Contract
公立大学法人xx大学職員給与規程
平成29年規程第27号
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人xx大学就業規則(以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。
2 給料とは、公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下
「休暇等に関する規程」という。)第2条に規定する勤務時間における勤務に対する報酬をいう。
3 諸手当とは、役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
(給与支払の原則)
第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。
(1) 法令で定めるもの
(2) 労働基準法第24条第1項ただし書の協定によるもの
2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長野大学退職手当規程第3条に定めるところによる。
第2章 給 料
(給料)
第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。
(1) 教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教育職給料表(別表第1)
(2) 事務職員、技術職員(就業規則第2条第2項に規定する事務職員、技術職員をいう。以下同じ。)事務職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分坦表に定めるとおりとする。
3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。
(給料の調整額)
第4条の2 理事長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強 度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。
2 前項に定める給料月額の調整額は、その者の調整前における給料月額の100分の2
5を超えない額とする。
(初任給の基準)
第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。
(昇格の基準)
第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 教職員を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については4号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者および事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者にあっては3号俸)とする。
3 55歳を超える教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者および事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者にあっては3号俸)」とあるのは、「2
号俸」とする。
4 前二項の規定にかかわらず理事長が特に認めたときは、別に昇給させることができる。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(号給の決定)
第8条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。
(給料の支給方法)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
(給料の支給に関する基準)
第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から休暇等に関する規程第4条に規定する休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の減額)
第11条 職員がxxの勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。
第3章 諸手当
(役職手当)
第12条 役職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の役職手当を支給する職及び支給月額は、別表第4に掲げる職の区分に応じ、同表
役職手当の月額の欄に定める額とする。
3 役職手当の支給は、その職に任命された月から開始し、その職を退任または辞任した月に終了するものとする。
4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、役職手当を支給しない。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号に該当する扶養親族については、
1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,0
00円とする
4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。
(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得の合計額が、年額130万円以上ある者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(住居手当)
第14条 住居手当は、本学から直線距離にして40キロメートル圏内(県内)において自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使
用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額24,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額24,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,50
0円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,200円を超えるときは、15,200円)を12,500円に加算した額
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、県内に所在する市町村から通勤する、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通 機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2 キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下、「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下
「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、5
5,000円
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルごとに310円(10キロメートル以上25キロメートル未満の部分については580円、25キロメートル以上40キロメートル未満の部分については470円、40キロメートル以上の部分については360円)を
4,200円に加算した額(その額が3万680円を超えるときは、3万680円)。
3 第1項各号に規定する職員が旅行、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。
(手当支給の始期及び終期)
第16条 第12条から前条までの手当の支給は、職員の届け出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する
月の前月)をもって終わる。
2 職員の届け出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月
(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(時間外勤務手当)
第17条 xxの勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、第
19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第18条 休日において、xxの勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、xxの勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.45を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。
(入試手当)
第20条 入試手当は、別に定める入試業務に従事した職員に対し支給する。
2 入試業務の区分及び支給額等については、別に定める。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日、祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するも
のとする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.
