Contract
国民年金基金連合会規約
目 次
第1章 総則(第1条-第5条)第2章 評議員及び評議員会
第1節 評議員(第6条-第8条) 第2節 評議員会(第9条-第16条)
第3章 役員及び職員等(第17条-第29条)第4章 会員(第30条-第32条)
第5章 給付
第1節 通則(第33条-第43条)第2節 中途脱退者の給付
第1款 老齢年金(第44条-第50条) 第2款 遺族一時金(第51条・第52条)
第3節 解散基金加入員の給付(第53条-第57条)第6章 現価相当額の移転等
第1節 中途脱退者(第58条)第2節 再加入者(第59条)
第3節 解散基金加入員(第60条・第61条)第7章 給付確保事業及び共同運用事業
第1節 通則(第62条-第64条)
第2節 給付確保事業(第65条-第67条)第3節 共同運用事業(第68条-第70条)
第8章 附帯事業(第71条)
第8章の2 確定拠出年金の実施(第71条の2)第9章 福祉施設(第72条)
第10章 信託、保険及び共済の契約並びに投資一任契約(第73条・第74条)第11章 会費(第75条)
第12章 財務及び会計(第76条-第83条)第13章 解散及び清算(第84条-第86条)第14章 雑則(第87条-第93条)
附則
第1章 x x
(目的)
第1条 この連合会は、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)に基づき、会員である国民年金基金(以下「基金」という。)の中途脱退者及び解散基金加入員に対する年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給及び基金の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業並びに基金の加入員及び加入員であった者の福祉を増進するために必要な施設を行うとともに、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく個人型年金(以下「確定拠出年金」という。)を実施することを目的とする。
(名称)
第2条 この連合会は、国民年金基金連合会という。
(事務所)
第3条 この連合会の事務所は、次の場所に置く。xxxxxxxx0xx0x00x
( 公告の方法)
第4条 この連合会において公告しなければならない事項は、事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「基金令」という。)第51条において準用する第6条、第7条、第36条、第37条及び第41条第2項に規定する公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載し、かつ電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行う。
3 前項に定める電気通信回線に接続して行う自動公衆送信は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
( 創立総会の会議録)
第5条 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員は、連合会に対し、創立総会の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
第2章 評議員及び評議員会第1節 評議員
(定数)
第6条 この連合会の評議員の定数は、12人とし、その4人は会員である基金の理事長において互選し、その8人は、会員である基金の理事長の過半数の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
2 会員である基金の数が4を超えない場合、当該基金の理事長は前項で規定する互選された評議員とみなすものとする。
(任期)
第7条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、互選の日から起算する。ただし、互選が評議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
( 評議員の互選)
第8条 評議員の互選に関して必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
第2節 評議員会
( 通常評議員会)
第9条 通常評議員会は、毎年2月及び8月に招集するのを常例とする。
( 臨時評議員会)
第10条 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
2 理事長は、評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して評議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に臨時評議員会を招集するものとする。
( 評議員会招集の手続き)
第11条 理事長は、評議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに到達するように、評議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(定足数)
第12条 評議員会は、評議員の定数(除斥のため議決権を行使することができない評議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
( 評議員の代理)
第13条 評議員会の代理出席は、あらかじめ通知を受けた議事につき賛否を明らかにした文書により、又は評議員会に出席する他の評議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、4人以上の評議員を代理することができない。
( 評議員会の傍聴)
第14条 会員は、評議員会の会議を傍聴することができる。ただし、評議員会において傍聴を禁止する議決があったときは、この限りではない。
( 評議員会の議決事項)
第15条 次の各号に掲げる事項(第3号から第7号までに掲げる事項にあっては、確定拠出年金法の規定による連合会の業務に係るものを除く。)は、評議員会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の解任
(3) 毎事業年度の予算及び事業計画
(4) 毎事業年度の決算及び業務報告
(5) 長期借入金の借入れ
(6) 権利の放棄
(7) その他重要な事項
( 評議員会の会議録の記載事項)
第16条 評議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 評議員の定数
(3) 出席した評議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた評議員の氏名並びに代理出席を委任した評議員の氏名及び委任を受けた評議員の氏名
(4) 議事の経過の要領
(5) 議決した事項及び賛否の数
(6) その他必要な事項
第3章 役員及び職員等
(役員)
第17条 この連合会に、役員として理事及び監事を置く。
( 役員の定数及び選任)
第18条 理事の定数は、8人とし、その5人は評議員において互選し、その3人は、
評議員会において、連合会の業務の適正な運営並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任する。
2 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
3 常務理事は、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 年金及び一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する連合会の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)は、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、評議員において一人を互選し、評議員会において学識経験を有する者のうちから一人を選任する。
( 役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、前任の役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
( 役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員会において、3分の
2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(理事会)
第21条 この連合会に理事会を置き、理事をもって構成する。
( 理事会の招集)
第22条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
3 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、理事長の認めるところにより、文書
その他の方法により、理事会をすることができる。
4 前項の場合においては、理事長は、その議事について、次に招集する会議において報告しなければならない。
( 理事会の決定事項)
第23条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1) 評議員会の招集及び評議員会に提出する議案
(2) 確定拠出年金法第75条第1項の規定による個人型年金規約策定委員会(以下
「策定委員会」という。)に提出する議案
(3) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任の同意
(4) 事業運営の具体的方針
(5) 短期借入金の借入れ
(6) 法第137条の11第2項の規定による理事長の専決処分(ただし、理事会の開催が困難な場合であって、法律改正等による一律の変更並びに中途脱退者、解散基金加入員及び受給権者の権利義務に関わらない事項については、事後報告でよいものとする。)
(7) 業務の執行に関する規程の制定及び改廃その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
( 理事会の議事)
第24条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することができない理事は、第22条第2項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
