Contract
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
また、契約管財部及び危機管理部は事前準備として、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、公共空地の中から、応急仮設住宅の建設候補地を選定する。学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。
なお、都市整備部は災害時における被災者用の住居として、利用可能な公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空家等の把握に努めるなど、災害時に迅速にあっせんできる体制の整備を図る。
39-1 市営住宅の一時使用許可
市営住宅の一時使用を許可する入居者は、生活能力が低く、かつ、住宅の必要度が高い者から順に選定する。入居者の選定にあたっては、支援を要する者に十分配慮し、必要に応じxx委員等の意見を徴する等、被災者のその他生活条件を十分調査する。
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること
ア 住家が、全焼、全壊又は流失した者であることイ 居住する仮住家もないこと
ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者であること
(2)事務手続の迅速化
被災状況を把握する部署と連携し、市営住宅の一時使用可否の判断や一時使用が可能な場合の入居までの事務手続については、被災者に配慮し迅速に対応する。
(3)一時使用許可戸数
全焼、全壊、流失世帯数及び市営住宅空家戸数等を勘案して決定する。
39-2 他の公的団体への協力要請
市住宅供給公社住宅、府営住宅、府住宅供給公社住宅、都市再生機構住宅等の公的賃貸住宅の空き家の活用を当該団体に協力を要請し、連携して住宅の確保に努める。
39-3 民間賃貸住宅のあっせん・協力要請
民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、大阪府とも連携しながら、空き家状況の把握に努めるとともに、貸主団体及び不動産関係団体へのあっせんの協力要請等適切な措置を講ずる。
39-4 応急仮設住宅の建設(建設型仮設住宅)
応急仮設住宅ヘの入居者は、生活能力が低く、かつ、住宅の必要度が高い者から順に選定する。なお、入居者の選定にあたっては、支援を要する者に十分配慮し、必要に応じxx委員等の意見を徴する等、被災者のその他生活条件を十分調査する。
また、入居者の決定は、災害救助法第13条の規定により、市長にその職権を委任した場合を除き府知事が決定するものであるが、入居者の選考については、市長が補助する。
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること
ア 住家が、全焼、全壊又は流失した者であることイ 居住する仮住家もないこと
ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者であること
(2)事務手続の迅速化
被災状況を把握する部署と連携し、応急仮設住宅への入居可否の判断や入居可能な場合の入居までの事務手続については、被災者に配慮し迅速に対応する。
(3)設置戸数
市長は、応急仮設住宅の設置戸数については、府知事と協議して定める。
(4)設置場所
契約管財部及び危機管理部は、被災者が、相当期間居住することを考慮して、ライフラインが整い、かつ、保健衛生上好適な場所を選定する。
また、契約管財部及び危機管理部は事前準備として、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、公共空地の中から、応急仮設住宅の建設候補地を選定する。学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。
なお、都市整備部は災害時における被災者用の住居として、利用可能な公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空家等の把握に努めるなど、災害時に迅速にあっせんできる体制の整備を図る。
39-1 市営住宅の一時使用許可
市営住宅の一時使用を許可する入居者は、生活能力が低く、かつ、住宅の必要度が高い者から順に選定する。入居者の選定にあたっては、支援を要する者に十分配慮し、必要に応じxx委員等の意見を徴する等、被災者のその他生活条件を十分調査する。
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること
ア 住家が、全焼、全壊又は流失した者であることイ 居住する仮住家もないこと
ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者であること
(2)事務手続の迅速化
被災状況を把握する部署と連携し、市営住宅の一時使用可否の判断や一時使用が可能な場合の入居までの事務手続については、被災者に配慮し迅速に対応する。
(3)一時使用許可戸数
全焼、全壊、流失世帯数及び市営住宅空家戸数等を勘案して決定する。
39-2 他の公的団体への協力要請
市住宅供給公社住宅、府営住宅、府住宅供給公社住宅、都市再生機構住宅等の公的賃貸住宅の空き家の活用を当該団体に協力を要請し、連携して住宅の確保に努める。
39-3 民間賃貸住宅のあっせん・協力要請
民間賃貸住宅への被災者の円滑な入居を確保するため、大阪府とも連携しながら、空き家状況の把握に努めるとともに、貸主団体及び不動産関係団体へのあっせんの協力要請等適切な措置を講ずる。
39-4 応急仮設住宅の建設(建設型仮設住宅)
応急仮設住宅ヘの入居者は、生活能力が低く、かつ、住宅の必要度が高い者から順に選定する。なお、入居者の選定にあたっては、支援を要する者に十分配慮し、必要に応じxx委員等の意見を徴する等、被災者のその他生活条件を十分調査する。
また、入居者の決定は、災害救助法第13条の規定により、市長にその職権を委任した場合を除き府知事が決定するものであるが、入居者の選考については、市長が補助する。
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること
ア 住家が、全焼、全壊又は流失した者であることイ 居住する仮住家もないこと
ウ 自己の資力では住宅を確保することができない者であること
(2)事務手続の迅速化
被災状況を把握する部署と連携し、応急仮設住宅への入居可否の判断や入居可能な場合の入居までの事務手続については、被災者に配慮し迅速に対応する。
(3)設置戸数
市長は、応急仮設住宅の設置戸数については、府知事と協議して定める。
(4)設置場所
契約管財部及び危機管理部は、被災者が、相当期間居住することを考慮して、ライフラインが整い、かつ、保健衛生上好適な場所を選定する。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
また、相当数の世帯が集団的に居住する場合は、交通の便、教育問題等被災者の生業の見通しについても考慮する。
公有地を第一とし、候補地や未利用地のうちから総合的に判断して選定する。公有地において必要な面積が確保できず、私有地に建設する場合、問題が生じないよう十分協議のうえ選定する。
さらに、市内で必要な敷地が確保できない場合には、大阪府と連携して、他都市等に設置場所の提供を要請する。
なお、応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域コミュニティをなるべく維持できるように配慮する。
(5)設置方法
災害救助法が適用された場合、大阪府地域防災計画に定める応急仮設住宅設計書に基づいて、府知事が直接又は建築業者に請負わせて行うものとされているが、府知事が直接設置することが困難な場合は、その委任を受けて市長がこれを設置する。
なお、災害救助法が適用されない場合は、本市独自で設置することとなるが、このような場合も含め、都市整備局は、災害時の速やかな応急仮設住宅の建設に向け、軽量鉄骨系建物の供給業者が加盟する関係団体と定期的な情報交換を行うとともに、大阪府と連携して災害時の連絡体制等の整備を図る。
(6)応急仮設住宅の規模及び経費は次のとおりである。応急仮設住宅の設置
規模 … 1戸あたり 29.7平方メートル基準
経費 … 1戸あたり 災害救助法による応急仮設住宅の供与額
(7)経費の負担区分
災害救助法の適用を受けた場合(限度額内) 国及び大阪府負担
その他の場合 市負担
(8)着工期間
災害発生の日から20日以内とする。これによりがたい場合には事前に府知事の承認を受けて期間延長する。
(9)供与期間
応急仮設住宅として罹災者に供与する期間は、工事が完了した日から2か年以内とする。
(10)管理
市長は、大阪府知事から応急仮設住宅の管理を受託するものとし、この受託契約は、工事の完了の日からとする。
この際、大阪府と市が連携して、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、多様な意見を反映できるように配慮する。また、必要に応じて、家庭動物の受け入れに配慮する。
(11)整備保存すべき帳簿は次のとおりとする。ア 応急仮設住宅台帳
イ 応急仮設用敷地貸借契約書
ウ 応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等エ 応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類
(12)府知事への報告は次のとおりである。ア 設置希望戸数
イ 対象世帯の状況ウ 設置予定場所
エ 着工、完了の予定年月日
(13)応急仮設住宅設置への理解、協力
周辺住民は、応急仮設住宅設置について理解し、迅速な応急仮設住宅の建設に協力するよう努める。また、公有地において必要な設置場所が確保できない場合、本市から要請を受けた市民及び事業者は、設置場所として所有地を提供するなど応急借上げ住宅の確保に協力するよう努める。
また、相当数の世帯が集団的に居住する場合は、交通の便、教育問題等被災者の生業の見通しについても考慮する。
公有地を第一とし、候補地や未利用地のうちから総合的に判断して選定する。公有地において必要な面積が確保できず、私有地に建設する場合、問題が生じないよう十分協議のうえ選定する。
さらに、市内で必要な敷地が確保できない場合には、大阪府と連携して、他都市等に設置場所の提供を要請する。
なお、応急仮設住宅等への入居の際には、これまで生活してきた地域コミュニティをなるべく維持できるように配慮する。
(5)設置方法
災害救助法が適用された場合、大阪府地域防災計画に定める応急仮設住宅設計書に基づいて、府知事が直接又は建築業者に請負わせて行うものとされているが、府知事が直接設置することが困難な場合は、その委任を受けて市長がこれを設置する。
なお、災害救助法が適用されない場合は、本市独自で設置することとなるが、このような場合も含め、都市整備局は、災害時の速やかな応急仮設住宅の建設に向け、軽量鉄骨系建物の供給業者が加盟する関係団体と定期的な情報交換を行うとともに、大阪府と連携して災害時の連絡体制等の整備を図る。
(6)応急仮設住宅の規模及び経費は次のとおりである。応急仮設住宅の設置
規模 … 1戸あたり 29.7平方メートル基準
経費 … 1戸あたり 災害救助法による応急仮設住宅の供与額
(7)経費の負担区分
災害救助法の適用を受けた場合(限度額内) 国及び大阪府負担
その他の場合 市負担
(8)着工期間
災害発生の日から20日以内とする。これによりがたい場合には事前に府知事の承認を受けて期間延長する。
(9)供与期間
応急仮設住宅として罹災者に供与する期間は、工事が完了した日から2か年以内とする。
(10)管理
市長は、大阪府知事から応急仮設住宅の管理を受託するものとし、この受託契約は、工事の完了の日からとする。