5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第5に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(就業規則第41条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 公立大学法人長野大学育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第8条第2項に規定する職員以外の職員
6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が
1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の
期間
ア 第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 第27条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間
(期末手当の支給制限)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条第
1項第4号の規定による免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除 く。)
(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第23条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係 る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係 る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第24x xx手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日、祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとす る。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合
(同項において「期間率」という。)に第6項に規定する職員の勤務成績による割合
(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、第3項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の90を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第21条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別
表第6に定める割合とする。
6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の160の範囲内で理事長が定めるものとする。
7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1項第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月1
0日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第22条各号のいずれかに該当する者を除 く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第21条第6項第3号アの休職者を除く。)
(2) 第21条第5項第3号に該当する者
(3) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第8条第3項に規定する職員以外の職員
9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第21条第5項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間した期間
(3) 休職にされていた期間(第21条第6項第3号アに掲げる期間並びに同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)
(4) 第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 休暇等に関する規程第9条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 公立大学法人xx大学職員介護休業規程(以下「職員介護休業規程」とい
う。)第2条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、休日を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業規程第13条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(寒冷地手当)
第25条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」と
いう。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、該各号に定める額とする。
(1) 世帯主である職員のうち扶養親族のある職員 17,800円
(2) 世帯主である職員のうち前号に該当しない職員 10,200円
(3) 前2号以外の職員 7,360円
3 前項第1号の「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と長野大学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。
4 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。
(1) 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号、第3号、第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 出勤停止者(就業規則第41条第1項第3号の規定により停職とされている職員をいう。)
(4) 育児休業者(育児休業規程第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(5) 介護休業者(職員介護休業規程第2条の規定により介護休業をしている職員をいう。)
5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第5項に規定する日割計算によって得た額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合
