末設備(付加機能を提供するためにジャパネット通信サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備を含みます。)に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(6) USIM カード等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) メッセージ通信モードの利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
また、同一の契約者回線において繰り返し第35 条(通信利用の制限)第2 項第3 号の規定による制限を受けた場合は、当社は、当該契約者回線を使用しているジャパネット通信サービス契約者により本項の義務違反があったものとみなして取扱うことがあります。
なお、別記6 に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものをみなします。
(8) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行う
こと。
(9) メッセージ通信モードの利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(10) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反してメッセージデータ、電子メール又は文字メッセージを送信する行為を行わないこと。
(11) ジャパネット通信サービスに係る利用権の譲渡を行うときは、第 11 条(ジャパネット通信サービス利用権の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(12) 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、あらかじめその旨を当社が指定する方法により、当社へ申告し、当社の承認を受けること。
(13) 携帯電話不正利用防止法第10 条第1 項又は同条第2 項において準用する第3 条第2 項の規定に違反して、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与しないこと。
(14) 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与するときは、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)に対して、本項第 12 号と同様の当社の承認に関する義務を負わせること。
(15) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則第 22 条に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
2 ジャパネット通信サービス契約者は、前項の規定に違反して USIM カード等を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者回線について、ジャパネット通信サービスの提供に係る端末設備又は当社が貸与しているUSIM カードを業として貸与する場合において、貸与を受ける者(契約者から貸与を受ける者に限りません。)が、下表の左欄に該当するときは、右欄の事由があるものとみなして取り扱います。
第1 項第14 号に規定する第1 項第12 号と同様の当社の 承認を受けないとき | 契約者による第59 条第1 項第12 号の違反 |
不正利用防止法に違反したとき | 契約者による不正利用防止法の違反 |
(工事等の端末設備の持込み)
第 60 条 ジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当する場合には、その自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)、自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下この条において同じとします。)又はUSIM カードを当社が指定した期日までに当社が指定するサービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 電話番号の登録等を行うとき。
(2) 第23 条(自営端末設備の接続)第3 項若しくは第24 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第27 条(自営電気通信設備の接続)第3 項若しくは第28 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく自営端末設備の検査を受けるとき。
(技術的事項及び技術資料の閲覧等)
第61 条 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、ジャパネット通信サービスを利用するうえで参考となる別記7
に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(インターネット接続サービスの利用等)
第62 条 ジャパネット通信サービス契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。
3 前 2 項の規定によるほか、インターネット接続サービスの利用に関するその他の提供条件については、この約款及び契約事業者が別に定めるところによります。
(回収代行サービスに係る取扱い)
第 63 条 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービス(ジャパネット通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供を受ける場合において、その商品等に係る料金をジャパネット通信サービスの料金と合わせて支払うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
この場合において、ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスの料金( ジャパネット通信サービス契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社がその商品等提供者の代理人としてジャパネット通信サービスの料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 ジャパネット通信サービス契約者は次のいずれかに該当する場合は、回収代行サービスを利用することができないことがあります。
(1) 回収代行サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) ジャパネット通信サービス等の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(3) 回収代行サービスの料金の合計額が、当社が別に定める限度額を超えたとき。
(4) その他当社が別に定める基準に適合しないとき又は当社の業務の遂行上支障があるとき。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、回収代行サービスの利用規制をすることができます。
4 当社は、第1 項の規定により回収する回収代行サービスの料金について、料金月ごとに集計し、請求します。
5 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その回収代行サービスに係る商品等提供者からの請求に基づき、ジャパネット通信サービス契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等(以下「契約者情報」といいます。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。また、商品等提供者は、通知された契約者情報に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に請求ができるものとします。
6 第1 項の場合において、回収する回収代行サービスの料金は、当社機器により計算します。
7 当社は、回収代行サービスで提供される商品等の瑕疵、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
8 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスを利用して購入した商品若しくは権利又は提供を受けた役務について、その購入に係る申込みの撤回又は商品の返品若しくは変更等が行われたときであっても、回収代行サービスの料金を、当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合において、ジャパネット通信サービス契約者は、その料金の返還その他の取扱いについて、商品等提供者と協議していただきます。
9 ジャパネット通信サービス契約者は、回収代行サービスを利用して商品若しくは権利等の購入又は役務の提供に係る申込みが行われた後に、ジャパネット通信サービス契約の解除又はジャパネット通信サービス利用権の譲渡があった場合、その申込みが撤回されたものとして取り扱われる場合があることを承諾していただきます。
10 回収代行サービスに関するその他の条件については、当社が別に定めるところによります。
11 前10 項の規定によるほか、当社は、回収代行サービスの料金を、商品等提供者からその債権を譲り受けた者(当社が別に定める者に限ります。)の代理人として、ジャパネット通信サービスの料金に合算して請求することがあります。この場合におけるその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータの利用)
第 64 条 当社は、ジャパネット通信サービス契約者のパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下「ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータ」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 削除
3 削除
4 ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
(ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータの第三者提供)
第65 条 ジャパネット通信サービス契約者は、第14 条(ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除)、第15 条(当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除)に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき契約を解除した後、現にジャパネット通信サービスの料金その他の支払いがないときは、電気通信事業者(携帯電話事業者及び BWA 事業者に限ります。)からの請求に基づき、ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、ジャパネット通信サービス契約者は、次のいずれかに該当するときは、携帯電話事業者及びBWA事業者からの請求に基づき、 ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータを当社が通知することに予め同意するものとします。
(1) 第59 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務)第1 項第7 号から第10 号の違反により、第32 条(ジャパネット通信サービスの利用停止)に基づき、ジャパネット通信サービスの利用停止があったとき。
(2) 第 59 条第 1 項第7 号から第 10 号の違反により、第15 条に規定する当社が行う契約の解除の規定に基づき、ジャパネット通信サービスに係る契約の解除があったとき。
(3) 第32 条第1 項第11 号の規定に基づき、ジャパネット通信サービスの利用停止があったとき。
3 ジャパネット通信サービス契約者は、その契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信について、その通信を受信した携帯電話事業者の契約者からの申告に基づき、当該携帯電話事業者がその契約約款に定める禁止行為に抵触するおそれがあるものと認めたときは、その申告を受けた携帯電話事業者が、他の携帯電話事業者 (当社を含みます。)に当該通信を行った ジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータ及び当該通信の内容を通知することに予め同意するものとします。
4 前 3 項によるほか、当社は、プライバシーポリシーに定めるところにより、電気通信事業者等にジャパネット通信サービス契約者に係るパーソナルデータを提供する場合があります。
(住民票取得の同意)
第65 条の2 ジャパネット通信サービス契約者は、債権管理のために当社が必要と認めた場合には、ジャパネット通信サー
ビス契約者の住民票を当社が取得し利用することに同意するものとします。
(発着信規制)
第 66 条 当社は、契約者回線から行う通信又は契約者回線へ行われる通信について、契約者があらかじめ端末設備のボタン操作等により行った指定に基づき規制(以下「発着信規制」といいます。)を行います。
2 発着信規制には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
発信規制 | 契約者回線から行う通信を規制するもの |
着信規制 | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
3 発信規制には、次の区分があります。
種 類 | 内 容 |
発信規制Ⅰ | 契約者回線から行う通信(番号規則に規定する緊急通報番号を用 いて行う緊急機関への通信を除きます。)を規制するもの |
発信規制Ⅱ | 契約者回線(電話サービスに係るものに限ります。)から本邦外 へ行う通信を規制するもの |
4 着信規制には、次の区分があります。
種 類 | 内 容 |
着信規制Ⅰ | 契約者回線へ行われる通信を規制するもの |
着信規制Ⅱ | 契約者回線へ行われる通信(その契約者回線の契約者が国際アウ トローミング機能を利用しているときに行われる通信に限ります。)を規制するもの |
5 発着信規制は、次にいずれかに該当する場合には、利用することができないことがあります。
(1) 契約者回線に発着信規制の指定ができない種類の端末設備を接続しているとき。
(2) 自動着信転送機能又は留守番通信機能を利用しているとき。
(3) その他技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるとき。
(料金情報通知)
第 67 条 ジャパネット通信サービス契約者は、当社が別に定めるところにより、その契約者回線に係る料金等(当社が別に定める料金に限ります。)の料金月累計額の通知を受けることができます。
2 前項に規定する通知を受けているジャパネット通信サービス契約者は、その料金種別の取扱いに係る更新日について、当社が別に定める方法により通知を受けることができます。
(契約事業者への債権の譲渡)
第 68 条 電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者は約款に規定する全ての料金(付随サービスにかかる料金を含むものとします。)について、契約事業者に債権譲渡すること及び当社に代わり当該契約者が契約を締結している契約事業者が請求を行うことを承認していただきます。
2 前項の場合において、電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、当社が契約事業者に、契約者の氏名、住所及び電話番号等の情報を譲渡することを承認していただきます。
3 前 2 項の場合において、当社及び契約事業者は、電話サービスに係るジャパネット通信サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認等の請求を省略するものとします。
(合意管轄)
第 69 条 ジャパネット通信サービス契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第70 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
第13 章 付随サービス
(付随サービス)
第71 条 ジャパネット通信サービスに関する付随サービスの取扱いについては、料金表第7(付随サービスに関する料金)に定めるところによります。
料金表通則
(月額料金の日割り)
1 当社は、次の場合が生じたときは、料金のうち月額で定める料金(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。
ただし、当社又は契約事業者が別に定める付加機能又は通信料の適用に係る月額料金については、この限りでありません。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日にジャパネット通信サービス利用権等の譲渡があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に料金額等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(6) 第38 条(基本使用料等の支払い義務)第2 項第3 号の表の規定に該当するとき。
(7) 8 の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
(8) 料金月の起算日以外の日にジャパネット通信サービスの種類又は料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。
この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
2 1 の第1 号から第6 号及び第8 号の規定による月額料金の日割りは、当該料金月に含まれる日数により行います。この場合において、第40 条第2 項第3 号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
3 1 の第7 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(料金等の臨時減免)
4 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
5 当社は、前項の規定により、料金等の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことを周知します。
(料金の計算方法等)
6 当社は、ジャパネット通信サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、通信料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、6 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、通信料、相互接続番号案内料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、当社が別に定める期間を1 の料金月として請求します。
8 当社は、通信料については、通信の種類等にかかわらず、その全ての料金を合計した額により、支払いを請求します。
(料金等の支払い)
9 ジャパネット通信サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 9 に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ジャパネット通信サービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金について、ジャパネット通信サービス契約者の要請があったときは、前受金には利子を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第40 条(基本使用料等の支払い義務)から第43 条の2(電話リレーサービス料の支払い義務)又は第56 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定その他この約款に規定する料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
ただし、税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)で料金を定めるものの利用による通信については、この限りでありません。
13 の 2 当社は、この約款において税抜価格で料金を定めるときは、その額に消費税法第 63 条に基づき、税込価格をこの約款に併記することとし、括弧内に税込価格を規定するものとします。
13 の3 14 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、ジャパネット通信サービス契約者への請求額とこの約款に定める税込価格が異なる場合があります。
(端数処理)
14 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(電子データによる請求額の閲覧)
15 当社は、契約者回線に係るジャパネット通信サービスの請求額を、当社が設置した情報蓄積装置(請求額に係る電子データ等を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データによりジャパネット通信サービス契約者の閲覧に供します。
ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
16 当社は、15 の情報蓄積装置に電子データを登録したことをもって、ジャパネット通信サービス契約者に請求額を通知したものと見なします。
第1 基本使用料
1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)に係るもの
基本使用料の適用 | ||||
(1) 基本使用料の料金種別 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金種別(以下「料金種別」といいます。)により基本使用料を適用します。 イ ジャパネット通信サービス契約者は、電話サービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に届け出ていただきます。 エ 当社は、ウの届出があったときは、その届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。オ 削除 カ 契約の解除があった場合における取扱いについては、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 キ 削除 ク 削除ケ 削除 コ ワイモバイル通信サービスの種類の変更を伴って、料金種別の変更をする場合、その変更前の料金種別に係る契約を解除すると同時に新たに変更後の料金種別に係る契約を締結していただきます。 サ 削除 シ 削除 | |||
(2) シェアプランの適用 | ア (1)のイの規定に基づきシェアプランを選択する場合、シェアプランを選択した 1または複数の契約者回線(当社が別に定める回線数に限ります。以下「共有対象回線」といいます。)および1の契約者回線(2-1 の2-1-1(Ⅰ型)を選択しているものに限ります。以下「共有代表回線」といいます。)について、一つの群(以下「共有回線群」といいます。)を構成し、共有回線群として当社が指定する料金表の規定の適用を受けることができるものとします。 イ 1の共有回線群を構成する共有対象回線および共有代表回線は、1の同一の契約者名義にかかる契約者回線で構成するものとします。 ウ 1 の共有代表回線又は共有対象回線は、1 の共有回線群にのみ属するものとします。エ 当社は、共有対象回線に係る料金その他の債務について、共有代表回線に係る料金 その他の債務を請求する者と同一の者に請求します。 オ 電話サービス(タイプ1)のシェアプランとその他の料金種別との間において、料金種別の変更をすることはできません。 カ ワイモバイル通信サービス契約者は、下表の左欄の料金種別に係る契約を解除する と同時に新たに右欄の料金種別に係る契約を締結することはできません。 | |||
電話サービス(タイプ1)のシェアプラ ン | 電話サービス(タイプ1)のシェアプラ ン以外の料金種別 | |||
電話サービス(タイプ1)のシェアプラ ン以外の料金種別 | 電話サービス(タイプ1)のシェアプラ ン |
1-2 削除
2 料金額
2-1 電話サービスに係る料金種別
2-1-1 Ⅰ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
シンプル2 S | 1契約者回線ごとに月額 | 2,150 円(2,365 円) |
シンプル2 M | 1契約者回線ごとに月額 | 3,650 円(4,015 円) |
シンプル2 L | 1契約者回線ごとに月額 | 4,650 円(5,115 円) |
2-1-2 削除
2-1-3 Ⅲ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
シェアプラン | 1共有回線群(共有代表回線を除きます。)ごとに月額 | 980 円(1,078 円) |
2-2 削除
2-2-1 削除
2-2-2 削除
2-3 削除
2-3-1 削除
2-3-2 削除
2-3-3 削除
第2 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用については、第40 条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
付加機能使用料の適用 | |
(1) 付加機能の利用の請求の取扱い等(電話サービスに係るもの) | ア 当社は、別記1(付加機能)に定める付加機能を提供します。 ただし、共有対象回線については、次に定める付加機能のみに限り提供します。 ①インターネット接続機能 ②国際アウトローミング機能(デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信に限ります。) ③特定情報接続機能 ④Y!mobile メール ⑤Web アクセス制限 ⑥限度額設定機能 ⑦指定文字メッセージ受信拒否機能 ⑧海外文字メッセージ受信拒否機能 ⑨迷惑文字メッセージ防止機能 ⑩なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 ⑪URL 付文字メッセージ配信拒否機能 イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービス(タイプ 1)に係るジャパネット通信サービス契約者及びジャパネット特定事業通信サービスに係る契約者から利用の請求があったものとみなします。 ただし、VoLTE 機能については、ジャパネット通信サービス契約者がFDD-LTE方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用していると当社が認めた場合は、VoLTE 機能は提供しないものとします。 ①インターネット接続機能 ②国際アウトローミング機能 ③特定情報接続機能 ④Y!mobile メール ⑤VoLTE 機能 ⑥迷惑文字メッセージ防止機能 ⑦なりすまし文字メッセージ配信拒否機能ウ 削除 エ 削除 オ イの規定にかかわらず、次に掲げる付加機能についてワイモバイル通信サービス契約者(シェアプランを選択している者に限ります。)から利用の請求があったものとみなします。 ①インターネット接続 ②国際アウトローミング機能 ③特定情報接続機能 ④Y!mobile メール ⑤迷惑文字メッセージ防止機能 ⑥なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 カ ワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者については、次に定める付加機能のみに限り提供します。 ①インターネット接続機能(指定先情報接続機能及び接続先制限機能を除きます。) ②国際アウトローミング機能 ③自動着信転送機能 ④通話中着信機能 ⑤多者通信機能 ⑥留守番通信機能 ⑦迷惑通信防止機能 ⑧特定情報接続機能 ⑨限度額設定機能 ⑩Y!mobile メール ⑪VoLTE 機能 ⑫指定文字メッセージ受信拒否機能 ⑬海外文字メッセージ受信拒否機能 ⑭迷惑文字メッセージ防止機能 |
⑮なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 ⑯URL 付文字メッセージ配信拒否機能 | |||
(2) 複数の付加機能等を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | 電話サービス(タイプ1)に係るジャパネット通信サービス契約者が、当社が別に指定する方法によりアに掲げる付加機能等の利用の請求を同時に行った場合には、その契約者回線1回線ごとに2(料金額)に規定する付加機能使用料及び付随サービスに関する料金(以下、この項において付加機能使用料等といいます。)の合計額に代えてイに掲げる料金額を適用します。 ア 付加機能等 付加機能等 通信中着信機能、多者通信機能、留守番通信機能(追加機能に限ります)、限度額設定機能 イ 料金額 | ||
料金額 | |||
500 円(550 円) | |||
(3) 削除 | 削除 | ||
(4) 削除 | 削除 |
2 料金額
2-1 電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
(1) 削除
(2)通信中着信機能に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
200 円(220 円) |
(3)多者通信機能に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
200 円(220 円) |
(4)留守番通信機能(留守番電話プラス)に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
300 円(330 円) |
(5)迷惑通信防止機能に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
100 円(110 円) |
(6)限度額設定機能に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
100 円(110 円) |
(7)削除
2-2 削除
2-3 削除
第3 通信料
1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
通信料の適用 | ||||
(1)通信の条件等 | ア メッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいます。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第 31 条(ジャパネット通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記 12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがあります。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 ケ メッセージ通信モードにより行う通信において、仮想携帯電話事業者が提供する電気通信サービス(当社が定める電気通信事業法第34 条 第2 項に基づく第2 種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する直収パケット接続機能(L2 接続)による接続を伴う場合に限ります。)に係る電気通信回線へ行った通信は、一般通信(契約者回線からの通信(相互接続通信となるものを除きます。)をいいます。)とみなして取り扱います。 コ 削除 サ シンプル2 S、シンプル2 M 又はシンプル2 L に係る料金種別への変更(契約者回線に接続する移動無線装置の変更を伴う場合に限ります。)を届け出たジャパネット通信サービス契約者は、シンプル2 S、シンプル2 M 又はシンプル2 L に係る料金種別が適用になるまでの期間についても、TDD-NR 方式及びFDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信を行うことができます。 シ 削除 | |||
(2)国際通信の区分等 | ア 当社は、国際通信に関する料金を適用するため、次のとおり区分します。通信区分 内容 ①一般国際通信 相互接続通信であって、本邦外に着信する通信 ②特定国際通信 相互接続通信であって、インマルサットシステ ムに係る移動地球局又は当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置に着信する通信 イ 当社は、一般国際通信に関する料金を適用するため、別記 12 に定める国際通信地域区分により地域を区分します。 ウ 国際通信地域区分は、通信を開始した時点の区分を適用し、その通信が終了するま で変更しません。 | |||
(3)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
区別 | 通信時間等の測定 | |||
①通話モード及びデジタル通信モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第34 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の 機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器 |
を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻に おいて分割して測定することがあります。 | ||||
②パケット通信モードに係る通信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。 | |||
③メッセージ通信 モードに係る通信 | 通信回数は、当社の機器により測定します。 | |||
イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金表に別に定める場合を除き1料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごとに1 の課金対象パケットとし、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 エ (5)の欄の通信の付加サービスに関する取扱いに規定する相互接続番号案内自動接続サービスを利用した通信を行った場合は、相互接続番号案内に係る通信時間に相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間を加算して測定します。 この場合において、相互接続番号案内自動接続サービスに係る通信時間は、ア及びイの規定に関わらず、相互接続番号案内自動接続サービスの利用の請求を行った時刻か ら起算します。 | ||||
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |||
(5)通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、次の種類があります。 種類 内容 相互接続番号案内自動接続サービ 相互接続番号案内により案内されス た電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄におい て「対象電気通信番号」といいます。)に対して、ジャパネット通信サービス契約者からの請求(当社が別に定めるものに限ります。)により、切断操作を行うことなく対象電気通信番号への通話モードによる通信を行うサービス イ 相互接続番号案内自動接続サービスを利用して行った通信に関する料金は、2(料金額)の2-1(電話サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づき算定した料金額に 2 の 2-1 の(1)のイに規定する通信付加料を加算したものとし、その通信を行った契約者回線の契約者が料金の支払いを要します。 ウ 通信の付加サービスに係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによりま す。 | |||
(6)通信に関する料金の減免 | 次の通信(通話モード又はパケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)については、第41 条(通信料の支払い義務)第1 項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 ア 番号規則に規定する緊急通報番号を用いて行う緊急機関への通信 イ 災害が発生した場合に、当社が指定する他社公衆電話からの通信のうち罹災者が行う通信 ウ ジャパネット通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限ります。) エ 料金表第4(相互接続番号案内料)の1(適用)の(2)欄に規定する相互接続番号案 内料免除者の契約者回線から行った相互接続番号案内への通信 | |||
(7) 削除 | 削除 |
(7)の2 削除 | 削除 |
(8) 削除 | 削除 |
(8)の2 削除 | 削除 |
(8)の3 削除 | 削除 |
(8)の 4 だれとでも定額+の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者がだれとでも定額+の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているワイモバイル通信サービス契約についてだれとでも定額+の適用の申込みが承諾された場合は、申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、ワイモバイル通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 また、ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡を受ける時に、アの規定に基づき、だれとでも定額+の適用の申込みが承諾された場合は、当社が譲渡承認請求を承諾した日から適用します。ただし、だれとでも定額+の適用の対象ではない料金種別からだれとでも定額+の適用の対象となる料金種別への変更を伴い譲渡を受ける場合は、だれとでも定額+の申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ウ 当社は、だれとでも定額+の適用を受けている契約者回線について、だれとでも定額+の解除の申出があった場合又はスーパーだれとでも定額+の適用の申出があった場合、申出のあった日の属する料金月末日にだれとでも定額+の適用を廃止します。ただし、ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にだれとでも定額+の解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ だれとでも定額+の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額800 円(880 円)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金D2」といいます。)の支払いを要します。 オ 2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が 10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して 10 分を超えて通話が続くときは、その 10 分を超える通話時間について、2 の 2-1 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 カ ワイモバイル通信サービス契約者が行う次の通話については、オの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話 ② 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)に係る通話(当社が認めるものに限ります。) ④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 キ 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、 オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、2 の 2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の (1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第 32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約 者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします。 |
① 第60 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の 2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をワイモバイル通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金 D2 については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 シ ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にだれとでも定額+の解除が行われた場合については、月額固定料金 D2 について日割りしません。ただし、契約者回線の提供を開始した日の属する料金月に、その契約の解除があったときは月額固定料金D2 について日割りします。 ス ワイモバイル通信サービス契約者がだれとでも定額+の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、申込みの承諾のあった日の属する料金月から、次に掲げる付加機能について、料金表第1 表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)に規定する料金額の支払いを要しません。ただし、だれとでも定額+の適用の申込みの承諾のあった日の属する料金月にその申込みの取消しがあった場合については、この限りではありません。 ①通話中着信機能 ②多者通信機能 ③留守番通信機能 ④限度額設定機能 セ だれとでも定額+の適用が廃止された場合は、ワイモバイル通信サービス契約者は廃止された日の翌料金月からスに規定の付加機能の料金額を支払うものとします。 | |
(8)の 5 スーパーだれとでも定額+の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者がスーパーだれとでも定額+の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているワイモバイル通信サービス契約についてスーパーだれとでも定額+の適用の申込みが承諾された場合は、申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、ワイモバイル通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 また、ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡を受ける時に、アの規定に基づき、スーパーだれとでも定額+の適用の申込みが承諾された場合は、当社が譲渡承認請求を承諾した日から適用します。ただし、スーパーだれとでも定額+の適用の対象ではない料金種別からスーパーだれとでも定額+の適用の対象となる料金種別への変更を伴い譲渡を受ける場合は、スーパーだれとでも定額+の申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ウ 当社は、スーパーだれとでも定額+の適用を受けている契約者回線について、スーパーだれとでも定額+の解除の申出があった場合又はだれとでも定額+の適用の申出があった場合、申出のあった日の属する料金月末日にスーパーだれとでも定額+の適用を廃止します。ただし、ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にスーパーだれとでも定額+の解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ スーパーだれとでも定額+の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額 1,800 円 |
(1,980 円)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金 S2」といいます。)の支払いを要します。 オ 2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 カ (8)の4(だれとでも定額+の適用)のカの規定を準用します。 ただし、同項中「オ」とあるのは、「(8)の5(スーパーだれとでも定額+の適用)のオ」と読み替えて適用するものとします。 キ 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、2 の 2-1の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の (1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第 32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします。 ① 第60 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をワイモバイル通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金 S2 については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 シ ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にスーパーだれとでも定額+の解除が行われた場合については、月額固定料金S2 について日割りしません。ただし、契約者回線の提供を開始した日の属する料金月に、その契約の解除があったときは月額固定料金S2 について日割りします。 ス ワイモバイル通信サービス契約者がスーパーだれとでも定額+の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、申込みの承諾のあった日の属する料金月から、次に掲げる付加機能について、料金表第1 表第2(付加機能使用料)の2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)に規定する料金額の支払いを要しません。ただし、スーパーだれとでも定額 +の適用の申込みの承諾のあった日の属する料金月にその申込みの取消しがあった場合については、この限りではありません。 ①通話中着信機能 ②多者通信機能 ③留守番通信機能 ④限度額設定機能 |
セ スーパーだれとでも定額+の適用が廃止された場合は、ワイモバイル通信サービス契約者は廃止された日の翌料金月からスに規定の付加機能の料金額を支払う ものとします。 | |