この際、大阪府と市が連携して、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもり等を防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、多様な意見を反映できるように配慮する。また、必要に応じて、家庭動物の受け入れに配慮する。
(11)整備保存すべき帳簿は次のとおりとする。ア 応急仮設住宅台帳
イ 応急仮設用敷地貸借契約書
ウ 応急仮設住宅建築のための原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等エ 応急仮設住宅建築のための工事代金等支払証拠書類
(12)府知事への報告は次のとおりである。ア 設置希望戸数
イ 対象世帯の状況ウ 設置予定場所
エ 着工、完了の予定年月日
(13)応急仮設住宅設置への理解、協力
周辺住民は、応急仮設住宅設置について理解し、迅速な応急仮設住宅の建設に協力するよう努め る。また、公有地において必要な設置場所が確保できない場合、本市から要請を受けた市民及び事業者は、設置場所として所有地を提供するなど応急借上げ住宅の確保に協力するよう努める。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
39-5 応急仮設住宅の借上げ(借上型仮設住宅)
民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、建設型仮設住宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時において、大阪府が大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度に基づき、民間賃貸住宅を供与する際には、都市整備部は申請の受付等を行う。
第40節 住宅の応急対策
40-1 住宅の応急修理
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること。ア 住家が、半壊、半焼した者であること
イ そのままでは、当面の日常生活を営むことができない者であることウ 自己の資力では住宅の応急修理を行うことができない者であること
(2)応急修理の方法
ア 災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理は、府知事が直接又は建築業者に請負わせて行うが、府知事が直接行うことが困難な場合には、その委任を受けて市長が行う。
イ 市長が大阪府から委任を受けて実施する場合等に備え、被災住宅の応急修理について関係団体と定期的な情報交換を行うとともに、大阪府と連携して災害時の連絡体制等の整備を図るものとする。
ウ 応急修理の工事対象は、居室、炊事場、便所などのような生活上欠くことのできない部分とし、修理内容は、応急的な修理方法とする。
(3)経費
災害救助法による災害にかかった住宅の応急修理額
(4)経費の負担区分
災害救助法の適用を受けた場合(限度額内) 国及び大阪府負担
その他の場合 市負担
(5)応急修理の期間
災害発生の日から1ケ月以内に完了
(6)整備保存すべき帳簿は次のとおりとする。ア 住宅応急修理記録簿
イ 住宅応急修理のための契約書、仕様書ウ 関係支払証拠書類
(7)府知事への報告は次のとおりである。ア 必要とする世帯数
イ 完了世帯数
40-2 市営住宅対策(調査・補修等)
市営住宅における災害応急対策にあたっては、入居者の全面的な協力がなければならないが、本市としても、都市整備部は、市営住宅の管理の一環として次の対策を講ずる。
なお、具体的な施策は災害救助法の定めるところによるが、市営住宅への対応は国土交通省の指示により、公営住宅法第8条等に基づき、国費を活用して対応する。
(1)被害状況の調査
災害時、速やかに被害状況の調査を実施する。
(2)緊急補修の実施
39-5 応急仮設住宅の借上げ(借上型仮設住宅)
民間賃貸住宅の空き家等が存在する地域における比較的規模の小さい災害や、建設型仮設住宅の建設のみでは膨大な応急住宅需要に迅速に対応できないような大規模災害の発生時において、大阪府が大阪府災害時民間賃貸住宅借上制度に基づき、民間賃貸住宅を供与する際には、都市整備部は申請の受付等を行う。
第40節 住宅の応急対策
40-1 住宅の応急修理
(1)対象となる被災者
次の各号のすべてに該当するものであること。ア 住家が、半壊、半焼した者であること
イ そのままでは、当面の日常生活を営むことができない者であることウ 自己の資力では住宅の応急修理を行うことができない者であること
(2)応急修理の方法
ア 災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理は、府知事が直接又は建築業者に請負わせて行うが、府知事が直接行うことが困難な場合には、その委任を受けて市長が行う。
イ 市長が大阪府から委任を受けて実施する場合等に備え、被災住宅の応急修理について関係団体と定期的な情報交換を行うとともに、大阪府と連携して災害時の連絡体制等の整備を図るものとする。
ウ 応急修理の工事対象は、居室、炊事場、便所などのような生活上欠くことのできない部分とし、修理内容は、応急的な修理方法とする。
(3)経費
災害救助法による災害にかかった住宅の応急修理額
(4)経費の負担区分
災害救助法の適用を受けた場合(限度額内) 国及び大阪府負担
その他の場合 市負担
(5)応急修理の期間
災害発生の日から1ケ月以内に完了
(6)整備保存すべき帳簿は次のとおりとする。ア 住宅応急修理記録簿
イ 住宅応急修理のための契約書、仕様書ウ 関係支払証拠書類
(7)府知事への報告は次のとおりである。ア 必要とする世帯数
イ 完了世帯数
40-2 市営住宅対策(調査・補修等)
市営住宅における災害応急対策にあたっては、入居者の全面的な協力がなければならないが、本市としても、都市整備部は、市営住宅の管理の一環として次の対策を講ずる。
なお、具体的な施策は災害救助法の定めるところによるが、市営住宅への対応は国土交通省の指示により、公営住宅法第8条等に基づき、国費を活用して対応する。
(1)被害状況の調査
災害時、速やかに被害状況の調査を実施する。
(2)緊急補修の実施
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
被害状況の調査と並行し、生活機能に重大な障害のある被害については、直ちに応急修理を実施する。
(3)復旧計画の作成
市営住宅の被害状況をつぶさに検討し、日常生活に欠かすことの出来ない部分の被害、入居者の健康な生活に必要な箇所の被害、快適な生活に必要な箇所の被害などその被害内容により復旧計画を策定する。
(4)国土交通省等への報告
公営住宅法等、法の定めるところにより関係省庁への報告を行う。
(5)国庫補助等各種補肋金、融資金等の申請
災害救助法の適用を受けるなど国庫補助事業の対象となる場合は、直ちに申請を行う。
40-3 建築物の応急危険度判定活動
地震活動等による倒壊等危険な被災建築物が放置され、多くの市民等が二次災害の危険にさらされる可能性があることから、それを回避するため、都市整備部及び区本部は連携して災害時の緊急対策として、被災建築物の応急危険度判定を速やかに行う。計画調整部はそれに協力する。
(1)被災建築物応急危険度判定士の派遣要請
都市整備部は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、実施本部を設置し、被害状況等に基づいて応急危険度判定活動の必要性の検討を行い、必要があると判断したときは判定活動を実施することをxx部長に報告する。xx部長は必要に応じて大阪府知事(判定支援本部・大阪府建築防災 課)に対して被災建築物応急危険度判定士等の支援要請を行う。
(2)他部への協力依頼
都市整備部は、判定活動の実施にあたり、体制整備について市本部を通じて他部へ協力を依頼する。
(3)判定活動の準備
都市整備部は、判定活動の実施にあたり、あらかじめ以下の準備を整える。ア 判定区域の決定、判定実施計画書の作成、判定士情報の取りまとめ
イ 判定拠点の会場設営、判定地図の区割り、判定士の受付及びガイダンス
ウ 被災建築物応急危険度判定マニュアル、判定調査表、判定ステッカー、その他判定資機材
(4)輸送手段、宿泊施設、食事等の確保
都市整備部は、被災建築物応急危険度判定士の輸送手段、宿泊施設、食事等の確保について市本部に依頼する。
(5)判定活動の広報
都市整備部は、危機管理部に判定活動の予定等を報告し、被災者へ判定結果に対する注意事項等危険度判定活動に関する広報の実施を依頼する。
(6)判定活動の実施
判定活動は、被災建築物応急危険度判定実施計画に基づいて実施する。
第14章 応急教育第41節 応急教育
41-1 応急教育の実施
(1)校園長は、校園施設の全部又は一部が損壊し、もしくはその他の事由により教育を実施する施設の確保が困難となった場合には、次の応急教育の措置を図る。
ア 校園施設が使用できない場合は、仮設教室(プレハブ)を建設する等代替施設の確保に努める。
被害状況の調査と並行し、生活機能に重大な障害のある被害については、直ちに応急修理を実施する。
(3)復旧計画の作成
市営住宅の被害状況をつぶさに検討し、日常生活に欠かすことの出来ない部分の被害、入居者の健康な生活に必要な箇所の被害、快適な生活に必要な箇所の被害などその被害内容により復旧計画を策定する。
(4)国土交通省等への報告
公営住宅法等、法の定めるところにより関係省庁への報告を行う。
(5)国庫補助等各種補肋金、融資金等の申請
災害救助法の適用を受けるなど国庫補助事業の対象となる場合は、直ちに申請を行う。
40-3 建築物の応急危険度判定活動
地震活動等による倒壊等危険な被災建築物が放置され、多くの市民等が二次災害の危険にさらされる可能性があることから、それを回避するため、都市整備部及び区本部は連携して災害時の緊急対策として、被災建築物の応急危険度判定を速やかに行う。計画調整部はそれに協力する。
(1)被災建築物応急危険度判定士の派遣要請
都市整備部は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、実施本部を設置し、被害状況等に基づいて応急危険度判定活動の必要性の検討を行い、必要があると判断したときは判定活動を実施することをxx部長に報告する。xx部長は必要に応じて大阪府知事(判定支援本部・大阪府建築防災課)に対して被災建築物応急危険度判定士等の支援要請を行う。
(2)他部への協力依頼
都市整備部は、判定活動の実施にあたり、体制整備について市本部を通じて他部へ協力を依頼する。
(3)判定活動の準備
都市整備部は、判定活動の実施にあたり、あらかじめ以下の準備を整える。ア 判定区域の決定、判定実施計画書の作成、判定士情報の取りまとめ
イ 判定拠点の会場設営、判定地図の区割り、判定士の受付及びガイダンス
ウ 被災建築物応急危険度判定マニュアル、判定調査表、判定ステッカー、その他判定資機材
(4)輸送手段、宿泊施設、食事等の確保
都市整備部は、被災建築物応急危険度判定士の輸送手段、宿泊施設、食事等の確保について市本部に依頼する。
(5)判定活動の広報
都市整備部は、危機管理部に判定活動の予定等を報告し、被災者へ判定結果に対する注意事項等危険度判定活動に関する広報の実施を依頼する。
(6)判定活動の実施
判定活動は、被災建築物応急危険度判定実施計画に基づいて実施する。
第14章 応急教育第41節 応急教育
41-1 応急教育の実施
(1)校園長は、校園施設の全部又は一部が損壊し、もしくはその他の事由により教育を実施する施設の確保が困難となった場合には、次の応急教育の措置を図る。
ア 校園施設が使用できない場合は、仮設教室(プレハブ)を建設する等代替施設の確保に努める。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
イ 屋内運動場、特別教室等校園施設の一部が使用できるときは、それら施設を活用する。
(2)この場合、児童等を守るため被災校舎、通学路等の安全確保を行うとともに、教職員の確保に努める。
(3)災害による授業の中断などで、授業内容の進度に遅れが生じ、計画された教育課程の実施に支障が出た場合、授業形態の工夫や年間指導計画の見直し等を行い、教育活動のための時間の確保に努める。