(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第27条第2項、第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒
冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合
(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
6 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。
(手当の支給方法)
第26条 役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 補 則
(休職者の給与)
第27条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。
3 職員が前二項以外の心身の故障により、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給 料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。
4 職員が就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第1項第3号から第5号に掲げる事由に該当して休職にされ
たときは、別に定める。
6 就業規則第14条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等取得者の給与)
第28条 育児休業規程の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。
(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等取得者の給与)
第29条 職員介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。
(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(委任)
第30条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日から引き続き職員として勤務している者で、「教職員の給与に関する規程」第13条の3の適用を受けていた者及び同規程附則(平成27年
4月1日施行)第2項(経過措置)の適用者については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 附則(平成29年4月1日施行)第2項は削除する。
附 則
この規程は、令和3年5月1日から施行する。
別表第1 教育職給与表(第4条関係)
職務 の級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | |
号 俸 | 給 料 月 額 | 給 料 月 額 | 給 料 月 額 | 給 料 月 額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 220,900 | 282,900 | 331,100 | 414,700 | |
2 | 223,200 | 285,900 | 334,000 | 417,100 | |
3 | 225,500 | 288,800 | 337,200 | 419,500 | |
4 | 227,700 | 291,600 | 340,200 | 422,100 | |
5 | 229,900 | 294,500 | 343,500 | 424,200 | |
6 | 232,000 | 297,100 | 346,200 | 426,800 | |
7 | 234,300 | 299,300 | 348,800 | 429,000 | |
8 | 236,400 | 301,800 | 351,600 | 431,600 | |
9 | 238,800 | 304,400 | 354,600 | 433,300 | |
10 | 241,200 | 307,000 | 357,600 | 435,900 | |
11 | 243,700 | 309,400 | 360,800 | 438,200 | |
12 | 246,100 | 312,100 | 364,100 | 440,500 | |
13 | 248,300 | 314,400 | 367,000 | 442,000 | |
14 | 250,700 | 316,500 | 368,900 | 444,200 | |
15 | 253,200 | 318,600 | 371,200 | 446,500 | |
16 | 255,600 | 320,300 | 373,700 | 448,800 | |
17 | 257,700 | 322,600 | 376,000 | 451,000 | |
18 | 260,800 | 324,700 | 378,200 | 453,400 | |
19 | 264,000 | 326,800 | 380,400 | 455,800 | |
20 | 267,100 | 328,800 | 382,300 | 458,200 | |
21 | 270,100 | 330,900 | 384,400 | 460,400 | |
22 | 273,200 | 333,300 | 386,300 | 426,700 | |
23 | 276,100 | 336,000 | 388,300 | 465,200 | |
24 | 279,100 | 338,800 | 390,300 | 467,500 | |
25 | 282,000 | 340,900 | 391,700 | 469,600 | |
26 | 284,600 | 342,900 | 393,600 | 471,800 | |
27 | 287,200 | 345,000 | 395,400 | 474,000 | |
28 | 289,900 | 347,500 | 397,300 | 476,200 | |
29 | 292,800 | 349,900 | 399,300 | 478,300 | |
30 | 295,200 | 352,100 | 401,000 | 480,700 | |
31 | 297,500 | 354,000 | 402,800 | 482,900 |
32 | 299,900 | 355,900 | 404,500 | 485,100 |
33 | 302,200 | 357,900 | 406,100 | 487,000 |
34 | 304,400 | 360,100 | 408,000 | 489,200 |
35 | 307,000 | 362,200 | 409,500 | 491,500 |
36 | 309,200 | 364,400 | 411,300 | 493,800 |
37 | 311,800 | 366,100 | 412,500 | 495,900 |
