Contract
食事提供業務委託契約書(案)
社会福祉法人朝霞地区福祉会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、特別養護老人ホームxx苑x000-0000xxxxxx0xx00x00x
(以下「xx苑」という。)における食事提供業務について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、施設入所者の食事に対する質的向上を図るため、乙に対し給食業務を委託し、乙はこれを受託するものとする。
第2条 乙は、食事業務に当たり、施設給食の趣旨を十分認識し、別紙1の仕様書及び本契約書附属の「業務委託共通仕様書」に基づき誠実に委託業務を遂行する。
第3条 甲は、甲の施設内に設置する給食委員会に乙を参加させるなど乙と定期的に食事内容について協議を行う。
第4条 乙は、甲の施設内における乙の責任者として業務責任者及び火気取り扱い責任者を配置する。
(契約期間)
第5条 委託業務の期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、甲が朝霞市からxx苑の運営を受託できなかった場合や、収入支出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約は解除する場合がある。
(委託業務の種類)
第6条 甲が乙に委託する業務及び経費の負担区分は、別紙2とする。
(業務の委託料及びその支払)
第7条 甲は、乙に対し業務を履行するため別紙の覚書に定める委託料及び給食材料費を乙に支払う。ただし、経済変動などにより契約金額の変更を必要とする場合は、甲又は乙のいずれかの申し出により協議し改定することが出来る。
第8条 乙は、甲に対し当月1日より当月末日までの給食業務委託料及び食数の実績による給食材料費を翌月10日までに請求し、甲は乙に対し請求書受理後30日以内に乙の指定する銀行等の口座に当該委託料を振り込むものとする。
(業務遂行上の注意事項)
第9条 食材の仕入れは、乙の責任において行うものとするが、品質・鮮度等について十分に留意し、適正な給食材料を確保する。
第10条 乙が食材の保管・管理を行うに当たっては、品質管理・衛生管理等に十分留意し、腐敗した物を使用することなどないよう十分に留意する。
第11条 乙が調理・盛り付け・配膳を行うに当たっては、献立表を遵守し、所要の栄養量が確保されるようにすると共に、衛生状態等に十分留意する。
第12条 乙は、別紙3の1日当たりの予定食数並びに給食提供時間に基づき、給食作業時間・配膳時間・下膳時間を遵守する。
第13条 乙は、別紙1の仕様書に基づき、検査用及び保存用の食事を用意すること。第14条 乙は、調理室などの清潔を保つ必要のある場所に、関係者以外の者をみだり
に立ち入らせない。
第15x xの乙に対する指揮・監督は、乙の本部責任者、業務責任者に対し行うものとし、乙の従業員個々に対しては行わない。
第16x xは、乙の従業員を指揮・監督し、業務の実行について関係法令その他、甲の定める規範に違反することのないよう十分留意する。
第17条 乙は、甲が必要とする場合は、委託業務の実施状況その他の書類を提出しなければならない。
第18条 乙は、甲に対する行政の立ち入り検査に対して協力する。
(従業員)
第19条 乙は、仕様書に基づき委託業務に必要な従業員を配置しなければならない。
2 調理業務に従事する従業員の大半は、当該業務について相当の経験を有する者を配置すること。
3 乙は、やむなく従業員を変更しようとする場合は、業務の質の低下を招かないよう配慮すること。
4 甲は、乙の従業員で不適格と認めた場合は、その理由を付し、乙に申し出ることが出来るが、その変更等の権限は乙に属するものであること。
第20条 乙は、乙の従業員に対する衛生面及び技術面等の研修・訓練を系統的、定期的に実施する。
2 乙は、乙の従業員に対する健康診断及び検便を定期的に実施する。
第21条 乙は、食事業務に対し事故防止のため、衛生管理に万全を期すとともに、乙の従業員の健康管理に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第22条 乙及び乙の従業員は、本業務を通じて取得する個人に関する情報の取り扱いについては、本契約書附属の「個人情報取扱特記事項」によらなければならない。
(設備の貸与及び保守)
第23条 甲、乙協議の上、甲は乙に対し給食施設の使用及び給食施設を貸与するものとし、乙は甲に対し、貸与された給食設備について責任をもって管理するものとする。
第24条 乙が給食設備を持ち込む場合は、事前に甲の許可を得る。
第25条 乙は、使用を許可された給食設備及び貸与された給食設備に修理等の必要が生じた場合は甲に申し出ることとし、甲がその必要性を認めた時は甲の責任において修理を行う。
(事故に対する対処)
第26条 乙は、当該職場の秩序を守り、火災・盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。
第27条 給食施設内で、火災・盗難・労働災害が発生した場合は、乙は速やかに甲に届け出るとともに、監督官庁に通報し、甲及び監督官庁の指示に従う。
第28条 提供食事に起因すると予想される食中毒等の事故が発生した場合は、甲は速やかに乙に通知するとともに、監督官庁に通報し、監督官庁の指示に従う。
(損害賠償)
第29条 乙は、委託業務の遂行に当たり、乙の責任で法定伝染病又は食中毒の事故が発生した場合及び契約に定める義務を履行しないため、施設に損害を与えた場合には、損害賠償の責に任ずること。ただし、甲の責任に帰す場合はこの限りではない。