41-2 教材の調達及び配給対策
(1)校園長は、児童等の教科書及びその他学用品に被害があった場合、教育部、こども青少年部が別に定める要領により速やかに報告する。
(2)教育部、こども青少年部は、前記の報告に基づき、補給必要数を確認して調達配給する。
また、災害救助法が適用された場合は、被災児童等に対して、同法の規定に基づく学用品の給与を行う。
41-3 児童・生徒の健康管理
教育部及び校園長は、被災児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所等の専門機関との連携を図りながら、健康診断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。
41-4 学校給食対策
学校長は、学校の給食施設等に被害があった場合には、次の事項に留意して給食実施の可否について教育部と協議のうえ決定するとともに、教育部及び学校長は、速やかに学校給食用物資の確保、給食施設等の復旧などの措置を講ずる。
(1)被害状況を点検のうえ、できうる限り給食を実施するよう配慮する。ただし被害が甚大で給食の実施が困難な場合は適切な措置を施し、早期に再開できるように努めること。
(2)災害時避難所が開設されている学校は、給食施設が避難者炊出し用に利用される場合には、学校給食と避難者炊出しとの調整に留意すること。
そのほか、学校長は災害により学校給食の運営が極めて困難となった場合及び給食用物資に著しい被害があった場合は、速やかに別に定める要領により教育部あて報告すること。
41-5 教職員の確保対策
校園長は、教育部に対し教職員の被害状況報告を別に定める要領により、速やかに提出する。
教職員の被災により、授業の継続に支障をきたすおそれがある場合には、応急措置として次より教職員の補充や教育部の職員を派遣するなど円滑な学校運営が確保できるよう必要な措置を講ずる。
(1)条例定数の範囲内で、できうる限りの専任教職員の補充を行う。
(2)他の校園に要請し、被災していない教職員を兼務させる。
(3)非常勤講師の配置を行う。
(4)上記の措置によっても、なお、補充が十分でないときは、教育部勤務の指導主事を臨時に補充する。
41-6 災害時避難所として開設された場合の措置
(1)避難所の管理運営
ア 教育施設が避難所等として開設された場合は、避難者受入業務実施細目に基づき、区本部長が任命配置した要員(避難所xx及び係員)が避難所の管理にあたる。避難所xxの到着前において、校園長はその業務を代行し、市民等への緊急的な対応を行う。
イ 屋内運動場、特別教室等校園施設の一部が使用できるときは、それら施設を活用する。
(2)この場合、児童等を守るため被災校舎、通学路等の安全確保を行うとともに、教職員の確保に努める。
(3)災害による授業の中断などで、授業内容の進度に遅れが生じ、計画された教育課程の実施に支障が出た場合、授業形態の工夫や年間指導計画の見直し等を行い、教育活動のための時間の確保に努める。
41-2 教材の調達及び配給対策
(1)校園長は、児童等の教科書及びその他学用品に被害があった場合、教育部、こども青少年部が別に定める要領により速やかに報告する。
(2)教育部、こども青少年部は、前記の報告に基づき、補給必要数を確認して調達配給する。
また、災害救助法が適用された場合は、被災児童等に対して、同法の規定に基づく学用品の給与を行う。
41-3 児童・生徒の健康管理
教育部及び校園長は、被災児童・生徒の体と心の健康管理を図るため、保健所等の専門機関との連携を図りながら、健康診断、教職員によるカウンセリング、電話相談等を実施する。
41-4 学校給食対策
学校長は、学校の給食施設等に被害があった場合には、次の事項に留意して給食実施の可否について教育部と協議のうえ決定するとともに、教育部及び学校長は、速やかに学校給食用物資の確保、給食施設等の復旧などの措置を講ずる。
(1)被害状況を点検のうえ、できうる限り給食を実施するよう配慮する。ただし被害が甚大で給食の実施が困難な場合は適切な措置を施し、早期に再開できるように努めること。
(2)災害時避難所が開設されている学校は、給食施設が避難者炊出し用に利用される場合には、学校給食と避難者炊出しとの調整に留意すること。
そのほか、学校長は災害により学校給食の運営が極めて困難となった場合及び給食用物資に著しい被害があった場合は、速やかに別に定める要領により教育部あて報告すること。
41-5 教職員の確保対策
校園長は、教育部に対し教職員の被害状況報告を別に定める要領により、速やかに提出する。
教職員の被災により、授業の継続に支障をきたすおそれがある場合には、応急措置として次より教職員の補充や教育部の職員を派遣するなど円滑な学校運営が確保できるよう必要な措置を講ずる。
(1)条例定数の範囲内で、できうる限りの専任教職員の補充を行う。
(2)他の校園に要請し、被災していない教職員を兼務させる。
(3)非常勤講師の配置を行う。
(4)上記の措置によっても、なお、補充が十分でないときは、教育部勤務の指導主事を臨時に補充する。
41-6 災害時避難所として開設された場合の措置
(1)避難所の管理運営
ア 教育施設が避難所等として開設された場合は、避難者受入業務実施細目に基づき、区本部長が任命配置した要員(避難所xx及び係員)が避難所の管理にあたる。避難所xxの到着前において、校園長はその業務を代行し、市民等への緊急的な対応を行う。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
イ 教職員は、自主防災組織とともに、避難所の運営に協力する。
(2)避難所内での応急教育の実施
教育施設の教育機能の早期回復のため、教育施設内に避難者がいる場合でも、校園長が可能であると判断し次第、一部の教育を再開する。
また、児童等の転校手続き等の弾力的運用を図る。
第15章 義援金品第42節 義援金品
震災時、市民等及び他府県市町村から被災者宛に寄託された義援金品受け入れ及び配分を、次のとおり実施する。
42-1 義援金
本市に対し各方面から寄託される義援金の受付及びこれらの配分は、次のとおり行う。
(1)義援金の受付
義援金の受付窓口を、市民部及び区本部に開設して受け付ける。
ア 市民部に届けられた義援金は、市民部において受け付け、xx部長名の受領書を発行のうえ、一時保管する。
イ 区本部に届けられた義援金は区本部庶務班において受け付け、区本部長名の受領書を発行のうえ、一時保管する。
ウ 区本部で一時保管した義援金は、定期的に市民部で取りまとめる。
(2)配分委員会の設置
市民部は、配分委員会を設置し、配分方法を決定する。
(3)義援金の配分
配分については、配分委員会の決定に基づき区本部で行い、被災者に対し円滑に配分する。
42-2 義援品
本市に各方面から寄託される義援品は、以下の方針で受け付け、配分を行う。
(1)義援品の受入れの原則
ア 義援品を募集する場合は、必要品目を特定したうえで実施する。
イ 仕分け作業が発生した場合は、災害の状況に応じて、被災地外の市町村等に集積、整理を要請する。
(2)義援品の受入れ
ア 市本部に届けられた義援品は、市民部において受け付け、xx部長名の受領書を発行し受け入れる。
イ 区本部に届けられた義援品は、区本部庶務班において受け付け、区本部長名の受領書を発行し受け入れ、その数量、内容等を市民部に報告する。
ウ 特定の品目及び企業等から同一規格で大量に送られる義援品については、原則として輸送基地に搬入する。
エ xx・混載の義援品を送ることは被災地の負担になること等、被災地支援に関する知識を整理するとともに、住民・企業等に対し、その知識の普及及び内容の周知等に努めるものとする。
(3)義援品の配分
ア 市本部で受け入れた義援品は、要請に基づいて、区本部に配分する。なお、区本部間で過不足が発生する場合は、市民部が調整を行う。
イ 区本部で受け入れた義援品は、生活関連物資の供給計画に準じて被災者に配分し、その数量、内容等を市民部に報告する。
イ 教職員は、自主防災組織とともに、避難所の運営に協力する。
(2)避難所内での応急教育の実施
教育施設の教育機能の早期回復のため、教育施設内に避難者がいる場合でも、校園長が可能であると判断し次第、一部の教育を再開する。
また、児童等の転校手続き等の弾力的運用を図る。
第15章 義援金品第42節 義援金品
震災時、市民等及び他府県市町村から被災者宛に寄託された義援金品受け入れ及び配分を、次のとおり実施する。
42-1 義援金
本市に対し各方面から寄託される義援金の受付及びこれらの配分は、次のとおり行う。
(1)義援金の受付
義援金の受付窓口を、市民部及び区本部に開設して受け付ける。
ア 市民部に届けられた義援金は、市民部において受け付け、xx部長名の受領書を発行のうえ、一時保管する。
イ 区本部に届けられた義援金は区本部庶務班において受け付け、区本部長名の受領書を発行のうえ、一時保管する。
ウ 区本部で一時保管した義援金は、定期的に市民部で取りまとめる。
(2)配分委員会の設置
市民部は、配分委員会を設置し、配分方法を決定する。
(3)義援金の配分
配分については、配分委員会の決定に基づき区本部で行い、被災者に対し円滑に配分する。
42-2 義援品
本市に各方面から寄託される義援品は、以下の方針で受け付け、配分を行う。
(1)義援品の受入れの原則
ア 義援品を募集する場合は、必要品目を特定したうえで実施する。
イ 仕分け作業が発生した場合は、災害の状況に応じて、被災地外の市町村等に集積、整理を要請する。
(2)義援品の受入れ
ア 市本部に届けられた義援品は、市民部において受け付け、xx部長名の受領書を発行し受け入れる。
イ 区本部に届けられた義援品は、区本部庶務班において受け付け、区本部長名の受領書を発行し受け入れ、その数量、内容等を市民部に報告する。
ウ 特定の品目及び企業等から同一規格で大量に送られる義援品については、原則として輸送基地に搬入する。
エ xx・混載の義援品を送ることは被災地の負担になること等、被災地支援に関する知識を整理するとともに、住民・企業等に対し、その知識の普及及び内容の周知等に努めるものとする。
(3)義援品の配分
ア 市本部で受け入れた義援品は、要請に基づいて、区本部に配分する。なお、区本部間で過不足が発生する場合は、市民部が調整を行う。
イ 区本部で受け入れた義援品は、生活関連物資の供給計画に準じて被災者に配分し、その数量、内容等を市民部に報告する。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
第16章 金融支援等 第43節 応急金融支援
災害により被害を受けた市民に対し、資金の救援、貸付等の応急金融措置を講ずることにより、市民生活の早期回復を図るために実施する。
43-1 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する条例
(昭和49年大阪市条例第29号)に基づき、区本部は危機管理部と連携して災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを行う。
(1)災害弔慰金の支給(災害弔慰金の支給等に関する条例第3条)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する災害により死亡した市民の遺族に対し支給する。
(2)災害障害見舞金の支給(災害弔慰金の支給等に関する条例第6条)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかか り、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度の障がいがある市民に対し支給する。
(3)災害援護資金の貸付(災害弔慰金の支給等に関する条例第8条)
災害弔慰金の支給等に関する法律第10条の災害により同条に規定する被害を受けた世帯で、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため貸付けを行う。
43-2 生活福祉資金の貸付