38 | 313,400 | 368,100 | 414,100 | 498,000 |
39 | 315,100 | 370,300 | 415,600 | 499,900 |
40 | 316,900 | 372,200 | 417,200 | 501,800 |
41 | 318,800 | 374,100 | 418,100 | 503,900 |
42 | 319,300 | 376,100 | 419,700 | 505,800 |
43 | 320,200 | 377,900 | 421,200 | 507,600 |
44 | 321,200 | 379,800 | 422,900 | 509,500 |
45 | 322,100 | 381,600 | 424,200 | 511,400 |
46 | 323,100 | 383,400 | 425,800 | 513,300 |
47 | 323,900 | 385,000 | 427,300 | 515,100 |
48 | 324,900 | 386,800 | 428,900 | 517,100 |
49 | 325,900 | 388,300 | 430,300 | 518,800 |
50 | 326,800 | 390,000 | 431,700 | 520,500 |
51 | 327,600 | 391,600 | 433,000 | 522,400 |
52 | 328,400 | 393,400 | 434,300 | 524,300 |
53 | 329,600 | 394,500 | 435,000 | 526,000 |
54 | 330,400 | 396,000 | 436,100 | 527,600 |
55 | 331,300 | 397,400 | 437,000 | 529,300 |
56 | 332,300 | 399,100 | 437,900 | 531,000 |
57 | 333,000 | 400,400 | 438,800 | 532,600 |
58 | 334,100 | 401,800 | 439,700 | 533,900 |
59 | 335,200 | 403,200 | 440,700 | 535,200 |
60 | 336,200 | 404,700 | 441,600 | 536,500 |
61 | 337,300 | 406,000 | 442,500 | 537,700 |
62 | 338,300 | 407,500 | 443,400 | 538,700 |
63 | 339,400 | 409,000 | 444,400 | 539,700 |
64 | 340,500 | 410,500 | 445,600 | 540,800 |
65 | 341,300 | 411,500 | 446,500 | 541,400 |
66 | 342,400 | 412,700 | 447,500 | 542,300 |
67 | 343,100 | 413,700 | 448,500 | 543,200 |
68 | 344,200 | 414,800 | 449,400 | 544,100 |
69 | 344,800 | 415,800 | 450,500 | 545,100 |
70 | 346,000 | 416,700 | 451,500 | 545,900 |
71 | 346,900 | 417,600 | 452,400 | 546,600 |
72 | 348,000 | 418,400 | 453,400 | 547,100 |
73 | 348,300 | 419,200 | 454,400 | 547,800 |
74 | 349,300 | 420,100 | 455,400 | 548,300 |
75 | 350,300 | 420,900 | 456,300 | 549,100 |
76 | 351,400 | 421,800 | 457,300 | 549,800 |
77 | 352,400 | 422,500 | 458,100 | 550,300 |
78 | 353,400 | 423,000 | 458,600 | 550,900 |
79 | 354,300 | 423,400 | 459,300 | 551,500 |
80 | 355,200 | 423,800 | 460,000 | 552,100 |
81 | 356,300 | 424,100 | 460,800 | 552,700 |
82 | 357,300 | 424,500 | 461,500 | |
83 | 358,300 | 424,800 | 461,800 | |
84 | 359,300 | 425,200 | 462,400 | |
85 | 359,900 | 425,500 | 462,800 | |
86 | 360,600 | 425,900 | 463,200 | |
87 | 361,200 | 426,300 | 463,600 | |
88 | 361,800 | 426,800 | 463,900 | |
89 | 362,400 | 427,100 | 464,200 | |
90 | 362,800 | 427,500 | 464,700 | |
91 | 363,200 | 427,900 | 465,100 | |
92 | 363,700 | 428,200 | 465,400 | |
93 | 364,200 | 428,500 | 465,700 | |
94 | 364,600 | 428,900 | 466,100 | |
95 | 365,200 | 429,200 | 466,400 | |
96 | 365,700 | 429,500 | 466,700 | |
97 | 366,300 | 429,800 | 467,000 | |
98 | 366,800 | 430,200 | 467,400 | |
99 | 367,200 | 430,500 | 467,700 | |
100 | 367,700 | 430,800 | 468,000 | |
101 | 368,100 | 431,200 | 468,300 | |
102 | 368,600 | 431,600 | ||
103 | 368,900 | 431,900 |
104 | 369,400 | 432,200 |
105 | 370,000 | 432,500 |
106 | 370,400 | 432,900 |
107 | 370,900 | 433,200 |
108 | 371,400 | 433,500 |
109 | 371,800 | 433,800 |
110 | 372,300 | 434,100 |
111 | 372,800 | 434,400 |
112 | 373,200 | 434,700 |
113 | 373,600 | 435,000 |
114 | 374,000 | 435,300 |
115 | 374,600 | 435,600 |