( 理事会の会議録)
第25条 理事会の会議録については、第16条の規定を準用する。
( 役員の職務)
第26条 理事長は、連合会を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。
2 理事長は、前項に規定する業務の一部を常務理事又は第18条第1項の規定により評議員会において選任する常勤の理事であって常務理事でないもの(以下「理事(常勤)」という。)に委任することができる。
3 常務理事及び理事(常勤)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐し、連合会の業務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行い、常務理事に事故があるとき又は常務理事が置かれていなときは、理事(常勤)が、理事長の職務を代理し、又はその職務を行う。
5 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行する。
6 監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、理事長又は評議員会若しくは策定委員会に意見を提出することができる。
7 監事は、この連合会の業務を監査するほか、法第137条の13の4の規定により理事長が代表権を有しない事項について、学識経験を有する者のうちから選任された監事がこの連合会を代表する。
8 監事が行う監査に関して必要な事項は、評議員会の議決(確定拠出年金法の規定による連合会の業務に係るものについては、策定委員会の議決。)を経て別に定める。
9 前各項に定めるもののほか、役員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(職員)
第27条 この連合会に必要な職員を置き、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(参与)
第28条 理事会の定めるところにより、若干名の参与を置くことができる。
2 参与は、理事長の諮問に応じて連合会の運営の重要な事項につき意見を述べることができる。
(顧問)
第29条 理事会の定めるところにより、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
3 顧問に関して前二項に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
第4章 会 員
( 会員の範囲)
第30条 この連合会の会員は、基金とする。
2 会員たる基金の理事長は、連合会に対して当該基金を代表する。
( 加入手続)
第31条 この連合会に加入する基金は、規約を添え、基金の名称及び住所、理事長の氏名並びに取引金融機関の名称及び口座番号を記載した書面をもってその旨を連合会に申し出るものとする。
2 法第137条の6第5項の連合会の設立の同意を申し出た基金は連合会が成立した日から、加入の申出をした基金はその申出の日から、連合会の会員となる。
(届出)
第32条 会員は、理事長又は規約に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を連合会に通知しなければならない。
2 会員は、別に定めるところにより、連合会事業の運営上必要な事項を連合会に報告しなければならない。
3 会員たる基金が解散したときは、清算人は、就任の日から一週間以内に、その旨及びその年月日を連合会に届け出なければならない。
4 会員は、吸収合併又は吸収分割をしたときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を連合会に届け出なければならない。
第5章 給 付 第1節 通 則
( 給付の種類)
第33条 連合会が行う給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 老齢年金
(2) 代行年金及び代行加算年金
(3) 遺族一時金
(裁定)
第34条 連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2 受給権者が、第44条又は第53条若しくは第54条の規定による受給権を二以上取得している場合には、その一の受給権についての裁定請求は、そのすべての受給権について裁定請求したものとみなす。
(失権)
第35条 連合会が支給する第33条第1号及び第2号の給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(遺族)
第36条 遺族一時金を受けることができる遺族は、死亡した中途脱退者又は解散基金加入員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、x、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 遺族一時金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
( 端数処理)
第37条 給付を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。ただし、法附則第9条の2若しくは法附則第9条の2の2又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者(以下「老齢基礎年金繰上受給権者」という。)(第44条第
2項に規定するⅢ型、Ⅳ型又はⅤ型に加入していた者を除く。)に係る第48条第1 号又は第48条の2第1号の規定による給付の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 給付の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
3 前2項の端数処理は、老齢年金については、第46条に規定する連合会基本年金の額及び連合会加算年金の額のそれぞれについて行うものとする。
( 支給期間及び支払期月)
第38条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金は、その額(第2節第1款に定めるところにより中途脱退者に支給する年金については、第47条に規定する連合会基本年金の額に限る。)に応じ、次の表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
金 額 | 12万円以上 | 12万円未満 |
支払期月 | 2月、4月、6月、8月、10月及び12月 | 2月、4月、6月、8月、10月又は12月 |
3 前項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
4 毎年1月から12月までの間において前項の規定により切り上げた金額の合計額
(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該 12月の支払期月の年金額から減算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 当年1月から12月までの間における第2項の規定による支払額の合計額が裁定された年金額に満たない場合
(2) 当年1月分から11月分までの間に年金額の改定があった場合(前年12月分以前に遡って年金額を改定する場合を除く。)
( 未支給の給付)
第39条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、x、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその金額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(年金の過誤払による返還金債権への充当)
第39条の2 連合会が支給する年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき一時金があるときは、当該一時金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
2 前項の規定による連合会が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金
への充当は、連合会が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする連合会が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
( 損害賠償請求権)
第40条 連合会は、死亡又はその直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価格の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この基金は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。
( 不正利得の徴収)
第41条 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、連合会は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
( 受給権の保護)
第42条 老齢年金、代行年金若しくは代行加算年金又は遺族一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分
(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
( 生存に関する書面の提出)
第42条の2 老齢年金、又は代行年金若しくは代行加算年金の受給権者は、給付規程の定めるところにより、生存に関する書面を提出しなければならない。
( 所在不明の届出)
第42条の3 老齢年金、又は代行年金若しくは代行加算年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、給付規程の定めるところにより、年金受給権者所在不明届を連合会に提出しなければならない。
2 連合会は、前項の規定による届出が提出されたときには、給付規程の定めるところにより、当該受給権者に対し、生存に関する書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、給付規程の定めるところにより、当該書面を連合会に提出しなければならない。
( 国庫負担)
第43条 連合会は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第34条第4項の規定による国庫からの負担金を受け入れるものとする。
第2節 中途脱退者の給付第1款 老齢年金
( 老齢年金の構成)
第44条 老齢年金は、中途脱退者(会員である基金の申出に基づいて当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を受けた者に限る。)の中脱基金(その者が加入員の資格を喪失した基金をいう。以下同じ。)における年金単位への加入の態様(次項において単に「加入の態様」という。)並びに支給期間、65歳に達した後に死亡した場合の遺族一時金の発生の有無
(次項において単に「遺族一時金の発生の有無」という。)及び一般加算年金(第 50条に規定する一般加算年金をいう。次項において同じ。)の発生の有無により異なる11種類の年金単位により構成されるものとする。
2 前項に規定する11種類の年金単位は、基本型(基本A型、基本B型、基本C型をいう。以下同じ。)の3種類及び付加型(A型、B型、C型、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、
Ⅳ型、Ⅴ型をいう。以下同じ。)の8種類とし、それぞれ次表の定めるところによる。
加入の態様 | 支給期間 | 遺族一時金の発生の 有無 | 一般加算年金の発生の有無 | |
基本A型 | 1口目 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
基本B型 | 1口目 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 無 | 有 |
基本C型 | 1口目 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 無 | 無 |
A 型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
B 型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 無 | 有 |
C 型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 無 | 無 |
Ⅰ 型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から 80歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
Ⅱ 型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から 75歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
Ⅲ 型 | 2口目以降 | 60歳に達する日の属する月の翌月から 75歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
Ⅳ 型 | 2口目以降 | 60歳に達する日の属する月の翌月から 70歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
Ⅴ 型 | 2口目以降 | 60歳に達する日の属する月の翌月から 65歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
( 支給要件)
第45条 老齢年金は、中途脱退者(第58条の規定によりその現価相当額が基金に交付された者を除く。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
(1) 65歳に達したとき。
(2) 法附則第9条の2若しくは法附則第9条の2の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したとき。
(3) 60歳に達したとき(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型に係る現価相当額の交付があった者に限る。)。
(年金額)
第46条 老齢年金の額は、連合会基本年金の額と連合会加算年金の額を合算した額とする。
( 連合会基本年金の額)
第47条 連合会基本年金の額は、中途脱退者に係る現価相当額(当該中脱基金における加算年金に係るものを除く。)を、その者が中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日(当該中脱基金の規約に定めるところにより、従前掛金での加入をした者にあっては、従前加入基金において加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日とする。以下同じ。)に応じて、その加入していた年金単位を基準として別に協定するところにより第44条に規定する年金単位(以下「連合会年金単位」という。)ごとに区分し、当該区分したそれぞれの額を中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日、その者の性別、連合会年金単位の種類及び現価相当額の交付を受けた日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じ別表第1に定める率で除して得た額を合算した額(中脱基金が二以上ある場合は、すべての中脱基金に係るものを合算した額)とする。
( 老齢基礎年金繰上受給権者に対する基本年金)
第48条 法附則第9条の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する連合会基本年金の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から老齢年金の額を改定する。
(1) 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号。以下「経過措置政令」という。)第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)に減額率(1000分の4に法附則第9条の2又は平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について経過措置政令第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)から減じた額に1円を加えた額に中脱基金における加入員期間(中脱基金における法第130条第2項に規定する加入員期間をいい、中脱基金が二以上ある場合は、すべての中脱基金に係るものを合算した期間とする。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)と、連合会年金単位(Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型に限る。)について前条の規定により算定した額を合算した額
(2) 65歳に達する日の属する月の翌月以降 前条の規定により算定した額から、200円(平成6年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について経過措置政令第16条の2の規定の例により算定した率を200円に乗じて得た額)に減額率を乗じて得た額に中脱基金における加入員期間の
月数を乗じて得た額を控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)
第48条の2 法附則第9条の2の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する連合会基本年金の額は、第47条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとにそれぞれ当該各号に定める額とし、その者が65歳に達する日の属する月の翌月から老齢年金の額を改定する。
(1) 老齢基礎年金の繰上げを請求した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで 200円に国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(1000分の4に法附則第9条の2の2第1項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を、200円に同令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額に1円を加えた額に中脱基金における加入員期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)と、連合会年金単位(Ⅲ型、Ⅳ型及び
Ⅴ型に限る。)について第47条の規定により算定した額を合算した額
(2) 65歳に達する日の属する月の翌月以降 第47条の規定により算定した額から、 200円に国民年金法施行令第12条の3の規定により算定した率を乗じて得た額に 減額率を乗じて得た額に中脱基金における加入員期間の月数を乗じて得た額を 控除した額(1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとす る。)
( 連合会加算年金の額)
第49条 連合会加算年金の額は、一般加算年金の額とする。
( 一般加算年金)
第50条 一般加算年金は、連合会基本年金を受けている者(老齢基礎年金繰上受給権者(65歳未満の者であって、Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型のいずれも選択していなかった者に限る。)及び基本C型又はC型のみを選択していた者を除く。)であって、指定日(65歳に達した日(Ⅲ型、Ⅳ型又はⅤ型を選択していた者にあっては、60歳に達した日)及び同日から起算した一年ごとの同日に応当する日をいう。以下同じ。)に生存している者に、第38条第1項の規定にかかわらず、指定日の属する月分として支給する。
2 一般加算年金の額は、次の各号に掲げる額を次項に定めるところにより合算した額とする。
(1) 中途脱退者に係る現価相当額(当該中脱基金における加算年金に係るものに限る。)を、その者が中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じて、その加入していた年金単位を基準として別に協定するところにより連合会年金単位ごとに区分し、当該区分したそれぞれの額を中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日、その者の性別、連合会年金単位の種類及び現価相当額の交付を受けた日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じ別表第3に定める率で除して得た額を合算した額(中脱基金が二以上ある場合は、すべての中脱基金に係るものを合算した額)
(2) 毎事業年度末日において翌事業年度以降において給付に充てることとされた剰余金(国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成
3年厚生省令第9号。以下「財務会計省令」という。)第20条において準用する財務会計省令第17条第1項の規定により翌事業年度以降において給付に充てなければならないこととされたものをいい、一般加算年金に充てるものに限る。)を連合会年金単位(基本C型及びC型を除く。)の種類ごとに、連合会の責任準備金の総額に対する各中途脱退者に係る責任準備金の割合を基準として各中途脱退者に割り当てた金額を、同日における年齢及び連合会年金単位の種類に応じて別表第4に定める率で除して得た額
3 一般加算年金の受給権者の年齢が次の表の左欄に定めるものである間の一般加算年金の額は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより算定するものとし、その者が同表の右欄に定める年齢に達したときから、一般加算年金の額を改定する。
60歳以上 65歳未満 | Ⅲ型、Ⅳ型及びⅤ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 | 65歳 |
65歳以上 70歳未満 | 基本A型、基本B型、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型、 Ⅲ型及びⅣ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 | 70歳 |
70歳以上 75歳未満 | 基本A型、基本B型、A型、B型、Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 | 75歳 |
75歳以上 80歳未満 | 基本A型、基本B型、A型、B型及びⅠ型についてそれぞれ計算した額を合算した額 | 80歳 |
80歳以上 | 基本A型、基本B型、A型、B型についてそれぞれ計算した額を合算した額 | - |
第2款 遺族一時金
( 支給要件)
第51条 遺族一時金は、中途脱退者が、次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
(1) 中途脱退者が死亡したとき。ただし、連合会基本年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
(2) 連合会基本年金の受給権者(基本B型若しくは基本C型又はB型若しくはC型の連合会年金単位のみを選択していた者を除く。次条第2項において同じ。)が、保証期間の終了する月(基本A型、A型及びⅠ型の連合会年金単位については 80歳に達する日の属する月を、Ⅱ型及びⅢ型の連合会年金単位については75歳に達する日の属する月を、Ⅳ型の連合会年金単位については、70歳に達する日の属する月を、Ⅴ型の連合会年金単位については65歳に達する日の属する月をいう。次条第2項において同じ。)の前月の末日までに死亡したとき。
( 遺族一時金の額)
第52条 65歳未満の者が死亡した場合の遺族一時金の額は、連合会年金単位(60歳以 上の者が死亡した場合におけるⅢ型、Ⅳ型及びⅤ型に係るものを除く。)の一口ご とに計算した連合会基本年金額に死亡した日におけるその者の年齢、中脱基金にお いて加入員の資格を取得し、又は、増口の申出をした日及び連合会年金単位の種類 に応じて別表第5に定める率を乗じて得た額(基本B型、基本C型、B型又はC型 の連合会年金単位については、0円)を合算した額とする。ただし、その者が60歳 以上であってⅢ型、Ⅳ型又はⅤ型の連合会年金単位を選択していた者である場合に は、死亡日の属する月の翌月から起算して、Ⅲ型については75歳、Ⅳ型については 70歳、Ⅴ型については65歳に達する日の属する月までの月数及び中脱基金において 加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ別表第6に定める率(同表 により算定される率を含む。次項において同じ。)を当該選択していた連合会年金 単位の一口ごとの連合会基本年金額に乗じて得た額を、これに加算するものとする。
2 連合会基本年金の受給権者(65歳未満の者を除く。)が死亡した場合の遺族一時金の額は、死亡日の属する月の翌月から起算して、連合会年金単位(基本B型、基本C型、B型及びC型を除く。)の一口ごとに、その保証期間の終了する月までの月数及び中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じ別表第6に定める率を、連合会年金単位の一口ごとの連合会基本年金額に乗じて得た額を、合算した額とする。
3 第1項又は前項の規定により計算した額が1万円に満たないときは、これを1万円とする。
第3節 解散基金加入員の給付
( 代行年金)
第53条 連合会は、解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、その者に対し、法第137条の19第3項に規定する額の年金を支給する。
2 連合会は、解散基金加入員が65歳に達したときは、前項に定める額の4分の3に相当する額の年金を支給する。ただし、その者が老齢基礎年金の受給権者であるときは、この限りではない。
3 前項の年金の受給権は、受給権者が老齢基礎年金の受給権者となるに至ったときは、消滅する。
4 第1項又は第2項に規定する年金は、代行年金と称する。
( 代行加算年金)
第54条 連合会は、解散した基金の申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産として交付を受けた額を原資として、次表の左欄に定める解散基金加入員が解散基金に加入していた期間の区分に応じ、次表の右欄に定める年金単位の中から、残余財産交付申出書に定めるところにより選択された年金単位の年金(以下「代行加算年金」という。)を、当該解散基金加入員に係る代行年金の額に加算して支給する。
解散基金加入員が解散基金に加入していた期間の区分 | 年金単位 |
法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第2号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者であって6 0歳以上のものに限る。以下この項 において同じ。)でなかった期間 | 付加型の連合会年金単位(Ⅲ型、Ⅳ型及び Ⅴ型を除く。第55条及び第57条第2項において同じ。) |
法附則第5条第1項の規定による被保険者であった期間(次項において 「特定期間」という。) | 特定A型、特定B型又は特定Ⅰ型 |
2 前項に規定する特定A型、特定B型及び特定Ⅰ型の年金単位は、それぞれ次表の定めるところによる。
特定遺族一 | 特定一般加 | |||
時金(特定期 | 算年金(特定 | |||
間における | 期間におけ | |||
解散基金へ | る解散基金 | |||
加入の態様 | 支給期間 | の加入に係る遺族一時 | への加入係る一般加算 | |
金をいう。) | 年 金 を い | |||
の発生の有 | う。)の発生 | |||
無 | の有無 | |||
特定A型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の 翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
特定B型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の 翌月から死亡した日の属する月までの各月 | 無 | 有 |
特定Ⅰ型 | 2口目以降 | 65歳に達する日の属する月の翌月から80歳に達する日又は死亡した日のいずれか早い日の属する月までの各月 | 有 | 有 |
( 代行加算年金の額)
第55条 代行加算年金の額の算定に関しては、前条第1項の規定により選択された付加型の連合会年金単位について第47条及び第50条第2項第2号の規定の例によるほか、前条第1項の規定により選択された特定A型、特定B型及び特定Ⅰ型の年金単位についてこれに準じた方法による。
( 解散基金加入員に係る遺族一時金)
第56条 連合会は、解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が法第52条の
2の死亡一時金を受けたときは、その遺族に、遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の額は、8,500円とする。
( 解散基金加入員に係る遺族一時金の加算等)
第57条 連合会は、解散した基金の申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産として交付を受けた額を原資として、当該解散基金加入員(前条の遺族一時金を受けることができる遺族がある者に限る。)の遺族に係る遺族一時金の額を加算し、又は当該解散基金加入員(前条の遺族一時金を受けることができる遺族がある者を除く。)の遺族に遺族一時金を支給する。
2 前項の加算額又は支給額の算定に関しては、第54条第1項の規定により選択され
た付加型の連合会年金単位について第52条の規定の例によるほか、第54条第1項の規定により選択された特定A型、特定B型及び特定Ⅰ型の年金単位についてこれに準じた方法による。
第6章 現価相当額の移転等第1節 中途脱退者
( 中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)
第58条 法第137条の17第1項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、同一の月において加入員の資格を喪失した者の分をまとめて、別に協定する現価相当額交付申出書を作成し、加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して3月目の15日までに連合会に提出することによって行うものとする。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があることにより、この期日までに申出をすることができないときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の15日までに現価相当額交付申出書を提出することによって申出を行うものとする。
2 基金が前項の申出に伴い、連合会に交付する現価相当額は、当該中途脱退者が老齢年金を受ける権利を取得した場合における当該中脱基金の規約に定める各年金単位の基本年金及び加算年金ごとの年金額に、当該中途脱退者の性別、交付する月の末日における当該中途脱退者の年齢及び当該中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じて厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額を合算した額とする。
3 第1項の現価相当額交付申出書には、各中途脱退者に係る現価相当額及び当該中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じた当該現価相当額の計算の基礎とされた当該中脱基金の規約に定める年金単位の種類ごとの基本年金及び加算年金に区別した年金単位ごとの年金額を記載するものとする。
4 基金は、連合会が第1項の申出を受理した旨の通知を受けたときは、当該申出をした日の属する月の翌月末日までに前項の現価相当額を連合会に交付しなければならない。
第2節 再加入者
( 再加入者に係る現価相当額の交付請求)
第59条 中途脱退者が再びもとの基金に加入(当該中途脱退者が法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第2号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者に限る。)
であった期間にもとの基金に加入した場合を除く。以下「再加入」という。)した場合における現価相当額の交付の請求は、同一の月において再加入した者の分をまとめて、別に定める現価相当額交付請求書を作成し、再加入した日の属する月の翌月の15日までに連合会に提出することによって行うものとする。
2 現価相当額は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における連合会の各年金単位の基本年金及び加算年金ごとの年金額に、当該中途脱退者の性別、交付する月の末日における当該中途脱退者の年齢及び当該中脱基金において加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日に応じて厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額を合算した額とする。
3 第1項の現価相当額交付請求書の記載については、前条第3項の例による。
4 連合会は、第1項の交付請求を受理したときは、当該交付請求があった日の属する月の翌月末日までに前項の現価相当額を基金に交付するものとする。
第3節 解散基金加入員
( 解散基金に係る責任準備金の徴収)
第60条 連合会は、会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る法第95条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
( 解散基金加入員に係る残余財産の交付)
第61条 連合会は、解散した基金が法第137条の19第4項の規定による申出をしたときは、解散基金加入員に係る残余財産の交付を受けるものとする。
第7章 給付確保事業及び共同運用事業第1節 通則
(目的)
第62条 連合会は、法第137条の15第2項第1号の規定に基づき、基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう基金の拠出金等を原資として基金の積立金の額を付加する事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 給付確保事業
(2) 共同運用事業
( 基金の報告)
第63条 連合会は、前条の事業の運営のため必要な事項について基金から報告を受けるものとする。
( 支払の調整)
第64条 この章の規定による拠出金又は交付金の過誤払が行われた場合においては、当該過誤払に係る額を、当該支払いが行われた後に支払うべき拠出金若しくは交付金の金額に充当し、又は交付金若しくは拠出金の金額に加算することができる。
第2節 給付確保事業
( 積立金額の付加)
第65条 連合会は、基金が次に該当する場合に、当該基金の積立金の額を付加するため、交付金を交付する。
(1) 当該基金の加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、当該基金の規約に定める給付(当該基金の基本型の年金単位に係る給付に限る。)を受けることができるとき。
(2) 当該基金が、連合会に対して法第137条の17第1項の規定に基づき中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を行うとき。
(3) 当該基金が解散したとき。
(拠出金)
第66条 連合会は、給付確保事業に要する費用に充てるため、基金から拠出金を徴収する。
2 拠出金の額は、毎事業年度、厚生労働大臣の定める基準に従い、別に定めるものとする。
( 事業運営の細則)
第67条 給付確保事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
第3節 共同運用事業
( 積立金額の付加)
第68条 連合会は、共同運用事業に属する資産を有している基金が次に該当する場合に、当該基金の積立金の額を付加するため、交付金を交付する。
(1) 当該基金の加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、当該基金の規約に定める給付(当該基金の基本型の年金単位に係る給付を除く。)を受けることができるとき。
(2) 当該基金が、連合会に対して法第137条の17第1項の規定に基づき中途脱退者に係る年金の現価相当額(当該基金の付加型の年金単位に係るものに限る。)
の交付を行うとき。
(3) 当該基金が解散したとき。
(拠出金)
第69条 連合会は、共同運用事業に要する費用に充てるため、基金から拠出金を徴収する。
( 事業運営の細則)
第70条 共同運用事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
( 財政調整事業)
第70条の2 連合会は、基金令第43条第4号の規定に基づき、基金又は連合会が支給 する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、財政調整事業を行う。
( 交付金の交付等)
第70条の3 連合会は、基金及び連合会が支給する年金及び一時金につき一定額を確保するために必要な場合に、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に交付金を交付し、又は連合会の年金経理に繰り入れることができる。
(拠出金)
第70条の4 連合会は、財政調整事業に要する費用に充てるため、基金から拠出金を徴収する。
( 基金の報告)
第70条の5 連合会は、財政調整事業の運営のため必要な事項について基金から報告を受けるものとする。
( 支払いの調整)
第70条の6 第70条の3又は第70条の4の規定による交付金又は拠出金の過誤払が行われた場合においては、当該過誤払に係る額を、当該支払いが行われた後に支払うべき交付金若しくは拠出金の金額に充当し、又は拠出金若しくは交付金の金額に加算することができる。
( 事業運営の細則)
第70条の7 財政調整事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
第8章 附帯事業
( 事業の種類)
第71条 連合会は財政調整事業のほか、法第137条の15第2項第2号から第4号まで及び基金令第43条並びに法第92条の3第1項第1号の規定に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 基金への助言又は指導
(2) 基金に関する教育及び情報の提供
(3) 基金の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
(4) 法第128条第5項の規定による委託を受けて行う基金の業務の一部
(5) 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動
(6) 法第92条の3第1項第1号の規定による加入員の委託を受けて行う国民年金保険料の納付に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、会員である基金の健全な発展を図るために必要な事業
2 連合会は、前項第4号の事業(以下「共同事務処理事業」という。)に要する費用に充てるため、連合会に業務を委託した基金から業務委託手数料を徴収する。
3 共同事務処理事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
第8章の2 確定拠出年金の実施
( 確定拠出年金)
第71条の2 連合会が実施する確定拠出年金については、確定拠出年金法及び同法に基づく命令並びに確定拠出年金法第56条第3項に規定する個人型年金規約(以下
「個人型年金規約」という。)の定めるところによる。
第9章 福祉施設
( 福祉施設)
第72条 連合会は、法第137条の15第3項の規定に基づき、会員である基金の加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 前項の施設に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
第10章 信託、保険及び共済の契約並びに投資一任契約
( 信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約)
第73条 連合会は、法第137条の15第4項、法第137条の21第3項において準用する法第131条の2及び第132条第1項並びに基金令第51条において準用する基金令第18
条、第29条第1項及び第30条第1項の規定に基づき、給付に要する費用及び積立金の運用に関し、信託会社等(信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)と自己を受益者とする信託の契約を、生命保険会社と自己を保険金受取人とする保険の契約を、農業共同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第 10号の事業を行うものに限る。)若しくは共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。)と自己を共済金受取人とする共済の契約を、又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)をそれぞれ締結する。
2 連合会は、前項の保険の契約のうち全部又は一部の契約に特別勘定特約を付加することができるものとする。
3 連合会は、第1項の投資一任契約を締結する場合においては、当該各契約について、基金令第51条において準用する基金令第18条第1項第2号及び第30条第2項の規定に基づき、信託会社等と自己を受益者とする信託の契約を締結する。
4 第1項及び前項の信託の契約は、基金令第51条において準用する基金令第18条第
1項第1号及び第2号に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 連合会に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に支払うものであること。
ア 中途脱退者若しくは解散基金加入員又はこれらの者の遺族に、連合会の規約に定める給付の支払を行うとき。
イ 連合会が、基金に対して法第137条の18第1項の規定に基づき基金に再加入した者に係る現価相当額の交付を行うとき。
ウ 財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第4条第2項の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。
(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。
5 第1項及び第2項の保険の契約は、基金令第51条において準用する基金令第18条 第2項第1号に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 連合会に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に支払うものとする。
ア 中途脱退者若しくは解散基金加入員又はこれらの者の遺族に、連合会の規約に定める給付の支払いを行うとき。
イ 連合会が、基金に対して法第137条の18第1項の規定に基づき基金に再加入した者に係る現価相当額の交付を行うとき。
ウ 財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第4条第2項の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。
(2) 配当金又は分配金の支払いは、財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第4条第2項の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。
(3) 保険期間の始期は、保険の契約が成立した日とするものであること。
(4) 保険料と保険金とは相殺しないものであること。
6 第1項の共済の契約は、基金令第51条において準用する基金令第18条第2項第1号に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 連合会に支払うべき共済金は、次に掲げる場合に支払うものであること。
ア 中途脱退者若しくは解散基金加入員又はこれらの者の遺族に、連合会の規約に定める給付の支払いを行うとき。
イ 連合会が、基金に対して法第137条の18第1項の規定に基づき基金に再加入した者に係る現価相当額の交付を行うとき。
ウ 財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第4条第2項の規定により運用収益の一部を受けることができるとき。
(2) 割戻金の支払いは、財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第4条第2項の規定により運用収益の一部を受けることができる場合に行われるものであること。
(3) 共済期間の始期は、共済の契約が成立した日とするものであること。
(4) 共済掛金と共済金とは相殺しないものであること。
7 連合会は、第1項から第3項までの契約に関して、当該契約に係る信託金、保険料又は共済掛金の払込み以外の理由によって、当該契約に係る資産の額を変更することができるものとする。
( 準用規定)
第74条 連合会が第7章に定めるところにより行う給付確保事業又は共同運用事業に係る費用及び資産の運用に関する契約については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第4項第1号は「(1) 連合会に支払うべき支払金は、基金に給付確保事業又は共同運用事業に基づく交付金の支払いを行うときに支払うものであること。」と、同条第5項第1号は「(1) 連合会に支払うべき保険金は、基金に給付確保事業又は共同運用事業に基づく交付金の支払いを行うときに支払うもので
あること。」と、同条第6項第1号は「(1) 連合会に支払うべき共済金は、基金に給付確保事業又は共同運用事業に基づく交付金の支払いを行うときに支払うものであること。」と読み替えるものとし、同条第5項第2号及び第6項第2号は、適用しない。
2 連合会が第70条の2から第70条の7までの規定に定めるところにより行う財政調整事業に係る費用及び資産の運用に関する契約については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第4項第1号は「(1) 連合会に支払うべき支払金は、基金に財政調整事業に基づく交付金の支払いを行い、又は連合会の年金経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と、同条第5項第1号は「(1) 連合会に支払うべき保険金は、基金に財政調整事業に基づく交付金の支払いを行い、又は連合会の年金経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と、同条第6項第
1号は「(1) 連合会に支払うべき共済金は、基金に財政調整事業に基づく交付金の支払いを行い、又は連合会の年金経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と読み替えるものとし、同条第5項第2号及び第6項第2号は、適用しない。
( 運用管理規程)
第74条の2 第73条第1項及び第3項並びに前条の契約に係る次の事項に関する細則
(以下「運用管理規程」という。)については、評議員会の議決を経て別に定める。 (1)第73条第1項及び第3項並びに前条の契約を締結する相手方の名称
(2) 第73条第1項の信託、保険及び共済の契約並びに同条第3項の信託の契約(前条において準用する場合を含む。)に関して、連合会が信託金、保険料又は共済掛金を払い込む場合の各契約に係る払込割合
(3) 第73条第1項の信託、保険及び共済の契約並びに同条第3項の信託の契約(前条において準用する場合を含む。)に関して、連合会に支払うべき支払金、保険金又は共済金の各契約に係る負担割合
2 前項各号に規定する事項に係る変更であって、積立金並びに給付確保事業、共同運用事業及び財政調整事業に係る資産の安全かつ効率的な運用のために必要があるものについては、同項及び第15条第7号の規定にかかわらず、運用管理規程の定めるところにより、理事長が決定することができる。この場合、理事長は、次の理事会において報告し、その承認を得るとともに、評議員会に報告を行うものとする。
第11章 会 費
(会費)
第75条 会員は、毎年度、会費を納付しなければならない。
2 前項の会費の額及び算定方法については、評議員会の議決を経て別に決める。
3 連合会は、評議員会の議決を経て、臨時に会員をして負担金を納付させることができる。
4 会費の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを会員に通知するものとする。
5 会員が納付期限を経過しても、なお会費を納付しないときは、理事長は、期限を定めて督促しなければならない。
第12章 財務及び会計
( 事業年度)
第76条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
( 業務上の余裕金の運用)
第77条 連合会の業務上の余裕金の運用は、法第137条の21第3項において準用する法第132条第2項の定めるところによる。
( 運用収益)
第78条 連合会は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。
( 積立金の積立て)
第79条 この連合会は、法第137条の21第3項において準用する法第131条の2に定めるところにより、積立金を積み立てなければならない。
( 積立金の運用)
第79条の2 連合会は、法第137条の21第3項において準用する法第132条第1項に定めるところにより、積立金を安全かつ効率的に運用しなければならない。
( 積立金の運用に係る基本方針)
第79条の3 連合会は、積立金の運用に関して、法第137条の21第3項において準用する法第132条第1項、基金令第51条において準用する基金令第30条の2第1項及び第2項並びに財務会計省令第20条において準用する財務会計省令第14条の10第1項第1号及び第14条の11第1項に定めるところにより基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用するものとする。
2 連合会は、基金令第51条において準用する基金令第30条の2第3項及び財務会計
省令第20条において準用する財務会計省令第14条の11第3項の規定に基づき、第73条第1項及び第2項の契約の相手方に対して、前項の基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
( 給付確保事業、共同運用事業及び財政調整事業に係る資産の運用)
第79条の4 給付確保事業、共同運用事業及び財政調整事業に係る資産の運用については、第79条の2及び前条の規定を準用する。
( 連合会における年金資産の合同運用)
第79条の5 連合会は、積立金並びに給付確保事業、共同運用事業及び財政調整事業に係る資産を合同して運用を行う。
2 前項の運用による利益又は損失に関し必要な事項は、別に定める。
(借入金)
第80条 連合会は、連合会の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、借入金をすることができる。
( 年金及び一時金の基準)
第81条 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金の額は、当該中途脱退者に係る交付金及びその運用収入の額の総額に照らし、国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号。以下「規則」という。)第63条において準用する規則第35条の定めるところにより、将来にわたって、財政の均等を保つことができるように計算されるものでなければならない。
2 連合会が解散基金加入員に係る年金及び一時金に加算する額は、法第137条の19第5項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、規則第59条の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
( 財務及び会計規程)
第82条 財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、評議員会の議決(確定拠出年金法の規定による連合会の業務に係るものについては、策定委員会の議決。)を経て別に規程を設けるものとする。
( 責任準備金の算出方法)
第83条 責任準備金の算出方法は、別に定めるところによる。
第13章 解散及び清算
(解散)
第84条 連合会の解散については、法第137条の22の規定による。
(清算)
第85条 連合会が解散したときの清算は、法第137条24の規定により行うものとする。
( 残余財産の処分)
第86条 解散した連合会の残余財産の処分については、基金令第50条に定めるところによる。
第14章 雑 則
(時効)
第87条 徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することがで きる時から2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該年金たる給付を受け る権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける 権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金たる給付の支給に係る規 約第38条第2項の表に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、時 効によって消滅する。
2 年金を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 徴収金の納入の告知又は法第137条の21第2項において準用する法第96条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
( 給付の制限)
第88条 遺族一時金は、会員である基金の加入員又は加入員であった者を故意に死亡させた者には支給しない。会員である基金の加入員又は加入員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
( 不服申立て)
第89条 会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分又は法第133条において準用する法第23条の規定による徴収金に関する処分に不服のある者については、法第101条第1項から第3項まで及び第5項並びに第101条の2に定める不服申立ての規定を準用する。この場合において、法第101条の2中「前条第1項」とあるのは、「法第138条において準用する第101条第1項」と読み替えるものとする。
( 中途脱退者等に関する調査)
第90条 連合会の理事長は、必要があると認めるときは、中途脱退者及び解散基金加入員に対し、中脱基金又は解散基金の加入員証の提出を命じ、又はこの連合会の職
員をして質問させることができる。
2 連合会の理事長は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に関する事項に関する書類その他の物件を提出することを命じ、又はこの連合会の職員をして、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
3 前2項の規定によって質問を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
( 官公署への照会等)
第91条 連合会の理事長は、給付等に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者若しくは会員である基金の加入員若しくは加入員であった者の法及び独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)及び同法附則第21条による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の適用状況、受給権者に対する法による年金たる給付(法第10章に規定するものを除く。)又は会員である基金の加入員若しくは加入員であった者の法による保険料の納付状況につき、関係機関に対し、当該受給権者又は会員である基金の加入員若しくは加入員であった者の意思にかかわらず、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
( 加入員等に関する個人情報の取扱い)
第92 条 連合会は、法に規定する連合会の業務の実施に関し、加入員等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他の関係法令に基づき、個人情報を適正に取り扱うための措置を講じるものとする。
2 連合会が保有する個人情報の保護に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
( 実施規程)
第93条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続その他その執行について必要な規則は、別に定める。
附 則
( 施行期日)
第1条 この規約は、平成3年5月30日から施行する。
( 年金財政安定事業の目的)
第2条 連合会は、基金令第43条第4号の規定に基づき、当分の間、法第137条の15第1項及び同条第2項第1号に規定する事業(第62条第2号に掲げる事業を除く。
以下同じ。)の安定に資するため、基金の拠出金を原資として、年金財政安定事業を実施する。
( 年金経理等への繰入れ)
第3条 連合会は、法第137条の15第1項及び同条第2項第1号に規定する事業の安定を図るために必要なときは、厚生労働大臣の承認を受けて、連合会の年金経理又は第62条第1号若しくは第70条の2に掲げる事業の経理に繰り入れることができる。
(拠出金)
第4条 連合会は、年金財政安定事業に要する費用を充てるため、基金から拠出金を徴収する。
2 拠出金の額は、毎事業年度、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 生命保険会社並びに全国共済農業協同組合連合会及び全国共済水産業協同組合連合会(以下「生命保険会社等」という。)を通じた加入に係る年金単位に係る加入勧奨手数料について平成7年度以前の算定方法により算定した額
(2) 生命保険会社等を通じた加入に係る年金単位に係る当該年度の加入勧奨手数料の額
( 事業運営の細則)
第5条 年金財政安定事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
( 準用規定)
第6条 連合会が前4条の定めるところにより行う年金財政安定事業に係る費用及び資産の運用については、第73条、第74条の2、第79条の3、第79条の4及び第79条の5の規定を準用する。この場合において、第73条第4項第1号は「(1) 連合会に支払うべき支払金は、連合会の年金経理又は第62条第1号若しくは第70条の2に掲げる事業の経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と、同条第5項第
1号は「(1) 連合会に支払うべき保険金は、連合会の年金経理又は第62条第1号に掲げる事業の経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と、同条第6項第1号は「(1) 連合会に支払うべき共済金は、連合会の年金経理又は第62条第1号に掲げる事業の経理に繰入れを行うときに支払うものであること。」と、第74条の
2第2項、第79条の4及び第79条の5中「及び財政調整事業」とあるのは「、財政調整事業及び年金財政安定事業」と読み替えるものとし、第73条第5項第2号及び同条第6項第2号は、適用しない。
( 経理間の繰入)
第7条 連合会は、第78条の規定にかかわらず、当分の間、特別の理由があり、将来 にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の承 認を受けたときは、年金経理から事業経理又は業務経理へ繰り入れることができる。
附 則 (平成4年3月31日改正)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条に関する改正は、連合会の設立の日(平成3年5月30日)から適用する。
附 則 (平成4年9月30日改正)
この規約は、平成4年10月1日から施行する。
附 則 (平成5年9月30日改正)
この規約は、平成5年10月1日から施行する。
附 則 (平成6年9月30日改正)
この規約は、平成6年10月1日から施行する。
附 則 (平成7年3月14日改正)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附 則 (平成7年9月30日改正)
この規約は、平成7年10月1日から施行する。
附 則 (平成8年3月8日改正)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年3月26日改正)
この規約は、第73条関係は平成8年3月26日から、その他は平成8年4月1日から施行する。
附 則 (平成8年8月5日改正)