各区社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)に基づき、大阪府社会福祉協議会が各区社会福祉協議会を通じて、低所得者、障がい者又は高齢者の方で、災害を受けたことにより臨時に必要となった経費について貸付け、必要な相談支援を行い、その経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送られるよう支援する。
43-3 市税の減免等
災害が発生した場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)及び大阪市市税条例(平成29年条例第11号)の定めるところにより、財政部は、市税の減免、徴収の猶予等を行う。
(1)市税の減免(大阪市市税条例第56条、第91条、第114条の9、第121条、附則(平成29年条例第63号)第1項第2項)
災害が発生した場合において、申請に基づき市税の減免を必要とすると認める者に対し減免する。
(2)徴収の猶予(地方税法第15条)
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けた場合において、その該当する事実に基づき市税の納税が困難な場合は、申請に基づき原則として1年以内の期間に限りその徴収を猶予する。
(3)期限の延長(大阪市市税条例第13条)
災害により市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの申告等をすることができないと認めるときは、当該期限を延長する。
43-4 被災住宅に対する融資等
第16章 金融支援等 第43節 応急金融支援
災害により被害を受けた市民に対し、資金の救援、貸付等の応急金融措置を講ずることにより、市民生活の早期回復を図るために実施する。
43-1 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大阪市条例第29号)に基づき、区本部は危機管理部と連携して災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを行う。
(1)災害弔慰金の支給(災害弔慰金の支給等に関する条例第3条)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第1条に規定する災害により死亡した市民の遺族に対し支給する。
(2)災害障害見舞金の支給(災害弔慰金の支給等に関する条例第6条)
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条に規定する災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度の障がいがある市民に対し支給する。
(3)災害援護資金の貸付(災害弔慰金の支給等に関する条例第8条)
災害弔慰金の支給等に関する法律第10条の災害により同条に規定する被害を受けた世帯で、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第4条の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第5条で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため貸付けを行う。
43-2 生活福祉資金の貸付
各区社会福祉協議会は、生活福祉資金貸付制度要綱(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)に基づき、大阪府社会福祉協議会が各区社会福祉協議会を通じて、低所得者、障がい者又は高齢者の方で、災害を受けたことにより臨時に必要となった経費について貸付け、必要な相談支援を行い、その経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送られるよう支援する。
43-3 市税の減免等
災害が発生した場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)及び大阪市市税条例(平成29年条例第11号)の定めるところにより、財政部は、市税の減免、徴収の猶予等を行う。
(1)市税の減免(大阪市市税条例第56条、第91条、第114条の9、第121条、附則(平成29年条例第63号)第 1項第2項)
災害が発生した場合において、申請に基づき市税の減免を必要とすると認める者に対し減免する。
(2)徴収の猶予(地方税法第15条)
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けた場合において、その該当する事実に基づき市税の納税が困難な場合は、申請に基づき原則として1年以内の期間に限りその徴収を猶予す る。
(3)期限の延長(大阪市市税条例第13条)
災害により市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの申告等をすることができないと認めるときは、当該期限を延長する。
43-4 被災住宅に対する融資等
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
住宅金融支援機構は、災害により、居住する住宅等に一定の被害を受けた者を対象として、災害復興住宅融資を実施し、都市整備部は周知等を行う。
43-5 被災者生活再建支援金
危機管理部は区本部と連携して、被災者生活再建支援法の規定に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援する。
被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、危機管理部は、申請書等の確認及び都道府県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。
第44節 罹災証明等
44-1 罹災証明等
災害援護資金の貸付や被災者生活再建支援金の支給、その他各種支援措置の適用にあたって必要とされる住家の被害程度の認定のため、区長は、火災を除く自然災害に伴う「罹災証明書」を、消防署長は、火災・消火損に伴う「震災に伴うり災証明書」をそれぞれ発行する。
なお、区長は被害事実の確認を求められた場合は「被災証明書」を発行する。
区本部は、財政部と協力して被災した家屋を調査し、被害認定の基準(第2部45-3)に従って証 明する。消防署は、被災した家屋を調査し、「火災に関する証明書等の取扱要綱」に従って証明する。また、区長、消防署長は、災害時に罹災証明書等の交付が遅滞なく行われるよう、研修等の実施によ
り住家被害の調査に従事する職員の育成を図るとともに、罹災証明書等の交付を区役所・消防署が迅速に行えるよう、危機管理室は、全体研修の実施やマニュアルの作成に取り組むなど、必要な業務の実施体制の確保に努める。
なお、危機管理部は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳の作成を区本部に指示するなど、被災者援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。
第17章 災害救助法第45節 災害救助法
被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、災害救助法を適用し、応急的、一時的に必要な救助を行う。
45-1 災害救助法の適用
市長は、市内における被害が「災害救助法の適用基準」の何れかに該当し、又は該当する見込みがある場合で、かつ被害者が現に災害救助法第23条に規定する応急的な救助を必要としている場合には、直ちに府知事にこの旨を報告し、この法律による救助の実施を要請する。
ただし、災害救助法の適用基準に該当する事態が発生した場合において、府知事による救助の実施を待つ余裕がないときは、市長は災害救助法による救助を開始し、速やかに府知事に報告してその指示を受けるものとする。
45-2 災害救助法の適用基準
災害救助法の適用基準は同法施行令第1条に定めるところによるが、本市における適用の基準は次のとおりである。
(1)本市又は本市の区における滅失住家の世帯数が次表のA欄の世帯数以上の場合は、本市全域又は本市の該当区にのみ適用する。
住宅金融支援機構は、災害により、居住する住宅等に一定の被害を受けた者を対象として、災害復興住宅融資を実施し、都市整備部は周知等を行う。
43-5 被災者生活再建支援金
危機管理部は区本部と連携して、被災者生活再建支援法の規定に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援する。
被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの申請を迅速かつ的確に処理するため、危機管理部は、申請書等の確認及び都道府県への送付に関する業務の実施体制の整備等を図る。
第44節 罹災証明等
44-1 罹災証明等
災害援護資金の貸付や被災者生活再建支援金の支給、その他各種支援措置の適用にあたって必要とされる住家の被害程度の認定のため、区長は、火災を除く自然災害に伴う「罹災証明書」を、消防署長は、火災・消火損に伴う「震災に伴うり災証明書」をそれぞれ発行する。
なお、区長は被害事実の確認を求められた場合は「被災証明書」を発行する。
区本部は、財政部と協力して被災した家屋を調査し、被害認定の基準(第2部45-3)に従って証明する。消防署は、被災した家屋を調査し、「火災に関する証明書等の取扱要綱」に従って証明する。また、区長、消防署長は、災害時に罹災証明書等の交付が遅滞なく行われるよう、研修等の実施によ り住家被害の調査に従事する職員の育成を図るとともに、罹災証明書等の交付を区役所・消防署が迅速に行えるよう、危機管理室は、全体研修の実施やマニュアルの作成に取り組むなど、必要な業務の実施
体制の確保に努める。
なお、危機管理部は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳の作成を区本部に指示するなど、被災者援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。
第17章 災害救助法第45節 災害救助法
被災者の保護と社会秩序の保全を図るため、災害救助法を適用し、応急的、一時的に必要な救助を行う。
45-1 災害救助法の適用
市長は、市内における被害が「災害救助法の適用基準」の何れかに該当し、又は該当する見込みがある場合で、かつ被害者が現に災害救助法第23条に規定する応急的な救助を必要としている場合には、直ちに府知事にこの旨を報告し、この法律による救助の実施を要請する。
ただし、災害救助法の適用基準に該当する事態が発生した場合において、府知事による救助の実施を待つ余裕がないときは、市長は災害救助法による救助を開始し、速やかに府知事に報告してその指示を受けるものとする。
45-2 災害救助法の適用基準
災害救助法の適用基準は同法施行令第1条に定めるところによるが、本市における適用の基準は次のとおりである。
(1)本市又は本市の区における滅失住家の世帯数が次表のA欄の世帯数以上の場合は、本市全域又は本市の該当区にのみ適用する。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
(2)大阪府下で滅失住家の世帯数が2,500世帯以上で、かつ、本市又は本市の区における滅失住家の世帯数が次表B欄の世帯数以上の場合は、本市全域又は本市の該当区にのみ適用する。
(3)大阪府下の滅失住家の世帯数が12,000世帯以上で本市の各区における被災世帯が多数の場合。
(4)災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救助を著しく困難とする、内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失した場合
(5)多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、又は受けるおそれがある場合で、内閣府令で定める基準に該当するとき。