第30条 乙は、この契約により生じた権利業務を第三者に譲渡してはならない。又、業務の代行を除き、再委託、貸与された施設・設備の転貸しをしない。
(業務の代行)
第31条 乙は、火災、労働争議、業務停止の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の保障のため、あらかじめ業務の代行者として
(丙)を指定しておくものとする。
2 乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、丙は乙に代わってこの契約書の規定に従い業務を代行しなければならない。ただし、この場合であっても、乙の義務は免責されるものではない。
(契約の解除)
第32条 甲または乙が、契約期間中に本契約を解除しようとするときは、3ヶ月前までに相手方に申し出ることとする。但し、次の各項に該当した場合は何等の催告を要すること無く即時本契約を解除することができることとする。
(1)この契約を誠実に履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2)この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3)行政庁の処分を受けたとき。
(4)銀行取引を停止されたとき。
(5)前各号のほか、この契約の条項又はこれに基づく仕様書に違反したとき。
(定めのない事項)
第33条 前各号に定めのない事項については、甲、乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ
1通を所持する。
平成28年 4月 1日
甲(委託者) x000-0000 xxxxxx0xx00x0x社会福祉法人朝霞地区福祉会
理事x x x x x
乙(受託者)
丙(代行者)
(第7条、第8条関係)
食事提供業務委託覚書
社会福祉法人朝霞地区福祉会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、特別養護老人ホームxx苑 x000-0000xxxxxx0xx00x00x(以下「xx苑」という。)における食事提供業務の契約について、次のとおり覚書を締結する。
1 契約書第7条の委託料(管理費)及び給食材料費の内訳は、次のとおりとする。
(ア)委託料
委託金額 金 円
(消費税額及び地方消費税額 円を含む)
ただし、各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
・平成28年度 金 円
(消費税額及び地方消費税額 円を含む)
・平成29年度 金 円
(消費税額及び地方消費税額 円を含む)
・平成30年度 金 円
(消費税額及び地方消費税額 円を含む)
※消費税は現行の 8 %で算出すること。実際の支払はその時の消費税による。
..
(イ)給食材料費(1食1人当たりの税込上限額)
朝 | 食 | 200円 |
昼 | 食 | 340円 |
おや | つ | 80円 |
夕 | 食 | 255円 |
計 | 875円 |
※甲に請求する単価は実際に掛かった食材費から毎月算出し、請求すること。単価算出根拠を毎月提出すること。
甲の要請により仕入食材の証憑を提出すること。
※月1回程度の行事食、誕生会等での特別食は上記価格に含む
2 契約書第8条の支払い条件については、次のとおりとする。
乙は、甲に対し当月1日より当月末日までの給食業務委託料及び食数の実績による給食材料費を翌月10日までに請求し、甲は乙に対し請求書受理後30日以内に乙の指定する下記取引銀行口座に宛に振り込むものとする。
取引銀行口 座
名 義
平成28年 4月 1日
甲(委託者) x000-0000 xxxxxx0xx00xx0x社会福祉法人朝霞地区福祉会
理事x x x x x
乙(受託者)
(第22条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
1 この契約により、社会福祉法人朝霞地区福祉会(以下「甲」という。)から業務の委託を受けた事業者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を実施するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持義務)
2 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。
(目的外使用及び外部提供の禁止)
3 乙は、個人情報を甲の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
(返還)
4 乙は、契約を終了した時、又は、xが個人情報の返還を請求した時は、その保有する個人情報を直ちに甲に返還しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
5 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。甲の許可を受けて複写又は複製をした時は、当該複写物又は複製物を焼却又は裁断等により第三次利用ができないように処分しなければならない。
(授受及び保管)
6 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意を持って当たり、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。
(立入検査及び調査)
7 甲は、個人情報の管理状況について、随時に立入検査又は調査をし、乙に対して必要な報告を求め、又は請負業務の処理に関して指示を与えることができる。