116 | 375,000 | 436,000 |
117 | 375,400 | 436,200 |
118 | 375,800 | |
119 | 376,300 | |
120 | 376,700 | |
121 | 377,000 | |
122 | 377,400 | |
123 | 377,900 | |
124 | 378,200 | |
125 | 378,600 | |
126 | 379,200 | |
127 | 379,700 | |
128 | 380,100 | |
129 | 380,500 | |
130 | 381,000 | |
131 | 381,500 | |
132 | 382,000 | |
133 | 382,500 | |
134 | 383,000 | |
135 | 383,500 | |
136 | 384,100 | |
137 | 384,600 | |
138 | 385,100 | |
139 | 385,600 |
140 | 386,100 | |||
141 | 386,600 |
別表第2 事務職給料表(第4条関係)
職 務 の 級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
号 俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 149,100 | 199,600 | 236,300 | 269,700 | 295,700 | 326,000 | 370,700 | |
2 | 150,200 | 201,400 | 237,900 | 271,500 | 298,000 | 328,300 | 373,300 | |
3 | 151,500 | 203,200 | 239,500 | 273,400 | 300,100 | 330,600 | 375,800 | |
4 | 152,600 | 205,100 | 241,100 | 275,500 | 302,200 | 332,900 | 378,400 | |
5 | 153,700 | 206,600 | 242,500 | 277,300 | 304,100 | 335,100 | 380,400 | |
6 | 154,800 | 208,400 | 244,300 | 279,100 | 306,300 | 337,200 | 382,900 | |
7 | 156,000 | 210,300 | 245,800 | 280,900 | 308,500 | 339,400 | 385,300 | |
8 | 157,100 | 212,100 | 247,400 | 283,000 | 310,700 | 341,700 | 387,800 | |
9 | 158,100 | 213,700 | 248,600 | 285,000 | 312,600 | 343,600 | 390,300 | |
10 | 159,500 | 215,600 | 250,100 | 287,100 | 315,000 | 345,900 | 393,000 | |
11 | 160,900 | 217,400 | 251,700 | 289,000 | 317,200 | 347,900 | 395,700 | |
12 | 162,200 | 219,300 | 253,100 | 290,900 | 319,600 | 350,100 | 398,500 | |
13 | 163,400 | 220,700 | 254,600 | 293,000 | 321,700 | 352,000 | 400,900 | |
14 | 164,900 | 222,500 | 256,000 | 294,900 | 323,900 | 354,000 | 403,300 | |
15 | 166,500 | 224,300 | 257,300 | 296,900 | 326,100 | 356,100 | 405,500 | |
16 | 168,100 | 226,100 | 258,800 | 298,900 | 328,300 | 358,100 | 408,000 | |
17 | 169,300 | 227,800 | 260,300 | 300,700 | 330,200 | 359,800 | 409,800 | |
18 | 170,900 | 229,600 | 261,800 | 302,700 | 332,300 | 361,900 | 411,800 | |
19 | 172,400 | 231,200 | 263,600 | 304,900 | 334,300 | 363,700 | 413,800 | |
20 | 173,900 | 232,800 | 265,400 | 306,900 | 336,400 | 365,700 | 415,600 | |
21 | 175,300 | 234,300 | 267,700 | 308,900 | 338,100 | 367,600 | 417,600 | |
22 | 178,000 | 236,000 | 268,800 | 311,000 | 340,200 | 369,600 | 419,400 | |
23 | 180,700 | 237,600 | 270,400 | 313,000 | 342,300 | 371,600 | 421,200 | |
24 | 183,300 | 239,300 | 272,000 | 315,200 | 344,400 | 373,500 | 423,200 | |
25 | 186,000 | 240,300 | 274,000 | 316,900 | 345,900 | 375,600 | 425,000 | |
26 | 187,700 | 241,800 | 275,800 | 319,100 | 347,800 | 377,500 | 426,600 | |
27 | 189,300 | 243,300 | 277,600 | 321,100 | 349,700 | 379,600 | 428,100 | |
28 | 191,100 | 244,500 | 279,300 | 323,200 | 351,700 | 381,600 | 429,700 |
29 | 192,600 | 245,700 | 281,000 | 324,900 | 353,300 | 383,100 | 431,400 |
30 | 194,300 | 246,900 | 282,800 | 327,000 | 355,200 | 385,000 | 432,700 |
31 | 196,200 | 248,000 | 284,600 | 329,100 | 357,200 | 386,800 | 434,000 |
32 | 197,900 | 249,200 | 286,300 | 331,200 | 359,000 | 388,400 | 435,200 |
33 | 199,600 | 250,500 | 287,800 | 332,500 | 361,000 | 390,300 | 436,500 |