表 災害救助法適用基準
区 分 | 滅 失 世 帯(注) | 区 分 | 滅 失 世 帯(注) | ||
A | B | A | B | ||
大 阪 府 | - | 2,500世帯 | 淀 川 区 | 100世帯 | 50世帯 |
大 阪 市 | 100世帯 | 50 | 東淀川区 | 100 | 50 |
北 区 | 100 | 50 | 東 成 区 | 80 | 40 |
都 島 区 | 100 | 50 | 生 野 区 | 100 | 50 |
福 島 区 | 80 | 40 | 旭 区 | 80 | 40 |
此 花 区 | 80 | 40 | 城 東 区 | 100 | 50 |
中 央 区 | 100 | 50 | 鶴 見 区 | 100 | 50 |
西 区 | 100 | 50 | 阿倍野区 | 100 | 50 |
港 区 | 80 | 40 | 住之江区 | 100 | 50 |
大 正 区 | 80 | 40 | 住 吉 区 | 100 | 50 |
天王寺区 | 80 | 40 | 東住吉区 | 100 | 50 |
浪 速 区 | 80 | 40 | 平 野 区 | 100 | 50 |
西淀川区 | 80 | 40 | 西 成 区 | 100 | 50 |
(令和2年10月1日現在推計人口により算出)
(2)大阪府下で滅失住家の世帯数が2,500世帯以上で、かつ、本市又は本市の区における滅失住家の世帯数が次表B欄の世帯数以上の場合は、本市全域又は本市の該当区にのみ適用する。
(3)大阪府下の滅失住家の世帯数が12,000世帯以上で本市の各区における被災世帯が多数の場合。
(4)災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救助を著しく困難とする、内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失した場合
(5)多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、又は受けるおそれがある場合で、内閣府令で定める基準に該当するとき。
表 災害救助法適用基準
区 分 | 滅 失 世 帯(注) | 区 分 | 滅 失 世 帯(注) | ||
A | B | A | B | ||
大 阪 府 | - | 2,500世帯 | 淀 川 区 | 100世帯 | 50世帯 |
大 阪 市 | 100世帯 | 50 | 東淀川区 | 100 | 50 |
北 区 | 100 | 50 | 東 成 区 | 80 | 40 |
都 島 区 | 100 | 50 | 生 野 区 | 100 | 50 |
福 島 区 | 80 | 40 | 旭 区 | 80 | 40 |
此 花 区 | 80 | 40 | 城 東 区 | 100 | 50 |
中 央 区 | 100 | 50 | 鶴 見 区 | 100 | 50 |
西 区 | 100 | 50 | 阿倍野区 | 100 | 50 |
港 区 | 80 | 40 | 住之江区 | 100 | 50 |
大 正 区 | 80 | 40 | 住 吉 区 | 100 | 50 |
天王寺区 | 80 | 40 | 東住吉区 | 100 | 50 |
浪 速 区 | 80 | 40 | 平 野 区 | 100 | 50 |
西淀川区 | 80 | 40 | 西 成 区 | 100 | 50 |
(令和2年10月1日現在推計人口により算出)
(注)被災世帯の算定にあたっては、全壊(焼)、流失を1世帯とし、半壊(焼)のときは2世帯、床上浸水、土砂のたい積等で一時的に居住困難になったときは3世帯をもって住家の滅失した1世帯とみなす。
45-3 被害認定の基準
区本部長は「被害認定統一基準」(平成13年6月28日 内閣政策統括官通知)に従い、災害救助法適用の判断の基礎となる被害認定を行う。
認定基準の概要は次のとおり。なお、認定基準の運用にあたっては、内閣府が作成した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及びその「参考資料」、「参考資料(損傷程度の例示)」を参考とする。
(注)被災世帯の算定にあたっては、全壊(焼)、流失を1世帯とし、半壊(焼)のときは2世帯、床上浸水、土砂のたい積等で一時的に居住困難になったときは3世帯をもって住家の滅失した1世帯とみなす。
45-3 被害認定の基準
区本部長は「被害認定統一基準」(平成13年6月28日 内閣政策統括官通知)に従い、災害救助法適用の判断の基礎となる被害認定を行う。
認定基準の概要は次のとおり。なお、認定基準の運用にあたっては、内閣府が作成した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及びその「参考資料」、「参考資料(損傷程度の例示)」を参考とする。
被害種類死者
被害認定統一基準(平成 13 年6月 28 日 内閣政策統括官通知)
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なものとする。
被害種類死者
被害認定統一基準(平成 13 年6月 28 日 内閣政策統括官通知)
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なものとする。
資料6
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画) | ||||||||
旧(令和 4 年 4 月) | 新(修正素案) | |||||||
行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 | 行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 | |||||
重傷者 | 災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるもののう ち、「重傷者」とは1月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは1月未満で治療できる見込みの者とする。 | 重傷者 | 災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるもののう ち、「重傷者」とは1月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは1月未満で治療できる見込みの者とする。 | |||||
軽傷者 | 軽傷者 | |||||||
住家全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊※が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素※の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度 のものとする。 | 住家全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊※が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素※の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度 のものとする。 | |||||
(全焼・全流出) | (全焼・全流出) | |||||||
住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20 以上 50%未満のものとする。(ただ し、損壊部分が延床面積の 50%以上 70%未満の場合、もしくは損害割合 (経済的被害)が 40%以上 50%未満の場合は大規模半壊とする。) | 住家半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20 以上 50%未満のものとする。(ただ し、損壊部分が延床面積の 50%以上 70%未満の場合、もしくは損害割合 (経済的被害)が 40%以上 50%未満の場合は大規模半壊とする。) | |||||
(半焼) | (半焼) | |||||||
住家一部 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものを除く。 | 住家一部 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものを除く。 | |||||
破損 | 破損 | |||||||
住家 | 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 | 住家 | 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 | |||||
非住家 | 住家以外の建築物をいうものとする。 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。但し、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 | 非住家 | 住家以外の建築物をいうものとする。 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。但し、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 | |||||
(注):住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一 | (注):住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一 | |||||||
部」を戸の単位として算定するものとする。 | 部」を戸の単位として算定するものとする。 | |||||||
※「住戸の損壊} | ※「住戸の損壊} | |||||||
住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得 | 住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得 | |||||||
ない状況に至ったものをいう。 | ない状況に至ったものをいう。 | |||||||
※「主要な構成要素」 | ※「主要な構成要素」 | |||||||
住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 | 住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 | |||||||
45-4 救助の実施 | 45-4 救助の実施 | |||||||
(1)災害救助法に基づく救助は府知事が実施し、市長はこれを補助する。ただし、災害救助法の適用基準に該当する事態が発生した場合において、府知事による救助の実施を待つ余裕がないときは、市長は災害救助法による救助を開始し、速やかに府知事に報告してその指示を受けるものとする。 | (1)災害救助法に基づく救助は府知事が実施し、市長はこれを補助する。ただし、災害救助法の適用基準に該当する事態が発生した場合において、府知事による救助の実施を待つ余裕がないときは、市長は災害救助法による救助を開始し、速やかに府知事に報告してその指示を受けるものとする。 | |||||||
