Contract
吉野川・紀の川流域協議会規約
(名称)
第1条 この協議会は,吉野川・紀の川流域協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は,吉野川・紀の川流域の豊かな水環境を保全し創出していくため,広域的な連携に取り組み,一体的な総合施策の推進に協力することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)流域の豊かな水環境を含む自然環境を守るための事業
(2)水環境保全の広報啓発に関する事業
(3)水源地保護の調査研究に関する事業
(4)その他必要と認められる事業
(構成)
第4条 協議会は,次に掲げる市町村(以下「会員」という。)で構成する。
xx村,xxxx, xx町,xx村, 下市町,xx町,xx市,xx市,かつらぎ町,九度山町,xx町,紀の川市,xx市,和歌山市
(役員)
第5条 協議会に,会長1名,副会長若干名,監事2名の役員を置く。
2 役員は,総会において選任し,選任された会員の代表者をもってこれに充てる。
3 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 監事は,会計を監査する。
6 役員の任期は2年とする。ただし,後任者が就任するときまで存在する。
7 副会長及び監事に欠員を生じたときは,補欠者を選任し,その任期は前任者の残任期間とする。ただし,会長が会務xxx支障がないと認めたときは改選期までこれを行わないことができる。
8 役員は,役員会を構成する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,定例総会,臨時総会及び役員会とし,会長が招集する。
2 会議の議長は,会長が行う。
3 会議は、会長市と副会長市の同意があったときは、書面その他の方法により開催することができる。
(代理)
第7条 会員は,その指名した者を代理者として会議に出席させることができる。
(幹事会)
第8条 協議会に,幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は,会員の主務担当課長をもって充てる。
3 幹事会は,総会で議題とする事項並びに協議会の運営に関する事項について,協議,調整及び調査研究を行う。
(事務局)
第9条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は,協議会の庶務等協議会の運営に必要な事務処理を行う。
3 事務局は,会長の属する市町村に置く。
4 事務局に事務局長を置く。
5 事務局長は,会長の属する市町村の主務担当課長とする。
(経費)
第10条 協議会の運営に要する経費は,会費,その他の収入金をもってこれに充てる。
2 前項に規定する会費は年額30,000円とし,毎年4月1日の会員が納入する。
(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
1 この規約は,平成16年(2004年)11月6日から施行する。
2 協議会の設立当初の会計年度は,第11条の規定にかかわらず,平成16年(2
004年)11月6日から平成17年3月31日までとする。
3 協議会の設立当初の負担金は,第10条第2項の規定にかかわらず,設立総会で決定することとする。
附 則
この規約は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この規約は,平成17年11月7日から施行する。附 則
この規約は,平成18年3月1日から施行する。附 則
この規約は,平成18年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成20年9月3日から施行する。附 則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和3年7月21日から施行する。