(9) パケット通信モードに係る通信料の適用((9)の2 及び(10)に係るものを除きます。) | ア ジャパネット通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の1 料金月における総情報量(以下この欄において「累計情報量」といいます。)が、次の表の右欄に規定する上限値(以下この欄において「総情報量の上限値」といいます。)にクの規定により計算された前料金月からの繰り越し情報量を加算した情報量を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大1Mbps(シンプル 2 S にかかる契約者回線については 300Kbps、シェアプランにかかる契約者回線については当社が別に定める通信速度)に制限します。また、その制限時においてパケット通信モードによる通信で総情報量の上限値の半分の情報量が利用された場合、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大 128kbps に制限します。 1 料金月ごとに 料金種別 総情報量の上限値 シンプル2 S 1契約者回線ごとに4Gbyte まで シンプル2 M 1契約者回線ごとに20Gbyte まで シンプル2 L 1契約者回線ごとに30Gbyte まで ウ イの適用を受けているジャパネット通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。 料金額 単位 情報量の上限値月額500 円(550 円) 1 契約者回線ごとに適用1回あたり 0.5Gbyte まで エ ウの適用を受けている契約者が、情報量の上限値を超えた場合、ウで規定する通信速度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。 オ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信について、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の累計情報量を、1の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。この欄において同じとします。)を適用するものとします。 カ 前項に係るデータ定額共有は、シェアプランを選択した日が属する料金月の翌料金月から適用するものとします。 キ シンプル2 S、シンプル2 M 又はシンプル2 L に係る料金種別が適用されている契約者は、当該料金月に通信速度制限なく利用できる情報量(ウに規定する情報量の上限値を含みません。)の余剰分(以下この欄において「繰り越し情報量」といいます。)を翌料金月に利用することができます。 ク 繰り越し情報量は、総情報量の上限値から累計情報量を差し引いた情報量とします。なお、前料金月からの繰り越し情報量がある場合は、当該情報量に総情報量の上限値を加算し、累計情報量を差し引いた情報量を当該料金月の繰り越し情報量とします。いずれの場合も、繰り越し情報量の最小値は0 とします。ただし、前料金月からの繰り越し情報量は、翌料金月への繰り越し情報量に含みません。 ケ 繰り越し情報量の計算結果に 100Mbyte 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 コ キの適用を受けている契約者が、シンプル2 S、シンプル2 M 又はシンプル2 L に係る料金種別への変更を届け出た場合、変更後の料金種別を届け出た日が属する料金月に係る繰り越し情報量を、変更後の料金種別が適用された料金月に利用できるものとします。ただし、変更後の料金種別が適用された料金月への繰り越し情報量は、当該料金月の総情報量の上限値を上限とします。 サ キの規定にかかわらず、次に該当する場合は、その契約者回線に係る翌料金月への繰り越し情報量を0 とします。 ① ワイモバイル通信サービス利用権を譲渡した場合(譲渡があった日の属する料金月に係る累計情報量が0 の場合を除きます。) ② シンプル2 S、シンプル2 M 及びシンプル2 L 以外の料金種別への変更を届け |
出た場合 ③ シェアプランを選択した場合 ④ シェアプランを解除した場合 シ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の1 料金月における累計情報量が1Gbyte 以下(データ定額共有の適用を受けている場合は合算した情報量とします。)の場合、次の表の右欄に規定する額を、料金表第1 表第1(基本使用料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)の2-1-1(Ⅰ型)に係る料金種別)に規定する当該月の料金額から割引します。ただし、当該月の料金額が日割りされる場合は割引額についても日割りします。また、ワイモバイル通信サービス契約の解除があったときは、当該料金月における割引はしません。 料金種別 割引額 シンプル2 M 1,000 円(1,100 円) シンプル2 L 2,000 円(2,200 円) | |
(9)の2 削除 | 削除 |
(10) パケット通信モードに係る通信料の適用(シェアプランに係るもの) | ア 料金種別シェアプランを選択した日が属する料金月における、共有対象回線からのパケット通信モードによる通信に係る通信料の適用は次の通りとします。 (ア) 2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 (イ) パケット通信モードによる通信の 1 料金月における総情報量が、1共有対象回線ごとに 3Gbyte を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認したときから当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信の速度を制限します。 (ウ) (イ)の適用を受けているワイモバイル通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する総情報量の上限値を超えた場合、(イ)の規定と同様にパケット通信モードの通信の速度を制限します。 |
料金額 単位 総情報量の上限値 | |
月額500 円(550 円) 1 契約者回線ごとに適用1回あたり 0.5Gbyte まで | |
(11) 削除 | 削除 |
1-2 削除
1-3 削除
2 料金額
2-1 電話サービスに係るもの
(1)通話モードによる通信に係るものア イ、ウ、エ以外のもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 20 円(22 円) |
イ 国際通信に係るもの
①一般国際通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) | |
通信料 | ||
国際通信区分 | ||
アメリカ1 | 36 円 | |
アメリカ2 | 39 円 | |
アメリカ3 | 49 円 | |
アメリカ4 | 134 円 | |
アメリカ5 | 149 円 |
アメリカ6 | 199 円 | |
オセアニア1 | 36 円 | |
オセアニア2 | 50 円 | |
オセアニア3 | 69 円 | |
オセアニア4 | 99 円 | |
オセアニア5 | 149 円 | |
オセアニア6 | 199 円 | |
オセアニア7 | 249 円 | |
アジア1 | 79 円 | |
アジア2 | 82 円 | |
アジア3 | 89 円 | |
アジア4 | 94 円 | |
アジア5 | 99 円 | |
アジア6 | 138 円 | |
アジア7 | 149 円 | |
アジア8 | 199 円 | |
中東1 | 149 円 | |
中東2 | 199 円 | |
ヨーロッパ1 | 60 円 | |
ヨーロッパ2 | 75 円 | |
ヨーロッパ3 | 81 円 | |
ヨーロッパ4 | 82 円 | |
ヨーロッパ5 | 109 円 | |
ヨーロッパ6 | 119 円 | |
ヨーロッパ7 | 124 円 | |
ヨーロッパ8 | 134 円 | |
ヨーロッパ9 | 149 円 | |
ヨーロッパ10 | 199 円 | |
アフリカ1 | 109 円 | |
アフリカ2 | 184 円 | |
アフリカ3 | 199 円 |
②特定国際通信に係るもの
a インマルサットシステムに係る移動地球局へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 295 円 |
b 当社が定める衛星局設備に係る移動無線装置へ行った通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 195 円 |
ウ 通信の付加サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
通信付加料 | 1接続ごとに | 100 円(110 円) |
エ 削除
(2) デジタル通信モードによる通信に係るものア イ、ウ以外のもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 36 円(39.6 円) |
イ 削除ウ 削除
(3)パケット通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額) |
(ア) (イ)以外のものに係る通信料 | 0.075 円(0.0825 円) |
(イ) ケータイベーシックプランSS に係る通信料 | 0.005 円(0.0055 円) |
イ 削除
(4) メッセージ通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額 (1通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円(3.3 円) | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円(6.6 円) | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円(9.9 円) | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円(13.2 円) | |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合613~765 文字) | 15 円(16.5 円) | |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円(19.8 円) | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円(23.1 円) | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円(26.4 円) | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円(29.7 円) | |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円(33 円) |
区分 | 料金額 (1通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 100 円 | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 200 円 | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 300 円 | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 400 円 | |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合613~765 文字) | 500 円 | |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 600 円 | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 700 円 | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 800 円 | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 900 円 | |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 1000 円 |
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。イ 国際メッセージ通信に係るもの
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。
2-2 削除
2-3 削除
第4 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第57 条(相互接続番号案内料の支払い義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
相互接続番号案内料の適用 | |
(1)ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内 できなかった場合の取扱い | ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が該当する電気通信番号を案内できなかった場合は、相互接続番号案内料の支払いを要しません。 |
(2)相互接続番号案内料免除者の取扱い | 相互接続番号案内料免除者(ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社が提供する番号案内料無料サービスの適用を受けているものをいいます。以下同じとします。) については、相互接続番号案内料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
番号案内料 | 電話番号案内接続通信料 | ||
相互接続番号案内料 | 1 電気通信番号ごとに | 200 円(220 円) | 料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)のア に係る料金額と同額 |
第5 国際アウトローミング通信料
1 適用
1-1 電話サービス(タイプ1)ワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
国際アウトローミング通信料の適用 | ||||
(1)通信の種類等 | ア 国際アウトローミングで利用できる通信の区別は、ジャパネット通信サービスの種類に応じて第33 条(通信の区別等)に規定する区別とします。 イ USIM カード等を装着した移動無線装置から行うことができる通信(ワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者の移動無線装置から行うことができる通信を含みます。)の区別は、アの規定にかかわらず、その電気通信サービスの提供を行っている海外事業者ごとに、国際ローミング協定及び海外事業者が別に定めるところによります。 ウ USIM カード等を装着した移動無線装置から行う通信(ワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者の移動無線装置から行う通信を含みます。)については、あらかじめアに規定する通信の区別を端末設備等の操作により選択していただきます。 エ アに規定する通信の区別は、その移動無線装置が在圏する地域により、一部の利用ができないことがあります。 オ アの規定にかかわらず、共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル 通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 | |||
(2)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 | |||
区別 | 内容 | |||
通話モード及びデジタル通信モードに係る通信 | 当社の機器(当社が別に定める海外事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。この場合において、契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 36 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定すること があります。 | |||
パケット通信モー | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。 |
ドに係る通信 | ||||
メッセージ通信モ ードに係る通信 | 通信回数は、当社の機器により測定します。 | |||
イ アの規定によるほか、通信時間の取扱いについては、別記 2 に定める海外事業者の契約約款等に定めるところによります。 ウ パケット通信モードによる通信に関する料金は、1 のセッション(移動無線装置を別記 2 に定める海外事業者の電気通信設備に接続して通信の相手先との間で符号又は影像等の伝送ができるようにした状態をいいます。以下同じとします。)が完了するごとに総情 報量を測定し、2(料金額)の規定により算定した額を適用します。 | ||||
(3)国際アウトローミングに係る海外事業者区分の適用 | 当社は、別記 2 に定める海外事業者の海外事業者区分に応じて国際アウトローミング機能による通信(メッセージ通信モードによる通信を除きます。)の通信料を適用します。 | |||
(4)国際アウトローミングの利用による通信に関する料金の適用 | 当社は、国際アウトローミングを利用してUSIM カード等を装着した移動無線装置(ワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者の移動無線装置を含みます。)から通信を行ったときは、確認信号を送出した別記2 に定める海外事業者ごとに、2(料金額)の規定により 算定した額を適用します。 | |||
(5) 削除 | 削除 | |||
(6) 国際アウトローミング に係る定額通信料の適用 【海外パケットし放題】 | 国際アウトローミングに係る定額通信料の適用は、当社のホームページ等において掲示するとおりとします。 |
1-2 削除
2.料金額
国際アウトローミング通信料の料金額については、当社のホームページ等において掲示するとおりとします。第6 削除
第7 ユニバーサルサービス料
1 適用
(1) 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 2 円(2.2 円) |
第7 の2 電話リレーサービス料
1 適用
(1) 契約者は、その料金月の末日において、その契約を締結している場合、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。
ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限りではありません。
(2) 2(料金額)に規定する料金は、当社のホームページにおいて掲示する料金月に従って請求します。
2 料金額
単 位 | 料 金 額 |
1電話番号ごとに月額 | 1 円(1.1 円) |
第8 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第42 条(手続きに関する料金の支払い義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 種 別 内 容 契約事務手数料 ジャパネット通信サービス契約の申し込みを行い、 その承諾を受けたときに支払いを要する料金 USIM カード再発行手数 USIM カードの紛失、盗難、毀損その他の理由により料 新たな USIM カードの貸与を請求し、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 USIM カード等情報再登 eSIM 又は USIM カード(当社が別に定めるものに限録手数料 ります)への電話番号等の情報の登録に関する請求 (当社が定める方法により請求する場合に限ります。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 払込処理手数料 当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等に おいて料金等を支払う際に必要となる書面を発行したときに支払を要する料金 電話番号変更手数料 契約者の請求に基づき、当社が電話番号を変更した ときに支払いを要する料金 譲渡手数料 ジャパネット通信サービス利用権の譲渡の承認を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)電話番号変更手数料の適用 | ア ジャパネット通信サービス契約者が電話番号の変更を請求し、当社が承諾した場合、そのジャパネット通信サービスの電話番号を変更します。 イ ジャパネット通信サービスに係る電話番号の変更の取扱いについて捜査機関から要請があったときは、当該要請の内容に従ってジャパネット通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 ウ 前項に定める場合のほか、当社の業務の遂行上支障がある場合、当社は、ジャパネット通信サービスの電話番号の変更を承諾しない場合があります。 エ 電話サービス(タイプ1)のシェアプランに係るジャパネット通信サービス契 約者は、電話番号の変更をすることができません。 |
(3)手続きに関する料金の減免適用 | ア 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適用することがあります。 イ 電話番号の登録等の完了前にその契約の解除又は当該請求等の取消しがあっ たときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 |
2 料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
USIM カード再発行手数料 | 1 再発行ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
USIM カード等情報再登録手数料 | 1 の登録手続きごとに | 3,500 円(3,850 円) |
払込処理手数料 | 1 書面ごとに | 200 円(220 円) |
電話番号変更手数料 | 1変更ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
譲渡手数料 | 1 契約ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
第7 付随サービスに関する料金
1 適用利用明細手数料
付随サービスに関する料金の適用 | |
(1)付随サービスに関する料金の種別 | 付随サービスに関する料金は、次のとおりとします。 種 別 内 容 利用明細手数料 契約者に係るジャパネット通信サービスの通信料 等の明細の閲覧又は明細書の発行に係る料金 支払証明書等発行手数 料金又は工事費の支払証明書、預託金預り証明書及料 びこれらに類する証明書の発行に係る料金 請求書発行手数料 ジャパネット通信サービス契約者の請求があった 場合、料金その他の債務に関する支払いのための請求書の発行に係る料金 その他証明書の発行手 上記以外の証明書の発行に係る料金数料 |
(2)請求書の発行に関する適用 | ア 当社は、ジャパネット通信サービス契約者から請求書の発行の請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1 の料金月につき1 の請求書を発行します。 イ アのほか、当社は、ジャパネット通信サービス契約者又は第 43 条の 3(ジャパネット通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)第1 項に規定する支払者が契約者の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。 ウ 第43 条の3(ジャパネット通信サービス契約者以外の者による料金の支払い)第2 項の規定により、ジャパネット通信サービス契約者に契約者の債務の支払いを請求する場合は、契約者の債務の支払いに関する請求書を発行することがあります。 この場合において、当社は契約者の債務の支払いに関する請求書をジャパネット通信サービス契約者の住所に送付することとします。 エ ジャパネット通信サービス契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイ若しくはウに規定する請求書の発行を受けたときは、2(料金額)に定める料金の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。 オ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、ジャパネット 通信サービス契約者が請求書の再発行を請求した場合、2(料金額)に 定める請求書再発行手数料を適用します。 |