(2)府知事は、救助を迅速、的確に行うため必要があると認めるときは、その救助の実施に関するその職権の一部を市長に委任するものとし、委任を受けた市長は、委任された事項については、実施責任者となる。なお、災害救助法による救助の種類は以下のとおりであるが、災害発生後の委任ではタイムラグが発生する恐れがあることから、平時からの委任の協議を進めるよう努める。 ア避難所の設置 イ応急仮設住宅の供与 ウ炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給エ被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 オ医療および助産 カ災害にかかった者の救出 キ災害にかかった住宅の応急修理 ク生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与ケ学用品の給与 コ埋葬 サ死体の捜索及び処理 | (2)府知事は、救助を迅速、的確に行うため必要があると認めるときは、その救助の実施に関するその職権の一部を市長に委任するものとし、委任を受けた市長は、委任された事項については、実施責任者となる。なお、災害救助法による救助の種類は以下のとおりであるが、災害発生後の委任ではタイムラグが発生する恐れがあることから、平時からの委任の協議を進めるよう努める。 ア避難所の設置 イ応急仮設住宅の供与 ウ炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給エ被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 オ医療および助産 カ災害にかかった者の救出 キ災害にかかった住宅の応急修理 ク生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与ケ学用品の給与 コ埋葬 サ死体の捜索及び処理 |
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
シ災害によって住居又その周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第18章 激甚災害の指定第46節 激甚災害の指定
46-1 激甚災害の指定
著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適性化と被災者の災害復興の意欲を高めることを目的として、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
(昭和37年法律第150号)」 (以下「激甚法」という)が制定された。
この法律は、激甚災害として指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と、被災者に対する特別の財政措置を内容としており、災害により本市に大規模な被害が生じた場合、激甚法に基づき激甚災害の指定を受ける手続き等を行う。
(1)激甚災害指定の流れ
ア 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議からの答申を受けて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断し、政令で指定する。
図 激甚災害指定の流れ
イ また、激甚災害として指定されない災害であっても、ある特定地域に激甚な被害が生じた場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議からの答申を受けて、被災地に特例措置を適用するか否か、あるいは適用する場合の範囲等を判断し、政令で指定する。
46-2 激甚災害指定基準の調査・報告
市長は、国が特別の財政援助を行う必要のある事業の基準となる激甚災害指定基準(昭和37年12月
7日中央防災会議決定)及び局地激甚災害指定基準(昭和43年11月22日中央防災会議決定)について調査し、その結果を府知事に報告する。
なお、危機管理部は、災害時の公共土木施設の被害情報・復旧情報を各施設所管部から収集し、政策企画部は、各施設所管部から市民等への広報と並行して、総合的な情報を広報する。
46-3 特別財政援助額の交付手続き等
市長は、激甚災害の指定を受けたときは、特別財政援助額の交付に係わる調書を作成し、府知事に提出する。
シ災害によって住居又その周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
第18章 激甚災害の指定第46節 激甚災害の指定
46-1 激甚災害の指定
著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適性化と被災者の災害復興の意欲を高めることを目的として、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」 (以下「激甚法」という)が制定された。
この法律は、激甚災害として指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と、被災者に対する特別の財政措置を内容としており、災害により本市に大規模な被害が生じた場合、激甚法に基づき激甚災害の指定を受ける手続き等を行う。
(1)激甚災害指定の流れ
ア 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議からの答申を受けて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断し、政令で指定する。
図 激甚災害指定の流れ
イ また、激甚災害として指定されない災害であっても、ある特定地域に激甚な被害が生じた場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議からの答申を受けて、被災地に特例措置を適用するか否か、あるいは適用する場合の範囲等を判断し、政令で指定する。
46-2 激甚災害指定基準の調査・報告
市長は、国が特別の財政援助を行う必要のある事業の基準となる激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)及び局地激甚災害指定基準(昭和43年11月22日中央防災会議決定)について調査し、その結果を府知事に報告する。
なお、危機管理部は、災害時の公共土木施設の被害情報・復旧情報を各施設所管部から収集し、政策企画部は、各施設所管部から市民等への広報と並行して、総合的な情報を広報する。
46-3 特別財政援助額の交付手続き等
市長は、激甚災害の指定を受けたときは、特別財政援助額の交付に係わる調書を作成し、府知事に提出する。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
表 激甚災害指定に関する適用措置
激甚法適用要綱 | 適用措置 |
第2章(第3条、第4条) | 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政措置 |
第5条 | 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 |
第6条 | 農林水産業協同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 |
第8条 | 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置の特例 |
第9条 | 森林組合等の行なう体積土砂の排除事業に対する補助 |
第 10 条 | 土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助 |
第 11 条 | 共同利用小型漁船の建造費の補助 |
第 11 条の 2 | 森林災害復旧事業に対する補助 |
第 12 条 | 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 |
第 16 条 | 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 |
第 17 条 | 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 |
第 22 条 | 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 |
第 24 条 | 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 |
表 局地激甚災害指定に関する適用措置
激甚法適用要綱 | 適用措置 |
第 2 章(第 3 条、第 4 条) | 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政措置 |
第 5 条 | 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 |
第 6 条 | 農林水産業協同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 |
第 11 条の 2 | 森林災害復旧事業に対する補助 |
第 12 条 | 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 |
第 24 条 | 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 |
第19章 災害復旧計画第47節 災害復旧対策
災害の復旧に際しては、関係機関と緊密に連携し、災害発生後の生活の安定、社会経済活動の早期回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来の災害を予防するための施設等の復旧を目指すことを基本として対策を実施する。
また、男女共同参画の観点から、あらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。
47-1 公共施設の災害復旧対策
被災した公共施設の災害復旧については、単に原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止するため、応急復旧終了後被害の程度を十分検討して、次の事業について必要な施設の新設又は改良等を行う。実施にあたっては、被害の状況に応じ重要度と緊急度の高い施設から復旧工事を優先して行 う。
(1)公共土木施設災害復旧事業ア 道路・橋梁災害復旧事業
イ 地下鉄・ニュートラム災害復旧事業ウ 河川災害復旧事業
エ 港湾施設災害復旧事業
表 激甚災害指定に関する適用措置
激甚法適用要綱 | 適用措置 |
第2章(第3条、第4条) | 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政措置 |
第5条 | 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 |
第6条 | 農林水産業協同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 |
第8条 | 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する 暫定措置の特例 |
第9条 | 森林組合等の行なう体積土砂の排除事業に対する補助 |
第 10 条 | 土地改良区等の行なう湛水排除事業に対する補助 |
第 11 条 | 共同利用小型漁船の建造費の補助 |
第 11 条の 2 | 森林災害復旧事業に対する補助 |
第 12 条 | 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 |
第 16 条 | 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 |
第 17 条 | 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 |
第 22 条 | 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 |
第 24 条 | 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 |
表 局地激甚災害指定に関する適用措置
激甚法適用要綱 | 適用措置 |
第 2 章(第 3 条、第 4 条) | 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政措置 |
第 5 条 | 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 |
第 6 条 | 農林水産業協同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 |
第 11 条の 2 | 森林災害復旧事業に対する補助 |
第 12 条 | 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 |
第 24 条 | 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 |
第19章 災害復旧計画第47節 災害復旧対策
災害の復旧に際しては、関係機関と緊密に連携し、災害発生後の生活の安定、社会経済活動の早期回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来の災害を予防するための施設等の復旧を目指すことを基本として対策を実施する。
また、男女共同参画の観点から、あらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、障がい者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する。
47-1 公共施設の災害復旧対策
被災した公共施設の災害復旧については、単に原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止するため、応急復旧終了後被害の程度を十分検討して、次の事業について必要な施設の新設又は改良等を行 う。実施にあたっては、被害の状況に応じ重要度と緊急度の高い施設から復旧工事を優先して行う。
(1)公共土木施設災害復旧事業ア 道路・橋梁災害復旧事業
イ 地下鉄・ニュートラム災害復旧事業ウ 河川災害復旧事業
エ 港湾施設災害復旧事業
資料6
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画) | ||||||||
旧(令和 4 年 4 月) | 新(修正素案) | |||||||
オ 海岸保全施設災害復旧事業 (2)都市災害復旧事業 ア 街路災害復旧事業 イ 都市下水道施設災害復旧事業ウ 公園施設災害復旧事業 エ 市街地埋没災害復旧事業 (3)農林水産施設災害復旧事業 (4)上水道施設災害復旧事業 (5)工業用水道施設災害復旧事業 (6)下水道施設災害復旧事業 (7)住宅災害復旧事業 (8)交通施設災害復旧事業 (9)社会福祉施設災害復旧事業 (10)市立医療施設、病院等災害復旧事業 (11)学校教育施設災害復旧事業 (12)社会教育施設災害復旧事業 (13)その他災害復旧事業 47-2 災害復旧事業に伴う国の財政援助及び助成事業 災害復旧事業に伴う財政の援助及び助成に関して、法律又は予算の範囲内において国が全部もしくは一部を負担し、又は補助する災害復旧事業費は、知事、市長の報告、資料及び実施調査の結果等に基づき、主務大臣が決定し、適正かつすみやかに行う事となっている。 法律等により国が負担又は補助する災害復旧事業及び「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」に基づき援助、助成する事業は、次のとおりである。 (1)法律により国が負担又は補助する事業 | オ 海岸保全施設災害復旧事業 (2)都市災害復旧事業 ア 街路災害復旧事業 イ 都市下水道施設災害復旧事業ウ 公園施設災害復旧事業 エ 市街地埋没災害復旧事業 (3)農林水産施設災害復旧事業 (4)上水道施設災害復旧事業 (5)工業用水道施設災害復旧事業 (6)下水道施設災害復旧事業 (7)住宅災害復旧事業 (8)交通施設災害復旧事業 (9)社会福祉施設災害復旧事業 (10)市立医療施設、病院等災害復旧事業 (11)学校教育施設災害復旧事業 (12)社会教育施設災害復旧事業 (13)その他災害復旧事業 47-2 災害復旧事業に伴う国の財政援助及び助成事業 災害復旧事業に伴う財政の援助及び助成に関して、法律又は予算の範囲内において国が全部もしくは一部を負担し、又は補助する災害復旧事業費は、知事、市長の報告、資料及び実施調査の結果等に基づき、主務大臣が決定し、適正かつすみやかに行う事となっている。 法律等により国が負担又は補助する災害復旧事業及び「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」に基づき援助、助成する事業は、次のとおりである。 (1)法律により国が負担又は補助する事業 | |||||||
対象となる事業 | 根拠となる法律及び条項 | 対象となる事業 | 根拠となる法律及び条項 | |||||
河川、海岸、道路、港湾、下水道等の公共土木施設の復旧 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条 | 河川、海岸、道路、港湾、下水道等の公共土木施設の復旧 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条 | |||||
公立学校の施設の復旧 | 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条 | 公立学校の施設の復旧 | 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条 | |||||
公営住宅及び共同施設の復旧 | 公営住宅法 第8条 | 公営住宅及び共同施設の復旧 | 公営住宅法 第8条 | |||||
災害により特別に施行される土地区画整理 | 土地区画整理法 第121条 | 災害により特別に施行される土地区画整理 | 土地区画整理法 第121条 | |||||
海岸保全施設等の復旧 | 海岸法 第27条 | 海岸保全施設等の復旧 | 海岸法 第27条 | |||||
感染症予防事業、感染症病院等の復旧 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律 第62条 | 感染症予防事業、感染症病院等の復旧 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律 第62条 | |||||
災害により特に必要となった廃棄物処理費用 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条 | 災害により特に必要となった廃棄物処理費用 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条 | |||||
臨時の予防接種 | 予防接種法 第27条 | 臨時の予防接種 | 予防接種法 第27条 |
資料6
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画) | ||||||||
旧(令和 4 年 4 月) | 新(修正素案) | |||||||
農地、農業用施設、共同利用施設等の復旧 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条 | 農地、農業用施設、共同利用施設等の復旧 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 第3条 | |||||
上水道施設の復旧 | 水道法 第44条 | 上水道施設の復旧 | 水道法 第44条 | |||||
下水道施設の復旧 | 下水道法 第34条 | 下水道施設の復旧 | 下水道法 第34条 | |||||
道路の復旧 | 道路法 第56条 | 道路の復旧 | 道路法 第56条 | |||||
河川の復旧 | 河川法 第60条~第62条、第65条の2 | 河川の復旧 | 河川法 第60条~第62条、第65条の2 | |||||
鉄道の復旧 | 鉄道軌道整備法 第8条 | 鉄道の復旧 | 鉄道軌道整備法 第8条 | |||||
生活保護施設の復旧 | 生活保護法 第75条 | 生活保護施設の復旧 | 生活保護法 第75条 | |||||
児童福祉施設の復旧 | 児童福祉法 第53条 | 児童福祉施設の復旧 | 児童福祉法 第53条 | |||||
老人福祉施設の復旧 | 老人福祉法 第26条 | 老人福祉施設の復旧 | 老人福祉法 第26条 | |||||
身体障害者更生援護施設の復旧 | 身体障害者福祉法 第37条の2 | 身体障害者更生援護施設の復旧 | 身体障害者福祉法 第37条の2 | |||||
知的障害者援護施設の復旧 | 知的障害者福祉法 第26条 | 知的障害者援護施設の復旧 | 知的障害者福祉法 第26条 | |||||
婦人保護施設の復旧 | 売春防止法 第40条 | 婦人保護施設の復旧 | 売春防止法 第40条 | |||||
(2)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象となる事業 | (2)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象となる事業 |
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
対象となる事業 | 適用条項 | |
公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 | ||
公共土木施設災害復旧事業 | 第3条 | |
公共土木施設災害関連事業 | ||
公立学校施設災害復旧事業 | ||
公営住宅等災害復旧事業 | ||
生活保護施設災害復旧事業 | ||
児童福祉施設災害復旧事業 | ||
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム災害復旧事業 | ||
身体障害者更生養護施設災害復旧事業 | ||
知的障害者更生施設、知的障害者授産施設災害復旧事業 | ||
婦人保護施設災害復旧事業 | ||
伝染病院、隔離病舎等災害復旧事業 | ||
伝染病予防事業 | ||
公共施設区域内の堆積土砂排除事業 | ||
公共施設区域外の堆積土砂排除事業 | ||
湛水排除事業 | ||
農林水産業に関する特別の助成 | ||
農地等の災害復旧事業又は災害関連事業 | 第5条 | |
農林水産業共同利用施設の災害復旧事業 | 第5条、第 6条 | |
開拓者等の施設の災害復旧事業 | 第7条 | |
天災による被害農林漁者等に対する資金の融通に関する暫定措置 | 第8条 | |
森林組合等の行う堆積土砂の排除事業 | 第9条 | |
土地改良区等の行う湛水排除事業 | 第10条 | |
共同利用小型漁船の建造費の補助 | 第11条 | |
森林災害復旧事業 | 第11条の2 | |
中小企業に関する特別の助成 | ||
中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 | 第12条 | |
中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例 | 第13条 | |
事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 | 第14条 | |
中小企業者に対する資金の融通に関する特例 | 第15条 |
対象となる事業 | 適用条項 | |
公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 | ||
公共土木施設災害復旧事業 | 第3条 | |
公共土木施設災害関連事業 | ||
公立学校施設災害復旧事業 | ||
公営住宅等災害復旧事業 | ||
生活保護施設災害復旧事業 | ||
児童福祉施設災害復旧事業 | ||
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム災害復旧事業 | ||
身体障害者更生養護施設災害復旧事業 | ||
知的障害者更生施設、知的障害者授産施設災害復旧事業 | ||