34 | 201,100 | 251,500 | 289,800 | 334,500 | 362,800 | 391,700 | 437,800 |
35 | 202,500 | 252,700 | 291,600 | 336,500 | 364,600 | 393,300 | 439,100 |
36 | 204,000 | 254,100 | 293,500 | 338,600 | 366,400 | 394,900 | 440,300 |
37 | 205,400 | 255,000 | 295,200 | 340,500 | 367,800 | 396,300 | 441,600 |
38 | 206,700 | 256,300 | 296,900 | 342,500 | 369,100 | 397,500 | 442,400 |
39 | 207,900 | 257,500 | 298,800 | 344,500 | 370,600 | 398,800 | 443,200 |
40 | 209,300 | 258,900 | 300,600 | 346,500 | 372,000 | 399,900 | 444,000 |
41 | 210,600 | 260,300 | 302,100 | 348,400 | 373,300 | 401,000 | 444,600 |
42 | 211,900 | 261,700 | 303,900 | 350,300 | 374,200 | 402,200 | 445,400 |
43 | 213,200 | 263,000 | 305,400 | 352,200 | 375,400 | 403,500 | 446,100 |
44 | 214,600 | 264,200 | 307,000 | 354,100 | 376,500 | 404,600 | 446,800 |
45 | 215,700 | 265,400 | 308,700 | 355,700 | 377,300 | 405,300 | 447,600 |
46 | 217,000 | 266,600 | 310,400 | 357,100 | 378,200 | 406,000 | 448,400 |
47 | 218,300 | 268,000 | 312,000 | 358,600 | 379,200 | 406,700 | 448,800 |
48 | 219,700 | 269,200 | 313,800 | 360,200 | 380,100 | 407,500 | 449,500 |
49 | 220,800 | 270,400 | 314,700 | 361,800 | 381,000 | 408,100 | 450,000 |
50 | 221,900 | 271,500 | 316,200 | 362,600 | 381,800 | 408,700 | 450,500 |
51 | 222,900 | 272,800 | 317,800 | 363,800 | 382,600 | 409,200 | 450,900 |
52 | 224,100 | 274,100 | 319,400 | 364,900 | 383,400 | 409,600 | 451,300 |
53 | 225,200 | 275,200 | 321,000 | 365,800 | 384,200 | 410,000 | 451,700 |
54 | 226,200 | 276,300 | 322,700 | 366,900 | 384,900 | 410,300 | 452,100 |
55 | 227,100 | 277,600 | 324,300 | 367,800 | 385,600 | 410,600 | 452,500 |
56 | 228,100 | 278,900 | 325,800 | 368,900 | 386,300 | 410,900 | 452,800 |
57 | 228,400 | 279,900 | 327,400 | 369,900 | 386,800 | 411,200 | 453,100 |
58 | 229,300 | 280,900 | 328,600 | 370,600 | 387,400 | 411,500 | 453,500 |
59 | 230,100 | 281,800 | 329,800 | 371,300 | 388,000 | 411,800 | 453,800 |
60 | 230,800 | 282,900 | 331,000 | 372,000 | 388,800 | 412,100 | 454,100 |
61 | 231,500 | 284,000 | 331,800 | 372,400 | 389,200 | 412,500 | 454,400 |
62 | 232,500 | 285,100 | 332,700 | 373,000 | 389,900 | 412,800 | |
63 | 233,400 | 286,000 | 333,500 | 373,700 | 390,500 | 413,100 | |
64 | 234,200 | 287,000 | 334,300 | 374,500 | 391,100 | 413,400 |
65 | 234,900 | 287,500 | 335,200 | 374,800 | 391,500 | 413,700 |
66 | 235,600 | 288,400 | 335,600 | 375,500 | 392,100 | 414,000 |
67 | 236,500 | 289,200 | 336,400 | 376,200 | 392,700 | 414,300 |
68 | 237,500 | 290,100 | 337,200 | 376,900 | 393,400 | 414,600 |
69 | 238,300 | 291,100 | 338,000 | 377,200 | 393,800 | 414,800 |
70 | 238,900 | 291,900 | 338,700 | 377,800 | 394,300 | 415,100 |
71 | 239,400 | 292,700 | 339,400 | 378,500 | 394,800 | 415,400 |
72 | 240,100 | 293,500 | 340,100 | 379,200 | 395,400 | 415,700 |
73 | 240,900 | 294,400 | 340,600 | 379,500 | 395,700 | 415,900 |
74 | 241,500 | 294,900 | 341,300 | 380,100 | 396,100 | 416,200 |
75 | 242,100 | 295,300 | 341,800 | 380,800 | 396,500 | 416,500 |
76 | 242,600 | 295,800 | 342,400 | 381,400 | 396,900 | 416,700 |