この規約は、平成8年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年3月14日改正)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 (平成9年8月5日改正)
この規約は、平成9年10月1日から施行する。
附 則 (平成10年2月24日改正)
この規約は、平成10年3月1日から施行する。
附 則 (平成10年8月7日改正)
( 施行期日)
第1条 この規約は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、平成 10年8月7日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
( 信託金、保険料又は共済掛金の払込割合の特例)
第2条 給付確保事業又は共同運用事業に要する費用に充てることを目的とする契約に係る信託金、保険料又は共済掛金の払込みについては、基金から徴収した拠出金のうち次の表の左欄に掲げる生命保険会社を通じた加入に係る年金単位(平成10年度以降の加入に係るものに限る。)の掛金に相当する部分は、当分の間、第74条第
1項の規定にかかわらず、別表第8若しくは別表第9の左欄に掲げる生命保険会社又は次の表の右欄に掲げる金融商品取引業者に係る別表第8若しくは別表第9の左欄に掲げる信託会社に払い込むことができる。
朝日生命保険相互会社 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
三井生命保険相互会社 | 三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社 |
第一生命保険相互会社 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 |
住友生命保険相互会社 | 住友ライフ・インベストメント株式会社 |
明治生命保険相互会社 | 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社 |
日本生命保険相互会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
大同生命保険相互会社 | ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社 |
太陽生命保険相互会社 | ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社 |
富国生命保険相互会社 | 富国生命投資顧問株式会社 |
安田生命保険相互会社 | 安田投資顧問株式会社 |
附 則 (平成11年8月5日改正)
この規約は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月9日改正)
( 施行期日)
第1条 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
( 連合会基本年金の額の算定に係る経過措置)
第2条 現価相当額の交付の申出を受けた日が、平成12年3月以前である中途脱退者
に対する連合会基本年金の額の算定(平成12年3月以前に交付の申出を受けた現価相当額に限る。)に係る第47条の規定の適用については、なお従前の例による。
( 信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約に係る経過措置)
第3条 平成12年4月1日から平成12年5月31日までの間について、この規約による変更後の第73条の規定を適用する場合において「別表第7」とあるのは「附則別表第1」とし、この規約による変更後の第74条の規定を適用する場合において「別表第8」とあるのは「附則別表第2」と、「別表第9」とあるのは「附則別表第3」とする。
2 平成12年4月1日から平成12年5月31日までの間について、この規約による変更後の国民年金基金連合会規約の一部を変更する規約(平成10年8月7日)附則第2条の規定を適用する場合において「別表第8」とあるのは「附則別表第2」と、「別表第9」とあるのは「附則別表第3」とし、
同条の表中
「
明治生命保険相互会社 | 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社 |
日本生命保険相互会社 | ニッセイアセットマネジメント投信株式会社 |
」
とあるのは
「
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社
明治生命保険相互会社
」
とする。
附 則 (平成12年8月8日改正)
この規約は、平成12年10月1日から施行する。ただし、この規約による変更後の第 23条の規定は、平成12年8月8日から施行する。
附 則 (平成13年3月12日改正)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた者に対して支給する老齢年金については、なお従前の例による。また、国の中央省庁の組織再編により厚生労働省が設置されることに伴う変更については、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成13年9月27日改正)
この規約は、個人型年金規約が厚生労働大臣の承認を受けた日から施行する。
附 則 (平成14年3月8日改正)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月5日改正)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年3月3日改正)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則 (平成20年3月5日改正)
この規約は、平成20年3月5日から施行する。
附 則 (平成21年3月5日改正)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月3日改正)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年8月8日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成23年8月4日から適用する。
附 則 (平成23年12月27日改正)
この規約は、平成23年12月27日から施行し、同年8月10日から適用する。
附 則 (平成 24 年 11 月 14 日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則 (平成26年3月27日認可)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年5月20日認可)
この規約は、認可の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則 (平成27年9月29日認可)
この規約は、平成27年10月1日から施行する。
附 則 (平成28年12月26日認可)
(施行期日)
1 この規約は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現にこの規約による変更前の国民年金基金連合会規約(以下
「旧規約」という。)第18条第1項の規定により選任された理事である者は、この
規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による変更後の国民年金基金連合会規約(以下「新規約」という。)第18条第1項の規定により理事として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第18条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧規約第18条第1項の規定により選任された理事としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則 (平成30年3月20日認可)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日認可)
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第22条第3項及び第4項の規定については、この規約の変更の認可を受けた日から施行する。
(準備行為)
2 この規約による変更後の規約(以下「新規約」という。)第6条の規定による評議員の互選及び委嘱に関し必要な行為は、施行の日前においても、新規約第6条の規定の例によりすることができる。
3 前項の規定により互選された者が、法第137条の3の3の代議員の議決により法 137条の3第2項の吸収合併契約を締結している法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金の理事長である場合は、吸収合併後の基金の理事長が互選されたものとみなす。
附 則(平成31年3月28日認可)
(施行期日)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この規約による変更後の国民年金基金連合会規約第37条、第45条及び第48条の2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月6日改正)
(施行期日)
第1条 この規約は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に変更前の国民年金基金連合会規約(以下「旧規約」という。)第87条第1項に規定する給付を受ける権利が生じた場合における当該権利の消滅時効の期間については、変更後の国民年金基金連合会規約第87条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規約第87条第3項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月10日改正)
(施行期日)
第1条 この規約は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規約による変更後の第 48 条及び第 48 条の2の規定は、施行日の前日において、60 歳に達していない者について適用する。
附 則(令和5年10月13日改正)
この規約は、令和5年10月16日から施行する。
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