(3)利用明細サービスに関する適用 | ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係るジャパネット通信サービスの通信料等について、契約者サイトで閲覧を可能にします。 イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、利用明細書を発行します。ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、2(料金額)に定める料金 の支払いを要します。 エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、2(料金額)に定める利用明細再発行手数料を適用します。 |
(4)付随サービスに関する料金の減免適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又はその額を減額して適 用することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 手 数 料 の 額 |
利用明細手数料 | 1 契約ごとに月額 | 200 円(220 円) |
利用明細再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(220 円) |
支払証明書等発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円(440 円) |
請求書発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(220 円) |
請求書再発行手数料 | 1 発行ごとに | 200 円(220 円) |
その他証明書の発行手数料 | 1 発行ごとに | 400 円(440 円) |
附 則
(実施期日)
この約款は、令和元年11 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この約款は、令和2 年1 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この約款は、令和2 年2 月5 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3 年2 月18 日から実施します。
(スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)、スマホベーシックプランL(タイプ1)又は電話サービス(タイプ1)のⅡ型に係る料金種別に関する経過措置)
2 この改正規定の実施日より前に締結されたスマホベーシックプラン(S タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)、スマホベーシックプランL(タイプ1)又は電話サービス(タイプ1)のⅡ型に係るジャパネット通信サービス契約に関する料金その他の提供条件は、この改正を適用するほか、以下の規定を適用します。また、実施日以後に締結されたスマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)、スマホベーシックプランL(タイプ1)及び電話サービス(タイプ1)のⅡ型に係るジャパネット通信サービス契約についても同様とします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。ただし、令和 3 年 2 月の料金月までは、スマホベーシックプラン R(タイプ1)に係る料金額を4,680 円(税抜)とします。
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
スマホベーシックプランS(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 2,680 円 (税抜) |
スマホベーシックプランM(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 3,680 円 (税抜) |
スマホベーシックプランR(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 4,480 円 (税抜) |
イ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る料金種別から右欄に係る料金種別に変更することができます。
スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)、 スマホベーシックプランL(タイプ1)に係る料金種別 | スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又は スマホベーシックプランR(タイプ1)に係る料金種別 |
ウ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に契約を締結する場合は次表の右欄に係る契約を締結することができます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。
電話サービス(タイプ1)のⅡ型に係る料金種別 (ケータイプランSS に係る料金種別を除きます。) | スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又は スマホベーシックプランR(タイプ1)に係る料金種別 |
(2) 通話料
ア 料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して 10 分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、2 の2-1 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。
イ スマホベーシックプランS(タイプ 1)、スマホベーシックプラン M(タイプ 1)、スマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係るジャパネット通信サービス契約者が行う次の通話については、アの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。
① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話
② 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話
③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)に係る通話(当社が認めるものに限ります。)
④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話
⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話
ウ 次に該当する場合、スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)に係る当該ジャパネット通信サービス契約者については、当社は、アの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。
① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合
② 当社がエの規定に基づき当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止した場合
エ スマホベーシックプラン S(タイプ 1)、スマホベーシックプラン M(タイプ 1)、スマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係るジャパネット通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったスマホベーシックプラン S
(タイプ 1)、スマホベーシックプラン M(タイプ 1)、スマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係るワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします。
① 第60 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信
② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの
③ ジャパネット通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信
④ 通話以外の用途において利用する通信
⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの
オ スマホベーシックプラン S(タイプ 1)、スマホベーシックプラン M(タイプ 1)、スマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係るジャパネット通信サービス契約者は、当社において当該ジャパネット通信サービス契約者が行う通信がエに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ジャパネット通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。
カ エの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ1)に係る当該ジャパネット通信サービス契約者に対するアの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1
(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額を当該ジャパネット通信サービス契約者に請求します。
(3) パケット通信料
ア スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプランR(タイプ1)に係るジャパネット通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、料金表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)に規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。
イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大 1Mbps(スマホベーシックプランS(タイプ1)にかかる契約者回線については300Kbps に制限します。ただし、令和3 年2 月の料金
月までは、スマホベーシックプランR(タイプ1)に係る総情報量の上限値を「1契約者回線ごとに14Gbyte まで」とします
1 料金月ごとに
料金種別 | 総情報量の上限値 |
スマホベーシックプランS(タイプ1) | 1契約者回線ごとに3Gbyte まで |
スマホベーシックプランM(タイプ1) | 1契約者回線ごとに10Gbyte まで |
スマホベーシックプランR(タイプ1) | 1契約者回線ごとに20Gbyte まで |
ウ イの適用を受けているスマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプランR(タイプ1)に係るジャパネット通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。
料金額 | 単位 | 情報量の上限値 |
月額500 円(税抜) | 1 契約者回線ごとに適用1回あたり | 0.5Gbyte まで |
エ ウの適用を受けているスマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプランR(タイプ1)に係るジャパネット通信サービス契約者が、情報量の上限値を超えた場合、ウで規定する通信速度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。
オ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信について、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1 の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の、1 の料金月における情報量を、1 の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。本(3)において同じとします。)を適用するものとします。
(4)TDD-NR 方式及びFDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信
ア スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプランR(タイプ 1)に係る料金種別を選択しているジャパネット通信サービス契約者に限り、TDD-NR 方式及び FDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信を行うことができます。
イ アの規定に関わらず、スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係る料金種別への変更(契約者回線に接続する移動無線装置の変更を伴う場合に限ります。)を届け出たジャパネット通信サービス契約者は、スマホベーシックプラン S(タイプ 1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)又はスマホベーシックプランR(タイプ1)に係る料金種別が適用になるまでの期間についても、TDD-NR 方式及びFDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信を行うことができます。
ウ アの規定に関わらず、この改正規定の際現に、スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ 1)又はスマホベーシックプラン R(タイプ 1)に係る料金種別を選択しているジャパネット通信サービス契約者については、TDD-NR 方式及びFDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信を順次利用可能とします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年3 月17 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年4 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年7 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年7 月14 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3 年8 月18 日から実施します。
(データサービスに関する経過措置)
2 この改正規定の実施日より前に締結されたデータサービスに係るジャパネット通信サービス契約に関する料金その他の提供条件は、この改正を適用するほか、以下の規定を適用します。また、実施日以後に締結されたデータサービスに係るジャパネット通信サービス契約についても同様とします。
(1) ジャパネット通信サービス契約者が行うジャパネット通信サービス契約の解除
ア データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、携帯電話・PHS 番号ポータビリティ又は番号移行の利用の申出を行うことができません。
(2) 当社が行うジャパネット通信サービス契約の解除
ア 当社は、次に定める事由に該当する場合、シェアプランを選択しているジャパネット通信サービス契約を解除します。
① 共有代表回線に係るジャパネット通信サービス契約の解除があったとき。
② (3)(基本使用料の適用)の アの(2)のアに規定する共有回線群を構成する共有対象回線及び共有代表回線の数が
4 を超えるとき。
③ (3)(基本使用料の適用)のアの(2) のイ、ウ若しくはエの規定に反するとき。
(3) 基本使用料の適用
ア 基本使用料の適用は、次表のとおりとします。
基本使用料の適用 | ||||
(1) 基本使用料の料金種別 | ア 当社は、料金種別により基本使用料を適用します。 イ ジャパネット通信サービス契約者は、データサービスの利用に先立って、料金種別のいずれかを選択していただきます。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に届け出ていただきます。 エ 当社は、ウの届出があったときは、その届出により当社が取扱所交換設備への必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。 オ 契約の解除があった場合における取扱いについては、その契約解除日の前日までの基本使用料を適用します。 カ データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、電話サービス(タイプ 1)に係る料金種別への変更をすることはできません。 キ データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、ジャパネット通信サービス契約を解除すると同時に新たに電話サービス(タイプ1)に係るジャパネット通信サービス契約の締結をすることはできません。 ク データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、(3)(基本使用料の適用)のエの①(データサービスに係る料金種別)の①-1(Ⅰ型)データSIM プランとその他の料金種別との間の料金種別の変更をすることはできません。 ケ ジャパネット通信サービス契約者は、下表の左欄の料金種別に係る契約を解除する と同時に新たに右欄の料金種別に係る契約を締結することはできません。 | |||
データSIM プラン | データSIM プラン以外の料金種別 | |||
データSIM プラン以外の料金種別 | データSIM プラン | |||
(2) シェアプランの適用 | ア (1)のイの規定に基づきシェアプランを選択する場合、シェアプランを選択した1または複数の契約者回線(当社が別に定める回線数に限ります。以下「共有対象回線」といいます。)および1の契約者回線((3)(基本使用料の適用)のエの①の①-1(Ⅰ型)(データSIM プランを除きます。)を選択しているものに限ります。以下「共有代表回線」といいます。)について、一つの群(以下「共有回線群」といいます。)を構成し、共有回線群として当社が指定する料金表の規定の適用を受けることができるものとします。 イ 1の共有回線群を構成する共有対象回線および共有代表回線は、1の同一の契約者名義にかかる契約者回線で構成するものとします。 ウ 1 の共有代表回線又は共有対象回線は、1 の共有回線群にのみ属するものとします。エ 当社は、共有対象回線に係る料金その他の債務について、共有代表回線に係る料金 その他の債務を請求する者と同一の者に請求します。 オ データサービスのシェアプランとその他の料金種別との間において、料金種別の変更をすることはできません。 カ ジャパネット通信サービス契約者は、下表の左欄の料金種別に係る契約を解除する と同時に新たに右欄の料金種別に係る契約を締結することはできません。 | |||
データサービスのシェアプラン | データサービスのシェアプラン以外の 料金種別 | |||
データサービスのシェアプラン以外の 料金種別 | データサービスのシェアプラン |
イ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る料金種別から右欄に係る料金種別に変更することができます。
データベーシックプランS、 データベーシックプランL に係る料金種別 | データベーシックプランS、 データベーシックプランL に係る料金種別 |
ウ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る契約を解除すると同時に契約を締結する場合は次表の右欄に係る契約を締結することができます。この場合、当社は、その契約の締結があった日を含む料金月の末日まで解除された契約の料金種別に係る基本使用料を適用し、その翌料金月から変更後の料金種別に係る基本使用料を適用します。
データサービスのⅡ型に係る料金種別 | データベーシックプランS、 データベーシックプランL に係る料金種別 |
エ 基本使用料は、次表のとおりとします。
① データサービスに係る料金種別
①-1 Ⅰ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
データSIM プラン | 1 契約者回線ごとに月額 | 980 円(1,078 円) |
データベーシックプランS | 1契約者回線ごとに月額 | 1,980 円(2,178 円) |
データベーシックプランL | 1契約者回線ごとに月額 | 3,696 円(4,065.6 円) |
①-2 Ⅲ型
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
シェアプラン | 1共有回線群(共有代表回線を除きます。)ごとに月額 | 980 円(1,078 円) |
(4) 付加機能使用料の適用
ア 付加機能使用料の適用は、次表のとおりとします。
(1) 付加機能の利用の請求の取扱い等(データサービスに係るもの) | ア 当社は、(8)(付加機能)に定める付加機能を提供します。 ただし、共有対象回線については、次に定める付加機能のみに限り提供します。 ①インターネット接続機能 ②国際アウトローミング機能(デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信に限ります。) ③特定情報接続機能 ④Y!mobile メール ⑤Web アクセス制限 ⑥限度額設定機能 イ 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能についてデータサービスに係るジャパネット通信サービス契約者から利用の請求があったものとみなします。 ①国際アウトローミング機能 ②特定情報接続機能 ③Y!mobile メール |
イ 付加機能使用料は、次表のとおりとします。
① 限度額設定機能に係るもの
単位:1契約者回線ごとに月額
料金額 |
100 円(110 円) |
(5) 通信料の適用
ア 通信料の適用は、次表のとおりとします。
通信料の適用
(1)通信の条件等 | ア メッセージ通信モード又はパケット通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージ又はメッセージデータ(以下この欄において「メッセージデータ等」といいます。)は、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 イ アの規定によるほか、第31 条(ジャパネット通信サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、蓄積されているメッセージデータ等が消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージデータ等の復元はできません。 ウ ジャパネット通信サービス契約者は、当社が別に定める方法により指定した文字メッセージの受信を行わないようにすることができます。 エ メッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 オ 国際通信は、本邦から別記12 に定める国又は地域への相互接続通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備への通信に限ります。)に限り行うことができます。 カ 当社は、国際通信及び国際メッセージ通信の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 キ 国際通信及び国際メッセージ通信は、本邦外の法令、本邦外で電気通信事業を営む者が定めるところによりその扱いが制限されることがあります。 ク 共有対象回線について、利用できる通信の区別は、デジタル通信モード、パケット通信モード及びメッセージ通信モードとします。 ケ データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、TDD-NR 方式及びFDD-NR 方 式による通信を行うことはできません。 |
(2)通信時間等の測定等 | ア 通信時間等の測定については、次のとおりとします。 イ 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間は、アの通信時間には含みません。 ウ パケット通信モードに係る通信に関する料金は、料金表に別に定める場合を除き1 料金月の課金対象パケットの総情報量について、128byte ごとに1 の課金対象パケットとし、 (5)(通信料の適用)のイの規定により算定した額を適用します。 |
(3)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料の取扱い | 通話料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次のとおり取り扱います。 ア 過去1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(4)通信に関する料金の減免 | 次の通信(パケット通信モードに限ります。以下この欄において同じとします。)については、第41 条(通信料の支払い義務)第1 項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 ア ジャパネット通信サービスに関する問合せ、申込み又は災害時の安否情報の登録等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であっ て、当社が指定したものへの通信(当社が別に定める通信に限ります。) |
(5) パケット通信モードに係 | ア ジャパネット通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、(5)(通信 |
区別 | 通信時間等の測定 |
①デジタル通信モードに係る通信 | 双方の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備を接続して通信できる状態(通信できる状態として当社が認知したものを含みます。)にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備のボタン操作等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第 36 条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 ただし、当社が必要と認めた場合に限り、当社は長時間継続した通信の通信時間を任意の時刻において分割して測定すること があります。 |
②パケット通信モードに係る通信 | 課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。 |
③メッセージ通信 モードに係る通信 | 通信回数は、当社の機器により測定します。 |
料金額 | 単位 | 情報量の上限値 |
月額500 円(550 円) | 1 契約者回線ごとに適用1回あたり | 0.5Gbyte まで |
料の適用)のイの②(パケット通信モードによる通信に係るもの)に規定するパケット
通信モードに係る通信料の支払いを要しません。
イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の 1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大に制限します。
ウ イの適用を受けているジャパネット通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を
超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。
エ ウの適用を受けている契約者が、情報量の上限値を超えた場合、ウで規定する通信速
度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。
オ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信について、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の、1の料金月における情報量を、1の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。
この欄において同じとします。)を適用するものとします。
る通信料の適用((6)に係るものを除きます。)
イ 通信料は、次表のとおりとします。
① デジタル通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(30 秒までごとに次の料金額) |
通信料 | 36 円(39.6 円) |
②パケット通信モードによる通信に係るもの
区分 | 料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額) |
通信料 | 0.075 円(0.0825 円) |
③メッセージ通信モードによる通信に係るものア イ以外のもの
区分 | 料金額 (1通信ごとに次の料金額) | |
送信料 | ||
送信文字数 | ||
1~70 文字 (半角英数字のみの場合1~160 文字) | 3 円(3.3 円) | |
71~134 文字 (半角英数字のみの場合161~306 文字) | 6 円(6.6 円) | |
135~201 文字 (半角英数字のみの場合307~459 文字) | 9 円(9.9 円) | |
202~268 文字 (半角英数字のみの場合460~612 文字) | 12 円(13.2 円) | |
269~335 文字 (半角英数字のみの場合613~765 文字) | 15 円(16.5 円) | |
336~402 文字 (半角英数字のみの場合766~918 文字) | 18 円(19.8 円) | |
403~469 文字 (半角英数字のみの場合919~1071 文字) | 21 円(23.1 円) | |
470~536 文字 (半角英数字のみの場合1072~1224 文字) | 24 円(26.4 円) | |
537~603 文字 (半角英数字のみの場合1225~1377 文字) | 27 円(29.7 円) | |
604~670 文字 (半角英数字のみの場合1378~1530 文字) | 30 円(33 円) |
(注)端末設備の種類等により送信可能な文字数は異なります。
イ 国際メッセージ通信に係るもの
区分 | 料金額(1 通信ごとに次の料金額) |
送信料 | 100 円 |
(6) 国際アウトローミング通信料
ア 国際アウトローミング通信料は、料金表第5(国際アウトローミング通信料)の規定を準用します。
(7) 電話番号変更手数料の適用
データサービスに係るジャパネット通信サービス契約者は、電話番号の変更をすることができません。
(8) 付加機能
ア 付加機能は、次表のとおりとします。
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 |
(1) インターネット接続機能 | 基本機能 | (1)メッセージデータ機能 メッセージデータを送受信すること及び受信するメッセージデータを蓄積し、要求によりその蓄積情報の検索、編集又は転送等を行うことができるようにする機能をいいます。 (2)蓄積通知機能 メッセージデータ機能によりメッセージデータを蓄積したときに、その契約者回線にあらかじめ蓄積したことが通知できるようにする機能をいいます。 (3)メッセージデータ変換機能 メッセージデータを電子メールとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 (4)指定先情報接続機能 端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします。)を受けることができるようにする機能をいいます。 | ア 蓄積できるメッセージデータの数、1 のメッセージデータとして通信できる情報量等その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 イ 蓄積したメッセージデータは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 ウ イの規定によるほか、機能の利用の中止等があったときは、すでに蓄積されているメッセージデータが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージデータの復元はできません。 エ 当社は、その契約者回線に係る契約者識別番号ごとに当社が別に定める1 のメールアドレスを割り当てます。 オ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更等をすることがあります。 カ 当社が別に定める端末設備が接続されている契約者回線からのメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能を利用する場合に、端末設備からの要求等により、当該機能のほか、指定先情報接続機能の利用による通信を行うことがあります。 キ 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 ク 当社は、メッセージデータ変換機能又は指定先情報接続機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。 ケ メッセージデータ機能及びメッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線LAN 機能(米国電気電子学会 (IEEE)の定める規格 IEEE 802.11a/b/g/n に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を利用し、当社が別に定めるところにより、ジャパネット通信サービスに係る無線基地局設備を経由することなく利用することができます。 |
追 | (1)迷惑メール防止機能 当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (2)なりすまし電子メール配信拒否機能当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、なりすまし電子メール(携帯電話事業者又は BWA 事業者に係る電子メールアドレスを詐称したものいいます。なお、当社が別に定めるものを除きます。)について、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (3)URL 付電子メール配信拒否機能 当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、URLを含むもの(当社が別に定めるものを除きます。)について、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (4)指定受信拒否機能 契約者識別番号又は当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、当社が別に定める方法により、ジャパネット通信サービス契約者が指定したものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (5)接続先制限機能 指定先情報接続機能の利用(当社が別に定める場合を除きます。)において、当社が分類した区分に該当すると認めた情報を受けることができないようにする機能又は当社が別に定める接続先に限り接続するようにす る機能をいいます。 | ||
加 | |||
機 | |||
能 | |||
(2) 国際アウトロー | 国際アウトローミング(主として別記 2 に | ア 海外事業者(別記2 に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、国際アウトローミングが出来ない場合があります。 イ 国際アウトローミングを利用した場合の当社の付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者の定めるところによります。 ウ 国際アウトローミングを利用して行った通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします。)に係る通信料その他の提供条件は、(6)(国際アウトローミング通信料)に定めるところによります。なお、海外事業者に係る電気通信設備の技術的要因又は端末設備の機能等により、契約者回線に適用されている通信方式以外の通信方式を本邦外で利用できる場合があります。 エ 国際アウトローミングを利用して行った通信は、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限されることが あります。 | |
ミング機能 | 定める海外事業者に係る電気通信設備を使 | ||
用して提供する電気通信設備であって、当 | |||
社においてその海外事業者に係る電気通信 | |||
設備から送出された確認信号(移動無線装 | |||
置の存圏が当該海外事業者に係る電気通信 | |||
設備において確認されたことを通知する信 | |||
号をいいます。以下同じとします。)による | |||
認証を必要とするものをいいます。)を利用 | |||
できる機能をいいます。 | |||
(3)特定情報接続機 | 特定情報(サービスに係る設定、変更等の | 特定情報接続機能の利用に係る通信はパケット通信 |
能 【オンライン料金案内】 | ために設置されている当社の電気通信設備に蓄積している情報であって、当社が別に定めるものをいいます。)への接続を行う機 能をいいます。 | モードにより行います。 |
(4)限度額設定機能 【一定額ストップサービス】 | その契約者回線を用いて行われた料金その他の債務(有料情報サービスにより生じた情報提供者の債権及び回収代行サービスの料金を含みます。)の累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたときに、その契約者から発信する通信(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)を規制する機能をいいます。 | ア 当社は累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたことを当社が確認したときから、確認日を含む料金月の翌料金月の初日における当社が別に定める時刻までの間、その契約者から発信する通信を規制します。 イ 累計額の算定の対象となる料金等、本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(5)Y!mobile メール | 当社が割り当てたメールアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの受信、蓄積、送信又は転送等を行うことができる機能をいいます。 | ア メール機能には、次の機能があります。 ①迷惑メールフィルタ機能 当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当社がスパムメール(メールの内容に特定のIPアドレスを送信源とするメッセージをいいます。)に係る通信と認定したものを検知し、それを消去する機能をいいます。 ②自動転送機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールを当社が指定する方法により契約者が指定した転送先に転送する機能をいいます。 ③自動返信機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールに対して当社が指定する方法により返信する機能をいいます。 イ 本機能の利用に当たっては、料金の支払いを要しません。 ウ メール機能に係る提供条件等は、次に定めるところによります。 ① 当社は、メール機能を利用するために必要なメールIDとパスワードを1契約ごとに各1個発行し、契約者は善良な管理者の注意をもって管理していただきます。当社はメールIDとパスワードの盗難、紛失等によって生じた損害等について責任は負わないものとします。 ② 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合すでに蓄積している情報を消去します。 ③ 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した後に消去されます。 ④ ②又は③の規定により消去された情報は、復元できません。 ⑤ 当社は、本機能に関して、インターネット接続に係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の品質の保証をしません。 ⑥ 当社は、本機能を使用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失による損害又は知りえた情報による損害については、責任を負わないものとします。 ⑦ 当社は、迷惑メールフィルタ機能によってすべてのコンピュータウィルス及びスパムメールを検知し消去することを保証するものではありません。 ⑧ メール機能に関する提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 本機能を利用するためには、次に定める事項を実 |
施することを要します。 ① 事前に「Y!mobile メール利用規約」に同意していただきます。 ② 契約者サイトで利用の登録をしていただきます。 オ 「Y!mobile メール利用規約」に違反する行為があったものと認められた場合、当社は第 60 条(利用に係るジャパネット通信サービス契約者の義務) 第1項第7号に違反したものとして取り扱います。 | ||
(6)Web アクセス制限 | Web アクセス制限は、当社が指定する方法により分類した区分又は内容に該当すると認めた情報を受信できないようにすることができる機能をいいます。 | ア Web アクセス制限によって、制限される情報の区分及び内容については、変更することがあります。 イ Web アクセス制限は、当社が別に指定する接続先を利用して契約者が通信を行った場合に限り適用 されます。 ウ 本機能の利用にあたっては、料金の支払いを要しません。 エ データベーシックプランS 及びデータベーシック プランL に係るジャパネット通信サービス契約者については、Web アクセス制限を提供しません。 |
(シンプルS、シンプルM 及びシンプルL に係る料金種別に関する経過措置)
3 この改正規定の際現に、シンプルS、シンプルM 又はシンプルL を選択しているジャパネット通信サービス契約者は、料金表第3(通信料)の1(適用)の1-1(電話サービス(タイプ1)及びジャパネット特定事業通信サービスに係るもの)の(9)
(パケット通信モードに係る通信料の適用((9)の2 及び(10)に係るものを除きます。))に規定する繰り越し情報量に関する変更については、令和3 年9 月1 日から適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年9 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3 年10 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年1 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4 年4 月1 日から実施します。
(ワイモバイル通信サービス契約に関する経過措置)
2 令和 4 年 3 月 31 日をもって廃止した株式会社ウィルコム沖縄のワイモバイル通信サービス契約約款(電話サービス編)
(タイプ1・2)の規定により株式会社ウィルコム沖縄が締結しているワイモバイル通信サービス契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結したワイモバイル通信サービス契約とみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年6 月23 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4 年12 月7 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年4 月1 日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年5 月24 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5 年6 月1 日から実施します。
(機種変更手数料の適用について)
2 機種変更手数料(ワイモバイル通信サービス契約者(ワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者を除きます。)が移動無線装置の接続に関する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金をいいます。)は、当社が別に定めるところにより適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5 年6 月30 日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5 年10 月3 日から実施します。
(シンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又はシンプルL(タイプ1)に係る料金種別に関する経過措置)
2 この改正規定の実施日より前に締結されたシンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又はシンプルL(タイプ1)に係るワイモバイル通信サービス契約に関する料金その他の提供条件は、この改正を適用するほか、以下の規定を適用します。また、実施日以後に締結されたシンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又はシンプルL(タイプ1)に係るワイモバイル通信サービス契約についても同様とします。
(1)基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
シンプルS(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 1,980 円(2,178 円) |
シンプルM(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 2,980 円(3,278 円) |
シンプルL(タイプ1) | 1契約者回線ごとに月額 | 3,780 円(4,158 円) |
イ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る料金種別から右欄に係る料金種別に変更することができます。
シンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)、 シンプルL(タイプ1)に係る料金種別 | シンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又は シンプルL(タイプ1)に係る料金種別 |
(2)付加機能使用料
ア 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービス(タイプ 1)に係るワイモバイル通信サービス契約者及びワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者から利用の請求があったものとみなします。
ただし、VoLTE 機能については、ワイモバイル通信サービス契約者がFDD-LTE 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用していると当社が認めた場合は、 VoLTE 機能は提供しないものとします。
①インターネット接続機能
②国際アウトローミング機能
③自動着信転送機能
④留守番通信機能(追加機能においては、着信通知機能に限ります。)
⑤特定情報接続機能
⑥Y!mobile メール
⑦VoLTE 機能
⑧迷惑文字メッセージ防止機能
⑨ なりすまし文字メッセージ配信拒否機能
(3)通信料
ア シンプルS(タイプ1)、シンプル M(タイプ1)又はシンプル L(タイプ 1)に係る料金種別を選択しているワイモバイル通信サービス契約者は、TDD-NR 方式及びFDD-NR 方式に係るパケット通信モードによる通信を行うことができます。
イ 通信料の適用(だれとでも定額、スーパーだれとでも定額(S)及びパケット通信モードに係る通信料に係るもの(シンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又はシンプルL(タイプ1)に係るもの))は、次表のとおりとします。