77 | 243,400 | 296,000 | 342,700 | 381,800 | 397,200 | 417,000 |
78 | 244,100 | 296,300 | 343,200 | 382,300 | 397,500 | 417,300 |
79 | 244,800 | 296,500 | 343,600 | 382,900 | 397,800 | 417,600 |
80 | 245,400 | 296,900 | 344,100 | 383,400 | 398,200 | 417,800 |
81 | 245,900 | 297,100 | 344,500 | 384,000 | 398,400 | 418,000 |
82 | 246,700 | 297,300 | 345,000 | 384,600 | 398,700 | 418,300 |
83 | 247,400 | 297,700 | 345,500 | 385,100 | 399,000 | 418,600 |
84 | 248,100 | 298,000 | 346,100 | 385,400 | 399,200 | 418,800 |
85 | 248,700 | 298,300 | 346,400 | 385,800 | 399,400 | 419,000 |
86 | 249,400 | 298,700 | 346,800 | 386,300 | 399,700 | |
87 | 250,100 | 299,000 | 347,300 | 386,700 | 400,000 | |
88 | 250,800 | 299,400 | 347,700 | 387,100 | 400,200 | |
89 | 251,400 | 299,700 | 348,000 | 387,500 | 400,400 | |
90 | 251,900 | 300,100 | 348,400 | 388,000 | 400,700 | |
91 | 252,200 | 300,400 | 348,900 | 388,400 | 401,000 | |
92 | 252,600 | 300,800 | 349,300 | 388,900 | 401,200 | |
93 | 252,900 | 301,000 | 349,500 | 389,200 | 401,400 | |
94 | 301,200 | 349,900 | 389,700 | |||
95 | 301,500 | 350,400 | 390,100 | |||
96 | 301,900 | 350,900 | 390,500 | |||
97 | 302,100 | 351,100 | 390,800 | |||
98 | 302,400 | 351,500 | 391,300 | |||
99 | 302,800 | 351,900 | 391,700 | |||
100 | 303,300 | 352,200 | 392,100 |
101 | 303,500 | 352,500 | 392,400 | ||||
102 | 303,800 | 352,900 | |||||
103 | 304,200 | 353,300 | |||||
104 | 304,500 | 353,700 | |||||
105 | 304,700 | 354,200 | |||||
106 | 305,000 | 354,600 | |||||
107 | 305,400 | 355,000 | |||||
108 | 305,700 | 355,500 | |||||
109 | 305,900 | 356,000 | |||||
110 | 306,300 | 356,400 | |||||
111 | 306,700 | 356,700 | |||||
112 | 307,000 | 357,000 | |||||
113 | 307,200 | 357,500 | |||||
114 | 307,400 | ||||||
115 | 307,700 | ||||||
116 | 308,200 | ||||||
117 | 308,400 | ||||||
118 | 308,600 | ||||||
119 | 308,900 | ||||||
120 | 309,200 | ||||||
121 | 309,600 | ||||||
122 | 309,800 | ||||||
123 | 310,100 | ||||||
124 | 310,400 | ||||||
125 | 310,700 |
別表第3 級別職務分担表 (第4条関係)
(1)教育職給料表級別職務分担表
職務の級 | 職務の内容 | |
1 | 級 | 助教(実習)の職務 |
2 | 級 | 助教の職務 |
3 | 級 | 准教授の職務 |
4 | 級 | 教授の職務 |
(2)事務職給料表級別職務分担表
職務の級 | 職務の内容 | ||
1 | 級 | 1 2 | 主事の職務 技術職員の職務 |
2 | 級 | 1 2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術職員の職務 |
3 | 級 | 1 2 | xxの職務 技術専門員の職務 |
4 | 級 | 1 2 | 課長補佐又は事務xxxの職務 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術専門員の職務 |
5 | 級 | 1 2 3 | 主幹の職務 課長又は事務長の職務主幹技術専門員の職務 |
6 | 級 | 事務局次長又は部長の職務 | |
7 | 級 | 事務局長の職務 |
別表第4 (第12条関係)
(1)教育職役職手当
職 | 役職手当の月額 |
副学長 | 70,000円 |
学部長 | |
研究科長 | |
附属図書館館長 | 30,000円 |
淡水生物学研究所所長 | |
センター長全学委員xxxx 専攻長 | 20,000円 |
(2)事務職役職手当
職 | 役職手当の月額 |
事務局長 | 65,000円 |
事務局次長、部長 | 55,000円 |
課長および事務長 | 45,000円 |
主幹 | 35,000円 |
(3)技術職役職手当
職 | 役職手当の月額 |
主幹技術専門員 | 30,000円 |
別表第5 (第21条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
教育職給料表 | 職務4級の職員 | 100分の15 |
職務3級及び2級の職員 | 100分の10 | |
職務1級の職員 | 100分の5 | |
事務職給料表 | 職務7級の職員 | 100分の20 |
職務6級の職員 | 100分の15 | |
職務5級の職員 | 100分の10 | |
職務4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第6 (第24条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |