横浜川崎国際港湾株式会社(以下「YKIP」)が実施するコンテナ貨物集貨支援事業に関する募集要項に沿って、事業申請者(事業番号 )は、 年 月 日付けで事業申請書(事業番号 )(以下「申請書」)を提出しました。
年 月 日
横浜xx国際港湾株式会社 御中
住所社名
代表者 ㊞
コンテナ貨物集貨支援事業に関する同意書
横浜xx国際港湾株式会社(以下「YKIP」)が実施するコンテナ貨物集貨支援事業に関する募集要項に沿って、事業申請者(事業番号 )は、 年 月 日付けで事業申請書(事業番号 )(以下「申請書」)を提出しました。
YKIP の審査を経て、当社は 年 月 日付けで支援対象事業決定通知書(以下「決定通知書」)を受領しました。当社は、YKIP による事業支援(以下「支援」)を受けるにあたり、下記の事項に同意します。
記
(目的)
第1条 当社は、決定通知書及び別紙に示す支援条件に基づき事業を実施する。
(支援対象外事項)
第2条 当社はYKIP に対し、国、横浜市、xx市の補助制度との重複支援を求めない。
2 京浜港内において利用港を転換するコンテナ貨物は支援の対象外とする。
3 事務的経費、施設整備費、システム経費、並びに消費税及び地方消費税は支援の対象外とする。
(期間)
第3条 支援対象期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(事業の中止)
第4条 当社は、やむなく事業を中止する場合、事前に YKIP と協議のうえ、YKIP に対し、所定の書式により事業中止届を提出する。この場合、YKIP は当社に対して、一切の支援を行わないこととする。
2 YXXX 自身の事業継続が不可能となった場合や、国及び地方自治体からの財源確保が困難となった場合においては、YKIP は当社に対して、一切の支援を行わないものとする。この場合、YKIP は当社に対して、その旨を書面にて通知する。
(事業の変更)
第5条 当社は、事業の実施状況が申請書記載の内容と大きく乖離する場合は、YKIP に対し、所定の書式にて事業変更届を速やかに提出する。この場合、YKIP は届出内容について審査の上、支援の内容を変更又は支援対象事業決定を取り消すことができるものとし、審査結果を書面にて当社へ通知する。
(報告)
第6条 当社は、YKIP に対し、事業の実績を所定の書式にて提出する。
2 YKIP は必要に応じ、前項に規定する実績を確認できる書類(YXXX が認める第三者が作成した証明書等)を当社に求めることができるものとし、当社は速やかにこれに応じる。
3 月次報告書の提出期限は、対象月の翌月 10 日までとし、10 日が休日(土・日・祝日)の場合は、その翌営業日までとする。但し、最終月の月次報告書は支援対象期間の最終日までに提出する。
4 当社はYKIP に対し、支援対象期間の最終日までに所定の書式にて期末報告書を提出する。
(資料の追加提出等)
第7条 YKIP は必要に応じて、当社に対して事業に関する質問を行い、又は資料の追加提出を求めることができるものとし、当社はこれに対し、YKIP が指定した日時までに回答又は提出する。
(情報の取り扱い)
第8条 YKIP は、前項に規定する質問の回答及び関連資料のほか、当社が提供した支援にかかる書類及び情報について、外部に公開する場合には事前に当社へ通知する。但し、法律の定めに基づき、又は権限のある官公署から開示を求められた場合や、弁護士、公認会計士、税理士等、法令上守秘義務を負う者に対して必要最小限の範囲に限って開示するときは、この限りでない。
(資料の保管)
第9条 当社はYKIP へ提出した書類を支援対象期間が満了した翌年度から 5 年間保管する。
(支援金の請求)
第 10 条 当社はYKIP に対し、期末報告書の提出に合わせて、支援金を請求する。YKIP は、請求の内容について確認のうえ、支援金を決定し、決定の日から起算して 60 日以内に支援金を日本円で当社の口座に支払う。
(表明保証)
第 11 条 当社はYKIP に対し、支援対象期間中、以下の事項を表明し、保証する。
(1) 虚偽報告をしていないこと
(2) 銀行取引停止処分を受けていないこと
(3) 公租公課の滞納処分を受けていないこと
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立て(更生手続開始又は再生手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがないとYKIP が認めたものを除く。)がなされていないこと
(5) 当社の代表者又は役員が以下のいずれにも該当しないこと
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
② 上記①に該当する者(以下、本号において「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる者
③ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者
④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
⑥ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と関係を有する者
(罰則)
第 12 条 当社が、前条の表明保証に違反したときは、YKIP は、直ちに支援を中止できるものとし、支援金について一切の支払い義務を負わない。
2 YKIP が、前項に基づいて支援を終了した場合において、YKIP が支援金を当社に支払い済みの場合、当社は YKIP に対し、支援金を返還しなければならない。
3 前項の場合において、当社は YKIP に対し、支援金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、遅延損害金として、支援金相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 号の規定により財務大臣が定める率
を乗じた額を支払わなければならない。
4 当社は、YKIP に対し、前条の表明保証に違反したことによりYKIP に生じた一切の損害・損失(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。
(権利の譲渡)
第 13 条 当社は、事業の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
2 前項の規定は、当社が、合併、分割、株式交換、株式移転その他の組織改編行為、事業譲渡等を行う場合で、かつ、事前に書面により YKIP に通知したうえ、YKIPから同意を得た場合においては適用しない。
3 前項に基づき、事業の全部又は一部を第三者へ譲渡した場合、本書並びに当社の支援に係る地位及び権利義務の一切は、事業譲渡先に遅滞なく移転する。
(その他)
第 14 条 本書に定めのない事項については、YKIP と当社が協議のうえ誠意をもって処理する。
(裁判管轄)
第 15 条 支援に関する一切の紛争については、日本法に準拠して解決されるものとし、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上