通信料の適用 | |
(1) だれとでも定額の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者がだれとでも定額の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。なお、この改正規定の実施日より前に締結されたシンプルS(タイプ 1)、シンプル M(タイプ 1)又はシンプルL(タイプ 1)の適用を受けるワイモバイル通信サービス契約者及び改正規定の実施日以後に締結されたシンプル S(タイプ 1)、シンプルM(タイプ 1)又はシンプルL(タイプ 1)の適用を受けるワイモバイル通信 サービス契約者に限り、だれとでも定額の適用を申し込みできるものとします。 |
イ アの規定に基づき、すでに契約されているワイモバイル通信サービス契約についてだれとでも定額の適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、ワイモバイル通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 また、ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡を受ける時に、アの規定に基づき、だれとでも定額の適用の申込みが承諾された場合は、当社が譲渡承認請求を承諾した日から適用します。ただし、だれとでも定額の適用の対象ではない料金種別からだれとでも定額の適用の対象となる料金種別への変更を伴い譲渡を受ける場合は、だれとでも定額の申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ウ 当社は、だれとでも定額の適用を受けている契約者回線について、だれとでも定額の解除の申出があった場合又はスーパーだれとでも定額(S)の適用の申出があった場合、申出のあった日の属する料金月末日にだれとでも定額の適用を廃止します。ただし、ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にだれとでも定額の解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ だれとでも定額の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額 700 円(770 円)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金D」といいます。)の支払いを要します。 オ 料金表第 1 表第 3(通信料)の 2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、1 の通話につき通話時間が 10 分以内の場合、その支払いを要しません。この場合、1 の通話につき連続して10 分を超えて通話が続くときは、その10 分を超える通話時間について、料金表第1 表第3(通信料)の2 の 2-1 の(1)のアに規定する通話料の支払いを要します。 カ ワイモバイル通信サービス契約者が行う次の通話については、オの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話 ② 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)に係る通話(当社が認めるものに限ります。) ④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 キ 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、料金表第 1 表第3(通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ② 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第1 表第3 (通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第32条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします(第32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第1 項14 号における、「(8)の4 (だれとでも定額+の適用)のク又は同(8)の 5(スーパーだれとでも定額+の適用)のク」は、本項の「だれとでも定額の適用のク」と読み替えて適用します。)。 ① 第60 条第1 項第5 号に基づき第 32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益 |
を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第1 表第3(通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をワイモバイル通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金 D については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 シ ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にだれとでも定額の解除が行われた場合については、月額固定料金 D について日割りしません。ただし、契約者回線の提供を開始した日の属する料金月に、その契約の解除があったときは月額固定料金 D につ いて日割りします。 | |
(2) スーパーだれとでも定額(S)の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者がスーパーだれとでも定額(S)の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。なお、この改正規定の実施日より前に締結されたシンプル S(タイプ 1)、シンプル M(タイプ 1)又はシンプル L(タイプ 1)の適用を受けるワイモバイル通信サービス契約者及び改正規定の実施日以後に締結されたシンプル S(タイプ1)、シンプルM(タイプ1)又はシンプルL(タイプ1)の適用を受けるワイモバイル通信サービス契約者に限り、だれとでも定額の適用を申し込みできるものとします。 イ アの規定に基づき、すでに契約されているワイモバイル通信サービス契約についてスーパーだれとでも定額(S)の適用の申し込みが承諾された場合は、申し込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ただし、ワイモバイル通信サービス契約の締結と同時に申込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 また、ワイモバイル通信サービス利用権の譲渡を受ける時に、アの規定に基づき、スーパーだれとでも定額(S)の適用の申込みが承諾された場合は、当社が譲渡承認請求を承諾した日から適用します。ただし、スーパーだれとでも定額(S)の適用の対象ではない料金種別からスーパーだれとでも定額(S)の適用の対象となる料金種別への変更を伴い譲渡を受ける場合は、スーパーだれとでも定額(S)の申込みの承諾のあった日の属する料金月の翌料金月から適用します。 ウ 当社は、スーパーだれとでも定額(S)の適用を受けている契約者回線について、スーパーだれとでも定額(S)の解除の申出があった場合又はだれとでも定額の適用の申出があった場合、申出のあった日の属する料金月末日にスーパーだれとでも定額(S)の適用を廃止します。ただし、ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にスーパーだれとでも定額(S)の解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ スーパーだれとでも定額(S)の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額 1,700 円 (1,870 円)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金SS」といいます。)の支払いを要します。 オ 料金表第 1 表第 3(通信料)の 2(料金額)の 2-1(電話サービス(タイプ 1)に係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 カ ワイモバイル通信サービス契約者が行う次の通話については、オの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話 ② 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、 転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。) |
に係る通話(当社が認めるものに限ります。) ④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 キ 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、料金表第1 表第3 (通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ⑤ 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第1 表第3 (通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第32条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします(第32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第1 項14 号における、「(8)の4 (だれとでも定額+の適用)のク又は同(8)の 5(スーパーだれとでも定額+の適用)のク」は、本項の「スーパーだれとでも定額(S)の適用のク」と読み替えて適用します。)。 ① 第60 条第1 項第5 号に基づき第32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わらず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 ② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第1 表第3(通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をワイモバイル通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金SS については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 シ ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にスーパーだれとでも定額(S)の解除が行われた場合については、月額固定料金SS について日割りしません。ただし、契約者回線の提供を開始した日の属する料金月に、その契約の解除があったときは月額固 定料金SS について日割りします。 | |
(3) パケット通信モードに係る通信料の適用(シンプルS(タイプ1)、シンプルM(タイプ 1)又はシンプルL (タイプ1)に係るもの) | ア ワイモバイル通信サービス契約者は、契約者回線との間の通信について、料金表第 1 表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(3) (パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要しません。 イ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の 1 料金月における総情報量(以下この欄において「累計情報量」といいます。)が、次の表の右欄に規定する上限値(以下この欄において「総情報量の上限値」といいます。)にクの規定により計算された前料金月からの繰り越し情報量を加算した情報量を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受 信時最大1Mbps(シンプルS にかかる契約者回線については300Kbps、シェアプランに |
かかる契約者回線については当社が別に定める通信速度)に制限します。
1 料金月ごとに
料金種別 | 総情報量の上限値 |
シンプルS | 1契約者回線ごとに3Gbyte まで |
シンプルM | 1契約者回線ごとに15Gbyte まで |
シンプルL | 1契約者回線ごとに25Gbyte まで |
ウ イの適用を受けているワイモバイル通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。
料金額 | 単位 | 情報量の上限値 |
月額500 円(550 円) | 1 契約者回線ごとに適用1回あたり | 0.5Gbyte まで |
エ ウの適用を受けている契約者が、情報量の上限値を超えた場合、ウで規定する通信速度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。
オ 共有代表回線に係るパケット通信モードの通信について、1 の共有回線群ごとに、データ定額共有(1の共有回線群におけるパケット通信モードによる通信の累計情報量を、1の共有回線群ごとに合算してイ又はウを適用することをいいます。この欄において同じとします。)を適用するものとします。
カ 前項に係るデータ定額共有は、シェアプランを選択した日が属する料金月の翌料金月から適用するものとします。
キ シンプルS、シンプルM 又はシンプルL に係る料金種別が適用されている契約者は、当該料金月に通信速度制限なく利用できる情報量(ウに規定する情報量の上限値を含みません。)の余剰分(以下この欄において「繰り越し情報量」といいます。)を翌料金月に利用することができます。
ク 繰り越し情報量は、総情報量の上限値から累計情報量を差し引いた情報量とします。なお、前料金月からの繰り越し情報量がある場合は、当該情報量に総情報量の上限値を加算し、累計情報量を差し引いた情報量を当該料金月の繰り越し情報量とします。いずれの場合も、繰り越し情報量の最小値は 0 とします。ただし、前料金月からの繰り越し情報量は、翌料金月への繰り越し情報量に含みません。
ケ 繰り越し情報量の計算結果に100Mbyte 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
コ キの適用を受けている契約者が、シンプルS、シンプルM 又はシンプルL に係る料金種別への変更を届け出た場合、変更後の料金種別を届け出た日が属する料金月に係る繰り越し情報量を、変更後の料金種別が適用された料金月に利用できるものとします。ただし、変更後の料金種別が適用された料金月への繰り越し情報量は、当該料金月の総情報量の上限値を上限とします。
サ キの規定にかかわらず、次に該当する場合は、その契約者回線に係る翌料金月への繰り越し情報量を0 とします。
①ワイモバイル通信サービス利用権を譲渡した場合(譲渡があった日の属する料金月に係る累計情報量が0 の場合を除きます。)
②シンプルS、シンプルM 及びシンプルL 以外の料金種別への変更を届け出た場合
③シェアプランを選択した場合
③ シェアプランを解除した場合
(ケータイベーシックプランSS に係る料金種別に関する経過措置)
3 この改正規定の実施日より前に締結されたケータイベーシックプラン SS に係るワイモバイル通信サービス契約に関する料金その他の提供条件は、この改正を適用するほか、以下の規定を適用します。また、実施日以後に締結されたケータイベーシックプランSS に係るワイモバイル通信サービス契約についても同様とします。
(1) 基本使用料
ア 基本使用料は、次表のとおりとします。
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
ケータイベーシックプランSS | 1契約者回線ごとに月額 | 934 円(1,027.4 円) |
イ この改正規定の実施日以後は、次表の左欄に係る料金種別から右欄に係る料金種別に変更することができます。
ケータイプランSS | ケータイベーシックプランSS |
ウ ケータイベーシックプランSS は、シェアプランの共有代表回線代表として選択することはできません。
(2) 付加機能使用料
ア 付加機能使用料(付加機能の利用の請求の取扱い等及びインターネット接続機能の取扱い等に係るもの)は、次のとおりとします。なお、 次表及びイについては、ケータイプランSS に係るものについても適用します。
付加機能使用料の適用 | |
(1) 付加機能の利用の請求の取扱い等(電話サービス (タイプ 1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの) | ア 別段の定めがないときは、次に掲げる付加機能について電話サービス(タイプ1)に係るワイモバイル通信サービス契約者及びワイモバイル特定事業通信サービスに係る契約者から利用の請求があったものとみなします。 ただし、VoLTE 機能については、ワイモバイル通信サービス契約者がFDD-LTE 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための機能を利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用していると当社が認めた場合は、VoLTE 機能は提供しないものとします。 ①国際アウトローミング機能 ②自動着信転送機能 ③留守番通信機能(追加機能においては、着信通知機能に限ります。) ④特定情報接続機能 ⑤Y!mobile メール ⑥VoLTE 機能 ⑦迷惑文字メッセージ防止機能 ⑧なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 |
(2) インターネット接続機能の取扱い等 | ア ケータイベーシックプラン SS が適用されているワイモバイル通信サービス契約者から、インターネット接続機能の利用の請求があった場合、その提供の開始の日から、その廃止の請求があった日又はワイモバイル通信サービス契約が解除された日(ワイモバイル通信サービス契約を解除すると同時に新たなワイモバイル通信サービス契約を締結することにより、解除された契約の料金種別の適用が継続される場合は、その料金種別の適用が終了する日とします。)までの間、インターネット接続機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず、インターネット接続機能の提供を受けていないワイモバイル通信サービス契約者が、ケータイベーシックプラン SS からケータイベーシックプラン SS 以外の料金種別への変更の届出と同時に当社が指定する端末設備の購入をする場合、インターネット接続機能の利用の請求の有無にかかわらず、インターネット接続機能の基本機能を提供します。 ウ 料金表通則1 の規定にかかわらず、ワイモバイル通信サービス契約の解除により、 インターネット接続機能の廃止がされた場合、料金額の日割りを行いません。 |
イ 付加機能使用料は、次のとおりとします。
① インターネット接続機能に係るものア インターネット接続機能
料金額 |
300 円(330 円) |
(3) 通信料
ア 通信料の適用(通話モードに係る通信料の特例(ケータイベーシックプラン SS に係るもの)、スーパーだれとでも定額及びパケット通信モードに係る通信料の適用(ケータイベーシックプラン SS に係るもの))は、次表のとおりとします。なお、次表(2)スーパーだれとでも定額の適用については、この約款の附則に規定する他の料金種別(スマホプランS(タイプ1)、スマホプランM(タイプ1)、スマホプランR(タイプ1)、スマホプランL(タイプ1)、スマホベーシックプランS(タイプ1)、スマホベーシックプランM(タイプ1)、スマホベーシックプランR(タイプ 1)、スマホベーシックプランL(タイプ1)又はケータイプランSS)に係るものについても適用します。
通信料の適用 | |
(1) 通話モードに係る通信料の特例(ケータイベーシックプランSS に 係るもの) | ア ケータイベーシックプランSS に係るワイモバイル通信サービス契約者が、午前1 時から午後 9 時までの間に契約者回線から行った通話モードによる通信のうち次に掲げる通信については、その通信料の支払いを要しません。 (ア) 契約者回線への通信(この欄において、EMOBILE 通信サービス契約約款(EMOBILE 4G-S 編)により提供するEMOBILE4G-S に係る契約者の電気通信回線への通信を含 |
みます。) (イ) 当社が定める 3G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 3G 通信サービス、 4G 通信サービス契約約款に基づいて提供する 4G 通信サービス、LINEMO 通信サービス契約約款に基づいて提供するLINEMO 通信サービス及び無線利用型 IP 電話サービス契約約款に定める無線利用型IP 電話サービス(電気通信番号規則に規定する音声伝送携帯電話番号に係るものに限ります。)に係る契約者の電気通信回線への通信 イ 通信に関する料金は本邦の時刻により適用します。 | |
(2)スーパーだれとでも定額の適用 | ア ワイモバイル通信サービス契約者がスーパーだれとでも定額の適用を申し込み、当社がそれを承諾した場合は、契約者回線からの通話について料金表の規定によるほかオに定めるとおりとします。 イ アの規定に基づき、スーパーだれとでも定額の適用の申し込みが承諾された場合は、その申込みが承諾された日から適用します。 ウ 当社は、スーパーだれとでも定額の適用を受けている契約者回線について、スーパーだれとでも定額の解除の申出があった場合、申出のあった日の属する料金月末日にスーパーだれとでも定額の適用を廃止します。ただし、ワイモバイル通信サービス契約の解除と同時にスーパーだれとでも定額の解除が行われた場合については、その解除があった日に適用を廃止します。 エ スーパーだれとでも定額の適用を受ける契約者は、1 契約ごとに月額 1,000 円(1,100円)の月額料金(以下、この欄において「月額固定料金S」といいます。)の支払いを要します。 オ 料金表第1 表第3(通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)及 びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの)の(1)(通話モードによる通信に係るもの)のアの規定 に係る通話に関する通話料は、料金表の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 カ ワイモバイル通信サービス契約者が行う次の通話については、オの規定に関わらず、料金表の規定によるものとします。 ① 自動着信転送機能において転送先に転送される通話 ② 当社がホームページまたはその他当社が別途定める方法により公表する特定の電話番号(一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号等)又は特定の発信先への通話 ③ 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号(以下「転送元電話番号」といいます。)を介して他の電話番号に着信する通話を主たる目的として、転送元電話番号を有する電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。)に係る通話(当社が認めるものに限ります。) ④ 当社の留守番電話の録音・再生・設定等のために当社が指定する電話番号への通話 ⑤ 当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号への通話 キ 次に該当する場合、当該ワイモバイル通信サービス契約者については、当社は、オの規定に基づく取扱いをしないことができるものとします。この場合、料金表第1 表第 3(通信料)の 2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。 ① 当社が指定する以外の端末設備を使用する場合 ② 当社がクの規定に基づき当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止した場合 ク ワイモバイル通信サービス契約者が次の通信を行った場合、当社は、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第1 表第 3(通信料)の2 の2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料を適用することができるものとします。また、次の通信を行ったことにより、この欄の規定に基づくワイモバイル通信サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、当社は、次の通信を行ったワイモバイル通信サービス契約者からの次の通信に該当する通信(当社が判断するものに限ります。)について、ワイモバイル通信サービスの利用の中止を行い、また、第 32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)に準じて、当該ワイモバイル通信サービス契約者に係るワイモバイル通信サービスの利用を停止することができるものとします(第 32 条(ワイモバイル通信サービスの利用停止)第 1 項 14 号における、「(8)の 4(だれとでも定額+の適用)のク又は同(8)の 5(スーパーだれとでも定額+の適用)のク」は、本項の「スーパーだれとでも定額の適用のク」と読み替えて適用します。)。 ① 第60 条第1 項第5 号に基づき第 32 条第1 項第5 号の適用があるかどうかに関わ らず、第60 条第1 項第5 号に該当する行為により実施される通信 |