婦人保護施設災害復旧事業 | ||
伝染病院、隔離病舎等災害復旧事業 | ||
伝染病予防事業 | ||
公共施設区域内の堆積土砂排除事業 | ||
公共施設区域外の堆積土砂排除事業 | ||
湛水排除事業 | ||
農林水産業に関する特別の助成 | ||
農地等の災害復旧事業又は災害関連事業 | 第5条 | |
農林水産業共同利用施設の災害復旧事業 | 第5条、第 6条 | |
開拓者等の施設の災害復旧事業 | 第7条 | |
天災による被害農林漁者等に対する資金の融通に関する暫定措置 | 第8条 | |
森林組合等の行う堆積土砂の排除事業 | 第9条 | |
土地改良区等の行う湛水排除事業 | 第10条 | |
共同利用小型漁船の建造費の補助 | 第11条 | |
森林災害復旧事業 | 第11条の2 | |
中小企業に関する特別の助成 | ||
中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 | 第12条 | |
中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例 | 第13条 | |
事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 | 第14条 | |
中小企業者に対する資金の融通に関する特例 | 第15条 |
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
その他の財政援助及び助成
対象となる事業
対象となる事業 | 適用条項 | |
その他の財政援助及び助成 | ||
公立社会教育施設災害復旧事業 | 第16条 | |
私立学校施設災害復旧事業 | 第17条 | |
母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 | 第20条 | |
水防資材費補助の特例 | 第21条 | |
罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 | 第22条 | |
産業労働者住宅建設資金融通の特例 | 第23条 | |
公共土木施設、公立学校施設、農地及び農業用施設等の小災害に係る地方債の元利償還金の交付税の基準財政需要額への算入等 | 第24条 | |
雇用保険による求職者給付の支給に関する特例 | 第25条 |
適用条項
公立社会教育施設災害復旧事業私立学校施設災害復旧事業
母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例
水防資材費補助の特例
罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例産業労働者住宅建設資金融通の特例
公共土木施設、公立学校施設、農地及び農業用施設等の小災害に係
る地方債の元利償還金の交付税の基準財政需要額への算入等雇用保険による求職者給付の支給に関する特例
第20章 復興対策第48節 復興対策
第16条第17条第20条
第21条
第22条第23条
第24条第25条
第20章 復興対策第48節 復興対策
復興とは、旧態に戻すだけではないことにおいて復旧と区別される。復興においては、被災から立ち直る過程で諸課題の解決を同時に図り、従前よりも質の高い状態にすることが大切である。
48-1 復興の基本方針
復興のため、災害発生の初期段階から各局・関係機関が連携して体制を整え、復興計画を策定し、すみやかに復興事業を実施させていくために、次の基本方針のもと進める。
(1)復興の基本原則
復興計画を策定するにあたっては、次の原則を踏まえる。ア 被災者・被災地の自立
被災前の暮らし、賑わいなどを取り戻し、より活性化させるためにも被災者や被災地が自立し自活できるように、それぞれが持っている潜在能力を引き出し、または湧き出させる取り組みであること。
イ 地域社会・歴史文化の持続継承
地域社会における人や土地の結びつき、それを培ってきた風土や歴史伝統を、極力、持続継承すること。
ウ 社会問題の解決
被災前に抱えていた様々な社会問題の解決につながること。エ 防災・減災力の強化
ア~ウを踏まえたうえで、災害による悲劇を繰り返さないため、防災、減災力を高めること。
(2)復興計画策定と事業推進の体制及び対象
大規模災害等により市域が壊滅し、甚大な被害が発生したことにより、総合的な復興が必要と認める場合は、被災後速やかに災害対策本部が復興の総合調整を行い、各部が連携して復興計画を策定する。
復興の対象は、単に市街地の再建だけにとどまるものではなく、これにかかわる市民生活再建も視野に入れて取り組まなければならない。
都市の骨格となる幹線道路や機関公園などは早期に決定しても、身近な地域の道路、公園などは地域住民の意向を踏まえて計画策定を進める必要がある。
また、仮設的、時限的な市街地再建から、恒久的な住宅建設再開発事業などの都市復興へと復興計画への合意形成を図りながら、復興事業を推進していくことも必要である。
復興とは、旧態に戻すだけではないことにおいて復旧と区別される。復興においては、被災から立ち直る過程で諸課題の解決を同時に図り、従前よりも質の高い状態にすることが大切である。
48-1 復興の基本方針
復興のため、災害発生の初期段階から各局・関係機関が連携して体制を整え、復興計画を策定し、すみやかに復興事業を実施させていくために、次の基本方針のもと進める。
(1)復興の基本原則
復興計画を策定するにあたっては、次の原則を踏まえる。ア 被災者・被災地の自立
被災前の暮らし、賑わいなどを取り戻し、より活性化させるためにも被災者や被災地が自立し自活できるように、それぞれが持っている潜在能力を引き出し、または湧き出させる取り組みであること。
イ 地域社会・歴史文化の持続継承
地域社会における人や土地の結びつき、それを培ってきた風土や歴史伝統を、極力、持続継承すること。
ウ 社会問題の解決
被災前に抱えていた様々な社会問題の解決につながること。エ 防災・減災力の強化
ア~ウを踏まえたうえで、災害による悲劇を繰り返さないため、防災、減災力を高めること。
(2)復興計画策定と事業推進の体制及び対象
大規模災害等により市域が壊滅し、甚大な被害が発生したことにより、総合的な復興が必要と認める場合は、被災後速やかに災害対策本部が復興の総合調整を行い、各部が連携して復興計画を策定する。
復興の対象は、単に市街地の再建だけにとどまるものではなく、これにかかわる市民生活再建も視野に入れて取り組まなければならない。
都市の骨格となる幹線道路や機関公園などは早期に決定しても、身近な地域の道路、公園などは地域住民の意向を踏まえて計画策定を進める必要がある。
また、仮設的、時限的な市街地再建から、恒久的な住宅建設再開発事業などの都市復興へと復興計画への合意形成を図りながら、復興事業を推進していくことも必要である。
■令和4年 大阪市地域防災計画の修正素案(新旧対照表・対策編 第 2 部 応急・復旧・復興対策計画)
旧(令和 4 年 4 月)
資料6
新(修正素案)
(3)復興計画
迅速に復興が図られるよう、大規模災害を受けた地域において、被災地域の特性を踏まえ、「大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)」第10条に基づく復興計画を定める。
復興計画の策定にあたっては、国の復興基本方針、及び大阪府の復興基本方針に即して、大阪府と共同して定めることができる。
また、関西広域連合の「関西復興戦略」や「大阪府震災復興都市づくりガイドライン」など、関係機関の計画等やそれに基づく取組みとも整合が図れるよう調整する。
復興計画を定める場合、基本理念や基本目標など復興の全体像を市民に明らかにするとともに、次に掲げる事項について定める。また、計画の策定過程においては、地域住民の理解を求め、女性や要配慮者等、多様な主体の参画の促進を図りつつ、合意形成に努める。
ア 復興計画の区域イ 復興計画の目標
ウ 被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針、その他復興に関して基本となるべき事項
エ 復興の目標を達成するために必要な事業に係る実施主体、実施区域その他内閣府令で定める事項
オ 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項
カ 復興計画の期間
キ その他復興事業の実施に関し必要な事項
(3)復興事業までの流れア 被災状況の把握
災害発生後、早期に調査、情報収集を行い、復興計画を策定するための基礎資料としての被害状況をとりまとめる。
イ 地域指定の検討
災害発生前の市街地整備状況や被害状況を踏まえ、復興事業を行うべき地域の候補を選定する。必要に応じ復興対象地区の指定を行い復興計画(案)を策定する。また、被災住民へ復興計画への参画を働きかけ、被災住民の意見を反映させる。
ウ 広く市民等の意見を反映した復興計画の策定
策定された復興計画(案)をもとに、より広く意見を聞くため、必要に応じ関係機関や有識者等の意見も取り入れ復興計画をより良いものにしていく。
エ 復興事業の実施
被災住民の合意形成がなされたところから復興事業の実施を進めていくことになるが、その際にも十分に市民への広報・周知を行うものとする。
48-2 復興のための事前準備
復旧計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、平常時から行動手順や復興の考え方の整理、市民との共有など、事前準備に努める。
(3)復興計画
迅速に復興が図られるよう、大規模災害を受けた地域において、被災地域の特性を踏まえ、「大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)」第10条に基づく復興計画を定める。
復興計画の策定にあたっては、国の復興基本方針、及び大阪府の復興基本方針に即して、大阪府と共同して定めることができる。
また、関西広域連合の「関西復興戦略」や「大阪府震災復興都市づくりガイドライン」など、関係機関の計画等やそれに基づく取組みとも整合が図れるよう調整する。
復興計画を定める場合、基本理念や基本目標など復興の全体像を市民に明らかにするとともに、次に掲げる事項について定める。また、計画の策定過程においては、地域住民の理解を求め、女性や要配慮者等、多様な主体の参画の促進を図りつつ、合意形成に努める。
ア 復興計画の区域イ 復興計画の目標
ウ 被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針、その他復興に関して基本となるべき事項
エ 復興の目標を達成するために必要な事業に係る実施主体、実施区域その他内閣府令で定める事項オ 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他地域住民の
生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項カ 復興計画の期間
キ その他復興事業の実施に関し必要な事項
(3)復興事業までの流れア 被災状況の把握
災害発生後、早期に調査、情報収集を行い、復興計画を策定するための基礎資料としての被害状況をとりまとめる。
イ 地域指定の検討
災害発生前の市街地整備状況や被害状況を踏まえ、復興事業を行うべき地域の候補を選定する。必要に応じ復興対象地区の指定を行い復興計画(案)を策定する。また、被災住民へ復興計画への参画を働きかけ、被災住民の意見を反映させる。
ウ 広く市民等の意見を反映した復興計画の策定
策定された復興計画(案)をもとに、より広く意見を聞くため、必要に応じ関係機関や有識者等の意見も取り入れ復興計画をより良いものにしていく。
エ 復興事業の実施
被災住民の合意形成がなされたところから復興事業の実施を進めていくことになるが、その際にも十分に市民への広報・周知を行うものとする。
48-2 復興のための事前準備
復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行を図るため、平常時から行動手順や復興の考え方の整理、市民との共有など、事前準備に努める。