② 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの ③ ワイモバイル通信サービス契約者が、通信する行為の対価として第三者から収益を得る場合の通信 ④ 通話以外の用途において利用する通信 ⑤ 契約者が行う通信について、契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの ケ ワイモバイル通信サービス契約者は、当社において当該ワイモバイル通信サービス契約者が行う通信がクに該当するかどうかの調査を実施する場合には、これに協力するものとします。その調査において当社が当該ワイモバイル通信サービス契約者に係る通話の履歴を確認する必要がある場合、当社は料金計算またはその調査に必要な範囲で確認を行いうるものとします。 コ クの規定に掲げる事由に該当する通信が行われた場合、その通信があったと当社が認めた日から、当該ワイモバイル通信サービス契約者に対するオの規定に基づく取扱いを停止し、料金表第 1 表第 3(通信料)の 2 の 2-1 の(1)のアの規定に基づく通話料が適用されていたものとみなして料金を再計算し、既に支払済みの料金額との差額をワイモバイル通信サービス契約者に請求します。 サ 月額固定料金 S については、約款又はこの料金表において別段の定めがある場合を 除き、これを付加機能使用料とみなして取り扱います。 | |
(3) パケット通信モードに係る通信料の適用(ケータイベーシックプランSS に係るもの) | ア ケータイベーシックプランSS に係るワイモバイル通信サービス契約者は、契約者回線との間のパケット通信モードによる通信について、料金表第1 表第3(通信料)の2 (料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(3)(パケット通信モードによる通信に係るもの)のアに規定するパケット通信モードに係る通信料の支払いを要します。ただし、500Kbyte に達するまでの通信量は、課金対象パケットに含みません。 イ アの規定によるパケット通信料が 4,500 円(4,950 円)を超える場合は、4,500 円 (4,950 円)を適用します。 ウ 次の表の左欄の料金種別が適用されている契約者回線との間のパケット通信モードによる通信の 1 料金月における総情報量が、次の表の右欄に規定する上限値を超えたことを当社が確認したときは、当社がそのことを確認した時刻から当該料金月の間において、その契約者回線に係るパケット通信モードによる通信を送受信時最大128Kbpsに制限します。 1 料金月ごとに 料金種別 総情報量の上限値 ケータイベーシックプランSS 1 契約者回線ごとに2.5Gbyte まで エ ウの適用を受けているワイモバイル通信サービス契約者は、次の表に規定する料金額を支払うことによって、当該料金月における通信速度制限の解除に係る申し出を行うことができます。この場合、通信速度の制限解除後、次の表に規定する情報量の上限値を超えた場合、イの規定と同様にパケット通信モードの通信を制限します。 料金額 単位 情報量の上限値月額500 円(550 円) 1 契約者回線ごとに適用1回あたり 0.5Gbyte まで オ エの適用を受けている契約者が、情報量の上限値を超えた場合、エで規定する通信速度制限の解除に係る申し出を再び行うことができます。 カ ア、イ及びエに規定する通信料は、日割りしません。ただし、ワイモバイル通信サービス契約を締結(ワイモバイル通信サービスの種類の変更を伴うことなくワイモバイル通信サービス契約の解除と同時に行われる新たなワイモバイル通信サービス契約の締結を除きます。)した料金月にインターネット接続機能の利用の請求があった場 合、ア及びイに規定する通信料を日割りします。 |
イ アの(1)における、「ケータイベーシックプランSS」は、「ケータイベーシックプランSS 又はケータイプランSS」と読み替えて適用します。
ウ パケット通信料(ケータイベーシックプランSS に係るもの)は次のとおりとします。
区分 | 料金額(1 課金対象パケットごとに次の料金額) |
ケータイベーシックプランSS に係る通信料 | 0.005 円(0.0055 円) |
(留守番通信機能【留守番電話】に関する経過措置)
4 この約款の附則に規定する料金種別に係る留守番通信機能【留守番電話】の適用については、次表のとおりとします。
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 | |
(1) 留守番通信機能 【留守番電話】 | 基本機能 | (1) 録音・再生機能 その契約者回線に着信した通信のメッセージの録音及び録音されたメッセージの再生を行う機能をいいます。 (2) 不在案内機能 その契約者回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在を案内する等の機能をいいます。 | ア 自動着信転送機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 イ 留守番通信機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 ウ 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等から、留守番通信機能へ接続(契約者以外の者が接続する場合を含みます。)するために、当社が定める電気通信番号をダイヤルして行った通信に関する料金は、料金表第1 表第3 (通信料)の2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)アに規定する料金額とし、留守番通信機能を利用している契約者が支払うものとします。この場合において、その通信に関する料金は当社が請求するものとします。 エ 留守番通信機能へは、その契約者回線の留守番通信機能の設定条件により接続します。 オ 留守番通信機能に蓄積できるメッセージの数、1 のメッセージの録音時間及び着信通知機能で通知する着信情報等その他の提供条件については、次表のとおりとします。 カ 着信通知機能に係る着信通知は、メッセージ通信モードにより行ないます。この場合において、通知する着信情報等の提供状況については、当社が別に定めるところによります。 キ 留守番通信機能に蓄積できるメッセージ及び着信通知機能で通知する着信情報は、当社が別に定める時間が経過した後消去します。 ク キ の規定によるほか、留守番通信機能の利用の中止等があったときは、既に録音されているメッセージが消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージの復元はできません。 ケ 自動着信転送機能を利用しているときは、利用することができません。 コ 発着信規制を指定しているときは、利用することができない場合があります。 サ 当社は、基本機能を一括して提供します。 シ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
追加機能 | (1)着信通知機能 電波が伝わりにくい等により、その契約者回線に着信できなかった通信について、着信通知(着信情報(その通信の日時等に関する情報をいいます。以下この欄に おいて同じとします。)の通知を行うことをいいます。以下この欄において同じとします。)を行う機能をいいます。 |
基 本 機 能 | |
蓄積できるメッセージの件数 | 30 件 |
1のメッセージの録音時間 | 3 分 |
1のメッセージの保存時間 | 72 時間 |
別記
1 付加機能
1-1 電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
種 類 | 区 分 | 提 供 条 件 |
(1) インターネット接続機能 【ベーシックパック】 | 基本機能 | (1)メッセージデータ機能 メッセージデータを送受信すること及び受信するメッセージデータを蓄積し、要求によりその蓄積情報の検索、編集又は転送等を行うことができるようにする機能をいいます。 (2)蓄積通知機能 メッセージデータ機能によりメッセージデータを蓄積したときに、その契約者回線にあらかじめ蓄積したことが通知できるようにする機能をいいます。 (3)メッセージデータ変換機能 メッセージデータを電子メールとしてインターネットへ送受信することができるようにする機能をいいます。 (4) 削除 (5)指定先情報接続機能 端末設備の操作等により指定した当社が別に定める電気通信設備に接続して、情報(端末設備に表示可能な数字及び文字をいいます。以下この欄において同じとします。)を受けることができるようにする機能をいいます。 | ア 蓄積できるメッセージデータの数、1 のメッセージデータとして通信できる情報量等その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 イ 蓄積したメッセージデータは、当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 ウ イの規定によるほか、機能の利用の中止等があったときは、すでに蓄積されているメッセージデータが消去されることがあります。この場合、消去されたメッセージデータの復元はできません。 エ 当社は、その契約者回線に係る契約者識別番号ごとに当社が別に定める1 のメールアドレスを割り当てます。 オ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスの変更等をすることがあります。 カ 当社が別に定める端末設備が接続されている契約者回線からのメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能を利用する場合に、端末設備からの要求等により、当該機能のほか、指定先情報接続機能の利用による通信を行うことがあります。 キ 当社は、インターネット接続機能の利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 ク 当社は、メッセージデータ変換機能又は指定先情報接続機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、責任を負わないものとします。 ケ メッセージデータ機能及びメッセージデータ変換機能は、契約者回線において利用されている端末設備に具備された無線LAN 機能(米国電気電子学会 (IEEE)の定める規格 IEEE 802.11a/b/g/n に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を利用し、当社が別に定めるところにより、ワイモバイル通信サービスに係る無線基地局設備を経由することなく利用することができます。 |
追 | (1)迷惑メール防止機能 当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (2)なりすまし電子メール配信拒否機能当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、なりすまし電子メール(携帯電話事業者又は BWA 事業者に係る電子メールアドレスを詐称したものをいいます。なお、当社が別に定めるものを除きます。)について、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (3)URL 付電子メール配信拒否機能 当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、URLを含むもの(当社が別に定めるものを除きます。)について、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (4)指定受信拒否機能 契約者識別番号又は当社が割り当てたメールアドレスへ送信されたメッセージのうち、当社が別に定める方法により、ワイモバイル通信サービス契約者が指定したものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 (5)接続先制限機能 指定先情報接続機能の利用(当社が別に定める場合を除きます。)において、当社が分類した区分に該当すると認めた情報を受けることができないようにする機能又は当社が別に定める接続先に限り接続するようにす る機能をいいます。 | ||
加 | |||
機 | |||
能 | |||
(2) 国際アウトロー | 国際アウトローミング(主として別記 2 に | ア 海外事業者(別記2 に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、国際アウトローミングが出来ない場合があります。 イ 国際アウトローミングを利用した場合の当社の付加機能に相当する機能に関する提供条件については、海外事業者の定めるところによります。 ウ 国際アウトローミングを利用して行った通信(当社の国際電気通信役務に係る電気通信設備を介して、国際アウトローミングで利用している移動無線装置へ着信する通話を含みます。以下同じとします。)に係る通信料その他の提供条件は、第5(国際アウトローミング通信料)に定めるところによります。なお、海外事業者に係る電気通信設備の技術的要因又は端末設備の機能等により、契約者回線に適用されている通信方式以外の通信方式を本邦外で利用できる場合があります。 エ 国際アウトローミングを利用して行った通信は、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業を営む者が定めるところによりその取扱いが制限されることがあります。 オ 当社は、新たなワイモバイル通信サービス契約 | |
ミング機能 | 定める海外事業者に係る電気通信設備を使 | ||
用して提供する電気通信設備であって、当 | |||
社においてその海外事業者に係る電気通信 | |||
設備から送出された確認信号(移動無線装 | |||
置の存圏が当該海外事業者に係る電気通信 | |||
設備において確認されたことを通知する信 | |||
号をいいます。以下同じとします。)による | |||
認証を必要とするものをいいます。)を利用 | |||
できる機能をいいます。 |
(ワイモバイル通信サービス契約の申込みに先立って携帯電話番号ポータビリティ又は番号移行による利用の申し出があった場合、ワイモバイル通信サービス契約を解除すると同時に新たなワイモバイル通信サービス契約を締結する場合又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る契約約款に基づいて提供するその電気通信サービスに係る契約の解除と同時にワイモバイル通信サービス契約を締結する場合を除きます。)の締結と同時に端末設備を購入しない契約者については、当社がワイモバイル通信サービスの提供を開始した日の属する料金月から起算して4 料金月を経過することとなる日の属する料金月の末日までの間、国際 アウトローミングを提供しません。 | ||
(3) 自動着信転送機能 【転送電話】 | その契約者回線へ行われた通信(パケット通信モード及びメッセージ通信モードによる通信を除きます。以下この欄において同じとします。)を、あらかじめ指定された他の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備等に、自動的に転送する(当該契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことによる転送を含みます。)ことができるようにする機能をいいます。 | ア 留守番通信機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 イ 自動着信転送機能を利用する場合の通信時間は、この自動着信転送機能により転送される通信の相手(以下「転送先」といいます。)に接続して通信できる状態にした時刻に、通信を行った者の契約者回線とこの自動着信転送機能を利用している契約者回線との通信及びその契約者回線と転送先との通信ができる状態にしたものとして測定します。 ウ 自動着信転送機能により転送される通信に関する料金については、その自動着信転送機能を利用している契約者回線の契約者が支払いを要します。 エ 自動着信転送機能を利用する場合において、転送が2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様となる ときは、通信品質を保証できないことがあります。 オ この自動着信転送機能に係る転送先の契約者等から、その転送される通信について間違い通信等のた め、その転送が行われないようにしてほしい旨の届 出がある場合であって、当社が必要と認めるとき は、その転送を中止していただくことがあります。 カ 自動着信転送機能を利用している契約者回線への通信又は自動着信転送機能により転送される通信 については、電波が伝わりにくい等のため、その契 約者回線に接続されている移動無線装置の在圏す る地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、 その直前に確認できた地域(当社が確認できたもの とみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 キ 留守番通信機能を利用しているときは、利用することができません。 ク 発着信規制を指定しているときは、利用すること ができない場合があります。 |
(4)通話中着信機能 【割込通話】 | (1)通信中着信機能 通信(通話モードによる通信に限ります。以下この欄において同じとします。)中に他から着信があることを知らせ、その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、次のこ とができるようにする機能をいいます。 ア 現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 イ 現に通信中の通信を切断し、その着信に応答して通信を行うこと。 ウ その着信に応答しないまま切断し、現 に通信中の通信を継続すること。 | ア 多者通信機能を利用しているときは利用することができない場合があります。 イ 当社は、通信中着信機能及び通信中発信機能を一括して提供します。 |
(2)通信中発信機能 その契約者回線に接続されている端末設備のボタン操作を行うことにより、次のことができるようにする機能をいいます。 ア 現に通信中の通話を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行った後、再び保留中の通信を行うこと。 イ 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続して通信を行っているときに、保留中の通信と通信 中の通信との同時切断を行うこと。 | |||
(5)多者通信機能 【グループ通話】 | 通信(通話モードによる通信に限ります。以下この欄について同じとします。)中に端末設備のボタン操作を行うことにより、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備に接続し、次のことができる機能をいいます。 ア 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手以外の契約者回線又は協定事業 者に係る電気通信設備に接続して通信を 行った後、再び保留中の通信を行うこと。イ 現に通信中の通信を保留し、その通信中の相手側以外の契約者回線又は協定事 業者に係る電気通信設備に接続して通信 を行っているときに、保留中又は通信中 の1の通信の切断若しくは保留中又は通 信中の全ての通信の同時切断を行うこ と。 ウ 同時に最大六者までの間で通信を行う こと。 | 通信中着信機能を利用しているときは利用することができない場合があります。 | |
(6) 留守番通信機能 【留守番電話プラス】 | 基本機能 | (1) 録音・再生機能 その契約者回線に着信した通信のメッセージの録音及び録音されたメッセージの再生を行う機能をいいます。 (2) 不在案内機能 その契約者回線に着信した通信に対し、あらかじめ登録したメッセージにより不在を案内する等の機能をいいます。 | ア 自動着信転送機能の提供を受けている契約者に限り提供します。 イ 留守番通信機能を利用している契約者回線への通信については、電波が伝わりにくい等のため、その契約者回線に接続されている移動無線装置の在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないとき等は、その直前に確認できた地域(当社が確認できたものとみなす地域を含みます。)に在圏するものとみなして取り扱います。 ウ 当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線等から、留守番通信機能へ接続(契約者以外の者が接続する場合を含みます。)するために、当社が定める電気通信番号をダイヤルして行った通信に関する料金は、第 3(通信料)の 2(料金額)の2-1(電話サービス(タイプ1)に係るもの)の(1)アに規定する料金額とし、留守番通信機能を利用している契約者が支払うものとします。この場合において、その通信に関する料金は当社が請求するものとします。 エ 留守番通信機能へは、その契約者回線の留守番通信機能の設定条件により接続します。 オ 留守番通信機能に蓄積できるメッセージの数、1 のメッセージの録音時間及び着信通知機能で通知する着信情報等その他の提供条件については、次表の とおりとします。 |
追加機能 | (1)着信通知機能 電波が伝わりにくい等により、その契約者回線に着信できなかった通信について、着信通知(着信情報(その通信の日時等に関する情報をいいます。以下この欄に おいて同じとします。)の通知を行うことをいいます。以下この欄において同じとします。)を行う機能をいいます。 |
機 能 | ||||||
蓄積できるメッセージ の件数 | 100 件 | |||||
1のメッセージの録音時間 | 3 分 | |||||
1のメッセージの保存時 間 | 7 日間 | |||||
カ 着信通知機能に係る着信通知は、メッセージ通信モードにより行ないます。この場合において、通知する着信情報等の提供状況については、当社が別に定めるところによります。 キ 留守番通信機能に蓄積できるメッセージ及び着信通知機能で通知する着信情報は、当社が別に定める時間が経過した後消去します。 ク キ の規定によるほか、留守番通信機能の利用の中止等があったときは、既に録音されているメッセージが消去されることがあります。この場合において、消去されたメッセージの復元はできません。 ケ 自動着信転送機能を利用しているときは、利用することができません。 コ 発着信規制を指定しているときは、利用することができない場合があります。 サ 当社は、基本機能を一括して提供します。 シ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||||
(7)迷惑通信防止機能 【ナンバーブロック】 | その契約者回線の契約者が指定した電気通信番号(携帯電話事業者、固定電気通信事業者若しくは本邦外で電気通事業者を営む者(当社が別に定めるものに限ります。)が提供する電気通信サービスの電気通信番号を含みます。以下この欄において同じとします。)を登録し、その登録された電気通信番号に係る契約者回線等(契約者回線又は協定事業者に係る電気通信設備等を言います。以下この欄において同じとします。)から行われた以降の通信(通話モード及びデジタル通信モードによる通信に限ります。)に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うことができるようにする機能をいいます。 | ア 登録できる電気通信番号は、20 以内とします。 イ 登録できる電気通信番号を超えて登録しようとす るときは、現に登録されている電気通信番号のいずれかを消去した後に登録していただきます。 ウ 当社は、現に登録中の電気通信番号に係る契約者回線等から行われた通信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 エ ウに規定する通信に関する料金については、第 41条(通信料の支払い義務)又は第 49 条(相互接続 通信の料金の取扱い)に規定する支払を要します。 オ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の電気通信番号を 消去することがあります。 カ 当社は、現に登録中の電気通信番号に係る契約者回線から行われる通信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については責任を負いません。 キ 電気通信番号の登録方法等その他の提供条件につ いては、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(8)特定情報接続機能 【オンライン料金案内】 | 特定情報(サービスに係る設定、変更等のために設置されている当社の電気通信設備に蓄積している情報であって、当社が別に定めるものをいいます。)への接続を行う機 能をいいます。 | 特定情報接続機能の利用に係る通信はパケット通信モードにより行います。 | ||||
(9)限度額設定機能 【一定額ストップサービス】 | その契約者回線を用いて行われた料金その他の債務(有料情報サービスにより生じた情報提供者の債権及び回収代行サービスの料金を含みます。)の累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたときに、その契約者から発信する通信(当社が別に定めるものを除きます。以下この欄において同じとします。)を規制する機能をいいます。 | ア 当社は累計額が、契約者があらかじめ指定した限度額を超えたことを当社が確認したときから、確認日を含む料金月の翌料金月の初日における当社が別に定める時刻までの間、その契約者から発信する通信を規制します。 イ 累計額の算定の対象となる料金等、本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(10)Y!mobile メー | 当社が割り当てたメールアドレスを使用し | ア メール機能には、次の機能があります。 |
ル | て、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの受信、蓄積、送信又は転送等を行うことができる機能をいいます。 | ①迷惑メールフィルタ機能 当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当社がスパムメール(メールの内容に特定のIPアドレスを送信源とするメッセージをいいます。)に係る通信と認定したものを検知し、それを消去する機能をいいます。 ②自動転送機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールを当社が指定する方法により契約者が指定した転送先に転送する機能をいいます。 ③自動返信機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールに対して当社が指定する方法により返信する機能をいいます。 イ 本機能の利用に当たっては、料金の支払いを要しません。 ウ メール機能に係る提供条件等は、次に定めるところによります。 ① 当社は、メール機能を利用するために必要なメールIDとパスワードを1契約ごとに各1個発行し、契約者は善良な管理者の注意をもって管理していただきます。当社はメールIDとパスワードの盗難、紛失等によって生じた損害等について責任は負わないものとします。 ② 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合すでに蓄積している情報を消去します。 ③ 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した後に消去されます。 ④ ②又は③の規定により消去された情報は、復元できません。 ⑤ 当社は、本機能に関して、インターネット接続に係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の品質の保証をしません。 ⑥ 当社は、本機能を使用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失による損害又は知りえた情報による損害については、責任を負わないものとします。 ⑦ 当社は、迷惑メールフィルタ機能によってすべてのコンピュータウィルス及びスパムメールを検知し消去することを保証するものではありません。 ⑧ メール機能に関する提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 本機能を利用するためには、次に定める事項を実施することを要します。 ① 事前に「Y!mobile メール利用規約」に同意していただきます。 ③ 契約者サイトで利用の登録をしていただきます。 オ 「Y!mobile メール利用規約」に違反する行為があったものと認められた場合、当社は第 60 条(利用に係るワイモバイル通信サービス契約者の義務) 第1項第7号に違反したものとして取り扱います。 |
(11)Web アクセス制限 | Web アクセス制限は、当社が指定する方法により分類した区分又は内容に該当すると認めた情報を受信できないようにすることができる機能をいいます。 | ア Web アクセス制限によって、制限される情報の区分及び内容については、変更することがあります。 イ Web アクセス制限は、当社が別に指定する接続先を利用して契約者が通信を行った場合に限り適用 されます。 |
ウ 本機能の利用にあたっては、料金の支払いを要しません。 | ||
(12)VoLTE 機能 | 第33 条(通信の区別等)に規定する通話モードの(2)を利用できる機能をいいます。 | パケット交換方式(FDD-LTE 方式に係るものに限ります。)により音声その他の音響の伝送を行う機能を有する電気通信回線との間の通信において、本機能を利用できます。 |
(13)指定文字メッセージ受信拒否機能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、当社が別に定める方法により、契約者が指定したものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセージをあらためて蓄積することはできません。 |
(14)海外文字メッセージ受信拒否機能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、海外事業者の電気通信設備から送出された文字メッセージ(携帯電話事業者が提供する電気通信サービスに係る文字メッセージを除きます。)について、蓄積を行わないように する機能をいいます。 | 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセージをあらためて蓄積することはできません。 |
(15)迷惑文字メッセージ防止機能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、迷惑文字メッセージとして当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | ア 本機能は、迷惑文字メッセージの蓄積を全て行わないこと又は迷惑文字メッセージ以外の文字メッセージの蓄積を全て行うことを保証するものではありません。 イ 本機能により一度蓄積されなかった文字メッセー ジをあらためて蓄積することはできません。 |
(16)なりすまし文字メッセージ配信拒否機能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、なりすまし文字メッセージとして当社が別に定める基準に該当するものについて、蓄積を行わないようにする機能をいいます。 | ア 本機能は、全てのなりすまし文字メッセージの蓄積を行わないこと又はその他の文字メッセージの蓄積を行うことを保証するものではありません。 イ 本機能により蓄積されなかった文字メッセージの 復旧はできません。 |
(17)URL 付文字メッセージ配信拒否機能 | メッセージ通信モードにより契約者回線宛に送信された文字メッセージのうち、URLを含むもの(当社が別に定めるものを除きます。)について、蓄積を行わないようにす る機能をいいます。 | ア 本機能は、全ての URL 付文字メッセージの蓄積を行わないこと又はその他の文字メッセージの蓄積を行うことを保証するものではありません。 イ 本機能により蓄積されなかった文字メッセージの 復旧はできません。 |
1-2 削除
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2 海外事業者一覧及び通信料金区分等
国際アウトローミング機能を利用できる海外事業者及び海外事業者区分若しくは国際メッセージ通信を行うことができる海外事業者は当社のホームページ等において掲示するとおりとします。
3 ジャパネット通信サービスの契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
ジャパネット通信サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則 |
4 契約者回線から送信できるメッセージ通信モードを利用した通信の数
4-1 電話サービス(タイプ1)、データサービス及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
(1) 当社は、契約者回線から24 時間内に次表に規定するメッセージデータ及び電子メール (以下この欄においてメッセージデータ等といいます。)の送信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、その時点から起算して(以下「起算時刻」といいます。)契約者回線からのメッセージデータ等の送信を24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
種類 | 制限数 |
インターネット接続機能に係るメッセージデータ機能を利用して送信されたメッセージ データ及びメッセージデータ変換機能を利用して送信された電子メール | 499 |
(2) 24 時間以内に次表に規定するメッセージ通信モードを利用した通信が行われ、同表に規定する制限数を超えた場合は、起算時刻の属する日の翌日から契約者回線からのメッセージ通信モードによる通信を 24 時間制限します。この場合において、制限数及び起算時刻は当社の機器により測定し、当社の業務遂行上やむを得ないときは、制限数又は起算時刻を変更することがあります。
1 契約者回線ごとに
通信の区別 | 制限数 |
メッセージ通信モードを利用した通信 | 199 |
5 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
ア | 発信:当社の契約者回線 着信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 料金を請求する事業者:当社 料金の支払を要する者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 |
イ | 発信:当社の契約者回線 着信:固定電気通信事業者又はI P電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社又は固定電気事業者若しくはIP電話事業者 料金を請求する事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP電話事業者料金の支払を要する事業者:その通信の発信に係る契約者回線の契約者 料金に関するその他の取扱い:その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の 契約約款及び料金表に定めがある場合を除き、この約款に定めるところによります。 |
ウ | 発信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者 料金を請求する事業者:携帯電話事業者 料金の支払を要する者:その携帯電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その 携帯電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
エ | 発信:固定電気通信事業者又はI P電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:当社又は固定電気通信事業者若しくはIP電話事業者料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又はIP電話事業者 料金の支払を要する者:その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に定めるとこ ろによります。 |
オ | 発信:固定電気通信事業者又はI P電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:固定電気通信事業者又はIP電話事業者 料金を請求する事業者:固定電気通信事業者又はIP電話事業者 料金の支払を要する者:その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に規定する者 |
料金に関するその他の取扱い:この約款に別段の定めがある場合を除き、その固定電気通信事業者又はIP電話事業者の契約約款及び料金表に定めるとこ ろによります。 | ||
カ | 発信:国際電気通信事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:国際電気通信事業者 料金を請求する事業者:国際電気通信事業者 料金の支払を要する者:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定する者 料金に関するその他の取扱い:その国際電気通信事業者の契約約款及び料金表 に定めるところによります。 |
6 国際電気通信事業者の電話利用契約
事 業 者 | 電 話 利 用 契 約 |
KDDI 株式会社 | 特定一般電話契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 携帯電話等国際利用契約 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 一般電話契約 |
ブラステル株式会社 | ブラステル国際電話サービス契約 |
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 国際電話加入契約 |
7 削除
8 新聞社等の基準
新聞社等の基準については次のとおりとします。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25 年法律第132 号)第2 条に規定する放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭 和 47 年法律第 114 号)第 2 条に規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を提供することを目 的とする通信社 |
9 メッセージ通信モード又はパケット通信モード利用における不適切な行為
(1) 他者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 他者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数の他者に、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社若しくは他社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(6) 他者を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) メッセージ通信モード又はパケット通信モード(インターネット接続機能のメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります。)により利用し得る情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他者になりすましてメッセージ通信モード又はパケット通信モード(インターネット接続機能のメッセージデータ機能又はメッセージデータ変換機能に限ります。)を利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工する行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
10 ジャパネット通信サービスに関する技術資料の項目
1 概要
2 サービス概要
3 サービス内容
4 移動機
5 付録
11 時報サービス等
(1)電話サービス(タイプ 1)に係るジャパネット通信サービス契約(シェアプランを選択しているものを除きます。)について、当社は、次により時報サービス及び天気予報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報 を通知するサービス | 177 |
(2) 時報サービスは、1 の通信(通話モードによる通信に限ります。)について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後12 分までの間において、その通信を打ち切ります。
(3) 削除
(4) 天気予報サービスは、その契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域により、当社が別に定める地域の気象情報を聞くことができます。
12 国際通信地域区分における地域の範囲
国際通信地域区分における地域の範囲は、次のとおりとします。
12-1 電話サービス(タイプ1)及びワイモバイル特定事業通信サービスに係るもの
(1) 通話モードに係るもの
国際通信 地域区分 | 地域の範囲 |
アメリカ1 | アラスカ、ハワイ |
アメリカ2 | アメリカ合衆国 |
アメリカ3 | カナダ |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ5 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティル、オランダ領セント・マーティン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント・グレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、米領バージン諸島、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マル チニーク島、メキシコ合衆国、モンセラット |
アメリカ6 | アンギラ、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、ターク ス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、英領バージン諸島 |
オセアニア1 | グアム |
オセアニア2 | ニュージーランド |
オセアニア3 | サイパン |
オセアニア4 | オーストラリア連邦、マーシャル諸島共和国 |
オセアニア5 | クリスマス島、ココス諸島、サモア独立国、米領サモア、ツバル、ニューカレドニア、ノーフォーク島、 フランス領ポリネシア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウエ、バ ヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー諸島共和国、ワリス・フテュナ諸島 |
オセアニア7 | パプアニューギニア独立国 |
アジア1 | マレーシア |
アジア2 | ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ特別行政区 |
アジア3 | シンガポール共和国 |
アジア4 | フィリピン共和国 |
アジア5 | インドネシア共和国、大韓民国、タイ王国、台湾、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、香港特 別行政区 |
アジア6 | ミャンマー連邦 |
アジア7 | インド、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、パキス タン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国 |
アジア8 | カンボジア王国、東ティモール民主共和国 |
中東1 | アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール 国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、ヨルダン |
中東2 | アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和国、バーレーン王国、レバノン共和国 |
ヨーロッパ1 | デンマーク王国 |
ヨーロッパ2 | ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 |
ヨーロッパ3 | アイルランド、アゾレス諸島、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 |
ヨーロッパ4 | フィンランド共和国 |
ヨーロッパ5 | オランダ王国、スイス連邦、スペイン、ロシア連邦 |
ヨーロッパ6 | グレートブリテン・北アイルランド連合王国、イタリア共和国、ウクライナ、スウェーデン王国、チェ コ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェロー諸島、フランス共和国、ルーマニア |
ヨーロッパ7 | アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ8 | トルコ共和国 |
ヨーロッパ9 | アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、キプロス共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モ ルドバ共和国、モンテネグロ、ラトビア共和国 |
ヨーロッパ10 | アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トルクメ ニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国 |
アフリカ1 | カナリー諸島、スペイン領北アフリカ |
アフリカ2 | アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王 国 |
アフリカ3 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マイヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソ ト王国、レユニオン |
(2) 削除 12-2 削除
13 ワイモバイル特定役務提供事業者
ワイモバイル特定役務提供事業者は次のとおりとします。
ワイモバイル特定役務提供事業者 |
株式会社ジャパネットたかた |
14 ワイモバイル特定役務提供事業者の電気通信サービス
ワイモバイル特定事業通信サービス係る契約に係るワイモバイル特定役務提供事業者の電気通信サービスは、次のとおりとします。
ワイモバイル特定役務提供事業者 | 契約約款 | 電気通信サービス |
株式会社ジャパネットたかた | ジャパネット通信サービス契約約款 | ジャパネット通信サービス |